衆議院

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第4号 平成21年11月25日(水曜日)

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平成二十一年十一月二十五日(水曜日)

    午前十時二分開議

 出席委員

   委員長 川内 博史君

   理事 阿久津幸彦君 理事 小泉 俊明君

   理事 田中 康夫君 理事 橋本 清仁君

   理事 村井 宗明君 理事 岸田 文雄君

   理事 高木 陽介君

      石井  章君    稲見 哲男君

      奥野総一郎君    加藤  学君

      勝又恒一郎君    神山 洋介君

      川島智太郎君    川村秀三郎君

      菊池長右ェ門君    熊田 篤嗣君

      黒岩 宇洋君    小林 正枝君

      中島 正純君    長安  豊君

      畑  浩治君    早川久美子君

      馬淵 澄夫君    三日月大造君

      三村 和也君    向山 好一君

      谷田川 元君    若井 康彦君

      赤澤 亮正君    金子 一義君

      金子 恭之君    北村 茂男君

      佐田玄一郎君    徳田  毅君

      穀田 恵二君    中島 隆利君

      柿澤 未途君    下地 幹郎君

    …………………………………

   議員           岩屋  毅君

   議員           金子 一義君

   議員           福井  照君

   国土交通副大臣      馬淵 澄夫君

   国土交通大臣政務官    長安  豊君

   国土交通大臣政務官    三日月大造君

   国土交通委員会専門員   石澤 和範君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十五日

 辞任         補欠選任

  阿知波吉信君     奥野総一郎君

  中川  治君     稲見 哲男君

同日

 辞任         補欠選任

  稲見 哲男君     中川  治君

  奥野総一郎君     阿知波吉信君

    ―――――――――――――

十一月二十四日

 十勝地方の気象・防災情報の充実と帯広測候所の拡充を求めることに関する請願(石川知裕君紹介)(第六一五号)

 国民の安全・安心の願いにこたえる公共事業を求めることに関する請願(今井雅人君紹介)(第七四〇号)

 同(田中康夫君紹介)(第七四一号)

 同(山本拓君紹介)(第七四二号)

同月二十五日

 国民の安全・安心の願いにこたえる公共事業を求めることに関する請願(城内実君紹介)(第九二二号)

 同(重野安正君紹介)(第九二三号)

 同(中島隆利君紹介)(第九二四号)

 同(福田昭夫君紹介)(第九二五号)

 同(下条みつ君紹介)(第一〇八四号)

 同(山本剛正君紹介)(第一〇八五号)

 北小岩地域のスーパー堤防構想の撤回を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一〇七〇号)

 北小岩地域のスーパー堤防構想を撤回し見直しを求めることに関する請願(初鹿明博君紹介)(第一〇七一号)

 公共事業の法令遵守及び国土交通省の不適正な行政の是正を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一〇七二号)

 国民の安全・安心の願いにこたえる公共事業に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇七三号)

 同(笠井亮君紹介)(第一〇七四号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一〇七五号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一〇七六号)

 同(志位和夫君紹介)(第一〇七七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇七八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇七九号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一〇八〇号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一〇八一号)

 篠崎公園地区のスーパー堤防構想の撤回・見直しを求めることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第一〇八二号)

 同(初鹿明博君紹介)(第一〇八三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案(内閣提出第一二号)

 北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案(石破茂君外十名提出、衆法第一号)


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     ――――◇―――――

川内委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案及び石破茂君外十名提出、北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。

 この際、石破茂君外十名提出、北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。金子一義君。

    ―――――――――――――

 北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

金子(一)議員 ただいま議題となりました北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案の提案理由について御説明申し上げます。

 今年の五月二十五日、北朝鮮は核実験を実施しました。北朝鮮による核実験の実施発表はこれで二度目であります。北朝鮮による核実験は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力を増強させていることとあわせて考えれば、国際社会の平和及び安全に対する脅威であり、その脅威は近隣の我が国にとって特に顕著であります。こうした我が国の安全保障に対する挑戦は、断じて容認できるものではありません。

 国際連合安全保障理事会が決議第千八百七十四号を全会一致で採択し、こうした北朝鮮の一連の行為を強く非難するとともに、北朝鮮及び各国がとるべき追加的な措置を決定しましたが、決議の採択に当たり、米国、韓国等の関係国と緊密に連携し、協議に積極的に参画した我が国には、この決議を実効あらしめるよう適切な対応を早急に行う責務があります。

 そのため、第百七十一回国会に、本法案と同一の法律案が提出されましたが、衆議院においては可決し、参議院に送付されたものの、解散のため廃案となったことから、改めてこの法律案を提出するものであります。

 この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第一七一八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第一八七四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物の検査等の行政上の措置について定めることにより、北朝鮮の一連の行為をめぐる同理事会決議による当該禁止の措置の実効性を確保するとともに、我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的として提出するものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、北朝鮮を仕向け地または仕出し地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第一七一八号等により北朝鮮への輸出の禁止及び北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるものを北朝鮮特定貨物と定義しております。

 第二に、海上保安庁長官または税関長は、船舶が北朝鮮特定貨物を積載している等と認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官または税関職員に検査をさせることができることとしております。

 第三に、海上保安庁長官または税関長は、検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したとき等において、海上保安庁長官にあっては当該船舶の船長等に対し、また、税関長にあってはその所有者または占有者に対し、その提出を命ずることができることとしております。

 第四に、海上保安庁長官または税関長は、提出を受けた北朝鮮特定貨物を保管しなければならないこととするとともに、提出貨物の公告、返還、売却及び廃棄について定めております。

 第五に、海上保安庁長官は、一定の事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶をその指定する港等の検査等に適した場所に回航すべきことを命ずることができることとしております。

 第六に、外国の当局による公海上の日本船舶に対する検査について我が国が同意しないときは、国土交通大臣は、当該日本船舶の船長等に対し、我が国または外国の当局による検査を受けるために当該日本船舶をその指定する港に回航すべきことを命ずることとしております。

 第七に、公海にある外国船舶に対する検査、提出命令及び回航命令は、それぞれ、旗国の同意がなければ、これをすることはできないものとしております。

 第八に、関係行政機関の協力及び自衛隊による所要の措置について定めております。

 第九に、内水等における検査を忌避等した者並びに提出命令及び回航命令に従わなかった者には、罰則を科すこととしております。

 なお、この法律案は、さきに述べた北朝鮮の一連の行為をめぐる現下の情勢に対応して実施する特別の措置を定めるものであり、国際連合安全保障理事会決議第一八七四号の関連部分が効力を失ったときは、別に定める法律によって廃止することとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

 以上です。

川内委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十七日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時九分散会


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