衆議院

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第18号 平成14年7月24日(水曜日)

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平成十四年七月二十四日(水曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 瓦   力君
   理事 衛藤征士郎君 理事 金子 一義君
   理事 久間 章生君 理事 米田 建三君
   理事 伊藤 英成君 理事 玄葉光一郎君
   理事 赤松 正雄君 理事 工藤堅太郎君
      石破  茂君    岩永 峯一君
      岩屋  毅君    大野 松茂君
      嘉数 知賢君    熊谷 市雄君
      小島 敏男君    近藤 基彦君
      斉藤斗志二君    桜田 義孝君
      七条  明君    田中 和徳君
      中山 利生君    西川 京子君
      浜田 靖一君    林 省之介君
      林田  彪君    増田 敏男君
      森岡 正宏君    山口 泰明君
      伊藤 忠治君    枝野 幸男君
      大石 尚子君    川端 達夫君
      桑原  豊君    首藤 信彦君
      末松 義規君    筒井 信隆君
      肥田美代子君    前原 誠司君
      渡辺  周君    上田  勇君
      白保 台一君    田端 正広君
      黄川田 徹君    達増 拓也君
      中塚 一宏君    赤嶺 政賢君
      木島日出夫君    今川 正美君
      東門美津子君    井上 喜一君
      宇田川芳雄君
    …………………………………
   議員           東  祥三君
   議員           中塚 一宏君
   総務大臣         片山虎之助君
   外務大臣         川口 順子君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   国務大臣
   (防衛庁長官)      中谷  元君
   内閣府副大臣       村田 吉隆君
   外務副大臣        植竹 繁雄君
   防衛庁長官政務官     木村 太郎君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    津野  修君
   政府参考人
   (警察庁警備局長)    漆間  巌君
   政府参考人
   (防衛庁長官官房長)   山中 昭栄君
   政府参考人
   (防衛庁人事教育局長)  宇田川新一君
   政府参考人
   (水産庁長官)      木下 寛之君
   衆議院調査局武力攻撃事態
   への対処に関する特別調査
   室長           鈴木 明夫君
    ―――――――――――――
委員の異動
七月二十四日
 辞任         補欠選任
  大野 松茂君     林田  彪君
  中野 寛成君     大石 尚子君
  中塚 一宏君     達増 拓也君
  樋高  剛君     黄川田 徹君
同日
 辞任         補欠選任
  林田  彪君     大野 松茂君
  大石 尚子君     中野 寛成君
  黄川田 徹君     樋高  剛君
  達増 拓也君     中塚 一宏君
    ―――――――――――――
七月十二日
 有事法制三法案に関する請願(重野安正君紹介)(第六五八二号)
 有事法制の制定反対に関する請願(今川正美君紹介)(第六五八三号)
 同(今川正美君紹介)(第六五九〇号)
 有事法制反対、憲法九条を生かした国際貢献に関する請願(重野安正君紹介)(第六五八四号)
 同(山口富男君紹介)(第六六二七号)
 有事法制反対、憲法に基づく平和政策に関する請願(菅野哲雄君紹介)(第六五八五号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第六五九一号)
 同(原陽子君紹介)(第六五九二号)
 同(原陽子君紹介)(第六六〇三号)
 同(小平忠正君紹介)(第六六一一号)
 有事法制立法化反対に関する請願(菅野哲雄君紹介)(第六五八六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六六三一号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六六三二号)
 同(大森猛君紹介)(第六六三三号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六三四号)
 同(児玉健次君紹介)(第六六三五号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六六三六号)
 同(中林よし子君紹介)(第六六三七号)
 同(春名直章君紹介)(第六六三八号)
 同(不破哲三君紹介)(第六六三九号)
 同(松本善明君紹介)(第六六四〇号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六六四一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六六八〇号)
 同(石井郁子君紹介)(第六六八一号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六六八二号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六八三号)
 同(児玉健次君紹介)(第六六八四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六六八五号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六六八六号)
 同(中林よし子君紹介)(第六六八七号)
 同(春名直章君紹介)(第六六八八号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六六八九号)
 有事法制三法案反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六五八七号)
 同(中林よし子君紹介)(第六六〇四号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六六〇五号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六六四二号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六四三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六六四四号)
 同(春名直章君紹介)(第六六四五号)
 同(大森猛君紹介)(第六六九〇号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六九一号)
 同(春名直章君紹介)(第六六九二号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六六九三号)
 有事法制の立法化反対に関する請願(田中甲君紹介)(第六六一七号)
 戦争につながる有事法制反対に関する請願(原口一博君紹介)(第六六二六号)
 有事立法と憲法改悪反対に関する請願(中川智子君紹介)(第六六二八号)
 同(肥田美代子君紹介)(第六六二九号)
 同(松本龍君紹介)(第六六三〇号)
 同(平岡秀夫君紹介)(第六六五一号)
同月二十三日
 有事法制立法化反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六七一二号)
 同(石井郁子君紹介)(第六七一三号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六七一四号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六七一五号)
 同(大森猛君紹介)(第六七一六号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七一七号)
 同(児玉健次君紹介)(第六七一八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六七一九号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第六七二〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第六七二一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六七二二号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六七二三号)
 同(中林よし子君紹介)(第六七二四号)
 同(春名直章君紹介)(第六七二五号)
 同(不破哲三君紹介)(第六七二六号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六七二七号)
 同(松本善明君紹介)(第六七二八号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六七二九号)
 同(山口富男君紹介)(第六七三〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第六七三一号)
 同(春名直章君紹介)(第六七五七号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六七八六号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六七八七号)
 同(大森猛君紹介)(第六七八八号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七八九号)
 同(児玉健次君紹介)(第六七九〇号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第六七九一号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六七九二号)
 同(中林よし子君紹介)(第六七九三号)
 同(春名直章君紹介)(第六七九四号)
 同(松本善明君紹介)(第六七九五号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六七九六号)
 同(山口富男君紹介)(第六七九七号)
 同(大森猛君紹介)(第六八三六号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六八三七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六八三八号)
 同(中林よし子君紹介)(第六八三九号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六八四〇号)
 同(石井郁子君紹介)(第六八四九号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六八五〇号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六八五一号)
 同(中林よし子君紹介)(第六八五二号)
 同(不破哲三君紹介)(第六八五三号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六八五四号)
 有事法制三法案反対に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第六七三二号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六七五八号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七五九号)
 同(春名直章君紹介)(第六七六〇号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六七六一号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七九八号)
 同(児玉健次君紹介)(第六七九九号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六八四一号)
 同(不破哲三君紹介)(第六八五五号)
 同(松本善明君紹介)(第六八五六号)
 有事法制の制定反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第六七四七号)
 有事法制の立法化反対に関する請願(大島令子君紹介)(第六七四八号)
 有事法制反対、憲法に基づく平和政策に関する請願(石毛えい子君紹介)(第六七四九号)
 同(横路孝弘君紹介)(第六七五五号)
 同(五島正規君紹介)(第六七八五号)
 同(中川智子君紹介)(第六八二四号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第六八三三号)
 同(中川智子君紹介)(第六八三四号)
 同(大島令子君紹介)(第六八四七号)
 有事立法と憲法改悪反対に関する請願(井上和雄君紹介)(第六七五〇号)
 同(石毛えい子君紹介)(第六七五一号)
 同(中村哲治君紹介)(第六七五六号)
 同(大出彰君紹介)(第六八三五号)
 同(今川正美君紹介)(第六八四八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)
 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出第八八号)
 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)
 安全保障基本法案(東祥三君外一名提出、衆法第二一号)
 非常事態対処基本法案(東祥三君外一名提出、衆法第二二号)


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     ――――◇―――――
瓦委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案並びに東祥三君外一名提出、安全保障基本法案及び非常事態対処基本法案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として警察庁警備局長漆間巌君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君及び水産庁長官木下寛之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
瓦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
瓦委員長 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。福田内閣官房長官。
福田国務大臣 先日の委員会で前原委員からお求めのありました武力攻撃事態における憲法で保障している国民の自由と権利についてを御説明申し上げます。
    武力攻撃事態における憲法で保障している国民の自由と権利について
 一 武力攻撃事態対処法案(以下「法案」という。)第三条第四項において、「武力攻撃事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない」と明記し、武力攻撃事態への対処と国民の自由と権利との関係に関する基本理念を述べているが、これは、憲法における基本的人権についての考え方にのっとったものである。
 二 すなわち、憲法第十三条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めているところである。他方、同条自体が「公共の福祉に反しない限り」と規定しているほか、憲法第十二条その他の規定からも、憲法で保障している基本的人権も、公共の福祉のために必要な場合には、合理的な限度において制約が加えられることがあり得るものと解される。また、その場合における公共の福祉の内容、制約の可能な範囲等については、立法の目的等に応じて具体的に判断すべきものである。
 三 したがって、武力攻撃事態への対処のために国民の自由と権利に制限が加えられるとしても、国及び国民の安全を保つという高度の公共の福祉のため、合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は憲法第十三条等に反するものではない。
   国民の自由と権利の制限の具体的内容については、この基本理念にのっとり、今後整備する事態対処法制において個別具体的に対処措置を定めていく際に、制限される権利の内容、性質、制限の程度等と権利を制限することによって達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合的に勘案して、定めることとなる。また、損失補償を含め、救済措置等についても、その際に定めることとなる。
 四 このため、具体的な対処措置がすべては定まっていない現段階において、武力攻撃事態において制約される自由・権利と武力攻撃事態において制約されない自由・権利を確定的に区分することは困難であると考えている。
 五 ただし、例えば、憲法第十九条の保障する思想及び良心の自由、憲法第二十条の保障する信教の自由のうち信仰の自由については、それらが内心の自由という場面にとどまる限り絶対的な保障であると解している。しかし、思想、信仰等に基づき、又はこれらに伴い、外部的な行為がなされた場合には、それらの行為もそれ自体としては原則として自由であるものの、絶対的なものとは言えず、公共の福祉による制約を受けることはあり得る。
   また、憲法第二十一条第二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解しており、検閲について公共の福祉を理由とする例外を設ける余地がないものと解している。
 六 このような絶対的に保障されている基本的人権以外の自由・権利の制約については、今後整備する事態対処法制において個別具体的に定められることとなるが、例えば、テレビ、新聞等のメディアに対し報道の規制など言論の自由を制限することは全く考えていない。
 七 国民の自由と権利に制限が加えられる場合の救済措置としては、行政上の不服申立て、行政訴訟、国家賠償についての一般的規定として、行政不服審査法、行政事件訴訟法及び国家賠償法が存在している。武力攻撃事態への対処においても、行政事件訴訟法及び国家賠償法は適用され、行政不服審査法も、例外的に不服申立てができないと法律上規定されている場合を除き、適用されることとなる。一方、損失補償については一般的規定がなく、必要がある場合には個別法律に明文の規定を設けることにより救済措置が講じられることとなるが、このような明文の規定がない場合においても、司法による救済が否定されるものではない。
 八 なお、武力攻撃事態における対処措置は、法案第二条第六号に定められているとおり「法律の規定に基づいて」実施するとされていることから、対処措置の根拠となる個別の法律の規定がないにもかかわらず、法案のみを直接の根拠として、国民の権利義務にかかわる対処措置が実施されることはない。
以上であります。
    ―――――――――――――
瓦委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤英成君。
伊藤(英)委員 民主党の伊藤英成でございます。
 まず、民主党は、この場でも従来から申し上げておりますけれども、結党以来、緊急事態に備える法整備は必要である、こういう観点に立って精力的に検討もしてまいりました。
 民主党の場合は、緊急事態法制といった場合には、政府の今回の有事関連法案よりも幅広く、大規模災害というような事態、あるいは大規模なテロ等重大な事態とか、あるいは外部から武力攻撃を受けるおそれが高い場合、そしてまた実際に武力攻撃を受けた場合、こういう大きく四つの分類に分けて、そしてそれを緊急事態と考えて、それに対する対処的なことを検討してきたわけであります。
 そして、今回、この事態特におきましても、私ども民主党としても、いろいろな問題点を十分に解明すべくといいましょうか、真剣に取り組んできた。しかし、今この時点で考えたときに、後ほどいろいろ申し上げますが、実際には、政府としても一たんこの法案については出し直しをした方がいい、こういう考え方に至っております。
