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第2号 平成20年10月10日(金曜日)

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平成二十年十月十日(金曜日)

    午前十時三十分開議

 出席委員

   委員長 深谷 隆司君

   理事 木村  勉君 理事 小池百合子君

   理事 後藤田正純君 理事 新藤 義孝君

   理事 中谷  元君 理事 鉢呂 吉雄君

   理事 渡辺  周君 理事 佐藤 茂樹君

      新井 悦二君    石原 宏高君

      猪口 邦子君    江渡 聡徳君

      越智 隆雄君    近江屋信広君

      大塚  拓君    鍵田忠兵衛君

      北村 茂男君    杉田 元司君

      鈴木 馨祐君    中根 一幸君

      西本 勝子君    葉梨 康弘君

      広津 素子君    福井  照君

      松本 洋平君    三原 朝彦君

      武藤 容治君    矢野 隆司君

      安井潤一郎君    大島  敦君

      川内 博史君    園田 康博君

      武正 公一君    長島 昭久君

      伴野  豊君    平岡 秀夫君

      松野 頼久君    石井 啓一君

      冬柴 鐵三君    赤嶺 政賢君

      阿部 知子君

    …………………………………

   参議院議員        直嶋 正行君

   参議院議員        浅尾慶一郎君

   国務大臣

   (内閣官房長官)     河村 建夫君

   衆議院調査局国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別調査室長        金澤 昭夫君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月六日

 辞任         補欠選任

  近藤 昭一君     平岡 秀夫君

同月七日

 辞任         補欠選任

  細野 豪志君     武正 公一君

同月十日

 辞任         補欠選任

  あかま二郎君     鍵田忠兵衛君

  秋葉 賢也君     安井潤一郎君

  木原  稔君     武藤 容治君

  冨岡  勉君     広津 素子君

  中森ふくよ君     西本 勝子君

  橋本  岳君     猪口 邦子君

  松浪健四郎君     近江屋信広君

  吉田六左エ門君    福井  照君

  田嶋  要君     園田 康博君

同日

 辞任         補欠選任

  猪口 邦子君     橋本  岳君

  近江屋信広君     松浪健四郎君

  鍵田忠兵衛君     あかま二郎君

  西本 勝子君     中森ふくよ君

  広津 素子君     冨岡  勉君

  福井  照君     吉田六左エ門君

  武藤 容治君     木原  稔君

  安井潤一郎君     秋葉 賢也君

  園田 康博君     田嶋  要君

    ―――――――――――――

十月八日

 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

 国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案(参議院提出、第百六十八回国会参法第一三号)


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     ――――◇―――――

深谷委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び第百六十八回国会、参議院提出、国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。河村内閣官房長官。

    ―――――――――――――

 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

河村国務大臣 ただいま議題となりましたテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃による脅威はいまだ除去されておらず、国際社会によるテロとの闘いは依然として継続しています。アフガニスタンにおいては、四十カ国以上が軍隊を派遣し、数多くの犠牲者を出しながらも、多くの国が増派を行い、忍耐強く活動を続けています。

 海上自衛隊の補給支援活動は、テロとの闘いの一環としてインド洋で行われている海上阻止活動の重要な基盤として定着し、アフガニスタンを含め各国から高い評価を得ております。

 現行のテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の期限は、法律施行一年後の平成二十一年一月十五日までとされておりますが、こうした中、補給支援活動を継続する必要性は依然として高いものと判断されます。

 この法律案は、以上のような状況を踏まえ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに引き続き積極的かつ主体的に寄与するため、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対し補給支援活動を引き続き実施するものとし、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律案の内容は、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の期限を一年間延長し、施行の日から二年間とするものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

深谷委員長 次に、参議院議員直嶋正行君。

    ―――――――――――――

 国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

直嶋参議院議員 私は、民主党・新緑風会・日本の発議者を代表して、ただいま議題となりました国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案について、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃に関連して採択された国際連合安全保障理事会決議第千六百五十九号を踏まえ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるとともに、アフガニスタンの国民の生活の安定と向上に向けた自主的な努力を支援すること等により、我が国がアフガニスタンの復興の支援を通じて国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。

 以上が、この法律案の提案の趣旨でございます。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 まず、政府は、アフガニスタン復興支援活動のほか、国際社会の協力を求めつつ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるものとしております。

 次に、アフガニスタン復興支援活動については、第一に、この法律に基づき実施されるアフガニスタン復興支援活動を治安分野改革支援活動及び人道復興支援活動とし、これらの活動のいずれかを実施することが必要な場合には、閣議の決定により基本計画を定めることとしております。

 なお、治安分野改革支援活動として実施される業務は、不法な武装集団の武装解除の履行の監視及び武装を解除された者の社会復帰等の支援、警察組織の再建などの治安分野改革に対する支援であり、また、人道復興支援活動として実施される業務は、被災民の生活またはアフガニスタンの復興支援に必要な道路、水道、農地、農業用施設などの復旧整備、医療、被災民に対する食糧、衣料、医薬品などの生活関連物資の輸送配布等であります。

 第二に、基本原則として、アフガニスタン復興支援活動の実施は、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、人道復興支援活動については、抗争停止合意が成立している地域等で行うことなどを定めております。

 第三に、基本計画には、アフガニスタン復興支援活動に関する基本方針、活動の種類及び内容、活動を実施する区域の範囲、自衛隊が外国の領域で活動を実施する場合は、部隊等の規模等を定めることとしております。

 第四に、内閣総理大臣は、基本計画の決定または変更があったときは、その内容、また、基本計画に定めるアフガニスタン復興支援活動が終了したときは、その結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。

 第五に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動については、その実施前に、国会の承認を得なければならないこととしております。

 なお、自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動は、人道復興支援活動に限るものとしております。

 第六に、アフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己もしくは自己とともに現場に所在する他の自衛隊員等もしくはその職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命もしくは身体を防衛するためまたは当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するために、一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。

 次に、アフガニスタン復興支援活動の迅速かつ円滑な実施を図り、アフガニスタンの人間の安全保障に寄与するため、内閣府に、アフガニスタン人間の安全保障センターを置くこととしております。

 次に、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに積極的かつ主導的に寄与することを含む我が国の安全保障の原則に関する基本的な法制の整備が速やかに行われるものとし、当該法制の整備において、日本国憲法のもとでの自衛権の発動に関する基本原則及び国際連合憲章第七章の集団安全保障措置等に係る我が国の対応措置に関する基本原則が定められるものとしております。

 また、国際の平和及び安全の維持または回復に係る取り組みを補完する新たな国際連合の組織の設置、国際連合の総会または安全保障理事会の決議に基づくテロ対策海上阻止活動に対する参加について検討するとともに、政府は、公海における航行の自由の確保のための国際社会の取り組みに積極的かつ主導的に寄与するものとしております。

 なお、この法律案は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失うこととしております。

 以上が、本法律案の提案の趣旨及び内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

深谷委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十七日金曜日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時四十分散会


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