衆議院

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第6号 平成19年3月20日(火曜日)

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平成十九年三月二十日(火曜日)

    午後三時開議

 出席委員

   委員長 塩谷  立君

   理事 後藤 茂之君 理事 中野 正志君

   理事 西銘恒三郎君 理事 葉梨 康弘君

   理事 山本 公一君 理事 伴野  豊君

   理事 三日月大造君 理事 高木 陽介君

      赤池 誠章君    石田 真敏君

      浮島 敏男君    遠藤 宣彦君

      小此木八郎君    小里 泰弘君

      大塚 高司君    梶山 弘志君

      亀岡 偉民君    北村 茂男君

      桜井 郁三君    島村 宜伸君

      杉田 元司君    鈴木 淳司君

      薗浦健太郎君    土井  亨君

      長崎幸太郎君    長島 忠美君

      原田 憲治君    松本 文明君

      御法川信英君    宮澤 洋一君

      盛山 正仁君   吉田六左エ門君

      若宮 健嗣君    泉  健太君

      黄川田 徹君    小宮山泰子君

      古賀 一成君    下条 みつ君

      土肥 隆一君    長安  豊君

      鷲尾英一郎君    伊藤  渉君

      西  博義君    穀田 恵二君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   国土交通大臣       冬柴 鐵三君

   国土交通副大臣      望月 義夫君

   国土交通大臣政務官    梶山 弘志君

   国土交通大臣政務官   吉田六左エ門君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房長) 竹歳  誠君

   政府参考人

   (国土交通省自動車交通局長)           岩崎 貞二君

   国土交通委員会専門員   亀井 為幸君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十日

 辞任         補欠選任

  鍵田忠兵衛君     土井  亨君

  坂本 剛二君     御法川信英君

  徳田  毅君     小此木八郎君

  長島 忠美君     浮島 敏男君

  赤羽 一嘉君     西  博義君

  亀井 静香君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  浮島 敏男君     長島 忠美君

  小此木八郎君     徳田  毅君

  土井  亨君     鍵田忠兵衛君

  御法川信英君     坂本 剛二君

  西  博義君     赤羽 一嘉君

  糸川 正晃君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

三月二十日

 モーターボート競走法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)

 モーターボート競走法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)


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     ――――◇―――――

塩谷委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長竹歳誠君及び自動車交通局長岩崎貞二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木淳司君。

鈴木(淳)委員 自由民主党の鈴木淳司でございます。

 年度末を控え、また、ことしは特に統一選挙がありますので、大変慌ただしい時期でありますが、限られた時間、審議はしっかりと進めていきたいというふうに思います。

 さて、今回の法案は、自動車検査独立行政法人の公務員型から非公務員型への移行に伴う所要事項の改正であります。改めて言うまでもなく、独立行政法人とは、公共性の高い事務事業のうち、国が直接実施する必要はないが、民間の主体にゆだねると実施されないおそれがあるものを実施するものであり、業務の効率性、質の向上、法人の自律的業務運営の確保、業務の透明性の確保を図る仕組みとなっているものであります。

 そこで、議論を始める前に、今回の本法改正に至る経緯と法案の概要について、改めて、まず確認の意味で、提出者の方から御説明をいただきたいというふうに思います。

岩崎政府参考人 自動車検査独立行政法人でございますけれども、平成十四年七月、それまで国が行っておりました車検の審査業務をやる法人として独立行政法人化いたしたところでございます。

 独立行政法人につきましては、独立行政法人通則法に基づきまして、中期目標期間終了後、所要の見直しを行う、このように決められております。自動車検査独立行政法人、平成十四年の七月に発足いたしましたので、五年間の中期目標期間がこのたび終了するということでございます。その終了するに当たりまして見直しをやろうということでございます。

 見直しの検討に当たりましては、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、この法律では、公務員型の独立行政法人、今の自動車検査独立行政法人は公務員型の独立行政法人でございますが、こうした独立行政法人は特段の問題がない限り非公務員化を図るということが決められております。こうした趣旨を踏まえまして、私どもの方から見直し案を提示いたしまして、行政改革推進本部決定でもその見直し案について了解をいただいたところでございます。

 これを具体化するために、今回、法案を提出させていただきました。役職員の非公務員化を図るということと手数料の自己収入化を図るという内容のものでございます。

鈴木(淳)委員 それでは次に、現行の自動車検査独立行政法人、いわゆる検査独法の評価についてお尋ねをしたいと思います。

 今も御説明がありましたけれども、独法は中期目標期間の終了時に、主務大臣は独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織のあり方、その他、組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとなっております。

 そこで、自動車検査独立行政法人が平成十四年にスタートした時点で掲げられていた中期目標の達成状況はどうか、その評価についてお尋ねをしたいと思います。

岩崎政府参考人 中期目標でございますけれども、大きく二つ、業務の効率化を推進していくということと、厳正かつ公正中立な審査業務の実施の徹底を図っていく、こういうことを挙げたところでございます。

 業務の効率化でございますけれども、この五年間、検査件数、ほぼ横ばいでございましたけれども、全国の事務所の検査要員の配置を見直すことによりまして職員数を十一名減少させるなど、効率化に努めたところでございます。

 それから、厳正かつ公正中立な審査を確実に実施するということでございますが、この検査、車検につきましては、受検者からの不当な要求も多々ございます。防犯対策を講じるなど、きっちりした対策を講じたところでございます。また、審査は、車検時の審査だけではなく、街頭検査もやっておりますけれども、暴走族などの不正改造車に対する街頭検査件数、これを平成十三年度六万台から十七年度十万台とふやしてまいりました。

 国土交通省の独立行政法人評価委員会がございますけれども、この車検独法につきましては、順調であるという評価をいただいたところでございます。

鈴木(淳)委員 それでは次に、非公務員型の独法への移行に際しての課題の認識についてお尋ねをいたします。

 今回の見直しに際し、国土交通省の当初案では公務員の身分を保持したままでの存続を考えていたけれども、結果、非公務員型での改正に落ちついたと聞きます。国土交通省が当初公務員型での存続を望んだ背景には果たしていかなる理由や懸念があったのか、すなわち公務員型から非公務員型独法に移行する際の解決すべき問題点、課題はいかなる項目があったのかについて、その認識をお尋ねいたします。

岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、昨年の八月、私ども、見直しの素案を出したときには、公務員型で引き続きできないかということについて主張したところでございます。厳正、公正な審査をやるというのがこの法人の最大の使命でございますので、そのためには、公務としての使命感、それから受検者の理解、協力、これが必要だろうと思っておりまして、公務員型を主張したところでございます。

 しかし、その後、総務省の評価委員会あるいは行政減量・効率化有識者会議からの指摘等も受けました。それから、繰り返しになりますけれども、原則非公務員化を図るべきという法律もございました。

 こうしたものを踏まえて再検討しましたところ、例えば罰則の適用でございますけれども、この独立行政法人の職員に対して不当な要求があった場合に公務執行妨害の規定が適用できるといった罰則の適用についてのみなし規定、あるいは検査法人がストをやった場合にどうなるかということも懸念をいたしましたけれども、これは、国がかわりに審査を実施するセーフティーネットを入れる、こうしたことによりまして、役職員の身分を非公務員化しても引き続き公正かつ厳正な業務の実施を確保できるものと判断いたしまして、今回の措置を講じたものでございます。

鈴木(淳)委員 それでは、今お示しの点につきまして、一点一点確認をしたいと思います。

 まず、みなし公務員規定であります。

 今回、みなし公務員規定が設けられたわけでありますけれども、これまで車検にかかわる公務員の守秘義務違反の事例はあったのでしょうか。また、この規定を置かなければならないような事例が、非公務員化に伴い、今後多発するとお考えでありましょうか。お尋ねいたします。

岩崎政府参考人 現在までのところ、守秘義務違反はございませんでした。それから、今後直ちにこうしたものが多発するとは考えておりませんけれども、やはり非公務員化に当たりまして守秘義務規定をかけていくことは必要だろう、このように思っておりまして、今回の改正でも盛り込ませていただいているところでございます。

鈴木(淳)委員 このみなし公務員規定は、恐らく非公務員型独法への移行の際に通常つけられる規定だというふうに理解をしています。

 それでは、先ほども一部お触れがありました不当要求行為への対応についてお尋ねいたします。

 公務員の身分保持を国交省が望んだ理由の一つに、先ほどもありましたように、自動車検査時の不当要求行為対策があったということでありますけれども、検査時において実際に不当要求行為が行われるケースは多いのか、また、それは公務員なら防ぎやすく、非公務員化すれば不当要求行為が起こりやすいということになるのかどうか、実際の発生件数や実態、対処も含めて、お尋ねをしたいというふうに思います。

 また、検討過程で、有識者会議のヒアリングにおける委員の意見におきましては、これに対しては、法人のマネジメントに工夫を施すなどにより適切に処理すべきものとされておりますけれども、それにはどのような内容が考えられまして、また、それで実際上、対応が可能かどうか、認識を伺いたいと思います。

岩崎政府参考人 車検の基準にパスしないような車を合格させろといったような形での不当要求が起こっております。平成十七年度においては年間六百四十件発生しております。

 繰り返しになりますけれども、今回の非公務員化に伴いまして、そうした不当な要求、脅迫行為があった場合は、罰則の適用に関してみなし公務員規定を設けて、検査法人の職員が暴力を受けた場合など、公務執行妨害が適用されるような措置をしているところでございます。

 それから、実態的な措置でございますけれども、防犯カメラを設置したり、あるいは各検査員に警報装置を持たせたり、それから一部の事務所でございますけれども、警察OBの方に来ていただきまして、見守っていただくといったこともやっているところでございます。こうしたマネジメントをきっちりこれからもやっていくことは重要だろうと思っております。

 また、あわせて、職員の意欲の向上も図っていかなきゃいけない、このように思っております。一生懸命やった職員に対しては表彰制度を設けるでありますとか、独法の理事長が各現場を回っていろいろな現場の声を聞いて、繰り返しになりますけれども、今申し上げたようないろいろな対応を充実させていくことが必要だろうと思っております。今後ともそれを期待しているところでございます。

鈴木(淳)委員 それでは次に、ストライキ権についてお尋ねをいたします。

 非公務員型の独法に変わりますと、争議権、いわゆるストライキ権が認められることになります。道路運送車両法七十四条の二の関係で、もしストが発生して基準適合検査が滞った場合、国土交通大臣が直接審査を実施することができる旨の規定が設けられましたけれども、それは実際に可能でありましょうか。仮定の話、全国一斉にストに入ったとしたときに、国土交通大臣はいかにして車検業務を実際に進め得るのか、果たして実効性が担保できるのかについてお尋ねをいたします。

岩崎政府参考人 国と自動車検査独立行政法人、密接な人事交流を行っておりますが、そういう意味で、国の職員の中には自動車検査独立行政法人において審査業務の経験を有する者が多数おりますし、また、自動車検査独立行政法人の発足前でございますけれども、こうした検査業務に当たってきた人間が多数ございます。

 今この自動車検査独立行政法人、全体で八百六十人ぐらいおりますけれども、今国の業務をやっておりますが、審査業務を経験しているのが五百二十人おります。これらの職員が一定期間、長い期間はなかなか難しいと思います、サービスが若干落ちると思いますけれども、一定期間、国がかわって審査をするということは対応できると思っております。

鈴木(淳)委員 それでは次に、検査の手数料と納付のあり方についてお尋ねをしてみたいと思います。

 平成十八年十二月五日に発表されました自動車検査独立行政法人の見直し案には、検査手数料のあり方、積算方法の見直し等の検討が盛り込まれておりました。果たして、現在の検査手数料のあり方と積算方法についてはいかなる認識がなされておるのでしょうか。また、今後の料金のあり方、積算方法の見直しについての基本的な考え方はどうでありましょう。加えて、これまでは収入印紙の形で国に納めていた検査手数料が法人への直接納付に変わりますけれども、それはどのような形で納付されることになるのかお尋ねをいたします。

岩崎政府参考人 現在は、自動車検査独立行政法人に車両を持ち込む場合の検査手数料、例えば五ナンバーの車で、継続審査で二年ごとの車検で来られる場合には、手数料として千四百円をいただいておりますけれども、この検査手数料につきましては、検査独立行政法人が実施する審査にかかわる実費のほかに、国が最終的には検査証を交付いたしますけれども、その最終的な国の検査証の交付に必要な費用、あるいは、検査の基準の策定が要りますけれどもそうした基準の策定にかかわる費用、こうしたもの全体をまとめて検査手数料といたしまして国が一括して徴収し、検査独立行政法人に必要な費用は検査独立行政法人に交付金として渡す、こういうシステムをとっているところでございます。

 今回、手数料、一部を自動車検査独立行政法人に直入をさせようと思っております。基準適合性審査にかかわる人件費あるいは機器の維持費、光熱水費、管理経費などのいわゆる経費面、これを想定しております。

 これについては、検査独立行政法人に直入をすることを考えておりますけれども、自動車検査独立行政法人の経費につきましては、そのほかに、街頭検査にかかわる経費でありますとか、国が基準を策定いたしますので、その基準に対応するための機器の導入経費といった投資的経費がございますけれども、こうしたものについては国からの交付金で賄うということを考えております。

 このため、現在は、先ほど申し上げました千四百円の額を一括して国に払っていただいておりますけれども、これを国に払う分と検査法人に払う分に分けて納付していただこうと思っております。その際、ユーザーから二回払うということになりますと煩雑になりますので、窓口の一本化を図るなどして、ユーザーの利便性を損なわないような形、これを今勉強しておりまして、そういう形でもってやっていきたい、このように思っているところでございます。

