衆議院

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第12号 平成28年5月10日(火曜日)

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平成二十八年五月十日(火曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 谷  公一君

   理事 秋元  司君 理事 秋本 真利君

   理事 金子 恭之君 理事 小島 敏文君

   理事 鈴木 憲和君 理事 泉  健太君

   理事 津村 啓介君 理事 水戸 将史君

   理事 樋口 尚也君

      今村 雅弘君    岩田 和親君

      大塚 高司君    大西 英男君

      加藤 鮎子君    門  博文君

      神谷  昇君    木内  均君

      工藤 彰三君    小池百合子君

      今野 智博君    佐田玄一郎君

      斎藤 洋明君    津島  淳君

      中村 裕之君    西村 明宏君

      堀井  学君    前田 一男君

      宮内 秀樹君    宮崎 政久君

      宮澤 博行君    望月 義夫君

      荒井  聰君    神山 洋介君

      黒岩 宇洋君    小宮山泰子君

      横山 博幸君    岡本 三成君

      北側 一雄君    中川 康洋君

      穀田 恵二君    本村 伸子君

      井上 英孝君    椎木  保君

      野間  健君

    …………………………………

   国土交通大臣       石井 啓一君

   国土交通副大臣      土井  亨君

   国土交通大臣政務官    宮内 秀樹君

   国土交通大臣政務官    江島  潔君

   国土交通大臣政務官    津島  淳君

   会計検査院事務総局第三局長            須藤  晋君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  中川  真君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官付参事官)           中村裕一郎君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官付参事官)           名波 義昭君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官付参事官)           池田 泰雄君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           藤原 章夫君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           白間竜一郎君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           梅田 珠実君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           大西 康之君

   政府参考人

   (農林水産省農村振興局次長)           室本 隆司君

   政府参考人

   (国土交通省土地・建設産業局長)         谷脇  暁君

   政府参考人

   (国土交通省都市局長)  栗田 卓也君

   政府参考人

   (国土交通省水管理・国土保全局長)        金尾 健司君

   政府参考人

   (国土交通省水管理・国土保全局水資源部長)    北村  匡君

   政府参考人

   (国土交通省道路局長)  森  昌文君

   政府参考人

   (国土交通省住宅局長)  由木 文彦君

   政府参考人

   (国土交通省自動車局長) 藤井 直樹君

   政府参考人

   (国土交通省航空局長)  佐藤 善信君

   政府参考人

   (国土交通省国土地理院長)            越智 繁雄君

   政府参考人

   (観光庁長官)      田村明比古君

   政府参考人

   (気象庁長官)      橋田 俊彦君

   参考人

   (独立行政法人都市再生機構理事長)        上西 郁夫君

   参考人

   (独立行政法人都市再生機構副理事長)       花岡 洋文君

   国土交通委員会専門員   伊藤 和子君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十八日

 辞任         補欠選任

  北神 圭朗君     泉  健太君

五月十日

 辞任         補欠選任

  大塚 高司君     宮崎 政久君

同日

 辞任         補欠選任

  宮崎 政久君     大塚 高司君

同日

 理事津村啓介君同日理事辞任につき、その補欠として泉健太君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

五月九日

 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)(参議院送付)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 会計検査院当局者出頭要求に関する件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)(参議院送付)

 国土交通行政の基本施策に関する件


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     ――――◇―――――

谷委員長 これより会議を開きます。

 理事辞任の件についてお諮りいたします。

 理事津村啓介君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に泉健太君を指名いたします。

     ――――◇―――――

谷委員長 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び副理事長花岡洋文君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長金尾健司君、水管理・国土保全局水資源部長北村匡君、道路局長森昌文君、住宅局長由木文彦君、自動車局長藤井直樹君、航空局長佐藤善信君、国土地理院長越智繁雄君、観光庁長官田村明比古君、気象庁長官橋田俊彦君、内閣官房内閣審議官中川真君、内閣府政策統括官付参事官中村裕一郎君、同じく参事官名波義昭君、同じく参事官池田泰雄君、文部科学省大臣官房審議官藤原章夫君、大臣官房審議官白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房審議官梅田珠実君、大臣官房審議官大西康之君及び農林水産省農村振興局次長室本隆司君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第三局長須藤晋君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

谷委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。今野智博君。

今野委員 自由民主党の今野智博でございます。

 本日は、質疑の機会をいただきましたこと、理事各位に感謝いたします。

 それでは、限られた時間ですので、早速質疑に入らせていただきます。

 まず冒頭、熊本地震等によって被災された全ての方々、お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、いまだ避難生活をされている方々に心からお見舞いを申し上げます。

 災害が起こることは、これはもう我が国において防ぐことはできませんけれども、一旦起きた災害からいかに早く復旧復興するか。今、熊本においても九州においてもまだ余震が続いておりますが、やや小康状態となって、これから一刻も早く復旧復興を果たしていかなければいけない、そういう時期になっていると思われます。

 今全国で多くの方々が被災地に行ってボランティア活動等をされておりますが、国交省においても、緊急災害対策派遣隊、通称TEC―FORCEと言われておりますけれども、各地方整備局から大勢の方々が被災地に行って、そして被害の把握、あるいは被害の発生、拡大の防止、また早期の復旧復興対策ということで日々活動されていると伺っております。そうした大勢の方々に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。

 私は、きょうの質問において、被災地、災害からの早期の復旧復興という観点から少し、古くて新しい問題と言われております地籍調査についてお伺いをしたいと思っております。

 委員各位御存じのように、昭和二十六年に我が国、国土調査法が制定され、そこから既に五十年たつわけですけれども、なかなかまだまだ我が国の地籍調査が進んでいない。

 人には戸籍、土地には地籍と言われているように、地籍測量が完了しない限り、我が国の土地の境界あるいは現況、面積、そういったものが画定しない状態で推移していく、これによって、一たび災害が起こったときの復旧復興対策においても大きな支障が生じかねないというふうに私は考えておりまして、きょう、そうした観点から幾つか御質問をしたいと思っております。

 まず、お伺いしたいのは、今、地籍調査は第六次の十カ年計画の最中だというふうに伺っておりますけれども、現在に至るまでの地籍調査の全国的な進捗率、また今年度の予算状況についてお伺いをいたします。

谷脇政府参考人 お答えいたします。

 地籍調査につきましては、今御指摘がございました第六次の十カ年計画に基づいて進めているところでございます。平成二十七年三月末時点の地籍調査の全国の進捗率は約五一%というふうになってございます。

 地方別にちょっと説明をさせていただきますと、東北地方とか九州地方ではおおむね八〇%以上となっている県も多くございまして、比較的調査が進んでおります。一方、都市部の多い近畿地方とか関東地方では三〇%未満の都府県も多くございまして、進捗がおくれている状況にございます。

 また、平成二十八年度の地籍調査の予算でございますけれども、近年の厳しい財政事情の中ではございますけれども、前年度を上回る所要額といたしまして、国費百八億円を計上しているところでございます。

今野委員 ありがとうございます。

 五〇%ということで、かなり地域的にもばらつきがあるようであります。今回の被災地である熊本を中心とした九州地方は比較的、全国的にも地籍調査の進捗率が高い地域だということですが、特に関東、東海、近畿、このあたりの都市部あるいは山間部、そのあたりの地域がまだまだ地籍調査が全く進んでいない、二〇%未満の進捗率の地域もかなり多く見受けられるようであります。

 予算としても、百億円以上の予算が計上されておりますが、なかなか地籍調査が五十年以上もかかってまだまだ進んでいない原因としては、やはり予算の不足とともに人材の不足があるのかなという気がしております。これは地方自治体の自治事務とされておりますので、国としてはそれをバックアップする立場なのかもしれません。

 今地方の財政状況というのはかなり厳しいものがありますので、なかなかそこに期待をすることもできない。もちろん国の負担が二分の一、地方の負担が市、県で四分の一ずつ、ただ実際には、特別交付税で措置されますので、自治体のそれぞれの負担は五%ということですが、その五%もなかなか地方の自治体としては出しにくい。何よりも人材がいない。そして、さらに言えば、なかなか進捗率が上がらない原因としては、そのメリットがなかなか住民に共有されていないのではないかなという気が私はしております。

 実は、私、弁護士になる前に少しだけ測量士の手伝いをしていたこともありまして、地権者が立ち会ってその境界を画定する、その際には、私は田舎の育ちでしたけれども、比較的土地が広く所有者がいる地域においても境界の紛争というのは起きるものでして、なかなか境界画定の立ち会いで地権者から判こがもらえない、そういった苦労はよくわかっているつもりですが、ただ、そういった苦労をこのまま放置して回避していたのでは、なかなか都市部においては特に地籍調査が進んでいかないのではないかなと私は考えております。

 今私が地籍調査にこだわるのは、災害からの復旧復興という観点からもそうですが、これから都市部の再開発あるいは区画整理事業、そういったものを行っていく上においても、地籍調査が完了していないがために、極端な話、三年、四年あるいは五年、十年という期間がロスしてしまう、適時的確に再開発が行われていればかなりの経済メリットが得られたかもしれない地域においても、そうしたことが足かせとなって、地権者からの同意が得られないがためにかなりの年数がかかってしまう、あるいは、最悪の場合は再開発を断念せざるを得なくなってしまう、そういったケースが実際我が国においては間々見受けられるわけであります。

 実際、境界をめぐる私人間の紛争という形で裁判沙汰になるケースもありますけれども、私は、そうしたデメリットを考えたときに、やはり、これは国の責任あるいは指導力をしっかりと発揮した上で強力に推し進めていくべきだというふうに考えております。

 十カ年計画の最中でありますので、これからまたどこまで進捗率が進むかということもお伺いしたいんですが、今後、大臣の強い指導力、御決意のもとで我が国の地籍調査の進捗率を劇的に向上させるようにということを、ぜひお言葉として伺いたいと思っております。ぜひ、この点に関する大臣の御答弁をお願いいたします。

石井国務大臣 地籍調査の実施によりまして土地の境界を明確にすることは、土地取引の円滑化、また今委員が御指摘なさったような区画整理や再開発などのまちづくりの推進、社会資本整備の円滑化、さらには地震や津波、土砂災害等による被災後の迅速な復旧復興に極めて有効であると認識をしております。

 例えば、東日本大震災の被災地におきましては、全体として地籍調査が他地域より大幅に進捗をしておりましたけれども、津波等で現地の境界を示すくい等が喪失した地域におきましても、地籍調査の成果が活用できたことで、用地取得等が円滑に進み、復旧復興事業が迅速に実施をされたところでございます。

 国土交通省といたしましては、このような地籍調査の重要性に鑑みまして、土地取引の多い都市部や森林施業が行われる山村部、また地震や豪雨災害等による被災想定地域を中心に、地方公共団体と連携をし、今後ともさらなる地籍調査の推進に努めてまいりたい、このように考えております。

今野委員 ありがとうございました。

 一〇〇%になるまでにどのくらいの期間が必要なのかまだわかりませんけれども、ぜひ一刻も早く地籍調査が全て全国において完了することを願うものであります。

 残りの時間は少し話題をかえさせていただきます。

 私、今回初めて国土交通委員会で質問に立たせていただきましたけれども、連休明けの質疑ということで、五月の二日に質問の要旨を出させていただきました。私は埼玉の深谷というところに住んでおりますが、そこからその質問の打ち合わせのために、五月二日、会館の方に来まして打ち合わせをさせていただいたんですが、やはり連休中ということもあって、花園インターというところから高速道路に乗って来ましたが、道はかなり混んでおりました。

 私、旅行が好きで、特に車で全国を旅するのが大好きでして、東名高速や中央高速あるいは関越道等、各高速道路を頻繁に行き来した経験もありますが、私が経験する範囲でいえば、渋滞をする箇所というのは必ず決まっております。例えば東名高速ですと大和トンネル付近とか、中央道でいえば小仏トンネル、あるいは関越道でいうとまさに私の地元である花園インターといったところが、恐らく専門用語でいうとサグ部というところだったりすると思うんですが、そうしたところでかなりの渋滞が発生する、これがまた日常的にかなりの頻度で発生をしている。

 渋滞が好きな人は誰もいないと思うんですが、その経済的なロスですとか、あるいは事故につながる危険性ですとか、そうしたことを考えると、やはり渋滞対策というものをさらに進めていただきたい。特に高速道路においては、本当に、渋滞していたのでは何のために高速道路に乗ったのかということにもなりかねませんので、国土交通省においてもさまざまな渋滞対策を実施されているとは思いますが、さらに今後に向けた高速道路の渋滞解消に向けた対策についてお聞かせをいただきたいと思います。

森政府参考人 お答えいたします。

 人、物、こういった流れは、あらゆる社会経済活動の根幹でございます。今委員御指摘のございましたように、日本全体の移動にかかわります時間の約四割が渋滞で余計なロスを発生させているという報告もあるところでございまして、高速道路の効果的な渋滞対策で、生産性の向上、ひいては有効労働時間を増加させるといったようなことを実現していくことが必要ではないかと考えているところでございます。

 高速道路につきましては、抜本的な渋滞対策になりますような必要なネットワーク整備に加えまして、早期効果発現に向けましたピンポイントでの対策といったようなものも今進めているところでございます。

 例えば、首都圏におきましては、圏央道あるいは新大宮上尾道路といったようなネットワークをつくり上げるということも当然必要ではございますが、ピンポイント対策としまして、今まさに御指摘のありました東名高速の大和トンネル付近、こういったところでは、ここの部分のトンネルを拡幅していこうといって、その中に付加車線をつくっていこうというような計画、そしてまた、小仏トンネルといったものにつきましても、トンネルの一本、一車線を追加することで、その渋滞を解消していこうといったような取り組みを今始めさせているところでございます。海老名ジャンクションといったようなところにつきましても、既存の幅員の中で車線運用を変えることで渋滞を全くゼロにするというようなことも実現できたところでございます。

 こういった早期の渋滞解消、渋滞緩和といったようなことに私どもとしても積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

 今後とも、次世代のETC等の装置から得られます渋滞情報、あるいは速度低下がどこで起こりやすいのかといったような情報も私ども利活用させていただきながら、必要なネットワークの強化、またピンポイントの渋滞対策といったようなものをしっかりとやって、渋滞の解消に努めてまいりたいと思っている次第でございます。

 以上でございます。

今野委員 ありがとうございます。

 そうしたきめ細やかな対策を重層的に重ねることで、渋滞の緩和、解消に向けた対策をぜひ進めていただきたいと思います。

 先ほど局長からお話ありましたETCなんですが、私はちょっと気になっていることがありまして、昨年、ETCのバーの開放運用実験ということをされていると思います。

 私の個人的な感想を述べさせていただければ、ETCのバーというのが速度を低下させて、今二十キロ以下ということで規制がかかっておりますけれども、おくれて開くようになっておりまして、ただ、実際はそこを三十キロ、四十キロで通過される方もいるようですので、その心理的な圧迫というか負担はかなりある。それで速度を落とし過ぎて、極端な話、とまってしまう車もいるわけでして、そうした、逆に事故を誘発しかねないのかなという事態も懸念されているところでございます。

 ですから、昨年のバーの開放運用実験の結果がどうだったのか、あわせて、また、今後そのバーの開閉についてどのような取り組みをされるのか、お聞かせいただければと思います。

森政府参考人 お答えいたします。

 高速道路上におけますETC、これは料金所におけます渋滞をなくすために設置されたものでございます。ただ、このETCのゲートの中にございますバー、棒でございますが、横バーに関しましては、これ自身が運転者に対してストレスを与えているのではないかというような御指摘もあり、委員御指摘のように、昨年十月から、NEXCO東日本におきまして、圏央道の三つの入り口の料金所でETCのバーを開放するという運用実験を行ってきたところでございます。

