衆議院

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第3号 平成20年11月14日(金曜日)

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平成二十年十一月十四日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 望月 義夫君

   理事 奥野 信亮君 理事 菅原 一秀君

   理事 中山 泰秀君 理事 福井  照君

   理事 山本 公一君 理事 川内 博史君

   理事 後藤  斎君 理事 高木 陽介君

      赤池 誠章君    秋葉 賢也君

      稲葉 大和君    江崎 鐵磨君

      遠藤 宣彦君    小里 泰弘君

      大塚 高司君    太田 誠一君

      岡部 英明君    鍵田忠兵衛君

      亀岡 偉民君    北村 茂男君

      七条  明君    島村 宜伸君

      杉田 元司君    長崎幸太郎君

      長島 忠美君    西銘恒三郎君

      原田 憲治君    藤井 勇治君

      松本 文明君    盛山 正仁君

      吉田六左エ門君    若宮 健嗣君

      石川 知裕君    北神 圭朗君

      小宮山泰子君    古賀 一成君

      長安  豊君    三日月大造君

      森本 哲生君    鷲尾英一郎君

      伊藤  渉君    谷口 和史君

      穀田 恵二君    糸川 正晃君

    …………………………………

   国土交通大臣       金子 一義君

   国土交通副大臣      加納 時男君

   防衛副大臣        北村 誠吾君

   外務大臣政務官      御法川信英君

   国土交通大臣政務官    谷口 和史君

   国土交通大臣政務官    西銘恒三郎君

   政府参考人

   (内閣官房内閣参事官)  山本 条太君

   政府参考人

   (内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長)

   (内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長)    河内  隆君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房長)   浜野  潤君

   政府参考人

   (法務省大臣官房審議官) 始関 正光君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 石川 和秀君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 高岡 正人君

   政府参考人

   (外務省北米局長)    西宮 伸一君

   政府参考人

   (水産庁資源管理部審議官)            宮原 正典君

   政府参考人

   (国土交通省都市・地域整備局長)         加藤 利男君

   政府参考人

   (国土交通省港湾局長)  須野原 豊君

   政府参考人

   (国土交通省政策統括官) 井手 憲文君

   政府参考人

   (観光庁長官)      本保 芳明君

   政府参考人

   (海上保安庁長官)    岩崎 貞二君

   政府参考人

   (環境省大臣官房審議官) 柏木 順二君

   政府参考人

   (防衛省防衛参事官)   枡田 一彦君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房審議官) 岸本 邦夫君

   政府参考人

   (防衛省防衛政策局長)  高見澤將林君

   政府参考人

   (防衛省人事教育局長)  渡部  厚君

   国土交通委員会専門員   石澤 和範君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十四日

 辞任         補欠選任

  佐田玄一郎君     秋葉 賢也君

  逢坂 誠二君     北神 圭朗君

  亀井 静香君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  秋葉 賢也君     佐田玄一郎君

  北神 圭朗君     逢坂 誠二君

  糸川 正晃君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)


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     ――――◇―――――

望月委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本件審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市・地域整備局長加藤利男君、港湾局長須野原豊君、政策統括官井手憲文君、観光庁長官本保芳明君、海上保安庁長官岩崎貞二君、内閣官房内閣参事官山本条太君、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長兼内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長河内隆君、内閣府大臣官房長浜野潤君、法務省大臣官房審議官始関正光君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省大臣官房参事官高岡正人君、外務省北米局長西宮伸一君、水産庁資源管理部審議官宮原正典君、環境省大臣官房審議官柏木順二君、防衛省防衛参事官枡田一彦君、防衛省大臣官房審議官岸本邦夫君、防衛省防衛政策局長高見澤將林君及び防衛省人事教育局長渡部厚君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

望月委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鷲尾英一郎君。

鷲尾委員 民主党の鷲尾英一郎でございます。

 本日は、特定船舶の入港禁止措置につきましての質疑の機会を与えられましたので、質問をさせていただきたいと思います。

 まず初めに、この間、国会も開かれなかったというのもありましたし、拉致問題に対しては、八月に実務者協議が行われた後、北朝鮮側の対応を含めてちょっと流動的になっておるというところでございます。

 まず冒頭は、実務者協議が八月十二日に日本と北朝鮮の間で成りまして、その内容といたしましては、この秋に調査委員会を設置の上で、拉致問題について、被害者の調査を抜本的にゼロベースで見直しをして、お互い情報交換をしながらやっていくんだということが八月の中旬に決まったわけです。

 その後、北朝鮮が、要するに実務者協議については、福田総理が辞任したということもありまして、新政権が合意を履行するのかどうかということを見きわめた上で日朝実務者協議の合意内容を履行すると。その後の状況が、こちらの政権としては、麻生総理、麻生政権が誕生して一定の時間がたっているわけですから、この北朝鮮の合意事項はどういうふうに今なっておるのかということについて具体的にお話を進めていきたいというふうに思うんです。

 まず政府にお伺いしたいのは、この日朝実務者協議ですけれども、九月に北朝鮮の国交正常化交渉担当大使の宋日昊さんという方が、日朝実務者協議の約束履行への保証と、それから、拉致被害者の調査について白紙から再調査するということを八月十二日に実務者協議で合意を得たけれども、それについては理解に苦しむと、いわば白紙撤回のような連絡を政府にしてきたという話でございます。そもそもこの実務者協議で、瀋陽で話し合われた内容というのは、例えば文書化しているとか、どういう確認のされ方をしているのかということについてお話しをいただきたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 八月の日朝実務者協議の合意の態様でございますけれども、これは文書の形にはなっておりませんけれども、調査の目的あるいは具体的な調査の態様につきましては両者の間で突っ込んだやりとりを行いまして、その合意内容については誤解のないような形で日朝双方の認識を確認しているところでございます。

鷲尾委員 突っ込んだやりとりというのは、私も八月当初お聞きして、これは大分今までと北朝鮮も違うな、本腰を入れて拉致問題に対して取り組むのかな、そんな印象を外務省さんからの説明を受けて思ったんですが、その後一カ月もしないうちに、いや、日本側のは理解に苦しむと。これでは何度外交の現場で突っ込んだ議論をしたとしても、その後こんな対応をされるようでは、いわば外交の成果が全くないと言わざるを得ないわけであります。

 一つは、例えば今後の交渉においてできる限り文書化をするということを含めて検討をいただきたいのと、そのことについての外務省からの返答をいただきたい。

 あともう一つは、北朝鮮の方が実務者協議の内容について、要するに合意の履行の保証がない、保証がないと言っているわけですけれども、我が国として、麻生政権ができてから、北朝鮮に対してどういう働きかけをしているのか。働きかけに対する対応も含めてお話をお聞きしたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、最初の御質問でございます、文書化も含めてという御指摘でございます。

 必ず文書にするかどうか、それはその時々の諸般の情勢を考えて検討していきたいと思いますけれども、御指摘は重く受けとめたいと思います。

 それから、その後の対応でございますけれども、委員冒頭御指摘ございましたように、九月の八日に北朝鮮側から、日本側の新政権がこの合意事項をきちんと履行する用意があるかどうかを見きわめるまで再調査は開始しないという連絡がございまして、その後、私どもの方から、麻生新政権におきましても従来の方針というのは一切変わりがないということで、八月の合意については早急に実施をしたいということで再三にわたって申し入れを行っております。

 具体的には、例えば北京の北朝鮮大使館を使うなどしまして、再三再四にわたり働きかけを行っております。

 残念ながら、今のところまだ北朝鮮側から回答を得ておりませんけれども、引き続き努力をいたしたいと思っております。

鷲尾委員 特に私が気になっているのは、拉致問題について白紙から再調査するんだよ、突っ込んだ議論の中でお互いの理解に至りました、これがほごにされてしまってはたまったものじゃない、私はこう考えるわけですけれども、向こうが、理解できない、協議内容を履行する担保がなければこちらとしても再調査に入らないよと。

 それについていろいろ働きかけをしているということですけれども、それは例えば、八月十二日の協議内容の合意を得られた、その内容についてもう一度交渉し直さなきゃいけないということになるのか。具体的に言えば、拉致問題のゼロベースからの調査ということは、もう日本政府として当然やってもらわなきゃ困るわけですけれども、北朝鮮が白紙からの調査についてどういう動きを今見せているのか、どういうやりとりがあるのかということについても少しお話しをいただきたいなと思うんですが。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 白紙化に対する報道等いろいろございますけれども、私ども政府としましては、八月の日朝間の合意については極めて共通の認識を日朝間で得ていると思います。そういう意味では、この調査の内容につきましては、これまでの調査結果、過去数度ございましたけれども、それを前提にしない形で全面的な調査を行うということにつきまして、日朝間では基本認識があると思っておりますので、そういった方向で、早く調査委員会を立ち上げて調査を開始するように引き続き北朝鮮側に働きかけをしていきたい、このように思っております。

鷲尾委員 よろしくお願いをいたします。

 それで、アメリカがテロ支援国家指定を解除しまして、当然、アメリカがテロ支援国家指定解除をしたということは、日本側もするなするなと求めていたことであり、北朝鮮側も解除してくれしてくれと言っていたわけですから、北朝鮮にとって解除というのは非常に意味があることなんだろうと思います。

 北朝鮮に対してテロ支援国家指定解除されたことによって、北朝鮮は万々歳だろう。これを求めていたわけですから、求めたものを得られたわけですから、当然北朝鮮にとっては有利な状況になったのであろうと推測されるわけですけれども、そういう米国の政策の転換といいましょうか、北朝鮮との交渉の流れの中において、いろいろ北朝鮮をめぐる外的な環境がかなり前と変わってきた。変わってきた中で、この特定船舶の入港禁止措置を含めた、日本政府が行っている今の経済制裁、これを今政府としてはどういう意味があると評価されておるのかということについてお聞かせ願いたいと思います。