鈴木(淳)委員 それでは次に、役職員の待遇の変化と人事交流についてお尋ねいたします。

 今回の非公務員型独法への移行によって役職員の待遇には具体的にどのような変化があるのでしょうか。現在の検査法人の役員は、民間からの理事長と非常勤の監事一名のほかは国土交通省出身者であるのですけれども、非公務員型に変わった後も国交省と独法の相互の人事交流が続くのかについてお尋ねいたします。

岩崎政府参考人 自動車検査独立行政法人でございますけれども、設立前、自動車検査業務というのはすべて国の職員で行われていたことから、同法人の職員の大部分、現在これは国からの出向者になっております。

 独法の職員、これはやはり法令に照らした行政判断を行える能力が不可欠であります。国のこうした車検にかかわる業務をやっている人間でございますけれども、こうした者も、実際の車のふぐあい、車検の現場の知識がないと、国の方の業務では、基準の策定でありますとか、指定整備工場におきます監査でありますとか、街頭検査における整備命令の交付、こんな事務を国の方で分担してやっておりますけれども、実際に車を現場で見ながらふぐあい実態なんかに精通する、こういうことが必要だろうと思っております。今後とも、自動車検査独立行政法人と国と密接な人事交流が必要だろうと考えております。

 ただ、今回、非公務員化をいたしますので、一部ではございますけれども、不正車検の防止に対応するためにIT関係の専門家を採用するといったようなものも考えられるところでございますので、こうしたものも検討していきたいと思っております。

 それから、待遇の方につきましては、特定独法と今回提案させていただきます非公務員型の非特定独法では若干の差がございます。役員については基本的に同じでございますけれども、職員につきましては、公務員型の独法では国家公務員の給与基準等を考慮し、あるいは退職手当につきましては、国家公務員退職手当法を適用するということになりますが、非公務員型につきましては、業務の実績を考慮し、社会一般の情勢に適合するものになるよう規定する、こういうことになっております。

 ただ、この法人につきましては、繰り返しになりますけれども、やはり国との密接な人事交流が必要な法人でございますので、待遇については基本的に国家公務員の給与に準じた形で当面運用していきたい、このように思っているところでございます。

鈴木(淳)委員 人件費総額の削減と業務の効率化についてお尋ねいたします。

 昨年成立した行革推進法によりますと、平成十八年度から二十二年度までの五年間で総人件費の五%以上の削減が求められることになります。検査業務の質を落とさずに人件費削減要請を達成するためには、今後いかなる工夫の余地があるのかについての認識をお尋ねいたします。

岩崎政府参考人 私どもの方でも、今後五年間で職員を五%削減させるという取り組みをやっていきたいと思っております。

 検査の内容を充実させるといったことをしながらこうしたことをやっていくわけでございますが、この車検制度、民間車検場という制度がございます。今、約七割の車は民間車検場を経由して車検証の交付を受けておりますけれども、この七割の車については、この独立行政法人での審査は必要ございません。したがいまして、民間でできる、民間車検場でできることは民間でやってもらうのがいいだろう、こう思っておりまして、この民間車検場の指定整備率の向上というのをやっていきたいと思っております。

 そうすることによりまして、独立行政法人での検査の業務の負荷を少しでも楽にして人件費の削減をするとともに、繰り返しになりますが、検査の高度化、内容の充実等々を図ってまいりたい、このように思っておるところでございます。

鈴木(淳)委員 今お話がありました、指定整備工場の整備率の向上に向けての取り組みについてお尋ねをいたします。

 昨年十二月の国交省発表の検査独法の見直し案では、第一章の「自動車検査業務の重点化等」の中で、国として民間の指定自動車整備工場、いわゆる民間車検場による指定整備率の一層の向上を図るための措置を講ずる、こうなっておるわけでありますが、それによって、独法自身における検査の業務量を縮減、そうする中で独法はユーザー車検や判定の困難な車両の検査等に特化をする、こういうふうにいこうとしているように思われます。

 そこで、指定整備工場における整備率の向上のためには国交省としてはいかに今後取り組んでいくのかについてお尋ねをいたします。

岩崎政府参考人 指定整備工場でございますけれども、民間車検場についてはやはり一定の要件を課しております。一定規模の施設及び工員を有すること、これが一つの基準になっております。この基準は、現在、工員が五人以上いる工場を指定整備工場として指定できる、このようにしておりますけれども、大型車を取り扱う場合を除きまして、最近、車の整備技術も生産性が向上しておりますので、四人以上に緩和しても大丈夫だろうということで、五人から四人へと緩和することを考えております。

 こうすることによって、先ほど整備率の比率を七割強と申し上げましたけれども、これを五ポイント程度上げていきたい、このように思っておるところでございます。

 ただ、こうした指定整備工場が増加して、しかし車検自体がおかしくなるといけませんので、私ども、こうしたことについての監査の実施等々、指定整備工場の監督指導はきちっとやってまいりたい、このように考えているところでございます。

鈴木(淳)委員 それでは次に、いわゆるペーパー車検対策並びに不正改造車対策、これは正式には不正な二次架装というんだそうでありますが、その対策についてお尋ねをいたします。

 指定自動車整備工場における不正車検取得、いわゆるペーパー車検の事例が散見をされるわけでありますけれども、先ほども話にありました、車検総数の七〇%は民間車検場でありますが、その指定自動車整備工場の監督というのはいかになされているのか、また、今後いかなる措置をとっていくのかについてがまず一点目。

 それから、車検の通過後にいわゆる不正な二次架装というケースが多いわけであります。車検制度の信頼性あるいは整備体制の信頼性を高めるために、業界自身から、ぜひしっかり取り締まってほしい、こういう声がありますけれども、それについてはいかに取り組みをされますか、お尋ねをいたします。

岩崎政府参考人 指定整備工場でございますけれども、全国で二万九千工場ございます。

 大部分はちゃんとやっていただいているんですけれども、今、先生御指摘のございましたペーパー車検、車も見ないで合格を出してしまう、それから、車は一応見るんですけれども基準にパスしていない車両をパスしたといって交付する、こうした違反行為をした工場がございます。ペーパー車検、去年の実績でまいりますと五件。それから、保安基準適合証を出しちゃいけないのに出したといったのが十件。少しずつではありますけれども、増加傾向にございます。

 私ども、この件につきましては地方運輸局が監査をしております。三百三十人の体制で三万三千回でございますので、大体年間に一回、こうしたことには回れるというような体制を組んでやっているところでございますけれども、やはりもっと強力にちゃんとやっていきたいと思っております。

 すべての工場が悪いわけではないものですから、少しめり張りをつけたことをやっていきたい、このように思っております。悪い風評のあるようなところ、あるいは悪質な違反をしたところについては年間数回行ける、まじめにやっておられるところは少し行く回数、期間なども考慮して行く、こんなめり張りを考えていきたいと思っております。

 それから、不正二次架装でございますけれども、先生のお話にありましたとおり、トラックとかバスでこういう問題が起こっているわけでございます。例えば、検査のときは、燃料タンクを小さな燃料タンクで検査を受ける。それで、最大重量という規制をやっておりますけれども、この重量の規制をパスする、検査が終わったら大きなタンクにつけかえて車両総重量違反の車を走らせている、こういう事例がございます。これがトラック、バスでここ数年非常にふえてきておりまして、私どもも非常に問題意識を持っているところでございます。

 一つは、こうした不正な二次架装をやるのは、バスなんかはメーカーがかかわる例が多うございますけれども、トラックですと、これを専業にやっている架装事業者それから販売会社がこれにかかわってまいりますので、昨年の通常国会で、この架装事業者などに対しても立入検査の権限を規定いただきました。こうしたものを活用してきっちりやっていきたいと思っております。

 また、これを車検でもちゃんとチェックできないか、このように思っておりまして、具体的には、車検のときにちゃんと車の撮影をし、寸法もちゃんと見て、次回の検査あるいは街頭検査などでその車が形が変わっているかどうか、タンクなんかをつけかえていないかどうか、こうしたものをちゃんとチェックできるような体制を今後組んでいきたい、このように思っているところでございます。

鈴木(淳)委員 安心、安全で環境と調和のとれた車社会の実現のためには、車検は最低限の要件でありまして、それのみで達成されるわけではありません。日ごろからの定期点検の実施率の向上など、我々ユーザーの側の整備意識というのも高めることが非常に重要であると思いますので、これについては我々ももって瞑すべきだというふうに思っております。

 さて、きょうは望月副大臣がお見えでありますので、ちょっとお尋ねをしたいと思うんです。

 昨年来の耐震強度設計の偽装事件の背景に、官の確認業務をつかさどる建築主事の不足と民間検査確認機関への検査確認業務のアウトソーシングという問題がありました。今回は、既に定着をしておる民間車検の存在もありますので、もちろん同列には論じられないわけでありますけれども、組織の非公務員化と民間指定整備工場での検査機会の拡大というものが車検業務自体の適正な執行を疑わしめる事態を起こしてはいけないということを思うわけであります。

 また、非公務員型独法への移行は時代の必然であると私は思うわけでありますけれども、公務員として採用された人間、そしてまた、それで本検査業務についていた方が途中で公務員の立場を失うということに対する不安や戸惑いというのもやはりあると思うんですね。その中で、職員の使命感、士気の維持というものをいかに図っていくのか、それがマネジメント上のとても重要な課題であるというふうに思うわけであります。

 今回の非公務員型独法への移行の指揮をとるお立場として、円滑な移行と適正な職務執行に向けて、今回の非公務員型独法への移行に当たり、独法職員並びに国民へのメッセージというものをぜひ発していただきたいというふうに思います。

望月副大臣 鈴木先生おっしゃる、まさにそのとおりでございまして、実は、自動車検査独立行政法人の皆さん、いろいろやはり心配する現場の声がございます。そういうようなことで、やはり現場との対話というものをしっかりしていかなくてはいけない。実は、今まで国がやっていた時代には、本省からそこへ行くというようなことがなかったんですね。これはちょっと残念なことだと。最近聞いた話でございますけれども。

 しかし、今回につきましては、非常に交流をしっかりやっていこうということで、実は、全国九十三カ所ございますけれども、理事長初め役員の皆さんが全国を回りました。回って、現場の声を聞くことはよく聞く、そして、そういったものをマネジメントして、仕事がしっかりできるような形をとる。そういうことで、職員のといいますか、独法の士気が非常に上がっているという話を実は聞いております。

 非公務員化に当たって、実は、先ほどお話がございましたように、不当要求といいますか、平成十七年度で六百四十件余りあって、実は警察の出動が五十八件あったそうです、逮捕者が三件あった。実はそういうような非常に厳しい状況もございました。こういったことで、受検者が不正に検査を合格にするように脅迫した場合に、公務執行妨害罪等が適用されるようなみなし公務員規定をしっかりと設けたり、そういうようなことについては、やはり厳正中立な検査ができるように、支障がないようにすることをそういう中でしっかりと担保しております。

 先ほどお話がもう一つございました処遇面におきましても、いろいろ自動車局長から答弁がございましたけれども、職員が不利益にならないということについては十二分に措置を講じているところでございます。

 それから、最後になりましたけれども、これはやはり、何といっても、自動車の安全確保、環境保全に重要な役割を果たす問題でございますので、職員には引き続き使命感を持って業務に当たっていただくということ、いざというときのためには、国の方も十分配慮してそのフォローをできる。そういうようなことで、先生おっしゃったように、国民の皆さんに不安感を与えないようにしっかりした対応を今後も引き続きやっていきたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。

鈴木(淳)委員 ぜひしっかり取り組んでいただきたいと思います。

 時間が参りました。これで終わります。

塩谷委員長 次に、鷲尾英一郎君。

鷲尾委員 民主党の鷲尾英一郎でございます。

 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案につきまして、質疑を進めさせていただきたいと思います。

 まず、大臣にお伺いさせていただきたいと思います。

 今回の改正によりまして、公務員型から非公務員型へと独立行政法人の根本が変わってしまうわけでございますが、大臣の中での認識といたしまして、特定独法ではなくて、非公務員型の独立行政法人にする、何がまずくてこういう非公務員型の独立行政法人に変えるということなんでございましょうか。その点をお聞かせ願いたいと思います。

冬柴国務大臣 行政減量・効率化有識者会議からの指摘、あるいは簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の趣旨を踏まえて、このように非公務員型にすることを決断いたしました。

鷲尾委員 非公務員型になるということでございますが、では、非公務員となりました、みなし公務員規定がいろいろ配慮されるということでございますが、結論から申し上げますと、公務員型から非公務員型に変わった場合に、例えば人件費の削減効果というのはいかほどのものなんでございましょうか。それは、給与体系とか退職金の規程とか、そういう変化も含めまして、どの点が変わるのかというところをお聞かせ願いたいと思います。

岩崎政府参考人 給料等の点について、お答えさせていただきます。

 非公務員化によって給与、退職金規程がどうなっていくか、こういうことでございます。

 公務員型の独法と非公務員型の独法でございますが、役員の報酬、退職手当につきましては、独立行政法人通則法で、特段、公務員型と非公務員型で差はございません。支給基準は独法の内部規定で定める、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等を考慮して規定する、このように定まっております。

 それから、職員の給与と退職手当でございますけれども、公務員型の独法につきましては、役員と同様、支給基準は独法の内部規定で定め、その際、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与等を考慮する、退職手当については国家公務員退職手当法を適用する、このように決まっております。非公務員型につきましては、これも独法の通則法でございますが、業務の実績を考慮して、社会一般の情勢に適合したものになるように規定する。このように制度上は異なっております。

 ただ、この独法につきましては、国家公務員、国との密接な人事交流が必要な独法でございますので、このため、今後、国家公務員の給与水準に準ずることを引き続き維持していきたいと思っております。

 ただ、人件費につきましては、この独法につきましても、やはり定員の合理化、効率化をやっていかなきゃいけないと思っております。平成二十二年度までに五%削減をする、このような目標を考えております。これを通じまして人件費の削減に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。