 その結果、実験中におきましては、通過速度に関しまして若干やはり向上したという報告を受けておりますが、一方でまた、事故は発生しなかったということを聞いているところでございます。

 こういった実験結果も踏まえまして、安全性の確保、あるいは、もともとこのバーが存在すること自身、不正通行対策というような意味合いも持っているものでございますから、こういったものにも留意しながら、ぜひとも、今御指摘のあったETCを使いながら快適に走行できるような料金所の実現に向けまして、当方としても引き続き取り組んでまいる所存でございます。

 以上でございます。

今野委員 ありがとうございました。

 最後に、これは私、ずっと注視しているところなんですが、自動車の自動走行技術、自動走行システムといいますか、そうしたものが、近年、アメリカ、ヨーロッパあるいは我が国においてかなりの勢いで技術開発が進んでおります。先日も、グーグル社が自動運転の車の開発に他の自動車メーカーと提携をしたというような新聞報道がされておりましたけれども、私は、自動運行技術というのは、確立したら、本当に物流、人の流れ、あるいは私たちのライフスタイルまで変えるような大きな変革ではないかと思っております。

 当然のことながら、そうした分野において我が国の民間企業が主導的な立場でこの業界をリードしていけるように国としても後押しをしなければいけない、またすべきだというふうに思っておりますけれども、今後、我が国の高速道路等における自動車の自動走行技術実用化に向けた政府の取り組みについてお伺いいたします。

藤井政府参考人 お答えをいたします。

 自動運転技術は、交通安全の確保、増進、事故の削減に加えまして、委員御指摘の高速道路の渋滞緩和等にも大きな役割を果たすものでございます。国土交通省としてもその実用化に積極的に取り組んでいるところでございます。

 この点につきましては、総理から昨年十一月、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックでの無人自動走行による移動サービスあるいは高速道路での自動運転を目指す、そういった御指示がございました。

 これを受けて、国土交通省におきましては、日本の技術の国際競争力を確保するとともに、それを世界に展開するために、自動運転に係る技術基準の国際標準の獲得を目指しているところでございます。

 具体的には、国連の場におきまして、自動運転車の国際基準を検討する会議体の議長を日本が務めております。その上で、車両の技術基準の検討を主導しているところでございます。さらには、この九月に軽井沢で開催しますG7の一環としての交通大臣会合、この会合におきましても自動運転をメーンテーマとして取り上げまして、国際的な議論を盛り上げていく考えでおります。

 今後とも、自動運転の実用化に向けて、関係省庁とも連携をし、積極的に取り組んでまいります。

今野委員 しっかりとしたサポート、バックアップを期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

谷委員長 次に、中川康洋君。

中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。

 きょうは、基本的施策に関する件ということで、主に三点にわたりまして質問をさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 まず、神戸市で起きました新名神高速道路の橋桁の落下事故について、大臣の方に最初にお伺いをさせていただきたいと思っております。

 この事故につきましては、四月の二十二日に、神戸市北区の新名神高速道路の工事現場で、建設中の鋼鉄の橋桁、約百二十メートルにわたりまして二十メートル下の国道百七十六号に落下したものであります。いずれも、この建設作業に当たっておりました三十代の男性がお二人お亡くなりになるとともに、重傷者七名、さらには軽傷者一名という重大事故となりました。

 現在は、兵庫県警による現場検証のほか、西日本高速道路が設けました技術委員会が事故原因の究明に向けた会合を進めておりますが、私は、今回の事故に限らず、そもそも各種の建設現場においては、一歩間違えれば重大事故につながるような、そういった要素がまだまだ潜んでいるのではないかなというふうに思っております。

 そこで、改めて伺いますが、今回の事故をきっかけとして、国土交通省といたしましては、建設現場における事故の再発防止策、これをどのように考えるのか、さらには今後どのように取り組みを進めていくのか、大臣の決意と見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

石井国務大臣 このたびの新名神高速道路におけます橋桁落下事故によりまして、工事の作業をしていた二名の方が亡くなり、八名の方が負傷をされました。亡くなられた方々に対し心から御冥福をお祈りいたしますとともに、負傷された方々に対しお見舞いを申し上げたいと存じます。

 国土交通省では、事故直後より、NEXCO西日本に対しまして、全ての建設工事を中止し安全点検を実施するとともに、他の高速道路会社に対しましても、同様の事故を起こさないよう、情報の共有を図り、安全確認を指示したところでございます。

 事故原因につきましては、今、警察等が工事の施工業者に対しまして捜査に入ったとの報道がなされております。国土交通省としても、NEXCO西日本に対して、捜査に必要な協力を行うなど徹底的な原因究明を進めるよう指示をしているところでございます。

 NEXCO西日本においては、事故原因の究明等を目的とする有識者委員会を設置し、事故原因の究明や再発防止対策等を議論しているところでございます。

 国土交通省といたしましては、今回の事故を重く受けとめ、同様の事故が起きることのないよう、供用中の道路上で橋梁架設工事を行う際の通行規制の見直しや安全確保の方策の検討を行い、再発防止と安全確保を図ってまいりたいと考えております。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 私個人としては、大変にショックを受けるような事故でありました。今回の事故をきっかけに、各種の建設現場における建設工事従事者の安全と健康の確保、この必要性を改めて強く感じた事案でございます。

 そのためには、今後も各種建設事業における適正な、例えば、請負契約の内容の行使や安全性を担保した工期の設定、さらには設計とか施工段階において安全に対する必要な措置、これが講じられることがさらに重要になってくるのではないかなというふうに私は感じております。

 この件につきましては、我々も、国会の中で今後も引き続き議論を深めていきたいというふうに思っておりますが、国交省といたしましても、引き続きの対応と検証を続けていただきますように、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 続きまして、熊本地震における今後の住宅確保について何点かお伺いをいたします。

 熊本を中心とした地震につきましては、発災から既に四週目に入っておりますが、今後は、このフェーズが救命救急から復旧の段階、さらには復興、また生活再建の段階に入ってくるというふうに思っております。

 そこで、今後の生活再建の中で最も強く、また緊急性を持って求められているのが住宅の確保であります。今回の地震につきましては、一度の揺れだけではなく何度も揺れがあったために、熊本県内の住宅の全半壊だけでも、報道発表で三万一千二十五棟と想定以上に多くの住宅が損壊しているという報道がされております。

 そこで、まず初めに伺いますが、今現在における既存公営住宅、さらには民間賃貸住宅などの確保の状況、また応急仮設住宅の準備の進捗状況、これを確認させていただきたいと思います。

由木政府参考人 まず私から、公営住宅と民間賃貸住宅の状況についてお答え申し上げます。

 被災状況から御自宅にはすぐに戻れない方々については、御自宅の再建あるいは取得までの間に応急的な住まいの確保が必要となってまいります。

 まず、公営住宅につきましては、今般の震災の被害を受けまして、被災者の住宅を緊急に確保するという観点から、四月の十八日に国土交通省から全国の都道府県等に対しまして、被災者の一時的な住まいとして公営住宅等の空き住戸の提供への協力を要請したところでございます。

 現在、公営住宅等の空き住戸の提供状況につきましては、全国で一万七百五十九戸を確保しているところでございます。このうち、昨日までに熊本県内において入居決定したものが三百六十八戸、熊本県も含めまして九州全体、これはUR等を含めて入居決定したものは七百九十戸、これらを含め全国で入居決定したものは八百七十一戸となっているところでございます。

 一方、民間の賃貸住宅でございます。これにつきましても、四月の十七日に不動産業界団体に対しまして、被災者に対する民間賃貸住宅の情報提供等に関して必要な協力を要請いたしたところでございます。さらに昨日、応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げにつきましても、必要な協力を再度要請いたしました。

 これまで、県等からの協力要請を受けまして、不動産業界団体において情報提供が進められております。被災者の申し込みを受けて、二千五十九戸の空き室が順次提供されているという状況でございます。

 引き続き、熊本県を中心に、できる限り迅速かつ丁寧に被災者の方々の御意向を確認しながら、住まいの確保に努めていくということになると思います。国としても、引き続きしっかり支援をしてまいります。

 以上でございます。

中村政府参考人 内閣府からは、建設型の応急仮設住宅の状況についてお答えいたします。

 熊本地震におきます建設型の応急仮設住宅につきましては、これまでに確認できておりますところ、八つの市町村において九百四戸が順次着手をされておりまして、このほかに七つの市町におきましても、建設地等について検討がなされていると伺っております。

 さらにこれを進めていくためには、熊本県や市町村におきまして、被災者の方々の意向の確認等も進めていく必要がございますけれども、これらの取り組みにつきましては、国としても支援をしてまいりまして、できるだけ迅速に建設が進むように努めてまいりたいと考えております。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 これからやはり住宅の確保をどうしていくのか、これは大変に重要な部分であるというふうに思っております。確かに、用地の確保などまだまだ大変な課題もあるというふうに思いますが、例えば、今後、空き家の活用なども含めて柔軟な対応等も進めていっていただきたいというふうにも思っております。

 また、現場では、民間賃貸住宅を借り上げて提供する、いわゆるみなし仮設も含めた仮設住宅、今の数字もそうですけれども、なかなか入居が進まないその一つの理由に、罹災証明書の発行のおくれが指摘をされております。先般、河野防災担当大臣も、罹災証明書については五月中には発行を終えられるようスムーズに進めたいというふうに述べられておりますが、今後、各市町村においては、マンパワーの拡充も含めて、この罹災証明書の発行を具体的にどう進めていくのか、この点、確認をさせてください。

池田政府参考人 お答え申し上げます。

 罹災証明書につきましては、熊本県内で、五月八日までの累計でございますが、申請受け付け件数約八万四千件に対し、約二万三千件の交付が行われていると承知しております。

 内閣府では、罹災証明書交付の迅速化のため、被害認定調査が終了したものから順次罹災証明書を交付すること、半壊に至らない軽微な被害の住宅については写真判定により現地調査を省略できること、応急危険度判定において建築物全体が崩壊または著しい傾斜をしていることが確認できる場合には現地調査を行わずに全壊の被害認定を行うことができることなどを周知するなど、取り組みを進めているところでございます。

 また、罹災証明書に係る応援職員の派遣も国や自治体から多数行われておりまして、これらの取り組みにより、申請を受け付けている罹災証明書については五月末までに交付できるよう、政府として支援をしてまいりたいと考えてございます。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 先ほども参事官から、五月末までには罹災証明書の発行を終えたいというお話を改めていただいたところでございます。引き続き、さまざまな工夫を行っていただきながら、やはりこの証明書がないと次の住宅への入居という段階に進みませんので、ぜひともこの点はよろしくお願いをいたします。

 次に、この課題についてはちょっと将来的な話になりますが、少し提案をさせていただきたいと思っております。

 仮設住宅への入居というのは、あくまでこれは一時的、緊急的なものでありまして、最終的には災害公営住宅の建設、これが必要になってくるというふうに思っております。この災害公営住宅、復興公営住宅というふうに言う場合もありますけれども、これは、被災された皆さんにとりましては、ある意味恒久的な住宅になる人も多いのではないかなというふうにも思っております。

 そこで、大事になってきますのは、これまで長くその場所で生活を営み、築かれてきた地域のコミュニティー、特に、今回いわゆる町とか村というところが多いですので、コミュニティーであるというふうに思っております。

 そこで、私は、今後の災害公営住宅の立地やまた建設等については、これまで地域の皆さんが築いてこられましたコミュニティーや地域性を極力継続できる形で、もっと言うならば、壊さない形での検討を進め、その計画を進めていくことが大切であるというふうに思っておりますが、この点、今からしっかりと考えていくことが必要だと思いますけれども、どうでしょうか。国交省の見解を伺います。

由木政府参考人 お答えいたします。

 現在、熊本県や各市町村は応急的な住まいの確保に最優先で取り組んでいるという段階ではございますが、お話しいただきましたように、今後は恒久的な住まいの確保へ移行してまいるというふうに承知しております。

 恒久的な住まいの確保に際しましては、所得が低く、自力で住宅を再建あるいは確保することが難しい方も出てくることが想定されます。その場合には、地方公共団体が災害公営住宅を整備するということになろうかというふうに考えております。

 地方公共団体は、被災者の意向や事情を丁寧に把握していただいた上で、従前のコミュニティーにも配慮しつつ、どこにどの程度の規模の災害公営住宅を整備するのかという計画を立案することになります。

 先般起こりました東日本大震災の例を申し上げますと、災害公営住宅におきましては、地域の同じコミュニティーの世帯がまとまって応募できる、いわゆるグループ募集、そういう応募方法をとっている例がございます。また、入居後のコミュニティー形成に資するように集会所の整備等を行ってまいっております。

 国といたしましては、今後、熊本県や各市町村に対しまして、こうした先行的な事例や必要な情報提供、助言を行うとともに、集会所の整備費用も含めまして助成を行うこと等によりまして、災害公営住宅におけるコミュニティーの確保への支援を進めてまいりたいというふうに考えております。

 以上でございます。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 今一番大事なのは、確かに仮設住宅の建設をどう進めていくかなんですけれども、やはり将来的には、恒久性のある住宅はこの災害公営住宅だというふうに思います。

 今回の事案というのは、本当に昔ながらにお住まいになられていた方々が多い地域だと思いますので、やはりコミュニティーとか地域性、ここに配慮するような形、今グループ募集なんという話もありましたけれども、この辺の御配慮をぜひともよろしくお願いしたいなというふうに思っております。

 最後に、九州地方における観光についての対策についてお伺いをいたします。

 今回の地震によりまして、九州地方の観光の入れ込み客数は大変大きな影響を受けております。この影響は、被災した熊本、大分での地震の被害が少ない観光地域だけではなくて、例えば長崎県や鹿児島県など、今回の地震により直接の被害がなかった地域にも広がっておるというふうに伺っております。

 具体的に少し申し上げますと、熊本県の阿蘇市では、阿蘇北部の黒川温泉初め、県内四十二の施設で約十一万人の宿泊の取り消しがあったという報道がされております。また、今回、直接地震の被害のなかった長崎県におきましても、四月二十六日までの県内の修学旅行、長崎は修学旅行が非常に多いわけですけれども、修学旅行など団体の宿泊客が四・五万人の減。また鹿児島では、指宿温泉、有名な温泉地ですが、約一・七万人の宿泊キャンセルという形で、風評被害によると言っても過言ではないような具体的な影響が既に出てきております。

 それで、九州はこれまで日本のインバウンドを牽引してきた地域でありまして、また、九州における観光収入というのは地域経済の大きな柱の一つになっております。ゆえに、私は、九州における観光への風評被害も含めた対策については、地元の県や市町村、さらには観光協会だけにその対応を求めるのではなくて、国や国交省、さらには観光庁としても、地元とともに取り組む形で何らかの具体的な対策をとる必要があるのではないかなというふうに考えております。

 さきに、四月二十七日でございましたが、九州の経済四団体から我が党の山口代表が受けた緊急要望の中にも、観光産業の復興促進への支援が明記をされております。

 また、一昨日でありましたが、熊本の現地調査に赴きました私どもの太田前国土交通大臣と、きょうも出席しておりますが、我が党の樋口理事に対して、まだ耐震診断中で操業ができていない、熊本市にあります熊本ホテルキャッスルの斉藤社長からは、大変な中にも勢いのある声で、熊本はがまだすけん、がまだすというのは頑張るということらしいですけれども、熊本はがまだすけん、どんどん九州に観光に来て、熊本経済にとって自粛が一番痛かという御意見をいただいたそうでございます。

 そこで、観光庁長官からも、九州の観光地が元気になるような、がまだす御答弁をいただきたいというふうに思っておりますので、長官、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