 しかし、きょうは、この長い通常国会の実質上最後の質疑のときだと私は思いますので、改めて今日まで、いろいろな再確認も含めて質問したいと思いますし、そして、いわば本日の官房長官ほかそれぞれの皆さん方の答弁のされ方いかんで、今後いろいろどうすべきか考えることになるんだろうな、こう思っておりますので、そういうことを踏まえて、ぜひよろしくお願いしたい、こんなふうに思います。
 まず最初に、今回のこの法律案について、いろいろ審議をしてきたわけでありますが、私は、そもそも法律案を出している内閣だとか、あるいは防衛庁とか、あるいは直接関係あります例えば外務省についても、それぞれなかなか大変な状況だなと。そういうそれぞれの行政府が国民から見て信頼できるような状況でないと、有事法制などというのはなかなかできないと私は思っているんですね。
 そんな意味で、若干、まず防衛庁長官に伺いますが、幾つかあったうちの一つに、これは私も非常に理事会とかいろいろなところでも強く申し上げてきたりしたんですが、いわゆる初等練習機の話がありましたですね。あの初等練習機の問題について、私どもは、公文書偽造問題、こういうことを申し上げてきたんですが、あの問題で、スイス政府とのやりとりの中で会計検査院のポイントという文書を出された。あのときに、いわば防衛庁が勝手に会計検査院の名前をかたって文書を作成した、こういうことですね。そのときに、私どもは本当に法的措置も含めて責任を明確にせよという話をいたしました。あのときに防衛庁がとったことについて、防衛庁としては、あれは事務的ミスだったという話をされました。何で事務的ミスなんだろうか。
 私は、ある他の役所のまさに最高幹部といいましょうか、そういう人であった人に聞いてみたんです、どうでしょうかと。そうしましたら、そのある元幹部は、考えられない、自分が役人生活をずっとやってきて、そして自分のいた役所で考えれば、そんなことはもう絶対に考えられない、どんなに重大なことかという話をされました。
 今、そういう意味で、この間も私は、これは全然防衛庁としてはしかるべき対処の仕方をしていないという話をいたしましたけれども、どんなふうに思っているか。そして、あのときに責任のあった担当局長は一体どうしたんだろう、それに対しては。これはどうなりましたか。
中谷国務大臣 まず、当時の担当の局長につきましては、現在もう退職をいたしております。
 それから、この問題におきましては、ほかの委員会におきまして一年近くほかの委員と議論を続けてまいりましたけれども、その経緯を申し上げさせていただきますと、これは国会の議論の中で、会計検査を実施することになりまして、その検査自体が特定検査対象に関する検査状況でございまして、これは防衛庁として、対外的な応答要領として、会計検査院に確認をして、議論をして、特定検査対象に関する検査状況として報告された性格づけについてこの応答要領を作成いたしました。
 そして、スイス政府からこの報告書について送付してほしいという旨の要望がありましたので、この報告書を送る際に、この性格づけについて適切に伝えた方が親切であるということで、この対外応答要領の内容についても送付をすることが適当と考えまして、報告書の本文とともにこれを送付したい旨、防衛庁から会計検査院に事前に連絡をいたしました。また……(伊藤(英)委員「いや、どうしたかだけを聞いているの」と呼ぶ)はい。
 そういうことで、この会計検査院に調整した内容に基づいて、またパンフレットに書いた内容に基づいたポイントを送ったわけでございまして、当方としては会計検査院の了解がとられていたものと思っておりましたけれども、それが十分でなかったということでございますが、その内容につきましては、会計検査院が性格づけをした内容でございまして、この点におきましては、対外的にはきちんと手続をとっていなかったという点で、私自身も、この点につきましてはミスがあったと思っております。
 そういう意味で、当方の認識といたしましては、このような事務的なミスから生じたものと思われまして、しかるべき処置をとったわけでございます。
伊藤(英)委員 実はそういうのがだめだと私は言っているんですよ。
 官房長官、実は私はこういう話になると、本当は、実はいろいろなことがあるんですが、一つだけ申し上げたいんですが、ある責任をとらなければならないようなことをした役人が退職したら、あるいはどこかにかわったら、ああ、何も問えませんよというようなことが今平然と言われるんですよね、実は。これは時々そういう話がある。しかし、それは官房長官、私は、何でそんなことが本当はいいのかなと。そもそも論から考えたときに、今はいろいろなことのちゃんと本質を考えなきゃいけない。そのときそのときに責任のある人に、では、何かしたんですかと。実際、今でも防衛庁の関係ある財団法人か特殊法人かどこかに行っているんでしょう。いいですか、そういうときに、もう関係ありませんというようなことをやるんですね。実は、そんなことをするものだから、役人に対する信頼感はどんどん落ちていくということなんですよ。
 今の防衛長官の話にしても、実はこれはただのミスみたいな認識でやるんですが、そのこと自身が間違っているんだよと。どんなにか重大視しなきゃいけない。法を守るというのはどういうことか。そんなことを言っているものだから二流官庁なんて言われるんですよ。だから、なかなか庁から省に昇格できない、まあ昇格といいましょうかね、というような話さえ出るの。いいですか。そういう話さえ出る。だから、もっと責任をしっかりと、何か問題があれば、仕方ない、そのときはちゃんと責任をとらせるとかいうようなことをしなければと思うんですが、どう思いますか、官房長官。
福田国務大臣 御意見は、私もそれはもっともだと思いますよ。今の問題ということでなく一般論として、それはそれなりのことはあってしかるべきであり、またそれが、無事退職して、そして無事天下りしちゃったとかいうようなことについて、それは何をしたかという、その程度というようなものもあるかもしれませんけれども、それはもう一般論として正しい御意見だと思っております。
伊藤(英)委員 防衛庁長官、ぜひ、私はこの問題は、今後さらに、防衛庁は本当にどういう対処をするかというのをフォローいたします。フォローいたします、今後も。もっとまともに、世の中の人から見ても、ああ、もっともだなという対処をちゃんとやってほしい。
 それから、外務大臣に伺います。
 この間、瀋陽の総領事館の事件の問題がありました。あのときに外務省は、主権侵害あるいは不可侵権の云々という話で、中国政府に対しました。あのいわゆる不可侵権問題というのは、現在はどうなっているんでしょうか。
川口国務大臣 先般、私がバンコクでトウカセン中国の外交部長とお会いをいたしましたときに、その瀋陽総領事館事件について話をいたしました。この件について私から、トウカセン外交部長に対して、我が国の総領事館の不可侵が侵害をされたということについての我が国の立場は全く変わっていない、不変であるということを申し上げました。そして、国内にはこの件については非常に強い意見があるということも言っております。これに対しましてトウカセン外交部長からは、従来の中国の立場についての意見の開陳がございました。
伊藤(英)委員 先日、アメリカの政府の元高官とお話をいたしました。どうでしょうかと私は話をいたしました。その方は私に言われたのは、信じられないと。国家とか主権とかいうものについてどのように考えているのか、日本政府が、外務省が。その方が言われたのは、アメリカの場合だったら、恐らく、その日じゃないかもしれないけれども、翌日ぐらいには多分ファイア、更迭かやめることになるんだろう、大使が。その方が言われたのは、大使は、日本でいえば在北京日本大使は、恐らくそういうことにアメリカだったらなるだろう、こう言われました。どう思いますか。
川口国務大臣 その方がどういう方であるか私は全く存じませんけれども、この件につきましては、先般、再度問題点をきちんと精査いたしました上で、当時の関係者についての処分を発表させていただいております。
 岡崎総領事につきましては、国家公務員法上の処分をいたしまして、日本に呼び戻しているという措置をとっております。
 それから、大使につきましては、これは本件について総領事館と直接の指揮命令系統にはないということではありますけれども、総領事館の担当のといいますか、当時応対をいたしましたその副領事から問い合わせあるいはその報告があったということに関して、大使館サイドとして適切な助言をできたはずであるということから、あるいはほかにも若干ございますけれども、処分をいたしているわけでございます。
伊藤(英)委員 私は、その話があったものですから、アメリカの国務省の組織図やら、国務長官あるいは大使、総領事館、総領事等の関係等々は調べました。また改めていろいろなことを申し上げたいとは思っていますが、大使の問題についてもそうでありますし、日本の外務省の役人についても、中国課長についてもですが、改めていつかの時点で、どういう行動であったかということを私からも申し上げますが、本当にちゃんとやってほしい、外務省はちゃんとやってほしいということを申し上げておきたいと思っています。
 それから、今回のこの法案の問題についてでありますけれども、先日、東京で、ある国際的な会議といいましょうか、国際シンポジウムがありました。そのときに、中曽根元総理が最初にあいさつをされました。中曽根元総理も言っておられました。要するに、今日本に、例えば日本海に原子力発電所がだっとこんなふうになっている。原子力発電の問題やら、あるいはテロの問題やら、あるいは不審船の問題等々、日本にとってどんなにそういうのが非常に心配される状況であるか。有事法制というんだけれども、まさにそういうところこそ今日本にとって必要なので、今回出ている有事法制はというような話が、シンポジウムの冒頭、その国際会議のときにありました。
 私なんかもそう思いますよね。日本はまさに、今回の法案なんかを見ると、やはり冷戦構造下のそのままの法律を出してきたのではないかというような気がします。そういう意味で、さっき申し上げたテロの問題やらミサイルの問題やら、あるいは生物化学兵器等々の問題等についてどうするんだというようなことが本当は先なんだろうな、本当は。ちゃんとやらなきゃいけない。あるいは、この法律を見れば、何といったって国民保護法制といいましょうか、そういうものがまずあって、そして自衛隊がどう動くかというふうなことにしなきゃいけない、こう思ったりするんです。
 それで、まず聞きますけれども、今なぜ有事法制か。これは今までも議論されましたけれども、今、日本に対してどこかの国が攻撃する可能性がありそうかどうか。あるいは北朝鮮はどうなんだろうか、あるいはひょっとしたら中国がという話も出たりする。そういう可能性は本当にこの近いうちにありそうなのかどうか、まず伺います。
福田国務大臣 今すぐあるかどうか、こういうお尋ねでありまするけれども、それは、今すぐあるというふうに私ども思っておりません。思っておりませんけれども、いつあるかわからないものにも備えておくというのは国の基本的な必要だということで、今回の法案を提出させていただいたところでございます。
伊藤(英)委員 なぜ私がそういうことを申し上げたかといいますと、日本にとって緊急度として何が、どういうことが高いかということを考えたときに、本当は、いわゆる有事法制ということを考えるとしても、やはり順序が違うよということなんですね。そういうことをちゃんと踏まえないと、できるべき、できるはずの有事法制もできなくなっていくんだよ、いかにも安易にやっているんじゃないかと。
 実は、今回のこの法律案の審議のときに、冒頭からですが、私は政府側の答弁等なんか聞いていますと、本当に有事法制を今やらなきゃという熱意を私自身はもう一つ感じられないなというのが残念でありました。それは、ひょっとしたら政府も、本当に今何が必要か、何を優先しなきゃいけないか、その優先度の高いものからやっているという認識がやはりなかったんだと思うんですよね。
 そういう意味で、今本当にもとから考えて、本当にどういうのをつくるべきだ、どういう法律をちゃんと整備すべきだということを考えていただきたい、今こういう意味で申し上げたんです。
 今回の法案の中身の問題について伺いますけれども、まず最初に、武力攻撃事態の定義及びその認定の規定、こういうものについて不十分だと私たちは思っているから出し直せ、こう言うんです。今からずっと申し上げたいのは、私たちが考えて、今回の法がどんなにか不十分だ、だから出し直してくださいよということについて、そういう思いでそれぞれのことについて伺いますが、今の武力攻撃事態の定義の問題について非常に不十分だということであります。これは何度もここで議論もされたりしてまいりました。
 それは、予測される事態あるいはおそれのある事態、あるいは周辺事態との関係はどうなんだろうか、なかなかわかりにくいですよねと。そして、武力攻撃事態という問題にしても、あるいは自衛権を発動する範囲というふうなことについてもなかなかよくわからない。そういう、内容がはっきりしないから国民にとってももう一つこれはわからぬよということになってしまうんです。
 ちょっと具体的に聞きますけれども、この法案の中に「我が国」の定義、「我が国」というものについての定義が非常に不明確だ。政府が、公海上における我が国の艦船に対するものも状況によっては我が国に対する武力攻撃に該当し得ると説明しているけれども、どんな状況ならば我が国に対する武力攻撃に該当することになるのか。公海上だったら、インド洋でもあるいは大西洋であっても何でもいいんだろうか。これはどうでしょうか。
福田国務大臣 我が国の領土、領海、領空に対するものでない攻撃で、例えば公海上にある我が国の艦船に対する攻撃というような状況というのは、この法案の第二条第一号の我が国に対する武力攻撃に該当し得ると考えております。
 いずれにしても、特定の事例が我が国に対する武力攻撃に該当するかどうかということについては、個別の状況に応じて判断をするということになります。
伊藤(英)委員 では、例えば日本大使館とか在留日本人への攻撃というようなことが、そういう人たちに対して攻撃ということがあった場合に、該当することもあるんですか。
福田国務大臣 特定の事例が我が国に対する武力攻撃に該当するかどうかということについては、先ほど申しました個別の状況に応じて判断する、こういうことになるわけでございますが、我が国の在外公館とか、今委員の御指摘の在留邦人に対する攻撃が我が国への武力攻撃となるかどうか。理論的には、我が国に対する組織的、計画的な武力の行使と認定されるかどうかという問題でございます。しかしながら、一般的に、そういうような攻撃が我が国に対する武力攻撃と認定されることは、余り想定はしがたい問題だと思っております。
伊藤(英)委員 自衛隊法第七十六条の中にも我が国と書いてありますね。それとこの法案の「我が国」との関係というのは、どういう関係になるんでしょうか。
福田国務大臣 法案の第二条第一号の「我が国」は、日本国を指すという意味において、自衛隊法第七十六条に言う我が国と同一のものであります。
 いずれにしましても、どのようなものが法案の第二条第一号の我が国に対する武力攻撃に該当するのか、また、いかなる場合に自衛隊法第七十六条に言う我が国を防衛するために必要があると認められる場合に該当するか、これは個別の状況に応じて判断することになります。
 もっとも、自衛隊は、自衛権発動の三要件を満たした場合にのみ我が国を防衛するために武力を行使することができるということになりますが、我が国に対する武力攻撃の発生のみで自衛権発動の三要件のすべてを満たしているということはありません。
伊藤(英)委員 自衛隊法の七十六条とこの法の「我が国」というときに、何か地理的な範囲などで具体的に変わる部分はあるんですか、ないんですか。
福田国務大臣 自衛隊法第七十六条第一項の「外部からの武力攻撃」は、我が国に対するという文言はないのでありますけれども、法案の第二条第一号の「我が国に対する外部からの武力攻撃」と同じ意味でございます。
伊藤(英)委員 きょうは余り私の時間がないので多くは申し上げませんが、実は、今ずっと私が幾つか聞いてみましたが、全部あいまい。そう思いませんか。官房長官みずから、やはりあいまいだなと。もう笑い事じゃないんですね、本当に。
 それから、今までもいろいろ申し上げてきたんですが、予測の事態、あるいはおそれの事態等、政府としても見解も出されたりいたしました。それで、これは法律の中に、書き方はいろいろあるでしょうが、ほぼああいう内容のことをちゃんと書いたらどうかという話を申し上げてきたりいたしました。法律の中に明記する、それはどうですか。今後そういうことを考えたいと思いますか。私は、出直せ、出し直せ、こう言っているんですから、そのときはそういうことを考えることはありますか。
福田国務大臣 これは、現実に武力攻撃が発生する前の段階におきましても、その時点における国際情勢とか相手国の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測をされることなどから見て、我が国に対する武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断されるというような事態におきましては、国全体が一体となって、自衛隊の活動による対処措置、国民の被害を防止するための警報の発令とか、さまざまな対処措置が迅速に実施されることが重要でございます。
 このために、本法案では、武力攻撃と関係する事態として、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態から、その時点から武力攻撃事態の対象に含めて一くくりとして、武力攻撃と関係しない事態と画するということにしております。
 なお、予測の段階の事態と武力攻撃が発生した事態とでは、自衛隊の行動のように必要となる対処措置の内容は異なるものがあり得ることから、それぞれの段階ごとに事態認定を対処基本方針に明記し、それぞれの事態に応じた対処措置を講ずることといたしております。
 したがいまして、予測の段階の事態が武力攻撃が発生した事態、そういうような誤解を受けることはないというふうに考えておるわけであります。
伊藤(英)委員 法文の中にその定義を。武力攻撃事態の定義について政府が見解も出されましたでしょう。あれをちゃんと法文の中に、あの全文という意味じゃないんですよ、それを法文に書いたら、何か悪いことが、困ることがあるんですか。基準を、そういうことを考えたらどうですか。
福田国務大臣 お尋ねの件については、政府として、武力攻撃事態について国民に対してわかりやすく説明するという観点から、さきに見解を示しました。そして、具体的な説明を行いましたけれども、この見解における説明内容は、いわば、当該事態の解釈としてお示ししたものでございまして、武力攻撃事態の定義として法文上規定することは考えておりません。
伊藤(英)委員 実は、後ほどまた触れるつもりですが、今回の法律案は、あの事態法なるものは、私から見ますと、本当にわかりにくい。あえてわかりにくい法律をつくっているのかなと思わせるような内容ですね。わからないんですよ、これはそもそも。何でもっと国民から見てもわかりやすい法律にしないんだろうか。今までで、ますますそうだというふうに思うんです。(発言する者あり)民主党がつくってくれたらと隣で言っていますが、こんなことは当然のことだということであります。
 それから次に、私たちがこの法律は本当に今のままだとだめだなという意味は、国会承認あるいは民主的統制のあり方の問題についても、極めて不適切だということであります。
 それは、今現在予測される事態で防衛出動の待機命令を出すときは事後承認、おそれの場合になって、防衛出動を出すときには原則事前ですよね。何でこれは両方とも原則事前にしないんだろうか。もちろん、やむを得ない場合は事後ということは考えればいいんですよ。全く可能なはずですよね、これは事前で。予測される事態なんだから、当然可能。だから、これを両方とも原則事前にしたらどうですか。
 そして、また同時に、対処措置が終わる場合、これは、本会議でも私からも申し上げました。ほかの党からも話が出ていました。国会決議でそうした場合には対処措置は終了するというふうに、これは答えてもいらっしゃるんですね。法律の中にそういうふうにちゃんと書けばいいではないか、その両方とも。これはいかがですか。
中谷国務大臣 予測の場合とおそれの場合、国会手続等違っているわけでありますが、これは、先ほど官房長官がお話ししたとおり、現実に武力攻撃が発生する前の段階において処置することが必要でありまして、その場合に、予測事態ということでございますが、特に自衛隊の活動による対処措置、国民の被害を防止するための警報の発令など、さまざまな対処措置が迅速に実施されることが重要でございます。
 このために、この法律案では、武力攻撃と関係する事態として、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態と定義をいたしております。