山本政府参考人 北朝鮮に対します現行の措置についての評価につきましてのお尋ねでございます。

 まず、今御審査を賜っております特定船舶入港禁止法に基づきまして制裁実施以降、北朝鮮籍船の入港実績はゼロとなっておるわけでございますが、この制裁実施に先立ちますところの統計を御紹介いたしますと、平成十六年には延べ千四十三隻、平成十七年には延べ七百六十九隻、こういう北朝鮮籍船の入港実績がございました。これが制裁措置以降ゼロになっている。これがまず第一でございます。

 また、同じく北朝鮮との間の貿易につきましても、我が方は制裁を実施しておるわけでございます。

 まず、北朝鮮からの輸入ということ、こちらも数字でございます。平成十七年には百四十五億円、こういう価額の輸入実績がございましたが、これも制裁の発動以降、輸入実績ゼロという状況になってございます。

 また、北朝鮮に対しますところの輸出、これは、我が方は奢侈品、ぜいたく品、これに輸出の禁止という措置をかけているわけでございますが、この結果、本年の一月から八月まで、北朝鮮への輸出実績は六億円となっております。これを二年前の同期比、二年前の一月から八月までの間と比較をいたしますと八六%を超える減少ということでございます。

 もちろん、これらの措置が北朝鮮の経済全体に対しましてどういう影響を与えているのか、なかなか確定的な評価というのは難しいかとは存じますが、今申し上げた数字と、現下の大変厳しい北朝鮮の経済状況ということを考え合わせますと、やはり一定の影響は与えているのではないかというふうに考えております。

 なお、現行の措置に伴いますところの経済的効果に加えまして、我が方がかかる措置を確固としてとっているということに伴う政治的な意義、これはもう先生御案内のとおりでございます。拉致問題そして核問題という諸懸案の解決に向けまして、北朝鮮側から具体的な行動を引き出す、そういう目的に資するか否かという観点からの評価もあわせて重要であろうかと認識をしております。

 以上でございます。

鷲尾委員 麻生政権が誕生して、この麻生政権も、北朝鮮に対する制裁措置として、追加的な圧力を強める政策も考えていかなきゃいけないと。特に、この拉致問題に対する再調査が行われないのであれば、さらに圧力を強めていかなきゃいけない、これは河村官房長官の会見ですけれども。また、漆間官房副長官も、北朝鮮が本当に困る圧力をかけなきゃいけないという趣旨の御発言をされていると聞いております。

 追加制裁といっても、アメリカもテロ支援国家指定解除したわけですし、日本政府としてどんなものが考えられているのかということが一つと、実際に、本当に圧力をかける、本当に困るための圧力をかけるといった場合に、今までやっている経済制裁にプラスアルファということなのか、制裁措置すべてゼロベースで見直すということなのかについて、少しお話を伺いたいと思います。

河内政府参考人 お答え申し上げます。

 政府拉致問題対策本部といたしましては、これまでも拉致問題の解決には対話と圧力が必要であるという一貫した考え方のもと、拉致問題の一刻も早い解決に向けて取り組んできたところでございます。

 御指摘の、河村官房長官、漆間副長官の御発言は、北朝鮮には対話と圧力の姿勢で臨む、この考え方を改めて確認し、これまでの圧力は効果があったか否かを評価、検討し、効果がある圧力について研究することの必要性を述べたものでございます。

 拉致問題の解決のための圧力とは、対話と圧力という一貫した考え方のもとに、北朝鮮がすべての拉致被害者の帰国を決断し、拉致問題を解決するためのものを念頭に置いているわけでございますが、どのようなものが今先生御指摘のような北朝鮮が本当に困る圧力かにつきましては、北朝鮮の置かれたその時々の政治経済状況によっても変化するものであり、現時点で具体的に申し上げることは困難であります。

 ただ、いずれにいたしましても、これまでの圧力が効果があったか否か等を評価、検討した上で、今後、拉致問題解決に向けた具体的な行動を北朝鮮から引き出す上で効果がある圧力のあり方につきまして研究してまいっていく所存でございます。

 以上でございます。

鷲尾委員 研究を今しているというふうにおっしゃっていただいていますから、ぜひその研究の成果も教えていただきたいと思うわけです。今この場じゃなくていいですから、また引き続きこれは質問してまいりますので。追加的に、それこそ北朝鮮の動向、これは中国からも援助が行っているという状況もありますし、アメリカも含めた六カ国の中で重油支援もこれからしていく、いろいろ状況が変わっているわけですから、日本政府として、何が困る圧力なのかということは常に努力をして知恵を絞っていただいて、我々にもその研究の一端を教えていただきたいと思います。

 もう一点が、オバマ政権になりまして、オバマ大統領が当選されて、史上初の黒人の大統領ということで、議会も民主党が多数になっている。大統領が民主党で議会も民主党だ、アメリカの政権の政策が大分変わりそうだなと、これは素人目にも見てわかるわけですが、北朝鮮政策についてどのような政策の変更、どのような態度の変更が考えられるのかということについて、お話しをいただきたいと思います。

御法川大臣政務官 お答え申し上げます。

 オバマ次期大統領は、北朝鮮の核計画の完全、検証可能な廃棄を目的として、直接的、積極的な外交が必要である、また、拉致問題に関するすべての問題を解決しなければならない、全面的な協力を北朝鮮に強く求めるという立場をこれまでに明らかにしていると思います。

 重要なことは、拉致、核そしてミサイルといった諸懸案の包括的な解決だということでございまして、オバマ新政権の発足に向け、この目標を我々の方からもよく説明をして、引き続き日米で共同してこの北朝鮮の問題解決というものを図っていきたいというふうに考えております。

 また、オバマ次期大統領は、日米同盟の重要性についても明確に支持を打ち出しておりまして、北朝鮮問題を含め緊密な協力関係をこれからも日米の間で構築をし、一層発展させていく、こういう考えでございます。

鷲尾委員 過去、民主党の大統領で、クリントン大統領のときに、北朝鮮に対してある意味融和的な政策を行って、その結果、今の核施設につながるような技術提供を含めてやってしまったというところもありますので、ぜひ政府としては注意をして、政策の変更に我々が先んじて対応するというようにしていただきたいと思います。

 特定船舶の入港禁止措置についての質問は以上でございまして、ちょっと時間がありますので、ことし、国土交通省の中に観光庁が誕生しました。本保長官以下、今皆さんの士気がうわっと盛り上がっている、観光は我が観光庁でやるんだということで大変意気盛んな状況であるだろうということを想像するわけですけれども、この観光というのは非常にいろいろな問題を含んでいるなということを最近つくづく感じたことがございました。それは、今から御質問させていただきますけれども、対馬の問題でございます。

 対馬の人口というのは、一時七万人を超えるぐらいのレベルがあったんですが、今は、二十年の七月現在で三万七千人程度だそうで、毎年千百人くらいずつ島から人口が流出しているということであります。対馬もこのままじゃまずいということで、韓国人の観光客を誘致する、どんどんアピールするということで、韓国人観光客が非常にふえている。資料を取り寄せましたところ、平成十五年の時点で一万五千人余りだった韓国人の来訪者が、平成十九年の時点では六万五千人余りになっている、五万人ほどふえている、それが今の現状でございます。

 これだけ観光客が一気に、五年間で五万人もふえるということになりますと、現地でいろいろな問題が起きております。衆議院の農林水産委員会でも以前議論されたところもあるのですが、まず最初に、観光の副産物として、きょうは水産庁さんにも来ていただいておりますが、まきえ釣りというのが非常に問題になっているということであります。このまきえ釣りによって、海の幸が違法な漁の仕方によってどんどん奪われているとか、漁場の汚染とか、いろいろな問題があるということでございます。

 このまきえ釣りですけれども、これは要するにどういう漁法で、どんな罰則が今設けられていて、例えば外国人がするということについては罰則があると思うんですけれども、そのことについての御説明を少しいただきたいなというふうに思います。

宮原政府参考人 お答えします。

 まきえ釣りと申しますのは、釣りに際しましてオキアミなどのえさをまいて魚を集めながら釣るという漁法でございまして、これを韓国の旅行者等々が行う場合、外国人漁業の規制に関する法律というのがかかわってまいります。この三条におきましては、農林水産省令で定めております軽易なものを除いて、外国人による水産動植物の採捕は禁止ということにされております。

 この農林水産省令の中で定めております軽易な採捕というものに今のまきえ釣りは該当しないということでございますので、韓国の旅行者の方が対馬に来られてまきえ釣りをされるということになりますとこの法律に違反するということになります。それで、その罰則でございますけれども、法律上は三年以下の懲役もしくは四百万円以下の罰金というふうにされております。

 以上でございます。

鷲尾委員 違反するということで、それだけ重い罪が科せられているという認識だと思うんですが、これが現地の対馬の中で問題になっているということでありまして、例えば日本人の船主が協力しているんじゃないかと思われる事案もあるということでございますが、これを日本人がやった場合に法律に抵触する場合はあるんですか。

宮原政府参考人 お答えします。

 日本人につきましては、まきえ釣りを行うことについては直接規制する法律がないということで、合法的でございます。要は、日本人の場合はまきえ釣りができるということになります。

 ところで、今お尋ねの、例えば今度は日本人の漁業者なり遊漁者が韓国の旅行者の方と一緒にまきえ釣りをした場合はどうなのかというのはなかなか一概にお答えすることができませんで、これは違反行為への関与の仕方によって状況が変わってまいりますので、個別に判断していくことになるというふうに理解しております。

 以上です。

鷲尾委員 これは、以前、政府側の答弁でも、検挙も辞さずしてしっかりと取り締まっていくというお言葉をいただいているわけでありますが、これは実際に今どれぐらい検挙しているのかということについてもお聞かせ願いたいと思います。

宮原政府参考人 お答えします。

 先般、山田委員から御質問いただきまして、四月のことでございましたが、その後取り締まりを強化するということでお答えさせていただきました。

 水産庁としましては、やはり違反行為であることから、地元の長崎県ですとか対馬市ですとか、あるいは地元の方々と協議、協力しながら、悪質な事例につきましては検挙も念頭に置いて漁業取り締まり船を派遣するですとか、釣り場での取り締まりを実際に行ってきているところでございます。