田村政府参考人 熊本県を初めとする九州は魅力的な観光地が多数ございまして、国内はもちろん海外からの観光客にも人気の旅行先の一つでございます。今回の地震で、今御質問ございましたように、多くの宿泊キャンセルが出ておりまして、その中には地震の直接被害のない観光地も含まれると聞いております。このため、風評被害の防止が非常に必要であるというふうに考えております。

 当面の話として、風評被害の防止のためには、まずは正確な情報発信というのが重要でございまして、このため、現在のところ、旅行業協会を通じた国内の旅行者または旅行予定者向けの情報発信、それから訪日外国人旅行者に向けましては、政府観光局が地震の発生情報や主な交通機関の運行情報等について英語で情報発信を行っているほか、二十四時間体制で多言語での電話問い合わせ対応を実施しております。

 今後でございますけれども、関係自治体と緊密に連携をいたしまして、各地域の観光に関する正確な情報発信に加えまして、地元の御要望も聞きながら、被災地域を中心とする観光プロモーションも含めてさまざまな対策を臨機応変に実施して、風評被害を最小限に抑えるよう努力してまいりたいと考えております。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 このタイミングで九州の観光について触れるのはどうかという思いも少しあったわけですが、やはり、一昨日、私どもの樋口理事が行かれて現場で聞いたところの斉藤社長のお話の中で、この一言は私はすごく後押しになりました。熊本はがまだすけん、九州の観光に来てくれ、熊本経済にとって自粛が一番痛かというこの一言は、我々としてもどういった支援ができるのかというところで、ぜひ応えていく一言だなというふうに感じたものであります。

 九州の観光を見ますと、やはり周遊観光が多いんですね。そういった部分で、一部分、特に阿蘇のあたりが被害を受けていますと、それで周遊がとまるというところもあるんですが、その周遊のルートを少し変えるとかですね。さらには、インバウンドのクルーズにいたしましても、例えば博多とか八代とか、大変に多くのお客さんが来られているわけです。既に釜山からの出入国の方も大きく減少している、こういった情報も伺っております。

 風評被害による状況というのがこれからどんどんさらに拡大をしていくのではないか、このようにも思っておりますので、その点、地元に任せるのではなくて、やはり国としても、また観光庁としてもしっかりとお取り組みをいただきたいなと思っております。

 きょうは、東北地方の観光についても、五年が経過する中でここもまだまだ戻っていないという状況があって、この点も正直言ってお伺いをしようというふうに思っておりました。少し時間がなくなりましたので、この点についてはまた違う場で確認をさせていただいて、例えば体験型とか滞在型、こういった工夫ある内容のメニュー、こういった開発もよろしくお願いをしたいというふうに思っております。

 以上で、公明党、中川の質問を終わります。大変ありがとうございました。

谷委員長 次に、荒井聰君。

荒井委員 民進党の荒井聰でございます。

 きょうは、熊本の地震を中心に、気象庁の地震観測体制などについて議論を深めたいと思いますが、その前に、三菱自動車の燃費データの偽装について通告をしておりますので、これについて簡単に御質問をしたいと思います。

 燃費といえば、車を買うとき消費者が一番関心を持つというか、燃費がどのぐらいなのかということに関心を持って車の購入のときの判断にするわけですけれども、それがどうして偽装されたのか、監視体制というのはどうなのか、ほかの車種ではどうなっているのか、大体、国交省が今実施している独自走行試験というものは常に行っていないのかといったような疑問を持たれるんですけれども、このあたり、どうなんでしょうか。簡単で結構ですので、お答えいただけますか。

藤井政府参考人 お答えいたします。

 今回の三菱自動車工業の不正事案でございますけれども、現在、三つの事実が判明していると理解をしております。

 一つは、軽自動車四車種以外を含め多くの車種について、長年にわたり国が定めた方法と異なる方法で走行抵抗値の実測を行っていたこと。二つ目が、軽自動車四車種については、一部を除き実測を行わず机上で走行抵抗値を計算していたこと。さらには、軽自動車の一部について、実測した走行抵抗値のデータを改ざんしていたこと。これらが今明らかになっている事実と認識をしております。

 自動車の型式指定のための検査に必要なデータのうち、一定の気象条件のもとで測定する必要があるもの、あるいは複数回にわたり測定する必要があるものについては、これまで自動車メーカーから提出された数値を信頼して審査を行ってきたところであり、この点がデータの改ざんの背景にあったものという認識をしております。

 国交省としましては、今回の事態を踏まえまして、自動車メーカーが提出するデータに関する不正行為を防止し、自動車メーカーの法令遵守の徹底を図る方策について、省内にタスクフォースを四月二十八日に発足させ、できるだけ早く結論を得るべく至急検討を行っているところでございます。

 さらに、五月二日から、独立行政法人自動車技術総合機構におきまして、軽自動車の四車種につきまして走行抵抗値及び燃費、排出ガスの確認試験を開始しております。これにつきましては、この結果を六月中に取りまとめ、公表するということにしているということでございます。

 いずれにしましても、今回の事案は自動車の審査にかかわる信頼の根本を揺るがすものでありまして、これにつきましての不正防止対策を早急にとってまいりたいと考えているところでございます。

荒井委員 大臣、最近の国交省の関係する産業というか企業、例えば、バスの事例では軽井沢のバスの事故、あるいはくい打ちの事件、あるいはつい最近明るみに出ました羽田の施工の不良とか、どうもコンプライアンスにかかわる事件が相次いでいますよね。

 今回の自動車産業の場合には、日本の産業の中核をなすところであって、この影響というのはとても大きいと思うんです。

 国交省全体の産業にかかわるコンプライアンスの問題についてこれからどう取り組んでいかれるのか、それらの視点も踏まえて御見解をいただければと思います。

石井国務大臣 国交省にかかわりますいろいろな事件が起きているところでございまして、今回の三菱の事案につきましても、我が国の自動車産業に対する信頼を揺るがしかねない大変遺憾な事態であるというふうに考えてございます。

 個々の事案につきましては、それぞれ原因究明とともに再発防止策を講じているところでございまして、今回の三菱の事案につきましても、その全容を解明すると同時に、これまである意味で自動車メーカーを信頼して、そのデータを信頼した上で我々が検査を行っていたというその信頼が損なわれたということでございますので、改めて、そういったことの確認のあり方等もしっかり省内で検討させていただいているところでございます。

荒井委員 この種の事件は、最初、東洋ゴムの耐震偽装の話もあったんですけれども、この間ずっと、この種の事件があると、監視を厳しくする、規制を厳しくするという形で対処をしているように思うんですけれども、もっとどこかに根本的な、何か違う、我々が今気がついていない何かあるんじゃないのかなというふうにも思います。それは日本人の倫理観だとかあるいは企業倫理だとか、そういう全体のものが国交省関連のところに少しく集中しちゃっているのかな、それは体質の古さと関係しているのかもしれないな、そんなふうにも思います。

 この話は、いずれまたゆっくり議論をしたいと思います。

 きょうは、熊本の地震に端を発しました地震問題について少し議論をしたいと思います。

 まず、最近の熊本で起きている大きな事案というのは、土砂崩れによる死者と、それから住宅の倒壊による死者が大変多い、大半がこれだと思うんですけれども、土砂崩れの場合には、二〇一四年に、私たちが苦労して、あのとき土砂災害対策法という法律をつくったはずであります。改正土砂災害防止対策推進法、これで警戒区域を指定することになっていたわけなんです。

 今回の熊本地震で、人的被害を伴う土砂崩れは全部で何カ所あって、そのうちのどの部分が、人的被害を伴う以外も含めて全部でどれだけあって、そのうち人的被害がどれだけあって、それから崩壊箇所は指定地域に含まれていたのかどうかということを明らかにしてください。

金尾政府参考人 今回の熊本地震において人的被害が確認された土砂災害は、五月九日現在で、三カ所で発生してございます。

 このうち、地震発生前に土砂災害警戒区域に指定されていた箇所は一カ所という状況でございました。

 土砂災害防止法では、高さ五メーター以上、傾斜度三十度以上の急傾斜地などの箇所を土砂災害警戒区域の指定対象としておりまして、その条件に当てはまらない箇所での地震による土砂災害、これを事前に予測することは現在の技術では大変難しい状況でございます。

 そういう状況ではございますが、今回の地震によって発生した土砂災害について今後さらに詳しい調査を進めてまいります。

荒井委員 あのときの土砂災害というのは、豪雨による土砂災害のおそれのあるところという観点で警戒指定をする、そういう論理だったと思うんですけれども、今回新たに地震でこういう状況になったわけですから、地震についてもやはり考慮する必要がここで出てきたんだろうというふうに思います。

 ところで、大規模な土砂崩れの最大のものは、南阿蘇村の阿蘇大橋付近の復旧工事についてですけれども、ここでの土砂災害です。新聞では五十万立方メートルと書いてあるんですけれども、あの数字は五十万じゃきかないんじゃないかなと思います。これによって、国道五十七号やJR豊肥線が埋まったままの状態であります。

 一部には復旧作業に着手したという報道もあるんですけれども、こういう地震が続いている最中での復旧作業というのは大変困難だと思うんですけれども、この今の進捗状況はいかがでしょうか。

森政府参考人 お答えいたします。

 この阿蘇大橋地区につきましては、まさに大崩落いたしました斜面の安定化、そして国道五十七号、JR豊肥線、そして加えて、これは県が管理しておった道路でございますが、国道三百二十五号の阿蘇大橋、こういったものを一体的に国の技術力でもって復旧するということを方針として出させていただいているところでございます。

 今委員御指摘の着手ということに関しましては、この崩落した斜面崩壊をいかに安定化させるかというための工事の工事用通路を今着手させていただいているというところではございますが、まだ、この斜面崩壊につきましては、斜面の上部の方に亀裂が多数確認をされているところでございますし、余震あるいは雨といったことによりまして容易に崩落する危険性も高いということで、具体的に安定化をどのようにしていくのかということについては今後十分に検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。

 このため、斜面の安定化の見通しについてはまだ明確になっておりませんので、斜面対策と一体的な復旧計画が必要となります国道五十七号あるいは豊肥線といったものについても、まだ今復旧の見通しのめどが立たず、それについての計画を、今いろいろなところで意見を聞かせていただいているというところでございます。

 以上でございます。

荒井委員 私も土木技術者の端くれですので、あれがどのぐらいの規模なのかというのはおおよそ感じはつかめるんですね。そうすると、JR線やあるいは道路の復旧というのは、迂回路をつくるとか別な選択肢を検討していかないと、その地域が孤立化してしまうのではないかということを心配しています。

 次に死者が多かったのが、建物の崩壊ですね。

 建物の崩壊で、一九八一年の新耐震基準導入の住宅では、震度七以上に耐えられるということを目指してあの耐震設計基準をつくったはずなんですけれども、しかし、現地の調査では、そのうちの二割から三割ぐらいが倒壊をしているのではないかという調査もございます。

 どだい、耐震設計は震度七クラスの地震が続けて二回来るということを想定していなかったのではないかと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。現地の実態と、それから新耐震基準についての考え方というのを明らかにしていただけますか。

由木政府参考人 お答えいたします。

 今回の熊本地震では、建築物に関して多くの被害が生じております。国土交通省では、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所の専門家を現地に送って、建築物の被害に関する調査を行っているところでございます。

 これまで行われた調査によりますと、築年数がおおむね四十年を超えるというふうに推定されます木造住宅の倒壊が多数確認をされております。一方、お話ございました、昭和五十六年に施行されました新耐震基準以降に建設されたというふうに推定されます木造住宅においても被害が生じているということが明らかになっております。

 建築基準法は、お話しいただきましたように、建築物の種類によらず、守るべき最低基準といたしまして、人命安全の観点から、震度六強から七に達する程度の大地震に対して倒壊、崩壊しないということを耐震基準として定めております。

 このため、大地震後に一定程度損傷する場合もございます。損傷した建築物は、その後にまた地震が起きますと、倒壊しかねない状態となっている可能性がございます。

 一方、今回、複数の大地震を経験しても、特に被害が見られない建築物も数多く存在しているところでございます。現時点では、現行基準に適合いたします建築物が今回のような地震に対してどの程度の安全性を有しているかについては、残念ながら、まだ特定できておりません。

 こうしたことから、国土交通省といたしましては、引き続き、さらに詳細に調査をいたしまして、状況の把握と被害要因の分析を進めることとしたいと考えております。

 繰り返し発生いたします大地震への対応も含めまして、現在の耐震基準が十分かどうかという点について、先ほど申しました当方の研究所による追加調査、あるいは、現在、大学あるいは日本建築学会の専門家の方々も多く現地調査をされております。こうした知見も結集をいたしまして、予断を交えずにしっかりと検証してまいりたいというふうに考えております。

 以上でございます。

荒井委員 建物の倒壊の中で象徴的なのが、熊本城の破損ですよね。あの熊本城の破損、専門家の一部で、昭和になってなのかな、熊本城というのは大規模に改築したんですね、それまで木造だったのをコンクリート製にしたということで、木造ならばあの基礎の部分はもっていたかもしれない、上の方に重たいものをどんと乗っけちゃったので石垣に相当なダメージが加わった、昔の建物というのは、もっとそのあたりを考慮した耐震度合いというものがあったのではないかということを指摘する人もいます。これはおもしろい指摘だと思うんですけれども、ぜひ耐震の問題というのは今後とも調査をして明らかにしていただきたいと思います。

 この倒壊の中で、建物の破損の中で、熊本市民病院が大きく破損をいたしました。この熊本市民病院というのは、熊本を中心とする小児科、周産期医療の拠点病院なんですね。ここの機能が約四〇%ぐらい喪失したのではないかということが言われているんですけれども、これについての現状とそれから対策について、きょうは厚生労働省からどなたか来ていますよね、それをお答えいただけますか。

梅田政府参考人 お答えいたします。

 熊本市民病院は、総合周産期母子医療センターとして、母体・胎児集中治療室を六床、新生児集中治療室を十八床、新生児回復期病床を二十四床有するなど、熊本県の周産期医療の中心的な役割を担っておられます。そして、小児医療についても、小児の心臓外科手術など、小児の高度で専門的な集学的治療において重要な役割を果たしてこられました。

 しかしながら、今般の熊本地震により、倒壊の危険から、現在、一部の外来診療を除き診療を休止しており、入院患者は他地域の医療機関への搬送等で対処したというふうに承知しております。

 熊本市民病院の復旧にはある程度の時間がかかることが予想されますので、その間、同病院が担ってきた小児、周産期医療提供体制の代替を検討することは不可避です。このため、熊本県において、熊本大学医学部附属病院や関係学会を中心に、ちょうど本日でございますが、小児、周産期医療に関する協議が予定されております。厚生労働省からも職員を派遣しております。

 今後、近隣地域の医療従事者や医療機関の連携の調整ですとか受け入れ機関の体制強化などが必要となることから、厚生労働省といたしましても、熊本県、熊本市と連携しながら、熊本県内の小児、周産期医療体制の確保に万全を期してまいりたいと考えております。

荒井委員 熊本県というのは小児医療体制の非常に整備されたところとして有名なところなんですね。したがって、こういう拠点病院が機能を大きく喪失したんですけれども、現地の小児科医の先生方あるいは関係者が非常に大きな努力を払ってその解消に努めている。

 ところが、このぐらいの震災が首都圏を襲ったときには、恐らく首都圏では、対応は熊本のような形にはいかないだろう、第一、小児科の医療を必要とする子供たちがどこにいるのかということが把握できていないはずだということを指摘されるお医者さんもおられます。こういう点を考慮していただいて、熊本の事例を、ぜひ早くに回復のための努力をされて、その知見が首都圏にも応用できるような、そういう体制をぜひ組んでいただきたいというふうに思います。

 さて、きょう、日本経済新聞に「気象庁の敗北宣言」という記事が出ました。非常にショッキングな記事であります。非常に残念です。というのは、地震の問題について国民はどこを頼りにしたらいいのかというと、やはり気象庁なんですよね。その気象庁が今回、あるいは私は東北の津波のあれについてもそうではないかと思うんですけれども、そこが今大きな課題になっているのではないかというふうに思います。