 また、非公務員化にすることのメリットでございますけれども、繰り返しになりますが、この独法は国の業務と非常に密接な関係がありますので、国との人事交流を続けてまいりますけれども、非公務員化になりますので、例えば検査のIT化を進めていく、そのためにそうした民間の専門家を雇用するといったことなどを今後検討していきたいと考えているところでございます。

鷲尾委員 御答弁ありがとうございます。

 今のお話をお伺いいたしますと、今回の法律の改正によりますと、非公務員化によって、現状働く方の処遇なりというのは余り変わらないであろう。結果として、大枠で、先ほど局長の方から御答弁いただきましたけれども、平成二十二年に五%削減の目標をつくって、それに向かってやっていくというお話なんでございますが、結局、この法律では、公務員型、非公務員型については何の差異もないだろうと。

 そういう中で、局長の方から御答弁いただきましたが、非公務員型、職員が非公務員になるということは、IT化を含めて、そういう何か新しいものを導入するとかいうことに対しては非常にプラスであるというような話を今お伺いしたと思うんですが、これは公務員型でもできることなのではないかなというふうに思うんですが、大臣はそこら辺はいかがお考えでしょうか。

冬柴国務大臣 やはりこの独立行政法人の五年の経過を見てみまして、公務員、国交省という形じゃなしに、こういうふうにされたことによって、当時から見て、十一名、職員の数を減員することができております。そして、取り締まり件数も、例えば暴走族の取り締まり件数なんかも相当大きく、皆さん使命感を持ってやっていただいているということがわかりますし、リコールに相当するような事案を見つけて表彰された方もあり、士気は非常に高いわけでございまして、心配されるようなことはないと私は思います。

 大きな流れとして、民間にできることは民間にという大きな流れの中から、こういう問題についても非公務員型でやっていこうという決断をしたわけでございまして、それなりのメリットが出てくると思います。

鷲尾委員 民間にできることは民間で、そういう流れの中で非公務員型の独立行政法人になっていっている、そんな中でも人員削減もできましたと。私は、必ずしも人員削減したからこれはいいという話ではないと思うんですが、取り締まり件数もふえてきていると。リコールについても、大分、報告が上がってきているという話だとは思うんですが、そもそも非公務員型にすることによって何が求められておるのかなというところで、一つ私は非常に疑問を持っております。

 と申しますのは、先ほどの質疑を聞いておりましても、当然、国と密接に人事交流しなければいけないということが前提で、この独法についても公務員型から非公務員型の流れになってきておる。確かに、自動車の検査をやっていくに当たっては、特殊といいましょうか、当然専門的にやってきておる知識経験が必要になってくるわけでございまして、そういう意味では国交省との人事交流というのは当然必要になろうというふうには思うんですが、そうしますと、わざわざ非公務員化ということをうたわなくても、実態としては余り変わらないんじゃないかなというふうに思ってしまうわけでございます。余り実態が変わらない中で、非公務員化だけを、かけ声だけをうたっているような感さえあるわけでございまして、そのことによって現場が混乱してしまうのではないかというところが一つの私の中での疑問点でございます。

 このことを念頭に置きながらさらに質疑をさせていただきますが、この非公務員化によりまして、大臣、先ほど従業員の方のモラールの低下はないというふうにおっしゃっておりましたが、モラールの低下がないということをどういうふうにマネジメントとしてこの独立行政法人が行っていくつもりなのか、大臣の方からお言葉をいただきたいというふうに思います。

冬柴国務大臣 これは、理事長初めトップと職員との間でよく意思の疎通を図るというようなことが本当に基本的には一番大事な話だろう。現場との対話、現場の声を経営に反映する、これが大事だと思います。

 また、職員について、信賞必罰といいますか、特に賞の方ですね、一生懸命いい仕事をしていただいて社会的にも評価できるという者についてはきちっと顕彰するということが大事だと思います。そういうことで、職員の方一人一人に対して、自分たちは国民の安全、安心を担保するための仕事をやっているんだという誇りを持っていただく、これが僕は一番基礎的なところだと思います。

鷲尾委員 大臣のおっしゃるとおりだと私も思います。

 ただ、ちょっと気になるのが、これは確認になってしまいますが、局長が先ほど御答弁されたところで、役員さんの給与については、公務員型と非公務員型、全く変わりませんよ、職員さんについては若干変化があるというような言い方をされておると思うんです。役員さんの場合は何も変わらない、職員さんの場合はある程度変わってくるというような中で、役員さんが、これは独法になったんだから一生懸命やっていこうよという話をしたとしても、果たして職員さんの士気が上がるようになるのかな。大変卑近な例ですけれども、上司の身分は安泰で、自分たちはみなし公務員になって、そういう中で本当にモラールが向上するのかどうか。上の人は安泰だからやっているんじゃないか、大変卑俗な話で恐縮ですけれども、そういうふうに思ってしまう部分もあるかと思うんですが、大臣、この点はどういうふうにお考えですか。

冬柴国務大臣 これはやはり時間が解決していく問題だろうと思います。おれは公務員、非公務員だけれども公務員と同じなんだというような意識を持つ人とそうでない人がいつまでも介在するとは思いません。

 ここのもう一つの大きな改正点として、手数料を直接検査法人に入れていただくという方向がこれでできるわけですが、そういうものに見合った仕事を自分たちはしているんだという、いわば民間企業のように、やる気といいますか、国民の皆様方からそういう手数料をいただきながら自分たちの仕事が行われているんだという、一般の税金で自分の給料をもらっている人とは違う意識がそこには芽生えてくるだろうと私は思います。

 そして、非公務員型に移行するメリットとしては、先ほど局長も言いましたけれども、これから自動車検査というのは今までと違って本当に高度化が必要であります。そういう意味で、IT関係の機器等についての設計等も要りますし、そういう専門家を外からも当然入れることができる。あるいは、新たな検査方法の検討とか検査機器の開発とかいうことも非常に重視しているわけでございます。そういう意味で、そういう専門家もよそからいただける。

 あるいは、検査場における、事故防止、ユーザー利便等に対応した検査場の改修等を進めるための建築専門家等も、今まではそういう人たちを役所の中でいろいろなところに許可をもらったりしながらするということができなかった、しづらかったけれども、今回はそういうことを適時適切に行うことができるというような意味でも、これはいい面であろうというふうに思います。

鷲尾委員 先ほど検査手数料の話が出ましたが、検査手数料の話はちょっと後にまた議論させていただこうと思います。

 では、今大臣がおっしゃっていた話こそが非公務員型のメリットである、いろいろな人材を登用できるだろうし、システム投資もできるだろうし、これは非公務員型だからできたんだ、非公務員型じゃないとできないんだということでよかったですね。

 では、次の質問に行きます。

 一つ、非公務員型になりまして不安なのが、この自動車検査独法の主な業務として当然、安全確認というのがあるわけですけれども、これは先ほど大臣がおっしゃいました、独法になってから職員が減りましたと。人を減らしても安全確認ができるのか。

 要するに、コスト削減をしていくということ、これが当然命題として独法の中で、独法じゃなくてもあると思うんですが、やはりできるだけコストを削減しながら、効率化しながら経営を行っていくというのは基本中の基本だとは思うんですが、コスト削減を行う余り安全が損なわれるようなことになってはまずいということでございまして、この点はどのような影響があるというふうにお考えでしょうか。

岩崎政府参考人 先生も御指摘いただきましたように、この法人の一番重要な使命は、厳正にちゃんとした審査をやることが重要だろうと思っております。コスト削減をする場合に当たりましても、そうした厳正な審査ができるという範囲内でコスト削減をやっていく、それを大前提としながらやっていく、このようなことだろうと思っております。

 検査の仕方でありますとか、先ほども答弁させていただきましたけれども、民間の車検場を活用するとかそういういろいろな方式がございますので、そうした方式を勉強しながらコスト削減をしますけれども、繰り返しになりますが、厳正な審査をちゃんとやっていくということについては今後ともきっちりやっていきたい、このように思っているところでございます。

鷲尾委員 それではもう一問ですが、天災その他の事由によって独法の審査が行われない、多分このその他というのはストライキという話を聞いているんですけれども、国が直接行うという場合もあり得るという話がございますが、国が直接行うといった場合はどんな体制になっておるんでしょうか。

岩崎政府参考人 まず、場所でございますけれども、私どもの陸運支局というものと、この独立行政法人の車検の審査をする場所、これについては隣接しているのがございます。

 それから、人でございますけれども、この独立行政法人は平成十四年に発足をいたしましたけれども、それまでこの業務は国がやっておりましたので、今国で業務をやっている人間でも多くの人間がこの審査業務というのを経験しております。また、独立行政法人は発足後も国との人事交流がございますので、国の方でも五百人強、こうした審査業務のノウハウを持っている人間がおります。

 ストを行いますと、長期間にわたって同じようなサービスレベルで行われるかということにつきましてはなかなか難しゅうございますけれども、一定の期間、サービスレベルが若干落ちるかもしれませんけれども、体制は組める、このように思っているところでございます。

鷲尾委員 この法案の説明のときに、ストが行われる可能性もあるというふうに説明いただいたんですけれども、やはりちょっと、その現場の状況ですか、私も別に検査場へ行って見ているわけじゃないですが、お話を聞くところによりますと、人事交流が大変盛んに行われている、そういう話でございますので、この自動車の独法についての話ですけれども、なかなかストは起こり得ないんじゃないかなと。当然、いろいろ人事交流してお互い知っている中で、独法の職員さんもまた国交省へ戻って、国交省の職員さんがまたこっちへ来てというようなのが現状だと思いますので、そんな中でストなんか起こり得ないんじゃないかなというふうに一言申し上げさせていただきたいと思います。

 話を移しまして、今、指定整備業者については、自動車検査に当たりまして、自動車重量税についての代行納付を行っていると。その他、例えばリサイクル法の関連の調査ですとか、罰則金を支払っているかどうかですとか、要するに、指定整備業者さんは、車検をユーザーさんから受けるに当たって、さまざまなチェックを行いながら車検を代行しているというような状況にあると思うんです。この業務につきまして、大臣は今どのようにお考えになっているでしょうか。

 民間の整備業者さんが、いろいろな法律のチェックとか、罰則金の支払い、これについても関連の例えば警察庁とかに行ってチェックしなきゃいけない部分もあるでしょうし、自動車重量税についても払っていなかったらうちで賄わなきゃいけないとか、いろいろな業務上負担になっている部分もあるとは思うんですが、この点、どのようにお考えでしょうか。

冬柴国務大臣 やはりそれは代行していただいているわけであって、最終的には、国土交通省がきちっと全部やって、それから車検証を渡すということでございますので、その点は心配ないというふうに思います。

鷲尾委員 いや、大臣、心配はないというか、最後は当然、車検証を渡すのは国でしょうけれども、整備を含めて、いろいろ民間の指定工場で検査の上で、最後に書類を事務庁舎に持っていって交付を受ける、そこで国が関与しているというだけの話ですから、それが検査の効率化ということにつながっているとは思うんですけれども、ただ、今そういう代行業務をかなり、いろいろな法律も新しくなっていますから、しにくくなっている部分もあるでしょう、いろいろ実務上においてなかなか煩雑な部分も出てきていると思うんです。

 ですから、大臣は、今まで代行納付を含めてその周辺業務について指定整備業者さんが行っておるという事態について、今心配ないとおっしゃっていますけれども、どなたが心配ないということなんですか。そこをちょっとお聞かせいただきたいと思います。

岩崎政府参考人 少し実態について御説明させていただきます。

 先生おっしゃるとおり、例えばリサイクル法が施行されました。リサイクルがちゃんとされているかどうかといったことも、民間の車検場に持っていった場合は民間の車検場でチェックをしております。それから、最近の例でございますけれども、駐車違反をやった場合に、使用者がちゃんと、その駐車違反のお金を払っていないかどうかというようなことも車検のときにもチェックをしましょうといったことで、協力をしているところでございます。そういう意味で、この民間の車検場に、本来であります車の検査、審査以外の業務についても、この車検の機会を通じていろいろ御協力をいただいているところでございます。

 こうしたものにつきまして、私どもも、業界団体であります日本整備業者の連合会がございますけれども、こういうところと一緒になりながら、できるだけコンピューター、パソコンシステムなんかを導入して、そうした業務が負担にならないような形で円滑に遂行できるようにいろいろシステムを組んでいるところでございます。

鷲尾委員 局長から御答弁いただきましたけれども、こういう業務を実務上やっている、これについては、例えば法律上の手当てというのはなされているんですか。

岩崎政府参考人 法律上すべてについて手当てしているわけではございませんけれども、繰り返しになりますけれども、先ほど申しましたように、車検というのは、やはり二年ごとにいろいろなこと、車の使い方、使われ方がどうであったか、税金の納付あるいは保険の納付、自賠責の納付も含めましてチェックする機会でございますので、そうした業務を民間の車検場でもやっており、それを請け負っておられるわけでございます。

 そうしたことが負担にならないような形で、できるだけスムーズにできるように、私どもも民間整備業者と一緒になって知恵を出しているところでございます。

鷲尾委員 例えば整備業者さんが、車検を受けるに当たって、罰則金も払ってない、自動車重量税も未納であるというようなユーザーさんに対しては、車検を受けさせない、そういう実力行使が当然できると思うんですけれども、だからこそ、そういう代行納付を含めた周辺業務が実務上成り立っているというふうに考えられると思います。

 そうなったときに、当然、不当に脅迫まがいのことをやってくるユーザーさんだっておられるでしょうし、いろいろ実務上は対人間の問題ですからやりにくい面もございましょう。罰則金の支払いについても、個人情報の開示の問題とかいろいろあったり、実務上かなり煩雑になってきておる面があるんじゃないか。では、行政側として、これを業界団体と相談して負担にならないようにやっていきますよという対応ではなくて、当然、例えば立法して手当てするとか、そういう対応も考えられるんじゃないかなと思うんです。

