衆議院

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第4号 平成22年11月5日(金曜日)

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平成二十二年十一月五日(金曜日)

    午後一時一分開議

 出席委員

   委員長 古賀 一成君

   理事 小宮山泰子君 理事 田村 謙治君

   理事 辻元 清美君 理事 中川  治君

   理事 長安  豊君 理事 福井  照君

   理事 山本 公一君 理事 高木 陽介君

      石関 貴史君    市村浩一郎君

      大島  敦君    加藤  学君

      川村秀三郎君    沓掛 哲男君

      小泉 俊明君    古賀 敬章君

      下条 みつ君    津川 祥吾君

      中津川博郷君    長尾  敬君

      橋本 清仁君    畑  浩治君

      松宮  勲君    三井 辨雄君

      村上 史好君    森本 和義君

      矢崎 公二君    谷田川 元君

      吉田 公一君    若井 康彦君

      赤澤 亮正君    伊東 良孝君

      北村 茂男君    佐田玄一郎君

      平  将明君    二階 俊博君

      林  幹雄君    三ッ矢憲生君

      竹内  譲君    穀田 恵二君

      中島 隆利君    柿澤 未途君

      下地 幹郎君    中島 正純君

    …………………………………

   国土交通大臣       馬淵 澄夫君

   国土交通副大臣      三井 辨雄君

   国土交通大臣政務官    市村浩一郎君

   国土交通大臣政務官    小泉 俊明君

   国土交通大臣政務官    津川 祥吾君

   政府参考人

   (国土交通省土地・水資源局水資源部長)      谷本 光司君

   政府参考人

   (国土交通省河川局砂防部長)           牧野 裕至君

   政府参考人

   (海上保安庁長官)    鈴木 久泰君

   国土交通委員会専門員   関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月五日

 辞任         補欠選任

  向山 好一君     長尾  敬君

  吉田 公一君     中津川博郷君

  金子 恭之君     平  将明君

  徳田  毅君     伊東 良孝君

  亀井 静香君     下地 幹郎君

同日

 辞任         補欠選任

  中津川博郷君     吉田 公一君

  長尾  敬君     村上 史好君

  伊東 良孝君     徳田  毅君

  平  将明君     金子 恭之君

  下地 幹郎君     亀井 静香君

同日

 辞任         補欠選任

  村上 史好君     向山 好一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第三七号、参議院送付)


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     ――――◇―――――

古賀委員長 これより会議を開きます。

 第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・水資源局水資源部長谷本光司君、河川局砂防部長牧野裕至君及び海上保安庁長官鈴木久泰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑浩治君。

畑委員 民主党の畑浩治でございます。

 本日はカメラがたくさん来ております。いろいろな別件のことでしょうが、あくまできょうは土砂災害防止対策法の法案審議ということで、しっかりと審議をさせていただきたいと思います。

 まず、奄美の集中豪雨で災害に遭われた方またお亡くなりになられた方に対して、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げる次第でございます。そして、関係機関の復旧復興に向けた御尽力、本当に深く敬意を表します。一刻も早い復旧復興に向けて、さらなる御尽力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。

 さて、土砂災害対策につきましては、事前の予測精度の向上あるいは事前の土砂崩落対策に万全を期す、これは本当に重要なことであります。これは当然の前提であります。ただ、これだけで完璧を期すことは当然難しいわけでございます。特に、近年の予測不可能ないわゆるゲリラ豪雨等にかんがみますときに、事前の対策をしっかりとりつつも、そして予測精度をしっかり向上させつつも、土地利用規制あるいは避難対策等、総合的にソフト対策も含めてしっかりとやっていって、そして最悪の事態が起こらないように措置をする、こういう全体の中で考えなければならないと思います。

 そして、土砂災害防止対策法はもちろんそういう前提でできた法律でございますが、改めまして、今回難易度の高い災害に対する改正が行われる、この土砂災害法を踏まえまして、今後、土砂災害対策をどのような理念で、そしてどのような方向性で行っていくおつもりか、大臣の御所見を伺いたいと思います。

馬淵国務大臣 委員の御指摘のとおり、昨今のゲリラ豪雨等におきます土砂災害ということにつきましては、大変な甚大な被害を引き起こしているという現状でございます。

 先ほど御指摘いただきました、さきの奄美における豪雨災害におきましても、三名の方が命をなくされるということで、心からお悔やみを申し上げるとともにお見舞い申し上げ、そして、さらには再発の防止ということを我々はしっかりと考えていかねばならないと考えております。

 今回の土砂災害の防止ということでの法律でございますが、従前どおり、砂防堰堤などの整備というハード対策はしっかりと行っていく、あわせてソフト対策として、警戒情報の迅速な伝達の方法あるいはハザードマップの整備といったことも進めていかねばならないと思っております。さらには、住宅あるいは高齢者の方々の福祉施設、こういったものが設置される場所に対する許可あるいは建築に対する規制なども含めまして、これら土砂災害ということを念頭に置いた対応というものが求められているということであります。

 今回の法律の改正でありますが、天然ダムなどがつくられて、そして非常に危機が急迫している状況の中で、国としての対応が今までの土砂災害対策防止法におきましては十分でないといったお声が上がっておりました。それに対して、私どもとして、国と、そしていわゆる自治体の役割をしっかりと明記して、我々国側が高度な情報あるいは技術を有して、その発信を行っていくということの法整備を行うものであります。

 特に、その意味ではソフト対策強化という部分が私は大変強く前面に打ち出されているものだというふうに思っておりまして、委員御指摘の、新たな土砂対策の理念の方向性という意味におきましては、防止するそもそもの砂防堰堤などといった建造、建築から、一方で、情報の提示あるいは緊急災害時の対応のさまざまな知見の提示ということで、よりソフトの部分を強化したということが一つの理念だというふうに考えております。

畑委員 ありがとうございました。しっかりとやっていただきたいと思います。

 それで、若干この関係で気にかかることがございます。と申しますのは、避難に当たっての情報伝達体制ということでございます。これはきょう質問通告しておりませんので、私の意見を若干気にかかるところを申し上げて、問題提起だけさせていただきたいと思います。

 と申しますのは、市町村の防災行政無線がありますけれども、あれを防災の伝達だけではなくて、行事の連絡、登下校の注意あるいは農作業の注意等、こういうことで日常頻繁に使っているという事例が私の地元の市町村でもございます。私は、こういうことを頻繁にやるというのは、もちろん生活の平穏、静穏という意味でも問題ではありますが、それ以上に、いざ災害があったときに切迫感がなくなる、オオカミ少年的になるのではないかなという思いを持っております。

 こういう問題意識のもとで、昨日事務方を呼びまして、防災行政無線の使用については、これは本当に災害のときに生きるように、ふだんの連絡は抑制的に使うべきではないか、何らかの基準はないのかという話をお聞きしたら、端的に言うと基準はないわけです。また、これは防災行政無線の使い方というよりも、一般の行政連絡という論点になると思います。

 そして、一般の行政連絡については、いろいろな各省庁の情報伝達事項があり、いろいろな法律に基づいて、それぞれの必要性で行われている、端的に言えば、ばらばらなわけです。ですので、それについて把握していない、あるいは答えるのはちょっと困難である、勘弁してくれという話もございまして、これはこれで質問はさせていただきませんが、ただ、私は、ここにおいてやはり縦割り行政の弊害が出ているんだろうと思います。

 こういうことについて把握しているところがなく、行政情報の伝達のあり方、明確なガイドライン、あるいはどうすべきかという検討がなされてこなかった。そして、それが本当に災害になったときに生きるのかどうか、その辺の仕分けも含めた伝達のあり方という議論がしっかりとなされていない、このことは問題だと思いまして、指摘させていただきます。今後、これは国交分野ということではありませんが、いろいろな場でちょっと議論をさせていただきたいと思っている次第でございます。これは私の意見でございます。

 第二点目、質問にまた戻らせていただきます。緊急調査を踏まえた工事ということでお伺いしたいと思います。

 緊急調査によって得られた情報をもとに国や都道府県が必要な対策工事を行う、これは災害が切迫していますから、適時適切に行われなければならないことは言うまでもありません。国が緊急調査を行った結果、対策工事の必要性がある場合には、通常は、技術的難易度が高く、また専門的知識が必要なものでありますから、そして災害が切迫しているという事例でありますから、国において遅滞なく直轄砂防災害関連事業や直轄特定緊急砂防事業として対応がなされるものと思いますが、そのような理解でよろしいか、確認が一つでございます。

 それとともに、もう一つは、都道府県が緊急調査をした場合でございます。都道府県が緊急調査をするということは、国ほどの難易度がない場合でしょうから、恐らく、普通は直轄の要件に当たらないことが多く、都道府県で対策工事をするということが通例だと思われますが、その場合、都道府県が対策工事を行う場合の国の技術的支援あるいは財政的支援はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。

馬淵国務大臣 まず、国の緊急調査の結果、対策工事の必要性がある場合の対応ということにつきましては、これは都道府県の要請に基づいて、必要に応じまして国みずからが対策工事を行うことにしております。

 なお、国土交通省の整備局におけます各事務所、所掌事務あるいは管轄地域が定められておりましたが、それにはかかわらず柔軟に各事務所が緊急の整備を行えるように、砂防工事が行えるようにということで、平成二十一年の三月三十一日付におきまして、国土交通省令第十九号、組織規則の改正というものを行っております。こうした形で対応が可能となります。

 また、都道府県が緊急調査を行って、その場合の対策工事、国の技術的あるいは財政的支援ということでございますが、今回のこの法律では、急迫する危機ということに関しましては、天然ダムあるいは火山噴火に伴う土石流、こういったものにつきましては、高度な専門的知見が必要として国が調査を行うことにしております。一方、都道府県は地すべりといった土砂災害について行うものでございまして、その意味では、技術的な対応というものは区分をされているということであります。

 また、財政支援でありますが、これも、工事の実施におきましては、私ども、河川等の災害復旧事業によりまして財政支援を図るということと、あわせて専門家の派遣ということでこうした地方自治体の対応というものを行ってまいりたいというふうに考えております。

畑委員 ありがとうございました。しっかりお願いしたいと思います。

 特に、災害が発生した場合には、関係機関がいかに迅速な連携をとって的確な初動態勢をとれるかということが一番ポイントになると思います。私も実は建設省出身で、近畿地方建設局の道路部の課長のときに阪神・淡路大震災が起きまして、復興に携わりました。そのことから言いますが、本当に、情報がなかなかとれない中でいかに早く情報をとって連携をとるかということだと思いますので、関係機関が、お見合いをして動きがとれないとか、あるいは十分な連携がとれずにばらばらになってしまうということがないように、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。

 そして、今お聞きしたのは、実は、基礎調査というのは現行法二十六条で予算補助の規定がございまして、三分の一補助だと伺っておりますが、緊急調査の場合にはこの予算補助の規定がない、法制上、ちょっと均衡を失しているなという思いも個人的にはあるんです。ただ、これは、緊急調査の場合には対策工事を伴うことが通例である、だからこの対策工事の中でしっかり補助していくんだということだと思います。であれば、そういう問題意識もありますので、しっかりそれに連動した対策工事の支援をお願いしたいと思っております。

 それからもう一つ、これまた意見でございますが、災害対策に関係して、道路整備という観点で思いを申し上げたいと思います。

 災害が起こったときには代替路がしっかり確保されていなければならない、これは当然のことであります。そして、今回の奄美で、五十八号、基幹的な国道がありまして、これが寸断された。幸い、道路については旧道も含めて代替路がとれたというふうに伺っております。ただ、北部の方の県道は、やはり寸断された部分、代替路がなくて海上輸送で物資を運んでいるということも伺いました。

 阪神・淡路大震災のときには、六甲の山並みが海に迫っております。そこに東西の交通の要衝が通っている。これが壊滅したときに、東西の物流は、例えば、中国地方から関東地方には日本海の方の国道を回した、あるいは中国自動車道を使ったとか、あるいは大阪から復旧復興物資を神戸に揚げたということもありました。交通の重層構造があって助かったわけでございます。