 私が議員になったときに阪神・淡路の大震災がございました。あのときにも高速道路が落ち、そして新幹線の橋梁部分が大規模に倒壊をしたときであります。あのときに調査に入った人が鉄道研究所の石橋さんという方でありまして、その石橋さんがそこをつぶさに見た結果、JR東日本の東北新幹線の地震強化工事をやらなければだめだということを当時のJR東日本の幹部に具申をし、東日本の東北新幹線の補強工事が始まりました。

 ほぼ終わったぐらいのときに、その石橋さんという方が当時の東日本の社長に談判をいたしました。あるトンネルの直前のここはどうしても強化しなければならないということを言ったそうです、強化するのには数億かかるわけですけれども。もう民間企業となっておりましたから、株主責任もありますから、どうしてだねと言ったら、彼は言いました、技術者としての私の勘ですと。言う方も言う方ですけれども、よしわかった、それではやれと言ってやったのが直江津のトンネルの直前の高架橋の補強工事でありました。

 工事が終わって数年後に中越の地震が起き、まさしくそこで、二百三十キロで走っている新幹線が脱線をしたわけであります。しかし、脱線をしても一人の死者も出さなかったということで、むしろ日本の新幹線技術のすぐれたそういう能力というものが世界的に評価をされたこととなりました。

 私は、気象庁というのは、この石橋さんの役割をする、そういうことが必要なんじゃないかと思うんです。そして、大臣、政治家や幹部は、この東日本の社長の役割をしなければならないんじゃないでしょうか。地震の予知というのは、あるいは予測というのは大変難しい、技術的には困難だということになっているんですけれども、このあたりは危ないという判断は、私は、技術者あるいは研究者には何となくわかっているんじゃないんだろうかというようにも思うのであります。

 例えばこれですね。震度七の地震が二回訪れたのは想定外だというのが気象庁の見解であります。今までそうだったんでしょう。だけれども、東北大震災のあのときに、二日前にマグニチュード七以上の地震があのすぐそばで起きているんです。そして、一部の科学者は、それが誘発をしてあのマグニチュード九・〇という巨大な地震が誘発されたのではないかという見解を持っています。

 そして、マグニチュード七・〇のあの地震のときに、もうあそこはひずみがたくさんたまっていますから危ないと警告を出すべきだったんだろうか、科学者の良心として警告を出すべきだったのではないだろうかといまだに悔やんでいる人たちがおります。京都大学の防災研究所の西村先生とか、東北大学の一部の地震学者であります。

 私は今回も、最初が前震で、その後に起きたのが本震だと言っていますけれども、その前震と言われているときにもっと、あの東北大震災のような例があるわけですから、地震の誘発というものを招きかねないということを想定するべきだったのではないだろうかというふうに思うんですが、気象庁、いかがですか。

橋田政府参考人 委員が今御指摘、御質問のありました、まず、東日本大震災に係る本震の直前、三月九日から十日にかけて発生した地震と本震との関係についてでございます。

 平成二十三年の三月九日に、気象庁では、三陸沖百六十キロメートルの海域でマグニチュード七・三の地震を観測しました。また、翌日十日には、マグニチュード六・八の地震を観測しております。その後、さらに翌日の三月十一日の巨大地震までには、それらの地震を、それ以降、いわゆる余震として観測しておりました。

 委員御指摘の、三月十一日の巨大地震の兆候と判断できなかったのかという指摘でございますけれども、現在の地震学では、ある地震活動から、その後さらに大きな規模の地震が発生するか否かを予測する手法は確立されていないというのが現状でございます。

 なお、三月九日に発生しましたマグニチュード七・三の地震と同程度の規模の地震は、東北地方の太平洋沖の震源で、この直近百年間で二十九回発生しておりました。その後、その二十九回につきまして大規模な地震につながったという事例はございませんでした。

 また、今回の熊本地震につきましても、熊本県、大分県の地域で四月十四日にマグニチュード六・五の地震が発生いたしましたけれども、六・五より大きな地震が発生したという事例を私どもは持っておりませんでした。このようなことから、さらに大きな地震が発生するというようなことを呼びかけることはしなかったというのが事実でございます。

 以上でございます。

荒井委員 NHKの四月三日のメガディザスターという番組があります。最近のNHKは、政治番組はちょっと眉に唾するところがあるんですけれども、特集の番組は、いい番組をつくっていますよ。

 その番組の中で言っているのは、プレートというのは、今までのように、日本の内陸プレートは一枚と言われていたんだけれども、どうもそうじゃないみたいだ、十数枚のプレートに分かれているようだ、その研究がGPSの研究から明らかになりつつあると。その研究の日本の第一人者は京都大学の防災研究所の西村さんという方ですが、その方が発表しておりました。

 GPSによって、日本の国土がどういうふうに移動しているのかということがミリ単位でわかるようになってきたということから、過去の地震の発生度合いとを比べながら、プレートがどうもブロックごとに分かれているようだ、そして、ブロックとブロックの境界で大きな地震が発生する確率が高いということを既に学会で発表しております。

 同じようなことは、アメリカのハーバード大学のブレンダン・ミードという人がやはり同じような発表をしておりまして、日本列島は細かなプレートの分断で構成されているということを発表しておりました。そのプレートの分断の箇所が、まさしく今回地震が起きたところなんですね。そして、そのプレートの分断はずっと東の方に行って、阪神・淡路、そっちの方にまで行きます。

 二十年前に阪神・淡路大震災があったんですけれども、地質学的に言うと、二十年というのはすぐ隣という感じなんだそうです。したがって、この断層が、今まで九州の中部の地震はなかったということになっているんですけれども、この西村さんの知見あるいはブレンダン・ミードの知見をもっと早くに知っていれば、もう少し違った対策というものができたのではないだろうか。恐らく西村さんたちは今度の地震を、誘発された地震、後で起きた方が大きいですから、東北大震災のときと同じ構造であれを捉えているのではないだろうかというふうに思います。

 そこで、国土地理院のGPSの研究というか作業、世界的にも大変基準点の多い観測をしているというので有名なんですけれども、そのきっかけと最近までの成果、それはいかがになっているでしょうか、お知らせいただけますか。国土地理院、来られているでしょう。

越智政府参考人 お答えいたします。

 国土地理院では、全国に約千三百点の電子基準点を設置し、全国の地殻変動などを観測監視しているところであります。

 例えば、平成二十三年三月十一日の東北地方太平洋沖地震に先立って、先ほど気象庁長官からもありましたが、三月九日に三陸沖で発生しましたマグニチュード七・三の地震では、岩手県大船渡市に設置してございます電子基準点で東南東方向に約三センチメートルの変動が観測されました。

 一方、この三月九日の地震以前は特段の変化は観測されておらず、また、三月九日の地震以降も、一般的に大きな地震の後に引き続いて発生する余効変動以外に特段の変化は観測されてございません。

 そして、これら電子基準点の解析結果には、地震にかかわる地殻変動だけではなく、例えば気象の変化などに伴う短期的なばらつきなど、さまざまなノイズが含まれてございます。また、観測されます地殻変動が、余効変動か本震につながる兆候であるかを見きわめる知見や技術は確立されていないのが現状であります。

 このようなことから、電子基準点による地殻変動の状況を見て地震の兆候として把握することは、現時点ではまだまだ数多く検討すべき課題があるものと承知しているところでございます。

 したがいまして、国土地理院としましては、引き続き、地震調査研究推進本部や気象庁等の関係機関と連携し、電子基準点による観測や技術開発を継続しまして、地殻変動に関する知見や技術を深めてまいりたいと考えているところでございます。

荒井委員 ちょっと地震の歴史というのを調べてみたんですけれども、大変おもしろいことがわかりました。

 地震学というのは、我が国では、東大の理学部の地理学の大森さんという教授と今村さんという助教授が、今の日本の地震学、これは大正年間だと思いますけれども、つくり上げたというふうに言われています。

 助教授の今村明恒さんという方が、過去の例をずっと調査していくと、江戸、東京は百年から百五十年に一回地震が起きているということを明らかにするわけです。もしも今の状態で地震が起きれば東京は大火に見舞われるだろうということを見抜いて、それを論文に書くんですね。そうしましたら、その論文が新聞に取り上げられて、東京じゅうがパニックになっちゃうんです。そのパニックを静めるために、大森さんという今村さんの前任者が、今村の説は、あれは浮説である、うそだ、大ぼら吹きだといって、別の論文を発表するんです。その結果、結果的にはそのパニックはおさまるんですけれども、これによって今村明恒という人は地震学としての権威というのが失われたというふうに言われています。

 私は、この話は、今の地震学者やあるいは気象庁、できない、できないと言っているその人たちのある種のトラウマになっているんじゃないだろうかというふうにも思うんです。

 彼は、その後、関東大震災が来ますから、復権をして、そして関東の次は東南海だと言って、東南海に私費を出して調査機関を設けますけれども、戦後すぐで資材もなくて、結果的には、東南海地震のそのときにも役には立たなかったと言われています。

 しかし、彼が言っているのは、地震は防ぐことはできないけれども、震災は防ぐことはできるという言葉を残しています。そのとおりなんですね。地震が起きたときにどのような災害が起きるのかということをあらかじめ想定しておくということが、これは科学者だけではなくて、行政だけではなくて、政治家の仕事でもあるんじゃないかというふうに私は思います。

 彼は、自分の無力さを悟ったのでしょうか、最後に文科省に働きかけて、防災教育というのをやります。当時の小学校の教科書に「稲むらの火」というのを掲げさせるんです。東南海地震の直前に「稲むらの火」というのが教科書に載るんですね。これは和歌山の人だったらほとんどの人が知っているんじゃないかと思いますけれども、地震が起きたときに必ず津波が来るということで、自分が収穫した稲に火をつけて逃げる目安にしたということであります。

 そういう意味で、防災教育というのは極めて重要だと思うんですけれども、きょうは文科省が来ておられるでしょう、今の現状はどうですか。短くお願いします。

藤原政府参考人 お答えいたします。

 自然災害は、いかなるときにも想定を超えるものが発生する可能性が常にあるわけでございまして、日々の教育活動を通じて児童生徒等に、災害時にみずから危険を予測し、安全な行動ができる判断力などを身につけさせることが重要でございます。

 東日本大震災の際にも津波襲来時に適切な避難行動がとれた事例があるというふうに承知をしているわけでございますけれども、これは日ごろの防災教育や避難訓練の成果が発揮された例であるというふうに認識をしております。

 文部科学省では、学校における防災教育を推進するため、東日本大震災以降、マニュアルの作成や教職員向けの指導資料、また新たな防災教育の手法の開発、成果の全国普及といった事業を行ってきたところでございますけれども、こうしたことを踏まえて、各学校では、地域の実情に応じて地震や津波を想定した避難訓練や防災の専門家を招いた防災教育などが行われているところでございます。

 今後、熊本地震の経験なども踏まえ、学校における実践的な防災教育のさらなる充実に取り組んでまいりたいと存じます。

荒井委員 私が今聞きたかったのは、教科書の中にそういう事例をちゃんと書かせていますかということを聞きたかったんですけれども、それはまた後にしましょう。

 最後になりましたので、大臣、気象庁を抱えておられる、国土地理院を抱えておられる、そして国民は地震について一体どこを信用したらいいのか、どうも地震の全体の司令塔は文科省にある地震調査委員会のようにも思えるけれども、それは時々学者が集まって議論をしているというような形らしい。そうすると、結局、国民が一番頼りにするのは気象庁ですよね。

 その気象庁が、地震は今の予見では未然に予知することはできませんと。あした起きるとかあさって起きるとかということじゃなくて、私は一年先とかあるいは二年先というようなことでも構わないと思うんですけれども、そういうようなことに挑戦をしないということに私はむしろ大きな疑問を感ずるんですね。

 科学者や技術者だったら、やはり挑戦しなきゃだめですよ。そして、それぞれのときの失敗というものを糧にしながらその技術を磨いていく。これは、気象がそうだったんじゃないですか。

 気象の現象というものは、富士山の上にレーダーをつくるのにあれだけの情熱をかけて、そして気象衛星は一つでは足りないといって数台打ち上げていく、そういう努力をして気象に関する天気予報というものを確立していったわけですね。同じようなことが地震の問題についてあってしかるべきだというふうに私は思います。

 これは、政府全体として、文科省やあるいは関係機関も踏まえながら、地震体制、想定されている東南海の地震、三十万人が死ぬかもしれないと言われていますよね。三十兆円の損害額が出るかもしれないと言われています。それに対する対応は、今の気象庁だけでは、この体制だけでは大変心もとないと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

石井国務大臣 地震の発生の予測につきましては、いまだ調査研究が進められている段階だと思っております。

 政府全体としましては、地震調査研究推進本部を中心としまして、政府の関係機関、大学等の研究機関が一丸となって調査研究に取り組んでおります。

 気象庁においては、こういった調査研究に貢献していくとともに、この研究の成果を積極的に取り入れて、観測監視の強化や適時適切な情報の提供に努めていきたい、このように考えております。

荒井委員 私は、気象庁に、激励の意味を込めて、もっと元気を出せ、失敗を恐れるな、そんなふうに言いたいと思います。

 以上、終わります。

谷委員長 次に、横山博幸君。

横山委員 おはようございます。

 前回に引き続いて、URの問題について質問をさせていただきたいと思います。

 冒頭、先ほど荒井委員からも出ておりましたけれども、熊本の地震関係について、私自身も危惧するところがございます。東北大地震と同様、避難者が家に帰れない、緊急に復興住宅をつくらなければならないということが大切だと思います。

 そういった観点から、前回URにお聞きしましたけれども、東北の地区でUR自身が復興に身を乗り出しておるということをお聞きしましたが、熊本の地震に対して何らかの対策、対応をされているのか、冒頭お聞きしたいと思います。

上西参考人 まず、今回の地震で亡くなられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げる次第でございます。

 熊本地震に関しましては、当機構といたしましては、まず、先月十四日の地震の後、翌日に職員を現地に派遣いたしまして、被災地におけるURの賃貸住宅がございますので、それの被害状況の把握を行うとともに、被災地の支援方策について取り組みを進めてきたということでございます。

 URの賃貸住宅につきましては、熊本県内に二団地、四百四十八戸ございますが、建物倒壊等、甚大な被害は起きておりませんので、既にインフラについては復旧しているということで、今後、本格的な修繕に向けて、今準備を進めているということでございます。

 また、被災地全体の支援といたしましては、被災した方がすぐにお住まいになることができるUR賃貸住宅、これは三百六十七戸、福岡県中心でございますけれども、これを確保いたしまして、現在までに四百七十件の相談をいただきまして、うち三十二件が今日現在契約済みということでございます。

 また、当機構は、住宅宅地に関する技術者を多数抱えておりますので、今回、宅地の安全度を確認する被災宅地危険度判定、建物の安全を確認する被災建築物応急危険度判定、さらに、応急仮設住宅の建設等について、延べ五十人を派遣しているところでございます。

 URといたしましては、これまでも、阪神・淡路大震災、あるいは中越地震、さらには東日本大震災の復旧復興の第一線に携わってきたわけでございまして、その経験、ノウハウを生かしまして、今後とも、国土交通省等関係機関と十分に連携を図りつつ、地方公共団体からの要請を踏まえて、全力を挙げて被災地の復旧復興を支援してまいる所存でございます。