 なお、また事態が進みまして、おそれの事態になった場合には、きちんとした手続を経て自衛隊が行動するわけでございまして、それぞれの内容に差がある、また、自衛隊等の活動にかかるために違った手続にしているわけでございます。
福田国務大臣 後段の御質問でございますけれども、対処措置の終了について、国会の決議で終了できるようにしてはどうかということでございますけれども、この法案におきましては、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、対処基本方針を廃止する閣議決定を行うというように定めております。その結果、武力攻撃事態が終了し、一連の対処措置の必要がなくなれば、対処基本方針を速やかに廃止する、こういうことになっております。
 また、仮に、対処基本方針の一部について、これを行うべきではないという国会の意思が議院の議決等により明示されれば、政府としてこれを尊重して対応することは当然のことである、こう考えているところでございます。
 なお、例えば被災地の復旧とか避難民の……(伊藤(英)委員「法文に明記をされたらどうですかということですけれども」と呼ぶ)法文に明記をするかどうか。ですから、今申し上げているようなことで、これで私どもは十分だというように考えておるわけであります。
伊藤(英)委員 実は、今のような話なんかでも、法律上、何で国会をそんなに軽視したがるんだろうか。もっともっと国会で、そういうふうに決めたらそれをやるというんだからそういう法律にすればいいではないかということなんです。
 さっき防衛庁長官の話をされた、要するに、両方とも原則事前にしたら云々という話についても、何でそうしないんだろうか。私は、物理的に考えたって、そうしても全然問題はないと思っているんですよ。なぜもっと簡単にしないんだろうか。
 もっとさらに言えば、さっき私は法律のことについて申し上げたんですが、例えばこの国会承認のところについても、現行自衛隊法七十六条は、見れば、原則事前ということが物すごくわかりやすく単純に書いてありますよね。今度この事態法ができたら自衛隊法七十六条が変わりますね。今度事態法から持ってくるよね、こちらの方から。あの文章を読んでごらんなさい。何てわかりにくいんだろう、この文章は。ほとんどわからないですよね。現行自衛隊法七十六条よりももっとわかりにくい、わかりにくい法律案に自衛隊法七十六条がなるんですよ、これは。
 僕からして、何でこんなばかげたことをやるんだろうか、これはできるだけわかりにくくしようとしているとしか思えないんですよ。ばかだ、ばかだなんて、そんな言葉は使いたくないんですが、いかにもばかげていると私は思っているわけです。みんなによりわかってもらった方がいい。しかも、国会の関与ということを重要視するんだから、そしてそういうふうにやるんだから、そのことがよりわかるようになぜしないんだろうかということです。何か御意見ありますか、官房長官は。
中谷国務大臣 先ほどもお話をしたわけでございますが、予測される事態につきましては、事態が緊迫をして武力攻撃が予測されるに至った事態においても、国民の被害を防止するための警報の発令、避難の指示等の措置、自衛隊の防衛出動待機、防御陣地構築等の措置を迅速に実施することが必要でありまして、このため、予測される事態においても対処基本方針を定めて直ちに対処する必要がございますが、これは国会の承認を求めるわけでございまして、その後、国会承認を求める、それで中止する場合は中止するわけでございます。
 この防衛出動の事態につきましては、原則として事前承認を得なければならず、特に緊急の必要がある場合にも事後直ちに国会の承認を求めなければならないとの現行の自衛隊法の枠組みを維持しつつ、これを行政府と立法府の統一的な意思決定のもとで行うために対処基本方針の必要記載事項としたものでありまして、制度の趣旨は御理解いただけると考えております。
伊藤(英)委員 僕からすれば、何でそんないいかげんなことをするんだろうかということなんですよ。これはもう絶対直した方がいい、直した方がいいのは当たり前だと私は思っているということだけ申し上げておきます。
 それから、官房長官、さっき基本的人権等の問題についてもお話がありましたけれども、私どもからすれば、やはり、この表現の自由など基本的人権の確保に関する規定について、いかにも不十分だな、わからない。それで、今後の法整備において、この基本的人権などを確保するためにどういう規定を設けようとするのか、どういう考えなのか、伺います。
福田国務大臣 基本的に、基本理念と申しますか、日本国憲法の保障する国民の自由と権利の尊重、これはこの法案に明記をいたしておるところでございますが、今後のこの法制の整備に当たりましては、個別具体の対処措置を定めていく際に、国民の権利に制限を加えることが必要となる場合には、その制限される権利の内容、性質、制限の程度などと、権利を制限することによって達成しようとする公益の内容、程度、緊急性などを総合的に勘案しまして、国民の権利制限が必要最小限のものとなるように、対処措置の内容やそれにかかわる手続などを明確に規定する考えでございます。
 また、国民の権利制限に関する救済措置としましては、一般的規定として、行政不服審査法、行政事件訴訟法及び国家賠償法が存在しておりまして、武力攻撃事態への対処においても、行政事件訴訟法及び国家賠償法は適用され、行政不服審査法も、例外的に不服申し立てができないと法律上規定されている場合を除いて適用されることになっております。
 さらに、損失補償については一般的規定がなく、必要がある場合に個別の法律に明文の規定を設けることによりまして救済措置が講じられるということになりますけれども、このような明文の規定がない場合においても、司法による救済が否定されるものではありません。
 これらの救済措置等につきましては、今後整備する事態対処法制において、対処措置にかかわる個別の規定を整備する際に具体的に検討してまいりたいと考えております。
伊藤(英)委員 次に、これは、今までこの委員会の席でも何度も我が党の同僚議員からも申し上げてきたんですが、避難とか警報とか、あるいは医療、救助などなど、国民の安全確保と被害の最小化への措置というものが全く先送りされている。そういうことやら、あるいはジュネーブ条約関連等の話もある。そして、そういう国民生活にとって最も基本的な部分が軽視をされて、そして二年以内を目標に法整備を、このようになっているんです。
 きょうこの時点、この国会の会期も既に最終局面ということであります。もちろん、今回の法律はこの国会で成立することはありませんよね。あり得ない。そういうときに、政府が先送りしている国民保護法制など、こうしたことについて、本当に政府一丸となって早く整備をしなきゃいけませんよね。そう私は思うんです。そして、そういうものを全部そろえて提出していただくことも含めて、これは全力で取り組んでいかなきゃならないと思うんです。政府はこれからどうするんでしょうか。ちゃんとやってください。具体的に、日程等も含めて今後どのようにしようとするのか、伺います。
福田国務大臣 今回提出をいたしました三法案は、武力攻撃事態への対処を中心に国全体としての基本的な危機管理体制の整備を図るというものでございますが、国民の保護のための法制など個別の法制につきましても、この法案に示された枠組みのもとで、整備の方針や項目を示しながら包括的に実施していくということといたしたところでございまして、これは決して、そういう問題点を先送りしていたり、また軽視をしたりするというものではございません。
 武力攻撃事態対処法成立後は、これに定めます枠組みに基づいて、国民の保護のための法制を初めとする必要な個別法制を総合的、かつ計画的に整備していくことが重要であると考えておりまして、武力攻撃事態対処法案成立後二年以内を目標に、今国会での御議論を踏まえまして、最大限の努力をしてまいる所存でございます。
 このような観点から、国会終了後速やかに国民の保護のための法制などについて検討体制を整え、その内容を深める作業に着手したいと考えておるところであります。
伊藤(英)委員 今の話は、法案を修正してからみたいな感じのことも言われたような気がするんですが……(福田国務大臣「法案成立後」と呼ぶ)成立後。
 では、伺います。法律が成立したら、それから二年以内にというので、それから一生懸命で準備をいたしますという意味ですね。
福田国務大臣 法律をできるだけ早く成立させていただきたいという思いを持っておりますが、今申し上げられますことは、この法案が成立したらば、国民の保護法制等につきまして検討を直ちに始め、そして二年以内に法案を提出できるようにしたい、こう考えておるところであります。
伊藤(英)委員 そうすると、官房長官は、何となく僕があれこれ申し上げるのは――官房長官、聞いているの。
瓦委員長 どうぞ伊藤議員、続けてください。
伊藤(英)委員 繰り返しますが、官房長官は、この法律を、ともかく、いつか知らないけれども成立をさせて、そしてその後、それから二年の間に準備をいたしますという話なんですね。要するに、今一生懸命準備をして早く出して、それで、いわばできるだけ一緒にして、国民保護法制なんかも一緒にして審議もしたいよというような考え方ではないのですね、これは。終わってから準備するような話をされていましたから。
福田国務大臣 同じ意味なんです。
 先ほど私は、国会終了後速やかに国民の保護のための法制などについて検討体制を整え、その内容を深める作業に着手したい、こう申し上げまして、そして、この法律が、できるだけ早くお願いしたいと申しましたけれども、この国会で法律が成立するということを念頭に置いて申し上げたということで、同じ意味でございます。
伊藤(英)委員 実は、私は本当に、冒頭も申し上げた、もっといろいろなことを、本質をちゃんと考えてやらないと、我が日本は本当にだめになるなというぐらいの感じなわけですよ。今から本当に参議院まで上げるつもりですね、僕は聞きますが。
福田国務大臣 国会のことでございますから、国会にお任せするしかないのでありますけれども、思いはそういうことであります、思いは。
伊藤(英)委員 では、ちょっともう一度、本当に今から、これから政府はどうしようとするのか、もう一度答えてくださいますか。どうしようとするのか。
 では、もう一回聞きましょう。もしもこの国会で法律が成立しなかった場合には、準備はしないという意味ですね。
福田国務大臣 ですから、最初申し上げたとおり、国会終了後速やかに国民の保護のための法制などについて検討体制を整え、その内容を深める作業に着手することといたしたいと考えております。
伊藤(英)委員 もう少し日程的なことも含めて、どんなふうにしたいかという話もしようかと思いましたが、本気になって今後整備するというふうに言っていたものについても早くしないと、現在出されているものについても、そこから先のことについて聞こうと思えば、今、いつもそういう検討中です、検討中です、あるいは今後検討する、今後検討するという話ばかりですよね。議論にならない、こういうことなんです。
 それから、この委員会でも、先般来、地方公聴会等も何度も行ったりいたしました。そのときも、地方の自治体関係者からも非常に厳しい意見なんかも出たりいたしました。この地方公共団体の問題について、どういうふうに今後進められるのか。
 ついこの間も、ある地方公共団体の首長さんと会ったら、どういうことかよく教えてほしい、自分たちももっと物も言いたい、意見も言いたい、それがないじゃないかと言っていました。つい最近、私は聞きました。地方公共団体について、これは、どういうふうにこれから進めようとされるのか。これは総務大臣がいいかと思います。
 それからもう一つ、指定公共機関の問題であります。
 ついせんだっても、日本民間放送連盟からも私も文書もいただきました。そして、そのときに、指定公共機関に、その指定の対象になるのではないかというような意味での懸念も含めて、いろいろお話もございました。この指定公共機関の問題についても、これからどうされるのか、あるいはこの報道機関について、今後どういうふうな姿勢で臨まれるのか、これについて伺います。後者の方は官房長官にお願いしたいと思います。
 まず指定、お願いします。
片山国務大臣 御承知のように、特に国民保護法制では地方公共団体が大きな役割が期待されておりますので、地方の意見を十分聞くということは必要だ、私もこう思っております。
 担当者間やそのレベルではかなり聞いてきているんですけれども、まとまってトップに聞いていなかったのですね。そこで、六月十二日に私の方から総理、官房長官に言いまして、官邸に都道府県知事に全部集まってもらいまして、意見をいろいろ聞きました。ただ、急な招集でしたから、全部知事さんというわけにいかなくて、知事さんは六割五分ぐらいでしょうかね。
 ただ、相当な意見の表明がございましたので、大変私どもも参考になりましたし、知事さんとしてもある程度納得いかれたのじゃないかと思いますし、その際、こういう機会をもっとつくってくれ、こういうお話でございますので、今後、特に国民保護法制その他地域の安全にかかわる全般について、知事を初め地方団体の意見を十分聞くように、官房長官や防衛庁長官と十分相談してまいりたいと考えております。
福田国務大臣 指定公共機関について申し上げますと、今回、個別の法制におきまして、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の内容を具体的に定めることとなります。その際に、関係機関の意見は十分聞く機会を設けたいと考えております。
 放送事業者につきましては、警報等の緊急情報の伝達のために、指定公共機関として指定することを考えております。また、警報等も、緊急情報の内容とか伝達方法の詳細については、今後、国民の保護のための法制を整備するに当たりまして検討をすることとなりますけれども、武力攻撃事態にあっても、報道の規制など言論の自由を制限するということは全く考えておりません。
 なお、事態の状況に応じまして、人命尊重などの観点から、真に必要な場合におきましては報道協定などについてもお願いすることはあり得るものと考えておりますけれども、仮に、報道協定が必要と判断された場合であっても、報道機関の自由意思を尊重するということは、これは当然であります。そのような考え方でまいろうと考えております。
伊藤(英)委員 外務大臣に、米軍との関係についてちょっと伺いますけれども、これも今までもいろいろ議論されてきたんですが、なかなかはっきりしないなということです。
 特に周辺事態との関係とか、あるいはこの法律の第二十二条には、米軍との問題も今後整備する云々というような形になったりしているんです。
 さらには、では有事のときに、米軍の行動によって国民に危害や損害あるいは人権侵害等があったときにどうするんだろうかとかいうようなことを思うわけであります。
 その意味で、周辺事態と武力攻撃事態とにおける米軍の行動と我が国のかかわり方、さらには有事のときにおける米軍との特別協定、有事のときの特別協定のことについてどういう方針であるのか、考え方なのか、外務大臣に伺います。
川口国務大臣 幾つかの御質問、まとめてございましたけれども、まず、周辺事態と武力攻撃事態における米軍の行動と我が国のかかわり合い方ということについて申しますと、これはそれぞれ別個の法律上の判断に基づくものであるということでございますので、我が国に対して武力攻撃事態が発生をしているときに、状況によっては、両者、武力攻撃事態と周辺事態の両者が併存することもあり得るということで考えられます。
 周辺事態への対応としては、米軍支援は周辺事態安全確保法により、そして武力攻撃事態に対しての対応ということでいえば、今後整備される新しい米軍支援法制に基づいてそれぞれ実施をされるということになるわけでございます。(伊藤(英)委員「今、何と言われましたか」と呼ぶ)新たな法制について、この整備については、この新しい法制に基づく支援対象となる米軍の行動の目的等を適切に規定することによりまして、それぞれに基づいて対米支援を区分して行い得るようにすることが可能であるというふうに考えております。
 それから、有事における米軍の行動の円滑化に関する法制、この整備の内容といたしましては、これは、米軍が日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設または役務などの提供が考えられるわけでございますが、このような法制整備に当たっては、我が国の支援は、日米安保条約の目的の枠内及び憲法の範囲内で行う、また、国連憲章を初めといたします国際法に従って行うといった考え方に基づいて検討するわけでございます。また、米軍の行動の円滑のために必要な支援を検討するに当たっての国民への影響につきましては、これが最小限になるように配慮をするということは当然であるというふうに考えております。
 いずれにしても、こういったことにつきましては、政府全体の問題といたしまして関係省庁間で協議をする、それから、米側とも協議をしていくということになると思います。
伊藤(英)委員 有事のときの特別協定のようなものが必要だと思いませんか。
川口国務大臣 有事に想定をされる米軍との特別協定というものがいかなるものであるか、委員がどういうことを意味していらっしゃるかというのは明らかでは必ずしもないわけでございますけれども、これについて、今後、事態対処法制の整備の中で米軍の行動の円滑に関する法制の整備が検討をされていくということでございまして、これは、関係省庁間で協議をし、米側とも協議をしていく、そういうことになるわけでございます。
伊藤(英)委員 私は、実は今の外務大臣の話はやはりよく理解できないなと思っているんです。
 私は、当然いろいろな協定なりなんなりが必要になってくると思っているんですね。まして、今のままでいいわけがないというふうに思っています、米軍との関係については。
 時間もほぼ、私の時間が来てしまいましたので、一、二最後に申し上げたいのですが、これは防衛庁長官に伺いますけれども、自衛隊法八十八条の世界の話がここでも議論されたりいたしました。
 例えば、自衛隊法八十八条の部分のいわゆる戦闘地域における自衛隊員の活動等々についての問題ですね。そのときはいろいろなことができますよというふうになっている。それこそ、ある委員はここで、自衛隊法八十八条が何でもできるのなら、この法律は要らないんじゃないかという話がいろいろ出たりしたぐらいですよ。
 そしてまた、補償の問題についても、自衛隊法八十八条の世界、いわゆる戦闘地域の場合には、補償を基本的にあらかじめやるようにはなっていませんよ、等となっていますよね。
 今回のこの事態法を読んでみれば、八十八条の世界の話なんていうのは全然わかりませんね。わからない。いいですか、いわゆる有事法制と言うんだけれども、本当の戦闘が行われることについての話は、この事態法の中には入っていませんという感じですよね。わかりますか。
 私は、今回の法律がどんなにか不備でわかりにくいか。物すごいプロが、自衛隊法も理解し、何も理解していたらそれなりにわかるのかもしれない。この法律読んだって、多くの人はわからない、そんなことは。そういう法律を出しているんですね、これは。いいですか。
 もっと言えば、本当に戦闘行動が行われるところのものがこの中には全然入っていません。何でこんないいかげんな法律をつくるんだろうか。いいかげんなという言い方はおかしいかもしれません、わかりにくい法律。もっと全貌がわかるような法律をつくらなければ、国民から見てもわからないじゃないかということなんです。そう思いませんか。思いませんかといって、出しているんだから、いや、これが一番いい、こう思っていると思いますが、あ、もっと本当はわかりやすい法律をつくった方がいいなと。
 これは官房長官の方がいいかもしれませんね。要するに、もっともっと何でそういうわかりやすいのをつくらないんだろうかということを、これは鋭意これから検討しなきゃいかぬというふうに思います。どうですか。
中谷国務大臣 この八十八条は自衛隊法に規定をされておりますが、これは民間人に被害が生じた場合の損失補償については、明文の規定は置かれておりませんが、この場合においても、仮に民間人に被害が生じた場合の損失補てんに関しましては、憲法第二十九条三項の規定する損失補償の趣旨に合致していれば、それを根拠として司法による救済がなされ得るものと考えております。
 この損失補償とは、一般的には、適法な公権力の行使によって加えられた特別の犠牲に対して、社会的公平の見地から全体の負担においてこれを調整するための財産的補償と考えられているところでありまして、この八十八条の規定に基づく武力行使により民間人等に被害が生じた場合の損失補償については、同条の規定に基づく自衛隊の武力の行使の被害のうち、社会的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課する場合に該当するものとしては、類型的にいかなるものが想定されるのか、また、相手国の行為による損害等と自衛隊の行動による損失等を分けることができるかなどの問題もありまして、同条の規定に基づく自衛隊の武力の行使による被害に関して、損失補償の規定をあらかじめ設けることは困難な面があると考えられます。