 その中で、取り締まりにおきましては、外国人のまきえ釣りを実際に現認した場合であっても、実際にはそれほど深刻な例がないという状況にございます。まきえをたくさん使っている例もございませんでしたし、再度違反をしないということの約束をしてもらったりすることで、実際には今までのところ、四月以降、悪質な事例はなかったということでございます。

 ただし、釣りの盛漁期といいますか漁期が十月から五月までということですので、また十月から取り締まりを強めてまいりたいと考えているところでございます。

鷲尾委員 ぜひ、観光として来ていただく分には幾らでも構わないんですが、そこで違法行為をするようでは問題であるということでございますので、引き続き強い態度で臨んでいただきたいと思うところであります。

 あわせて、海上保安庁さんに御質問したいんですが、対馬周辺での治安対策。これだけ急激に観光客がふえているわけですから、それに伴ってといいましょうか、韓国内では対馬ブームというのが起こっているやに聞いております。今の対馬周辺で海上保安庁さんがどのような治安対策をとられているのか。ブームになっているということは、韓国からの船舶等々、密漁を含めていろいろな行き来が多くなる。五年間で五万人も観光客というか対馬に来る人たちがふえているわけですから、それなりの対応が必要であろうと思うんですが、きょうは海上保安庁さんにも来ていただいておりますので、その治安対策を含めてお答えをお聞きしたいと思います。

岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、対馬は韓国に近いわけでございますので、密漁の問題でありますとか、あるいは密航、密輸等々の犯罪が起こる可能性が危惧されるところであります。

 私ども、この対馬に保安部がございますが、これは重点の保安部といたしまして、従来からも人員あるいは巡視船艇、こういうものを重点的に配備をしております。特に巡視船艇につきましては、新しくできた高速の、高性能のものをできるだけ重点的にこちらに配備しようということでやっております。

 今後とも対馬の治安対策については重点的に頑張ってやっていきたい、このように思っておるところでございます。

鷲尾委員 岩崎長官、済みません、今の重点的な、要するに高速艇を含めて配備する箇所であると。これは、拿捕の数とかというのはやはりふえているんですか、往来がふえたということで。そこら辺、実際の検挙というか、拿捕や捜査の状況ということもあわせて少しお話しをいただきたいと思うんです。

岩崎政府参考人 韓国漁船の違法漁業の数字で申し上げますと、平成十一年に新日韓漁業協定が発効いたしましたが、その当時は年間十二隻を検挙しておりました。以後、年々減少しております。過去五年で申しますと、平成十五年が四隻、それから十六年四隻、十七年二隻、十八年及び十九年が一隻ということでございます。私どもも、繰り返しになりますけれども、監視も含めてきっちり厳格な取り締まりをやっていきたい、このように思っておるところでございます。

鷲尾委員 往来がふえていくに従って若干増加傾向にあるのかなと思いきや、減っているということで、非常に治安対策として海上保安庁さんは頑張っていただいているのかなと思います。ありがとうございます。ぜひ引き続き、たゆまぬ努力をお願いいたしたいと思います。

 少し視点を違えての質問をさせていただきたいと思いますが、こんな事案がありました。

 対馬歴史探訪団と称する団体が、これは韓国の民間の団体ですけれども、これは対馬にあります韓国展望所の記念碑周辺、国定公園内に無断で韓国の木であるムクゲを植樹したと。これは長崎新聞が報じているわけですけれども、こういうことは、一民間団体の所業とはいえ、到底、人の国の国定公園の中に勝手に木を植えるというのはこれはおかしいだろうと思うんですが、これは例えば日本が罰する法律はあるのでしょうかね。これは木を植えましたけれども、その後どういうふうに対応されているのかということを含めてお答えいただきたいと思うんですが。

柏木政府参考人 お答えいたします。

 私どもの環境省が所管しております自然公園法上の立場から申し上げますと、当該植栽行為が行われた場所というのは壱岐対馬国定公園の特別地域内に位置しておるわけでございます。当該地域におきましては自然公園法上は樹木を植栽する行為というのは規制されていないということになっておりますので、本件については自然公園法上の違反行為ということには当たっておりません。

 それで、その後どうなったかという御質問でございますが、私どもが対馬市の方に状況を確認しましたところ、問題の展望台は対馬市が所有する敷地内だということでございますので、無断で市の土地に植栽したことについて、植栽を行った団体に説諭を行ったというふうに聞いております。

 その結果、そのムクゲがどうなったか、植栽されたものがどうなったかということでございますが、これにつきましては、説諭を市が行った団体がみずから抜いて原状回復を行って、抜いたムクゲにつきましては対馬市で廃棄処分をした、このように聞いております。

鷲尾委員 いろいろな人がいるもので、本当に、環境省さんの今のお話ですと、市の土地に立ち入って植樹する、これは違反だということで事なきを得たということでありますが、今はそのムクゲも処分したということで原状回復したということでしょうけれども、こういうことが観光客の増加とともにこれから先も起こりはしないか。

 というのは、韓国内で非常に私が懸念している動きも、韓国議会でいろいろ懸念する動きも私は感じておりまして、まず一つは、対馬歴史探訪団ですか、先ほど対馬市から説諭をしたという話を今環境省さんからお聞きしましたけれども、これは外務省さんとしてお話を聞いて何か対応したということはあるんでしょうか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 この事案につきましては、関係省庁からも情報提供をいただいて、外務省としても承知をしているところでございます。

 他方で、韓国政府に対して何か特段の行動をとったかという御質問でございますけれども、これは、観光客の行動に対して対馬市がきちんと対応したということでございまして、外務省としてあるいは政府として、韓国政府に対し例えば抗議を行うといったようなことは行ってはおりません。

鷲尾委員 こういう情報が外務省さんにもしっかりと連絡をされ、政府内で適切に適時に判断できるようにしていただきたいと思います。今回の事案は対馬市さんがしっかりと対応されたという話でありますが、それが例えば環境省さんへの連絡、それから外務省さんへの連絡を含めて、これは情報が政府内で共有されていないと対応が後手後手になるわけですから、その点につきましてはしっかりと対応を願いたいと、この場をおかりして申し上げたいと思います。

 それで、どうしてこういう行動がふえるのかなと。こんなムクゲを無断で植樹するなんというのは、はた目に、素人目に見てもちょっとおかしい行為なんじゃないかなと思うんですが、実際、韓国の旅行者の皆さんというのは対馬を韓国領と勘違いしている旅行者の方もいるということなんですね。これは最近の報道によりますと確かにそういう声もあるということなので、実際、これは観光庁さんどうなのと、韓国旅行者の中で勘違いしている人もいるんじゃないかなと思うんですが、この現場の声ということを観光庁さんにお答え願いたいと思うんですが。

本保政府参考人 お答え申し上げます。

 先生も御案内のとおり、対馬には釜山から高速船が運航しておりまして、比田勝ですと一時間、厳原で二時間と非常に近いということで、先生御指摘のとおり、釣りや登山を目的にして韓国からの観光客が非常にふえております。

 これに関連しましてさまざまな報道があることは認識しておりますけれども、もちろん、日本の固有の領土ということで観光活動が行われるものと理解しておりますけれども、他方で御指摘のように観光客の増加につれて地元でさまざまな問題が起きている、こういう報道でございますので、私どもとしては、実際の観光活動の状況とかあるいはそれによる地元への影響、こういうものについて現地で調査をしてみたい、こういうふうに思っておるところでございます。(鷲尾委員「してみたい」と呼ぶ)してみたいということです。これからしたいということでございます。

鷲尾委員 ぜひ、観光庁さん、これはしっかり取り組んでいただかなきゃ困る、観光行政はすべて観光庁が担うんだ、そういう意気込みでやってもらわなきゃ困ると思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それで、これで私が懸念しておるのは、韓国の議会で、ちょっと私も詳しく調べてはおらぬのですが、そこで外務省さんにもお聞きしたいんですけれども、対馬でこれだけ観光客が、五年で五万人ですから、これはすごい量のふえ方です。これの原因といったら変ですけれども、韓国の議会で対馬に関する動きを含めて、ちょっと事前に通告したことにお答えをいただきたいんですが、外務省さんがモニターしている韓国の対馬に対する動きということを少しお話しいただきたいと思うんですが。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 韓国の議会における動きということでございますけれども、本年の七月二十二日、韓国与野党国会議員五十人の発議によりまして、対馬の大韓民国領土確認及び返還要求決議案というのが提出されております。八月二十九日に外交通商統一委員会及び行政安全委員会に付託されたということでございます。他方で、これまで審議はなされておりません。また、具体的な審議日程もないようでございます。

 いずれにしましても、外務省としましては、事態を注視して必要に応じて適切な対応をとっていきたいと思いますが、一点申し上げたいのは、韓国政府の方も、これまで累次にわたるいろいろな発言から見ますと、対馬が韓国領であるということを要求したことはないというふうに私どもは認識をしております。したがって、韓国政府との関係におきましては、今のところ問題が顕在化するような状況にはなっていないということでございます。

 いずれにせよ、事態を注視していきたいと思っております。

鷲尾委員 とんでもないことが韓国政府内で発議をされた。対馬について返還せいということが発議された。これはとんでもない話であります。

 李承晩政権のときに、GHQに対して対馬は我が国の領土であると韓国側の主張があって、それについてはGHQがしっかりと退けた。そういう経緯もあって、竹島とはまたちょっと一味違う位置づけだとGHQも認識をしていたということだと思うのですが、これがまたぞろことしになって、韓国の方でどうしてこういう動きになったのかわかりませんけれども、話が出てきておる。

 これと観光客の五万人増、五万人ふえたという現象は全くの無関係かというと、私はそうではないと思っておりますので、外務省さんとしては引き続き、やはり民間からの動きが出ると韓国政府もどう変わるかわかりませんから、向こうの世論もありますので、世論の声に押されて日本側が譲歩したという例は外務省さんも今まで何度も味わってきているわけですから、その点についてはしっかりとこっちも先んじて対応していただきたいと思います。