 以上でございます。

横山委員 大変ありがとうございました。

 東北に引き続いて、熊本もしっかりと本来業務を進めていただきたいというふうに願っております。よろしくお願いを申し上げます。

 それでは、URの問題についてお尋ねをしたいと思います。

 昨日、初めて対象地の航空写真を見せていただきました。これを見る限りでは、恐らく調整区域であろうと思いますので、建築確認のとれない地域であることからして、プレハブ系の簡単な建物にしかすぎない。また、調整区域であると同時に、ここは産業廃棄物が埋まっていますから、千葉県は建築許可を出さないということで、恐らくこれは全てが違法建築であるというふうに思われます。

 そこで、URの支出金、URが拠出した損害補償についての整理を一回させていただきたいと思います。

 まず、第一回目は千六百万円、これは物件移転。建物でなく構造物の移転に対して補償をした、これが千六百万円。続いて、二億二千万、これは再配置の補償であるということだと思います。それから、道路工事に伴う損失補償、これが五千百万円。さらに、産廃の処理費が三十億八千万円ということの支出をされている。これからの支出もあると思いますけれども、これで間違いないでしょうか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 まず、補償契約の一点目から三点目につきましては、委員御指摘のとおり、三件の補償契約を結んでおります。

 それから、最後におっしゃいました三十億八千万円という数字でございますが、これは相手方の企業さんとの補償契約ではございませんで、道路をつくるときに、産廃が埋まっている場所を掘り割りにいたしまして道路をつくる予定になっておりますので、その区域の土地を掘ったときに出てくる産廃を公共事業の一部として処理する分でございまして、これは、補償ではございませんで事業の一部ということでございます。

横山委員 産廃の問題については後で質問をさせていただきますけれども、まず、千六百万円の物件移転の補償のときに、甘利事務所の秘書は立ち会っていますか、あるいは、その協議のときに立会しておりますか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 甘利事務所と私どもの職員との応接の記録につきましては、二月に公表させていただいているとおりでございます。それをごらんいただければ、御指摘の三件の補償を終わるまでの間の接触は平成二十五年六月の一回のみということでございます。千六百万円の補償は既に終わった後、初めてお会いしているということでございます。

横山委員 続いて、二億二千万の再配置の補償の内容についてお聞かせいただきたいと思います。

 当初、これは一億八千万ということで提示をされた、前回も申し上げましたけれども、その場で二千万円の上積みをされた。そのときの答弁は、副理事長の、余裕幅である、交渉幅であるという答弁をいただきましたけれども、これは要するに、その場で金額を二千万上げたということで間違いないですね。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 具体的な個別のやりとりにつきましては、現在まさに捜査が継続中ということでございますけれども、私どもの理解といたしましては、交渉の場で一方的に増額要求をされて、その場で直ちに何の根拠もなく増額に応えるといったようなことは、一般的にはあり得ないことだといったふうに認識をいたしております。

 例えば、いろいろな交渉をやりまして、相手方の言い分について内部で検討いたしまして、その分については確かに補償が必要であるといったような場合に、何日か置いて金額を再度お示しするということはあり得ることかと思いますけれども、何とかのたたき売りみたいにぽんぽんとその場でやるということはちょっと考えにくいといったふうに存じております。

横山委員 そうすると、二千万をその場で即断したという情報は誤報である、こういうことですね。そして、今根拠を示さなければ上げられないというふうにおっしゃいましたけれども、前回の質問で、この補償金額の査定については外部コンサルに委託しておるということでございますけれども、一億八千万プラス二千万円の外部コンサルの算定根拠は提示できますか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 個々の相手方との関係、情報公開制度等がございますので、積算資料というのはもちろんありますけれども、それをそのまま公表するということについてはちょっと控えさせていただきたいといったふうに存じます。公共用地の損失補償基準、あるいはそれの運用基準、さらに言えば、そういったものを実際に各公共事業者が実行するために公共事業の用地対策連絡協議会というのをつくっておりまして、そこで決まっているような運用基準、そういったものに基づきまして金額を積算いたしております。

 なお、委員御指摘の、金額が上がっている、最初低い数字を出した云々ということでございますけれども、地権者の方から、例えば、次に建てる住宅とか、そういった建物の設計等について建築士事務所さんなんかと御相談する必要があるので、とにかく早目に概算額を示してくれと言われること、これは現場では時々ある話でございます。

 ただ、そのときに、最終的な金額が確定していない段階でお示しするということは、これも委員、前回おっしゃっておられましたけれども、それは相当慎重にしなければならないわけでございまして、その場合には、ここまでは問題なく金額が積み上がるだろうといったようなところ、かた目の数字をとりあえずお示しする。

 もちろん、公共事業は正当な補償というものが求められますので、最終的には、積算をきちんと積み上げた結果に基づいて正当な額をお支払いするということになるわけでございます。そこは公共と民間は違いまして、公共事業の場合、少なくとも安ければ安いほどいいといったようなものではございませんで、そこは正当な補償をちゃんとするということでございますが、今申し上げたような経過がある場合に金額が、概算額と最終的な契約額との間で一定の開きがあるということは御理解を賜りたいといったふうに存じます。

横山委員 今、二千万の話で、過去の情報によりますと、さらに電話で要望されて二千万上げた、ですから、一億八千万プラス四千万で、結果的に二億二千万になっているということですけれども、電話で要望された、このことも過去の情報は間違っておりますか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 一部週刊誌の報道でそのような記事があったことは私どもも拝見をいたしておりますけれども、今御指摘のようなやりとりについては、私どもとしては、URの本社としては現段階でも把握をいたしておりません。

 ただ、金額が動く場合の根拠といたしまして、例えばどういうものがあるかということを申し上げますと、先ほど申し上げましたように、概算額ということであれば、後からあれは間違いだったというわけにはいきませんので、間違いのない範囲でとりあえずお示しするしかないという点と、あと、本件の場合には、物件調査を行ってから契約に至るまで年数がたっておりますので、しかも、東日本大震災の直後、建築物価が、例えば二年間で一〇%とか、結構大幅に上がっていた時期でございますので、そういった点については必要な修正を行うといったような考えを持っております。

横山委員 通常、補償されるときに、相手方に積算根拠を示して、大内訳になるか明細になるかは相手の要望によるでしょうけれども、積算根拠を示した上で了解をいただくということになると思いますけれども、URとして、今回、その積算根拠、一億八千万の積算根拠を示された上で交渉に入られましたか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 今御質問の点につきましては、それぞれの地権者の方のお話に合わせて私どもとしては御説明させていただくということでございまして、そういった、金額がちょっと不満だ、どういう内訳なんだといったようなことをおっしゃる場合には、それについて可能な範囲で御説明を尽くすということをやっておりますし、そういったやりとりにならない場合には、やはり全体額での交渉、あくまでも私どもの根拠として内輪で積算資料は持っておりますけれども、交渉自体は全体額での交渉ということになる場合も相当程度あるということでございます。

横山委員 大変不可思議な話で、補償を受ける側が、何の根拠も示されずに、このぐらいでいかがですかといって、ああそうですねという人がいますか、通常。

 一つ理事長にお聞きしたいんですけれども、理事長は、私の記憶によれば、銀行の経験をされてURに入られたということでございますけれども、仮に、銀行で内部稟議をとった上で顧客のところに融資額は一億八千万ですよといって示された後、数日か即か、数日だったら即なんですけれども、それからさらに二千万、融資枠、もう一つ上積みしますよ、さらに二千万上積みをしますよというのは、社会通念上、銀行業務であり得ますか、こんなことが。

上西参考人 お答え申し上げます。

 銀行の話で恐縮でございますけれども、稟議が通ってからそれの金額を変えるということは基本的にはあり得ない。もしその後の交渉でいろいろな議論が出てきたときには、改めて稟議を立て直して、相手と交渉、交渉というかやるというのが原則だというふうに思います。

横山委員 今、理事長がおっしゃるとおりだと思います。

 私も会社経営をしていましたから、稟議で融資枠をつくるのに大変な苦労をする。だから、その後上積みされるようなことはあり得ませんよ。それが社会通念上の原則なんですよ。

 URは、それをそのとおりされていないということですよ。提示はされていない、その後、交渉で二千万上積みした、さらに二千万上積みしたという補償をやっている。ほかの方がその話を聞きましたら、全部契約は壊れますよ。そういう考え方でずっとやられておるんですか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 ちょっと、先ほど私がお答え申し上げましたのは、積算資料に相当するような、ああいった細かい一つ一つの数字の積み上げまでお示ししているかどうかということについて言えば必ずしもそうでない場合があるという意味で申し上げているので、基本的に、今回のような場合は、例えば建物が何棟ございまして、それに対して移転補償を行う、それについては、こういった補償の考え方とかそういったようなものはきちんと御説明しているかと思いますけれども、例えばエクセルの表計算で、右下の数字がはっきり出るようなところまで細かいものを補償交渉の中で全て御説明しているかというと、それは必ずしもそうでない場合があるということでございます。もちろん、内部ではきちんと裏づけは持ってやっております。

横山委員 恐らく委員のどなたが聞かれても、そして、自分の建物の上を道路が通るから収用にかかりますといったときに、千五百万ですといって、ああそうですかと答える人はこの中に一人もいないと思うんですよ。どういう根拠があってその数字を出したんだということが非常に重要だと思いますし、これからなお、そういう収用対象者に対して交渉することがあると思いますけれども、その場合にそういう枠を広げて話をするということはあり得ないと思いますし、そういうことをしてはならないと思いますよ。

 ですから、もし根拠があるんだったら、先ほどお話ししましたとおり、積算根拠をちゃんと示すべきですよ。一億八千万の、外部コンサルが出したものがきちっとあるのかどうか、それに対して二千万をどういうふうに根拠を出したのか、さらに二千万をどういう根拠で出されたのかということについてはきちっと国民に、これは税金ですから、示すべきだと思いますけれども、いかがですか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 若干繰り返しになる部分があって恐縮でございますけれども、私どもが最終的にお支払いしております補償金額につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等、各種基準に基づきまして適正に算定していると考えております。

 現在、具体の数字については会計検査院の方で検査をしていただいているところでございまして、私どもとしては、それに最大限協力すると申しますか、きちんと御説明を尽くしてまいりたいといったふうに考えております。

横山委員 会計検査院が入ってチェックするということですから、公的機関が再度チェックするということですけれども、考え方そのものが間違っていると私は指摘しておきたいと思います。

 続いて、五千百万の損害補償、これはURがお支払いになった額であると思いますけれども、URはこの道路工事の影響するいわゆる建物補償、建物補償というのは、コンクリートにひびが入ったとかいうことのための補償をされたんだと思いますけれども、その補償内容と、URはこの工事について、建設会社に外注して請負契約をして、その業者に発注して工事をさせたのか、この二点についてお聞かせください。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 報道で五千百万円とされております御指摘の補償金につきましては、道路工事によりまして物件を損傷させたことに伴う補償でございます。この補償につきましては、平成二十三年の物件調査の時点ではなかったものが工事の後発生しているということで、工事に起因するものといったふうに考えております。

 なお、御質問の、工事をどういうふうにやっているかということでございますけれども、工事は入札によりまして建設会社に発注いたしまして、実施をしていただいているということでございます。

横山委員 URから建設会社に外注して工事をさせたということでございますけれども、通常、建設会社は事前にその建物調査、近隣調査をします。どこの、どの建物にどういうクラックが入っているか、ひびが入っているのか、先ほど言ったように、土間にひびが入っている、これは写真を撮って全部記録に残す。なぜかというと、工事でできた損傷か、今までにあった損傷かの区別がつくからですよ。そのことを建設会社はしていませんか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 損傷の確認、原因の追求と申しますかということについて写真等でやるべきという点については、委員御指摘のとおりでございます。

 建設業者と私どもの契約の関係では、そういった補償関係は建設会社ではなくて私どもでやるという契約になっておりますので、御指摘の写真等は私どもの職員がきちんと撮っている、そういったものについても会計検査の中で御確認をいただくといったことになろうかと思います。

横山委員 今、副理事長は、その工事損傷についてはURがやると明確におっしゃいましたけれども、ここにURの建設工事契約書があります。この約款の第二十八条を見てみますと、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者、つまりURが発注した建設会社がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が、少し飛ばしますけれども、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するとなっていますよ、契約書で、請負約款でなっているわけですから、この請負約款を必ずつけて工事契約をするはずなんですけれども、URは、この本件の工事についてURが全ての責任を負いますと特約条項で入れられておるんですか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 いろいろな工事をやります場合に、どういう工法をやるかに応じて当然金額が変わってくるわけでございます。例えば本件の場合には、絶対影響が出ないようにしようと思えば、工事費がどんどん上がっていくという相関関係にあるわけでございます。

 済みません。私が何を申し上げたいかと申しますと、今回の場合に、工法を決定するのは、もちろん業者と協議の上でございますけれども、URの方で工法を決定しておりますので、その決定した工法に基づいてやれば基本的には大きな損害は発生しないと考えていたわけでございますけれども、何分土の中の話でございますので予期できない部分がございまして、結果的に損害が発生してしまったということでございます。

 工法を決定したのが私どもであるということからして、この場合には私どもで補償する必要があるといったふうに考えております。

横山委員 そうすると、本件については、URが全ての責任を負って工事を進めますということで契約をされておったんですか。この請負契約書は、約款はつけておられないわけですね。

花岡参考人 請負契約の内容につきましては、まさに委員御指摘のような条文が入っているわけでございます。

 実際にそういった損害が発生した場合に、それがどちらの責に帰するものかということについては、事前にあらゆる場合を想定して契約書に書き込むことは難しいわけでございますので、それは、そういう損害が発生した段階で、これは原因がどこにあったかということを協議いたしまして、その中で取り決めるということになるのかと思います。

横山委員 一般社会の原理原則を、理事長にもう一回、失礼ですが、お聞きしたいと思います。

 銀行は支店の発注をよくやっていますよ。支店の建てかえをやっています。そのときに、契約書で、隣の建物にひびが入ったときに、銀行がお金を出して補償されますか。それとも、請負契約をされた中で業者がその工事について、損傷を起こした場合は、行為者責任として行為者が対応するべきであって、銀行の発注業務の中ではどういった観念でお仕事をされていましたか。

上西参考人 一般論ではなかなかお答えしにくいんですけれども、いろいろな、ケース・バイ・ケースがあると思います。

 銀行の場合は、建築業というのは全くわかりませんので、ほとんど丸投げするわけですから、その意味では、どちらに責任があるかわかりませんけれども、請求はしますけれども、今回の場合は、我々もそういうノウハウがあるわけでございますので、我々の責任においてそういう工法を決めたのであれば、それはそれで責任があるのではないかというふうに思います。

横山委員 それでは、少し整理すると、URは建設業者と請負契約するときに、今回の案件は、全てURが損傷を起こしても補償しますということを契約されておるということでしょうから、その契約書を一回提示してくださいよ。どういう契約内容をされておったのかということを要求しておきます。

 時間もないので次に移りますけれども、産廃処理、先ほどお話がありましたが、これは補償費でないということで、三十億八千万円、莫大なお金ですね。これは道路の下に埋まっておったと。情報によれば、その土地、対象地全てに産業廃棄物が埋まっておるということでございますけれども、これは当初の記録を見ますと、鋼管ぐい打設まではURがする、それから産廃処理業務は企業庁が行う、道路は千葉県が行う、こういう約束になったのが、その後の契約で、企業庁が発注者になって、URが受注者になりまして、URが工事をすると。

 これはどういう経緯があったんでしょうか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 今御指摘の点については、法律的な意味での事業者は千葉県企業庁といいますか、この四月で組織が変わっておりますけれども、そちらの方になります。

 私どもといたしましては、千葉県企業庁、今は企業土地管理局と言ったと思いますけれども、の方から受託をいたしまして、ですから、お金をいただいた上でそういった工事をやっておるということでございます。