 そういう観点から考えますと、例えば、これは私の地元になりまして恐縮ですが、三陸の方、山が海まで迫っておりまして、海沿いに国道四十五号が一本あるだけでございます。そして、去る二月二十八日にはチリ地震に伴う津波が到来した。結果的に被害はそれほどなかったんですが、このときに六、七時間四十五号が通行どめになりまして、この中で車へ閉じ込められた方もおったわけです。不幸中の幸いだったことは、救急車の出動がなくて、あるいはここを寸断された中で急いで病院に運ぶという事態がなかったというので、一本だけだったけれども結果的には助かったなということであります。

 でありますから、先般、BバイCの議論もありました、試行もされていると伺いましたけれども、社会資本整備は、まさに災害の観点、こういうことに対するリダンダンシーも含めた御判断が必要だと思うのと、そういった命の道というのはまさにそういうところにかかわってくるわけだと思います。

 そして、三陸縦貫あるいは八戸久慈自動車道でございますが、これは低い四十五号を補完するものとして高架構造、あるいは高いところにつくられる、そういう計画もされておりますので、今後、恐らくまたいろいろな国交委員会などの場でBバイCの議論もされると思いますが、こういう観点も含めて的確に反映されるようなシステムが必要で、そして試行を踏まえながらさらに洗練していくということが必要だなと思っております。この点も、問題提起でありますが、今後検討が深まりますよう御祈念と御期待を申し上げまして、意見というか私の思いをちょっと開陳させていただきました。

 時間が参りましたようなので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。

古賀委員長 次に、福井照君。

福井委員 自由民主党の福井照でございます。

 早朝から大変な事態になりました。政府があれだけ公開しない公開しない、やっと一部の限定された先生にだけ、しかも編集した中身を見せていただいたということに終始していたこの時期、どなたが投稿されたかわかりませんが、名前はローマ字でsengoku、そして数字で38ということで、ネット上の常識からいくと、仙谷官房長官が国家を守っていないぞという暗号、そして、38はいろいろ諸説あるんですけれども、左翼という説、真っ赤な官邸をやゆして左翼という説と、仙谷さんへというメッセージという意味と、そして、けさほど外務委員会で我が党の小野寺議員が申し上げたのは、仙谷さんはパアであるということ、いろいろなメッセージがございます。今、私たちがここでやらなければならないことは、犯人捜しではないということでございます。そのメッセージの読み解きをしなければならないということだと思います。

 今、官邸が、歯舞、色丹にまでロシアの大統領が行くかもしれないというメッセージを垂れ流しされているという状況、竹島は一切守っていないという状況、尖閣は非常に攻められているという状況、油田は中間線を越えて地下からガスを吸い取られているのではないかというふうに推察される状況。およそ民主党政権は、日本の国土、そして国民を守る気は全くないということを身をもって、能力も意思もないということを身をもって示したというのが今回投稿された方のメッセージじゃないかと思います。

 大臣の責任問題はまた後でお伺いするとして、海上保安庁長官、まず、けさから長官の耳に入ったこと、そしてやられたこと、事実経過を一分ぐらいで御紹介いただきたいと思います。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 ユーチューブの映像に中国漁船との衝突事案が流れておるということにつきまして、私どもの担当の方には一時ちょっと前に報道機関等から問い合わせがあって、確認がされております。私のところにも一時過ぎに報道機関あるいは長官秘書から連絡がありまして、私も直ちに中身を確認した上で、映像は見ておりませんけれども、どういう内容かを確認した上で、私は横浜に住んでおりますもので、タクシーを呼んで直ちに本庁に駆けつけまして、二時過ぎに着いて、関係幹部あるいは担当とその後の対応を協議いたしました。

 それで、まず、これは石垣保安部で管理をしたものでありますので、石垣保安部に本庁から担当者を直ちに派遣して、徹底して解明せないかぬということで、けさ朝一番の沖縄便で担当を行かせまして、さらに情報関係に詳しい者等も追加で派遣をして、今調べております。

 それから、馬淵大臣にも御報告して、大臣からも徹底して事実関係を究明するようにという指示を受けまして、そういうことで調査をしておる状況にございます。

福井委員 ありがとうございました。

 結論からお願いしたいのは、海上保安庁長官は今すぐ、本当はこの委員会が終わってすぐ、海上保安官全員に現場まで同時メッセージ、音声で、できればテレビ中継みたいなのがいいんでしょうけれども、私は君たちを一切疑っていない、だれが出したかわからないけれども、海上保安庁の職員、海上保安官が出したことは絶対にないと信じている、皆さん方の意気軒高たる仕事への思い、これはますますこれから必要になってくる、だから、どんな汚名が着せられようとも私が全部背負う、まあ政務三役もそれが必要ですけれども、そういうメッセージをきょうじゅうにぜひ発していただきたいと思います。

 この前お伺いして、とにかく船長を釈放したのが悪いわけであって、すべてのパフォーマンス、九月七日、八日の海上保安官、海上保安庁、検察に渡すまですべてのパフォーマンスは完璧だった、そして情報連絡も完璧だった。何ら反省するべき点はないと長官の御答弁をいただきました。本当にそのとおりだと思います。だからこそ、だれが犯人かということを今問い詰める必要は全くない。そんな暇はないと思います。現場の意気軒高たる海上保安官の気持ち、これをぜひもっと高めていただきたい、守っていただきたいと思います。

 ちょうど、歴史は繰り返すといいますけれども、一九二九年、世界同時恐慌から今度のリーマン・ショック、ずっと同じなんですね。戦前の日本の歴史と今私たちが体験していることは全く一緒なんです。官邸が国家を守る気持ちがない、政治が国家を守る気持ちがない、そうなると、下士官といいましょうか、現場が国を守ろうとする。そして、五・一五、二・二六に行くんですね。そして、国会が腐敗するんです、政治が腐敗するんです。

 そして、日本の場合は改革官僚という、戦後の高度経済成長を形づくった、その体制をつくりましたけれども、今、日本がやらなければならないことは、この日本の国民の生活、生命、安全、そして国土、領土を一平米たりとも他国に譲らない、そして、だれも見ていないところで飛行機から、船から日本の領土を守っている皆さん方の意思、それは国家の意思そのものであるということを共有化すること、これが一番大事だと思うんですね。

 きょう、海上保安庁長官は、海上保安庁職員、そして国家を守ろうという皆さんの意思、これをもう一回確認するぞということをぜひお約束していただきたいと思います。

鈴木政府参考人 前回もお答えしましたように、私どもの巡視船、今も通常よりも増強して尖閣諸島の警備に当たっております。この前、台風等もありまして相当海も荒れましたけれども、それでもしっかり頑張ってやってくれております。

 したがって、現場の保安官はしっかりと任務をやってくれているものと考えておりますし、今回の事案はきちっと調査をいたしたいと思っておりますが、海上保安庁の士気は衰えていないと確信いたしております。

福井委員 そこで、大臣、大臣もビデオを全部ユーチューブからごらんになったと思います。そして、今の政権、そして官邸と国土交通省、海上保安庁との関係、お苦しみになったと思いますけれども、きょう大臣としては何を仕事としてやろうと思われたか、今まで、この時間までされたか、そしてきょう何をされようとしているか、ぜひ教えていただきたいと思います。

馬淵国務大臣 まず、こうしたネット上でのビデオの流出ということにつきましては、その事実関係をしっかりと調査しなければならない、このように考えました。そして、それにつきましては、先ほど鈴木長官から答弁がありましたように、その指示のもと、早朝には沖縄に担当官を派遣して調査に取り組んでいただいております。調査対象は私ども海上保安庁と地検というこの双方であると考えておりまして、一方の地検におきましては、法務省で那覇地検において詳細を今調べているというふうに聞いております。

 いずれにしても、こうした状況の中で、情報の漏えいということでありますから、徹底調査、解明が必要であると思っておりますし、また一方で、かかる行為が犯罪行為であるならば、当然ながら捜査というものも必要になる、このように考えております。

福井委員 大臣のきょうの御答弁としては、捜査をやるというふうに答えざるを得ないんでしょう。

 しかし、今、私の気持ちは長官に申し上げました。どうしても、超法規的な船長の釈放ということに対抗して、国家を守ろうという人間の一つの行動として、やむにやまれぬ気持ちで超法規的に、もし国家公務員の方がやられたんだったら、投稿されたんだったらもちろん国家公務員法違反です、しかし超法規的にその訴えをしたということなんです。ですから、今大臣がおっしゃった、責任は、もし国家公務員であったらその投稿したやつにあり、おれは一切関係ないということは言えないんですよ。言えないんです。むしろ、官邸に代表される、今の政権の政治主導と言われている、その主導している政治的なスタンスにあるわけです。つまり、政治家にあるわけです。

 したがって、捜査は秘密にしてもいいでしょう。しかし、結果として、結論として、もし今回の事案が国家公務員による情報漏えいだったとしたら、それはもう大臣が即刻おやめになって責任をとるしか方法はないわけですね。野党だから言っているわけではありません。これはもう本当に心の底から、特別国家公務員として、そして元国家公務員としてそう思います。

 そこで、鈴木長官、もう一回。

 あの映像を見て、きょうテレビでほとんどの国民がごらんになって、あんな漁船に、漁船とはいえもう小競り合いですよ。戦争ですね、挑発的行為。もう戦争の最初の行為、挑発的行為にまがいもないということは、国民一人一人全員、一億二千万人が思いました。

 あれはCGじゃないと思いますね。ということは、海上保安官が巡視船から写したものであり、そして海上保安庁が編集したものである。まあ、どこでその情報をゲットしてどういう手段で投稿されたかは、それはまた今からの議論でしょう、捜査の範囲かもしれません。しかし、少なくとも、きょう、けさから各局テレビで流している映像は、海上保安官、海上保安庁の巡視船から写したものである、一〇〇%本物である、そう思いますということを、長官の口からこの席でお述べいただきたいと思います。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 今回、ユーチューブに流れている映像が私どもが写したものと同一かどうかにつきましては、現在、担当者も派遣して慎重に調査を進めておるところでありますので、今のところ、まだその真偽のほどは確認されていないということを申し上げたいと思います。

福井委員 直後に私も海上保安庁の方から御説明を伺いまして、ビデオを見て、まあ相対的ですから、どっちがぶつかりにいったかというのは、片方のビデオ、映像からではもちろんわからない。だけれども、航跡を見れば明らかであるということは最初から伺っておりました。きょう初めてテレビでその映像を見て、まさにその航跡で、船が通った、陸でいえばわだちですね、その白い波の跡で、どちらが意図的にぶつかってきたかということがわかった。そして、もう一度ぶつかれないように黒い煙幕と波を立てたということも映像で確認をできたということでございます。

 国会答弁上、今の答弁で、限界があるということはよくわかりますけれども、もう一度、長官、どういうところが、もし本物だったら本物らしいところですね。要するに、これはにせものではない、にせものであるということを証明する映像は一瞬たりともなかったというふうに述べていただいても結構でございます。ぜひもう一度御答弁いただきたいと思います。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 先ほども御答弁いたしましたように、私どもの映像と全く同一であるかどうかについては、ただいま慎重に確認中でありますが、私どもが写した映像を私どもも見ておりますけれども、これに基づいて当該中国漁船の船長を、巡視船に故意に衝突させてきたということで公務執行妨害の容疑で逮捕しておりますし、那覇地検の釈放の際の記者会見においても、中国漁船の船長が故意に衝突させてきたのは明らかであるという旨が述べられております。

福井委員 そこで、大臣、この問題は最後にいたしますけれども、もう海上保安庁か那覇の検察か、どっちかしかないわけですね。それか、官邸かもしれません。官邸でその生のデータをもらった人が自分で編集して、官邸からみずからの親分のていたらくをやゆするために流したのかもしれません。いずれにしても身内ですね。政府内の方が流したという蓋然性が極めて高い。九九%以上でしょう。