 実際、観光客が日本に来るということはいいことだとしても、韓国領だと勘違いされて来られては困る。ところが、潜在的にはそういう動きもないわけではないということでありまして、これは、例えば、往来しているところのターミナルとか船着き場とかを含めて、この対馬は当然我が国の領土なんだ、勘違いしないでほしいと。まあ勘違いしないでほしいとは書けないにしても、ある程度観光客の皆さんにも周知をしていただく。まきえもそうだし、その他の勘違いの行動を今紹介させていただきましたけれども、そういうことがないように、我々も先んじて、この対馬は日本の領土だとわざわざ主張するのも変なぐらい明らかなことなんですけれども、勘違いしている方がいる以上は、そういうことに対応していかなきゃいけないと思うのです。

 例えば、ターミナルにプレートなんかを置いて、韓国語で、ハングルで、対馬は我が国の領土だとしっかりと説明するということも一つの案だと思うのですが、こういうことに対応することは可能なのかどうか。そして、今私が申し上げたことについて政府としてどう考えるかについて、お考えをいただきたいと思います。

本保政府参考人 お答え申し上げます。

 国際的な観光交流は、本来が、相互理解を深め、このことを通じて国際親善、国際平和に貢献をすることが目的でありますので、双方が相手国なり観光地の状況について正しく理解をして交流をしていくことが基本だと思っております。

 そういう意味で、適正な情報提供が行われるようにする必要性があることは十分承知しておりますけれども、実際どんな情報提供がされて、その結果どういう問題が生じているのかということを見なければ、対馬について個別に判断することは難しいと思いますので、先ほど申し上げたとおり、まず現地の状況を見て判断させていただきたいと思っております。

鷲尾委員 本保長官、現地の状況をまず見ていただくということはすごく大事だと思うんですが、何か因果関係がないと対応できないというと、これは行動が大分遅くなりますし、因果関係を絶つことは他国のことですからなかなかできないわけですから、ある意味、機動的にこっちとしては対応していかなきゃいけない問題だと思っておりますので、その点についてはぜひ加味していただきたいと思います。

 実は、きのうの夕方、この話をさせていただいたときに、こういう、ターミナルを利用してそういう周知徹底をするということはできないのかとお話をしたところ、国土交通省さんからは、いや、ターミナルの中がもし国が保有する土地であれば立てることはできますと。立てることが可能か不可能かという判断は国土交通省ができる。

 では、そのプレートについて、プレートというのは、私が例を出したのは、対馬は韓国領土じゃなくて日本領土であるとしっかりとハングルで明言する、そういうプレートを空港とか船着き場に設置することはできないかと。そのターミナルに設置するプレートが、文部科学省さんも来ていただいたんですけれども、文部科学省さんとは全く関係ないんだ、このプレートを設置する云々かんぬんは。国土交通省さんからは、設置することが可能か不可能かの判断はできると。

 では、だれがそのプレートを設置するということを決めるんだという話をしたら、各省庁の皆さんおいでの中で、皆さん顔を見合わせて、一体だれが決めるんだろうという話になっちゃったわけですよ。これはまずいと。しっかりとこれはだれかが責任を持ってやらなきゃいけないと思うんですね。最後にちょっと内閣府にも質問させていただきたいと思うんですけれども、それは最後にしますが、とにかく、こういう、どの省庁が所管するかわからないような状況だと困る。

 私は、これは提案なんですけれども、観光客に対してどうアピールするか。そのときも観光庁の方に来ていただきましたけれども、アピールすることを、いろいろな媒体を含めて流すのは観光庁が責任を持ってやりますという話をしていたんですが、しっかりと日本の領土であるということをアピールするのも観光庁の一つの仕事だろうと思うんですね。仕事だと思うんです。

 ですから、本保長官がこれは責任を持って対応するということも今言明をいただきたいと思うんですが、いかがですか。

本保政府参考人 お答えを申し上げます。

 まずスピーディーな対応を肝要としておりますけれども、観光客に対する情報提供の方法は非常にたくさんございますので、どの方法をとったらいいかというのはまさに現地の状況に応じて考えるべきものだと思っております。現地に行ってみなければわかりませんけれども、少なくともパスポートコントロールを経て来られているわけですから、その中で、ここが日本の領土でないとか韓国の領土であるという誤解はそもそも生じないのではないかと思っておりますけれども、その辺も現地の状況を見ながら判断させていただきたいと思います。

鷲尾委員 済みません、少し時間がなくなってきましたので、続いての質問に移らせていただきたいと思います。

 この観光客がふえたという中で、一つゆゆしき事態が起こっているなということがあります。それは、海上自衛隊の対馬防備隊本部、この隣接地が韓国人がオーナーのリゾートホテルとして利用されているということでございます。

 自衛隊基地の隣接地が、外国資本の運営する、これは韓国の方が運営されているということなんですが、そういう方に買われてしまう、これは国防上問題なんじゃないかなと。これは素人目に見て私自身もそう考えたわけですけれども、この隣接地の取得を制限するということができるのかどうか。これについて、法務省さんにお話をお聞きしたいと思います。

始関政府参考人 お答え申し上げます。

 外国人の不動産取得について我が国の法制度がどうなっているかということでございますが、まず、基本といたしまして、民法上、外国人も、法令または条約の規定により禁止される場合を除きまして、日本人と同様に私権を享有することができるということになってございます。

 その例外でございますが、外国人の不動産取得を制限することができる法律というのがございます。これは外国人土地法という大正十四年に制定された法律でございまして、先ほど委員がおっしゃられた国防の問題も含めまして、二つの場合について政令で外国人の土地取得等を制限することができることとされております。

 具体的に申しますと、まず、第一条の規定によりまして、外国人が属する外国の法が日本人による土地に関する権利の享有を制限している場合には、政令によって、当該外国に属する外国人の日本における土地に関する権利の享有について、当該外国が制限しているのと同様の制限をする、つまり、相互主義に基づく制限をすることができるというのが第一点でございます。しかし、これは今委員がお尋ねになったところとは余り関係がないわけでございます。

 関係がある方はもう一つの場合でございまして、これは外国人土地法の第四条に規定がございますが、国防上必要な地区においては政令によって外国人の土地に関する権利の取得につき禁止をし、または条件もしくは制限を付することができるという規定がございます。

 ところが、先ほどの相互主義に基づく制限の方の第一条でございますが、これは政令は今まで制定されたことはございません。国防の方、第四条に基づく政令でございますが、戦前、大正十五年に一度制定されたことがございます。けれども、これは終戦後の昭和二十年十月二十四日に廃止されておりまして、現在は国防上の理由に基づく外国人の取得を制限する政令というものは存在しないわけでございます。

 したがいまして、現在、外国人が日本の不動産を取得することを禁止する法令及び条約はないということになりますので、外国人も日本人と同様に日本の不動産を取得することができる状況にあるということでございます。

 以上です。

鷲尾委員 一点は相互主義、もう一つは国防上必要な地区においては政令によって制限することが可能であるということをお話しいただきましたが、きょうはまた防衛省さんにも来ていただいておりますので、では、今この外国人土地法では政令が定まっていないわけですから取得の制限は不可能であるということでありますが、自衛隊の隣接地については、例えば防衛省さんが管轄している法案を含めて、これは取得の制限をすることが可能なのかどうか、防衛省さんにお話をお聞きしたいと思います。

枡田政府参考人 お答え申し上げます。

 土地の取引を制限する制度についての御質問でございますが、現在、防衛省におきましては、自衛隊の基地の隣接地ないしその近隣の土地、この取引を制限できるような制度は持っておりません。

鷲尾委員 では、相互主義に基づくとあるんですが、外務省さんにもお聞きしたいんですけれども、これは、実際、こういう外国人土地法による制限というのはほかの国でやっているところがあるのかというところについてもお話を聞きたいなと思うんですが。

高岡政府参考人 お答えいたします。

 外国人や外国企業が不動産の取得や使用等を行う場合に、安全保障を理由にそうしたことを制限し得る法制度を有している国が諸外国にあるということは承知しております。

 それから、委員はアメリカのエクソン・フロリオ法について御関心がおありと承知しておりますけれども、この法律自身につきましては、アメリカの安全保障に脅威を与えると判断されるアメリカ企業の合併、買収、または取得といった、そうした対米投資を延期または禁止することができる権限を大統領に付与するものでございます。そうした中で、不動産の取得等が制限されることもあり得るのではないか、そういうふうに考えております。

鷲尾委員 私の問題意識としては、自衛隊の基地の隣が勝手気ままに外国の方に買われて、特に対馬の例であれば、韓国人の旅行客が利用するリゾートホテルになっているということでございまして、これは私は少し危険なんじゃないかなと。それは国防上の機密を含めて、どこにだれがどういうふうに入っているかわからないわけですから、やはり国家として少しこれは注視すべき問題だと思います。

 そこで、今し方法務省さんから外国人土地法という御紹介をいただきましたけれども、これは例えば外務省さんとかそれから防衛省さんを含めて、今後、こういう今の対馬の事案を含めて研究していかなきゃいけない問題じゃないかなと思うんですが、法務省さんに、研究していかなきゃいけない問題なので研究をしてほしいな、ぜひしてほしいというところを言いたいのと、あと、外務省さんと防衛省さんにも、ぜひとも協力して、一致団結してこういう事案について、これも毎度毎度言いますけれども先んじて対応できるようにしていただきたいなと思うんですが、外務省さんと法務省さん、それから防衛省さんに、一言決意のほどについてもお聞かせ願いたいと思います。

高岡政府参考人 お答えいたします。

 今回委員からこのような御指摘があったことも踏まえまして、私ども、関係各省とともに問題意識を持って考えていきたいと思っています。

 そうした中で、いろいろな安全保障上の観点、あるいは我が国に対する外国投資のあり方、いろいろな要素があるかと思います。そうしたことを総合的に勘案しながら、我々として、関係省庁とともに物事を考えていきたい、そんなふうに思っております。

