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第2号 平成18年10月13日(金曜日)

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平成十八年十月十三日(金曜日)

    午後二時十二分開議

 出席委員

   委員長 浜田 靖一君

   理事 宇野  治君 理事 渡海紀三朗君

   理事 中谷  元君 理事 西村 康稔君

   理事 神風 英男君 理事 原口 一博君

   理事 田端 正広君

      伊藤信太郎君    伊藤 忠彦君

      石原 宏高君    小野寺五典君

      越智 隆雄君    大塚  拓君

      金子善次郎君    清水鴻一郎君

      杉田 元司君    鈴木 馨祐君

      土井  亨君    冨岡  勉君

      中根 一幸君    中森ふくよ君

      西本 勝子君    橋本  岳君

      馬渡 龍治君    松本 洋平君

      三原 朝彦君    宮澤 洋一君

      吉川 貴盛君    池田 元久君

      古賀 一成君    後藤  斎君

      田島 一成君    武正 公一君

      中川 正春君    長妻  昭君

      伴野  豊君    山井 和則君

      江田 康幸君    丸谷 佳織君

      赤嶺 政賢君    阿部 知子君

    …………………………………

   国務大臣

   (内閣官房長官)     塩崎 恭久君

   衆議院調査局国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別調査室長        佐藤 宏尚君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月三日

 辞任         補欠選任

  今津  寛君     吉川 貴盛君

  江渡 聡徳君     伊藤信太郎君

  坂本 剛二君     杉田 元司君

  土井 真樹君     中谷  元君

  原田 義昭君     渡海紀三朗君

  藤野真紀子君     伊藤 忠彦君

同月十三日

 辞任         補欠選任

  安次富 修君     馬渡 龍治君

  町村 信孝君     土井  亨君

  宮澤 洋一君     小野寺五典君

同日

 辞任         補欠選任

  小野寺五典君     宮澤 洋一君

  土井  亨君     町村 信孝君

  馬渡 龍治君     安次富 修君

同日

 理事原田義昭君同月三日委員辞任につき、その補欠として渡海紀三朗君が理事に当選した。

同日

 理事宇野治君同日理事辞任につき、その補欠として中谷元君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

十月十三日

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)


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     ――――◇―――――

浜田委員長 これより会議を開きます。

 理事辞任の件についてお諮りいたします。

 理事宇野治君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浜田委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に

      渡海紀三朗君 及び 中谷  元君

を指名いたします。

     ――――◇―――――

浜田委員長 次に、ただいま付託になりました内閣提出、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。塩崎内閣官房長官。

    ―――――――――――――

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

塩崎国務大臣 ただいま議題となりました平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及びその内容を御説明いたします。

 国際社会によるテロとの闘いにおいては、これまで我が国としても、同法に基づき、海上自衛隊の補給艦等をインド洋に派遣し、海上阻止活動に参加する艦艇に対する給油支援を行うなどの取り組みを行い、各国から高く評価されているところであります。

 しかしながら、今日の状況を見ますと、テロとの闘いについては、一定の進展は見られるものの、アルカイダ及びその関連組織やアルカイダの影響を受けた細胞等の関与が疑われるテロ事件が世界各地で引き続き発生しており、国際テロの根絶は、依然として国際社会の大きな課題となっていることから、各国は、今後もテロとの闘いを継続する見通しであります。

 このような中、我が国としては、国際協調のもと、引き続き、国際社会の責任ある一員としてテロとの闘いに寄与していくことが重要であります。

 この法律案は、このような状況を踏まえ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに積極的かつ主体的に寄与するため、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づき我が国が人道的精神に基づいて実施する措置を引き続き実施するものとし、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。

 以上がこの法律案の提案理由であります。

 この法律案の内容は、現行法の期限をさらに一年間延長し、施行の日から六年間とするものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 ありがとうございました。

浜田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十六日月曜日午前九時三十分理事会、午前九時四十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時十六分散会


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