 もっとも、国民に対する権利救済を明確にする観点から、同条に関する損失補償のあり方については今後とも必要な検討を行っていくべきものと考えておりますが、この検討は、武力攻撃事態における被害には相手国による損害などもあることから、武力攻撃事態終了後の復興施策のあり方の一環として行っていくべきものと考えておりまして、現時点で、自衛隊法八十八条に規定する武力の行使に関する規定を抜本的につくり直すことは考えておりません。
伊藤(英)委員 最後に、官房長官、冒頭申し上げたように、私どもとしては、いわゆる有事法制、緊急事態に対してどういうふうに法的に整備をしておくかということがどんなに重要かという思いで私たちも取り組んでいるという話は申し上げましたけれども、これも本当に国民に理解をされるものにしなければならない。そしてそのときに、何度も申し上げるんですが、国民の基本的人権やらあるいは国民のもちろん命や財産等々をどんなふうに、いかにして守るかということを思いながら、本当にちゃんとしたものを整備しなきゃいかぬ、こういうふうに思うわけですね。
 もう一度官房長官に、今後どういうふうに整備していかれるのか改めてお伺いをして、私の質問を終わります。
福田国務大臣 いわゆる有事法制というのは、安全保障に関する国民の共通の認識を確立するという観点から、長年にわたって懸案でございました。
 武力攻撃事態対処法案成立後は、これに定めます枠組みに基づいて、国民の保護のための法制を初めとする必要な個別法制を総合的、かつ計画的に整備していくということが重要と考えております。このような個別法制を整備する作業を着実に行っていくためにも、政府といたしましては引き続き武力攻撃事態対処法案の成立に全力を挙げてまいりたいと思っております。
 このような観点から、これまでの国会での御議論も踏まえまして、政府としては、国会終了後速やかに、国民の保護のための法制、米軍の行動の円滑化に関する法制、捕虜の取り扱いに関する法制などについて検討体制を整え、その内容を深める作業に着手することといたしたいと思っております。また、このような検討を行うに当たりましては、国会での御議論を踏まえまして作業を行って、次の国会において十分に対応できるよう準備をしてまいりたいと思います。
伊藤(英)委員 ありがとうございました。終わります。
瓦委員長 次に、前原誠司君。
前原委員 民主党の前原でございます。
 それでは、通告をしております質問内容に即してお尋ねをしていきたいと思います。
 まず、きょうの理事会で私の質問していたことに対しての回答をいただきまして、冒頭、官房長官からそれについての御披露がありました。まず、その感想から申し上げたいわけでございますけれども。
 三番のところに、今までと同じような答弁が繰り返されている。つまり、私の伺った、憲法で保障している国民の自由と権利についてはどう担保されるのか、また、侵害されるとすればどういう権利、自由で、また、絶対不可侵のものは何か、また、制約されるとすればどの程度であるのか、また、どういう補償、救済措置があるのかということについては、今後検討するということで、またもやこれについては明確なお答えが基本的になされておりません。
 私は、やはりこういうものが明確になっていない中で個別の法律を決めるというのは無理があるというふうに思いますので、改めて、この法律のできの悪さというか、根本的な前提が基本的に欠けた法案であるということをもう一度指摘させていただきたいと思います。
 それを前提に、さらに質問をさせていただきます。
 五番目のところなんですが、これは前回私の質問で津野法制局長官がお答えをされた部分と合致してきているわけでございますが、少し突っ込んで書かれている部分があります。
 ちょっと読ませていただきますと、
 例えば、憲法第十九条の保障する思想及び良心の自由、憲法第二十条の保障する信教の自由のうち信仰の自由については、それらが内心の自由という場面にとどまる限り絶対的な保障であると解している。しかし、思想、信仰等に基づき、又はこれらに伴い、外部的な行為がなされた場合には、それらの行為もそれ自体としては原則として自由であるものの、絶対的なものとは言えず、公共の福祉による制約を受けることはあり得る。
こう書いてあるんですね。
 それで、質問を官房長官にさせていただきたいんですが、十九条の保障する思想及び良心の自由で外部的な行為というものがなされるというのは、具体的にどういうことをいうんですか。御答弁ください。
福田国務大臣 外部的な行為というものですが、内心の自由という場面にとどまらない行為を指しておりまして、それらの行為も、それ自体としては原則として自由であるものの、絶対的なものとは言えず、公共の福祉による制約を受けることはあり得るという考え方でございます。
 外部的な行為に係る具体的な事例というのは、これはもうさまざまなものがございます。したがいまして、一概に申し上げることは困難でございますけれども、あえて具体的な事例を申し上げれば、自衛隊法の第百三条に基づき、保管命令を受けた保管者が、その思想、信仰等のために自衛隊に協力しないという考え方に立って、当該命令の対象となっている物資を毀棄する、そしてまた搬出したりするというような行為が想定されるところでございます。
 これは思想、信仰等に基づいて外部的な行為がなされた場合に該当し得る場合でございまして、公共の福祉による制約を受けることは、そういう意味であり得るということでございます。
前原委員 では、次に、二十条の保障する信教の自由のうち信仰の自由ですね。ここで、外部的な行為がなされた場合の、それ自体、公共の福祉による制約を受けることはあり得るということでありますが、具体的に、どういうものが想定されますか。
福田国務大臣 結局、先ほど申しましたことと同じことになりますけれども、要するに、信仰の自由でもって拒否をするという行為ということであります。
前原委員 では、あえて私の方から違う例を申し上げますので、それがこの外部的な行為に当たるかどうかを御判断いただきたいと思うんです。
 例えば教会をつくる、あるいはお寺をつくる、お墓をつくる、これは一種の信教の自由の信仰の自由からくるものということが言えるわけだと思いますね。つまり、建物をつくる、外部的な行為だと。ただ、これが、例えば陣地をつくらなきゃいけないとか、ここにあることが、教会が、あるいはお寺が、神社があることが作戦行動において極めてよくないという場合においては、この外部的な行為で公共の福祉の制約に係る部分ということを想定され得るわけですか。
津野政府特別補佐人 お答えいたします。
 非常に具体的な例を挙げられましたものですから、それだけの問題で、いろいろなことについて確定的なお答えをすることは難しいと思います。
 そこで、従来から裁判所等でいろいろ、信仰と信教の自由、そういったものについての制約、そういったものについて判例がございます。
 一つありますのは、実はこれは非常に有名な判例で、加持祈祷師による加持、要するにお祈りして、祈祷して治療行為をするというような行為につきまして、それは信仰によって加持祈祷して、そうしたら通常の治療行為をしなくても治るというような内容の行為なんですけれども、それにつきまして最高裁判所で昭和三十八年に判決がございまして、これと似たようなことになろうか、考え方としては似たようなところがあろうかと思います。
 ここで判例の内容をちょっと御紹介しますと、憲法二十条一項は信教の自由を何人に対してもこれを保障することを、そして同第二項は何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されないことを規定しており、信教の自由が基本的人権の一つとして極めて重要なものであることは言うまでもない。しかし、およそ基本的人権は、国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うべきことは憲法十二条の定めるところでございます。そしてまた、同十三条は、基本的人権は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする旨を定めており、これら憲法の規定は、決して所論のような教訓的規定というべきものではなく、したがって、信教の自由の保障も絶対的無制限のものではない。
 これを本件について見ると、いろいろ加持祈祷行為等によって、宗教的行為としてそういったことをなされたものであったとしても、これが他人の生命身体に危害を及ぼすような違法な有形力の行使に当たるものであり、これにより被害者を死にいたしたものである以上、その行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであって、憲法二十条一項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものと言うほかはなく、これを刑法二百五条に該当するものとして処罰したことは、何ら憲法の右条項に反するものではないというような考え方を示しておりまして、信教の自由に基づくいろいろな行為につきましても、その外部的な行為につきましては公共の福祉による制約を受けるということが判例でも明確に言われているわけでございます。
 ただ、先ほどの事例につきましては、これはいろいろな具体的な条件がございますから、一概に何ともこの場で正確なお答えをすることは難しいということでございます。
前原委員 何を私の聞いていないことをぺらぺらと時間を使ってしゃべっているんですか。私の聞いたことに答えればいいんですよ。
 つまりは、信教の自由の延長線上で、いわゆる信仰の自由、そして、それの形としての神社仏閣あるいは教会、そういうものが収用の対象になり得るかどうかと。収用というのは、陣地作戦で、言ってみれば除去し得るものになり得るかどうかということを可能性として聞いているわけですよ。何を言っているんですか、ずっと。わけのわからないことを言わないでください。
津野政府特別補佐人 要するに、私が言いたかったことは、大変失礼しましたが、公共の福祉の制約に従って、いろいろな、基本的人権も制約されるということが一つと、それから、収用されるのかどうかということになりますと、これは今度、憲法二十九条の方の話になってまいります。
 憲法二十九条のこれは第三項でしたか、そこでは、適正な補償をして、相当の補償だったか、ちょっと忘れましたが、その補償をして財産を収用することができるという、そういう規定がございますから、それに合致する限りにおいて、その憲法の条項に反しない限りにおいては、いろいろな財産を収用することはできるというふうに考えております。
前原委員 官房長官、もう一遍私の言ったことに、法制局長官は頭がいいのかよくないのかわからないんですけれども、ちょっと簡単に答えてください。
 つまりは、教会とか神社あるいは仏閣というものが作戦行動の中で邪魔であるというときには、それを正式な手続に基づいていわゆる撤収したり除去したりすることは可能かどうか、あり得るかどうかということを聞いているわけです。
中谷国務大臣 その前に、自衛隊法の百三条で可能な分野でありますけれども、これは、地域において立木等を処分することができる、また、その規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができるというふうになっておりまして、建物の撤去というものはできないわけでございます。建物等の原状回復をできる程度で形状を変更するということで、あくまでも原状回復ができるということであります。
 それからまた、この百三条の規定は、自衛隊の任務上必要な物資の収用、保管、土地の使用等を公用令書の交付により迅速に確保しようとするものでありまして、一方、家屋については、撤去した場合にはこれを復元することは一般的に困難なものであり、土地収用法では慎重な手続が定められているところであります。
 これらの法的措置の性格、必要性について考慮した上で、家屋については収用を認めず使用のみとしたものでありまして、家屋の形状の変更もこの観点から許容される範囲にとどまるべきものと考えておりまして、具体的には、原状を回復し得る範囲内で家屋の現にある状態を変化させることを考えておりまして、一方的に壊したりということは考えておりません。(前原委員「ちょっと、私の質問に全然答えていないですよ」と呼ぶ)
津野政府特別補佐人 ちょっと先ほどは失礼しましたが、この二十九条三項におきまして、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という規定がございます。したがいまして、この二十九条三項の規定によりまして、もちろんその根拠となる法律等々はまた必要となろうとは思いますけれども、そういったものがあれば、この二十九条三項に基づいて収用されることはあり得る、全くないわけではないということでございます。
前原委員 ですから、私が伺っているのは、憲法で保障された自由、権利というものがある、しかし、それは内面にとどまっている限りは絶対的な保障であるけれども、外部的な行為がなされた場合にはそれが制約を受けることもあり得る、こういうお話の具体例を申し上げているわけであって、神社仏閣それから教会、そういうものがその中に入り得るのかどうかということを初めから聞いているわけです。一言でもう一遍答えてください。
津野政府特別補佐人 お答えいたしますと、これは、先ほどの信教の自由等々の関連で申しますれば、要するに、信教の、いわゆる特定の宗教あるいは信仰に基づいているからというような理由で、そういった理由で私有財産を収用するというようなことではございません。一般的に、必要な公共のために私有財産を用いるというときには、その正当な補償のもとに、それがどういう思想を持っており、あるいはどういう宗教を信仰していようとも、そういうことにはかかわりなく、一般的な財産、私有財産として、そうした事柄、その財産についての収用をすることができるということでありまして、何も宗教との関係でいろいろな問題が出てくるということではございません。一般的な話としてそういうことができるということでございます。(前原委員「だから、あり得るかどうか、イエスかノーかで答えてください」と呼ぶ)
 したがって、そういったことがあり得るということでございます。
前原委員 初めからそう答えたらいいんですよ。
 防衛庁長官、その百三条で、土地を壊したりできないと。では、原状復帰できる範囲でということになったら、その中に教会とか神社仏閣は入るんですか、入らないんですか。
中谷国務大臣 それも入って、原状復旧できます。
前原委員 それを初めから答えてもらったらいいんですよ。その質問をしているんですから。
 ですから、まあ今さら言ってもしようがないですけれども、ずっとこういう答弁なんですよ。国民の皆さん方には、有事法制の必要性云々かんぬんよりも、やはりもう少し政府としては僕は真剣にこれは答えてもらわないと、まともな議論ができないんですよね。ためにする議論をしているわけじゃないのに、それを、何か、知識をひけらかしているのか、よくわからないようなことをわざと言うという、本当に明確に答えてもらいたいと思います、時間がもったいないですから。
 では、外務大臣、こういう基本的人権の尊重というのは、この間私が質問したときに、米軍の行動においてもそれは期待をするということでありました。地位協定では、地位協定に書かれていること以外については米軍は原則自由ということでありますが、日本の法令の遵守ということを期待するということでありましたが、どうやってそれは担保されるんですか。
川口国務大臣 米軍は、一般国際法上、我が国の法令を尊重する義務があるということでございます。それはまさに、日米地位協定の十六条に米軍の構成員及び軍属による我が国の法令尊重義務が定められているということにかんがみますと、米軍が我が国の法令に違反するような行動をとるということは一般に想定をされていないということでございます。
前原委員 質問は、どうやってそれを担保されるんですかと。
 それでは、もう少し突っ込んだ質問をしましょうか。軍隊というのは、日ごろの訓練、またその計画に基づいて、それぞれのオペレーションというものがあらかじめ想定されているわけですよね。それは、どの国でそういう行動を行うかどうかということは前提なくオペレーションというものはいろいろな案が決まっていると思うわけです。
 その中で、では、米軍が本当にいろいろな国で、その法律を熟知して、そしてそれに基づいた行動を行うかどうかという確認が、例えば外務省が米軍に対してとれているのかどうなのか。あるいは、そういう合意が法的あるいは条約としてあるのかどうか。それから、さっき申し上げたように、法令の遵守をしてくれるものと期待をするというのは、それは何度もこの場で他の同僚議員からも質問がありましたからわかっていますけれども、私の質問は、どうそれを担保するんですかということなんです。
川口国務大臣 米軍が我が国の法令を尊重するということにつきまして、何らかの問題が生じ得るというふうに考えられる場合におきましては、個別に両国間で必要な調整を行って、政府において適時適切に対処をしていく、そういうことになるわけでございます。
前原委員 調整というのは、では、どういう調整のメカニズムになるわけですか。どことどこがやるんですか、その調整は。
川口国務大臣 例えば、日米の間には合同委員会といったようなメカニズムも既に存在をしているわけでございまして、そういった場もその一つと考えられます。
前原委員 有事の際に、その合同委員会というのが調整メカニズムとして機能するということが前提だと考えていいんですか。また、その主な構成メンバーはどういうメンバーになるんですか。
川口国務大臣 有事の際におきましても、当然そういったメカニズムは機能するということでございまして、メンバーとしては、これはいろいろなレベルにおいてございますけれども、例えば局長レベル、当方でいえば外務省それから防衛庁の局長レベル、先方はそれに匹敵するレベル、そういうことでございます。
前原委員 では、その調整メカニズムは、事前に日本の法令というものを米軍に知ってもらうような調整をするのか、あるいは、問題が起きたときにそれに対しての調整をするものなのか、どちらですか。
川口国務大臣 これは、既にさまざまな問題についてそういった調整メカニズムというのは機能しているわけでございまして、例えば、一例を挙げれば、環境といったような問題についても平時から行っているわけでございます。
前原委員 私の理解では、日米防衛協力の指針、いわゆるガイドラインというものについては三つのパターンがある。平素からの協力と、それから周辺事態での協力、日本有事の協力。
 日本有事の協力についてはまだ議論されていないはずですよ、内容的には。ということは、具体的にまだ決まっていないはずですけれども、それがうまく機能するという御答弁をされるんですか。周辺事態の調整メカニズムも、まだ具体的な細部まで至っていないという話を私は聞いていますよ。まだ議論をしていないはずですよ、日米防衛協力で日本有事の際の防衛協力の中身は。
川口国務大臣 委員が今おっしゃいましたように、日米防衛協力のための指針というものがあるわけでございますけれども、この指針によりますと、日米両政府は日米両国の機関の関与を得て日米間の調整メカニズムを平素から構築するとしておりまして、また、指針は、日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合には、日米両政府は日米間の調整メカニズムの運用を早期に開始するとしているわけでございます。
 そして、指針がこのメカニズムの運用開始のタイミングを厳格に定めているわけではございませんけれども、両政府が武力攻撃の発生に備えて整合のとれた対応を確保するために必要な準備を進めることが必要な場合には、このメカニズムの運用が開始されるものと考えられます。
 武力攻撃事態におきまして、日本政府が今後整備される事態対処法制に基づきまして米軍支援のための対処措置をとる際には、必要に応じて調整メカニズムを通じて調整が行われるというふうに考えるわけでございます。
前原委員 それは指針の一般的な項目であって、具体的な話では全くないんですよ。
 先ほど申し上げたように、周辺事態の防衛協力でも、まだ詰まっていないところがあるはずです。その中身というのは、一番大変だというのを私が聞いているのは、調整の話、調整メカニズムの話です。
 いわゆる周辺事態の調整メカニズムでもなかなか話が煮詰まっていない中で、日本有事を想定した議論というのはしていないでしょう、まだ。その点について答えてください。
川口国務大臣 日米合同委員会の場では、日ごろから日米間でさまざまな調整を行っているわけでございます。そういった場が有事においても一つの例といたしまして活用をされ得るわけでございまして、そういった場で議論がなされる、調整がなされるということでございます。
 おっしゃったように、有事の際の場合の非常に詰めた問題について今議論をしているわけではないということでございますけれども、例えば合同委員会の場でそういったことは議論し得る、そういうことでございます。