始関政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御説明申し上げました外国人土地法のかつての政令でございますが、これは、一定の地域、例えば海軍工廠がございました呉市はその全域が対象になってございましたけれども、それにつきましては、外国人による土地に関する権利の取得に関しまして、陸軍大臣、海軍大臣の許可を要求するという、そういう政令でございました。

 このように、国防の問題でございますので、国防上必要性があるのかどうかという問題、これは私どもの所管ではないものですから私どもがどうこう申し上げられる立場にはないわけでございますけれども、関係各省さんと協力して必要な措置を講じてまいりたいと思います。

北村副大臣 鷲尾委員にお答えいたします。

 対馬を初め、基地の警備を含め部隊の運営は地域の特性に合わせて適切に実施いたしております。特に、外国人等による自衛隊基地に隣接する土地の買収が部隊の運営に直接影響があるというふうには今のところ認識しておりません。

 また、御質問のうち、土地の取引規制に関する議論につきましては、先ほど来他の省庁も申されておりますけれども、私どもも関係省庁とよく連携をする必要があるというふうに考えております。

 以上です。

鷲尾委員 副大臣、こういう事案もありましたし、いま一度今後起こり得る事態を想定して、ぜひとも各省庁連携をして対応していただきたいと思います。副大臣、ありがとうございました。

 それで、少し時間もなくなってまいりましたので、結局、観光庁さんが今回発足して、対馬は幸いにして環境客がどんとふえました、ふえたけれどもいろいろな問題が実は起こっているよということを御紹介させていただきたいんですが、これは内閣府さんも含めて、例えば領土問題であれば竹島や北方領土の問題の対策室があるわけですけれども、例えば内閣府に対馬対策室とか、そういう対馬問題に専門に対応する部署というのを設けてもいいんじゃないかなと思うんですが、一つのやり方として、内閣府さんにも来ていただいているので、そこら辺、今どんな状況なのかということについてお聞かせ願いたいと思います。

浜野政府参考人 お答えいたします。

 現在の内閣府設置法では、対馬に関する事務は所掌事務に含まれておりません。したがいまして、対馬に関する事項を所管する部局を設置することはできないということでございます。

鷲尾委員 内閣府さんも、今できない、所掌事務じゃないというお話がありましたが、冒頭から申し上げているとおり、この観光に関していろいろな問題を今まで議論してきましたけれども、ではどこがやるのかなと思うのですが、私は、大臣、観光庁しかないんじゃないかと思っているのです、いろいろな話を聞くと。

 最後、大臣に、今までの議論を踏まえて、観光行政に対しては、長官もおられますけれども、やはり国土交通大臣としてこれは一括してある程度責任を持って対応する部署が必要である、それは観光庁じゃないかなと思うのですが、大臣の御意見を最後にお伺いしたいと思います。

金子国務大臣 一貫して諸々お話を承ってまいりました。韓国の議会でこういう話が出ているということについては、非常に我々自身も注視していかなければいけない問題であるということは言うまでもありません。

 そういう意味で、先ほどお答えしたとおり、観光庁から、政府として初めてそういう実態、そんなものは手ぬるいというお話がさっきありましたけれども、実態を島に入って見てくるということを決めさせていただきましたので、その状況報告も踏まえて、また政府の中でも検討をさせていただきたいと思います。

鷲尾委員 大臣、それは大臣も主導してやっていただけるという理解でよろしゅうございますね。

金子国務大臣 観光庁で今の諸問題を片づけるというのは、正直言ってやや無理があると思います。

 ですから、政府としてということでありますから、今議員がおっしゃったのは、観光庁で所管しろというニュアンスがちょっとありましたので、それは不可能だと思いますけれども、全体の問題としてどう位置づけるかということについては、検討をお預かりさせていただきたいという意味で申し上げました。

鷲尾委員 きょうは議論の導入でございますので、また引き続き私も質問させていただきたいと思います。

 きょうはありがとうございました。

望月委員長 次に、川内博史君。

川内委員 おはようございます。

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について、本日は議論をさせていただくわけでございますが、この閣議決定文書には、「北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施しているところであるが、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、」ということで、我が国にとっては、この北朝鮮籍の船舶に対しての入港禁止措置を実施する理由としては、拉致というものがまず最初の理由として挙げられているわけでございます。

 拉致問題、これを我が国政府としては一番重く見て、何としてもこれを解決していかなければならない課題であるというふうに政府の方針としておっしゃっていらっしゃる。それは私どもも全く同感であるということであります。しかし、私どもの思いと、六カ国協議のテーブルに着く他の国々の思いというのは違うわけであります。

 そこで、まず最初に外務省にお尋ねさせていただきますが、日米、日中、日韓の最新の首脳間のレベルにおける声明、共同声明あるいは共同声明文において、拉致問題についてどのような言及がなされているかということについて御説明をいただきたいというふうに思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、順不同でございます、恐縮でございますが、日韓間でございますけれども、本年の四月、李明博大統領が訪日をされました。そのときの首脳会談の際に発表されました日韓共同プレス発表というのがございます。その中で、「福田総理より、日朝平壌宣言に則って、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を早期に実現するとの方針を説明し、これに対し、李大統領は理解と支持を表明した。」こういう言及がございます。

 続きまして、日中間でございますけれども、当時の福田総理と胡錦濤国家主席との間で発表されました二〇〇八年五月七日の日中両政府の交流と協力の強化に関する共同プレス発表というのがございます。この中で、「日本側は、日朝平壌宣言に従い、核問題、人道問題等の懸案事項を解決し、不幸な過去を清算し、日朝国交正常化を図るとの方針を表明した。双方は、日朝関係が前進することの重要性を確認し、中国側は、必要な協力を行う旨述べた。」という言及がございます。

 それから、日米間でございますけれども、ちょっと二つ御紹介をさせていただきます。

 一つが、ちょっと古うございますが、二〇〇七年の五月一日、いわゆる2プラス2というのがございまして、当時の麻生外務大臣、久間防衛大臣、それからライス国務長官、ゲーツ国防長官、この四者の間で共同発表がございます。その中の文章を紹介させていただきますと、「六者会合を通じて朝鮮半島の非核化を達成し、また、その他の分野での進展を展望した二〇〇五年九月十九日の共同声明を完全に実施する。これには、北朝鮮と米国及び日本との国交正常化、拉致問題といった人道上の問題の解決、北東アジアの恒久的な平和及び安定のための共同の努力に対する六者すべてのコミットメントが含まれる。」という言及がございます。

 最後に、日米の首脳間ということでございますと、二〇〇六年の六月二十九日の小泉総理大臣の訪米の際の言及がございます。その中を抜粋してちょっと御紹介申し上げますと、「アジアは、民主主義、自由、人権、市場経済、法の支配といった普遍的価値観に一層拠って立つ地域へと変わりつつある。両首脳は、アジアのこの歴史的変革を共に形作り支援していくことを表明した。このため、両国は、個人の自由の促進、政治・経済・軍事分野での透明性と信頼性の向上、人間の尊厳の保護、拉致問題を含む人道・人権問題の解決といった、地域における共通の課題に引き続き対処していく。」こういう言及がございます。

 以上でございます。

川内委員 長々と御説明をいただいたわけでございますが、まず、日韓が、拉致問題について「理解と支持」という言葉になっている。日中は、「必要な協力を行う」と中国は言ってくれている。アメリカは、長々と説明されたけれども、何をするかわからないというのが今の二国間の首脳レベルでの拉致問題に対する相手国の対応である。

 では、まず確認させていただきます。日米間の首脳間の文書、共同声明において、「協力」という言葉はないですよね、どこにも。

石川政府参考人 今御紹介申し上げました最新の首脳間の文書の中に協力という言葉がないというのは、御指摘のとおりでございます。

川内委員 それではもう一つ、平成十九年の十一月二十日、昨年の日中韓首脳会談、この三カ国の首脳間でプレス発表された共同声明の中に拉致問題についての言及がどのようになされているかということを教えてください。

石川政府参考人 平成十九年十一月の日中韓首脳会議、これは対外発表ラインということでございまして、文書が発出されたわけではございませんが対外的に発表するラインということで日中韓で合意したものでございますけれども、その中で、当時の福田総理から、我が国としては、北朝鮮との間で拉致問題の解決と不幸な過去の清算の双方を実現すべく努力する考えであり、中韓両国の引き続きの支援をお願いしたいと発言をした。これに対して、中韓両国から、北朝鮮の核問題の平和的解決を行っていくことの重要性に関する発言がなされたほか、拉致問題の解決に対する理解と協力が表明されたということを発表してございます。

川内委員 日中韓では理解と協力が中国、韓国から表明されたということで、言葉遣いの問題なんですが、外交は言葉ですから言葉が非常に大事なわけですけれども、やはり「協力」という言葉が入るのか入らないのかということは、私は非常に重要な問題であろうというふうに考えます。

 昨年の十一月二十日の日中韓の首脳会談では「理解と協力」という言葉だったけれども、日韓では「理解と支持」、支持に言葉が、ことしの四月の日韓首脳会談ではちょっとレベルがダウンするわけですけれども、私は、李明博大統領にも、やはりこの拉致問題についてはしっかり協力するよ、お互いに協力して解決していこうねという意識を持っていただかなければならぬというふうに思います。

 そこで、ことし十二月にまた再び日中韓の首脳会談が行われるわけでありますけれども、この日中韓の首脳会談においては、拉致問題についても当然言及がなされる、そして、中韓からそれに対して自分たちはこう思うよということの表明があろうかと思いますが、ぜひ、理解と協力、そして具体的な協力の内容まで詰めていただきたいというふうに思いますが、外務省としての御方針をお聞かせいただきたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、十二月には日中韓の首脳会合を開催するという方向で現在調整をしております。

 まだ議題を含めて調整中でございますので、もちろん、文書が出るのか出ないのか、中身はどうかというところまでも含めて調整をしているところでございますし、それから、拉致問題の解決に向けて中韓両国に引き続きの協力を要請するということは当然私どもとしては会議の中では言及すべきものだろうと思っておりますけれども、御指摘の点も含めて、適切に対応していきたいと思っております。