 もう実際、重要な業務をやっているわけですから、私、やってもらっていること自体は非常に意義があることだとは思います。当然そういうチェックがたまに入るということで違反する人たちを排除できますから、そこに意義は認めますけれども、では、その担当している業者さんがせっかくその意義ある業務をやっておる中で、やりづらい面とか出てきていると思うんです。それを業界団体と話して調整しますよというやり方じゃなくて、これはもうずっとやってきているわけですから、法律上手当てするということも考えられるんじゃないかなと思いますが、大臣、そこはどうですか。

冬柴国務大臣 御指摘でございますので、一度調査してみます。

鷲尾委員 もう一点、この指定整備業者さんについては、当然、行政側が認可するわけですから、いろいろな管理監督をやっておると思うんです。不正車検がなされないようにとか、その車検場の整備状況はどうかとか、人員配置はどうかとか、いろいろな検査をやられていると思うんですが、この監督体制について簡単にお答えいただけませんでしょうか。

梶山大臣政務官 指定整備工場は、全国で約二万九千工場がございます。そして、全体の車検の七割をここで担っております。そのうち、ごく一部ではありますが、ペーパー車検また不正改造等の保安基準不適合車両への保安基準適合証の交付等の違反行為で処分を受ける工場がありまして、その数は、十五年度に百六十七件、十六年度に二百三件、十七年度に二百三十八件ということで、少々増加傾向にあります。

 このため、従来より地方運輸局が監査を実施しております。そして、その監査につきましては、二名体制、二名一組で無通告で参ることにしております。平成十七年度は三万三千回実施したところでありますが、これは全国で総勢三百三十人体制で行いました。監査におきましては、点検整備に係る部品の納入状況等を書類で確認することにより、ペーパー車検等の不正行為の摘発を行っているところであります。

 またさらに、指定整備工場を強力に指導監督する必要がありますので、一年前から施行いたしました悪質な違反を厳しく処罰する新処分基準、例えば、一件でもペーパー車検があれば即時に指定の取り消しをするというようなめり張りのある行政処分を行うほか、引き続き研修等の充実により監査職員のレベルアップを図り、また、風評、苦情等の情報や街頭検査の結果を活用した効率的な監査を実施してまいる所存であります。

鷲尾委員 ありがとうございます。

 この指定整備業者の管理監督というのは、例えばきょう問題となっている自動車検査独立行政法人が担当するということはあり得るんでしょうか。その方向性として、大臣、いかがですか。

岩崎政府参考人 指定整備工場の監督というのは国の方で当たっております。指定整備工場の指定自体も国がやっておりますので、そうした監督、処分については国の権限であろうと思っております。

鷲尾委員 当然、監督、処分については最終的には国が権限を持つ。ただ、検査については、独法に移すということも、独法が業務を行うということはあり得るのかなというふうに思った次第です。

 ちょっと時間もありませんので、続きまして、今回の法改正で検査手数料を直接納付することになっておりますが、これはなぜ変更するのかという話が一つ。なぜというのは、さっき大臣に簡単には御答弁いただきましたが、なぜするのか、そしてなぜ今しなきゃいけないのかというところをお聞かせ願いたいと思います。

冬柴国務大臣 やはり検査法人の経営責任を高めることにつながるものと認識をいたしております。対価関係というものが現行に比べて非常に明確化されるものですから、働く方々にとっても、業務運営を図っていく上においてそういう認識が芽生えるものと思います。

 また、検査法人による経営責任を高めることによって、検査法人の業務の効率化を促進するという意味もあると思います。そういうことを通じて、自動車の安全確保とか環境保全に貢献すべく検査の充実が図られていくであろうというふうに思います。

鷲尾委員 大臣、今の御答弁で、一つは、意識が違うだろうという話がございました。

 大臣も御存じだと思うんですけれども、今までは、ある意味、車検場の同じ敷地内に事務庁舎と検査の工場が置いてあって、そこの行き来で全部事が済んでいたわけですね。当然、検査工場で検査をして、検査が終わったら運輸支局に行って、これも同じ敷地内にあるわけですよ。同じ敷地内にあって、その検査工場が今現状としては、独法というんですか、検査法人になっているわけですよね。

 この検査法人に直接お金を納入するということは、今までは、支局の庁舎がありますから、庁舎で納めておった。では、今度はその検査工場に納めるということになるのか、どういうことなのか、ちょっとわかりかねるんですね。

 そしてまた、それがなぜ検査を担当している人たちの意識の改革につながるのか。もともと検査を担当している人たちというのは、国交省から来ている人たちも多いです、また国交省に戻る人も多いです。ほとんど国交省の人たちが順繰り順繰り回っているみたいなものです。そういう状況の中で、では、検査を担当している人たちが直接お金を受け取るから意識が変わった、私はこういうふうには思えないと思うんですけれども、今の話を聞いて、大臣、どう思われますか。

冬柴国務大臣 不便をかけないようにいろいろと工夫して、現金で払うのか、いろいろな印紙で払うのか、それは国民に負担をかけないように工夫をしてやります。

 そして、一般の税金というよりは、自分のところでやっている仕事に対して国民がこのように払ってくれている、払ってくれるんだということと、やはり意識は大分違うと私は思いますよ。

 そういうことで、制度を改正するからということで国民に御負担をかけないような方法をとらせていただきたいと思っております。

鷲尾委員 意識が変わると自分は思うというふうにおっしゃっていましたけれども、実務上はもうほとんど仲間内で全部やっているような状況です。そんな中で、手数料が近くにある支局に入ろうが、検査法人の方に入ろうが、どういう形になるかわかりません、それも聞きますけれども、私は余り変わらないんじゃないかなというふうに思います。

 変わる、変わらないの話をしていてもしようがないので、では、大臣、検査手数料を直接検査法人に納入するというのは、これはどういうことなんですか。実務上どういうふうにしていくというおつもりなんでしょうか。先ほども言いましたが、庁舎があって、検査工場があって、同じ敷地内なんです。検査が終わったら手数料を納めて証書をもらいに庁舎へ行くわけです。これはどういうふうにするおつもりなんでしょうか。直接納付するというのは実務上どうなっていくんですか。

岩崎政府参考人 納付の仕方については、国にいただく分それから検査法人に払っていただく分を分けて払っていただくことではなくて、一括して納付いただくようなことをすることによって、今先生がおっしゃった、ユーザーが二回払うといった不便をなくするようなことの工夫をやっていきたい、このように思っているところでございます。

鷲尾委員 ユーザーの観点からいったら、二回払ったらこれはちょっと困るので、それは当然として、行政側として、独法との関係でこれはどうなるんですか。今まで支局の中に窓口があって、そこで払っていましたよね。これは、検査工場があって、そこが検査法人ということになっているわけですよ。実務上どういうふうに納入するんですかという話が一つ。

 追加して、もう一点質問します。

 では、国の徴収を収入印紙でやっていたわけですけれども、自動車検査独立行政法人が直接受け取ることになったら、これはまた収入印紙を用いるということなんでしょうか。その窓口をどこに設けるかという問題なのかもしれませんが、普通に考えたら、検査法人というのは検査工場ですよね、検査工場が料金を受け取るというのもちょっと考えにくいわけですよ。その点、どういうふうに整理されるのかというところをお聞きしたいんです。

岩崎政府参考人 これはこれから工夫をしてまいりますけれども、ただ、一括して払っていただくお金を、ある部分は収入印紙としてお返しし、ある部分は検査法人の領収書として判こを押してお返しするようなことをして、納付について不便がないようにしたいと思っております。

 そうすることによって、繰り返しになりますけれども、検査法人の収入というのをはっきりさせて、検査法人というのは、業務はかなり国との密接な関連はありますけれども、一つの独立した法人でございますので、そこでの会計というのはある程度はっきりさせていきたいというのがねらいでございます。

鷲尾委員 今のお話をお聞きして、これから工夫するという話なんですけれども、これも早くやってもらわなきゃ困るというのが一つ。

 今のお話の中で、ちょっといろいろ錯綜してはおるんですが、とにかく検査料を納めるに当たっての窓口の担当者も大変困ると思うんですよ。今局長がおっしゃいました、ある部分は収入印紙だ、ある部分は直接現金をもらって、これはちょっと行き先がよくわからないから、今度は後ろに行ってどこにどれを持っていってとか、かなり現場では混乱すると思います。そういう非公務員型の独立行政法人にしたがゆえに、事務は混乱していますよね。それがまず一つ。

 もう一つは、今までは、国が検査申請の受け付け、検査証の交付、それと同時に収入印紙ということでお金をもらっていたわけですよね。これは独立行政法人のみなし公務員の方に、今収受業務をそういう検査手数料の納入後も行っている人はいません。では、そういう業務を行っている職員さんを新たにつくるんですか。

岩崎政府参考人 そうしたことについても、コストがかからないような形を工夫していきたいと思います。どちらにするかは決めておりませんけれども、そうした徴収業務を国から独立行政法人に委託する、あるいは逆のケース、メリット、デメリットを考えながら、コストのかからない、またユーザーに混乱をかけない、こういう形で工夫してまいりたいと思っておるところでございます。

鷲尾委員 ユーザーに混乱をかけないのは当たり前の話であって、行政側として、行政事務も簡素化しますよ、効率化しますよという話をうたっているじゃないですか。最終的にはコスト削減だと思うんですよ。そういうのが大前提としてありながら、業務は簡素にならない、もしかしたら人を雇うかもしれない、コスト増にならないように工夫しますと言っているけれども、それはまだどうなるかわからない、これからの工夫次第ですと言っていて、大臣、ちょっとそこら辺はおかしいと思いませんか。私は余り練れていないと思うんです。当然、国交省さんも混乱している部分はあると思います、そういう部分は認めますけれども、いかがですか、大臣。

冬柴国務大臣 この車検特会から、一般税収で入ったものから、庁費とかそれからこの費用とかを、今まで公務員給与としてこの検査をやっている独法の職員に来ていたわけですけれども、今回はその部分は特別会計から外して、そして直接直入する、そしてそれをもって経営をしていただくということでございますので、違うと思いますよ。それで、その中で、収受の方法とかそういうものは全く技術的なことでありまして、これはこの中で解決ができると思います。

鷲尾委員 大臣、全く違うというふうに述べていただきましたけれども、では、この自動車検査独立行政法人は、検査手数料、これについては政令で定められるということになっているわけです。

 経営側が努力するという話は、一つは、やはりコストダウンして、その分利益が上がるからこそコストダウンという意識が働くんだと思うんですよ。通常の民間企業であれば、利益が出ますよ、だから自分の給料も上がりますよと。だからいいわけですよ。だからコストダウンするんですよ。一方で売り上げを上げていくということができるからこそコストダウン、まあ自分の暮らしもよくなりますからね、だからこそ経営規律が働くということだと思うんです。

 コストダウン、コストダウンと言っておきながら、では検査手数料は今どういう扱いになっているんですか。政令で指定されていると思うんですけれども、これはこの自動車検査法人が変えることはできるんですか。

冬柴国務大臣 これは現行を見直すという形で、もちろん政令で決めることになりますし、それで現在よりも若干上がりますことを考えています。やはりそれは、検査機器とかそういうものの近代化、そういうことがあって、今までとは違う経費の支出が見込まれるからでありまして、民間でやっているものと比べたら、五分の一と言ったらあれですけれども、四分の一ぐらいでできているわけですから、私は、検査の高度化とかそういうものをこの際やるという意味では、おおむね二、三百円の値上げは、随分長い間決まっていますので、させていただきたいと思っておりますけれども、それはそういう方に使いたいと思っております。

鷲尾委員 大臣、上がるのは、必要であれば上げていただいて結構なんですよ。ただ、上がるというのも、何から何までこれは国交省が決めるんですかという話なんです。独立行政法人が要するに経営規律を高めて、大臣のおっしゃるとおり意識を変えてやっていくためには、独法が自主的に検査手数料についてもある程度幅を考えながら決めていくという方式がこの先必要になるんじゃないですか。大臣、そこをどう思いますかという議論をしているんです。いかがですか。

冬柴国務大臣 それはそうだと思います。しかし今、移行期ですから、何もかも手放してしまって国民に迷惑をかけるようなことはできないものですからこうしますけれども、将来はそうだろうと思います。

鷲尾委員 ありがとうございました。

 それでは、ちょっと質問をかえまして、道路運送車両法における義務づけがいろいろあります、何年に一回やりなさいという。この定期点検整備は実態として十分に行われていないんじゃないか、そういう現状があるわけでございます。これはどの程度の実施率なのかということをお話しいただいて、その向上のためにはどういうことが必要だと思われるかということを大臣にお聞かせ願いたいと思います。

梶山大臣政務官 鷲尾委員御指摘のように、現在、直近の結果報告書なんですけれども、自家用乗用車の定期点検実施率は四三%ということであります。道路運送車両法に定められておりますけれども、罰則は今のところありません。

 自動車は時間、走行により劣化するものであり、本来の安全・環境性能を維持するためには、ユーザーが自己管理責任を認識し、適切に点検整備を行うことが必要である、また義務があるということがこの法律の趣旨であります。

 このため、毎年、自動車点検整備推進運動強化月間というものを設け、さまざまな取り組みをしているところであります。一例を挙げますと、整備相談窓口の開設、マイカー点検教室の実施、無料点検の実施等でありますが、さらに加えて、いわゆるユーザー車検のときの前検査で点検整備を実施していない者に対しまして、ユーザーへのはがき送付など、ユーザーの保守管理意識の高揚、点検整備の励行のための対策を講じているところであります。