 そのときに、大臣としては、これからどういうお気持ちでこの事案に当たられるのか。今の政府、内閣の一員ですから、今の内閣は守らなければなりません。しかし、もっと大事なのは、与野党を超えて、そして今までの歴史を全部背負って、これからの未来を背負う、繰り返しになりますけれども、今現場で頑張っていらっしゃる皆さん方の意気を阻喪することが全く、絶対にないようにする、これは大臣の役目だということが一つ。

 そして、官邸に行って、もっと国家をちゃんと守りましょうよと。菅さんの心情も性格も、仙谷さんの性格も全部知っているけれども、しかし、もうそういうことはこっちへ置いておいて、今これだけ攻められているんだから。だって、みんな太平洋に出てきたいんですよね。司馬遼太郎の小説を読むまでもなく、ロシアも太平洋が欲しい、そして中国はもともと太平洋が欲しい。東南アジアも今必死で守っている。そんなときに今の日本が、まあ少しぐらいくれてやってもいいという態度でいいのか、まるで中国に国を売っているような態度と見られるようなパフォーマンスでいいのか。

 海上保安庁を所掌する大臣として、内閣の中でやるべきこと、訴えるべきこと、たくさんあると思います。ぜひ国民の前で、野党の質問という意味じゃなくて、これからの大臣の行動指針について、テレビカメラもきょうは多いです、ぜひ御紹介いただきたいと思います。

馬淵国務大臣 今委員の御指摘の中で、前提条件として食い違うところがあるといけませんので、私の方からちょっと申し上げたいのは、官邸にあるかもしれないという御指摘がありましたが、これはさきの予算委員会でも福山副長官が、官邸にはない、このように明言されておられます。

 本件に係るビデオ映像と申しますか映像は、原本は地検にすべて提出しているところでございまして、そのコピーにつきましては海上保安庁にあるということであります。そして、その上で、コピーと原本ということでございますので、いずれかがということになるかもしれませんが、もう一つ可能性としては、第三者、窃盗によるものということもあるのかもしれません。いずれにせよ、こうした中で、我々としては調査を行い、さらには調査で確認ができない場合には告発による捜査というものが必要になる、こう考えております。

 その一方で、委員から今御指摘がありました、海上保安庁を所管する立場としてどのようなメッセージを今後出していくのかということでありますが、繰り返しになって恐縮なんですが、私自身も、海上警察権ということについて、国内法にのっとってしっかりと海上保安庁は今後も取り締まりを強化してまいる、このように申し上げてまいりました。これはいわゆる司法警察権の強化であります。

 ただ一方で、行政警察権については、行政行為にまで現状の海上保安庁法においては十分な規定がなされていない、私はこのように感じております。これは、戦後の法律の制定時に海上自衛隊との区分の中で起きたことであると思っておりまして、私自身は、この問題については、まずは海上保安庁の行政警察権としての位置づけというものをしっかりと明示していかねばならない、さらには司法警察権というものの強化、この二つのことについて整理を行わなければならないと思っております。

 これが、少なくとも海上保安庁を所管する立場としての私がとるべき行動であるというふうに考えております。

福井委員 答弁はいいですけれども、たしか、もう何回も前の前原大臣にもこの席でお伺いしましたインテリジェンスの問題ですね。今回も、いわばヒューミント、インテリジェンスの情報が、協力していただいている方の情報までリークされるという事案もあったばかりですので、海上保安庁のみならず国交省全体として、秘密情報は秘密なんだと、これは当たり前のことですね。去年も予算委員会で質問させていただきましたが、個別路線、金額、事業費の漏えい問題もありました。とにかく秘密は秘密なんだ、これはもう当たり前の国家機関としてのパフォーマンス、しっかりと大臣のリーダーシップでグリップしていただきたいなというふうに重ねてお願い申し上げておきたいと思います。

 さて、砂防でございますが、その前に、予算のことですけれども、昨日、総理大臣がまた言われましたね。昨年の予算編成では、まずは公共事業を一八%減らす云々かんぬんで、改革の大きな第一歩だったということを確信しておりますということで、公共事業は悪であって、公共事業を減らすのが民主党政権の、政権交代の大きな効果であって、日本国民にいいことをしたんだと、またおっしゃっていただいて、本当にがっかりしました。

 きょうは、二枚お手元に、言わずもがなですけれども、当たり前のことなんですけれども、きょうは矢印と解説がついているので、ちょっと資料をごらんいただきますと、日本よりもアメリカの方がわかりやすいので、政府総固定資本形成、IG、インベストメント・オブ・ガバメントが棒グラフで書いてあって、アメリカ政府の歳入額と歳出額が書いてございます。

 要は、今、デフレですよね。デフレだから、全体を温めなければならない。体を温める。つまり、幾ら建設国債を発行してもいいから、公共事業で温める。一九九〇年代は、もう本当に、失われた十年、失われた十五年と世界じゅうからやゆされたけれども、歯を食いしばって、前の政権が公共事業、補正予算で、一秒たりともGDPを減らさなかったということを示すグラフを麻生さんがニューヨークでもサミットで示して、それで各国が国内のGDPギャップを公共事業で埋めるという仕事をやっている一方、その言い出しっぺの日本が公共事業を減らして、デフレの中でデフレ政策をやっているということ、これは本当に、数十年間、いや、百年と言ってもいいかもしれない、禍根を残す政策が今続いているわけです。

 今回、補正予算も通れば追加されますけれども、それはGDPギャップを埋めるにはほど遠い金額なわけですね。つまり、目的も意味も全くわからないという状況であるということを示すのが、この、アメリカが一ページ目、日本が二ページ目。

 もちろん、インフレのときはIGを減らしていくということをバブル崩壊の前にやらなければならない。それをできなかったのは、この数十年間の日本の政策の誤りでしょう。誤りだった。ですから、インフレのときにIGを減らすということをしていなかったという理由で、今、IGを減らすということをやっているわけですね。全く意味も論理もないという状況。

 なので、また同じようなお願いになりますけれども、馬淵大臣にあらせられましては、とにかく、公共事業は悪であるということを払拭し、そして、補正予算では足らない、第二次補正予算の成立も期すんだ、そして何よりも、来年度、公共事業費を絶対に減らさない、むしろふやして当たり前という状況に日本の経済情勢、そして財政の情勢を持っていくんだという決意、三十秒ぐらいで結構ですから、お述べいただきたいと思います。

馬淵国務大臣 たびたび申し上げておりますが、国家の背骨としての国土を創造する、さらには生活、そして産業ということで、国土創造というものが国民生活に直結する課題であるというふうに申し上げてまいりました。

 私自身は、あるべき社会資本整備の姿を社会資本整備重点計画の抜本的な見直しの中で整理し、国民の皆さんに提示をしていく、維持管理を含めたこうした公共事業については、将来を見据えた整備の方向が必要だと思っております。私自身は、今後もなくなることのない公共事業、社会資本整備をしっかりと整理して、国民の皆さん方に御提示をしていく、その決意を持って取り組んでおります。

福井委員 ありがとうございました。これからもぜひよろしくお願い申し上げます。

 さて、きょうは土砂災害対策推進法ということで、砂防部長、ぜひ思いのたけを述べていただきたいと思います。

 TEC―FORCEというのが数年前に国交省でできまして、中越そして東北の地震のときに、技術力、そして人材を派遣いたしまして、本当に感謝されました。すべて国でやってくださいというぐらい、県の行政、市町村の行政を助け、そして早い災害復旧に貢献したということで、我々土木屋としては胸のすく思いをしたわけです。

 それで、いいじゃないかという声を踏まえて、今回、土砂災害対策推進法をお出しになるわけです。今までTEC―FORCEでできたこと、できなかったこと、そして、国と県と市の関係で連携できたこと、できなかったこと、法律の制定の審議でございますので、もう一度部長の方から御紹介いただきたいと思います。

牧野政府参考人 お答えいたします。

 中越地震及び岩手・宮城内陸地震におきましては、いわゆる天然ダムが多数発生いたしまして、土石流による甚大な被害の発生が懸念されたところであります。このため、国土交通省は、関係知事の要請を受けまして、天然ダムの決壊を防ぐための緊急的な排水工事を実施するとともに、砂防堰堤等を整備し、土砂流出による災害の防止対策を図ったところであります。

 このような対策を図る中で、被災した地域、市からの求めに応じまして、国等の職員が現地で住民の避難指示に関する助言を行ってまいりました。しかしながら、これにつきましては法的な位置づけがないことから、住民の避難指示の根拠となる情報の提供についての責任の所在が明確ではありませんでした。

 また、中越地震では、現地の調査について、国と都道府県との関与や役割分担が明確でなかったことから対応がおくれまして、国が調査を開始するまでに十一日間を要しました。さらに、現地の調査のための土地に立ち入る権限がないために、土地の所有者に対して理解を得るのに時間を要しました。このような状況が発生したところでございます。

 以上でございます。

福井委員 津波も世界語になりました。日本語から世界語になった少ない事例のうちの一つ。砂防もそうなんですね。

 赤木正雄さんという先輩がいらっしゃって、林学出身者で初めて内務省に就職されて、立山を初めいろいろなところで砂防事業をやられて、最後は貴族院議員に勅選をされました。叙勲も得ておられます。そして、今回も立山の水谷出張所で砂防事業について天皇に御奏上申し上げているということで、いわば砂防事業が世界語にもなっているし、日本人の心の中にしみ入っている。

 地名にもあるんですね。一崩れしたからもう次は崩れないということはないんですね。等高線がすいていても、やはりもう一回斜面崩壊が起こる可能性があるということを地名であらわしている。ウメとかツエとかいう日本語がまざっている地名は、斜面崩壊があり得るから気をつけなさいよという意味ですね。ですから、本当に生活の中に埋もっていると言ってもいいでしょう。

 そこで、今回の法律制定を機に広報、そして教育、小学校や中学校の教材に、まちづくり、下水道なんかはもうありますけれども、砂防の方もぜひ入れていただきたい。

 というのは、今はもう、観光立国、国土交通省としては、外国人観光客、富士山にはたくさん来ている、黒部ダムにも来ている、河川事業をやったところ、砂防事業をやったところにたくさんの外国人がやってきて、ああ、日本は山の経営、そして砂防の経営、中山間地帯の経営というのを本当にうまくやっているんだな、だから世界一のサステーナブルコミュニティーを経営しているんだなということがわかるような仕組みになっているわけですね。

 そこで、ちょっともう時間がありませんけれども、大臣、短くで結構ですから、広報、教育についての今後の予定、お気持ちをぜひ聞かせていただいて、質問を終わらせていただきたいと思います。

馬淵国務大臣 広報は非常に重要だと思っております。

 被災者の方々、当事者の方以外にはなかなか認識されない砂防事業でございますが、これは毎年六月を土砂災害防止月間と定めまして、国土交通省でも広く国民周知を徹底するといったことを行っております。また、砂防事業を実施している近隣の小中学校の総合学習時間に、砂防事業の役割について出先機関やあるいは国土交通省から説明をするなどといったことも行っております。

 今御指摘の砂防堰堤群の整備の中で、有形の文化財として登録されたものもございますので、高い技術と、そして自然と共生した技術をしっかりと我々も外向きに発信していかねばならない、国民の皆様方にお示しをしていかねばならないと考えております。

福井委員 もう一度もとに戻りますけれども、大臣、本当に、繰り返しになりますが、現場で頑張っている諸君、海上保安官、海上保安庁職員をぜひ鼓舞激励していただきたいと思いますし、逆に、何か問題が起こったら、すべての責任はおれ一人でとるんだ、皆さんには迷惑をかけないというメッセージをぜひ職員に、そして日本国全体に発していただきたい。ですから、何かあったら責任は私がとるということを、もうきょうは時間がありませんけれども、お願い申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、高木陽介君。

