衆議院

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第17号 平成24年8月29日(水曜日)

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平成二十四年八月二十九日(水曜日)

    午前九時十一分開議

 出席委員

   委員長 伴野  豊君

   理事 阿知波吉信君 理事 川村秀三郎君

   理事 辻元 清美君 理事 若井 康彦君

      奥田  建君    奥野総一郎君

      沓掛 哲男君    熊田 篤嗣君

      古賀 一成君    坂口 岳洋君

      高木 義明君    高橋 英行君

      津島 恭一君    筒井 信隆君

      中川  治君    橋本 清仁君

      初鹿 明博君    福田 昭夫君

      向山 好一君    谷田川 元君

      柳田 和己君    湯原 俊二君

      吉田おさむ君    穀田 恵二君

      中島 正純君

    …………………………………

   国土交通大臣       羽田雄一郎君

   国土交通副大臣      奥田  建君

   国土交通副大臣      吉田おさむ君

   国土交通大臣政務官    津島 恭一君

   国土交通大臣政務官    室井 邦彦君

   国土交通委員会専門員   関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

八月二十九日

 辞任         補欠選任

  小泉 俊明君     奥野総一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  奥野総一郎君     湯原 俊二君

同日

 辞任         補欠選任

  湯原 俊二君     小泉 俊明君

    ―――――――――――――

八月二十八日

 海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)(参議院送付)

 船員法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付)

同月二十九日

 地域公共交通の維持、再生、活性化の基盤となる交通基本法の早期制定に関する請願(細川律夫君紹介)(第二五四八号)

 同(辻元清美君紹介)(第二五四九号)

 同(山崎摩耶君紹介)(第二五五〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)(参議院送付)

 船員法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

伴野委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ち、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、社会民主党・市民連合、みんなの党及び改革無所属の会所属委員に対し、御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。

 再度理事をして御出席を要請させます。

 この際、暫時休憩いたします。

    午前九時十二分休憩

     ――――◇―――――

    午前九時十八分開議

伴野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 理事をして再度御出席を要請させましたが、自由民主党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、社会民主党・市民連合、みんなの党及び改革無所属の会所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 内閣提出、参議院送付、海上運送法の一部を改正する法律案、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び船員法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。

 なお、船員法の一部を改正する法律案につきましては、参議院で修正議決の上送付されたものでありますので、その修正部分の趣旨についても、便宜、国土交通大臣より説明をお願いすることといたします。国土交通大臣羽田雄一郎君。

    ―――――――――――――

 海上運送法の一部を改正する法律案

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案

 船員法の一部を改正する法律案及び同案の参議院修正

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

羽田国務大臣 ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び船員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 まず、海上運送法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 四方を海に囲まれ、国際物流のほとんどを外航海運が担う我が国において、安定的な国際海上輸送を確保していくことは、経済安全保障上、極めて重要な課題となっております。

 このため、平成二十年のいわゆるトン数標準税制の導入等により、我が国商船隊の中核である日本船舶の増加を図る施策を推進してきたところでありますが、昨年三月に発生した東日本大震災に際して、一部の外国船社が我が国港湾への寄港を忌避する等の事態が発生しており、国際物資輸送の担い手として信頼できる我が国商船隊とその中核となっている日本船舶の重要性が改めて認識されたところです。

 今般、このような状況を踏まえ、我が国の対外船舶運航事業者が運航する外国船舶のうち、公共の安全の維持等に必要な場合に確実かつ速やかに日本船舶に転籍させることが可能なものを、あらかじめ準日本船舶として認定し、日本船舶を補完する役割を担わせることといたしました。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国土交通大臣は、準日本船舶に関する事項を日本船舶及び船員の確保に関する基本方針に定めることを明確化することとしております。

 第二に、国土交通大臣は、対外船舶運航事業者が運航する日本船舶以外の船舶であって、その子会社が所有するもののうち、航海命令が発出された場合に日本船舶に転籍して確実かつ速やかに航行することが可能なものを、あらかじめ、準日本船舶として認定することとしております。

 第三に、航海命令に際し、確実かつ速やかに航海命令による航海に従事できるよう、準日本船舶が日本船舶に転籍するために必要となる船舶のトン数の測度に関する手続の特例を設けることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 次に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 外航船舶からの温室効果ガスの放出抑制による地球温暖化の防止につきましては、平成二十三年七月に、国際海事機関において、外航船舶から放出される二酸化炭素を規制することを目的とした、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書附属書6の改正が採択されました。

 我が国としても、国際的な連携のもとに、外航船舶から放出される二酸化炭素による地球温暖化の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、外航船舶からの二酸化炭素の放出量に係る基準を設け、新造船について当該基準に適合することを義務づけることとしております。

 第二に、現存船も含めて、外航船舶からの二酸化炭素の放出量を抑制するための措置等を定めた二酸化炭素放出抑制航行手引書について国土交通大臣の承認を受けるとともに、これを備え置くことを義務づけることとしております。

 第三に、二酸化炭素放出抑制航行手引書について承認を受けた外航船舶に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付するとともに、外国船舶に対しても必要な監督を行うこととしております。

 その他、平成二十二年十二月に閣議決定された独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針を踏まえ、独立行政法人海上災害防止センターの民間法人化に関する規定を整備するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。

 次に、船員法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 平成十八年二月に国際労働機関において採択された二千六年の海上の労働に関する条約は、関連する既存の条約等を整理統合し、世界的に統一された基準として船員の労働条件を定めるものであり、各国において批准が進んでおります。

 我が国としても、本条約を批准し、国際的な連携のもと、船員の労働条件の改善及び検査制度の導入の措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、船舶所有者に対し、雇い入れ契約の締結前及び成立時において船員に雇い入れ契約書を交付すること、船内における苦情処理手続を定めること等を義務づけるなど、船員の労働条件の改善のための改正を行うこととしております。

 第二に、国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者に対し、船員の労働条件についての検査を受けることを義務づけ、検査の結果、条約の要件に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、海上労働証書を交付することとしております。

 第三に、国土交通大臣は、我が国の港に寄港する外国船舶に対し、船員の労働条件についての検査を行い、検査の結果、条約の要件に適合していないと認めた際には、是正指導や船舶の航行の停止命令または差しとめを行うことができることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律案は、参議院において一部修正されておりますが、その概要は、内閣提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案が撤回され、原子力規制委員会設置法が本年六月二十日に成立したことに伴い、この法律案中の国土交通省設置法の改正規定について、所要の整理を行うものであります。

 以上が、海上運送法の一部を改正する法律案、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び船員法の一部を改正する法律案を提案する理由です。

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

伴野委員長 これにて趣旨の説明及び参議院における修正部分の説明は終わりました。

 この際、暫時休憩いたします。

    午前九時二十七分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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