横山委員 この産業廃棄物は土地の所有者が廃棄された、投下されたということで間違いないかということと、その道路買収は、さらにその土地の所有者に補償をしたということで間違いないですよね。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 誰がその産廃を投棄したかということにつきましては、確たる証拠があるわけではございませんけれども、現在の土地所有者の親族の方、御先代ではないかといったふうに言われていると承知をいたしております。

 それから、私どもが追加で道路用地を買収している部分もございます。それは買ったのかと聞かれれば、それは確かに買っておりますけれども、その場合の土地の単価につきましては、産業廃棄物が地下に埋まっているということを入れて不動産鑑定士の方に検証いただいて、それにのっとって買わせていただいている、相当低い金額で買わせていただいているということでございます。

横山委員 今の答弁で、産業廃棄物を投下したのがどなたか確たる根拠はないとおっしゃいましたけれども、確たる根拠がないのに三十億八千万のお金を使ってそれを撤去した理由というのは特にありますか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 道路用地となるべき区域の中の産業廃棄物につきましては、以前の千葉県企業庁は、原因者及び原因者の死亡後はその相続人、地主さんということでございますが、撤去を要請してきたものの、拒否をされまして、撤去されていないということでございます。

 民事手続による解決等を御検討されましたけれども、相続人の責任の立証の難しさ、あるいは、相当長い年数が経過しておりますので、消滅時効等々の点がございまして、専門家、弁護士の先生方と御相談されましたけれども、法的な解決に至ることは困難というふうに判断をしたといったふうにお聞きをいたしているところでございます。

 我々としては、千葉県の企業庁の過去の取り組みを踏まえて、とにかく道路をつくる必要があるということから、そういったものについて事業者側で措置をする必要があるということについて同意をしたということでございます。

横山委員 今答弁ありましたけれども、これは原因者が撤去するというのが基本なんですよね。投下した人が責任を持って撤去する、その上で道路買収に応じるというのが普通の流れだと思いますけれども、そうすると、それは相続をずっとされておるから相続者がその責任を負うべきだというように思いますけれども、この三十億八千万の費用について、その相続者に対して請求はされましたか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 委員の御指摘、基本的には産業廃棄物を投棄した人が負担すべきだということについては、全くおっしゃるとおりだと思います。

 ただ実際に、特に長い年数が経過している場合に、いろいろ裁判等を行う場合には困難も伴うわけでございまして、もちろん、そういった委員御指摘の方法をまず追求してみる、考えてみる、しかし、弁護士とも相談した結果、ありていに申し上げれば、裁判をやっても勝ち目はなかなかないといったような場合にどうするかといったような思考経路を経て、そういった苦渋の判断に至ったということだと理解をいたしております。

横山委員 非常に説得力のない話、答弁だと思いますけれども、やはり原因者が相続者にしろ存在していて、それに請求を起こして、何らかの行動を起こさないと、これは税金の無駄遣いと言われてもしようがないんじゃないですか。このことについては、明確にもう少し方向性を示すべきだというふうに思います。

 そして、もう時間もございませんが、この三点までは、先ほど答弁がありましたように、甘利事務所は関与していなかった。あと二件について、URの提出された資料を見ますと、四番、五番、協議中ということの二項目があります。

 それは、一つは、損失補償をした後、その土地の所有者からその他のことを請求されたんだというふうに公開をされておりますけれども、その内容はどのようなことを請求されておりますか。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 二億二千万円と申しますのは、建物その他物件の移転費、再建築費といったような内容でございます。これにつきましては、基本的には、残された土地の中で建物の再配置をするということで積算をしてお金をお支払いしているわけでございますけれども、契約した後になって、千葉県の環境部局から、そういった地下に産業廃棄物が埋まっている土地の上で建物の建築を行うことは認められないという旨の行政指導が入っております。

 したがいまして、これにつきましては、論理的に言えば解決策は二つあるわけでございまして、産廃を処分するか、さもなければ別の土地に移転をしていただくか、そのどちらかということに必然的になってくるわけでございます。

 産廃を処理することには非常に多額のお金がかかるわけでございまして、私どもとしましては、ほかの土地に移転をする、そういった場合に従来お支払いしているお金に比べて増加費用といったようなものがあるのであれば、その限度でお支払いする用意があるといったようなことをお話ししているわけでございますけれども、先方は、あくまでも現在地にいたい、産業廃棄物の処理費用、これは、桁外れと言うのはちょっと大げさかもしれませんが、相当大きな金額になるわけでございますけれども、そういったようなものをどうしてくれるんだといったようなお話をされているわけでございまして、そこで今お話が難航しているということでございます。

 委員御指摘のように、昨年の後半からこういった交渉が大分本格化をしてまいりまして、それに並行して国会議員の秘書からお問い合わせをいただいているといったようなことだと理解をいたしております。

横山委員 当初から現在地からの移転交渉をすれば、二億二千万もかからなかったわけでございます。

 この二つの交渉の中で、先ほどの前段の三つは甘利事務所は関与していなかったとお話がありましたけれども、この二つについて、外部への移転かあるいは産業廃棄物の処分、先ほど、道路だけで三十億八千万かかっていますから、恐らくこの航空写真を見ると三、四倍かかると思いますけれども、このことについて甘利事務所の秘書が関与された、こういうことで間違いないですね。

花岡参考人 お答え申し上げます。

 関与といいましても、ちょっと言葉の意味がなかなか幅広いものでございますので、一概にはお答えしづらい御質問でございますけれども、実際問題として、そういった四番目の補償交渉につきまして何回かお問い合わせをいただいたということでございます。

横山委員 質疑時間が終了しました。

 URから出されたペーパーを見ますと、二十七年以降、秘書が必ず同席していますよ。この産業廃棄物の交渉に限ってこれはかなり強い要望があったのではないかというふうに思われます。

 このことについてはいずれかの日にきちっと明確にするべきだと思いますし、甘利大臣も、もうおわびのお手紙も出されて健康だと思います。ここへ来てどこかできちっと説明をしていただく必要があると思いますけれども、国交大臣、最後に一言、今まで聞かれて、どういうふうに思われますか、見解をお聞かせいただきたいと思います。

石井国務大臣 URの方でいろいろ説明をさせていただきましたが、いずれにいたしましても、用地の補償基準等にのっとって適正に補償をしているものと私は考えております。

横山委員 時間が来ましたから、以上で終わります。ありがとうございました。

谷委員長 次に、本村伸子君。

本村(伸)委員 日本共産党の本村伸子でございます。

 本日も、熊本地震の関連で質問をさせていただきたいと思います。

 地震の被害で亡くなられた方々に心から哀悼の意を申し上げたいと思います。そして、被害に遭われた全ての皆様に心からのお見舞いを申し上げたいというふうに思います。

 今回の地震では、白川が流れる阿蘇の外輪山の部分で大きな崩落が起きました。国道五十七号線、そしてJR豊肥本線、阿蘇大橋も崩落した土砂で覆い尽くされる、そうした甚大な被害となりました。今なお行方不明の方がいらっしゃる現場でございます。

 被害は深刻で、先ほども御議論がありましたけれども、復旧も並大抵なことではないというふうに思います。この国道の五十七号線、そしてJR豊肥本線、阿蘇大橋など、どうやってこの地域、復旧していく見通しを持っているのかという点、改めてお示しをいただきたいというふうに思います。

金尾政府参考人 今回の熊本地震では、多くのインフラが被災しており、道路、橋梁、鉄道等についても大きな被害がございました。

 特に南阿蘇村の阿蘇大橋地区では大きな崩落が生じまして、国道五十七号、三百二十五号や、JR九州豊肥線が通行どめや運転休止となっております。このため、大規模な斜面崩壊が発生した阿蘇大橋地区においては、直轄砂防による斜面対策を実施することとしたところでございます。

 また、被災の規模も大きいことから、斜面の安定化と国道五十七号及び国道三百二十五号、JR九州豊肥線を一体的に整備することが必要と考えておりまして、熊本県からの要望も踏まえまして、国道三百二十五号阿蘇大橋についても直轄代行により整備を行うことを昨日決定したところでございます。

 土砂災害については、二次災害防止のため、特に被害の大きい南阿蘇村の山王谷川地区等の土砂掘削や、土のう設置等の梅雨時期に備えた応急工事の実施、緊急度の高い千百五十五カ所の危険箇所の点検を実施し、結果を県、市町村に報告、地震による地盤の緩みを考慮し、土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げた運用などの対応を行っておるところでございます。

 国土交通省といたしましては、引き続き全力でインフラの早期復旧に努めてまいります。

本村(伸)委員 この大規模な斜面崩壊があった阿蘇大橋の約二・五キロ下流には、立野ダムの本体予定地がございます。

 資料をお配りしておりますけれども、住民団体の皆さん、立野ダムによらない自然と生活を守る会という皆さんが、「熊本地震直後の立野ダム予定地周辺現地調査報告書(速報)」というものを出されておりまして、それを資料として出させていただいております。

 そのダムの予定地の周辺も、数々、地すべりが起きております。工事車両も埋まったそうですけれども、まず、この地震による立野ダム建設にかかわる被害と、そして崩落の原因についてお示しをいただきたいと思います。

金尾政府参考人 立野ダム建設予定地近傍の南阿蘇村河陽観測所において震度六強という非常に強い地震が発生をいたしまして、土砂崩落等の被害が生じました。

 立野ダムの本体の建設予定地及び湛水予定地においては、地震発生直後からこれまでに空中写真等による調査を実施しております。

 これまでの調査によれば、ダム本体が建設されます予定地付近においては、ごく一部に小規模な崩落が認められるものの、両岸の基礎岩盤の崩落や変状は認められておりません。

 また、貯水池の河岸では、先ほど委員の方から地すべりというお話がございましたけれども、表層の弱い部分を中心に崩落が発生をしておりますが、ダムを建設する上で問題となるものではないというふうに考えております。

 なお、河川内にアプローチする工事用道路の一部が土砂により埋没したり、工事車両等が河川内に取り残されている状況なども確認しておりますが、今後速やかに復旧することとしております。

本村(伸)委員 働く人たちが巻き込まれてもおかしくない被害だったというふうに思います。

 被災地の皆さんからは、立野ダムどころではないんだ、立野ダムに使うお金があるのであれば被災者支援の方にお金を回してほしいという切実なお声が聞こえてまいります。

 国交省はこれまで、住民運動の皆さんが崩落の危険があると指摘をしても、立野ダムの予定地の岩盤は十分強度がある、立野ダム建設を行う上で特に考慮する活断層は存在しない、こう言っておりました。そして、地すべりは起こらない、こういうふうに主張されてきたと伺っております。

 この立野ダム予定地の岩盤は十分な強度がある、立野ダム建設を行う上で特に考慮する活断層は存在しないと言ってきたわけですけれども、大臣は、これまで言ってきたこと、間違いだったとは思わないんでしょうか。

石井国務大臣 立野ダムにつきましては、これまでの地質調査等の結果を踏まえ、ダム高が九十メートル級の重力式コンクリートダムの建設が可能な地盤であることを確認しております。

 地震への対応という面では、大規模な地震時にもダム本体直下の地盤に段差が生じるようなことがあってはならないとの観点から、ダム本体直下に、いわゆる活断層を含め、第四紀断層、約二百六十万年前以降に活動した根拠のある断層が通っていないことを確認しております。

 具体的には、布田川、日奈久断層帯の中で最もダム本体に近い、北東部に位置する北向山断層がダム本体から約五百メーター離れた位置に存在をし、かつ、ダム本体方面に向かっていないことを従前の調査により把握をしております。

 また、ダム本体の耐震性につきましても、近傍で断層等により強い揺れが生じても安全な構造とすることとしております。

 さらに、地すべりということでありますが、今回の地震によりまして表層が一部崩落をしたところはございますけれども、いわゆる湛水に伴う地すべりの発生については、これまでの調査ではその可能性は認められておりません。

 これらのことから、立野ダムの安全性には問題はないと考えております。

本村(伸)委員 これだけ被害が周りであっても安全だというふうにおっしゃっているんだと思いますけれども。

 住民の皆さんが地震の後現地に入って調査をされたわけですけれども、資料に出しております裏のページを見ていただきたいんですけれども、横ずれ断層を確認しているというふうに言われております。これも想定内だったんでしょうか。

金尾政府参考人 写真に示されております段差、ずれ、これが断層であるかどうかということについては定かではございませんが、先ほど大臣が答弁いたしましたとおり、活断層については、空中写真判読、あるいは文献の調査、加えて現地の調査を行いまして、ダム本体に向かって、あるいはダム本体直下には断層はないということを確認しているところでございます。

本村(伸)委員 ボーリング調査では、ダムの基礎地盤及び周辺の地質を調べます、地盤の水の通しやすさを調べます、地盤のかたさ、強さを調べます、ダムの基礎となる岩盤の強さを調べますというふうに言ってやってきたわけですけれども、こうした立野ダム予定地近くで崩落が起きるということは想定内だったんでしょうか。

金尾政府参考人 先ほどから答弁していますとおり、今回、立野ダムの湛水池周辺の河岸において表層の一部崩壊が生じてございますけれども、これはダムの建設にとって大きな問題にはならないものと考えてございます。

本村(伸)委員 立野ダム関係で、ボーリング調査を横坑、縦坑とやっていると思いますけれども、それぞれ何メートルのものを何本掘ったかということを資料として提出していただきたいというふうに思います。

 そして、大丈夫だと言っていた判断の基礎となる調査を、どの調査、どの分析で行ったのかというのを明らかにしていただきたいのと、その調査分析は、どこの事業者が幾らで請け負ったのかということの資料をお願いしたいというふうに思います。

金尾政府参考人 手元に資料はございませんので、後ほど対応させていただきたいと思います。

本村(伸)委員 地元の皆さんからは、国は、治水対策のためにこの立野ダムが必要だ、こういうふうに言うけれども、今大規模な崩落がある中で真っ先にやってほしいのは、土砂が川に流れ込んで、それがたまって川底が上がって、雨が一旦降れば水位が上がるんじゃないか、それによって水害が起こるんじゃないかという心配の声でございます。

 ダムよりも、一刻も早く、周りの土砂が川に流れることがないように流出をとめてほしいという声が上がっておりますけれども、この声に応えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

    〔委員長退席、小島委員長代理着席〕

金尾政府参考人 大規模な斜面崩壊が発生した阿蘇大橋地区、その他にも幾つか斜面崩壊が発生してございますけれども、そういう地区におきましては、いまだ斜面に不安定なまま土砂の多くが残っておりまして、今後の降雨等により下流へ土砂が流出するおそれがございます。

 これらの箇所については、砂防堰堤等の整備あるいは地すべり対策等について、現在、阿蘇大橋地区につきましては直轄事業で実施してまいりますが、その他の地区につきましては熊本県が検討を進めておるところでございます。国土交通省としても、技術的、財政的支援に努めてまいりたいと考えております。

 これらの事業により、不安定土砂の対策を進め、崩壊斜面等から河川へ流出する土砂の軽減を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

本村(伸)委員 国土交通省の立野ダム工事事務所の担当者の方が、現時点では着工時期などがおくれるほどの影響があるとは考えていないということを業界紙に語っておりますけれども、工事車両が埋まっても、工事用道路が埋まっても、周辺に大規模な崩落があっても、働く人たちのリスクがあっても、現時点では着工時期などがおくれるほどの影響があるとは考えていないと考えているのでしょうか、大臣にお伺いをしたいと思います。

金尾政府参考人 現在、立野ダムの工事現場につきましては、一部で崩落が生じておるということと余震が続いているということで、現地に入れないような状況でございます。

 今後、現地に入れるようになったら、つぶさに調査をいたしまして、着工時期についての検討も行ってまいりたいというふうに考えております。

本村(伸)委員 では、この立野ダム工事事務所の担当者が言っているのは正確じゃないということですね。

金尾政府参考人 担当者の発言について私は承知しておりませんけれども、先ほど申しましたとおり、現場の状況は申しましたとおりでございますので、この現場の状況を踏まえまして、今後の着工あるいは施工をどうしていくかについてよく検討してまいりたいというふうに考えてございます。