高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。

 本日は土砂法の改正案の質疑なんですけれども、先ほどからお話が出ております、本日の未明からインターネット上に尖閣のビデオが流出している、この問題について最初に御質問をさせていただきたいと思います。

 まず、今回の問題は危機管理の問題であろうなと。今回のビデオについては、国会として、また予算委員会で、この提出を求めてきた。政府の方は、それを提出されて、慎重に取り扱うようにということで、今月の一日、衆参の予算委員会の理事の方々だけでこれを見た。そういうような形でおきながら、今回流出して、一般の方々も見るようになってしまった。

 これについて、先ほどからの質問でも出ていましたけれども、まず長官にお伺いしたいのですけれども、海保の対応ですね、すぐに職員を石垣の保安部の方に朝一番で派遣したと言いましたけれども、何人で、それで、行って何をしてくるのか、これをまずお答えいただきたいと思います。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 派遣したのは、石垣保安部に早朝一番の便で二人、それから追加で一人派遣しております。それから、那覇の管区にももう一人派遣しております。それで、石垣保安部のビデオの管理状況、それから機械の取り扱い状況等について詳細に調査をしてくるということにしております。

 結果につきましては、判明しましたらまた御報告させていただきたいと思っております。

高木(陽)委員 今、判明したらすぐに報告というお話がありました。まさに、どういうような経緯でこれが漏れていったのか、これが一番大きな関心事だと思います。

 その上で、流出してネット上で放映されているこのビデオ、本物かどうか。これは、最終的に保安庁の方で現地にあるビデオと対比しながら比較をするんでしょうけれども、これがはっきりした段階で、それも発表していただきたいと思うんですね。これは本物である、もしくは、これは実はにせものだった。本物であろうなという可能性が高いと思うんですけれども、それは確実に発表していただきたいと思いますし、まさに民主党政権は情報公開と言っておりますので、この点は逐一公開をしていただきたいなと思います。

 その上で、先ほどの答弁で大臣がお話しされていました、原本、マスターは地検にある、コピーが保安庁の方にある、第三者の可能性、こういうこともちょっと触れられましたけれども、もう一度確認します。原本は地検に行った一本と、あと、保安庁のコピー、これは幾つあるのか、またどこにあるのか、これをちょっと確認します。

馬淵国務大臣 本数はちょっと申し上げられませんが、原本は、以前から申し上げているように、地検に提出をしたところでございます。そして、コピーを海上保安庁が所有しているということになります。そして、今回の調査に関しましては、海上保安庁と地検においてなされている、このように承知しております。

高木(陽)委員 何本あるか言えないというのはどうしてですか。

馬淵国務大臣 まず、御通告いただいておりません。それと、捜査の中で、原本並びに証拠に関しましては、これは一義的に地検の判断ということでございますので、私どもとしては、内容あるいはそうした詳細についてはお答えは差し控えさせていただいております。

高木(陽)委員 これは、きょうの朝こういう事件が起きたので、通告する時間がないわけですよ。ただ、知っている事実に対しては公開するべきでしょう。これは民主党の今の姿勢ですよ。多くの人たちがどうなっているんだろうと思っている。それに対して、通告されていませんから言えません、こんな答弁がありますか。

 その上で、まず、海保にコピーがあると言いましたけれども、これは本庁の方にあるんですか。それとも、石垣もしくは那覇、十一管にあるのか。これはちょっと、長官。

鈴木政府参考人 ただいま馬淵大臣からもお答え申し上げましたように、個別具体的な事件の捜査にかかわる問題でありますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

高木(陽)委員 捜査と言いましたけれども、釈放しているんですよ。

 今回の流出した問題を国家公務員法違反として告発するかどうか、そういう話もありましたけれども、まだその段階ではないですね。調査について、今は調査ですよね、捜査じゃなくて。それについては、やはり国民に対して明らかにする責任はあるんじゃないですか。どうですか、長官。

鈴木政府参考人 今回のユーチューブの問題については、担当を派遣しましてただいま調査中でありますが、この中国漁船の衝突事案についても、まだ処分保留の段階でありまして、捜査を継続しております。

高木(陽)委員 何本あるかという、そこから出てくる可能性があるから聞いているわけですよ。その中で、今、コピーが何本あるかは言えないと言っている。でも、いつかはこれを明らかにしていただきたいと思うんですよね。

 その上で、今持っているのは、地検が原本、保安庁の方にコピー、これは事実ですね。そうなってきますと、この間、先ほど大臣が答弁の中で第三者の可能性も示唆をされましたけれども、基本的にはこのどっちかからしか漏れないんですよ。これをユーチューブに載せる、これは第三者が可能性としてあるかもしれません。でも、大もとは政府側ですよ、地検か検察庁か保安庁にしかないわけですから。これが漏れるということは、いわゆる危機管理の問題、情報管理の問題ですね。もっと言いますと統治能力の問題なんですよ。

 これについて、国交省は、大臣は保安庁の所管大臣ですから、ここは保安庁の方の調査としてやるでしょう。地検は地検で調査をするでしょう。最終的に政府として、これは官邸の方も絡むでしょうけれども、こういう経緯で漏れた、これを明らかにできるかどうか。大臣、どうですか。

馬淵国務大臣 先ほども申し上げたように、まずは、海保におきましては私どもが、そして那覇地検におきましては法務省が、これは調査を行っているというふうに承知しております。その上で、調査だけで実態が明らかにならない場合には、告発という手続によっての捜査ということも必要になるかというふうに思います。

 最終的にどういった形で皆様方に御承知いただける形になるかというのは、現時点においては確定的なことは申し上げられないというふうに私は思っております。

高木(陽)委員 最終的な調査をしていただいて、どこから漏れたかというのは明らかにしないと、うやむやのままでこのまま終わってしまうと、これは大変なことになりますよ。まさに、そういう捜査上の資料が漏れていく、こういう話ですから。

 問題は、どこから漏れたかがわかったときの責任のとり方なんです。まだ民主党は政治主導と言っておりますね。そうなりますと、地検側、法務省側でもし漏れたら、法務大臣が責任をとらなきゃいけない。もし保安庁の側からこの情報が漏れているとしたら、それは最高責任者である馬淵大臣が責任をとらなきゃいけないと思いますが、その点いかがですか。

馬淵国務大臣 これも繰り返しになりますが、今現在、調査段階でございます。その上で、また捜査が必要となれば告発の手続も行うということになるでしょうし、いずれにせよ、実態が明らかになる段階での問題だというふうに承知しております。

高木(陽)委員 だから、責任のとり方を聞いているんだ、責任のとり方を。調査するのは当たり前、明らかにするのも当たり前。その上で、もし保安庁側から出ているとしたら、政治家である大臣が責任をとるべきでしょう。辞任するべきですよ。もし検察庁だったら、これは法務大臣が責任をとるべきでしょう。その点いかがですか。

馬淵国務大臣 繰り返しのお答えになりますが、あくまで調査の段階でございます。現時点においては申し述べられないというふうに私は考えております。

高木(陽)委員 これは野党だから言っているわけじゃないですよ。多分、馬淵さんがこの場にいたら、そうやって追及するでしょう。今まではそうだった。もっと厳しかったと思う。

 大切なことは、政治家が責任をとるというガバナンスなんですよ。今、民主党政権にないのはそういった姿勢、人ごと、他人事になっちゃうことなんですよ。円高を初めとする経済の危機に対しても、菅さんは他人事ですよ。財務大臣も他人事ですよ。そういうような政権に対して、多くの国民は不安になっている。

 今回の問題も、多くの国民は、これは中国側がぶつけてきただろうなと思っている。また、そういう発言もあった。だからビデオを公開してくれ、こういう話になったわけですよね。ところが、情報公開を旨とする民主党政権は、それを明らかにしなかった。そうしたらどうなったか。こうやってユーチューブで出てきてしまう。まさに統治能力のなさをあらわしているじゃありませんか。

 こういう問題に対して、調査しなければいけない、しようとする、その姿勢は当然ですよ、大臣。でも、こうやって漏れてしまっている。海上保安庁の責任者としての発言だけではなくて、政治家として、国務大臣として、内閣の一員としてどう思っているか、それをまずお聞かせ願いたい。

馬淵国務大臣 重要なことは、こうした情報が漏えいしたということについてどのような経緯があったのかあるいはプロセスがあったのか、そして、まさに国民を考え、そして国益を考えれば、二度と起きてはならない、その再発防止ということに努めなければならないということであります。

 すなわち、私どもは、今現時点においては、徹底した調査によって二度とこういうことが起きないような仕組みを考えていかねばならないということであります。責任ということは、私は、そういったすべてを包括する中で判断されるべきものだというふうに考えております。

高木(陽)委員 責任のとり方というのはいろいろあると思うんですね。最終的に調査をして解明する、そして再発防止に努める、これも一つでしょう。でも、今回の問題というのは、まさに国益に絡んだ、この尖閣の衝突事件だったわけです。まさに領土の問題だったわけです。こういうことから発生をして、そして今こういう形になってしまった。これらについて、馬淵さん一人だけに責任を負え、そういう話じゃないんだ。まさに、民主党政権、内閣としてどういうふうに責任をとっていこうとするのか、こういった姿勢が今問われているということ、これをどうか知っていただきたいと思います。

 馬淵さんは、そこら辺のところは理解される方だと思う。しかし、これは馬淵さんだけの問題じゃない。官邸を初めとする、菅総理や仙谷官房長官や、これまであいまいにしてきた、これまでこの中国の漁船問題、衝突問題、これらについてあいまいな決着でうやむやにしてきた、こういうのが最終的にこういう形で出てしまったわけですよ。ここら辺のところをしっかりととらえていただきたい、このように思います。

 質問時間が限られているので、きょうは法案の質疑なので続いて法案の質疑に移りたいと思いますが、その点しっかりと認識をしていただきたいということを申し上げたいと思います。

 時間が本当にわずかになってしまいました。今回、土砂法、これは参議院先議でありまして、全会派賛成で回ってきました。しかし、参議院選挙がありましたから、もう一度衆議院からやり直す、こういう形でございます。

 今回の法案について、まず、都道府県知事が行う緊急調査と国土交通大臣が行う緊急調査、その内容と違いというのはどういうものか、これはもう基本的な質問なので、簡単に答えてください。

馬淵国務大臣 まず、都道府県知事が行うものとしましては、地すべりのような土砂災害、そして国土交通省、国土交通大臣が行うものにつきましては、専門的知識、技術を要する特殊なものということで、天然ダム、火山噴火に伴う土石流、こういったものでございます。

高木(陽)委員 国の方は専門的知識を持って調査をする、これは技術、能力がありますからね。問題は都道府県の方なんですね。地すべり全体、こういうのを調査すると思うんですが、都道府県も四十七ありまして、財政規模から人口の規模、職員、スタッフの数からいって、もう格差がある。そういった中で、都道府県への技術支援はどういうふうに行っていくのか、そういうマニュアルというか、ある一定の基準、こういうものを持つのかどうか、その点について伺います。

馬淵国務大臣 都道府県でも技術が全くないわけではございませんで、蓄積というものがございますが、一方で、要請されたものに関しまして我々としては提示をしていくということであります。

 これは、先ほど申し上げたように、天然ダムのような状況であれば、この天然ダムが決壊する可能性がどうなのかということについては我々はシミュレーションが可能ですし、さらには航空機によるレーザー探知あるいはヘリコプターによる着水型の水深計等々、こういったものを機材も含めて持っておりますので、こうした形で支援を行うということになります。

 基本的な地すべり災害に対する基礎調査は都道府県がしっかりと持っておられるというふうに承知しておりますが、もちろん、その部分におきましても、支援要請がございますれば対応させていただきたいというふうに考えております。

高木(陽)委員 土砂災害のときの緊急情報の通知についてちょっと伺いたいんですが、まず、国、都道府県が市町村長に通知する避難勧告またはその指示の判断に資する土砂災害の緊急情報とは具体的にどういうものなのか、この点について伺いたいと思います。

