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第3号 平成26年10月24日(金曜日)

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平成二十六年十月二十四日(金曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 今村 雅弘君

   理事 泉原 保二君 理事 金子 恭之君

   理事 坂井  学君 理事 土井  亨君

   理事 ふくだ峰之君 理事 荒井  聰君

   理事 井上 英孝君 理事 赤羽 一嘉君

      秋元  司君    秋本 真利君

      井林 辰憲君    池田 道孝君

      岩田 和親君   うえの賢一郎君

      大塚 高司君    大西 英男君

      梶山 弘志君    門  博文君

      工藤 彰三君    佐田玄一郎君

      斎藤 洋明君    桜井  宏君

      白須賀貴樹君    中村 裕之君

      根本 幸典君    野田 聖子君

      林  幹雄君    前田 一男君

      務台 俊介君    山本 公一君

      後藤 祐一君    鷲尾英一郎君

      岩永 裕貴君    村岡 敏英君

      百瀬 智之君    伊佐 進一君

      北側 一雄君    坂元 大輔君

      西野 弘一君    杉本かずみ君

      穀田 恵二君

    …………………………………

   国土交通大臣       太田 昭宏君

   国土交通副大臣     北川イッセイ君

   国土交通大臣政務官   うえの賢一郎君

   国土交通大臣政務官    大塚 高司君

   国土交通委員会専門員   伊藤 和子君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十四日

 辞任         補欠選任

  國場幸之助君     工藤 彰三君

  長坂 康正君     池田 道孝君

  宮澤 博行君     根本 幸典君

  馬淵 澄夫君     鷲尾英一郎君

  樋口 尚也君     伊佐 進一君

同日

 辞任         補欠選任

  池田 道孝君     長坂 康正君

  工藤 彰三君     國場幸之助君

  根本 幸典君     宮澤 博行君

  鷲尾英一郎君     馬淵 澄夫君

  伊佐 進一君     樋口 尚也君

    ―――――――――――――

十月二十三日

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)


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     ――――◇―――――

今村委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣太田昭宏君。

    ―――――――――――――

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

太田国務大臣 ただいま議題となりました土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 平成二十六年八月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害においては、住民の避難が迅速かつ的確に行われることが重要であり、そのためには円滑に避難勧告等を発令し、土砂災害に対する警戒避難体制を強化する必要があることが明らかになったところであります。今後もいつ発生するかわからない土砂災害に備え、国民の命を守るためには、このような課題に適切に対処し、防災・減災対策を強化していくことが必要です。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、都道府県に対し、基礎調査の結果を公表することを義務づけるとともに、国土交通大臣は、当該基礎調査が法令の規定に違反し、または科学的知見に基づかない場合には、講ずべき措置の内容を示して是正の要求を行うこととしております。

 第二に、都道府県知事は、土砂災害の急迫した危険が予想されるときは、避難勧告等の判断に資するため、土砂災害警戒情報を関係市町村長に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置を講じなければならないこととしております。

 第三に、土砂災害警戒区域の指定があったときは、当該区域ごとに、市町村地域防災計画において、避難場所及び避難経路に関する事項等を定めることとしております。

 第四に、国土交通大臣は、この法律に基づく事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対し、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

今村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十九日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十三分散会


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