川内委員 審議官、我が国が協力を求めるのは当然のことで、中国や韓国の首脳の方に協力するよということをきちんとおっしゃっていただけるように努力をしてくださいねということを申し上げておるわけでございます。

 そこで、日中韓の首脳会談は理解と協力という言葉になるのではないかというふうに私は思いますが、問題はやはりアメリカですね。新しい大統領に来年からなる、そしてまた、十月十一日にはテロ支援国家の指定が解除をされたという状況の中で、我が国のこの拉致問題をまず第一に解決をしなければならないのだという思いを米国がどこまでしっかりと理解をし、協力をしていただけるのかということを、米国の政府、政権に対してもしっかりとお伝えをしていかなければならないわけでございます。

 まず、テロ支援国家の指定を解除するというのは北朝鮮という国にとってはどのような意味を持つのかということを、ちょっと予備的な知識として教えていただきたいというふうに思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 北朝鮮という国、お国柄でございますので、これがどういう意味を持つのかということを日本政府の者がなかなか確定的にお答えするのは難しいということはちょっと御理解をいただきたいと思います。

 その上で申し上げますと、テロ支援国家指定をされているということに対して非常に北朝鮮がこだわりを持っていたというところは累次に聞こえてきたところでございますが、一方で、アメリカ側からの説明によりますれば、その実際の効果ということからすれば、この指定解除は極めて象徴的なものであって、アメリカのいろいろな国内法に基づいて科されているいわゆる制裁関連の措置というのはほとんど引き続き維持されるというふうに聞いております。

川内委員 北朝鮮という国はよくわからない国だというのはそのとおりだと思うんですが、テロ支援国家に指定されていることに非常にこだわりを持っていたというのは、まさしくそのとおりであろう。では、なぜそんなこだわりを持っていたのかなということが大事なことなんじゃないかなというふうに思うんです。

 ブッシュ大統領は、二〇〇一年の九月二十日、九・一一の直後に連邦上下両院合同会議での演説で、どの地域のどの国家も、今、決断を下さなければならない、我々の味方になるか、あるいはテロリストの側につくのか、どちらかである、敵か味方かはっきりせいということを言っているわけでございます。さらに、翌年の九月には、アメリカはテロ支援国家に対して先制攻撃する権限を持つということをブッシュ大統領は宣言をしていらっしゃる。ということは、テロ支援国家に指定しているというのはいつでも攻撃するぞということを言っているのかなというふうに思うんですけれども、私の理解は違っていますか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 テロ支援国家指定、これはすぐれてアメリカ国内法の問題でございまして、したがいまして、日本政府からこれを公権的に解釈するというのはなかなかできないということはひとつ御理解をいただきたいと思います。

 そういう前提で申し上げれば、テロ支援国家指定をされているということに対しては、北朝鮮がこの六者会合の中できちんと対応する、すなわち、核施設の申告を行い、またこれをきちんと検証する枠組みをつくるということであれば、これはそれを促すためのカードとして利用する。すなわち、そういう仕組みがきちんと北朝鮮側が受け入れるところとなれば、テロ支援国家指定は解除するということを従来から言ってきたという経緯がございます。

川内委員 アメリカの法律の解釈を我が国政府に聞くというのもおかしな話だと言われればそれはそのとおりなんですが、我々はアメリカ政府に直接聞けないから、ですから外務省さんにお尋ねをしているわけでございます。

 テロ支援国家の指定というのは北朝鮮がどうしても解除してもらわなきゃいかぬと言っていたのは、恐らく私は、米国政府がいつでも攻撃するぞといろいろなところで宣言していたのを、それはやめてくれということだったのではないかな、そのために、核の問題についてはきちんと対応しますよということをこの間六者会合の中で、さまざまな経緯はあるにせよ、行われてきたということであろうというふうに思います。

 私どもの主眼は拉致が最優先ですから、核ももちろん大事なんですが、拉致もそれにも増して重要な事柄であるとすれば、これをどう米国政府に認識をさせていくのかということが我が国の外交努力の中に反映をされていかなければならない。

 そこで、日米間の首脳会談における共同声明あるいは共同声明文においても、米国政府は拉致問題解決に協力するよという、協力という言葉をぜひとも盛り込むように我が国政府あるいは外務省としては最大限の努力をしなければならないというふうに思いますが、外務省としてのお考えを聞かせていただきたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 まさしく拉致問題は、核問題と並んで我が国にとって最も重要な問題であるというのは御指摘のとおりでございますし、その際に日米の協力関係が極めて重要であるということも委員御指摘のとおりでございますし、その方向でこれまでも外交努力を重ねてまいりました。今後ともそうしていくつもりでございます。

 ここでは繰り返しませんが、これまでアメリカからは、拉致問題の解決のために日本政府に協力するということは何度も何度も表明をされておりますし、実際に行動にもあらわれてきていると思います。そういう意味で、新政権になっても日米の連携がさらに強化されるように外交努力を払っていきたいと思います。

 委員の御指摘の文書につきましては、まだオバマ政権もこれから来年にならないと政権が発足しませんので、まだまだ先ということかもしれませんけれども、かつ、まず日米首脳会談あるいはその文書ができるかどうか等も今後の課題だと思いますので、まだ今定かなことは申し上げられませんが、委員御指摘の点は非常に重要だと思いますので、そういう点も念頭に置いて適切に対応していきたい、このように考えております。

川内委員 齋木さんがヒルさんと話をした後出てきて報道陣に取り囲まれて、ヒルさんもあるいは米国も拉致問題に協力すると言ってくれたというようなニュースはたくさん流れるわけですけれども、あれは齋木さんの勝手な解釈であって、それは答弁のラインを、要するに、先ほど言葉を使われたけれども、プレス発表のラインを相手国とすり合わせた上で言っている言葉ではなくて、日本の外務省として別にアメリカにこう言いますよということを許可をもらった上で、あるいはお互いにそれを確認した上で言っていることではないというふうに聞いております。

 私が申し上げているのは、だからこそ、文書あるいは首脳間の声明の中で協力という言葉がしっかりと出てくるということが物すごい大事なんだということを申し上げさせていただいております。これは外務省の方に申し上げるのは釈迦に説法というか、そんなことはあんたに言われなくても百も承知だよということだろうと思いますが、国民的にはやはり、ニュースで齋木さんがアメリカも協力すると言ってくれたということをもって、ああ、協力してくれるんだなと思っている人はたくさんいる。

 しかし、首脳間の声明の中に協力という言葉がないというのは、私は決定的な問題である。日本国民が、ああ、アメリカも拉致問題について前向きに協力してくれるんだねということを、しっかりと日米両国政府が両国の国民に対してこうなんだということを言っていくためにも、協力という言葉をぜひとも日米間の首脳間の共同声明などにおいても使っていただけるように御努力をいただきたい、これはお願いをしておきたいというふうに思います。

 それでは、次の話題に移らせていただきますが、これはやはりアメリカに関係するんですけれども、実は、この前の国土交通委員会でも私の地元のトカラ列島の話をしたんですが、きょうもちょっとトカラ列島の話をさせていただきます。

 十一月七日に、私は小宝島という島の小学校を訪問させていただいていたんですが、小学校の文化祭をやっていました。七人子供がいて、その子供たちがそれぞれ研究の成果を発表していたんですが、ちょうど午後三時から四時ごろの間だったんですけれども、その小学校をおいとまして校庭を私が歩いておりましたときに物すごい音が聞こえてきまして、本当に恐ろしいような音でしたけれども、あっという間に私の頭上に巨大な戦闘機が物すごいスピードで物すごい音で超低空で通過してまいりました。

 非常に驚いて、二機飛んでいったんですけれども、何だこれはということで島の人に話を聞いたらば、米軍の戦闘機が時々超低空で島の上を通っていくんですということを聞かされまして、私はびっくりして、いやあ、こんなことしょっちゅうあるんですかと言ったら、昔はしょっちゅうあった、最近では月一回ぐらいになったけれどもということで、これはだれにも文句を言わなかったのと聞いたら、いや、どうせこんなちっちゃな島に住んでいると、だれに文句を言ってもしようがないからとあきらめているんですね。いや、それはいかぬということで、きょうはちょっと取り上げさせていただきたいと思うんです。

 まず、外務省に事実関係を確認していただきたいというふうに思います。十一月七日、午後三時から四時ごろの間、トカラ列島小宝島の上空を米軍戦闘機が超低空で飛行訓練をしていたか否かということの事実確認をさせてください。

西宮政府参考人 御答弁申し上げます。

 川内先生から御照会を賜りまして、米側に確認しておりました。十二日に至りまして、十一月七日のお尋ねの時間帯に鹿児島県の小宝島上空を米軍機が飛行したということ、それから、最低高度基準というのがございますが、これは守っていたとの回答がございました。

川内委員 飛行をしたことは認めるが最低高度基準は守っていたということが米国から回答があったということですけれども、私はひどいと思いますよ。

 しかし、平成十一年一月十四日付の在日米軍による低空飛行訓練についての日米合同委員会合意というタイトルの外務省文書には、「在日米軍は、低空飛行訓練が日本の地元住民に与える影響を最小限にする。」「低空飛行訓練を実施する区域を継続的に見直す。」「(学校、病院等)に妥当な考慮を払う。」というふうに書いてございます。「米国政府は、低空飛行訓練によるものとされる被害に関する苦情を処理するための、現在の連絡メカニズムを更に改善するよう、日本政府と引き続き協力する。」とも書いてあります。

 私は、これは学校の上空ですから、近くには小宝島離島診療所もあります。それは本当にちっちゃな島ですから、その上を飛べば、もう学校の上空だし、病院の上空ですよ。これは米国政府に対して抗議をし、今後このようなことはしないでいただきたいということをきちんと日本国政府として申し入れるべきであるというふうに思いますが、いかがですか。

西宮政府参考人 先ほどの答弁で申し上げましたが、十二日の日に先ほど御紹介したような回答がございましたので、これを受けまして、早速、同日午後になりますが、私の部下になります日米地位協定室長、このような問題を専門に扱っている者でございますが、これから在京米国大使館に対しまして申し入れをいたしました。