馬淵国務大臣 これは、一義的に市町村長が住民の皆さんに指示をする上で必要なものというものを想定しておりまして、区域と時期でございます。

 この区域に、それこそ何時間後、あるいは一昼夜を過ぎれば危険な状況になり得る可能性があるといった具体的な時期を示すことによって災害から逃れていただく、こういった情報を出させていただくように考えております。

高木(陽)委員 あと、土砂災害の緊急情報を一般に周知させるために必要な措置を講じなければならないとされておりますけれども、これは具体的にはどのような措置なんでしょうか。

馬淵国務大臣 市町村におきましては、防災無線、これらを通じて皆様方に周知徹底をしていただくということでありますし、国としましては、報道機関並びにインターネット等、こうしたツールを通じて行うことを予定しております。

高木(陽)委員 ここがちょっと問題なんですね。報道機関を通じてと言うんですが、この法案、法改正をする大きなきっかけとなったのは宮城でのあの天然ダムということで、あのときは何日間かダムに水がたまって、そして避難をしていく、いろいろありました。

 しかしながら、報道機関を通じてやる、時間があれば、例えば半日もしくは一日、二日、三日あれば報道機関を通じて見るんでしょうけれども、災害というのはどういう形で起きるかわからないんです。このときに、現場の市町村、例えば市役所でも町役場でもいいです、多分、そういうような災害が起きているときはてんやわんやです。そうなってくると、一々テレビのニュースを見て、報道機関を通じて情報を得るだとか、そういう余力も多分ないんじゃないかなと思うんです。

 現場というのは、もう大変な中で、例えば目の前で本当に避難をさせる、もしくは災害復旧をしなきゃいけない、救助をしなきゃいけない、そういう情報が錯綜しているというような現場、まさに対策本部をつくっている市役所等において、情報が、報道機関を通じてだとかそういう形よりも、もっと直截的に、国、そして都道府県、市町村のつながりというのがあった方がいいんじゃないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

馬淵国務大臣 そこはまさに御指摘のとおりだと思います。ただ、想定される中には、市町村が一瞬にして壊滅状態に陥っていくといったことも想定されます。レアケースかもしれませんが、そのような状況のときには、市町村にかわって都道府県がということであります。

 国がそこで直接的にできないかという御指摘もあるかもしれませんが、ここは、役割分担ということもございますし、また、この法律の中で国が直接に避難を指示するということが役割分担の観点から適当ではないと考えて、今回はそのような形にしておりません。

 いずれにしましても、市町村長がその地域の状況というものを非常によく周知されているということから、市町村での避難勧告、対応ということをお願いする次第でございまして、御指摘のようなことも踏まえて、報道機関というものが十分ではないということも踏まえて、我々としても対応する方策というものはしっかりと考えてまいりたいというふうに思っております。

高木(陽)委員 何も報道機関を通じてやるのがいけないということじゃない。それもあっていいと思うんですね。いろいろなツール、手段があって初めて災害に対する対応ができるんだろうなと。災害というのは、今までもそうですけれども、想定外のことが多々起きますから、そういった点で、この法律を改正するとき、これはある程度想定をしてシミュレーションをしていくわけですね。その中でこの法改正が出てきた。

 ところが、現場に行ってみるとなかなかそうじゃない場面というのはあると思うんです。問題は、そういったときに、例えば市町村長、首長さんがそういう災害対策の本部長になるでしょう。また、国からいえば、現場では整備局長なりそういうような方々がそういう指揮をとっていくんでしょうね。そんなときに、人による、その人がそういう判断で、ここはこうやって情報を伝えろだとか、そういうようなこともしていかないといけない部分があるんですが、そういう立派な人がトップに立っていればいいですけれども、そうじゃない場合はなかなかできないなということもあるので、まさに、報道機関はいけないということじゃなくて、いろいろなツールをまた現場で工夫しながら考えておいていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

 あと、これはちょっと今回の法案に直接ではないんですが、最近、ゲリラ豪雨というのがよく起きまして、この間も奄美の豪雨の災害もありましたけれども、都市型のゲリラ豪雨というのも結構被害が多いんですね。

 まず、都市型の集中豪雨の現状ということで、ことしの夏、首都圏で、ちょうど参議院選挙のときだったと思いますね、七月の五日ですか、大変なゲリラ豪雨がございました。最近は、三十ミリ、五十ミリを軽く超えて、百ミリ前後まで降ってしまう。ところが、このときの被害が、実は五年前の夏も、同じような地域、これは東京都の北区を中心にあったのですけれども、こういった状況、その対策等について伺えればと思います。

馬淵国務大臣 五年前の夏と同じ地区で浸水被害が起きているということで、大変その地域の方々には御迷惑をかけたというふうに思っております。

 今、東京都におきましては、降雨量が五十ミリということで対策を講じられておりまして、今回の七月五日は百十四ミリということでございました。七十五ミリに上げるといった検討もなされているというふうに承知しておりますが、一方で、こうした河川整備に関しましては下流からとり行うということになりますので、当該地区におきましてはどうしても整備が間に合わなかったということになります。

 五年もたって何事だということは、私も住民の感覚に立てば非常によくわかるんです。ただ一方で、では施策としてはどういう方法があるかといえば、順番に下流からやらなければ意味がありませんので、これは仕方がないにしても、分散型の雨水貯留浸透施設の整備を進めるということも一つございますので、まずはこれらの整備を行っていくこと。あるいは、ソフト対策の充実ですね。これは、精度の高いレーダー網の導入によって水災害の予測、監視体制強化を行っていくということであります。

 ただ、いずれにしても、こうした状況そのものをとめることができないということになります。これはもうその地域の方々にとっては大変御迷惑なことだというふうに承知しておりますが、私どもとしても、こうしたはんらんをしっかりと予測しながら対策を強化していく、このようにしてまいりたいというふうに思っております。

高木(陽)委員 いろいろと対応策を練られているということで、実はこの問題について、この七月五日の災害のときに、前の公明党の代表をやっておられた太田前議員が地元だったので現地に行ったときに、五年前に被害を受けていて、その被害を受けた方に、五年前も浸水した、今回も浸水した、もう一回あったら暴動が起きますよと言われたと。

 この五年間、手を打てなかったという政治の不在、これは僕らも反省しているんですけれども、実はその後、東京都知事と話す機会がありまして、河川の担当者にも確認をしたんです。そうしたら、今お話があったように、五十ミリ対応で東京都はやっている。ところが、今はもう五十ミリを超える雨が降っているわけですね。それで、もう五十ミリと決めたからずっと五十ミリで工事をしている、何を考えているんだと。こうやって、五年間同じところに降ったりだとか、過去十年、二十年の統計を見ればそういうあふれるところというのは見えてくるんだから、そういうのを集中的にやったらどうですかというふうに言ったら、これは石原さん、おもしろいですね、やはり政治主導で、そういうのはすぐやろうと。なかなかこれは役所では考えられない。

 こういうようなことを、まさに現場の声、現場の実態、これは大臣、全部見るというのは無理ですけれども、やはり整備局だとか、全国各地に現場を持っていますから、そういうことをしっかりと把握しながら手を打っていただきたいなと思います。

 時間も参りましたので、最後にもう一つだけ。

 先日、事業仕分けで、スーパー堤防、これは廃止になりました。利根川流域もいろいろと廃止になっちゃうわけですね、事業廃止になりますと。堤防の方が廃止になって、八ツ場ダム、これもやめる。ダムによらない治水と言っていて、そうなると、いろいろと、森林もあるでしょうけれども、堤防というのはメーンでしょう。堤防をやめてダムをやめるというのは、これは一体どうなるんだろう。

 ここら辺のところの整合性を含めて、大臣もしっかりと決断をして判断をしてやっていただきたいと思うのですが、最後にそのことを質問したいと思います。

馬淵国務大臣 スーパー堤防については、費用の面、あるいはその進捗の面での指摘をいただいたというふうに私は理解しております。先般の参議院での国土交通委員会でも、脇先生からは、体質改善だ、このように御指摘いただきました。

 今までのようなやり方で進めるということは、もうなかなかコンセンサスを得られない状況である。一方で、これはBバイC対象外事業となっております。ある意味、まちづくりの観点から取り組んでおられるというところもありますが、私自身、ある意味抜本的な見直しを図って、真に必要な事業であればこれを行うという、先ほど申し上げたように、社会資本整備重点計画の見直しの中でもしっかりととらまえて判断をしてまいりたいというふうに考えております。

高木(陽)委員 もう時間も来ました。冒頭に申し上げた尖閣の件、ビデオ流出の件は、早急に調査をして逐次明らかにする、こういう姿勢をお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。

古賀委員長 次に、穀田恵二君。

穀田委員 私は、きょう流れました中国船衝突事件のVTRについて一言言っておきたいと思います。

 それはやはり、今も同僚の議員からもるるお話ありましたが、本物かどうかということが一つあります。同時に、本物ならば、だれが、どうしてということについて徹底した調査を責任を持って行い、事実を明らかにすることを求めるものであります。

 私は、尖閣諸島の問題について言えば、政府が、日本の領有権は歴史的にも国際法上も正当なものであることの大義を国際社会と中国に対して堂々と主張することが肝要だ、そのことを私ども一貫して述べてまいりましたので、その骨太い、きちんとした対処が肝要だということを再度申し上げておきたいと思います。

 質問に入ります。

 まず、八ツ場ダムの水没予定地の住民たちの移転先となる代替地の宅地造成の一部で、震度六から七程度の大地震で崩落するおそれがあることが発覚しました。どういう経過だったか、簡潔に述べていただきます。

津川大臣政務官 お答えを申し上げます。

 今御指摘をいただきましたとおり、八ツ場ダム工事事務所が群馬県に報告をいたしました代替地の安定計算の結果の一部に誤りがございまして、国民の皆様方、地域住民の皆様方、町また県の関係する皆様方に多大なる御迷惑、不信感、また不安感を助長させる結果になりましたことを、まずもって心からおわびを申し上げたいと思います。

 経過を申し上げますと、まず、平成十八年に宅地造成等規制法が改正をされました。造成宅地における安全性を確保する目的で、がけ崩れ等の危険のある既存の造成宅地に対しまして造成宅地防災区域として都道府県が指定をする、こういうルールになりました。

 その後、当該区域の指定権者であります群馬県より、八ツ場ダムの移転代替地がその指定基準に該当するか否かの判断を行うためということで、八ツ場ダム工事事務所に対しまして盛り土の造成地の安定計算を要請いただきました。

 この要請をいただきまして、工事事務所といたしまして、安定計算結果を本年八月三十日付で県に御報告をいたしました。県は、この結果に基づき、九月二十二日、八ツ場ダムの移転代替地を当該区域の指定基準に該当しないという判断をしたところでございます。

 その後でございますが、私どもが計算を委託いたしました業者から、計算結果に誤りがある可能性があるという報告がございまして、工事事務所に対しまして計算結果に誤りがあるかどうかということを確認いたしまして、最終的に、十一月、今月の一日でありますが、誤りがあることが確認されました。大変申しわけございませんでしたが、翌日の今月二日に、その事実関係に加えまして、修正計算結果と対策工法等を県に対して報告させていただいたところでございます。

穀田委員 代替地は宅地防災マニュアルなどの各種技術基準や指針を参考に設計し、十分な安全性を確保することとしています、これがこれまでの国交省八ツ場ダム工事事務所の説明です。そうすると、十分な安全性を確保できていなかったということになる。

 どうも今のお話を聞いていると、国交省が委託したコンサルタントが耐震性の計算を誤っていたという話ですね。では、なぜ計算を間違えたのか、原因を究明すべきだと思うんですね。コンサルタント業者が入力をミスしたというけれども、なぜ間違えて入力したのか。それから、計算結果を受け取った国交省工事事務所は、当然チェックしたわけですよね。それで、間違いを見落とした。なぜ見落としたのか。代替地の十分な安全性を確保すべきと言っている国交省の責任は重いと言わざるを得ません。