 今後とも、関係団体の意見も踏まえつつ、どのように点検整備の実施率を向上させていくのがよいのか、引き続き検討してまいりたいと思っております。

鷲尾委員 続きまして、道路運送車両法の輸出抹消仮登録証明書等の提出が自動車部品には不要である、これを悪用して、自動車を解体して抹消登録もせずに輸出する事件が発生しているわけです。これを防ぐために、これは日本技術の粋を合わせているわけですから、自動車の不正輸出防止の観点を踏まえて、国としてどういう対策をこれから講じていくのかというところについてもお聞かせ願いたいと思います。

岩崎政府参考人 自動車の不正輸出、これをできるだけなくしていこうということで、平成十七年一月に施行された改正の道路運送車両法で、輸出抹消という制度を導入いたしました。自動車を輸出しようとする人は、これは税関の方でチェックを受けなきゃいけないのですけれども、その車が、輸出抹消制度ということで、輸出しますよという登録を受けているかどうかということを、私どもの方にちゃんと書類が出ているかというチェックシステムを導入したところでございます。

 これによって、車自体は通関させて輸出するということは制度上不可能なように措置したわけでございますけれども、先生御指摘のとおり、部品の場合はこの輸出抹消仮登録証明書は必要がございません。

 ただ、私どもも、部品で不正輸出されるということについても懸念をしておりまして、車体番号というのが自動車の部品に幾つかついております。こうした車体番号からその登録の状況もわかることになっておりますので、車体番号がある場合は、その部品というのが現在運行中の車が盗難されたものなのか、あるいはもう抹消手続に入っているものの部品なのかということのチェックが可能でございますので、そうしたものを税関と連携しながら相互情報交換をしている、こういう状況でございます。

 今後とも、盗難自動車の不正輸出の防止に向けていろいろ考えてまいりたい、このように思っております。

鷲尾委員 それでは、続きまして、最近リコールの届け出をするまでの期間が長期化しているという事態がございますが、この理由としてはどういうことがあるのかということをお聞かせいただくのと、これをやはり究極的にはちゃんと短縮していって、適時に届け出をさせるような制度を構築するのがよいことなんじゃないかなと思いますが、このためにどのような対策を講じているのかもあわせてお答え願えたらと思います。

岩崎政府参考人 ふぐあいの初報があってからリコールの届け出までの期間でございますけれども、国産車の平均で、大体十カ月前後でこれまで推移しておりましたけれども、十六年度は三十三カ月、十七年度は二十四・五カ月と、この二年間はちょっと異常な値が出ております。これは、三菱がずっとリコール隠しをしていたのを過去にさかのぼって届けたということで、三菱の影響が出ておりますが、それを除きましても、若干ずつではありますけれども、延びているのは事実でございます。

 先生おっしゃるとおり、ふぐあいの初報からリコールの届け出までの期間というのはできるだけ早い方がいいわけでございます。ただ、実際ふぐあいが一件発生をいたしまして、これがたまたま偶然によるものなのか、あるいは本当に設計上の問題であるのかということについて、幾つかのふぐあいの発生状況を集めなきゃいけない、それから原因を特定しなきゃいけない、改善措置をどうするかということも考えなきゃいけないというので、一定期間は必要でございますけれども、やはり速やかなリコールは必要だろうと我々も思っておりますので、メーカーに対してもそのように指導しているところでございます。

 また、私どもも、独自にふぐあいの情報収集に努めまして、可能な限り早期にこういう届け出が行われるようやっていきたい、このように思っておるところでございます。

鷲尾委員 これは本当に、事故になったら国民生活に大分影響があるものでございますので、ぜひとも、これこそ意識を高めていただいて、出さないのは何事だと言わんばかりの態度で、きつく、これについては臨んでいただきたいというふうに思います。

 ちょっと時間がなくなりまして、質問も大分残っておるんですが、今回の独法の、検査法人のこの法律の改正については、もともとの人事交流のあり方、国がやってきたものを独立行政法人として独立させるということ自体がかえって実務を煩雑にさせてしまう部分もあるということを御指摘申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

 どうもありがとうございました。

塩谷委員長 次に、黄川田徹君。

黄川田委員 民主党の黄川田徹であります。

 通告に従い、順次質問していきたいと思っております。

 今、鈴木委員さん、そして鷲尾委員さん、それぞれ質問されましたけれども、私の方は、一般的に独立行政法人は、国からの交付金やあるいはまた補助金を使って非効率的な事業運営をしていたり、あるいはまた天下りの受け皿となるなど、税金の無駄遣いの温床になっておるのではないか、そういう指摘もあるものですから、そういう観点で質問していきたいと思います。重複する質問があるかもしれませんが、よろしくお願いいたしたいと思います。

 それではまず、独立行政法人の非公務員化についてお尋ねいたしたいと思います。

 平成十九年の一月九日現在でありますけれども、独立行政法人は合計百四法人でありまして、そのうち国家公務員の身分を有する特定独立行政法人はまだ十一法人も残っているということ、そしてまたこの自動車検査独立行政法人はそのうちの一つであったということであります。

 そこで質問であります。この当該独法はなぜ今まで非公務員化なされなかったのか、そしてまた、独法化されて五年でありますけれども、この間の成果というところを大臣からお尋ねいたしたいと思います。

冬柴国務大臣 自動車検査独立行政法人は、国が実施する自動車検査のうち、基準に適合するかどうかを審査する業務を実施すべく、平成十四年七月に設立されたものであり、その設立に当たりましては、公共性が高い事務事業を万全に遂行するため円滑な移行が求められたことから、公務員型の独立行政法人としてスタートしております。

 今回の見直しに際しましては、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の、非公務員化による問題点を検証し問題がなければ非特定独立行政法人に移行させるという趣旨を踏まえまして、いろいろ検証した結果、非公務員化することとしたところでございます。

 また、独立行政法人化後において、中期目標、計画に基づき、国土交通省独立行政法人評価委員会による評価を受けつつ、業務の効率化を促進するとともに、厳正かつ公正中立な審査業務の実施の徹底を図ってきております。

 具体的には、この五年間で検査件数が減少していないにもかかわらず、全国九十三の事務所の検査要員の配置を見直すことにより職員数を十一名減少させるとともに、受検者の不当要求にも、これに対して監視カメラの設置による防犯対策を講じるなど、厳正かつ公正中立な審査が確実に実施されるよう取り組んでいます。暴走族などの不正改造車に対する街頭検査件数につきましては、平成十三年度は六万台でありましたが、平成十七年度は十万台と大幅に増加させていることなどから、国土交通省独立行政法人評価委員会におきましては、法人の業務の実績は順調であるとの評価を受け続けているわけであります。

黄川田委員 簡素で効率的な政府をつくっていくということ、そしてまた、昨年成立いたしましたけれども、行政改革推進法ですか、そこでは、十八年度から五年間で五%以上の総人件費削減ということでありますが、この一年間を見ておりますと、各法人の合理化努力で全体で二百二十九人削減ということであります。もちろん、個々の独法によってそれぞれの仕事の違いもありますので、さまざま難しい面はあるのでありますけれども、この独法では、さらなる削減数というか、目標を立てておるんでしょうか。

岩崎政府参考人 人員の削減でございますけれども、平成二十二年度までに今の独法の職員を五%削減するという目標でやっているところでございます。

黄川田委員 非公務員化の流れといいますか、その流れに沿ってということで順調に来ていたのかと思いきや、ちょっと時系列でお話を私からもさせていただきますと、昨年の八月二十三日に、国交省の独立行政法人評価委員会では、自動車検査独立行政法人は引き続き特定独立法人として公務員の身分のままにしておきたいと結論づけていたはずであります。しかしながら、十一月二十七日、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から冬柴大臣あてに、公式に、非公務員化を図り事務事業の改善を図るべく答申がなされたと承知しております。それを受けて、今度、国交省は即座に、十二月五日ですか、非公務員化を公式に発表したということであります。

 軸足がしっかりしていれば、五年間たっておりますし、これからどうするこうするというのがはっきりしていたと思うわけでありますけれども、豹変されたんじゃないかというふうな感じもいたしますので、大臣、その辺をちょっとお尋ねいたします。

冬柴国務大臣 今御指摘のとおりの流れで来ました。

 ただ、これを非公務員型にした場合に不都合が生ずるかという点について、裏返せば、公務員型じゃなければだめだということについていろいろ考えますと、これはけしからぬ話ですけれども、検査を、これを通せということで、職員が相当、脅迫とか中には暴行を受ける場合があるんです。そういう特殊な仕事なんですね。

 その場合に、公務員であれば、これは公務執行妨害罪ということで逮捕されるわけですが、普通の民間人であれば、それはもちろん暴行とか脅迫を受ければ暴行、脅迫罪があるわけですけれども、公務員の場合、公務執行妨害罪の場合には通常人よりも刑が加重されておりますね。そういう点はどうなのか。これについては、みなし公務員制度で、非公務員型になった後も公務員とみなして、そういう人の職務に対して脅迫とか暴行とかそういうようなことが行われた場合には公務執行妨害罪で処断することができる手当てができました。

 もう一つは、役員等がこういう検査を通じての秘密についての守秘義務に違反した場合に、国家公務員の場合は国家公務員法百条でしたか、そこら辺で秘密を守ることができる手当てがきちっとしてありますし、それに対する罰則もあるわけですが、それはどうなのかという点につきましても手当てができまして、これについても秘密保持義務というものが手当てされまして、それもいいと。

 それからもう一つは、非公務員型になった場合に、公務員の場合は労働三権について、人事院がもちろん中に入るわけですけれども、大きく制限をされています。ところが、それが外れますね。したがって、団結権とか団体交渉権とかはいいんですけれども、団体行動権、ストライキが法律的には可能になりますね。

 そういう問題で、こういう重要な仕事がストライキでとまってしまうということは困るということもあったわけですが、先ほどもいろいろその話がありましたが、それについては、そういう事態が生じた場合には、国土交通大臣がかわってこの事務ができるという手当てをすることにより、いろいろと我々が心配していたことはそういう立法措置を加えることにより回避できるということから、豹変と言われましたけれども、我々としては、大きな流れとして、こういう独法を整理していこうという国の流れに従うという決断をしたわけでございます。

黄川田委員 非公務員化ということは、最大の特徴は争議権の付与ということだと思います。そしてまた、これまでの議論の中で、もしスト等が起きたらどうなるのかといったら、国交相がしっかりと対応できるという話でありますけれども、法案を見ますと、「検査法人が天災その他の事由により」という、この「その他」というところで争議のところを読むんだと思うわけであります。争議権の付与に関しては法律上書いていないものですから、この「その他」の部分で読むということなんですが、争議権の行使その他という形で明記してもいいと思うんですが、この辺はどうなんでしょうか。

    〔委員長退席、西銘委員長代理着席〕

冬柴国務大臣 そこまで書かなくてもいい事項ではないかと思います。

黄川田委員 いずれ非公務員化という形の中で一つ一つ解決していかなきゃならないことが多々あるのでありますけれども、国交省としてもしっかりやっていくということだ、そう思っております。

 それで、自動車検査独立行政法人の組織の中で、役員が六名、管理職のうち、民間企業からの採用状況はどうなっているんでしょうか。そしてまた、本省等からの現職の出向者といいますか、それはどうなっているんでしょうか。

岩崎政府参考人 現在の自動車検査独立行政法人でございますけれども、役員六名でございます。そのうち民間からの採用は、理事長を含め二名でございます。国土交通省のOBが二名、それから国土交通省からの出向者が二名という構成になっております。

 それから、独立行政法人の管理職員、部課長以上を対象としておりますけれども、これは、先ほど来御説明させていただいておりますとおり、自動車検査独立行政法人の設立前、自動車検査業務はすべて国の職員がやっていたということもありますので、同法人の職員すべてが国からの出向者になっております。このうち本省からの出向でございますけれども、九名でございます。

黄川田委員 それで、今後役員等の削減予定があるのか。あるいはまた出向の関係なのでありますけれども、出向となれば国家公務員の定数から外れるといいますか、定数からは外れないんですか、ややもすると国家公務員の削減の隠れみのみたいな形で出向者をどんどん入れるというような見られ方もあるものですから、その辺はどうなんでしょうか。

岩崎政府参考人 現在、役員は、理事長一、理事三、監事二名という比較的小規模な体制でやっておりますので、役員を削減することは現在予定をしておりません。

 それから、出向者でございますけれども、これは国の定数からは外れますけれども、独立行政法人としての定数管理の中で、今後五%の削減対象にはこれも含めてなっていくということでございます。

黄川田委員 国交省は行財政改革の総人件費の削減のために頑張るということの意味合いでしょうから、それはそれでお聞きいたしました。

 それでは、ちょっと質問項目をかえまして、今国会に上程されている特別会計に関する法律案の中で、自動車検査登録等事務と自動車損害賠償保障事業、この両特別会計でありますけれども、これを自動車安全特別会計として平成二十年度に統合することを前提として、勘定区分等の経理基準を定めているようであります。

 そこで質問でありますが、この両特別会計は統合されるものの、自賠責部分の保障勘定と自動車検査登録勘定に区分されまして、保障勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れは可能なものの、その逆は不可能であるようであります。何か硬直的な仕組みに思うわけでありますけれども、特会の統合メリットを出せるのかなという危惧があるのであります。もちろん、規模が同じじゃありませんから、そういう状況もあるのでありますが、その点に関してはどうでしょうか。

岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、今、特別会計の統合案を出しております。平成二十年度に、自動車検査登録特別会計と、自賠責を扱っております自動車損害賠償保障事業特別会計を統合して、自動車安全特別会計を設置いたします。