前原委員 議論し得るということで、私はその組織のことを言っているのではなくて、実際問題、今私の根本的な質問というのは、米軍が日本有事の際に行動する際に、日本の法律、特に憲法の遵守というものがどう担保されるかという話の中で、それを調整するのが、一つの形が合同委員会ということですけれども、この法案を出すのであれば、そもそもアメリカとの間で日米防衛協力のガイドラインの日本有事の詰めをやらなきゃいけないじゃないですか。そのことを外務省、外務大臣、全然やっていないでしょう。やり得るという話はされたけれども、具体的な詰めというか、突っ込んだというか、まだ入り口の話もしていないはずですよ。正直に答えてください。
川口国務大臣 従来から申し上げていますように、米軍の行動の円滑化のための支援、このための法制整備につきましては、先ほど来申し上げていますように、関係省庁で協議の上、米軍とも協議をしていくということでございます。
 細かいことについてはそういうことでございますが、先ほど申し上げましたように、合同委員会等の場で調整の場というのは既にあるということです。
前原委員 結論からいうと、何も議論していないわけです。議論していないし、例えば、この法律ができていない状況で議論できないという理屈もわからないではありません。しかしながら、さっき申し上げたように、周辺事態の法律ができていても、まだ日米間ではこの具体的な詰めというのは調整できていないんですよ、調整メカニズムがあるにもかかわらず。残っているんですね。
 ということを考えると、この問題というのは、そろそろ日本の国内法制である有事法制と同様に、防衛協力のガイドラインの日本有事版というものをアメリカとの間できっちりと議論しなきゃいけないんじゃないですか、外務大臣。
川口国務大臣 先ほど申しましたように、ガイドラインというのは、日本有事の場合というのも含んでいるわけでございます。
 指針について、先ほど申しましたように、細かいことについては、それは今後まだ詰めなければいけないということがあるということは事実でございます。
前原委員 では、細かいことというのは、どういう具体的なことを議論しているんですか、言ってみてください。
中谷国務大臣 日米間の調整メカニズムにつきましては、合同委員会、また合同調整グループ、日米共同調整所等の枠組みはつくられております。
 実際に、現時点において、日米間におきましては、日本に対する武力攻撃に際して整合のとれた行動を円滑かつ効果的に実施し得るように、平素から共同作戦計画についての検討を行うこととされておりまして、この共同作戦計画についての検討を初めとする日米共同作業を実施するために、自衛隊、米軍のみならず、日米両国政府の関係機関の関与を得て包括的なメカニズムを構成して、この共同作戦計画についての検討は実施しているところでございます。
 あくまでもこれは運用面の調整等でございまして、前原先生の御指摘の法的な問題等につきましては、今後、米軍の運用等に関する法整備の中で日米間で精力的に実施をしなければならない問題であると認識をいたしております。
前原委員 御答弁されたように、共同作戦については、それは調整を日ごろからしておくことは当たり前の話なんですね。私は、その中に、日本の法律、特に憲法をどう米軍に遵守をしてもらうかというような徹底を事前にやっておかないと、さっきの外務大臣の御答弁のように、後でこれは調整してもしようがないわけで、そのことについての具体的な議論というものをさらに進めておかなければいけないと思うんです。
 私は、御答弁いただきたいのは、別に後ろ向きの話をしているわけじゃないんですよ、何度も申し上げますけれども。つまりは、この有事法制というものがもし前提にあるのであれば、ガイドラインの、日米防衛協力の指針の、日本有事の場合の防衛協力の具体的な中身を、運用面のみならず全般についてやっていかなくてはいけないんじゃないかと思いますが、その決意を政府としては持っているのかどうなのか、そういうことをしっかりと、決意として、あるいは意思として御答弁いただきたいんです。
中谷国務大臣 このガイドラインの締結のときに、日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決及び主権平等を含む国際法の基本原則並びに国際連合憲章を初めとする関係する国際約束に合致するものでございまして、この前提において日米間で協議をするということになっております。
 前原委員の御指摘のように、日本有事、また周辺事態等に対しまして、日米間で、政府同士でこの問題について協議をして調整をしていくということは今後必要になってくるわけでありまして、有事法制の整備の一環として、そういうことは実施しなければならないと考えております。
前原委員 官房長官に一言御答弁いただきたいのですが、私も年に一、二回アメリカに行かせていただいて、向こうの政府の方あるいは専門家の方と話をしますけれども、日本有事の場合の防衛協力についての関心というのは極めて低いですよ、今。
 つまりは、周辺事態については、ある特定の想定され得るかもしれないケースがあったわけで、それについてのインセンティブは高かったですけれども、日本の有事に関する防衛協力の議論をアメリカでこれから盛り上げていくというのは相当大変なことだと思います。
 それはやはり政府として意思を持って、国内の法制の整備のみならず、やはり日本だけでは難しいという部分が情報収集も含めてあるわけですから、米軍をいかに巻き込んでいくのかということは、これは政府の意思として必要なことですが、今防衛庁長官が御答弁されたようなことを政府全体としてアメリカに働きかけて、具体的な内容を議論していくというおつもりがあるかどうか、その点について官房長官、御答弁ください。
福田国務大臣 米国に行かれて、向こうの安全保障担当の方々とお話をされる、そういうところで今委員の御指摘のような感想を持たれたということでございますけれども、私どももそれは、その面における重要性というものは十分に認識しております。
 ですから、いろいろな機会をとらえて十分なる対話をしていく、この姿勢というものは大事であり、また、そういうつもりでやっているということではあるのでございますけれども、いずれにしましても、今回の法制の整備におきまして、米軍との協力活動、米軍の活動が円滑にいくようにというような観点からの法整備というものも極めて大事なことであり、先ほど来御関心の国民の保護の問題とか、そういうこととあわせてこの検討をしていくわけでございます。そういう中でいろいろまた御意見を賜りたいと思っておるところでございます。
前原委員 次に移らせていただきますけれども、今有事法制の議論をしているわけでありますが、法律の中身、これについていろいろ問題があるということは再三申し上げてきたとおりでありますし、また今は、米軍との協力のいわゆる詰めの必要性、また戦略的な議論の開始の必要性というものをお話ししたわけですが、私は、さらに重要なのは、自衛隊のいわゆる能力といいますか、部隊編成も含めた、実際の能力というものにやはりスポットを当てていかないといけないと思うのです。
 つまりは、法律は決まったけれども、実際問題、自衛隊の行動というものについていろいろな問題が私はあるんじゃないかという気がしてならないわけです。そのことについて防衛庁長官に、時間がなくなってきましたので、幾つか問題点を挙げていきますので、簡潔にお答えください。
 例えば陸上自衛隊の体制では、いろいろ機動部隊等のシフトが若干は行われつつあるというのは私もよく認識しております。しかし、基本的にはソ連が存在していたときの大規模着上陸阻止の体制というものをまだ、特に陸上自衛隊の編成では引きずっているのじゃないですか。ですから、北方展開が重視をされているという今の陸上自衛隊の体制が基本的には変わっていないというところであります。
 となると、今後の考えられ得る危機というものに対しては、部隊編成のいわゆる編成がえも含めて大きく私は見直していかなくてはいけないのではないか。この点について一点お伺いしたい。
 それから、もう一つは、予備自衛官、即応予備自衛官という制度を自衛隊は持っているわけでありますが、この予備自衛官制度というのは、他国に比べると物すごく比率が低いんですよね。人数が少ないわけです。人数が少ないですし、また同時に、何かがあったときに、この人たちが例えば実戦配備をするための訓練に要する時間ということを考えると、専門家の方に聞くと、大体半年ぐらいかかるんじゃないか、こういう話なんです。
 つまりは、昔のように仮想敵国と言われる大国があって、何かし出しそうだというときに号令をかけて、そして準備をして、半年以上たってその兆候が出てきたということになれば、いわゆる予備自衛官の体制というものは間に合うかもしれないけれども、実際、テロ、ゲリラ、どういう形で戦いが起きるかわからない中で、この予備自衛官、即応予備自衛官体制というのは本当に機能するのかどうか。この点について、二点目、御答弁をいただきたい。
 それから、基地の脆弱性というものをどう考えるかということなんですが、特に私が問題意識を持っていますのは、航空自衛隊の基地の戦闘機のシェルターのカバーされている率というのは物すごく低いですよね、日本は。これは、一度やられたら、滑走路などというのはもちろん舗装し直してやれば何とかまた空港として使える可能性があるわけでありますけれども、戦闘機をやられたら、もうそれで終わりですよね。ということは、いかにその戦闘機の抗堪性を高めるかということを考えたときに、今の日本の自衛隊というのはそういう面にお金を余り使っていませんよね、防衛庁長官はユニホームの方ですからよくその点はおわかりだと思いますけれども。
 以上の三つ、私は、法律の整備と同時に体制の問題として、これは、大きな変革、ひょっとしたら防衛大綱を見直すぐらいの変革をしないと、実際問題、起こり得る有事あるいは緊急事態というものに今のままだったら対応できないのではないかという思いを持っているんですが、その点について御答弁いただきたいと思います。
瓦委員長 ちょっと速記をとめてください。
    〔速記中止〕
瓦委員長 始めてください。
 中谷防衛庁長官。
中谷国務大臣 現在の防衛計画の大綱につきましては、基本的には、我が国に対する軍事的脅威に直接対抗するよりも、みずからが力の空白となって我が国周辺地域における不安定要因とならないように、独立国として必要最小限の基盤的な防衛力を保有するという基盤的防衛力構想をとっております。
 この大綱で示されている防衛力は、防衛上必要な各種の機能を備え、後方支援体制を含めてその組織、配備において均衡のとれた体制を保有することを主眼としたものでありまして、我が国の置かれている戦略環境、地理的特性を踏まえて導き出されたものでございます。
 冷戦後にこの大綱が定められまして、それに従って、現在、部隊の配置転換を計画的に行っておりますし、この大綱には、我が国の防衛に加えて、テロリズムにより引き起こされた特殊な災害を含む各種の事態への対応を防衛力の役割の一つとして挙げておりまして、現中期防におきましても、ゲリラ、特殊部隊による攻撃、核・生物・化学兵器による各種事態への対処能力の向上や、サイバー攻撃等の可能性におきましての情報セキュリティーの確保なども計画の方針として、主要な柱として行っておりまして、新たな危険をも念頭に置いた防衛力の整備に既に着手をしている段階でございます。
 それから、予備自衛官、即応予備等の能力につきましては、即応予備につきましては、出頭すべき日の五日前までに防衛招集命令書を交付することといたしておりまして、即応予備自衛官を招集してあらかじめ指定された部隊において自衛官として勤務を行わせるためには、五日程度は要することになると考えております。また、予備自衛官につきましては、同様に、出頭すべき日の十日前までに交付することといたしておりまして、この階級の自衛官として勤務を行わせるためには十日程度要することとなっております。
 あと、航空自衛隊の基地等の防御につきましては、航空機を攻撃から援護するために、航空機の掩体整備を昭和五十五年から開始して、現在まで主要基地において鋭意整備を進めてきているわけでありますが、航空機の掩体整備に当たっては、必要とする地積、財政事情等を勘案して計画的に整備を進めているところでありまして、今後ともこれらの諸制約を考慮しつつ、航空機掩体の整備を鋭意推進していく所存でございます。
前原委員 防衛庁長官、政治家同士の議論ですから、それを読まないで答弁してください。
 つまり、私が言いたいのは、今の陸上自衛隊、陸におられたんですよね長官は、本当に今のその体制というものが、旧ソ連の着上陸侵攻作戦阻止から全く違う展開に変更できているんですか、部隊編成が。それを聞いているんです。それをしなきゃいけないかどうかという話を聞いているのと、掩体整備だって金がかかるから、それは所要の手続に従ってやっていきますというのは、それは聞かなくても当たり前の話で、今一〇%もないでしょう、掩体整備率というのは、シェルターの。しかし、政治の意思で、では、どういうふうにその資源配分を変えていくかというようなところは、まさにそれは、防衛庁長官がトップなんだから、どういうことをメーンに財政の投入をしていくか、資源の投入をしていくかということを考えなきゃいけないでしょう。
 それから、予備自衛官の話も、具体的な、そういう事務的な何日何日ということじゃなくて、役に立つのかという質問をしているわけですよ。だから、読まないで答えてください。
中谷国務大臣 部隊の配置につきましては、今計画的に新しい体制に移っている段階でありますが、現場の声を聞きますと、とにかく人が足らない状態で、それは、災害の対応、地域の警備の計画、またPKOの派遣など、非常に苦慮しながら新しい体制に移行をいたしております。すぐにすべてが実施できるかといえば、階級や年齢等もあって、これの体制転換には時間がかかるわけでありますが、十年をかけて新しい体制に今移行している段階でございます。
 今後につきましては、新たな事態を認識いたしまして、在り方検討会議等で検討をいたしておりますが、中期的な防衛力整備計画に移せるものは移しつつ、また次の次の中期もにらんで、今後のあり方を検討してまいりたいと考えております。
 それから、予備自衛官等につきましては、招集の時期に真剣に訓練を続けておりまして、基本的には現職の自衛官が対応するわけでありますが、その予備的な戦力としては、予備自衛官、また新たに今度は予備自衛官補というものを創設いたしましたが、一般人からたくさんの方々が応募されて、大変能力の高い組織になっておりますけれども、こういった能力をすべて結集して任務の達成に邁進をしてまいりたいと考えております。
 また、掩体等につきましては、財政的な問題等を勘案しつつ、計画的に実施をしてまいりたいと考えております。
前原委員 もうちょっとリーダーシップを持って答弁してもらいたいですね、それは、残念ですけれども。
 ちょっと関連して二つ、違う質問をさせていただきたいのですが。
 不審船の海底からの引き揚げについて外務大臣に伺いますが、中国への損害賠償というのはやるんですか、やらないんですか。まず簡単にお答えください、イエスかノーかで。
川口国務大臣 イエスかノーかということであれでございますけれども、短く答えを申し上げれば、我が方として具体的に今何も決定をしていないということでございます。
 これについては、中国側から、事件が発生して以来、現場に我が方の船がずっといまして、漁民が漁業ができないということで要望が出ているわけでございまして、我が方としては、この件については、真剣に対応し、誠意を持って対応したいというふうに思っておりますが、具体的に何ら決まったと、そういうことではございません。
前原委員 外交というのは、私は相互主義というのが必要だと思うんですね。それは、不審船の引き揚げで何日何十日も船が停泊して、その辺の漁民が迷惑しているのは、それはあるかもしれませんが、中国の海洋調査船というのは、過去、かなり日本の排他的経済水域、あるいは尖閣の周りだと領海内にも侵入していますよね。そして、ルールに反した形での海洋調査船も数あるというふうに聞いています。
 それから、水産庁に資料をいただいたんですが、これは中国の漁船でありますので民民の話かもしれませんけれども、中国の漁船による漁具被害というものもかなり、特に長崎なんかでは発生をしている。山口、長崎、北海道、そういったところから上がってきているということであります。
 私は、その辺は、向こうから言われたら言われっ放しで、誠意ある対応ということになれば、こちらも海洋調査船がルールに反してやられているケースがあると私は聞いていますし、具体的な数字も聞いていますけれども、そういうものに対して、では、日本も被害請求したらどうですか。
川口国務大臣 これにつきましては、委員御案内のように、昨年の二月にできました枠組みがあるわけでございます。この枠組みに関連して、事前通報なしに中国が調査を行った、あるいは事前に通報したことと異なる行動をとったというようなことは、四件あったと私は承知をしております。
 それで、昨年九月以降は、こういった本件の枠組みに合致しない事実ということはないということでございまして、今後、もしそういう枠組みに合致しないような案件が発生をしたということであれば、これは中国に申し入れを行うということはもちろんのことでございますし、枠組みについて中国側と平素から意思疎通を図っていく、そして、この枠組みが円滑に効果的に運用されるように考えていくということでございまして、過去に起こった場合につきましても、当方としては、それぞれについて中国側に申し入れをしているということでございます。そして中国も、これについては大事な枠組みであるので堅持をしていきたいということを言っているわけでございます。
前原委員 向こうはお金の話まで来ているわけですね。余りお金の話をするのはどうかと思いますが。
 先ほどおっしゃったように、枠組みができた後も違反件数というのはあるわけですよ。ありますし、それと同時に、それに対する被害というのも私はあると思いますよ。ですから、申し入れをして、向こうが、はい、そうですか、悪かったねということで、そしてこちら側からは、不審船の引き揚げで迷惑をかけたからお金を出しましょうと。これは全く相互主義の観点から私は反すると思いますので、これがもし安易に行われるということであれば、私は、外務大臣の責任も含めて、徹底的に国会の場で追及をしていきたいと思います。それだけ申し上げておきます。
 最後に、朝銀に対する質問をしたいと思います。村田副大臣、お越しでございますので。
 四つの受け皿の信用機関、信用組合がまだ発足ができていません。これは私も何度か国会で質問させていただきましたけれども、定款の中に、朝鮮総連の幹部、元幹部、学習組、そういったものに所属をした人は入れないということで、一応、近畿の三組合については役員改選が七月十九日にあって、私もそのリストをもらっております。
 村田副大臣に簡単にお聞きをしたいんですが、この理事長、それから副理事長、常務理事、それから非常勤の理事の中に、本当に定款違反に当たるような人はいないというふうに考えるかどうか、その点についての分析をお示しいただきたいと思います。
村田副大臣 新設の受け皿の四信組につきましては、発足時に際して、朝鮮総連等の組織からの独立性を求める、そういうことで、定款にそのことも書いていただきました。
 それを実現するという意味で、私どもも、国会等での大変厳しい御指摘も受けまして、役員体制についての見直しというものをこれまで要求してきたところでありまして、今委員がおっしゃるように、新しい役員体制がその受け皿の三信組についてはできたわけであります。
 これに朝鮮総連等の役員が入っていないかということでございますが、役員の定義にもよりますけれども、私どもは、信用組合の独立性に影響を及ぼすような、そういう人事というものは、それはない、定款が守られている認識でもって考えているということでございます。
前原委員 きょうは公安の方に来てもらっていると思いますが、ミレ、京滋、兵庫ひまわり、この理事長、副理事長、常務理事、それから非常勤の理事、この中に、定款に当たる、問題に当たると言われる朝鮮総連の幹部、元幹部、学習組、その所属メンバーや、所属したメンバーがいるかいないか、その点について、具体名は結構でございますから、いるかいないか、それだけ、公安、イエスかノーかで答えてください。
漆間政府参考人 お答えいたします。
 朝鮮総連を大変密接な関連のある傘下団体も含んだ総体としてとらえるという形でお答えすることになれば、今お尋ねの役員の中に、過去において、公刊物の中で、みずからが傘下団体の役員であるということを明らかにしているというケースはございます。
 しかし、それ以外の者につきましては、まさに学習組も含めまして、これは非公然の組織でございますから、警察の情報活動によってその内容は明らかにしなきゃならないわけでありますが、その内容を明らかにすることは将来の警察活動に大変支障を及ぼしますので、その辺については答弁を差し控えさせていただきます。