 したがって、再発防止する上でも徹底した原因究明をすべきと違うかと思っているのですが、大臣の考えを聞きます。

    〔委員長退席、長安委員長代理着席〕

馬淵国務大臣 まさに御指摘のとおりだと思っております。私も説明を受けて、いわゆるデータの入力ミス、さらには、計算手法を入力するそうなんですが、その入力ミスが原因であると判明したということです。

 しかし、それについては当然ながらチェックをしなければなりませんし、これは安全ということが問われるわけですから、命にかかわることで、大変重要なものを見過ごしてしまったということについては、これは大変遺憾だというふうに私は思っております。

 つい先日も、八ツ場ダムの問題に関しましては、基本高水の数値の根拠というものが明らかでないということ、少なくともありきで進めていたのではないかということで、私も本日の閣議後の会見で、基本高水の再検証を指示した、このようにお伝えをしたところであります。

 こうした状況は、これを徹底的に組織として戒め、さらに、こうした見過ごし等ミスのないようにということは本日朝も河川局長にも伝えたところでありますので、こうしたことに対しての再発の防止に努めてまいりたいというふうに思っております。

穀田委員 基本高水の問題については、また議論は別個にしたいと思うんです。

 今の答弁でありましたけれども、この計算ミスが発覚しなければ、それは今大臣がお話あったように、発覚して命にかかわる問題とありました。ですから、発覚しなければ、対策もとられずに崩壊を招くことになりかねなかった。だから住民からは不満の声が上がっている。同時に、国は万が一のことがないように安全を確保している、強度は大丈夫だと繰り返し言っていたことに対して不信感を募らせているわけであります。

 代替地というのは生活再建の中心であって、その安全性は大前提にかかわる問題であると考えます。地元の住民の方々の生活再建を、どういう立場に立とうとも、今、ダム建設の問題についてどういう方向に行こうとも、私は最優先して支援する必要があると考えます。

 日本共産党としましても、ダム建設ありきの政策を押しつけられてきたために地域住民が受けた困難や苦難を償うなどの観点から、国や関係自治体などが住民の生活再建支援や地域振興を図ることを義務づける、仮称ですけれども、住民の生活再建・地域振興を促進する法律の制定を提案してきたところであります。略して生活再建支援法というふうに言っていいと思うんですけれども、政府としても仕組みを早急に準備すべきではないかと思うんですが、見解をお聞きしたいと思います。

馬淵国務大臣 大変重要な御意見、御指摘だと思っております。生活再建対策につきましては、私どもとしても、熊本県の川辺川ダムでの取り組みというものを一つのモデルとして考えたいと思っておりまして、あわせて法案化を含めて検討を進めております。

 川辺川ダムにおきましては、これは、五木村の今後の生活再建を協議する場ができておりまして、ここを通じて意見聴取あるいは現地調査などを行っております。また、熊本県とも協力をして生活再建対策の検討を進めておるところでございまして、そうした進捗状況を踏まえながら対応を考えてまいりたい、このように思っております。

穀田委員 これは前大臣もそういう点については一定言及していましたが、きちんと実行するということで努力をしていただきたいと私は思うんです。

 そこで、問題は、この一連の問題について言うならば、代替地に限られたものではないというのが私の考えです。八ツ場ダム建設地域全体、吾妻川流域の地盤の問題でもあります。

 かねてから地盤の安全性について懸念が指摘されています。当委員会で参考人として意見陳述したこともある奥西一夫氏は、この地域について、種類、数とも多い地すべりのデパートのような地域だと地すべりの危険性を指摘しています。八ツ場あしたの会を初め住民運動団体も、地盤の安全性について指摘し、要望もしています。

 今回、代替地の計算ミスが発覚しましたが、八ツ場ダム貯水予定地域を初め周辺地域の地盤は大丈夫なのか。この際、八ツ場ダム周辺地域全体の地盤について徹底した安全調査をすべきではないでしょうか。

馬淵国務大臣 今、全体に関してこうした自然地形も含めて調査すべきではないかということの御指摘でありますが、今までは、通常、ダムに湛水をしたとき、貯水をしたとき、そのときに起因する事象が発生する可能性のある箇所についてのみ、地すべり、いわゆる自然地形の安定性の検討というものが行われるとなっておりました。

 一方で、私ども、再検証ということの枠組みを提示して、それを今進めているところであります。総事業費の点検なども行いながら、今後も地すべり対策の妥当性については検討してまいらなければならないと思っておりますが、あくまでこうした湛水の状況ということを前提にしているがゆえ、今日においてはこのダムについて再検証の過程に入りますので、まずはその結果を踏まえてというふうに考えております。

    〔長安委員長代理退席、委員長着席〕

穀田委員 再検証の過程で、今新しい事態が起こり、新しい法律のもとで一定の新しい考え方でやっているわけだから、そういう角度から検証するということが住民にとって安心につながるということを要求しておきたいと思います。

 最後に、法案に関連して若干質問します。

 災害時要援護者関連施設を土砂災害から守ることは重要な課題だと考えます。本年六月に公表された災害時要援護者関連施設の調査の結果を見ると、土砂災害のおそれのある施設一万三千七百三十のうち、砂防関係施設が未整備でかつ土砂災害警戒区域が未指定の施設が七千百二十も存在します。今るる議論がありましたように、いつ何どき突然土砂災害に遭うかもしれないという今日の状況にあって、放置できない問題です。

 この関連施設は、地価の関係や市街地にこうした施設が建てにくい状況から、郊外の土砂災害のおそれのある場所に建てられることが多いと言われ、現在もその状況が続いています。このような危険な場所に立地しようとする計画に対して何らかの開発規制を設けることが必要ではないかと考えますが、見解をお聞きします。

馬淵国務大臣 立地の抑制についてのお尋ねでありますが、土砂災害特別警戒区域の指定によりまして、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設等の開発行為というものは都道府県知事の許可制となっておりまして、安全性が確保されていなければ立地されないことになっております。基本的には、この特別警戒区域の指定を促進して立地抑制を進めてまいりたい、このように考えております。

穀田委員 土砂災害警戒区域等の指定がされていないということだけで、実際には規制はかけられないんですよ、その後でかけるわけでして。だから、実際は、今指定されていないけれども、ここは危険ですよと。というのは、指定をするのに幾らかかるかと聞いたら、それを完了するためには、ありていに言えば四十年近くかかるというわけでしょう。四十年か三十年か、何十年もかかる。それを待ってられへんわけです。

 ですから、指定されていないということだけで何の規制もかけないというのはまずい、それは将来の危険を誘発することになる。そして、この危険を防止するために砂防関係施設も必要となる。そういう意味で、二重の意味で、開発の前にどうしたら規制を加えることができるかということを考えなければならないときに来ているということを言っているわけですよ。そこを理解してほしいんです。

 同時に、この災害時要援護者関連施設が土砂災害のおそれのある箇所に既に立地、建設されている場合は、十分な安全を保障すべきであるということは言うまでもありません。

 そこで、砂防関係施設の重点的整備を要請していると聞いていますが、その完了にはどれほどの時間がかかると推察されていますか。

馬淵国務大臣 現行の社会資本整備重点計画において定めておりますもので見ますと、平成十九年度から二十四年度までの五年間で約千二百施設整備する計画ということになっておりまして、現行は、計画を下回る整備状況になっています。

 先ほど御指摘のように、指定に時間がかかり過ぎるということもありますので、私どもとしては、未指定であっても、開発申請者に対しての対応というものは必要だというふうに考えております。そして、それにつきましては、またお尋ねがあるかもしれませんが、私どもとしても、厚労省と共同で通知を出したところであります。

穀田委員 いや、計画はこれだけだと言って、いっていないと言っているんだけれども、大臣、計画は知っているんですよ、何ぼというもの。それで、うまくいっていないと。そこはもやもやと話をして、では何年かかるのやと聞いているわけやから。計画はわかっているんです。今の進行状況からすれば、実際進行していることとの関係でいけば何年ぐらいかかるんやと聞いているんです。

馬淵国務大臣 ケース・バイ・ケースなんですが、残る警戒区域十八万カ所で八年ほどかかるのではないかということが計算上想定されます。

 ただ、こうしたところで、未指定の場所につきましても、開発申請者に対しては、土砂災害のおそれがある区域であること、また、将来指定された場合の指定に伴う規制内容等を情報提供する、土砂災害に対して安全が確保された計画となるよう促すという通知を本年七月に厚生労働省と共同で都道府県に発出したところであります。

穀田委員 何回も言うけれども、七千何ぼ今残っているものがあるわけですけれども、砂防関係施設の重点的整備というのがされていないのがあるわけですよね。それで、千数百というのは計画なんですよ、あくまでも。この二、三年進行しているのは何ぼやと。だから、それの計算でいけば何年かかるかと聞いているだけなんですよ。

 だから、予定と計画だけ言わずに、何回も言っているように、これだけあるうち今何ぼ進行しているのやといったことを聞いているんです。同じことを何回も聞かせんといてえな。

馬淵国務大臣 平成二十一年度の実数でございますが、目標値二千七百八十に対して二千四百五十という状況でございます。

穀田委員 だから、ほんのちょっとしか進行していないということでしょう。何か、上の方の二千何ぼに対して二千何ぼ残っているわけで、やっている方の数字を言わへんから、皆、えらい何か進んでいるなと思うんだけれども、違うんやね。これまた何十年かかるんですよ。

 問題は、だから、今大臣が一番最初におっしゃったように、ハードの面だけじゃなくてソフトの面もという話になってくるでしょう。ですから、私は、そういう意味でいうと、今まで起きた事態についてよく研究する必要があると思うんですね、こういう施設がどういう被害を受けたか。

 これは私、時間がもうすぐ来ますから二つだけ言っておきたいと思うんです。

 一つは、ソフトという問題がありますけれども、私は、介護施設その他のところに直接お聞きしました。そうすると、人を助けるということからすれば、例えば、あれが夜来た場合だったらもっと大変だった、結局、人でしかない、今、九人に対して夜一人で守っているような、こういう実態をせめて二人にする以外にない、これさえすればこれはほとんど解決するということをおっしゃっていました。これが、つまりマンパワーの問題の必要性が一つなんです。

 もう一つは、大事な問題は、新しい問題提起を若干だけしておきますと、災害時要援護者関連施設に人がいる問題よりも、在宅で介護しなければならない人たちをいざというときどう救うかという方がもっと大変だと。ですから、ここに少し目を入れた形を同時にしないとだめだ。

 この二つが、私は、関連施設との関係でいえば、砂防だとかそれは大事ですよ、やるなと言っているんじゃない、やるべきだ。だけれども、時間もかかる。

 そういうことからいえば、本当にマンパワーをあてがう必要があるということと、それ以外に、関連施設だけじゃなくて、お年寄りをどう救うのかという問題については直面した問題だということについてしっかり考えておく必要があるということだけ述べて、終わります。

古賀委員長 次に、中島隆利君。

中島(隆)委員 社会民主党の中島でございます。

 法案の質問の前に、これまでビデオの問題について御指摘がありましたが、私の方からも一言要望を申し上げておきたいと思います。

 これまでの御指摘で、大臣から、情報漏えいについては徹底的に調査をするという決意を述べられました。

 この問題につきましては、予算委員会で理事会だけに公開、こういう意味でなされたわけでありますが、この問題については、外交面でも極めて悪影響を与える、間違いないというふうに思っております。

 先ほどからの答弁の中でも、ビデオの保存が地検、あるいは海保、あるいは第三者のどこかを確認する、こういうことでございます。ビデオの本数については明らかにされませんでしたが、ぜひ、この真偽と事実関係について、流出の経路の特定を急いでいただいて、責任ある態度をとっていただきたいと思います。