 ただ、この特別会計でございますが、自動車検査登録勘定と保障勘定とを区分することにしております。自動車検査登録勘定は、収入が、今議題になっております車検の手数料でありますとか登録の手数料を財源としておりまして、保障勘定は自賠責保険料の一部を財源としておりますので、透明性の確保ということで勘定を区分する、こうさせていただいているところでございます。

 この資金の繰り入れの方でございますが、これも先生御指摘のとおり、保障勘定から車検勘定への繰り入れというのはやっておりますが、その逆はやっておりません。小さな、全体を合わせてもそんなに大きな特別会計ではございませんので、この車検勘定の方を、少しこなれない言葉でございますが、親勘定というような形で取り扱いまして、定員でありますとか物件費でありますとかこういうもの、共通できるものはそちらの方で一元的に見ていこう、それでできるだけ統合のメリットを出しながら定員の弾力運用なんかをやっていくようにしよう、こういうことを考えております。そのために、親勘定であります検査登録勘定の方に保障勘定から繰り入れをする、こうした制度を設けさせていただいたものでございます。

黄川田委員 それでは、具体的に、自動車検査登録特別会計についてお尋ねいたしたいと思っております。

 この会計の主体は、同法人の運営費及び施設整備費であるようであります。しかしながら、同特会は、過去十年間、年度ごとに約百四十億円から約百九十億円もの多額の余剰金を毎年繰り越してきておるわけであります。それにもかかわらず、十八年度予算では十五億二千八百万円、十九年度予算では十一億三千六百万円も一般会計から受け入れておるわけでありますけれども、行政改革推進の本旨に照らしまして、大臣、この状況をどのように判断しますか。

    〔西銘委員長代理退席、委員長着席〕

冬柴国務大臣 この十年間にそのような多額の剰余金が繰り越されていたことは事実であります。

 この剰余金は、四月ごろから、年度を越えますとずっと減っていきまして、使われていくわけです。そして、年度末になりますと、新車車検とかそういうもので多くなりまして、それで大体、今述べられたように、百四十億から多いときは百九十億が次期に繰り越される。でも、それが、常にその額が中に留保されているというわけではないわけでございますので、その点が一点でございます。

 二点目は、そのような余裕が一見あるところへ、なぜ十八年度は十五億二千八百とか十九年度は十一億三千六百というような一般会計からの繰り入れをしているのかというお尋ねの問題でございますけれども、これは、一般会計歳入となる自動車重量税の納付事実の確認等、各地の運輸支局において車検特会の職員が行っている事務経費があるわけでございます。

 これは、ちなみに言えば、十七年度は二百三十四人、これを金額に直しますと十六億四千万。十八年は二百十人、これは十五億三千万。十九年度は百五十四人で十一億四千万。徐々に減っていますけれども、一般会計に入る、歳入になる事務をこういうふうにこちらの方でやっているということについての清算的な意味合いがありまして、これを、合理化を進めることによって十七年度から十九年度で約五億円を減縮したという事実がそこに残っているわけでございますが、そういうことでございます。

黄川田委員 私も細かく調べたわけでないのであれなんですが、特定事務に関する交付金だとか、さまざまその部分で使うんだということの繰り入れかもしれませんが。

 局長さんにちょっとお尋ねいたしますが、この会計は予算は五、六百億でしたか、そのうちの前年度繰越金といいますか、その金額の占める割合は何%ぐらいですか。

岩崎政府参考人 剰余金、最近は百四、五十億でございますので、大体四分の一から五分の一程度だろうと思います。

黄川田委員 大体二〇%ぐらいだと思うわけでありますが、大臣からお話を聞きますと、四月から三月まで年度があるんだけれども、その年度をならしながらいかなきゃいけない、大きい部分もあるし、小さい部分も出てくる、最終的にそんな形で残るんだということでありますが、収支が赤であるのを隠しているのも大変な話でありますが、大きな黒がなかなか表に出てこないというのも、これも大変なことだと私は思うわけであります。

 斜めから見た見方をしますと、役所というところは、黙っていれば肥大化していきます、大きくなります。お金も、あると使いたくなるし、一たんそういうお金があると、なかなか外に出したくないというのが組織の思いになると思うわけなのであります。

 そういうところがあって、いろいろと資金を運営しなきゃいけないというところがあるかもしれませんが、そこのところは、独法の改革ということ、あるいはまた特別会計の改革ということの中で、やはり国土交通省も模範を示していただかなければならない、私はそう思っておりますので、指摘をさせていただきたいと思います。

 それでは、次に、交通局長が記者会見で車検手数料を数百円程度値上げすることを表明したようであります。先ほど来の多額の余剰金もありますし、わずかな値上げとはいえ、国民の理解を得られにくいと思うわけであります。逆に、私からすれば、効率化で車検の手数料の値下げも考えるべきじゃないかと思うわけなのでありますけれども、どうでしょうか。

岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、剰余金が百四、五十億あるのは事実でございますが、一つは、今回、先ほど先生からお話がございました特会の統合に合わせまして、過去に一般会計の貢献を受けていた額に相当する二十八億五千万、これを一般会計に繰り入れるということに本年度の予算案でさせていただいております。これは、この車検特会ができます当時に、一般会計で整備した土地を無償で譲り受けたといった歴史がございますので、その過去の分をお返しするといったことで返させていただいております。

 この剰余金でございますが、そのほかに、先ほど来大臣が述べさせていただいておりますとおり、年度当初の資金ショートを防止する観点からも一定の留保は必要でございますほか、これは登録の方でございますけれども、七千万台の車で登録をコンピューターシステムでやっておりますけれども、これを今後五年間で更新していかなきゃいけない、あるいは、車検自体も、機器等を整備しまして、不正改造の防止でありますとか車検の内容充実でありますとか、そうした投資を少ししなきゃいかぬ、こういう経費を見込んでいるところでございます。

 この剰余金もその一部に充てていきたいと思いますけれども、この剰余金だけでは不足が見込まれますので、今、千四百円を五ナンバーの車で二年ごとに車検ではいただいているところでございますけれども、二、三百円程度値上げをするということを今検討している、こういう状況でございます。

黄川田委員 国民から値下げしろというような要望が出ると、その先手を打って値上げだ、そういう中で現状を維持するのが役所の仕事の部分でもあったりしますので、そういうことのないようによろしくお願いいたしたいと思います。

 それから、百四十億、百九十億ですから、ある意味では大きい、ある意味では小さいという形になりますが、ちょっと一つ触れさせていただきたいのは、自賠責特会のもとに交通遺児の育成基金が運営されているわけでありますけれども、勘定区分に融通性を持たせて、こういう余剰金ですか、そういうものが、交通遺児の拠出金を減額することや、あるいはまた都道府県の交通遺児支援の補助率のアップとかそういうものに使われれば、なお独法になってますます社会に貢献できるものになったなという感じがするんですが、この交通弱者対策に活用する仕組みというのはないものでしょうか。

岩崎政府参考人 先ほどお話しさせていただきましたように、勘定区分を車検と自賠で分けておりますので、そういう意味で、車検の金を交通遺児育成基金の方に回していくということは難しかろうと思っておりますが、私ども、やはり交通事故の被害者救済対策というのは重要なものだと思っております。

 これまでも、今御指摘の交通遺児育成基金、これは、交通遺児から保険でもらわれたお金を拠出金として出していただきまして、それに国からの補助金と民間からの寄附金を合わせて、年金方式で交通遺児に支給していく、いただいた拠出金より多くしてお返しする、こういうシステムでやっているわけでございますが、こうしたものを含めて、被害者の救済対策というのは充実していきたい、このように思っているところでございます。

 現に、これまで、介護料の見直しでありますとか、いろいろな形で制度改善に努めております。被害者の声を聞きながら、どういうことにお困りなのか、どういうことをやっていけばいいのかというのを真摯に考えながら被害者の救済の充実に努めていきたい、このように思っております。

冬柴国務大臣 私、幕張に、自動車事故で、こういう表現がいいのかどうかはわかりませんが、いわゆる植物状態となって外界からの刺激を受けることができない、そういう重傷を受けた人が、この特会の運用資金によって重症後遺障害者を受け入れる療護センターというところを視察させてもらいました。本当に涙が出ました。マンツーマンでその人たちを四六時中介護しておられる。そこには御親族の方、親御さんがいられる方もありまして、本当に交通事故というのはこんなに恐ろしいものかと。今まで元気であった人が突然植物状態になるわけですから。しかも、それがもう三十年入っていられる方もありました。

 ですから、それは、こういう人を社会はどうするのかということの一つの解決策として、私は、とうとい仕事をやっているなという、本当に感動した次第でございます。早速、親御さんからもお礼の手紙をいただきましたので、私からも、リハビリを頑張って、その子は十六歳でこんなことになっているわけですけれども、お母さんを安心させてくださいということを申し上げましたけれども、そういう人がいられる。そして、それに対してそういうお金が使われているという事実を実見しましたので、御質問はありませんでしたけれども、そういうことにも行っているということを御報告申し上げます。

黄川田委員 それでは、今度は次の項目で、バスの火災事故対策についてお尋ねいたしたいと思います。

 国交省は、事業用バスについて、衝突等の二次的な火災事故を除きまして、火災事故の分析を行っているようであります。そこで、平成十五年から十八年のこの四年間でありますけれども、八十六件もの火災事故が発生しておるようであります。自動車交通局で火災事故分析が行われておりますけれども、この公共性を帯びたバス火災事故が近年多発しているにもかかわらず、この事故の分析が分析結果として有効な対策につながっているのかなというちょっと疑問がありますので、お尋ねいたしたいと思います。

 バス火災事故八十六件のうち、国交省の分析結果によりますと、まず原因不明が一番でありまして、これが三十二件も占めております。国交省は、火災事故の一次的な原因、これを主に何だととらえておるのか、お尋ねいたします。

岩崎政府参考人 私ども、やはりバスの火災が最近ふえているということで、こうした調査を特別に実施したものでございます。原因不明が多いのは、火災事故の場合、残念ながら、どうしても車が全部焼けてしまいますので、十分な原因追及ができなくて、原因不明というのが一位を占めておりますけれども、その三十二件を除きまして原因を分析させていただいております。

 一番多かったのは、点検整備が十分きっちりされていなかったというのが二十八件でございます。それから、ヒューズの交換がちゃんとしたアンペアのものにかえられなかったといったような整備作業のミス、これが十四件でございます。

 点検整備あるいは整備作業をきっちりやっておれば防げる事故が多かったわけでございますので、こうした分析結果全体を公表するとともに、バス事業者それから整備事業者に、こういう事故が多いからこういうところにちゃんと注意をしてくれといった注意喚起をしているところでございます。

黄川田委員 国交省では、ことし四月から、大型トラックのタイヤ脱落事故を防止するために、自動車点検基準などを改正しまして、ボルトを規定の力で締めつけることや、あるいは傷の有無等の確認を義務づける、こういうことで、事故があった後の後追い的な対策ということになっておりますが、事故の分析もできないと、その後の対策もなかなか難しいということ。それから、局長からお話をいただきますと、もう延焼しちゃって、跡形もなくなるという言い方はないですけれども、なかなか難しいということであります。

 自動車検査登録等事務特会には、独法の交通安全環境研究所がありますけれども、まず、この主要業務はどのようなものなんでしょうか。そしてまた、そこでは技能を高めるなどしてバス火災事故の調査とか分析ができないかなと思っているわけでありますが、御答弁いただけますか。

岩崎政府参考人 交通安全環境研究所でございますが、これは独立行政法人でございますけれども、自動車、それから鉄道、一部航空もやっておりますけれども、主に、車については、車両についての安全の確保、環境の保全のためのいろいろな試験、調査研究というのをやっております。

 それから、特別にこの交通安全環境研究所でやっていただいている業務で、車の型式指定の審査をやっていただいております。車の型式指定といいますのは、乗用車なんかで大量に一つの、トヨタのカローラの何とかとか、これは型式指定を受けると審査を省略するという規定がありますので、型式指定を受けてもらって審査の合理化をやっているわけでございますけれども、こうした部分の技術基準をきっちり審査しなきゃいけませんので、ここの交通安全環境研究所にこの業務をやっていただいているところでございます。

 こうしたことで、これまでも、車両については一般の乗用車あるいはトラック等々、いろいろな形でこの交通安全環境研究所に蓄積がございますので、必要であれば、こういうことについての調査分析も考えていきたいと思っております。

 現在、今のところ、先ほど申しました事故の分析である程度足りているのかなと思っておりますけれども、今後、より専門的な知見が必要だ、このように判断された場合については、ここに調査分析を依頼することを検討していきたい、このように思っているところでございます。

黄川田委員 身内の事故調査では、なかなか技術力の問題点、さまざまあるものですから、鉄道とか航空のような事故調査専門委員会ですか、件数がたくさんあるということではないのでありますけれども、みずからの、交通安全環境研究所の中の力とともに、やはり外部の力も必要なのかなと思うので、外部の専門家の類似の調査専門委員会とか、局長からもちょっと話されましたけれども、大臣は、この点についてどう思いますか。

冬柴国務大臣 航空・鉄道事故調査委員会という立派なものがありますが、これは、例えば平成十七年の統計でいきますと、航空事故は、この事故調査委員会が関与した件数は二件、それから鉄道事故は八百五十件ほどありますが、自動車の場合は、自家用車及び事業用を含めた自動車事故発生件数は八十九万件、そして事業用自動車の事故発生件数はそれ以外に六万三千件と、物すごい数なんですね。

 したがいまして、この防止を図るためにも、二十四時間体制の全国組織を持っている警察などが事故の現場検証を実施した上で所要の厳格な司法手続を行っていくことが重要だ。特に、自動車の場合はほとんどがヒューマンエラーで、車両保安基準に違反した事故というのは希有な事例でして、ほとんどが業務上過失致死罪、いわゆる運転者の故意過失というものが問われる事案であります。