本村(伸)委員 少なくとも国土交通省がこれまで立野ダムの地盤について言ってきたことと、そして、今回の地震の被害について公開の場で検証する、そういう場をつくっていただきたいというふうに思います。そして、検討の資料と結果の資料を提出していただきたいというふうに思いますけれども、大臣、ぜひ検証の場をつくっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

石井国務大臣 立野ダム建設事業につきましては、これまでも、例えばダム検証のプロセスを通じて情報の開示に努めるなど、透明性を確保しながら事業を実施してまいりました。

 最近でも、平成二十四年十二月以降、現地説明会等を八十六回開催するなど、御指摘の地質に関する情報も含め、必要な説明を行ってきております。

 今後とも、必要に応じて住民の皆様からの疑問に丁寧に答えていくなど、引き続き適切に説明責任を果たしていきたいと考えております。

本村(伸)委員 ぜひ検証の場を公開でつくっていただきたいという質問なんですけれども、ぜひ検討をお願いしたいと思います。大臣、お願いします。

石井国務大臣 今後とも、必要に応じまして、引き続き適切に説明責任を果たしていきたいと思っております。

本村(伸)委員 この立野地区にある九州電力の水力発電所の黒川第一発電所では、発電所に使う水をためる貯水槽のコンクリートの壁が崩落して、貯水槽につながる水路も壊れてしまった。これが原因だと言われておりますけれども、大規模な土砂崩れが起きて、住民の方がお二人、それに巻き込まれて亡くなられたということもございました。

 こうした被害を出さないためにも、全国、今あるダムについても、活断層との関係、地震との関係で、再調査、そして総点検をするべきだというふうに思います。

 とりわけ、これからつくろうとしているダムについては、全国各地で、地盤が弱いということについては、住民の皆さんから、あちこちから声が上がっている場所が幾つもございます。

 地盤が脆弱だと指摘をされているわけですから、やはり今からつくろうとしている直轄ダムや補助ダムについても、活断層や地震との関係について全て再調査して総点検するべきだと思いますけれども、大臣、答弁をお願いしたいと思います。

    〔小島委員長代理退席、委員長着席〕

石井国務大臣 国土交通省所管のダムの建設に当たりましては、大規模な地震時にもダム本体直下の地盤に段差が生じることがあってはならないとの観点から、ダム本体直下に、先ほど申し上げた第四紀断層が通っていないことを確認することとしております。

 また、ダム本体の耐震性につきましても、近傍で断層等により強い揺れが生じても安全な構造とすることにしてございます。

 このように、国土交通省所管のダムについては、地震に対する安全性を十分確保しているところでございます。

 なお、国土交通省所管のダムでは、今回の熊本地震を初め、東日本大震災や阪神・淡路大震災などの過去の大地震におきましても、管理上支障となるような大きな被害やダム本体の安全性に影響を及ぼすような変状は発生をしておらないことも申し上げたいと存じます。

本村(伸)委員 私の地元の愛知県に今から建設されようとしております設楽ダムも、地盤が脆弱だとずっと指摘をされております。もともと地盤が悪いということで、電源開発がダムを建設することを断念した地域でございます。

 私も、五月二日に改めてこの現場へ行ってまいりました。現在、設楽ダム本体の建設予定地の左岸側ですけれども、ボーリング調査が行われております。

 そこで伺いたいんですけれども、今までもボーリング調査を何本もやっておりますけれども、今までのボーリング調査と今やっている地質調査、横坑の調査というのはそれぞれどう違うのかという点、説明をお願いしたいと思います。

金尾政府参考人 平成二十一年度までに行ったボーリング調査、これの調査等については、ダム本体の位置の検討や基礎岩盤の強度の確認などを行うために実施してまいりました。

 その結果、百三十メーター級のダムの建設に対して基礎岩盤が十分な強度を有することを確認しております。

 さらに、平成二十六年度以降に行っているボーリング調査あるいは横坑の調査でございますが、これにつきましては、基礎掘削の深さの詳細な確認など、ダム本体設計の精度をより高めていくために実施しているものです。

 引き続き地質調査を進め、その結果を最終的なダム本体設計に反映することとしております。

本村(伸)委員 設楽ダム本体の接岸予定部分とダム湖に接する斜面で、大きく崩落している場所があります。国土交通省はその地点のボーリング調査を行っているというふうに思いますけれども、ぜひその調査結果をお示しいただきたいというふうに思います。

 そして、住民の皆さんからは、この設楽ダムの予定地の周辺、崩落した部分のボーリング調査からわかったこと、そして、課題、対策について住民の皆さんに詳しい報告がないという中で、不安が募っております。

 先ほども申し述べましたけれども、今やっている地質調査とそして大きく崩落している場所のボーリング調査について、住民の皆さんに結果の公表など、国交省とやりとりができるような住民の皆さん向けの説明会を開催するべきだというふうに思いますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。

石井国務大臣 設楽ダムのダムサイトのボーリング調査等の結果につきましては、これまでに地元説明会を七回開催するとともに、定期的に発行している広報誌に掲載するなど、地元住民の方々に説明を行ってきたところであります。

 現在実施中の追加のボーリング調査等につきましても、調査結果が取りまとまった段階で、必要に応じて地元住民の方々に説明をしてまいります。

本村(伸)委員 そもそも、ボーリング調査の範囲が狭過ぎるという指摘もございます。

 四点述べたいんですけれども、一点目が、設楽ダム予定地の右岸側、二重山稜と言われる松戸の地域なんですけれども、ここの調査では、川側の斜面しか調べていないんじゃないか、すべり面が見つかる可能性がある住宅地側の斜面とか、あるいは田んぼのあるくぼ地の地下などは全く調査していないのではないかという指摘がございます。この点を調査するべきだと。

 二点目ですけれども、設楽ダムの予定地の左岸側、ダム湖を背にする田口の地域ですけれども、この田口側の斜面のボーリングが全くされていないのではないかという指摘がございます。

 具体的には、西貝津とかシウキとか中島とか大久保の地域には住宅が建ち並んでおりますけれども、かなりの急斜面で、これまでも過去に何度も地すべりを起こしている地域でございます。ダム湖の水が地下に浸透すれば、大きな地すべりが起き、大きな被害が出るのではないかというふうに予測されている地域ですけれども、ここのボーリングも全くされていないという問題が指摘をされております。これが二つ目です。

 三つ目ですけれども、設楽ダム予定地の左岸側の田口の市街地。ここは設楽町の中でも一番人口が集中している地域で、ダムができるすぐ近くなわけですけれども、設楽ダムは、ダムの満水時にはダム湖の湖面と標高差が少なくて、しかも水の浸透が心配をされている。大きな地震があればすぐに田口の町なんかが、地震が来れば液状化するのではないかという心配の声もございます。こうした問題についても、こういう地でボーリング調査を行っていないじゃないかという指摘がございます。

 四つ目ですけれども、田口の地区は昔から地下水があちこちで湧き出してくるところですけれども、この地下水脈の調査が不十分だという指摘がございます。地下水の流れはダム湖の水の漏水にも大きくかかわる問題で、もっと詳しく調査を行うべきだというふうに言われております。

 今、四点、調査するべきだということを申し上げましたけれども、やはり、住民の皆さんの暮らしとか、安心、安全とか、そういうものを守るためにも、こういう心配な声があるわけですから、ぜひ調査するべきだというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。

金尾政府参考人 四点の御指摘がございました。

 まず、松戸地区でございますけれども、松戸地区はダムの最高貯水位よりもかなり高い標高のところにございます。それと、松戸地区につきましては、町側の方でボーリング等の調査をしていないという御指摘でございましたけれども、川側の方でボーリングの調査をしておりまして、そのボーリング調査の結果から、ダムの最高貯水位よりも現在の地下水位がかなり高い、そういう結果を得ております。

 そういう結果を鑑みますと、ダムに貯水をした場合にも、松戸の集落の方に地下水が上昇したりするなどの影響は考えられないというふうに考えております。まず、松戸についてはそういうことでございます。

 田口地区につきましては、市街地等につきましてもボーリング調査や現地踏査を実施しているところでございますけれども、こちらの方も、ダムの最高貯水位よりも地盤の標高が高い、それから地下水位も標高が高いということを確認しておりまして、このため、ダムに貯水をした場合にも、斜面の安定や地下水位に影響を与えるものではないというふうに判断をしておるところでございます。

 また、湧水の点もございましたけれども、これについても、調査する中で湧水を確認しておるところでございますけれども、先ほど申しましたとおり、ダムの貯水によって地下水位への影響が想定されないという状況でございますので、湧水への影響も考えられないというふうに考えているところでございます。

 このような結果につきましては、これまでも地元説明会や広報誌において地元住民に説明しておりますけれども、今後、必要に応じて地元住民の方々に丁寧に説明してまいりたいというふうに考えてございます。

本村(伸)委員 さまざま、住民の皆さんから、調査していないじゃないかという御指摘があるわけですから、その声を真摯に受けとめていただいて、調査をしてその結果を示していただきたいというふうに思います。

 次に、設楽ダムのフルプラン、利水の問題について伺いたいというふうに思います。

 豊川水系のフルプランについては、二〇一〇年の六月三十日、名古屋地方裁判所における設楽ダム公金支出差しとめ請求事件の判決の中でも、「豊川水系フルプランの基礎となった愛知県需給想定調査の水道用水及び工業用水の需要想定には、平成二十七年度における実際の需要量がその需要想定値に達しない可能性が相当高いという問題があることは確かである。」というふうに、過大な水需要を見込んでいることが認められました。

 豊川水系のフルプランでは、計画が立てられたのは二〇〇六年で、そして目標の年が二〇一五年でございました。既に二〇一六年になっているわけですけれども、豊川水系のフルプラン、二〇一五年の目標だったこのフルプランについて、実績と、どうだったのかということをオープンな形で検証するべきだというふうに思いますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。

北村政府参考人 お答えいたします。

 水資源基本計画、フルプランでございますけれども、計画変更を行うに当たりましては、いわゆる全部変更の計画変更でございますが、計画を総括的に見直し、その妥当性について評価を行う、いわゆる総括評価を実施することとされてございます。

 今後、豊川水系フルプランの計画変更を予定してございまして、その計画変更を行うに当たりましては、総括評価を適切に実施していくということとしております。

本村(伸)委員 総括評価というのは、どの場でやるということになるんでしょうか。

北村政府参考人 お答えいたします。

 まず、総括評価でございますけれども、総括評価につきましては、二〇〇一年七月に、水資源に関する行政評価・監視の勧告ということで、総括評価を実施する旨勧告を受けているところでございます。それに従いまして、総括評価を全部変更の際には行うということでございます。

 具体的には、水資源開発分科会がございますけれども、そのような場で、あるいは部会の場で資料を提出し、委員の方々に御検討いただくというふうなことでございます。

本村(伸)委員 その部会についてちょっとお伺いしたいんですけれども、二〇一二年の三月十九日、愛知県の豊橋市で国土審議会の水資源開発分科会豊川部会が開催され、私も傍聴したんですけれども、そのときには、今回は、全部変更した豊川水系フルプラン策定後五年たったので、計画達成度など点検することが目的で開かれたんだというふうに言っておりました。

 しかし、私もその点検を期待していたんですけれども、その後一回も開かずに、この点検は行われませんでした。なぜやめることになったのか、理由をお示しください。

北村政府参考人 お答えいたします。

 フルプランにつきましては、おおむね五年を目途に計画の達成度の中間点検を行うこととしております。

 豊川水系フルプランにつきましても、国土審議会水資源開発分科会豊川部会を二〇一二年三月に開催をいたしまして、中間点検を開始いたしたところでございます。

 一方、東日本大震災や笹子トンネル事故の教訓、地球温暖化に伴う気候変動など、顕在化する新たなリスクや課題に対応するため、二〇一三年十月に、国土審議会水資源開発分科会調査企画部会で、今後の水資源政策のあり方についての審議を開始いたしました。

 そのようなことがございまして、豊川水系フルプランの点検につきましては、この答申で示される新たな方向性を踏まえた内容で実施することが適当と判断したところでございます。

 今後、この答申の方向性を踏まえまして、総括評価を適切に実施することにより、計画の点検を行ってまいりたいと存じます。

本村(伸)委員 これまで四年間放置をしていたのは、やはり私は怠慢だというふうに思います。

 この豊川水系のフルプランについては、予測と実績がどうだったのかということをしっかりと検証し、今後に生かしていかなければいけないというふうに思います。

 そこで伺いますけれども、この豊川水系フルプランの水道用水の一日平均給水量の二〇一五年の需要予測はどのくらいで、最新の数字で実績はどのくらいだったのか、また、一人一日平均給水量、二〇一五年の需要予測はどのくらいで、最新の実績はどうだったのか、そしてもう一つ、利用量率と負荷率についてもお伺いしたいんですけれども、まず、利用量率、負荷率について住民の皆さんにもわかりやすく御説明をしていただいた上で、利用量率、負荷率の予測値と最新の実績値をそれぞれお示しいただきたいというふうに思います。

北村政府参考人 お答えいたします。

 まず、利用量率でございますが、利用量率は、河川などの取水地点から取水した量に対する給水量の割合でございまして、年間給水量を年間取水量で除した値でございます。送水や浄水場における漏水等の損失水量の指標となります。

 負荷率についてですけれども、負荷率は、一日最大給水量に対する一日平均給水量の割合で、一日平均給水量を一日最大給水量で除した値でございます。給水量の変動をあらわしておりまして、施設効率を判断する指標となります。

 フルプランにおけます二〇一五年度における需要予測値について順番に御説明いたしますが、需要想定値につきましては、一日平均給水量が二十六万八千トン、一人一日平均給水量が三百六十三リットル、利用量率が九二・三%、負荷率が七九・一%となってございます。

 一方、最新の実績値でございますけれども、二〇一四年度の値となりますけれども、一日平均給水量が二十三万三千トン、一人一日平均給水量が三百二十リットル、利用量率が九九・七%、負荷率が八八・五%でございます。

本村(伸)委員 結局、フルプランの二〇一五年の予測値は、一日平均給水量が二十六万八千トンだと予測をされておりましたけれども、二十六万八千トンではなく、実際は二十三万三千トンであった。過大な見積もりがされていたということがこのことからもわかる。一人一日平均給水量についても、予測は三百六十三リットルだった、しかし実際には三百二十リットルであったということで、過大な予測であったということが明らかだというふうに思います。利用量率や負荷率についても過大に、今後水開発が必要だということを示すための数字になっていたということが明らかだというふうに思います。

 今聞きました水道用水の一日平均給水量、水道用水の一人一日平均給水量、そして水道用水の利用量率、負荷率、この三つとも、過大に見積もって、三重の過大な見積もりをして、設楽ダムが必要だということを示すような中身になっていたというふうに思います。これからも人口が減っていくわけですから、しっかりと見直していかないといけないというふうに思います。

 この水道用水の一日平均給水量、水道用水の一人一日平均給水量、水道用水の利用量率、負荷率、三つとも、次の豊川水系フルプランになるのかわかりませんけれども、見直しの際に実績を踏まえたものにするべきだというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。

石井国務大臣 フルプランの計画変更に当たっては、地域における水需給の実情を踏まえることは当然であるというふうに考えております。

 その上で、水需給の実情を踏まえた上で、さらに、水インフラの老朽化への対応、大規模災害時の水の安定供給、地球温暖化に伴う気候変動の影響、危機的渇水への対応といった将来のリスクや課題についても十分に考慮する必要がございます。