 それでは、土砂災害防止法の改正案について質問をいたします。

 近年の温暖化の影響もあって、ゲリラ豪雨と呼ばれるすさまじい集中豪雨が起こっております。土砂災害を引き起こしております先日の奄美大島を襲った集中豪雨でも、鹿児島県のホームページを見てみますと、五十四件の土砂災害が発生し、死者一名、負傷者一名、全壊が六戸などの被害をもたらしております。被害をすべて予測し、事前に防止策をとるということについては、時間も費用も今までの御指摘のとおりあるわけでありますが、少なくとも、災害を最小限にとどめることができるように、防止策、あるいは国、都道府県、自治体が一体となって進めるべきであると思います。

 そこで、最初にお伺いしたいのは、近年、例えばここ三年で起こった土砂災害のうち、都道府県が指定する土砂災害警戒区域以外の地域で起こった災害はどの程度の割合を占めているのかをまずお答えいただきたいと思います。

三井副大臣 お答えさせていただきます。

 ことしの土砂災害は約一千二件、これは十月二十六日までの時点でございますけれども、そのうち土砂災害警戒区域で発生したのは約二百六十件です。全体の約七四%が土砂災害警戒区域外で発生しております。千二件のうちでございます。

中島(隆)委員 土砂災害の危険箇所の数に比べて警戒区域の指定数が非常に少ないという原因についてまずお尋ねをしたいと思います。

 土砂災害防止対策の第一歩は、土砂災害の危険箇所を特定して、警戒区域に指定して、必要な対策を講じるということが一番必要だというふうに思っております。

 平成十四年に公表されました土砂災害の危険箇所数が約五十二万カ所と伺っております。平成二十一年度末現在で土砂災害警戒区域に指定された件数は約十八万カ所と聞いております。もしかすると一つの警戒区域に複数の指定が網羅されているということもあるかもしれませんが、単純に危険箇所数と警戒区域数を比較いたしますと、危険箇所数に比べて警戒区域の指定が非常におくれているというのは明らかであります。

 先ほどの例に挙げられました奄美大島も、昨日、鹿児島県にお聞きしました、土砂災害警戒区域には指定されていないとのことでした。鹿児島県は、災害危険箇所も多く、警戒区域の指定も全国的にかなり進んでいる県ですが、それでも警戒区域に指定されていないところが大規模の災害に遭っておるということであります。

 そこで、危険箇所数と警戒区域数の直近の数字、それから警戒区域の指定が必ずしも進んでいない原因について御答弁を願いたいと思います。

三井副大臣 今委員からもお話ございましたように、土砂災害危険箇所が約五十二万カ所、それから土砂災害警戒区域の指定は、九月三十日現在でございますけれども、全国で約十八万六千カ所、今委員からおっしゃったとおりでございます。

 また、平成十三年に土砂災害防止法が施行されて以来、都道府県におきまして、指定のための基礎調査を実施しているところであります。十分な地形データを収集するための詳細な地形調査の実施、関係する地域住民に指定の趣旨や内容を十分に理解していただくための説明に時間を要していると聞いております。

中島(隆)委員 危険箇所の指定については、都道府県と国との十分な連携でこの指定の推進を図っていく必要があると思います。何としても、災害を防ぐためには、指定をして、常に監視をして、避難体制あるいは防災工事の推進以外にないというふうに思っておりますので、その推進方をまずお願いしておきたいと思います。

 次に、土砂災害ハザードマップを作成、公表する市町村の割合の見込みについてお尋ねしたいと思います。

 土砂災害防止法が平成十七年度に改正をされまして、がけ崩れや地すべりの危険性がある箇所、避難経路については市町村が土砂災害ハザードマップをつくる、そういう義務づけがされております。これもまた災害予防には大変重要なわけでありますが、土砂災害危険箇所を抱える千六百以上の市町村のうち、ハザードマップを作成、公表している市町村はわずか二百ちょっとということでございます。

 そこで、ハザードマップを作成、公表している自治体についての直近の数字、その今後の見込み、これについてお尋ねをいたします。

三井副大臣 土砂災害ハザードマップの作成と公表につきましては、防災訓練を実施した市町村の割合は平成二十年度末で約四一%です。また、平成二十一年度末では五六%でございます。

 また、土砂災害警戒区域の指定に伴って、ハザードマップの作成が進むものと私たちは考えております。

中島(隆)委員 非常に整備がおくれている、少ないということの数字が今明らかになったわけでありますが、工事も先ほど言ったように何年かかるかわからない、こういう状況の中で、災害を防止するためにはハザードマップを緊急に設定して避難体制を確立するということが重要であると思いますので、この推進方をお願いしておきたいと思います。

 ここまで、土砂災害警戒区域の指定や土砂災害ハザードマップの作成について、現状をお尋ねいたしました。

 今回の法改正とは直接関係のない部分でありますが、警戒区域の指定あるいはハザードマップ作成ともに、着実に進んでいると言いがたい部分もございます。警戒区域指定する都道府県のハザードマップをつくる市町村とともに、専門的な知識を持った人材と能力、さらには財政も含めた点が必要であるというように思いますが、非常にその点が不足をしているというように思います。

 今後、警戒区域の指定やあるいはハザードマップの作成を促進していくために、国として、都道府県や市町村を支援していく何らかの措置が必要ではないかと思いますが、この点についてのお考えをお尋ねいたします。

三井副大臣 土砂災害によります人的被害の防止、軽減を図るために、土砂災害警戒区域の指定、土砂災害ハザードマップの作成、公表を促進することは、今委員がおっしゃったように重要と認識しております。

 区域指定のための基礎調査の実施、ハザードマップの作成支援につきましては、都道府県に要請することにしております。その費用については、社会資本整備総合交付金により措置しているところでございます。

 今後とも、基礎調査及び土砂災害警戒区域等の指定が促進されるよう、都道府県に要請してまいるところでございます。

中島(隆)委員 財政的な支援等々についてはもちろんでありますが、特に人材、労力等々を含めて万全な支援体制をとって、早急な整備ができるようにお願いをしておきたいと思います。

 今回の法改正で、大規模な土砂災害が迫っている場合、国土交通大臣または都道府県知事が緊急調査を実施し、市町村に必要な情報提供を行うものとしております。この場合、国と都道府県のどちらが緊急調査を行うのかが問題となるというふうに思いますが、国が実施する緊急調査につきましては、政令で定めるものであるとされております。

 そこで、予定されている政令の中身について簡単に御説明を願いたいと思います。

三井副大臣 土砂災害のうち、天然ダム、火山噴火に伴う土石流のような特殊なものについては、緊急調査の実施に特に高度な専門知識及び技術を要することから、国土交通大臣が緊急調査を行うものとして政令で定めるところでございます。

 また、その他の地すべりのような土砂災害については、都道府県知事が緊急調査を行うこととしております。

中島(隆)委員 先ほどからの説明、今の説明でもそうでありますが、天然ダム、大規模の災害等ということでございますが、地方では、地すべり等大規模の崩壊も起こっております。こういう調査の問題については政令の中で制定されると思いますが、やはり地方、都道府県、国との連携で、この調査の対象等については十分対応していくべきではないかというふうに思っております。

 それから次に、都道府県が実施する緊急調査への国の支援等であります。都道府県に対する緊急調査、財政的な援助、人材援助等、今ございました。今後、支援については、これはさらに要望をしておきますが、財政も人材も、それから専門知識を含めての支援をぜひ強化していただきたいと思います。

 最後に、今回の法改正によりまして土砂災害防止で期待される効果についてでありますが、大臣にお尋ねいたします。

 冒頭指摘しましたように、近年、ゲリラ豪雨が多発しております。今回の対策によりまして、工事によりまして、今回の改正法で土砂災害防止にどのような効果があるのか、あるいは期待されるのか、その点についての決意も含めてお尋ねをしたいと思います。

馬淵国務大臣 従来からも、砂防堰堤などのハード整備、あるいは緊急情報等ソフトの充実という部分を進めてまいりましたが、今回の法改正によりまして、大規模な土砂災害が急迫している場合には、国がその専門的な知見を持ってこの情報を提示し、また時には専門的な知見を提供するということで、我々としても、想定される大規模土砂災害に対しての十分な対応が可能になるというふうに考えております。

 また、都道府県あるいは市町村におきましても情報提供を法律上義務づけておりますので、ソフト対策の充実面も図られるというふうに考えております。

 いずれにしましても、国土交通省は、こうした国民の生命と財産を守るという観点から対策を強化してまいりたいというふうに考えております。

中島(隆)委員 今回の法制定によって、災害を防ぐための法案ではあるわけでありますが、これまでの警戒区域の指定が非常におくれている、こういう問題が大きな要因でもあるというふうに思いますし、さらには、この工事を推進するだけではなくて、やはりハザードマップ、避難体制、あるいは先ほど来出ておりましたいろいろな、住宅、施設、これらの避難体制等の確立、これらが非常に重要であるというふうに思っております。今回の法案整備はもちろんでありますが、それらの災害警戒区域の指定の促進と事業の促進についてもぜひ強力に進めていただくことを要望して、私の質問を終わります。

古賀委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 まず冒頭に、先ほど来取り上げられておりますが、尖閣衝突ビデオの流出問題について取り上げさせていただきたいというふうに思います。

 今回の尖閣諸島の漁船衝突事件のビデオがインターネット上で、ユーチューブで流出をした、この問題は、日本の国家としての威信を二重の意味で低下させるゆゆしき事態だというふうに思っております。

 そもそも、このビデオは最初から公開すべきものだったんだと思います。これを隠して、公開をしない、こういう判断をして、予算委員会の議決によって国会に提出をされた後も、仙谷官房長官は要請書まで出して、極めて慎重な取り扱いを求める。そして、先日も記者会見で全面公開の可否について問われて、仙谷官房長官は、いろいろな配慮から、よくないと考えている、こういうことをおっしゃっております。こんなに中国に対して配慮をしなければならないのか、こういうふうに国民の皆さんから疑問を持たれるような対応をとっておいて、それで、結局こういう形で流出をしてしまう。今度は、日本の政府は国家機密というか、そうしたものを管理もできない国なのかというふうに今思われてしまっている。まさしく、二重の意味で日本の国の国家としての威信を低下させてしまっているのではないかというふうに思っております。

 今、このビデオについて調査を行っているというお話でした。まずお伺いをしたいと思いますが、馬淵大臣、そして鈴木海上保安庁長官は、このユーチューブで流れた六編に分かれた四十四分のビデオをごらんになっているのかどうかを確認させてください。

馬淵国務大臣 未明に連絡を受けまして、インターネットを通じて視聴いたしました。

鈴木政府参考人 私も、一時過ぎにその事態を聞きまして、役所に登庁いたしまして、役所の方で見ました。

柿澤委員 それを受けて、お二人とも、海上保安庁の持っている、本物というか、皆さんの手元にあるビデオを見ておられるわけですから、それと同一のものであるかどうか、基本的な感覚としてはわかるはずでありますので、大臣、そして海上保安庁長官、このビデオが本物のものであるのかどうか、御見解をお伺いしたいと思います。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 先ほどもお答えいたしましたように、私どもの撮影したビデオと同一のものかどうか、これは慎重に今調査を進めておるところでございます。

馬淵国務大臣 同一のものであるかということについては、調査の結果を待ちたいと思っております。

柿澤委員 なぜ言えないんですか。海上保安庁の幹部の皆さんがこの未明から、テレビの画面にある方は映って、私の見たものと極めて近いとか、またメディアの報道でも、本物だと思うと海上保安庁の幹部が言っている、こういうことが次々に報道されているではありませんか。その上で、お二方ともユーチューブの映像を見ている。皆さんが見たものとそれとが近いのか遠いのか、そのことぐらいは皆さんもこの場でお話ができるのだと思いますが、いかがですか。

馬淵国務大臣 近いとか遠いとか、似ているとか本物のようだとか、こういったあいまいな表現が果たして今求められているのかと私は思います。まずは正確に、そのものが私どもが保管しているものであるかということを調査して、しっかりとお示しをしていくことが必要だというふうに思っております。

