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第8号 平成23年4月15日(金曜日)

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平成二十三年四月十五日(金曜日)

    午前十時三十二分開議

 出席委員

   委員長 古賀 一成君

   理事 小宮山泰子君 理事 田村 謙治君

   理事 中川  治君 理事 長安  豊君

   理事 若井 康彦君 理事 福井  照君

   理事 山本 公一君 理事 高木 陽介君

      阿知波吉信君    市村浩一郎君

      糸川 正晃君    川村秀三郎君

      沓掛 哲男君    小泉 俊明君

      古賀 敬章君    坂口 岳洋君

      下条 みつ君    高邑  勉君

      津川 祥吾君    富岡 芳忠君

      橋本 清仁君    畑  浩治君

      三村 和也君    三井 辨雄君

      向山 好一君    本村賢太郎君

      矢崎 公二君    谷田川 元君

      赤澤 亮正君    小渕 優子君

      金子 恭之君    北村 茂男君

      近藤三津枝君    佐田玄一郎君

      二階 俊博君    林  幹雄君

      三ッ矢憲生君    竹内  譲君

      穀田 恵二君    中島 隆利君

      柿澤 未途君    下地 幹郎君

      中島 正純君

    …………………………………

   国土交通大臣       大畠 章宏君

   国土交通副大臣      三井 辨雄君

   国土交通大臣政務官    市村浩一郎君

   国土交通大臣政務官    小泉 俊明君

   国土交通大臣政務官    津川 祥吾君

   国土交通委員会専門員   関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十五日

 辞任         補欠選任

  石関 貴史君     本村賢太郎君

  徳田  毅君     近藤三津枝君

  亀井 静香君     下地 幹郎君

同日

 辞任         補欠選任

  本村賢太郎君     石関 貴史君

  近藤三津枝君     徳田  毅君

  下地 幹郎君     亀井 静香君

    ―――――――――――――

四月十四日

 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)

 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)


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     ――――◇―――――

古賀委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、都市再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案に対する質疑は、去る十三日に終局いたしております。

 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田委員 日本共産党を代表して、都市再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。

 反対する第一の理由は、今、東日本大震災で被災した地域の復旧復興、再生を最優先すべきであるにもかかわらず、大都市の大規模開発を促進する支援制度づくりを優先させ、大都市集中を加速させるものだからです。

 我が党は、都市再生特別措置法について、二〇〇二年制定当初から、大規模開発を進める大企業のもうけを確保させるために都市を再活用する枠組みづくりであり、東京一極集中を加速して地方との格差を拡大するものだとして反対してきました。本改正案は、新成長戦略に基づき、都市の国際競争力を強化するため、大都市における大規模開発を一層促進する支援制度づくりを進め、大都市集中、とりわけ東京一極集中をさらに加速させるものであり、賛成できません。

 反対する第二の理由は、本改正案に盛り込まれた民間都市開発プロジェクトの認定の申請期限の延長や新たな金融支援を初め、事業実施主体に民間事業者を追加すること、大臣認定の処理期間の短縮、道路の上空利用のための規制緩和などが、これまでの都市再生政策を深掘りし、大規模開発を進める大企業を一層優遇するものだからです。

 本改正案では、初めて都市の国際競争力の強化を定義し、特定地域の民間都市プロジェクトなどによる都市機能の高度化が、金融外資など外国会社等の活動拠点の形成に資する目的が明確になりました。つまり、外資とその従業員のための都市づくりを進めるために、金融、税制を初め手厚い支援を大手ディベロッパーなど大企業に与えるということです。

 高齢化などが進む大都市部において緊急に求められているのは、住民の福祉、暮らしを含む居住環境を向上させ、防災対策を強化するまちづくりであり、外資のための都市開発を進め、大企業に大もうけさせる政策ではありません。

 以上、反対の理由を申し上げ、私の討論を終わります。

古賀委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより採決に入ります。

 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、長安豊君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、社会民主党・市民連合、みんなの党及び国民新党・新党日本の六会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。高木陽介君。

高木(陽)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 趣旨の説明は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。

    都市再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興のための支援制度の検討を早急に進め、一刻も早く復旧・復興に向けた措置が講じられることとなるよう、対応に万全を期すこと。

 二 東日本大震災において、都市が広範囲にわたり甚大な被害を受けたことに鑑み、防災のための施設と都市の安全性との関係について調査・分析し、安全なまちづくりに万全を期すこと。

 三 東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興に当たっては、関係地方公共団体の意向を十分に踏まえて、都市再生整備計画に基づく各種制度など都市の再生に関する施策を有効に活用すること。

 四 東日本大震災の被災地域以外も含め、地方都市について、その再生が緊急の課題となっていることに鑑み、社会資本の整備や民間都市開発事業の立ち上げを積極的に支援するほか、道路占用許可の特例、都市利便増進協定制度などまちのにぎわい・交流空間の創出のための新たな仕組みが活用されるよう積極的に支援するなど、都市の魅力の向上を促進すること。

 五 特定非営利活動法人、まちづくり会社等の民間主体によるまちづくりへの参画がより一層促進されるよう、都市再生整備計画の作成に関する提案権などまちづくりに関する各種制度の関係者への周知徹底を図り、その普及促進に努めること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古賀委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣大畠章宏君。

大畠国務大臣 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会において真剣な御討議をいただき、ただいま可決していただきました。深く感謝申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の質疑内容や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長を初め理事の皆様、また委員の皆様の御指導、御協力に対し深く感謝申し上げます。

 大変ありがとうございました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

古賀委員長 次に、内閣提出、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣大畠章宏君。

    ―――――――――――――

 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大畠国務大臣 ただいま議題となりました高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 急速に高齢化が進展する我が国において、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らすことができる住まいを確保することが求められております。

 特に、高齢者の単身世帯や夫婦世帯の急増が見込まれる中で、高齢者が必要な介護、医療を受けながら安心して暮らすことができる住まいの確保が重要となります。しかし、我が国の高齢者人口に対する高齢者向けの住まい数の割合は、諸外国に比べて極めて低水準にとどまっており、高齢者の居住の安定を確保するため、一定のバリアフリー構造等を有する賃貸住宅等において、高齢者の生活を支援するサービスつきの高齢者向け住宅の供給を促進する必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、一定のバリアフリー構造等を有する賃貸住宅等において、高齢者の生活を支援するサービスつき高齢者向け住宅事業の登録制度を創設し、当該事業を行う者が遵守すべき事項を定めるほか、登録を受けた事業者に公営住宅を使用させることができる等の特例を設けることとし、これに伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度及び高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度を廃止することとしております。

 第二に、サービスつき高齢者向け住宅の整備に関する事業を支援する地方公共団体に対し、交付金を交付することができることとしております。

 第三に、サービスつき高齢者向け住宅とするために既存住宅を購入する者に対する当該購入に係る資金の貸し付けを、独立行政法人住宅金融支援機構が行うことができることとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時四十三分散会


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