前原委員 今答弁されたように、村田副大臣、これはまだ人事で問題ありますよ。今聞かれたとおりですよ。
 つまりは、定款違反、定款に抵触をしない人事であるというふうに思うとおっしゃいましたけれども、私も、今の局長が答弁されたように、そうじゃないと思っています。もしこれをスタートさせたら大問題ですよ。だって、定款違反のことを金融庁として認める話ですから。これはスタートをさせる前にこの人事をもう一度洗われなければ、このことについて私は――全部でこれ一兆四千億円ぐらいなんですよ、国費投入が。大きな問題なんですね。
 ですから、きょうは今の警備局長の御答弁を指摘して、このメンバーで定款がクリアをしているという答弁について、私は、それはこの立場では認めない。何かありますか、答弁。どうぞ。
村田副大臣 私どもは定款違反の事実は認めるところではないということを、私は御答弁申し上げました。
 先ほどの警察庁の方の答弁は、傘下団体云々ということを言っておりまして、私がその答弁を理解するに、その傘下団体というものが具体的にいかなるものを指すのか。私どもは、商工人の団体、これは彼らが信用組合を組成していく中で当然のこととして商工会のメンバーにもなるし、そういう意味で、私どもは、その団体に入っていることゆえにこれは定款違反という事実を、そういうことになるというふうには理解していないわけでございます。
前原委員 これで終わりにしますが、委員長にちょっとお願いをしたいと思います。
 この事態特で、理事会で諮っていただくのが適切かどうかわかりませんが、日本の安全保障上、極めて重要な問題でございますし、今、私の議論と、それから警備局長、それから副大臣の答弁の中には、定款の定義というものに対するずれがあると思います。
 つまりは、定款で定められている、朝鮮総連あるいは元朝鮮総連の幹部であるかないかというものの定義をしっかりとやはり委員会に示していただきたい。そのもとで、やはり物差しがないとなし崩し的に税金投入が行われてしまうと思いますので、そのことを理事会でお諮りをいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
瓦委員長 後日、後刻理事会で取り計らってまいりたいと思います。
前原委員 質問を終わります。ありがとうございました。
瓦委員長 次に、達増拓也君。
達増委員 七月十九日の毎日新聞に、「小泉「有事」のつまずき」という解説記事が載っておりまして、引用いたしますと、
  米同時多発テロ、武装不審船事件が後押しした有事法制だが、肝心のテロ・不審船対策に直接触れた条文はない。
  小泉純一郎首相がこだわった「包括的対応」はなぜ抜け落ちたのか。
  与党内で有事法制論議がピークに達した一月二十八日。唐突に集団的自衛権問題を持ち出した山崎氏に、冬柴氏が強い嫌悪感を示した。
  公明党幹部が振り返る。「有事の対象を広げることで集団的自衛権の問題が対立軸になり、ひょっとしたらそこから政界再編ということになりかねない。そうさせないためにも対象を限定した方がいいと思った」
  旧ソ連の侵攻という冷戦型の思考を色濃く残した法体系には、安全保障論議とは別の思惑が込められていた。
昨年九月十一日のテロ以来、グローバルに世界じゅうでテロとの闘いということが主要な課題になっている今日、テロあるいはテロとの闘いということを捨象した有事論議というのは、かえって現実逃避になってしまうのではないかと心配いたします。
 そこで、まず自由党案提出者に質問しますが、自由党提出、非常事態対処基本法案は、テロや武装不審船の問題も対象としているのでしょうか。
中塚議員 お答えいたします。
 私ども自由党が提案しております非常事態基本法において言うところの非常事態というのは、他国からの武力攻撃や大規模テロ、原発事故、エネルギー危機、大規模自然災害など多種多様な形態を想定いたしておりますが、こうした事態が発生したことにより、国民の生命、身体もしくは財産に重大な被害が生じる、そしてまた生じるおそれがある、または、国民生活との関連性が高い物資もしくは国民経済上重要な物資が欠乏し、その結果、国民生活及び国民経済に極めて重大な影響が及ぶおそれが生じ、通常の危機管理体制によっては適切に対処することが困難な事態をいうものというふうにしております。
 今お話のありました、テロとか武装不審船による攻撃というものがあって、それが今申し上げたような事態に当てはまるのであれば、私ども自由党提案の非常事態の布告というものが発せられることになります。非常事態対処基本法案に言う非常事態は、通常の体制では対処できないほどの事態を念頭に置いているわけですけれども、テロや不審船事案がそれに当てはまらないような場合であったとしても、今同時に提出いたしております安全保障基本法に示された原則に基づいて、適切に対処ができるということにいたしております。
達増委員 そこで、政府案、武力攻撃事態安全確保法案について伺いますけれども、小泉総理が、今国会の施政方針演説の中で、はっきり、有事関連法案を今国会に提出しますと約束していたわけですが、その演説の前のところを読んでみますと、「テロや武装不審船の問題は、国民の生命に危害を及ぼし得る勢力が存在することを、改めて明らかにしました。備えあれば憂いなし。平素から、日本国憲法のもと、国の独立と主権、国民の安全を確保するため、必要な体制を整えておくことは、国としての責務です。」云々。
 そこで、「有事への対応に関する法制について取りまとめを急ぎ、」そこのところ、「与党とも緊密に連携しつつ、」と書いてありますね。与党というのは内閣を構成している党でありますから、内閣としての施政方針演説の中で、あえて与党とも緊密に連携しつつと言う必要はないのでありますけれども、なぜか二月四日に行われた演説でありますが、「与党とも緊密に連携しつつ、有事への対応に関する法制について取りまとめを急ぎ、関連法案を今国会に提出します。」というふうに書いてあります。若干、後半、与党次第でちょっと変わるかもみたいなニュアンスも残してはいるんですけれども。
 まず、やはりテロや武装不審船の問題があるからこそ、備えあれば憂いなしということで、有事法制をつくるんだと約束したのだと思いますけれども、政府、この点はいかがでしょうか。
福田国務大臣 国家の緊急事態に対する対処というものは、独立国家として当然の、また最も重要な責任でございます。政府といたしましては、昨年の米国の同時多発テロ、また武装不審船事案などを踏まえまして、いかなる事態にもすき間なく対応できる安全な国づくりを進めていくというように考えておるところでございます。
 その取り組みの一環として、武力攻撃事態という国及び国民の安全にとって最も緊急、かつ重大な事態への対処を中心に、国全体としての基本的な危機管理体制の整備を図るために、武力攻撃事態対処関連三法案を提出させていただいたところでございます。
 武力攻撃事態以外の御指摘のような緊急事態への対処につきましては、武力攻撃事態対処法案、この法案におきまして、これを迅速かつ的確に実施するための必要な施策を講ずる旨、規定をいたしております。
 また、テロや不審船など武力攻撃事態以外の緊急事態につきましては、これまで警察、海上保安関係法、自衛隊法、災害対策基本法などによって体制を整えてきておりますが、今後ともこれを一層改善強化するための措置を講じてまいりたい、このように考えております。
達増委員 テロとの闘いということに関連して、やはり今国会の中で、この問題についても質問しないでおくわけにはいかないと思いますので伺いますが、アメリカのイラク攻撃についてであります。
 今、世界じゅうの外交関係者、防衛関係者、あるいは情報関係者の最大の関心は、いつアメリカがイラクを攻撃するかということだと思います。これは国際的なビジネスマンも関心を持って見ているところだと思います。まさに、今そこにある危機として、最大の有事の可能性、それがアメリカのイラク攻撃だと思います。これは、日本政府に、実際攻撃があるかどうかということは聞きません。日本政府がやる話ではなく、アメリカ政府がやる話であります。
 アメリカ政府を見ておりますと、事あるたびにイラク攻撃の可能性を示唆しているわけでありますし、また、アメリカの議会においても、イラク攻撃に反対する人はいないというふうに聞いております。そういう意味では、非常に時間の問題と言ってもいいことで、そういう危機の可能性に、日本政府としていかに備えるかという観点から質問をいたしますけれども、我が国として、アメリカのイラク攻撃に備えた準備は今どのようにしているのでありましょうか。これは内閣への質問です。
    〔委員長退席、金子(一)委員長代理着席〕
福田国務大臣 イラク攻撃という、その可能性があるという前提に立ってお尋ねだろうと思います。米国によるイラク攻撃の可能性は、さまざまな情報、また報道等があることは、これはもう承知しておりますけれども、米国政府は、すべての選択肢を排除しないというように言いつつも、外交的努力を続けるということは表明しておるわけでございまして、そういうような時点において、米国がイラクを攻撃することを前提とした御質問、これにはお答えするのは適当でないというように今考えております。
達増委員 では、自由党案提出者に質問をしますけれども、自由党提出、安全保障基本法案と非常事態対処基本法案が成立した場合に、アメリカの対イラク攻撃に備え、日本政府はどのような準備をすることになりましょうか。
東(祥)議員 まず、一般論で申し上げれば、外交が破綻したときに武力の紛争が起こる。外交上、今現在どういう展開がされているかといえば、達増議員御案内のとおり、国連とイラクとの間で話し合いが持たれている。それは何を前提にして議論されているかといえば、御案内のとおり、世界を変えたあの湾岸戦争といいますか、一九九一年四月三日に、いわゆる停戦協定が結ばれる前提として、イラクが大量破壊兵器の廃棄に関する国連とIAEAの査察の無条件受け入れ、これを現在やっていないというところに最大のポイントがあるんだろうと思います。一九九八年に米軍が空爆をしたというのも、その絡みの中で起こってきているものであって、イラクがこの査察受け入れを無条件でやっていくならば、回避される可能性があるかわかりませんけれども、それが極めて硬直した状況になっている。いや、そうであったとしても、それをさらに続けていけと、こういう流れの中で、今、達増議員が議論されたポイントが出てくるんだろうと思います。
 しかし、外交上もし破綻した場合、アメリカがイラクを攻撃するかどうか。これは日本が判断することはできないわけでありますが、当然日本としてもその問題に対して常日ごろ考えておかなければならないというふうに思います。
 その上で、仮にアメリカがイラクを攻撃した場合、我が国としていかなる対応をとるべきか、平素より準備をしておくことは当たり前のことなんだろうと思います。
 事態が発生した場合、その攻撃の態様、我が国への影響等を慎重に見きわめなければならないわけでありますが、仮に、安全保障基本法第三条の事態、すなわち「我が国に対して直接の武力攻撃があった場合及び我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態」に至れば、「自衛権の発動としての武力の行使」を行い、適切に対処することは当然であるということが導き出されると思います。
 一方、アメリカがイラク攻撃を行った場合、当該攻撃の態様によっては、非常事態対処基本法案に言う非常事態に該当するような場合もあると考えられます。例えば、直接攻撃ではなくても、原油価格の暴騰、石油等一次エネルギー供給の途絶などの事態が発生した場合、当然非常事態になり得ることから、法案第四条に基づいて、政府は当該事態の発生に備えて、あらかじめ、実際に事態が発生した場合の政府として迅速かつ適切に講ずべき措置等について、基本方針において定めておくことになります。
 なお、米国によるイラクの攻撃が、米国がタリバンを攻撃したときと同じように個別的自衛権の行使を根拠に行うのであれば、安全保障基本法に基づく軍事行動の対象外でありまして、我が国として軍事的に参加することはない。一方、イラクがテロ支援国家であるとの明確な根拠があり、国際社会が国連の決定により平和のための行動を一致してとるということになるならば、我が国は安全保障基本法第七条第一項の規定に基づいて、これに積極的に参加協力することになるわけであります。
 いずれにいたしましても、イラク問題解決に当たっては、極力国連の枠組みを活用するよう米国に対して我が国として働きかけていくことが我が国のとるべき道だ、このように考えております。
達増委員 やはり、有事の際の日本政府としての行動の基本原則というものをふだんから明らかにして、それを根拠に、国連中心の外交をアメリカにも強く勧める等の、事前の外交の基本的な進め方というのが出てくるでありましょうし、また平素からの非常事態への備え、石油の備蓄についてはアメリカでもそろそろ取りかかっているということも聞きますので、そういったことを日本政府もきちんとやっていかなければならないんだと思います。
 さて、このアメリカのイラク攻撃が、政府が今回提出している法案と関係する場合があるのかということについて、内閣に質問します。
 アメリカのイラク攻撃によりまして、イラクあるいはイラクと連携する国でありますとかテロリストが日本国内の米軍施設を武力攻撃する、そのおそれが発生したり、あるいは攻撃が予測されたりする場合があり得るのではないかと思うんですが、その場合には、この法案にあります武力攻撃事態ということになるのでありましょうか。
中谷国務大臣 米国によるイラク攻撃の可能性については、いろいろな報道があると承知しておりますが、米国政府は、すべての選択肢を排除しないとしつつ、外交的努力を続けている段階でございまして、その旨も表明しておりまして、米国がイラクを攻撃することを前提とした御質問にお答えすることは適当でないと考えます。
 また、今回出した武力攻撃事態に関する法案につきましては、我が国に対する武力攻撃の定義に従って運用されるものでございまして、それに該当するかどうかで判断するわけでございます。
達増委員 アメリカのイラク攻撃というのは、アメリカ政府の説明では、それはテロとの闘いの一環であって、テロリストを支援する国、アフガニスタンのタリバン政権が典型だったんですが、そういう直接の支援でありますとか、あるいはテロリストに大量破壊兵器を供与する可能性のある国、そういったところについても、武力攻撃を選択肢の中に入れている。
 テロとの闘いの一環としてのアメリカのイラク攻撃ということを考えれば、実は、小泉総理は機会あるごとに、テロとの闘いということについては、主体的に取り組んでいくということを述べているわけです。先ほど引用した今国会での施政方針演説においても、
 文明社会に対する重大な挑戦であるテロとの闘いは、国民の安全を確保するための我が国自身の問題であり、その防止、根絶に向け、国際的連帯のもと、主体的に取り組まなければなりません。我が国は、既に、米軍の活動に対する協力支援活動や被災民救援活動などを行っています。
これがテロとの闘いに関する我が国としての基本方針であるとすれば、アメリカのイラク攻撃においても、この方針に基づいて、またテロ特措法のような何か新法をつくって、対米協力支援をやるという展開になるんでしょうか。
福田国務大臣 先ほど申しましたように、イラクという国名を挙げて、そのイラクを米国が攻撃するという前提の御質問にはお答えしにくいのでありますけれども、そもそもテロ対策特措法に基づく活動というものは、これは、昨年九月十一日のテロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努める、そのことによって国連憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等に対して行うものであり、ということでございまして、今後の協力支援活動のあり方などについては、この原則に基づいて我が国として主体的に判断をしていく、こういうことになるわけであります。
達増委員 アメリカはアメリカとして、テロとの闘いというものの中身を、それこそ主体的に決めていろいろやっているわけでありまして、日本は日本で、憲法の原理から導かれる基本原則というもの、国益にも照らしてきちんと定めてやっていかなければならないということを指摘したいと思います。
 さて、前回、自由党案の非常事態対処基本法案、この第五条で、国会の議決によって非常事態の布告を廃止できるようにしてある、これについて政府案の方では、国会が、有事がスタートした後、内閣総理大臣の暴走をとめるそういうメカニズムはないが、自由党案にはあるというところを指摘しましたが、時間が足りなくて、余りそこのところをきちんと質問できませんでしたので、改めて自由党提案者に質問します。
 国会の議決によって、一たん内閣が行った非常事態の布告を国会の議決で廃止できるようにしたのは、これはなぜでしょう。
    〔金子(一)委員長代理退席、委員長着席〕
中塚議員 お答えいたします。
 非常事態は限界事例で、内閣総理大臣、行政の最高責任者に強い権限が集まり、リーダーシップを発揮してもらわなければいけないということになりますけれども、ただ、そういう限界事例であっても、日本国憲法の持っている基本理念というものはやはりあくまでも守られなければいけないというふうに考えておりまして、その一つの中に国民主権ということがあると私どもは考えております。その国民主権というのは、やはり国民の代表、全国民の代表である国会議員が構成をしている、この国権の最高機関である国会ということになります。したがいまして、非常事態の布告が国会によって承認された後であっても、国会が廃止を議決した場合には直ちに布告を廃止しなければならない、そういうふうな、今の憲法の理念を尊重するというふうな考え方からこの条文を盛り込んだところであります。
達増委員 憲法上、国会は国権の最高機関と定められているわけでありまして、有事においても、その国権の最高機関にふさわしい役割を果たせるようなものでないと有事法制にはならないということを述べまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
瓦委員長 次に、木島日出夫君。
木島委員 日本共産党の木島日出夫です。
 五月二十日以来二カ月ぶりでありますが、有事関連三法案について質問をいたします。
 まず、武力攻撃事態と周辺事態の併存の問題であります。
 質疑でも明らかですが、政府は、ある一定の状況が、武力攻撃事態、恐らくこれは武力攻撃が予測される事態、おそれある事態ということなんでしょうが、武力攻撃事態でもあり、かつ周辺事態でもある、重なり合う、併存する事態が存在することを認めております。
 そこで、お聞きします。このような場合に、政府は、武力攻撃事態法に基づく対処基本方針の策定、国会承認、及び周辺事態法に基づく対応措置基本計画の策定、国会報告、この法的効果の全く異なる二つの方針、計画を同時に持つんでしょうか。どちらか一つを選択しなければならないんでしょうか。状況に応じて、二つ同時に持ってもいいし、一つを選択してもいい、そういう選択肢が政府に与えられるんでしょうか。根本の問題をお聞きします。
中谷国務大臣 御質問にありましたとおり、武力攻撃事態及び周辺事態は、それぞれ別個の法律上の判断に基づくものでございまして、状況によっては両者が併存することはあり得ると考えられます。
 周辺事態への対応としての米軍支援は周辺事態安全確保法により、また武力攻撃事態への対応としての米軍支援は今後整備される新たな米軍支援法制に基づき、それぞれ実施されることになります。
 武力攻撃事態対処法第九条では、武力攻撃事態に至ったときに対処基本方針を定めるものとする旨定めておりまして、また、周辺事態安全確保法第四条では、周辺事態に際して後方地域支援等を行うことが必要な場合に基本計画を決定することを定めております。
 両者が併存する場合においては、それぞれの法律に基づいて対処基本方針と基本計画が定められ、個々の措置はいずれかに基づいて行われることとなるわけでございます。
木島委員 ある一つの状況が、周辺事態法という眼鏡から見るとこれに該当する。そうしますと、周辺事態法に基づく対応基本計画を策定し、国会報告して、それに基づいて動く。同じ状況が、武力攻撃事態法という眼鏡を通しますとこれが適用になり、対処基本方針を策定し、国会承認を得る。
 では、聞きます。二つの方針と計画、これを同時に政府が持った場合、我が国領域の外で米軍に対する武器弾薬、物資等の輸送活動をしている自衛隊の部隊の近傍で戦闘行為が行われるに至った場合、自衛隊はどうするんでしょうか。
中谷国務大臣 御質問のとおり、周辺事態安全確保法に基づく我が国の領域外での自衛隊の部隊による米軍支援は、主として輸送のみでございます。
 周辺事態安全確保法に基づく我が国領域外での自衛隊の部隊による米軍支援については、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空において行われることとされておりまして、万が一、近傍において戦闘行為が行われるに至った場合や付近の状況に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合においては、当該自衛隊の部隊の活動の一時休止、避難等の措置をとることとなります。