 まさに先生御指摘の平成十一年の日米合同委員会合意を引用いたしまして、低空飛行の間、在日米軍の飛行機は、学校など、病院もございますけれども、妥当な考慮を払うという合意をしているということを指摘の上、今般の飛行は遺憾であるということを表明いたしますとともに、米軍機の飛行に当たっては、安全面に最大限の配慮を払うべきであると、地元住民に与える影響を最小限にとどめるように申し入れを行いました。

 その際、米側の反応は、日本側の申し入れの懸念は理解する、米軍の飛行に当たっては平成十一年の合同委合意を遵守したいという回答がございました。

 今後とも、この十一年の合同委合意に沿って米側といろいろとやっていきたいと存じます。

川内委員 遺憾であるという言葉をきちんと使ったんですね。それをちょっと確認させてください。

西宮政府参考人 我が方から遺憾であるという言葉を使い、先方は、日本側の懸念は理解する、合同委合意を遵守したいと回答があった次第でございます。

川内委員 合同委合意を遵守したい、理解し遵守したいということですが、遵守するとはおっしゃっていないわけで、そこに非常に私は一抹の不安を覚えるわけでございます。

 トカラ列島というのは本当にちっちゃな島々の、十個の島があって、そのうち七つに人が住んでいて、一つ一つがちっちゃな島なんですが、それぞれに学校があり、それぞれに島々で人々の生活が営まれていて、貴重な、かけがえのない島なわけです。そこを、物すごい超低空ですよ。大臣、想像してくださいよ、飛行機が着陸するときの速度じゃないんですよ、高度一万メートルぐらいを飛んでいるときの速度でばあっと行くときの下にいる者の恐ろしさ。それが、島の人たちは、どうせ自分たちは文句を言っても、見捨てられているんだ、だれも何もしてくれないとあきらめていたんですよ。それをいいことにやっていたわけですから、これは外務省、トカラ列島の上空で低空飛行はしないようにしてくれ、アメリカ側も、トカラ列島の上空では低空飛行しません、上空一万メートルは飛びます、そういう具体的やりとりをしていただきたいというふうに思いますが、どうですか。

西宮政府参考人 米軍機によりますいわゆる低空訓練につきましては、先ほど申し上げた合同委合意がございまして、これを遵守するということを我々申し入れたわけでございますし、今後とも申し入れるつもりでございます。

 先ほど高度基準ということを申し上げましたけれども、具体的な数字がございますが、最低高度といいますか、それを遵守するということを申し入れ続けますとともに、合同委合意に書いてあるいろいろな要素、項目というのがあるわけでございますから、申し入れを必要であればさらに続けるということでございますが、米軍の運用のことでございますので、訓練を中止するということを申し入れるというのはなかなか慎重であるべきだというふうに考えております。

川内委員 高度基準を遵守するって、では、言わなかったけれども、高度基準を言ってよ、ここで。何メートルですか、高度基準は。百五十メートルでしょう。戦闘機が百五十メートルで学校の上を飛んだらどんな気持ちがしますか。百五十メートルでしょう。

西宮政府参考人 高度基準ということを申し上げたのは事実でございますけれども、合同委合意全体でございますので、公共の安全に妥当な考慮を払う、あるいは学校であるとか病院について考慮を払う、もちろん含んで申し上げたつもりでございます。大変失礼いたしました。

川内委員 日本の例えば航空自衛隊とか海上自衛隊の戦闘機がそんなことをしたら、もう自衛隊の人たちは今以上にたたかれますよ。間違いないでしょう。何で米軍に対しては、トカラ列島の島の上、そんなことをしないでください、島の生活があるんですということぐらい言えないんですか。

 遺憾であると言ったことは感謝します。ありがとうございます。その上で、さらに、もう二度とそんなことをしないでくれ、ほかでやってくれ、無人島の上でやってくれということをきちんと言わなきゃいかぬ。妥当な考慮を払ってね、払うつもりだ、それで済まさないでくださいよ。具体的にトカラ列島の上は飛ばないようにしてねと伝えてください。それに対してまた返事を教えていただきたい。伝えてくださいね。伝えると言ってください。

西宮政府参考人 まさにトカラ列島の今回の事案に即して私ども申し入れをしたわけでございまして、この合同委合意を守るべきである、今回の事例は遺憾であるということを申し上げ、彼らは、その懸念は理解する、合同委合意は遵守してまいりたいという回答であったわけでございまして、私どもとしてはトカラ列島の事案に即して申し上げたつもりでございます。(発言する者あり)

川内委員 穀田先生の怒りが私よりすさまじいので、私もちょっと言葉が出なくなってしまいましたけれども、北米局長、一度言ったんだから、ちゃんと米国政府は理解してくれているよ、ちゃんとわかっているよという御答弁だというふうに思いますが、重ねて、私どもはやはり懸念がありますから、きちんと注視を今後もしていきたいし、外務省としても注意をしっかりと払っていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。(発言する者あり)国交大臣の。でも所管事項じゃないので、なかなか答弁は難しいと思います。(発言する者あり)

望月委員長 議事進行。

川内委員 だから、私がなぜこんなことを言うかというと、日本国政府として、北朝鮮に対しては拉致問題を解決するために厳しい対応をとる、それは当然のことです。しかし、日本国として、国として、やはりそれぞれ国が違うわけですから、米国に対しても言うべきことはきちんと言う、厳しい対応をしていくということが必要だし、そしてまた国内的にも、最後、もう一つ聞かせていただきますけれども、国の守りをつかさどる自衛隊の皆さんにしっかりとしていただかなければならないわけです。

 特に、北朝鮮の不審船に、北朝鮮の不審船と言うとちょっと語弊があるのかもしれないんですが、船籍不明の不審船に対応するために結成された海上自衛隊の特別警備隊で訓練生の死亡事案が発生をしたということも中間報告が出されておりますけれども、これはあくまでも中間報告で、最終報告にはまだ至っていないということでありますが、最終報告をいつごろ出されるのか。そしてまた、最終報告に至る過程の中で、現在の調査委員会に何か変化があるのかないのか。ちょっと手短に、もう時間が来ましたので、まとめて御答弁をいただきたいというふうに思います。

渡部政府参考人 お答えいたします。

 防衛省といたしましては、九月十日以降、呉地方総監部の幕僚長を長とする事故調査委員会を設置しまして調査を進めてまいりました。その経過につきましては、今先生御指摘のとおり、十月二十二日に公表したところでございます。

 その後、十月二十七日に、新たにこの調査委員会に医官を一名追加いたしまして調査体制を強化したところでございます。

 現在、中間報告で指摘いたしましたいろいろな問題点がございますけれども、その問題点を中心に引き続き事案の解明に向けて進めているところでございます。

 なお、最終報告がいつ出るかということにつきましては、今まさに調査を進めているところでございますので、明確な形では申し上げられないことを御理解いただきたいと思います。

川内委員 いや、規則上は十二月九日が報告を出す目途になるんじゃないんですか。

渡部政府参考人 お答え申し上げます。

 おっしゃるとおり、規則上は原則として三カ月ということになっておりますので、それをめどに進めているということでございます。

川内委員 時間が来ましたので、終わらせていただきます。

望月委員長 次に、穀田恵二君。

穀田委員 大臣に初めにお伺いします。

 国土交通大臣になって、北朝鮮問題についての措置について初めてですので、原則を確認しておきたいと思います。

 北朝鮮に対する船舶入港禁止と日本独自の制裁措置の目的、そして、そもそも制裁措置をとった理由についてお述べいただきたい。ここを確認したいと思います。

金子国務大臣 北朝鮮による平成十八年七月の弾道ミサイルの発射及び十月の核実験実施の発表、このことは、政府として我が国の平和と安全への脅威であります。これらの事案を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみまして、諸般の事情を総合的に勘案し、北朝鮮籍船舶の入港を禁止したものであります。

 政府としまして、北朝鮮籍船舶の入港禁止の措置を講じることが、北朝鮮に対しまして、拉致、核及びミサイルといった諸懸案の解決に向けまして具体的な行動を求めることにつながると考えられております。そのために、我が国の平和及び安全の維持のために特に必要があると認められ、これらの措置を講じてきたところであります。

穀田委員 私どもは、北朝鮮への日本独自の制裁措置を継続する案件に対して、昨年十一月には反対の態度を表明しました。

 北朝鮮船舶の入港禁止及び輸入禁止の日本独自の制裁措置は、今お話があったように、二〇〇六年十月の北朝鮮による核実験を契機としてとられた対応措置でありました。その当時も確認したんですが、その目的は北朝鮮を対話の道に復帰させ、核問題の外交的解決を図るための手段として日本独自の制裁措置をとる合理的な理由があるとして、賛成の態度を私どもはとりました。

 その後、北朝鮮の核をめぐる情勢には大きな前向きな変化が起こりました。核問題の情勢が前向きに進展したにもかかわらず制裁措置を継続することは、核問題解決のために日本政府が積極的役割を果たす上で障害になりかねないという点を指摘し、情勢の進展に即した対応が大切だ、したがって制裁措置の継続、延長に反対するということを私は昨年主張し、日本共産党としての態度を明らかにしてきたところであります。

 そこで、国際社会と近隣諸国が北朝鮮に対して制裁措置をどのように行っているか、その状況について、外務省、簡単でいいですが報告をされたい。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 国際社会あるいは近隣諸国による対北朝鮮制裁措置ということでございますけれども、これは委員御承知のとおり、国連安保理決議千七百十八号というのができてきております。これに基づきまして、例えば、アメリカ、カナダあるいは欧州諸国、豪州、ロシア等、こういった国々が、軍関連及び核、ミサイル、大量破壊兵器計画関連の特定品目あるいは写真の輸出禁止等の措置を既に実施しておりまして、その状況に今大きな変化はないものと認識しております。