 したがいまして、やはりこの数からいっても、それから体制からいっても、今行われているような、警察等が捜査をして、司法手続でやれる部分についてそれを進めることが再発防止に重要であるというふうに思います。

 事業用自動車については、運行管理体制の問題も背景にあるケースがありますので、事業用の自動車に係る重大事故につきましては、国土交通省が警察から情報提供を受けまして、運輸支局職員が営業所に立ち入りをしたり、あるいは運行管理上の問題等を検査しまして、監査及び行政処分を通じて再発防止を図っているというところでございます。その分析に関しましては、外部の専門家を交えて、毎年テーマを決めて自動車事故事例等に関する分析も行っていることは事実でございます。

 国交省といたしましては、何しろ件数が多いものでございますので、警察等の関係機関との連携を密にしながら輸送の安全確保を図ってまいりたいということを考えております。

黄川田委員 それでは、もう残り時間があと五分ぐらいでありますので、私は昨年の臨時国会から国土交通委員会の委員にさせてもらいましたので、いわゆる御当地ナンバーについてお尋ねしたいと思います。

 多分、平成十四年ごろから御当地ナンバーということで始まっていたと思いますし、それから各自治体から観光振興とかいろいろな部分で要望があったということ。そういう中で、それぞれ、私は東北の人間でありますので、宮城、仙台に行くと、例えば仙台なんか大分登録台数は多くなったな、私は岩手の人間なものですから、こう思っておるわけであります。

 この御当地ナンバーなんですが、決める手順、基準といいますか、ちょっと再確認といいますか、初めての国交委員なものですから。それから、申請したけれども却下といいますか棄却といいますか、そういうところがあったのか。最近のこの御当地ナンバー、いや、かなり好評ですよとか、あるいはまた、そんなに金をかけてそんなことをする必要があるのかとか、いろいろな意見があるかと思いますので、その辺の状況をお尋ねいたします。

岩崎政府参考人 御当地ナンバーの導入でございますけれども、観光振興を図りたいといった観点から、各地域から強い要望をいただきました。しかし、ナンバーが余りにも多いとまたこれはなかなかわかりにくいということもございますので、有識者による検討をいただいたところでございます。十六年十一月に「新たな地域名表示ナンバーの導入要綱」というのを公表させていただきました。その要綱の中で、登録車が十万台以上というのが一つの要件でございます。それから、地元の住民の意向を把握の上、各都道府県を通じて要望してくださいといった基準、手続を定めております。

 その後、この要綱を公表した後、二十地域から御当地ナンバーの要望がございました。一昨年の七月でございますけれども、十八地域につきまして導入を決定いたしました。残念ながら漏れたのは、一つは奄美ナンバーでございまして、これは十万台の基準に達しなかったということでございます。もう一つは富士山ナンバーでございますが、これは山梨県と静岡県にまたがってやる、こういうことでの御要望でございましたので、行政事務の中で影響がちゃんと解消できるかどうかということで検討が必要でございました。その二つについては、一昨年の七月のときには見送られたところでございますが、富士山ナンバーにつきましては、今月の一日に、検討の結果、支障がないということで導入を決定したところでございます。

 なお、御当地ナンバーを導入したところでは、各地域地域で、観光振興の弾みになる、地域のまとまりが出てくるといったことで喜んでいただいているのが大部分でございます。

黄川田委員 喜ばれておるというところで、私は岩手というところで、岩手の県庁所在地は盛岡と言ってもわからぬと。ただ、遠野とか平泉とか三陸というと大体イメージが地理的にわいてくるわけであります。十万台というハードルを越えなきゃいけない。市町村はたくさんありますから、複数の市町村にまたがるわけなんでありますが、私なんかは宮城県と県境でありまして、海岸線の、気仙沼はフカヒレとかマグロとかで有名なところなんですが、そういう県をまたげば何とか十万台ぐらいはクリアするのかと。ただ、当時、多分、県をまたいではなかなか難しいというところがあったかもしれません。ただ、富士山ですか、山梨、静岡というところもクリアできたところがある。

 ただ、毎度毎度募集しているわけじゃないだろうし、多分、この結果を踏まえてまた何年か後にということになると思うのでありますけれども、今後の御当地ナンバー、皆さんの、国民の声を聞いた上でどんな展開をしていこうとしているか、そういう予定があればお話しいただきたいと思います。

岩崎政府参考人 今直ちに御当地ナンバーの再募集をするということを考えているわけではございません。やはり一定期間ごとにやらないと、システムの改修等必要でございますので、一定時間を置きたいと思っております。今先生御指摘のとおり、今般導入された御当地ナンバーの導入効果でありますとか、そうしたものを分析しながら適時適切に対応してまいりたい、このように思っておるところでございます。

 また、県をまたぐというのも一つの事例ができましたので、先生のその三陸、気仙沼、具体的にちょっとどういう形になるかわかりませんけれども、県をまたぐからといって一義的にはねるということにはならない、このように思っているところでございます。

黄川田委員 では、最後であります。

 三陸は、陸前、陸中、陸奥、これで三陸なのであります。国立公園が最初にできたところが陸中のところで、陸中海岸国立公園となっておりまして、ところが、陸中というのがまた、東京あるいはまた関西から見てどこだという話になりますが、三陸だと言うと大体わかるみたいなんですよね。我々も頑張りますので、よろしくお願いいたします。

 以上で終わります。

塩谷委員長 次に、穀田恵二君。

穀田委員 この間、水門談合について質問し、OB関与の情報の問題について質問しました。その後、新聞報道では、二〇〇五年の夏、元課長の実名を挙げ、談合への関与を指摘する投書が寄せられたという報道があり、さらに投書は、国交省が所管する社団法人日本建設機械化協会に天下りしていたが、協会の会議室で業者が談合していると具体的に記載していると書かれていました。さらに続いて、投書の内容は〇五年九月までに文書で国交省幹部に伝えられていたとあります。

 これらは事実なのか。それと、どういった内容だったかを明らかにしてほしいと思います。簡潔にお願いしたい。

竹歳政府参考人 お答えいたします。

 平成十七年の夏にOBを含めた談合情報があったことは、報道にあるとおりでございます。国土交通省として、直ちに公取に通報し、調査もいたしまして、入札を中止いたしました。今先生の御指摘の、例えば会議室でやったとか、幾つかの情報については確認ができていないところでございます。

穀田委員 要するに、私、文書をいただいているんですが、委員会に提出していただきたいと思います。

 私、言いたいのは、先日の水門談合でOB関与の問題で質問したときに、OBの事情聴取をしなかったのはなぜかと聞いたら、新聞報道の段階でございましたのでやっておりませんと答弁したわけですよ。そうじゃないんですよ。だから、私、新聞報道ではなくて、それ以外に、事実は、談合情報もあった、告発もあったということでしょう。そして、告発もあって、その告発の内容について、国交省の中でもきちんとそれを渡したということなんでしょう。そこを言ってくれなくちゃ。そうなんでしょう。

竹歳政府参考人 OBにも実は二種類あるということでございます。

 今、先生おっしゃったように、談合情報で特定されているOB、これは公取に通報したわけです。これについては、調べないというのではなくて、むしろ公取できっちり調べてもらうということ。むしろ我々が直接調査と称して会ったりするとまた変に見られるおそれもあるということでございまして、これは公取にお願いするということです。穀田先生に対する私の答弁の中で、若干舌足らずだった点もあると思いますけれども、そういうものについては公取でしっかり調査してもらうということを申し上げたんです。その他のOBは、新聞報道の段階でしたから手をつけなかったということなのでございます。

穀田委員 それは余りにも、方便というんです、そういうのを方便というんですよ。

 やはりそういう内容があったということについて正しく伝え、この問題については公取にやったと。いろいろな情報があるけれども、それは分けてやらなくちゃならぬ、しかし古いものの方はこうだったとか、それはきちんと言うべき話で、それをあなたはどう言ったかというと、当時は新聞報道の段階でございましたのでと、こう来ているんだよ。

 そのほか、大臣も、そういう点でいうと、こう言っているんですよね。退職した人も平成三年とか平成八年に退職しているわけですよ、そういう人が十年もたってから今言われるということでありましてと、あたかも符合を合わせて、符牒を合わせているようにそっちの話だけしている。私は両方聞いているにもかかわらず、時間もないものだから、そうはならぬわけですね、こっちは。それを、そういうやり方をしちゃだめですよ。

 談合情報があった、それを公取に言った、そこを詳しく言えと言っているんじゃなくて、そういうことだけではない、ほかの判断もしながらやっている、それについては、御指摘のあったことについては、あるんだというんだったらきちっと言ってくれる、それは当たり前じゃないですか。

 要するに、簡単に言えば、半年間放置したと言われたことまで書いているように、私にすれば、投書まであったのにOBを調べもしない。それは調べる調べない、やり方について、どういう調べ方があるかは、それはいろいろあるでしょう。だけれども、そういう場合は省ぐるみの疑惑隠しだと言われても仕方がないということだけ私は指摘したいと思うんです。大臣、どうですか。

冬柴国務大臣 国土交通省としましては、公正取引委員会に通報した事案については、公にしないでほしいという公正取引委員会からの一般的指示があるわけです。それは捜査に支障があるからということです。そういう意味で、そのように申しているわけでございます。

穀田委員 余り反省がないなと。要するに、私が質問したことに対して、そういうことはない、新聞報道しかないからやらないんだという言い方は違っていたということなんですよ。それは紛れもない事実じゃないですか。それは、言い方が不十分だとか説明、あなた方の言い方はすぐ、舌足らずでしたと。舌足らないという話じゃないんですよ。そういう言い方で、こんな事実があったということについて言えば、後から出てくる。これは肝心な話ができないから困るけれども、では、少なくとも公取がやった後だったら別に、それはわかっている、今日の時点では既におしまいの話なんだから、そういうことについて発言していいかと聞けばいいじゃないですか、質問通告しているわけだから。

 問題は、そういう努力が足りぬということと、省ぐるみでこういう問題があったときにまともな対応をするということについて聞いているわけだから、そういうものについてはきっちり答えるというのは当たり前だと私は言っておきたいと思うんです。わかりますね、意味は。わかってくれればいいんです。

 やはりこういう問題というのは、省がつかんでいる事実について、これは報告できない、それはあるでしょう、そういう問題についていえば。だけれども、そういう種類の問題と違う話でごまかしているというやり方がおかしいと言っているんですよ、僕は。それは言っておきたい。

 やはり官房長は、絶対、そういうことについていえば、舌足らずじゃなくて、わざとそういうことを言ったとしか思えないほど発言をしている。それに符合を合わせて、過去の話、十年前、何年前という話をして、少なくとも二年前にやめている人の話だとかとあるわけだから、それを区分けして、もし自分のところでわかっているんだったら、そういう話をしたらいいじゃないですか。だめですよ、そういうやり方は。

 だから、みんなにきちっと資料は出していただくというふうにしていただきたいと思います。それはいいですね。資料は出していただく、私のところに来たんだけれども、出していただく、いいですね。いいと言ってくれればいいよ。委員長、それはお計らいを願います。

塩谷委員長 はい。

穀田委員 次に、そうやっていると時間がないので、自動車検査独法の改正案について、残りの時間は質問をします。

 昨年、トラックの荷台架装メーカーによる不正車検が問題になった。立入検査等の権限強化の法改正が行われた。今度は、いすゞ自動車を初めとするバス製作会社による不正車検も横行していた。運行会社からの要望で、テレビやカラオケ、豪華な座席をつけるなどしてバスの仕様を改造して、重量がふえる、後輪軸にかかる重量制限十トンを超えたため、軸の振動を抑えるおもりを取り外すなどして不正に車検証を取得したという事件でした。こういう不正な車検をはびこらせないためにも、車検制度のあり方が極めて重要です。

 また、実際に事故もふえているんですね。先日の観光バスの事故、トラック事故など、運転手の過密労働などの問題とともに、バスの火災など、車の側の問題、整備点検にかかわる事故も多い。

 車検というのが安心、安全の観点からますます重要になってきているけれども、その原理原則に関する問題についての認識を大臣に最初にお伺いしたいと思います。

冬柴国務大臣 不正にこのような車両保安基準に適合しないような車両をつくり出して、検査を受け、それをその後またそうするというようなことは、全く許すことができないものでございます。そういう手の込んだことを今後もやられないようにするために、検査結果の電子化等による自動車検査の高度化を早急に進める必要があるということで、現在それを進めております。新しい排ガス検査の導入等、今後とも適正な検査の実施に向けて取り組んでいかなければならないというふうな決意をいたしております。

 人の手だけではもう手に負えないほどの悪さをされたと私は思います。したがいまして、そういうような最新の検査機器を入れて、そしてわかるようにしたいというふうに思います。

穀田委員 いろいろな機器を入れるのも、見るのは人間なんですよ。その安全、安心を確立し確保するのは機械じゃないんですね。そういういろいろな機械を入れたとしても、それを使いこなす人間が必要なわけでして、私はそういう問題にしてはならないと思っています。そこで私は人の問題を言っているんですよ。

 非公務員化について一言聞きたいんだけれども、車の安全を確保するためには、検査にかかわる検査官など技術者の人材確保が必要ですね。これまで国家公務員として携わってきたわけです。それで皆さんも、その身分がどうなるかという問題についてるるあったわけです。

 もう時間がないのでここは省いて、要するに、これは、政府が行政改革推進法の特定独立行政法人の見直しに基づいて実施するものなんですね。そもそも国交省は、見直し当初案では公務員のままでいくべきだという意見だったわけです。また、当該自動車検査独立行政法人の理事長、これは民間から登用された方ですよ、この方も同様の意見だったと聞くんだけれども、その事実を確かめたい。

岩崎政府参考人 昨年の八月でございますが、国土交通省として、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に見直しの素案を提出した際には、公務員の身分を維持する必要があるのではないかという主張をしてまいりました。