 他方、武力攻撃事態への対応としての米軍支援については、今後整備される新たな米軍支援法制に基づき実施されることとなりますが、当該法制の内容については、現在、いまだ具体的に固まっているわけではございません。
 しかしながら、武力攻撃事態に対応して防衛出動が命ぜられて活動している自衛隊の部隊が、自衛権発動の三要件を満たす限りにおいては、武力を行使することが可能であるのは当然のことでございます。
木島委員 武力攻撃事態法に基づいて、今私が質問したような状況が設定される、そういう場合にどうするかは今後つくられる法制で決まるんだとおっしゃっていますが、この武力攻撃事態法の中に、既に定義の部分の「対処措置」の中にも、あるいは第三条の「武力攻撃事態への対処に関する基本理念」の中でも、特に二項、三項で明確に規定されているじゃないですか。白紙じゃないです。
 今、答弁にもありました。周辺事態法が適用された場合には、その輸送活動をしている自衛隊の部隊の近傍で戦闘行為が行われるに至った場合は、活動を一時休止または中断するということが明白に法律の中に書き込まれております。一方、武力攻撃事態法では、武力攻撃の発生を回避する、武力攻撃が発生した場合はそれを排除する行動をとらなきゃならぬわけであります。要するに、立ち向かわなきゃならぬわけです。
 同じ一定の局面ですよ。二つの計画が策定されている。周辺事態法では、もう行動はストップ、そういう危ないところでは行動できないという立場ですからね。そして、撤収して、中断して、もう撤退してくれというのを待つわけです。政府のそういう命令を待つわけです。武力攻撃事態の場合は、相手が攻めてくる、立ち向かって撃沈しなきゃいかぬ、撃墜しなきゃならぬ。方向が全く違う。こんな二つの法体制は両立するんですか。どうなるんですか。本当にどうなるんですか、この二つの法体制は。
中谷国務大臣 これはおのおのの法律に従って対応するわけでございますが、周辺事態への対応としての米軍支援は周辺事態安全確保法により、また武力攻撃事態への対応としての米軍支援は今後整備される新たな米軍支援法制に基づいて、それぞれ実施されることになりますが、新たな法制の整備に際しまして、当該法制に基づく支援対象となる米軍の行動の目的を適切に規定することによりまして、当該法制と周辺事態安全確保法のおのおのに基づき、対米支援を区別して行い得るようにすることは十分可能であると考えております。
 なお、いかなる支援も憲法の範囲内で行われることは当然でございますし、このような法的枠組みを前提として、自衛隊の部隊はおのおのの法律に基づく対米支援を明確に区分して命ぜられることとなることから、自衛隊の部隊が混乱するのではないかという御指摘は当たらないと考えております。
木島委員 二つの法律に基づいてそれぞれ実施される、区別して行うことは可能だとおっしゃいます。皆さんのホームページにもそんなことが書かれております。しかし、そんなことは不可能じゃないですか。
 ある局面を設定しますよ。朝鮮半島で有事があった。米軍が相手国と交戦に入った。周辺事態だ。そして、自衛隊が米軍に対して武器弾薬を日本海において輸送している。同じ事態が、これは今度皆さんが出した武力攻撃事態法も適用される、我が国が危ないと認定できる。そうしたら、周辺事態法適用なら、その近傍でもし戦闘行動が起こったら、もっと具体的に私質問しましたが、相手国から輸送中の自衛艦隊に対して攻撃が開始されなんとしたら撤退してくる。やめるんですよ、周辺事態法は。武力攻撃事態法は、撤退しちゃいかぬのですよ。反撃しなきゃいかぬのですよ。相手の攻撃を排除しなきゃいかぬのですよ。(発言する者あり)ですから、そういう場合ですよ。ですから、矛盾するじゃないですか。
 同一の局面ですよ、それは。同一の局面で二つの法体制が違う。区分できやしないじゃないですか。それぞれ実施なんて答弁、ごまかしですよ。どうですか。併存と言っているじゃないですか。
中谷国務大臣 併存する場合におきましても、武力攻撃事態におきましては、予測される事態、またおそれの事態、または武力攻撃があった場合ということで段階的に行動が違ってくるわけでございまして、我が国に対する武力攻撃があるか否か、またそれに対する状況であるかどうかを政府も判断をし、また国会にもお諮りをして行動することになっておりまして、明確に区別が可能であると考えております。
木島委員 可能じゃないんですよ。だから、私が冒頭、五月八日にここで質問したんですよ。周辺事態法で自衛隊が出ていく、戦争中の米軍に武器弾薬の輸送をする、給油をする、その自衛艦船が相手から攻撃されたらどうなるんですか、これは「我が国」ですかと。きょうも民主党さんが質問しておりました。私は五月八日にやりました。排除されないという官房長官の答弁、明確にあるんですね。まさに、日本海でそういう事態が起こってそういう行動をした自衛隊に対して相手国から攻撃が開始されようとしたら武力攻撃事態じゃないですか、定義上。明白じゃないですか。その定義についてきょうは言いませんよ。こんなのは両立できないんです。そんなごまかしの答弁しか今できないということは、いかにこの法案が自己矛盾に陥っているかということを証明しているものだと思います。
 元防衛局長として周辺事態法の策定に中心的に携わったのは秋山昌廣氏です。台湾疑惑で当委員会にも参考人としておいでになりました。彼が最近発売しました著書に「日米の戦略対話が始まった」という本がございます。そこで、彼は、ガイドライン策定からずっと周辺事態法策定に防衛庁の中心的幹部として携わった当事者であります。なぜ周辺事態法であのような後方地域支援の限定をつけたか詳しく書いておるのです。周辺事態法において「なぜこのように後方地域での支援に限定したかは、憲法との関係で、米軍の武力行使と一体と見なされる行為が日本側でなされることを回避しようとしたからである。」、明確に書いてあるんです。憲法九条の、もっと具体的な言葉で言うと、集団的自衛権になってしまうから一線を画して、活動を中断し撤収してくるんだということを周辺事態法では書き込んだ。
 しかし、この武力攻撃事態法ではそうじゃないんですね。同じ事態でも武力攻撃事態法に認定されれば、三条の二項、三項の基本理念のところにも明記されておりますが、逃げてきちゃいかぬのですよ。立ち向かい反撃せにゃいかぬのですよ。本土は攻撃されていないんですよ。本土、北海道、沖縄までは全然空爆されていない、攻撃されていないんですよ、米軍支援のために出ていっている軍艦だけが攻撃された場合ですよ。立ち向かうんですよ。そういう答弁でしょう。
 これは、秋山さんの言葉をかりれば、まさに憲法九条を踏み越えてしまった、できない集団的自衛権の行使に突き進むということになるんじゃないですか。周辺事態法では、そこが危ないから法律上もしっかり一項目書きました。我々は、あのとき、一体化するんじゃないか、前方と後方とは区別できないじゃないかと大論争しましたよ。しかし、皆さん方は一線を画しましたよ。今度は一線を乗り越えた。憲法解釈を政府は変えたんですか。答弁してください。
中谷国務大臣 いささかも解釈は変えておりません。
 すなわち、日本が武力攻撃を受けていない段階におきましては集団的自衛権は行使しないわけでございまして、周辺事態の場合におきましては、そのような戦闘行為が行われるに至った場合や付近の状況に照らして戦闘行為が行われることが予想される場合におきましては、活動の一時休止、避難によって危険を回避しつつ、活動の中断を待つものでありまして、我が国の領域外で後方地域支援を行う自衛隊の部隊に対する武力攻撃が発生するということは想定されずに、これらの自衛隊の部隊が武力を行使することも想定をされません。
 しかしながら、我が国に武力攻撃があった場合におきましては、これは、武力攻撃事態に対応して防衛出動を命ぜられて活動している自衛隊の部隊が、自衛権の発動の三要件を満たす限りにおいては武力を行使することが可能でありまして、この場合につきましては我が国の自衛権に基づく活動でございまして、明確に区別はできるわけでございます。
木島委員 へ理屈と言うんですよ、そういうのを。三要件が該当する場合なんて当然の前提で私は質問しているんですよ。あなた方の法案、周辺事態法をつくった当事者が、憲法上できない、周辺事態法は一線を画したんだと。今度の法案はそれを乗り越えてしまっている。私は、もう明白に、あなた方の論理からいっても違憲立法だ、こんなものは廃案以外にないということをまず一つ主張しておきます。
 時間が迫っておりますが、短い時間で次に、武力攻撃事態における国民の自由と権利の制限の問題についてお聞きします。
 自衛隊法百二十五条が今度新設される。そうしますと、百三条一項、二項の取扱物資の保管命令に違反して、物資の生産、集荷、販売、配給、保管、輸送を業とする者がこれを隠匿、毀棄、搬出した場合、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金刑が科されます。民間人に対して初めて罰則をもって戦争協力を強制しようとするものであります。戦争放棄をうたった我が憲法九条のもとで、このような強制が許される憲法上の根拠は何でしょうか。端的に答弁願います。
中谷国務大臣 お尋ねは、取扱物資の保管命令に関する罰則についてでありますが、我が国が武力攻撃を受けているような緊急事態において、取扱物資の保管命令に違反して保管物資を隠匿、毀棄または搬出して、自衛隊の任務遂行に必要な物資を確保することを積極的に妨害するというような行為が行われた場合に科することといたしております。
 この罰則規定については、外部からの武力攻撃に際し、国及び国民の安全を保つという高度の公共の福祉の要請に基づくものでありまして、また、命令違反のうち、取扱物資を隠匿、毀棄または搬出し、自衛隊の任務遂行に必要な物資を確保することを積極的に妨害するという行為に限って処罰するという必要最小限のものとなっていることから、憲法上特段の問題を生ずることはないと考えております。
木島委員 憲法何条なのかという根拠を言えないんですか。高度の公共の福祉という言葉だけが憲法上の言葉ですな。公共の福祉、恐らく十三条を言うんでしょう。
 では、聞きますよ。今回の自衛隊法改正では、物資保管命令のみ罰則で強制しております。しかし、今度の自衛隊法改正では、都道府県知事が公用令書で強制できる行為は物資保管命令だけではありません。私が調べたら主に五つある。今罰則で強制しようとする物資保管命令がその一つ。それから施設の管理もそうです。土地等の使用もそうです。物資の収用もそうです。業務従事命令もそうです。
 では、ここを聞きますよ。よく聞いてください。
 今回の自衛隊法改正で、これらの幾つかの国民に対する強制、国民の権利の剥奪、制限の中から物資保管命令のみえりすぐって罰則で強制した、そして、業務従事命令、施設の管理、土地等の使用、物資の収用等は罰則で強制しなかった。このように二つに大きく切り分けてしまった。切り分けることができる憲法上の根拠はどこにあるのか、端的に答弁してください。憲法上の根拠を聞いています。憲法上の根拠を言えますか。
中谷国務大臣 保管命令につきましては、先ほどお話ししたとおり、公共の福祉ということで、自衛隊の任務遂行に必要な物資を保管することを積極的に妨害するような行為が行われた場合には、自衛隊の任務遂行に多大な支障を生じるおそれがあるため、このような行為を行った者に対して刑罰を科しているわけでございます。
 業務従事命令につきましては、そもそもこれは専門的な医療とか土木建築工事とか輸送を業とする者に発するものでありますが、このような業務は、当該業者の専門的な知識、経験、能力を用いて能動的かつ主体的に行われることが必要なものでありまして、我が国が武力攻撃を受けているような事態において、自発的かつ積極的に協力していただくということが基本でございまして、刑罰をもって強制的に業務に従事していただいたとしても十分な命令の効果が期待できないということと、積極的な協力の意思のない者が業務に従事する場合には、かえって自衛隊の任務遂行に支障を及ぼしかねないということがありますので、違反した者に対しては刑罰を科さないということにしたものでございます。
 以上のような理由によりまして、物資の保管命令については罰則を設けたのに対して、業務従事命令については罰則を設けなかったところでありますが、このような合理的な差異を法律上設けたとしても、憲法上特段の問題を生ずることがないと考えて、このようにいたしました。
木島委員 時間のようですから、もう結論だけにします。
 要するに、答弁になっていませんね。今言った答弁は、要するに憲法上制限される権利の性質が何で違うか、答弁できていないんです。たまたま物資の保管命令と業務従事命令を、片や罰則で強制した、片や罰則で強制しない、それは罰則の現実的効果の違いを言っただけなんですよ。
 しかし、きょう皆さんから出され、先ほど官房長官が説明した「武力攻撃事態における憲法で保障している国民の自由と権利の制限について」、あなた方はこう言っているじゃないですか。「制限される権利の内容、性質、制限の程度等と権利を制限することによって達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合的に勘案して」定めるんだ、ここに分水嶺を設けているんだと。今答弁できていないじゃないですか。なぜ片や罰則で強制しなきゃならぬのか……
瓦委員長 木島君、時間が参っております。
木島委員 片や罰則で強制できないのか、憲法上の根拠は全然答弁できないんですね。しかも、私が最初の質問で明らかにしたように、この強制というのは、決して本土有事じゃない、そういう場合だけじゃない、海外有事ですよ。
瓦委員長 時間が参っております。
木島委員 海外有事で自衛隊行動中にこういう法案が出てくる。私は、そんな場合に発せられる民間業者に対する物資保管命令だけを特別に罰則で強制する憲法上の根拠は、全くあなた方は説明できていない。こういう場合、こういう強制をする公共の福祉など、我が国憲法は全く認めていない、そもそも、こんな戦争協力のための権利制限など認められていないということを申し上げまして、もうこの法案は……
瓦委員長 もう時間が来ております。
木島委員 その側面からも廃案しかないということを重ねて申し上げまして、質問を終わります。
瓦委員長 次に、今川正美君。
今川委員 社会民主党の今川正美です。
 この有事法制に関する議論も、今国会ではこの特別委員会で最後の質疑になるのかなと思いますので、この間の経緯を改めて振り返りながら、少し私の意見を申し上げたいと思います。
 今国会の、今回の有事法制三法案は、歴代内閣の中でもいわばタブーとされながら、一つには、アーミテージ・レポートによる外圧もありましたけれども、いま一つは、一年前の八割を超えるような小泉人気に便乗した、言ってみればバーゲン法案だというふうに言えるんだろうと思います。
 本来でしたら、徹底した審議でこの法案の具体的な問題点を一つ一つ指摘していきたかったのです。しかし、肝心のこの特別委員会では、例の鈴木宗男議員の疑惑問題だとか、あるいは内閣官房の官房長官なり副長官による例の非核三原則見直し、核武装の発言、あるいは例の防衛庁個人情報リスト問題など、次々にそうした大きな問題が出てきたものですから、いわば政府や与党が再三にわたってこの特別委員会の審議を空転させたんだというふうに思います。しかも、有事法制の主管官庁である内閣官房と防衛庁がこうしたありさまですから、まともな審議なんかできるはずがなかったんです。
 それにしても、随分ひどいインチキ法案だったと私は思います。
 第一に、アジア諸国との外交や経済関係がどうしたら破綻して軍事対応となるのか、そうした議論が全くありませんでした。いきなりミサイル攻撃にどう対応するかといったような、いわば軍事オタク的な議論に終始したのじゃないのか。
 第二に、我が国に対する武力攻撃事態という定義や概念についての閣僚答弁が支離滅裂で、法案のいいかげんさを象徴していたように思います。
 第三に、事態の認定が、実は米太平洋軍であって、日米合同軍の指揮権を米軍が握ることは軍事上の常識であり、日本の主体性やシビリアンコントロールは確保されないにもかかわらず、こうした肝心な点が不問に付されたと思います。
 第四に、肝心の国民の保護法制、つまり、人権や財産をどの程度侵害するのか、あるいは民間防衛、すなわち地域社会レベルの戦争協力体制をいかに築くかという個別法などは、二年以内に先送りをされるという事実上の白紙委任の仕組みとなっていること。
 そもそも、日本は有事に備えようのない地理的条件や現実があると思います。例えば、戦闘機や軍艦に不可欠の原油の九割以上は中東に依存している、あるいは食料の自給率は四割、原発や化学コンビナート地帯がひしめく我が国土は、現代戦では守りようがないと思います。
 また一方、日本を攻撃し、あるいは支配する能力を有するのは、この周辺国、アジアの国々にはないと思うんです。半世紀前、アジア諸国をじゅうりんした日本がこれほど平和で豊かさを享受できるのは、何よりも戦争放棄をうたう憲法と、それからアジアに対する経済協力、経済援助があったからこそだと思うんです。
 そういった意味で、有事法制は、こうしたアジアとの外交や経済を通した信頼関係を損なうものであって、まさに有害無益、防衛庁内部にも声があると聞いておりますけれども、廃案にした方がいいというわけですから、ここは潔く廃案にされるべし、このことを申し上げておきたいと思います。
 そこで、実は日本や周辺に有事があるというのではなくて、むしろ今、陸海空三自衛隊、約二十三万六千人に及ぶ自衛隊組織の中にこそ有事がある、私はそう思います。最近の例では、先般の海上自衛隊横須賀での護衛艦の中での相次ぐ放火事件、それから私の地元、陸上自衛隊相浦駐屯地の中での自殺事件です。
 きょうは時間があと十五分ほどしかありませんので、端的に防衛庁長官にお尋ねをしたいと思います。
 私は、この日曜日に相浦に行きまして調査をしてまいりました。陸上自衛隊西部方面普通科連隊の三人の自衛官の自殺事件についてであります。
 まず第一点、私は先週、社民党の調査団を入れるに当たって、マスコミも同行取材をしたいということでありましたので、都合二十五名の記者団の名簿をつくりまして、あらかじめ防衛庁内局にお示しをしましたが、当日、相浦に行ってみますと、ゲートのところでいわゆる頭撮りはさせましたが、後は控室で待機してほしい、こういうことで、結果としては同行取材ができませんでした。
 私は、少なくとも人事第一課長とは、先週の金曜日に、ゲートの前での頭撮り、それから実情調査をしているときには控えておってほしい、その後、訓練をしている場所などを視察するときには、支障がない限り、ぜひテレビカメラを入れさせてほしいということで了解をし合っていたんです。なぜこういう報道規制をしたのか。
 それと、もう一点は、先月の三十日にTBSが、佐世保にことし三月末に新設をされた普通科連隊、通称特殊部隊と言ってもいいと思うのですが、この特集報道を組んだのですけれども、これも、六月三十日に報道する以外は報道を差し控えるようにというふうな報道規制をなぜなさったのか。この点をまずお聞きしたいと思います。
宇田川政府参考人 委員の御質問がございました前者の、今川先生以下の相浦駐屯地の訪問の件でございます。
 七月二十二日の、今川先生の西部方面普通科連隊視察に際しての同行取材に関してでありますが、当初、今川先生から内局人事一課長に対しまして、訓練場の視察時等に同行取材の申し入れがございました。
 当方からは、連続して三人亡くなっておりますので、心理的に動揺するおそれがあるという隊員の心情も勘案しまして、同部隊の駐屯地訪問は取りやめていただくよう申し上げたところでありますが、今川委員の強い御要望もありましたので、同部隊の駐屯地訪問は受け入れたところでございます。その後、報道機関が現地部隊の取材を行う場合には、報道各社ごとに現地部隊に直接取材申し込みを行ってもらいたいというような考えがございますので、今川議員の事務所に対してその旨を連絡したところであります。
 なお、現地部隊におきましては、私ども当初申し上げましたように、隊員が心理的に動揺するおそれがあるということから、取材を希望する報道各社からの取材の申し込みについてはお断りしました。今川委員は、訓練施設の視察についての同行取材は認められていると考えておられたようでございますが、現地部隊では報道各社からの取材申し込みをお断りしておりまして、行き違いが生じております。
 今後、このようなことのないように注意してまいりたいと思っております。
今川委員 わかりました。
 だから、私も、御遺族のお気持ちを考えて、例えば駐屯地の中で、実は屋外の射撃場で、非常に悲痛なことですけれども、首をつって自殺をされた、その現場はやはりテレビカメラなどは避けるべし、そのように思うのです。今後も、例えば防衛上の機密であるとかそういうところは私も理解をいたしますけれども、一般的な訓練の場所を報道するというのは、報道番組でももう既に多くの県民が見ているわけですから、そこら辺の見きわめをきちっとしていただきたいと思います。