穀田委員 国連に対してそれぞれの国が報告をするということになっていることは御承知のとおりであります。

 そこで、核問題をめぐる米朝両政府の核開発計画の検証方法について、申告した全施設に加えて、未申告の核施設の立ち入りも相互の合意のもとで進めることをこの間合意しています。北朝鮮は、一たん中断していた寧辺にある核施設の無能力化の作業の再開に着手していると言われています。政府としてはどのように把握していますか。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 もう委員よく御承知のとおりでございますけれども、本年八月、九月、北朝鮮は無能力化作業を中断しておりますけれども、その後、アメリカとの米朝協議等を経まして、アメリカがテロ支援国家指定解除をしたということで、十月十二日から核施設の無能力化を再開するということを発表しておりました。また、同時に、IAEAにつきましても、無能力化作業を監視することを再開するということで確認をしております。

穀田委員 大臣、今、北朝鮮の対応とIAEAの対応が再開ということが、事実が報告されましたけれども、この一連の動きを核問題の解決にとって前向きと評価するのか、後ろ向きと評価するのか、お聞かせいただきたい。

金子国務大臣 米朝間で一連の検証措置に合意したことを受けまして、アメリカが北朝鮮のテロ支援国家指定解除を発表し、その後、北朝鮮が寧辺の無能力化作業を再開したということを今外務省が報告された、そういうふうに私も聞いております。

 ただ一方で、今後、六者間で北朝鮮の非核化に関する検証の具体的な枠組みを構築する必要があります。また、無能力化作業も今後着実に実施されるのかどうか見きわめていく必要があります。

 いまだ楽観視できる状況にはないと考えておりますけれども、六者会合プロセスが前進するよう、米国を初めとする関係国と密接に連携しつつ、努力を重ねることが必要だと思っております。

穀田委員 要するに、それはいろいろな問題点があることは事実なんですよ。この動いている関係が、米国も中国も、少なくとも前の段階よりは進んだということで評価しているわけですね。だから、中途半端な言い方じゃなくて、少なくとも今起こっている無能力化のそういう努力やIAEAが新しく再開をしたということは、私は明らかな前進だと思うんです。各国もそういうふうに評価しているんですね。

 アメリカ政府は、十一日、北朝鮮核開発計画の検証方法について、先ほども言いましたけれども、申告した全核施設に加えて、未申告の核施設の立ち入りも相互の合意のもとで進めると合意をしているわけですね。だから、合意が確実に履行されるということが大事ですけれども、そういう合意をした、そして、その点で北朝鮮に対するテロ支援国家指定を解除した。

 今申し上げましたように、この動きが朝鮮半島の非核化を目指す六カ国協議の合意の実施だ、そして、北朝鮮の核兵器の完全放棄につながることを期待する、私はそういう考えであります。

 そこで、今度のテロ支援国家指定を解除した動きについて今お話があったので、では、逆に聞きたいと思うんですけれども、日本政府のこの国家指定解除についての態度はどうなっているのか。そして、時間がありませんから、各国の態度は、特に関係国、国連も含めた中心的なところについての態度について報告されたい。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 アメリカは、従来から、朝鮮半島の非核化のためには実効的な検証の具体的な枠組みが極めて重要であるということを主張してきておりまして、その検証の枠組みを北朝鮮に受け入れさせるための手段として、このテロ支援国家指定解除を効果的に利用するということでございましたし、そういうアメリカの方針については極めて重要であるということを日本政府も言ってきたわけでございます。

 アメリカは、今回、六者会合が若干停滞をしているという状況を受けまして、これを動かすために必要であるということから、かつ一連の検証措置について米朝間で合意したということから、テロ支援国家指定解除ということには踏み切ったということでございます。

 他方で、これはまだ米朝間の合意でございまして、今後これを六者の中での合意にきちんとまとめる必要があるということで、まだまだやるべきことは多いと思っております。

 日本との関係でございますけれども、六者会合が動き出すということ自身は日朝関係にも前向きな影響を及ぼすものではないかと考えております。

 いずれにしても、核問題も拉致問題も前進するように努力をしていきたいと思っております。

穀田委員 米朝合意の問題の性格というのはもう一度後で言いますけれども、今言ったのは、日本政府の問題は確かにわかりました。それは、中曽根外相が「この問題の解決のための一歩前進と思っています。」ということで記者会見もされていますから、それはそのとおりだと思うんです。

 各国、特に国連、さっきも出ましたけれども、二つ目の話をついでに。

石川政府参考人 大変申しわけございませんでした。

 各国の反応でございますけれども、中国を申し上げますと、十月十三日、外交部の報道官名で、ちょっと省略をいたしますと、関係各国が六者会合のプロセスを推進するために行っている建設的な努力を積極的に評価する、第二段階の措置を早期に履行することを希望する、こういう声明を出してございます。

 韓国でございます。十月十二日の外交通商部の声明の中で、六者会合が正常な軌道に復帰し、究極的に北朝鮮の核放棄につながることに寄与する契機が設けられたものと評価し、これを歓迎するとした上で、六者会合が早期に開催され、検証議定書を確定し、今後、六者レベルで北朝鮮が提出した申告書の完全性と正確性を確認できる徹底した検証が行われることを期待する、こういう声明を出しております。

 また、国連でございますけれども、十月の十三日でございます、事務総長報道官声明というものの中で、非核化検証措置に関する米朝合意を歓迎するとしまして、六者会合のすべての参加国に対しまして、できる限り早く無能力化の段階を完了するよう、さらなる努力を行うよう要請する、こういう発表をしております。

穀田委員 今報告がありましたように、関係各国並びに国連事務総長は、今回の決定と対応が核兵器の完全放棄という新しい段階に進む上で不可欠なステップと見ていることは大切だと。そこは重視する必要があると思うんです。

 先ほど私は触れると言いましたけれども、北朝鮮の申告と同時に行われた米国によるテロ支援国家指定解除の手続というのは、もともと六カ国協議の中で設置された作業部会の一つである米朝国交正常化部会で合意されて、二〇〇七年二月の六カ国協議会合において、米朝間で完全な外交関係を目指すための協議、同じくテロ支援国家指定解除のための作業等を開始するとされて、これは日本政府も含めて、六カ国で一致して合意されていたことなんです。それが動いているということをよく見ないとだめだと思うんです。

 その点で、米朝両国がこれまでの敵対的な関係から脱するということは、北東アジアの安全保障にとっても重要な出来事だと私は考えます。それは、核問題ばかりでなく、日朝間の懸案を解決する上でも前向きな影響を及ぼし得るものと私は判断をしているということをあえて触れておきたいと思います。

 そこで、核問題の前進と拉致問題の関連について少し最後にお聞きしたいと思うんです。一つはことしの八月の日朝実務者協議の到達点、その後の推移の特徴について、簡単に報告いただきたいと思います。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 八月の日朝実務者協議でございますけれども、以下のような合意点に達したところでございます。

 北朝鮮が拉致問題に関する調査を行う、拉致問題の解決に向けた具体的行動をとるため、すなわち生存者を発見し帰国させるための、拉致被害者に関する全面的な調査を行うこと。その調査の対象には、ちょっと省略をいたしますけれども、すべての拉致被害者が対象となること。あるいは、調査は、権限が与えられた北朝鮮の調査委員会によって迅速に行われ、可能な限り秋には終了すること。北朝鮮側は、調査の進捗過程について日本側に随時通報し、協議を行うこと。調査の過程で生存者が発見される場合には、日本側に伝達され、その後の段取りについては、日本側と協議し、合意されること。それから、北朝鮮側は、日本側が関係者との面談、関係資料の共有、関係場所への訪問などを通じて調査結果を直接確認できるように協力すること。その他の事項について引き続き協議すること。こういった事項が合意されるとともに、調査委員会が立ち上げられて調査が開始されると同時に、日本側は、人的往来の規制解除と航空チャーター便の規制解除を行うということを確認したところでございます。

 その後の推移につきましては、北朝鮮側から、国内の政権の移行ということもあって、九月四日の夜でございますけれども、我が国の新政権が実務者協議の合意事項にどう対応するかを見きわめるまで調査開始は見合わせたいという連絡がございました。その後、麻生政権においても従来の本件問題に関する対応は一切変わりがなく、八月の合意についてはきちんと履行する用意がある、したがって早く調査委員会を立ち上げて調査を開始すべきであるということをいろいろな形で再三にわたって北朝鮮側に申し入れをしているところでございます。

 残念ながら、今のところ、まだ北朝鮮側から調査委員会を立ち上げたという連絡はございませんけれども、引き続き、できるだけ早期に調査委員会が立ち上げられて調査開始が行われるよう働きかけを強めていきたい、このように思っております。

穀田委員 最後に大臣に聞きたいと思います。

 端的に聞きたいんですけれども、核問題の前進が拉致問題解決の妨げになると考えているのかどうか、そこはどうですか。

金子国務大臣 核問題と拉致問題を含む日朝関係の双方を前進させていくことが一番大事だという我が国の方針でありますし、核問題で前進が得られて六者会合プロセスが再度動き出すことになれば、日朝関係にもいい影響が、大変プラスの影響が出てくるんだと思っております。

穀田委員 私は、核兵器の問題が解決の方向に向けて道理ある形で進展するならば、日朝間の懸案である拉致問題の解決についてもその進展を促す新しい条件となり得るものであると考えます。我が党は、日朝両国政府に対して、日朝平壌宣言に基づいて、核兵器、拉致、過去の清算を含む日朝間の諸懸案の包括的解決を目指す努力を図ることを求めたいと思っています。

 最後に、日本政府の対応としては、行動対行動の原則に従って、意見が一致した事項について段階的に実施するという六カ国協議で確認された方法に基づいて、諸懸案の包括的な解決を目指すという主体的な外交戦略をしっかり持つ必要がある、そして、そのことによって事態の前向きの打開に当たることが重要になっているということを強調しておきたいと思います。

 私は、制裁継続のこの案件については、核問題の新たな前進を踏まえ、前回に続き反対の立場を表明しまして、質問を終わります。

望月委員長 これにて本件に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

望月委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。

 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

望月委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

望月委員長 次回は、来る十八日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時三十四分散会


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