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第14号 平成20年4月22日(火曜日)

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平成二十年四月二十二日(火曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 竹本 直一君

   理事 河本 三郎君 理事 西村 康稔君

   理事 西銘恒三郎君 理事 望月 義夫君

   理事 山本 公一君 理事 川内 博史君

   理事 後藤  斎君 理事 高木 陽介君

      赤池 誠章君    遠藤 宣彦君

      小里 泰弘君    大塚 高司君

      岡部 英明君    鍵田忠兵衛君

      金子善次郎君    亀岡 偉民君

      北村 茂男君    佐田玄一郎君

      清水清一朗君    島村 宜伸君

      杉田 元司君    鈴木 淳司君

      谷  公一君    徳田  毅君

      長崎幸太郎君    長島 忠美君

      葉梨 康弘君    林  幹雄君

      原田 憲治君    松本 文明君

      盛山 正仁君    安井潤一郎君

      石川 知裕君    太田 和美君

      逢坂 誠二君    古賀 一成君

      長安  豊君    三日月大造君

      森本 哲生君    鷲尾英一郎君

      赤羽 一嘉君    丸谷 佳織君

      穀田 恵二君    糸川 正晃君

    …………………………………

   国土交通大臣       冬柴 鐵三君

   国土交通副大臣      松島みどり君

   国土交通大臣政務官    金子善次郎君

   国土交通大臣政務官    谷  公一君

   国土交通委員会専門員   亀井 爲幸君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十二日

 辞任         補欠選任

  菅原 一秀君     安井潤一郎君

  若宮 健嗣君     清水清一朗君

  小宮山泰子君     太田 和美君

  漆原 良夫君     丸谷 佳織君

  亀井 静香君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  清水清一朗君     若宮 健嗣君

  安井潤一郎君     菅原 一秀君

  太田 和美君     小宮山泰子君

  丸谷 佳織君     漆原 良夫君

  糸川 正晃君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

四月二十一日

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案(内閣提出第一一号)

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案(内閣提出第一二号)

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)


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     ――――◇―――――

竹本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案並びに地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案を議題といたします。

 両案に対する質疑は、去る十八日に終局いたしております。

 これより両案について討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 まず、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

竹本委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

竹本委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、河本三郎君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び国民新党・そうぞう・無所属の会の四会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。河本三郎君。

河本委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 なお、お手元に配付してあります案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。

    観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 本法による観光圏の整備が我が国の観光地の魅力と国際競争力を高め、活力ある地域社会の実現に資すべきものとして行われることを地方公共団体、民間事業者等関係者に十分周知するとともに、観光圏整備事業の推進によって自然環境や文化遺産の消失、地域における生活環境の破壊につながることのないよう、十分配慮すること。

 二 観光圏整備計画の作成に当たって住民や学識経験者を含め観光に関する多様な主体の参加が望まれることから、観光圏整備計画を作成しようとする各地方公共団体において協議会が円滑に組織されるよう支援すること。この場合、協議会の構成について均衡の取れたものとなるよう配慮すること。

 三 認定観光圏整備実施計画に基づく観光圏整備事業に対して新たな補助制度等の支援措置が講じられることにかんがみ、当該観光圏整備事業について、本法の目的とする観光立国の実現及び個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現への寄与という観点から、その成果を検証し、公表すること。

 四 観光圏の整備により、観光地相互間の回遊性の向上及び都市部と農山漁村部との交流並びに地域の特産品や伝統技術・伝統行事を活用した個性豊かな魅力ある観光地の形成が促進されるよう、関係省庁と連携して取り組むこと。

 五 観光旅客の滞在を促進するためには魅力ある観光地の形成のみならず、休暇の取得の促進や旅行に関する費用の低廉化等の施策も必要であるため、関係省庁や産業界との密接な連携の下、これらの環境整備に更に取り組むこと。また、高齢者・障害者等の移動制約者が安心して手軽に旅行をすることができるよう、国として積極的に取り組むこと。

以上であります。

 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

竹本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

竹本委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣冬柴鐵三君。

冬柴国務大臣 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝を申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長初め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。