 二点目に、中谷長官、これはいわば精強部隊ですよね、九州を中心に各地方のいわば普通科連隊からえりすぐりを集めた。ここ都合四カ月ぐらいですね、新設をしてから。ところが、一等陸曹、三等陸曹が二人。お一人は、ちょうど休暇をとって鹿児島県の自宅に帰られて、日曜日に佐世保に戻ろうとしたところでお亡くなりになっている。それから、二人目の方は、宮崎県の自宅に休暇をとって帰って、これも同じ日曜日に、佐世保に戻ろうとしているその日に自殺をされている。もう一方の三等陸曹の方は、これは先ほど申し上げた相浦駐屯地の中の屋外で亡くなられたということであります。
 これは、中谷陸上幕僚長は、この三事案、三件とも隊員のプライバシーに起因するものであるというふうに結論づけられておりますけれども、非常に気になるんです、やはり。このお三方がそれぞれどういう実情でみずから命を絶っていったのか、そこら辺のことを、支障のない限り、簡潔に御説明を願いたいと思います。
宇田川政府参考人 委員御質問の、自殺された三人の方の経緯でございます。
 仮にA、B、Cというふうな名称にさせていただきますが、A一等陸曹の自殺に至った経緯であります。十三年の三月二十三日には西方の普通科連隊準備要員として第三教育団に転属し、十四年の三月二十七日に、西部方面普通科連隊の創設に伴い同連隊勤務になっております。自殺されたのが五月の十二日でございまして、自宅近傍でございます。
 それから、B三等陸曹の自殺の経緯でございますが、やはり三月二十三日に準備要員としまして第三教育団に転属しまして、同じく三月二十七日に同連隊勤務になりました。五月の二十六日に実家において自殺されています。
 それから、C三等陸曹でございますが、この方は、十三年の八月一日にやはり第三教育団に転属しまして、十四年の三月二十七日に、西部方面普通科連隊の創設に伴いまして連隊勤務になっております。七月八日、これは勤務地の相浦の駐屯地において自殺されているという状況でございます。
今川委員 次は、これは中谷長官に直接お伺いしたいんですが、いわばこの部隊というのはレンジャー資格を持つベテランの陸曹ばかりですよね。今回、三人のうちのお一人だけはまだレンジャー資格を持っていなかった。そうしますと、普通科連隊の通常の訓練からしますと、相当やはり厳しい、いわば特殊部隊ならではの訓練プログラムがあったのではないかと思いますし、現段階では基礎訓練だったというブリーフを受けていますけれども、しかし、少なくともこれからのことを考えますと、相当厳しい訓練が待ち受けていたのではないかという感じがいたします。
 もう一つは、今おっしゃった、内局から言われましたA氏、B氏両氏には遺書があったんだといいますけれども、その中身の一々をということはプライバシーにかかわりますからあえて求めませんが、そうしたものを内部で検討されてみて、かなり過酷な訓練にかかわっていなかったのかどうか、その点は、長官、いかがですか。
中谷国務大臣 私もかつてレンジャー訓練をいたしましたし、教官もいたしましたが、確かに、レンジャーの資格を持つためには、体力的にも気力的にも大変な訓練でありまして、相当な厳しいものがございますが、一応資格を取りますと、部隊でもレンジャー有資格者ということで非常に尊敬された存在になりますし、また、その後の訓練につきましては、そんなに厳しいような期間はないわけでございまして、必ずしもこのレンジャー資格とか訓練に起因するものではないというふうに考えます。報告されているところによりますと、今般発生した問題につきましては、過酷な訓練とかいじめとかしごきといった事柄が原因となったということは報告されておらず、いわゆる個人的な事情によるものだと判断をいたしております。
 いずれにしましても、個別の原因、理由につきましては、公表を差し控えたいと思っております。
今川委員 実は、この国会ももうやがて終わりになりますが、お盆前に鹿児島、宮崎まで足を運びましてお線香の一つも上げたいと思うんだけれども、お名前も住所も、この公の場所じゃなくていいんだけれども、教えていただけないんですね。非常に残念だと思うのです。
 そこで、きょうはもう時間がありませんから、あと一点お伺いしておきたいことを、まとめて御質問いたします。
 例の、四人ほどから成るアフターケアチームが、先月の十一日から十四日にかけて、それから、いわば第二次調査として今月の十五日から十七日にかけて実情調査に佐世保に来ておられるようでありますが、その中身で、ここに私も防衛庁の方からいただいた「アフターケア実施日程と実施内容」ということを拝見させていただきましたが、よくわからないところがあるんですね。「参考資料の収集」というのは、具体的にどういうものなのか。それから、「アンケートの実施・回収・評価」とありますけれども、このアンケートの中身は、主なところ、どういう中身が記載されているのか。それと、三日目に行う予定となっております「関係隊員情報制御」というのが、全然意味がよくわからないのですが、ここをちょっと御説明ください。
宇田川政府参考人 今、委員から数点御質問ございました。
 まず、アフターケアチームが行う調査の実施内容にあります参考資料ということでございますが、これは、アフターケアチームが事故者の背景を知る上で、部隊等において事前に収集する事故に関する客観的な記録ということでございまして、具体的には、勤務記録表、適性検査記録カード、健康診断書等でございます。
 それから、アンケートでございます。これも、自殺の事故要因に関し、事故者の言動の変化を自由記述するアンケート、それから事故後の関係隊員の心身の影響に関する択一式のアンケートの二種類がございます。
 具体的にどんなものかというお話でございました。アンケートの方の自由記述の方は、例えば、自殺が起こったことを初めて知ったときどのような感じがしましたかというので、これは自由に書いていただきます。それとか、自殺した方の人柄、仕事ぶり等についての印象を記入してくださいとか、こういうふうな項目が幾つかございまして、これに自由に書いてもらうというものでございます。
 それからもう一点、情報制御についての御質問がございました。
 自殺事故が起こりますと、自殺要因に関する根拠のない流言飛語が飛び交うと、関係する隊員や家族の混乱を招いたり、個人のプライバシーを侵害することになります。また、自殺事故に関しまして一面的な情報が伝達されますと、関係する隊員に共感、同情といった感情が生じて、連続的な自殺が発生しやすいというふうな傾向が見られます。連鎖自殺というふうに呼んでおりますが。
 このような場合に、不明確な情報から生じる他の隊員や家族への影響を局限するため、自殺事故に関する適切かつ必要な情報を関係する隊員や家族に提供することを情報制御というふうに呼んでいるところであります。
今川委員 もう時間が来ましたので、最後に一言だけ。
 いわゆる自衛隊の平成十二年度のカウンセリングの実施件数が、陸海空合わせて実に二万一千七百三十九件ございます。それから、陸海空三自衛隊のこの五年間に及ぶ自殺者数が三百三十一人、これは決して無視できない数だと思うんですね。
 ですから、次の国会にでも、より具体的にまた質疑をいたしたいと思いますが、少なくとも、防衛庁長官、特に転勤などの際に、単身赴任者へのケアがどの程度きちっといっているのか、あるいは借金を苦にして亡くなったとかということをよく聞くのですけれども、そうした場合に、やはり自衛官の皆さんも、中小零細企業の労働者からしますとそれなりの賃金をいただいているわけですから、そこら辺がどういう形で対策がなされているのかだとか、あるいは最近の若者かたぎというのは、二十年、三十年前と違いまして、集団で生活をしたり遊んだりということが随分なくなったんですね。
 そういった意味で、今の若い隊員たちはいきなり集団生活に飛び込むわけですから、そういったところでの、特に精神的な面でのケアというのがどの程度十分なされているのかどうかとか、これからもできるだけ綿密にそういったところは検討していただいて、一人でも二人でも、とにかくこういった、みずから命を絶っていくようなことはやはり防いでほしいということを申し上げまして、質問を終わります。
瓦委員長 次に、久間章生君。
久間委員 自由民主党の久間でございます。
 四月の終わりに、この国会に有事法制、いわゆる緊急事態関連法案が出されましたときには、私ども、これまで日本の緊急事態に対して、有事に際して、自衛隊があって自衛隊が対応できるという、そしてまた自衛隊法が、一応根幹的な法制は整備されておるということでありますけれども、やはり十分でない、もっと大きな枠組みも必要である、あるいはまた個別の法制も必要であると思っておった者にとっては、大変これは画期的なことだと喜んだわけでありました。
 そして、特別委員会がつくられまして、粛々と議論が行われ始めたわけでございますけれども、残念ながら、当委員会で、この法制の話だけではなくて、むしろほかの常任委員会で議論されるような話題等に話も行きましたし、またそちらの方でのいろいろな議論のために当委員会が審議がされないような状態が続きました。
 それでも、通算いたしますと約六十数時間、きょうの質疑を入れますと七十時間近い質疑が行われたわけでございまして、その中で、しかも野党の皆さん方が、質疑も四十数時間行われたわけであります。そういう意味では大変画期的なことでございました。
 ただ、国会も間もなく終わろうといたしております今日では、今国会でこの法案が成立するということは非常に難しい状況になっております。
 そこで、なぜこんなふうになったのか。いろいろなほかの要因もありましたけれども、いろいろ考えましたときに、もう少し議論が整理されておったらよかったんじゃないかなと思う節も確かにございます。
 それとまた、民主党さんの方からもいろいろな論点が整理されて出されましたけれども、そのために法案を出し直せというのではなくて、立法府なんですから、自分たちだったらこう変えるんだ、こういうふうに法律をつくるんだ、そういうような提案がなされなかった、そういうのが非常にある意味では残念な気もいたしました。
 自由党さんの方からは法律案が対案として出されておりますけれども、これはもう基本的に考え方が違いますから、集団的自衛権を前提にした法案になっておりますので、これはまたそっちの方向で修正といいますか、一緒に共同提案するような、そういうことにはならないわけでございます。
 そこで、そういうような論点をもう少し整理してもらわないと、次に、例えば臨時国会が開かれた場合でも、なかなかその辺、またかみ合わないんじゃないかと思うわけでございます。
 特に、国民の権利義務に関する、こういうところにつきましては、国民保護法制につきましては、やはり、どういうような類型があるのか、そしてその類型ごとにどういう点が問題となるのか、法律をつくるとすればどういうような法律が必要なのか、そういうことをお示ししていただいて、そして、それをつくるためにはもちろん時間が必要でございますから、それらについては、すぐそこで法律を一緒になって出せというわけにはいかないと思いますけれども、少なくとも、そういうようなガイドラインといいますか、概要といいますか、そういうことについてはやはり整理して出していただくことが法案を成立させる近道になるんじゃないか、議論をするのに非常にその点が前進できるんじゃないか、そういうふうに思うわけでございます。
 国会が終わってしまいますと、役所の方は人事異動等が行われます。また、人事異動等が行われて新しい人が部署につきますと、そのためのまず今までの議論の整理から入らなければなりません。ましてや、一部の党が言うように廃案などということになりましたら、全くゼロで、もとに戻ってしまうわけでございますから、これから先、また法案をつくるために一年近くかかって、それが成立してから二年というのでは、とても国民の期待にこたえることができないわけであります。
 そういう意味で、これは、国会が終わると同時に一日も早くそういうような体制をつくっていただいて、そういう国民保護法制の問題点について整理をして、次の、臨時国会があるのかどうかわかりませんけれども、次の国会が開かれた場合には速やかに出せるような、そういう体制をつくっていただきたいと思いますが、このような考え方についての官房長官の御意見をお聞かせ願いたいと思います。
福田国務大臣 御指摘のとおり、長い時間をかけて御審議をいただきました。しかしながら、こういうような状況になっていることは、まだ時間があるとはいうものの、まことに残念だというような気持ちもいたしております。しかしながら、御指摘の点も踏まえて、これから十分な対応をしていかなければいけないということでございます。
 いわゆる有事法制というのは、安全保障に関する国民の共通の認識を確立する観点から、長年にわたって検討して、長年にわたって懸案となってきたものでございまして、武力攻撃事態対処法案成立後は、これに定める枠組みに基づいて、国民の保護のための法制を初めとする必要な個別法制を総合的かつ計画的に整備していく、こういうことが重要であると考えておるところでございます。このような個別法制を整備する作業を着実に行っていくためにも、政府としては、引き続き武力攻撃事態対処法案の成立に全力を挙げてまいった所存でございます。
 このような観点から、これまでの国会での御議論も踏まえまして、政府としては、国会終了後、速やかに国民の保護のための法制、米軍の行動の円滑化に関する法制、捕虜の取り扱いに関する法制などについて検討体制を整え、その内容を深める作業に着手をすることといたしております。
 また、このような検討を行うに当たりましては、国会での御議論も踏まえまして、次の国会において十分に対応できるように準備をしてまいりたいと思います。
 また、秋に臨時国会が開かれる、こういうことになりますれば、政府として主要な論点について整理して、国会においてより具体的な御議論を行っていただけるように努力をしてまいりたいと思っております。
久間委員 特に地方自治体との関係、これも非常に大事なわけでございますけれども、地方自治体の長あたりも、国民保護法制というのがどういうような分野でどういう形で必要となってくるのか、自分たちはどういうようなことをしたらいいのか、また、しなければならないのか、その辺が、現在のままでは意見がなかなか述べにくいというような、そういう話も聞こえてまいります。私もそのとおりだろうと思います。
 具体的に言えば、例えば、港にいろいろな船が着いておる、そのうちに自衛艦なりあるいはまた米艦船なりを着岸させる必要があるというときに、それをのけようとしますと、では、一体だれがそれを命じて、港湾管理者がやるのか地方自治体がやるのか防衛庁長官がやるのか、どういう形でそれをやるのかというような、そういう問題等もございます。
 電波一つとりましても、妨害電波等を有事の際にはもちろん出す場合があるわけですけれども、米軍自体は有害電波を出しても、今の法律上はできますけれども、自衛隊がやろうと思うと、そういうことはできないわけでございます。そういうことをやりますと、それがまたテレビとか放送にも影響を受けます。そういうときに、放送業界、テレビ業界とどういう形で協力をしていったらいいのか、こういうものについても各業界とのいろいろなすり合わせも必要になってくるわけでございますから、こういうような論点について、もう少し、いろいろな問題を詳しく精査しながら、類型別に整理していくことが必要じゃないかと思います。
 これは、なかなか簡単にできないわけでございますが、少なくとも、そういう主要論点についてだけは次の国会までに整理しておいていただきたい、そういうふうに思います。
 それと、もう一つ、個別法制をこれから先やろうといたしますと、その体制づくりが必要でございますが、今、内閣官房におかれましても体制を強化して、そういう専任のスタッフを置いてそれをやろうというようなお話を聞いておりますけれども、私は、これは物すごい量の法整備になってくるんじゃないかと思います。
 そうしますと、今官房長官がこれと取り組んでおられるわけでありますけれども、この主管大臣は官房長官になるわけで、防衛庁の問題については防衛庁長官ですけれども、各省にまたがるそういうものについての整理をやろうとしますと内閣官房が中心になるわけですけれども、内閣官房長官は、正直言いまして、本当に大変お忙しい方でございます。
 そして、でき上がってしまってからの議論を、今度は法律を扱うときにも、やはり整理をしている段階からそれに携わっていないと細かい議論をするときに大変なことになるんじゃないかと思うんです。それで、法律の本数にしましても、物すごい法律になるんじゃないかなという気がいたしますから、そうなってきますと、内閣官房長官、大変お忙しい方が法案作成のときに細かく携わることができるのかどうか。また、でき上がってしまってからでも、国会での答弁等で、質問があったときに、細かい機微に触れるような質問等について、その整理する過程のことをやはりつまびらかに知っておられる方じゃないと大変やりにくいんじゃないか、そういう気もいたしますから、単にスタッフの強化だけではなくて、この問題については、専任とまではいかないにしても、だれか主体的にこの中心となるような人を何々担当というような形で、そういうことを決めてでも取り組むぐらいのことをやらないと大変難しいんじゃないかなと思います。
 ぜひ、そういうことについて、これは内閣官房長官の仕事というよりも、むしろ総理大臣がされることですから、長官としてお答えしにくい点があろうかと思いますけれども、そういうような意気込みで取り組んでいただきたいと思いますが、その辺についての御意見等をお聞かせ願いたいと思います。
福田国務大臣 御指摘の御意見、大変よくわかることでございます。
 大変多岐にわたる法制整備をしなければいけない。当然、事務量も膨大になります。また、地方公共団体からいろいろな意見も聞かなければいけない、そういう手続も必要だと考えております。そういうことでございますので、内閣官房を中心にスタッフをそろえて検討体制を強化いたしますけれども、これはもうそのとおりしなければいけないと思っておりますが、この御指摘を参考にしつつ、国民の保護のための法制とかを初めとするいろいろな法制について、今後の作業は責任を持って円滑に行い得るような体制の充実強化、これを内閣官房に設置いたしますけれども、そのことを図ってまいりたいと考えております。
 また、担当の大臣を設けるかどうか、こういう御意見でございましたけれども、これはもう大変貴重な御意見としてまずは承っておきたいと思います。ただし、御指摘のとおりでございまして、内閣総理大臣の権限の問題であり、また総理大臣の御判断というものが一番重要かと思いますので、これもあわせ検討課題とさせていただきたいと思います。
久間委員 これは、内閣といいますか大臣の人数も非常に減ってしまいまして、最近見ておりますと、きょうも総務大臣見えておりましたけれども、総務大臣などの権限も非常に多岐にわたっているから、なかなか大変ですね。そして各大臣も、いろいろな仕事を受け持っておられますから、本当に御苦労は多いと思います。しかし、そういう中でも、これはやはりだれかに集中的にやらせないと大変じゃないかと思いますので、どうかひとつそういう気持ちで取り組んでいただきたいと思います。
 それから、もう一つ、今までの答弁の中で、捕虜に関する取り扱いについてもあわせて一括して法律を出したいというふうなお話でございましたし、また、捕虜ということになりますと、戦闘といいますか有事があったときにはやはり第一線で、結局、防衛庁といいますか自衛隊が表に出ますから、防衛庁が所管するのが一見もっともなような感じがいたしますけれども、ただ、日本における自衛隊の位置づけというのはいわゆる軍隊とは若干違っているところがございますから、ストレートに自衛隊にきちっと法律上持ってくることが果たしてできるのかどうか、この辺は一工夫が要るんじゃないかと思います。
 これは防衛庁長官もお答えしにくい、今のような法整備が検討されていない状態では非常にしにくい問題かもしれませんけれども、これは、こういう論点整理をするときに内閣の内部においても、一体本当に自衛隊にやらせるのかどうか、捕虜を仮に捕まえたときに、それをどういう形で確保する、拘束する、そういう扱いをどうするのか、これは一見簡単なようで非常に難しい問題もございますので、その辺については各国の事例等もよく今のうちから研究しながら、これは防衛庁と内閣官房において検討していただきたいということを御要望しておきたいと思います。何か御意見がありましたら、防衛庁長官。
中谷国務大臣 非常に重要な問題であると認識しておりまして、この点は、国際法の問題、また日本における司法、裁判の問題、また収容、人道的待遇の問題等、たくさんの問題点がございますので、一つ一つを慎重に点検してまいりたいと考えております。
久間委員 それでは、終わります。
瓦委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後四時二十九分散会


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