 それから、先生御指摘の独立行政法人の理事長でございますが、独立行政法人の理事長も、公務員型の方が望ましいという意見があったところでございます。

穀田委員 私は、安心、安全対策を強めなくてはならぬというのはだれもが共通する意見だと思うんですよね。ところが、政策評価・独立行政法人評価委員会の国交省の意見に対する回答には、政府としての大きな方針、これまでの経緯を踏まえというだけで、検査業務の性格それから安全確保という観点からの指摘は何にもないんですよ。だからあなた方は、従来からいって、安全確保のためにも、それからこの業務上からしても、公務員として必要だという意見を述べたわけですね、一応。

 それに対して、相手方はどう言っているかというと、そんな話にかけ合うつもりはさらさらない、もうともかく人を減らすんだということだけで一点張りで来る。結果としてそういうことを承認したとなっているんだが、私は、大臣が言っていた、当初の、当時の問題だけと違って、大臣が、いわば一番大事なのは安心、安全なんだと言っているところの観点から、やはりそういうものに対して、それは物の申し方がおかしいと言ってやるべきじゃないですか。その辺だけ最後に聞いておきたいと思います。

冬柴国務大臣 私は、安全、安心が国土交通省の使命であると思っております。

 ただ、公務員改革とかあるいはそういうような独立行政法人改革という大きな流れがあります。その中で、我々が不安に思っていた、いわゆる検査の際に暴行、脅迫を受けるということがあるわけで、暴走族も相手になるわけでございますから、そういうときに職員が公務執行妨害罪というもので守ってもらえるかどうか、これが心配でした。それからまた、いろいろな秘密というものを外へ漏らしたときの守秘義務違反というものも、通常の人になってしまった場合にこれでいいのか。それからもう一つは、やはり労働三権が全部保障されます、それは当然の話です、その場合に手続がとまってしまうんじゃないかということも心配の一つで、公務員型がいいと言っておったわけですけれども、その三点について立法手続がとれるということになりましたので、大きな流れもありますし、協調しようということでございます。

穀田委員 その三点というのも、暴力の問題とかいろいろあるんだけれども、もう一つあって、あなた方は、「個々の検査官が、車両の使用の可否に直結する基準適合性審査を実施しており、行政処分に当たっての実質的かつ迅速な判断を行っている。」こういう一番大事なところがあるんですよね。そこのところがきちんと確保されるということを言わなくちゃならないんですよ。その後ろの方だけ言ったってだめですよ、それは。

 最後に一つだけ聞いておくけれども、安全担保がないというふうに私はまだ思っています。それで、手数料の自己収入化についてもありました。これだけ最後に端的に、先ほど来議論になっているように、手数料は上がるということだよね。

岩崎政府参考人 現行の継続検査、二年ごとの車検の小型車の手数料は千四百円でございますけれども、二、三百円程度の値上げを考えております。車検をきっちりしていって、今先生御指摘の、不正改造の防止であるとか、あるいは車検のデータをちゃんとリコールに結びつけていくでありますとか、あるいは車検の検査の内容を、ちゃんと排ガスなんかもきっちり検査していくとか、こういうことをちゃんとやっていきたいと思います。そのための必要な経費として、国民の皆さんの理解を得ながら、こうしたものについて検討してまいりたいと考えているところでございます。

穀田委員 そんな複雑な方法をやって、結局、値上がりになる。何でこんなふうな複雑な方法でやるのかということでいいますと、簡素でサービス向上がもともとの建前ではなかったのか、そういう面からも反するということだけ改めて指摘して、終わります。

塩谷委員長 次に、糸川正晃君。

糸川委員 国民新党の糸川正晃でございます。

 私も、十分という限られた時間の中で大臣に質問をしたいと思います。

 先ほど穀田先生の質問にもございましたけれども、平成十八年九月八日に開催されました総務省独立行政法人評価分科会におきまして、自動車検査独立行政法人に関し、安全、安心で環境と調和のとれた車社会の実現を目指し、厳正で公正な検査を実施するため、引き続き、特定独立行政法人とする、このようにされておったわけでございますが、にもかかわらず、今国会に自動車検査独立行政法人の非特定独立行政法人化を内容とする法案が提出されている。この理由について、大臣、詳しくお答えいただけますか。

冬柴国務大臣 先ほどからのお尋ねのとおりでございまして、これについては、行政減量・効率化有識者会議からの指摘や、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律という趣旨に基づいて、我々が平成十八年八月、先ほど言われましたように、これは公務員の身分を有する者が適当だと言った意見について不安な点を解消することができたということから、このような勧告あるいは法律の規定に基づいて今回の決断をしたということでございまして、その内容は、先ほど言いましたように、いろいろな不安であった点を立法上解決することができた、それから、こういうふうにしてもこの安全、安心というものがおろそかになることはないという確信から、このような法案を提案させていただいているところでございます。

糸川委員 でも、大臣、今有識者会議の指摘というふうにおっしゃられましたけれども、自動車検査独立行政法人の所管は国交省で、一番よく知っているのが国交省で、有識者の皆さんよりも恐らく国交省の皆さん方の方が詳しく知っていたんじゃないかな。その中で、安全と安心で環境と調和のとれた車社会の実現を目指して、そういうことを考えると、特定独立行政法人とすることがふさわしいというふうに考えていたんじゃないのか。だから、大臣が今、安全で安心だとおっしゃられましたけれども、もともと皆さん方が、いや、安全で安心、大丈夫かなということを考えられたわけですから、ぜひその辺、大臣、またリーダーシップを発揮していただきたいなと思います。私、質問が短いですから、もうこれは再答弁は結構です。

 これは交通局長にお尋ねしますけれども、昨年の十一月二十九日、山陽道において火災を発生させたバス、こういうものがございます。走行を始めてから十二年以上経過しておりまして、走行距離が百六十万キロ、こういうものを超えていたというふうに報道されております。

 最近、バスの車両の火災はどのくらいの頻度で発生しているのか。また、バス車両ですとかトラックの車齢及びその走行距離というのは一般的にどの程度なのか。お答えいただけますか。

岩崎政府参考人 路線バス、観光バスなどのいわゆる事業用バスの火災事故でございますが、平成十五年から平成十八年の四年間で八十六件発生をしております。

 それから、バス、トラックの使用年数でございますが、平均的な使用年数は、平成十八年では、バスは十五年、トラックは十一・五年と延びてきておるところでございます。一両当たりの年間走行距離でございますが、路線バスだと五万キロ、観光バスだと四万キロぐらい、トラックは六万キロぐらいでございます。したがいまして、これを十五年等使っていきますと、百万キロあるいはそれを超えるものも出てくるという状況でございます。

糸川委員 八十件を超える火災というのはちょっと常識では余り考えにくいのかな。そして、それを営業に使っているわけですから、そういうものに対して車検が通っていくということも、これはやや不思議な点もありまして、そこをしっかりとチェックしていかなければいけないわけですね。

 自動車の寿命が延びて、そして総走行距離が長くなる中、自動車の安全な状態を保つこと、これは自動車交通の安全、安心というものを確保する観点から重要であることはもう周知の事実ですけれども、不適切な車両整備による事故が発生することのないように、自動車検査を的確に実施することの必要性について、これは国交省、どのように認識されているのか、お答えいただけますか。

岩崎政府参考人 こういうことを防ぐには、私どもの車検でやはりきっちり見ていくことと、日常的な整備あるいは定期的な点検をユーザー側でやってもらう、この両方相まってこうした事故の防止ができるもの、このように考えております。

 検査の方では、きっちりした検査をやっていくということが重要だろうと思っております。先ほど話題がございました、不正な二次架装なんかを防止していくでありますとか、検査の内容を排ガスなんかもちゃんと見るようにするとか、いろいろな形で充実していって、車検を厳正かつ的確に、内容のあるものに今後ともしてまいりたい、このように思っておるところでございます。

糸川委員 そうしますと、先ほど、例えばバスですとかそういう火災発生事故、事件が八十六件と言っています。これは独立行政法人にしても絶対ふえないんだというようなところに、国交省、しっかりと指導していっていただきたい。これがふえたら、またこの委員会でもお話を聞かなければならないというふうに思います。

 最後に、大臣にお尋ねいたします。

 交通にとって安全と安心の確保というものは最重要の課題でございますが、自動車検査は、道路運送車両法に基づいて、自動車交通の安全確保のための重要な制度だったわけです。自動車検査独立行政法人の役職員が非公務員化された場合、コスト削減の観点から、おざなりな検査、こういうものが行われて安全の確保を阻害することがないのか、こういうふうなことは絶対ないんだということをどのように措置されるのか。最後に、決意と、この点についてお答えいただきたいと思います。

冬柴国務大臣 自動車検査について、最終的な責任は国が持つわけであります。それはもう全く変わりません。独立行政法人がなされました適合検査の結果を確認するのも国でございますし、そういう面で、国が最終責任を負います。

 それからまた、独立行政法人に関する法律等に基づきまして、独立行政法人に対する監督もいたします。具体的には、国からの中期目標に対しての中期計画を独立行政法人が策定するわけですが、それを国が確認することにしております。それから、理事長の任命、解任権を国は持っております。それからまた、国の職員による報告聴取また立入検査の実施をすることも担保されております。

 そういうことから、我々としては、安全、安心を必ず担保し、国がそれに対して最終責任を負うという体制を堅持してまいりますので、よろしくお願いします。

糸川委員 大臣、ぜひ、安全と安心、この間もボンバルディアの飛行機が胴体着陸をした。皆さん、乗り物に対する安全とか安心の関心が非常に強くなっているわけです。そういう中で独立行政法人にしていくということをよく御認識いただいて、リーダーシップを発揮されて、しっかりと国民の安全と安心を守っていただきたいというふうに思います。

 終わります。

塩谷委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田委員 日本共産党を代表して、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部改正案に対する反対討論を述べます。

 本法案に反対する第一の理由は、自動車検査独立行政法人の職員の非公務員化が、信頼性を確保すべき車検制度の体制を弱め、国民の命と安全を守る国の責任を弱めることになるからであります。

 もともと、非公務員化については、安全、安心を確保する観点から、国交省も検査法人理事長も反対していました。それを、国家公務員の人件費・定数削減を優先させる政府方針に従い、非公務員化を容認しました。安心、安全よりも財政・人員削減を優先するものであり、車検制度への信頼性は確保できません。

 反対理由の第二は、検査法人の審査手数料の自己収入化によって、検査を受検するユーザーの検査手数料が値上げされるなど、国民へのサービスが切り下げられるからであります。

 昨今、架装メーカーによる不正な二次架装事件、検査場での不正検査事件など、車検制度への信頼を損なう事件が続発しており、検査法人が担っている保安基準適合性審査の業務は一層重要性を増しています。そのための体制を充実してこそ、国民の命と安全を守るべき国の責任が果たせます。

 このことを指摘して、反対討論といたします。

塩谷委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 これより採決に入ります。

 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

塩谷委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、中野正志君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び国民新党・無所属の会の四会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。三日月大造君。

三日月委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 なお、お手元に配付してあります案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。

    自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 自動車検査独立行政法人について、独立行政法人の見直しの趣旨を踏まえ、その業務の効率化に努めるとともに、その責任の明確化を図るよう努めること。

 二 基準適合性審査に係る手数料の額及び納付方法が適切なものとなるよう、国民の意見を十分踏まえ、必要な検討を行うこと。

 三 バス及びトラックの不適切な整備に起因する事故の発生を防止するため、自動車の定期点検整備の実施率を向上させるための適切な措置を講じるよう努めること。

 四 自動車重量税の代行納付その他車検の際に実施する業務が指定整備事業者にとって過大な負担とならないよう、適切な措置を講じるよう努めること。

 五 自動車安全特別会計については、自動車損害賠償保障事業及び自動車検査登録等事務を総合的かつ機能的に行うことができるよう、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

以上であります。

 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

塩谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

塩谷委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣冬柴鐵三君。

冬柴国務大臣 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長初め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。大変にありがとうございました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

塩谷委員長 次に、内閣提出、モーターボート競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣冬柴鐵三君。

    ―――――――――――――

 モーターボート競走法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

冬柴国務大臣 ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 モーターボート競走は、その売り上げを通じ、船舶関係事業の振興を初めとした公益振興を行うとともに、地方財政の改善にも寄与しており、高い社会的意義を有しております。しかしながら、近年では、景気の低迷等を背景に長期的に売り上げの低落が続いており、主催者である施行者等の収益状況は大幅に悪化してきております。

 また、政府におきましては、一昨年末に行政改革の重要方針を閣議決定し、公営競技関係法人の見直しの一環として、モーターボート競走における交付金制度のあり方や関係法人の組織及び業務のあり方についての見直しを行うこととしたところであります。

 以上のようなモーターボート競走を取り巻く社会状況に的確に対応するため、その公正かつ円滑な実施を確保しつつモーターボート競走の活性化を図るとともに、関係法人の組織及び業務のあり方の見直しを行うこととし、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、競走の実施に関する事務の一部を施行者以外の地方公共団体や私人にも委託することができることとする等、競走の実施に関する規定の整備を行うこととしております。

 第二に、施行者が日本船舶振興会に交付すべき交付金について、社会経済情勢の変化を踏まえた見直しを行うとともに、施行者が、交付金の交付を行うことが著しく困難なときは、当該交付金の交付の期限を延長することができることとしております。

 第三に、日本船舶振興会の組織及び業務のあり方について、指定法人化するとともに、補助金交付業務の一層の透明性の向上を図ることとするほか、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会を統合し、業務の効率的な実施体制を構築することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

塩谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

     ――――◇―――――

塩谷委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 国土交通行政の基本施策に関する件調査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時四十一分散会


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