 さらには、そうしたことが事実として確認できなければ、当然ながら、これは法律違反の事犯として告発をし、捜査の手にゆだねることが本来のこの国の法律における行動ではないか、私はそのように考えております。

柿澤委員 先ほど来繰り返しおっしゃられていますけれども、徹底的に調査をする、調査をしてわからなければ捜査の段階に入っていく、こういう話なんですけれども、これは、私の立場からある種の疑いのまなざしを持って見れば、このまま、結論が出ないままどんどんどんどん先延ばしをされていく、そういう理屈になっていきやしないかというふうに思えてなりません。いつになったら、この結論を出すんですか。

 しかも、申し上げておきますけれども、この時点で既に、海保の撮影したビデオである可能性が強いということを報道でも言われているし、関係者も内々証言をしている。こういう状況の中で、このまま時間だけがずるずるずるずる過ぎていく、これは許されないと思いますけれども、いかがですか。

馬淵国務大臣 先ほど来申し上げているように、法治国家です。法治国家として、法律に基づいて処していくということが当然ながら問われるわけです。しかしながら一方で、私ども、これを保管しているのは地検と海上保安庁ですから、それぞれがみずから調査をすることも、これは当然求められていることとして行っております。

 今、報道で上がっている、あるいはどなたかがおっしゃっているということを繰り返しおっしゃっておられますけれども、私どもとしては、これは法にのっとってきちっと対応すべきものだというふうに思っております。

柿澤委員 まさにこのビデオの流出の問題は、国家の威信にかかわる、こういう問題だというふうに思います。また、結果責任が問われる問題だというふうにも思います。結果として、調査をしました、本物かどうかもわかりませんでした、そして、だれが流出させたのかも究明できませんでした、後は捜査機関にお任せします、これでは、とても国民の目から見て納得のできる調査が行われたということにはなりません。

 そういう意味で、仮に、だれがどのように流出をしたのか、あるいはもっと立ち返って、海保が撮影したビデオと同一のものであるかどうかすらわからなかった場合、こういう場合は、まさにこれは行政機関の長として結果責任を負わなければならないというふうに思いますが、その時点で、馬淵大臣、責任を判断する、そのお考えはありますでしょうか。

馬淵国務大臣 繰り返し申し上げているように、まずは、この事の真偽というものをしっかりと調べていかねばなりません。その段階で、さらにわからなければ、これは捜査の手にゆだねるということであります。決して先送りでもなければ何でもない、法に基づいて行うべき行動だというふうに思っておりますし、そして責任というものは、まずは再発防止、またさまざまな観点から検討すべきものだというふうに考えております。

 委員の御指摘のような部分というのは、先ほど来お聞きしておりますと、すべて伝聞あるいは可能性の中での御指摘だというふうに思いますが、私どもとしては、国民に対して責任を持つ立場として、正確な情報をしっかりとお伝えすることである、このように承知しておりますので、大変恐縮でありますが、私どもの考えとしては、先ほど来申し上げているとおりであります。

柿澤委員 正確な情報をはっきりとということをおっしゃっております。

 一方で、那覇地検にもビデオがある、これが流出した可能性もあります。柳田法務大臣は、どういうふうにおっしゃっているか。きょうの記者会見で、事実なら大変遺憾に存じます、こういうふうにおっしゃっております。

 馬淵大臣は、ここまでの審議の中で、この流出したビデオが本物であるとすればどういうふうにお考えになられるのかということについて、全く国民に対して何もおっしゃっていませんし、遺憾の意も、また、こういう事態を招いて混乱を起こしている、こうしたことについて何ら釈明の発言をされておりませんけれども、これについて、このまま何もおっしゃらないんですか。

馬淵国務大臣 私は、問われたことにお答えをしているつもりでありますが、こうしたことをしっかりと調査を行い、先ほど来申し上げているように、いずれかのところ、地検かあるいは海上保安庁か、もし流出をしているとすれば、これは犯罪行為でありますから、当然ながら法によって裁かれるべきものであります。また、そうしたことが起き得ることについては、私どもとしては再発防止を図っていかねばなりませんし、こうしたこと自体に対しては大変遺憾であるというのは、私も変わりません。

 我々が取り組むべきは、繰り返しになりますが、伝聞やあるいは推測で物を言うのではなく、しっかりと調査を図るということである、このように承知をしております。

柿澤委員 では、海上保安庁に保管をされている、那覇地検に提出した原本のビデオのコピーの問題についてお伺いをいたします。

 先ほど、馬淵大臣の御答弁に、那覇地検に原本を提出した、そして、海上保安庁にコピーが複数本ある、何本あるかは言えない、こういう御答弁でありました。しかし、これを聞いて私は、おやっというふうに思ったんです。きょう報道されているんですよ。同庁、海上保安庁は、散逸を防ぐため、十月に本庁で保管をする映像をすべて消去したと説明をして、現時点では石垣海保と那覇地検にしかないというふうに説明をしているというんです。

 それで、御答弁で、海上保安庁に複数本のコピーが保管をされているとおっしゃって……(馬淵国務大臣「複数本は言っていない」と呼ぶ)では、何本あるんですか。海上保安庁がこういう形で説明をされておられるじゃないですか。では、はっきり言ってください。

馬淵国務大臣 私の発言ということでは、しっかりとお聞きいただきたいと思います。

 私は、複数本とは申し上げておりません。先ほど申し上げたのは、海上保安庁が所有している本件映像の原本は、これは証拠として採用したもの、していないものにかかわらずですが、すべて地検に提出をしているということでございます。海上保安庁はそのコピーを所有している、このように申し上げました。

柿澤委員 そうすると、石垣保安部と那覇地検に提出した原本、この二本しか今このビデオは存在をしないということでよろしいですね。

馬淵国務大臣 詳細についてはお答えは差し控えさせていただくと繰り返し申し上げております。

柿澤委員 まさにここが、流出をしたビデオがどこからどのように流出をしていったのかということを究明するための一番根幹をなす部分ではありませんか。ここを隠して、そして皆さんの内部で調査をする、こういうことで本当に私たちが納得できる調査が行われると信じられるでしょうか。はっきり国民の前で、こうした事態、極めて海上保安庁が撮影したビデオだと疑わしい、そうしたビデオが流出をして、国民どころか世界じゅうが見ているわけですから、この調査についてははっきりと、国民の目に見える形で、納得のできる形で行っていただきたいと思います。いかがですか。

馬淵国務大臣 まず、私どもとしては、しっかりと調査を行うことが最も重要だと考えております。

 内容あるいはその状況について、途中の経過あるいはその詳細な調査の状況について必要となる場合にしっかりと御提示をしていくべきであり、例えば、今般、けさ一番で、先ほど長官からも説明がありましたように、担当官が派遣をされております。その逐一を逐次皆様方に御承知をしていただくということはむしろ混乱を招く、一定の調査の成果を報告するのが本来のあり方ではないかというふうに考えております。

柿澤委員 この問題についてはまた改めて取り上げさせていただくときもあるかもしれません。

 土砂法の関係について、一問だけお伺いをします。

 先ほど来、ハザードマップのお話がもう既にいろいろ出ております。ハザードマップの整備状況を見てみると、参議院での土砂法の質疑の際に、みずから管轄する区域内で土砂災害警戒区域がある約八百の市町村のうち、七五%に当たる六百市町村がハザードマップを公表しているというふうに、当時、馬淵副大臣が答弁をされておられます。

 しかし、この六百市町村というのは、土砂災害危険箇所に対してハザードマップを作成している市町村であって、八百市町村のうち土砂災害警戒区域の方についてハザードマップを作成、公表している市町村は二六%程度の二百市町村しかない、こういう状況です。都道府県が行う警戒区域の指定が、市町村が行うハザードマップの作成に必ずしもリンクをしていない、むしろばらばらに行われている、こうしたことについてどういう認識をお持ちでいらっしゃるか。

 もう一つ、社会資本整備重点計画における指標のフォローアップが毎年行われていますけれども、その中にハザードマップに関する指標があって、二枚目の資料ですけれども、土砂災害危険箇所を有する市町村のうち、土砂災害ハザードマップを作成、公表し、かつハザードマップを活用した防災訓練を実施した市町村の割合について、平成二十四年の目標が一〇〇%、実績値が五六%ということになっております。

 だけれども、これも、一カ所でもハザードマップを作成すれば、その市町村はもうクリアをしたということになってしまうわけです。極端に言えば、市町村の中に百カ所、この危険箇所や警戒区域があったとしても、一カ所だけハザードマップをつくればこの数字にカウントされてしまう。この一〇〇%という数値を平成二十四年までに満たしたからといって、このすべての市町村のすべての警戒区域、危険箇所についてハザードマップが整備をされたということにならない。極めてミスリーディングな数字を使っておられるというふうに思うんですけれども、こうしたことについて御見解がありましたらお伺いをしたいと思います。

古賀委員長 最後の質疑かと思いますが、時間も来ております。

馬淵国務大臣 長く質問をいただきましたので、コンパクトにというのは大変難しゅうございますが、ハザードマップ作成市町村が四〇%ということで、土砂災害警戒区域の指定と連携できていないのではないかという御質問、また、防災訓練等を実施した市町村の割合を一〇〇%とするとの目標を掲げているが、達成の見込みはあるのかという質問だと解します。

 国土交通省といたしましては、ハザードマップ作成のための指針と解説を作成して市町村に周知をしておるところでございます。ただ、一方で、自治体の小規模なところは技術的制約でおくれておりますので、私どもとしても、これはことし創設いたしました社会資本整備総合交付金にての支援、これを実施するということで促進されるものと考えております。

 また、一〇〇%とするとの目標に対しまして、現時点におきましては、私ども、この上昇率というものをしっかりと維持していく必要があると考えております。これがかけ離れているのではないかということの御指摘でありますが、今日におきましても二十年度末から二十一年度末の実績で一五ポイント上昇しておりますので、これも鋭意進めていただくように、私ども、社会資本整備総合交付金からの支援を行う、このように定めておるところでございます。

柿澤委員 冒頭申し上げたとおり、私にとっては極めて残念な御答弁をいろいろ尖閣ビデオの流出の問題についてはいただいてしまいました。やはり、今これだけ問題になっていることについて、真っ正面からしっかりと取り組む姿勢をもっともっと見せていただきたかったというふうに思っております。

 終わります。

古賀委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、辻元清美君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合、みんなの党及び国民新党・新党日本の七会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。福井照君。

福井委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 趣旨の説明は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 土砂災害防止対策基本指針を定めるに当たっては、適時・的確な避難による土砂災害の被害の大幅な軽減を実現すべく、地方公共団体の防災計画への適切な反映、土砂災害緊急情報の通知及び周知の徹底が図られるよう、十分配慮すること。

 二 緊急調査については、実効性あるものとなるよう、技術の向上、実施体制の充実強化等に努めること。また、都道府県知事が実施する緊急調査について、人材育成等必要な支援措置を積極的に講じること。

 三 土砂災害緊急情報の一般への周知が市町村長による避難指示等の発令前に行われることが想定されることにかんがみ、土砂災害緊急情報の運用に当たっては、地域住民の対応等に混乱が生じることのないよう、その周知方法及び内容等について特段の配慮を行うこと。

 四 過疎化や高齢化等の進行により地域の防災力が低下していることにかんがみ、学校教育における防災知識の普及や地域住民への各種情報の提供及び周知の徹底が図られるよう、地方公共団体と連携して取り組むこと。

 五 大規模地震、大規模水害等、土砂災害以外の重大な自然災害についても、深刻な被害が予想されていることにかんがみ、国や地方公共団体による計画的な対策の推進を図っていくこと。

以上でございます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣馬淵澄夫君。

馬淵国務大臣 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝を申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長を初め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。

 大変ありがとうございました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

古賀委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時十三分散会


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