 大変ありがとうございました。(拍手)

    ―――――――――――――

竹本委員長 次に、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

竹本委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

竹本委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、望月義夫君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び国民新党・そうぞう・無所属の会の四会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。後藤斎君。

後藤(斎)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 なお、お手元に配付してありますので、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることにいたします。

    地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 地域資源を有効に活用した個性あふれるまちづくりを推進する観点から、歴史的風致の維持及び向上を図ることの意義が幅広く理解されるよう、地方公共団体、関係団体、国民等に対する普及啓発、情報発信に努めること。

 二 古都保存法、文化財保護法、都市計画法、景観法等、関係する既存の法律や制度との適切な役割分担と連携が図られるよう十分に留意すること。

 三 歴史的風致維持向上基本方針の策定に当たっては、市町村の作成する歴史的風致維持向上計画において、まちづくりへの様々な取組による地域の特性が十分に発揮されるように、その記載内容に関して十分留意すること。

 四 市町村の作成した歴史的風致維持向上計画を認定するに当たっては、市町村の自主性や計画の特性を損なうことがないよう十分に留意すること。また、市町村が国に対して行う認定申請等に対しては、迅速で適切な対応がなされるよう、所管三省間において緊密で十分な連携・協力に努めること。

 五 歴史的風致の維持及び向上を図るべき地域を抱える市町村の実情に配慮し、都道府県との連携協力の下、細やかで適切な情報提供、助言指導、相談対応等を行うよう努めること。

 六 歴史的風致形成建造物の指定に当たっては、その改変等の制限によって所有者等に不適切な負担が課されることのないよう、また、必要な情報提供、財政的支援等が講じられるよう十分配慮すること。また、所有者等が建造物の管理・修理に関する技術的指導を必要とする場合には、地方公共団体との連携協力のもと、適切に対応すること。

 七 歴史的風致の維持・向上と併せて、歴史的な建築物に係る優れた知識と技能・技術、伝統的な祭りや民俗芸能等の保存・継承が推進されるよう、必要な措置に努めること。

 八 地域における民間又は市民による自主的な取組を促進する観点から、歴史的風致維持向上支援法人の指定及びその活動が促進されるよう、市町村に対して必要な助言、支援等に努めること。

以上であります。

 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

竹本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

竹本委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣冬柴鐵三君。

冬柴国務大臣 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝を申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長を初め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。大変ありがとうございました。(拍手)

    ―――――――――――――

竹本委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

竹本委員長 次に、内閣提出、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣冬柴鐵三君。

    ―――――――――――――

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

冬柴国務大臣 ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 沿線における人口減少や少子高齢化の進展、モータリゼーションの進行等の社会経済情勢の変化に伴い、地方鉄道の経営を取り巻く環境が年々厳しさを増す中、鉄道事業者による利用促進策や合理化努力も限界に達しつつあり、路線の廃止に至る例が全国各地で出てきております。

 このような状況のもと、地域の暮らしを支える地方鉄道を維持、活性化していくためには、路線ごとの鉄道を取り巻く状況等をも踏まえながら、沿線のさまざまな関係者が相互に連携しつつ、鉄道事業者と一体となって創意工夫に基づく取り組みを展開していくことが必要不可欠となっております。

 このような状況を踏まえ、この法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、継続が困難となり、または困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業について、市町村等の支援を受けつつ事業構造の変更を行うことにより、その路線における輸送の維持を図るための事業として、鉄道事業再構築事業を創設し、地域公共交通特定事業として追加することとしております。

 第二に、市町村及び鉄道事業者その他の者は、鉄道事業再構築事業を実施するために鉄道事業再構築実施計画を作成することとし、国土交通大臣は、その計画が基本方針に照らして適切なものであること等、一定の基準に適合する場合には認定をすることとしております。

 第三に、国土交通大臣の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業について、鉄道事業法に基づく許可等の手続の合理化等の措置を講ずるとともに、地方公共団体が鉄道線路を保有し、これを運行事業者に無償で使用させる公有民営方式の上下分離について、その実施を可能とする特例を設けることとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

竹本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明二十三日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十三分散会


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