 豊川水系フルプランの計画変更に当たっては、こういった考え方にのっとって適切に進めていきたいと考えております。

本村(伸)委員 豊川用水の二期事業なんですけれども、大規模地震対策は、まだ達成度が三六・三%という実態がございます。こういうことをもっと真剣にやっていただきたい、やっているとは思いますけれども、もっと早急にやっていただきたいということを申し述べさせていただきたいというふうに思います。

 こうした過大な見積もりによってダムを計画する、この点、見直していただきたいということを申し述べ、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

谷委員長 次に、椎木保君。

椎木委員 おおさか維新の会の椎木保です。

 初めに、本年一月十五日に発生した長野県軽井沢町でのスキーバス事故を受けて、厚生労働省では、ツアーバスを運行する貸し切りバス事業場百九十六件に対して緊急の集中監督指導を実施したと聞いております。調査結果を確認したところ、労働基準法等の法令違反が認められた事業場数は、百九十六事業場のうち実に百六十六事業場、全体の八四・七%だったとのことですが、この調査結果について、石井大臣はどのような感想を持たれたでしょうか。また、労基法違反が認められた事業場に対してどのような対応がなされたんでしょうか。さらに、具体的な処分等は科されたのでしょうか。答弁を求めます。

石井国務大臣 厚生労働省におきまして、本年二月から三月にかけて、全国百九十六の貸し切りバス事業場に対し実施した緊急の集中監督の結果、百六十六の事業場、約八五%の事業場で運転者の労働時間超過等の労働基準法違反が認められたことは承知をしております。

 労働時間の遵守は、過労運転による事故を防止し、輸送の安全を確保するために大変重要であります。それにもかかわらず、このように多くの違反が認められたのは大変遺憾な事態であると考えております。

 今般の集中監督の結果につきましては、所管の労働基準監督署から地方運輸局等に対して、具体の事業場や違反内容について通報されることとなっております。

 国土交通省といたしましても、過労運転を初め道路運送法の遵守状況について集中監査を実施しておりまして、その結果もあわせて、違反を確認した事業者に対しては厳正に処分を行ってまいりたいと考えております。

大西政府参考人 集中監督につきまして、厚生労働省の対応について御説明させていただきます。

 委員御指摘のとおり、百九十六の事業場を監督いたしまして、百六十六の事業場におきまして労働基準法違反がございました。これらの事業場につきましては、労働基準監督署において、その改善について厳しく指導し、結果の報告を現在求めているところでございます。

 さらに、今後でございますが、改善状況の確認が必要なときは再度の臨検監督を労働基準監督署が実施するなど、指導を徹底してまいる所存でございます。

椎木委員 今後、同様な違反を繰り返した事業場がもし発生した場合、どのような対応を考えているのでしょうか、答弁を求めます。

大西政府参考人 改善状況でございますけれども、先ほど申し上げましたように、改善状況の確認が必要なときには再度臨検監督を行い、指導をすることにしております。

 また、道路運送法等の運行管理に関する規定に重大な違反が疑われる場合には、地方運輸機関に通報を行うなどの取り組みも実施することとしております。

 今後とも、国土交通省とも緊密に連携しつつ、これらの取り組みを徹底してまいりたいと考えております。

椎木委員 私の今の再質問の意味は、再度法令違反が起こったときにどうするんですかという趣旨なんですね。それについての今答弁なんでしょうか、確認させてください。

大西政府参考人 今申し上げたのが答弁ではございますが、委員御指摘のとおり、何度指導しても改善が見られない場合には、司法処分を含めて対処を検討してまいることとなると考えております。

椎木委員 時間がありませんので、次の質問に入らせていただきます。

 国土交通省は、平成十三年に勤務時間等告示を、平成二十五年に交代運転者の配置基準を定めております。これまでの数次にわたるツアーバス事故を受けて、勤務時間等告示や交代運転者の配置基準が適正に執行されていたのか否か、どのように把握しているのでしょうか。加えて、国交省として、監査の強化等を含めて、再発防止のための施策をどのように考えているのでしょうか。答弁を求めます。

藤井政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほどから委員の御指摘にございます労働基準監督署による集中監督指導の中で申し上げますと、全国百九十六事業場のうち、委員御指摘の改善基準告示違反、こちらが百十九件確認をされております。なお、交代運転者の配置基準違反はこの中には確認をされておりません。

 また、これとは別に、一月の軽井沢スキーバス事故を受けまして、私どもとして、本年一月十九日から三月中旬にかけまして、貸し切りバス三百十事業者を対象とした監査を行いました。この結果の中におきましては、改善基準告示の違反が六十件、交代運転者の配置基準違反は五件確認されているところでございます。

 これらにつきまして、今申し上げました後半の方の私どもの監査対象につきましては、今月の中旬までに改善を終えるように指示をした上で、行政手続法上の所要の手続を経て、厳正に行政処分を行うこととしているところでございます。

 前半の部分につきましては、労基通報いただいた後に、同様な処分をしてまいります。

 その上で、再発防止についてあわせてお答え申し上げたいと思います。

 今般の調査あるいは私どもの監査においても、多数の貸し切りバスに関する労働関連の法令違反が起こっている、大変遺憾なことだと思っております。こういうものについての再発を防止するためには、適切な労働時間を徹底するための計画的な運行管理の実施、あるいは下限割れ運賃のもとでの無理な運行を防止するための収益構造の改善、こういったことが重要であると認識をしております。

 その上で、事業者の法令違反に対しては、早期の改善、是正を求めるための監査の実効性を向上させるとともに、悪質なこういった法令違反を直さない事業者に対しては、事業許可の取り消し等も含む厳しい処分を実施していくということが必要であると考えております。

 これらの考え方につきましては、一月十五日の軽井沢スキーバス事故を受けました事故対策検討委員会において、論点として提示をし、具体的な防止策として検討を行っているところでございます。これにつきましては、夏までに再発防止に向けた総合的な対策として取りまとめ、実施に移していきたいと考えているところでございます。

椎木委員 次に、バスの運転者を含めて自動車運転者の労働条件の向上を図るために、労働基準法に加えて、改善基準告示というものが定められております。

 労基法では、労働者の一日の労働時間は八時間等と定められておりますが、道路旅客運送事業者と貨物運送事業者については、労働時間及び休憩の特例を規定している労基法第四十条で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、労働時間及び休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができるとする事業に指定されております。

 別段の定めとは、一週間の平均労働時間が四十四時間を超えない範囲であれば、週四十四時間、または一日八時間を超えた労働を許容するとしたものであり、これを受けてさらに詳細な労働時間を設定しているのが改善基準告示です。

 しかしながら、改善基準告示には法的な強制力が伴っていないので、違反を犯した場合でも何ら罰則規定はなく、労働基準監督署から行政指導が行われるだけというのが現状です。

 我が国の自動車運送事業の健全な発展のためにも、改善基準告示を法制化するような措置が必要であると思いますけれども、これについての答弁をお願いします。

大西政府参考人 委員御指摘の改善基準告示でございますけれども、委員御指摘のとおり、全ての業務に適用される労働基準法では対応が難しい自動車運転者につきまして、拘束時間や休息時間の規制のあり方について、自動車運転者の乗務の特性を踏まえて、関係の審議会で労使で御議論いただき、合意形成を図りながら定めたものでございます。

 その上で、この告示を法制化するということになりますと、刑事罰を伴う労働基準法の性格とも相まって、自動車運転者のみに現行の労働基準法を上回る罰則つきの義務づけを行うということになると、関係する労使の合意形成を図ることは困難であるというぐあいに考えられるところでございます。

 しかしながら、バス運転者を含め自動車運転者の労働条件の確保というのは大変大切なことであると考えております。

 今回のバス事故を踏まえまして、厚生労働省におきましては、四月の二十五日に公益社団法人バス協会に対しまして、労働基準法等の関係法令の遵守について改めて徹底を要請したところでございます。

 また、先ほど申し上げましたとおり、的確な監督指導を実施しつつ、また地方運輸機関との合同監督、監査等、国土交通省との緊密な連携を含めまして、自動車運転者の労働条件の確保に努めてまいりたいと考えております。

椎木委員 また次回、時間があるときに深掘りさせていただきますけれども、これはやはりぜひ法制化するように検討していただきたいとお願いいたしたいと思います。これはまた引き続き質問させていただきたいと思います。

 次に、MICEの誘致について質問させていただきます。

 昨年八月に、国土交通省内に設置された大都市戦略検討委員会において、都市の国際競争力強化、高齢者の急増といった大都市が直面する課題に対応するため、「大都市戦略 次の時代を担う大都市のリノベーションをめざして」が策定されました。そこには、「MICE施設の整備など国際競争力の強化に特に資する事業への支援措置を充実させる」ということが示されております。

 国際会議や展示会、見本市等を開催する際の大規模MICE施設について、我が国では、東京ビッグサイトやインテックス大阪、幕張メッセ等を連想いたしますが、欧米諸国はもとより、中国やシンガポール、韓国などのアジア諸国と比較しても収容人数や展示会場面積などの施設規模の面で大きくおくれをとっています。

 展示会場面積のランキングを見てみると、日本最大の東京ビッグサイトでも世界第七十二位、幕張メッセが第八十七位、インテックス大阪が第九十位にすぎません。アジアの都市で比較した場合、東京ビッグサイトをしのいでいる都市は中国を中心にして十七都市という状況です。

 また、国際会議の開催件数に関しても劣後に置かれているのが現状です。

 ちなみに、アジア大洋州、中東地域の都市別国際会議の開催件数ランキング、二〇一四年という資料が観光庁から出されておりますが、トップは国際会議百四十二件開催のシンガポール、第二位が北京の百四件、第三位がソウルの九十九件、第四位が香港の九十八件、第五位が台北の九十二件、第六位にようやく九十件の東京がランクされています。

 日本の都市に限って言えば、京都が四十七件で第十三位、札幌が十九件で第二十六位、横浜が十八件で第三十位、奈良と沖縄が三十四位、福岡と神戸が三十八位、名古屋が四十七位、そして私の選挙区である大阪が四十九位となっています。

 アジア諸国はもちろんのこと、世界各国では、MICEの誘致や施設の整備に関して国を挙げて取り組んでいるのが現状です。我が国も、都市の国際競争力を強化しようと考えるのであれば、MICEの誘致や施設の整備等について、諸外国におくれをとることなく積極的に取り組んでいく必要があると思います。MICEの誘致やMICE施設の整備拡充について政府として具体的にどのような対策を考えているのか、答弁を求めます。

田村政府参考人 国際会議等のMICEの開催は地域に大きな経済効果を生み出す等の幅広い意義を持つということで、本年三月に作成されました明日の日本を支える観光ビジョンでも、MICE誘致、開催の促進が重要であると位置づけられております。

 こうしたことから、世界のトップレベルの誘致能力・体制、受け入れ環境を持つMICE都市を育成するために、平成二十五年度からこれまでの間に、東京、京都、北九州、仙台等の主要十二都市に外国人専門家を派遣して、MICE誘致のための戦略づくりの支援などを行っているところでございます。

 また、具体的な国際会議の誘致案件を有する大学、産業界等のトップの方々をMICE誘致アンバサダーに選定いたしまして、誘致活動等に際して、プロモーションのためのビデオ作成や書類作成など活動全般に対する支援を積極的に行っているところでございます。

 このほか、開催地決定権者を日本に招請したり、商談会やセミナー等の場で日本でのMICE開催を働きかけるなどの事業を行っております。

 また、社会資本整備総合交付金によりまして、一般的に道路等のインフラ整備への支援は可能でございますので、民間施設周辺におけるインフラ整備の場合も支援対象となっております。

 今後でございますけれども、年内に関係府省連絡会議を新設して、今先生が御指摘をされたような点も含めて政府レベルでの支援体制を強化した上で、将来は民間も加えて官民連携の横断組織を構築し、オール・ジャパン体制でのMICEの誘致、開催を支援してまいりたいと考えております。

椎木委員 それでは、このMICE施設に関連して、統合型リゾート、いわゆるIRの整備についてお聞きいたします。

 私の地元である大阪においても、大変大きな関心を持ってその成り行きを見守っているところです。観光振興や地域振興への期待も大きいものがあると思うのですが、IRの推進に関して石井大臣はどのような認識をお持ちなのか、答弁を求めます。

石井国務大臣 IRにつきましては、議員立法であるIR推進法案の審議もこれからという状況でございまして、今後の国会の動きやIRに関する国民的な議論を見守ってまいりたいと考えております。

椎木委員 まさに大臣の答弁のとおり、これから議員立法で審議がされるかどうかという段階なのは私も重々承知はしております。

 ただ、今の石井大臣の答弁を受けて、なぜ私がこのIR整備について石井大臣に認識を伺ったか、これについて申し上げると、IRと聞くとカジノに特化したイメージがどうしても先行していますけれども、このIR、いわゆる統合型リゾートの中には、国際会議場や展示会、見本市等のMICE施設の機能も含まれるものと認識しています。

 したがって、IRとMICE施設をベストミックスした整備を推進すべきと考えます。そうしたベストミックスにより、観光振興や地域振興への期待がさらに膨らむと考えます。MICE施設の誘致や施設の整備拡充に当たっては、IRとのベストミックスの視点で今後検討すべきと考えますが、答弁を求めます。

中川政府参考人 御答弁申し上げます。

 委員御指摘のとおり、諸外国におきますIRにおきましては、MICE機能を持たせるなどいろいろ独自性を持たせて、いろいろなビジネスとして成功している例があると思っております。

 二年前の政府の成長戦略での閣議決定を受けて、このIR推進法の国会審議の動向も踏まえながら、国民的な議論も踏まえて、政府といたしましては、諸外国のそういうMICEを含むIRの状況などを今研究、勉強しているところでございますので、引き続き、そういう検討を進めさせていただきたいと思っております。

椎木委員 この国交委員会で私が質問したのは、今、内閣府から答弁いただきましたけれども、今の答弁を国交から聞きたかったというのが、私の最大の趣旨なんですね。

 先ほどの観光庁長官の答弁にもありましたけれども、MICEは地域に大きな経済効果があるというふうに答弁しているじゃないですか、今後オール・ジャパンで取り組んでいきたいと。

 私が再度お尋ねして、ぜひ今の内閣府の答弁を今後国交省からも答弁いただけるようにお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

     ――――◇―――――

谷委員長 次に、内閣提出、参議院送付、海上交通安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。

    ―――――――――――――

 海上交通安全法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石井国務大臣 ただいま議題となりました海上交通安全法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年、船舶の大型化や危険物取扱量の増加が進んでおり、船舶交通が著しくふくそうする海域においては、津波等による非常災害が発生した場合に、危険を防止するため、船舶を迅速かつ円滑に安全な海域に避難させる必要があります。また、平時から信号待ちや渋滞による船舶交通の混雑が発生していることから、混雑を緩和し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現することが求められております。

 このためには、湾内の船舶交通を一体的に把握しておく必要があり、海上保安庁では、まずは東京湾において、レーダー等の設備を整備するなど、一元的な海上交通管制の構築を進めているところでありますが、その運用にあわせて、非常災害時の海上交通機能の維持等のために所要の制度を設ける必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、非常災害が発生した場合に、船舶交通が著しくふくそうする海域のうち、レーダー等により船舶交通を一体的に把握することができる海域にある船舶を迅速かつ円滑に避難させるため、これらの船舶に対して、海上保安庁長官が移動等を命ずることができることとするなど、非常災害時における特例措置を講じることとしております。

 第二に、船舶の負担を軽減し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現するため、海上交通安全法と港則法に基づく事前通報の手続を簡素化するとともに、港内の水路を航行しようとする船舶に対し、港長が必要な指示をすることができることとしております。

 第三に、航路標識の設置を促進することにより、船舶交通の安全性を向上させるため、航路標識の設置の許可基準を明確化するとともに、簡易な航路標識の設置については届け出制を導入することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時九分散会


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