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第16号 平成16年5月14日(金曜日)

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平成十六年五月十四日(金曜日)

    午後一時四十分開議

 出席委員

   委員長 自見庄三郎君

   理事 石崎  岳君 理事 北村 誠吾君

   理事 久間 章生君 理事 増原 義剛君

   理事 首藤 信彦君 理事 平岡 秀夫君

   理事 前原 誠司君 理事 遠藤 乙彦君

      赤城 徳彦君    岩屋  毅君

      植竹 繁雄君    江崎洋一郎君

      遠藤 利明君    大村 秀章君

      佐藤  錬君    柴山 昌彦君

      菅原 一秀君    田中 英夫君

      谷  公一君    中西 一善君

      仲村 正治君    鳩山 邦夫君

      林田  彪君    宮澤 洋一君

      森岡 正宏君    山口 泰明君

      岩國 哲人君    大畠 章宏君

      奥村 展三君    鎌田さゆり君

      川端 達夫君    末松 義規君

      武正 公一君    長島 昭久君

      楢崎 欣弥君    細野 豪志君

      松崎 公昭君    松本 剛明君

      上田  勇君    大口 善徳君

      桝屋 敬悟君    赤嶺 政賢君

      東門美津子君

    …………………………………

   国務大臣

   (防衛庁長官)      石破  茂君

   国務大臣

   (事態対処法制担当)   井上 喜一君

   外務副大臣        逢沢 一郎君

   衆議院調査局武力攻撃事態等への対処に関する特別調査室長          前田 光政君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(内閣提出第九八号)

 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案(内閣提出第九九号)

 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案(内閣提出第一〇〇号)

 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案(内閣提出第一〇一号)

 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案(内閣提出第一〇二号)

 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案(内閣提出第一〇三号)

 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇四号)

 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)

 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1)の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)

 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書2)の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)


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     ――――◇―――――

自見委員長 これより会議を開きます。

 本委員会に付託されております、内閣提出、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案等武力攻撃事態等への対処に関連する七法律案及び日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件等条約三件を一括して議題といたします。

 この際、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案及び武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に対し、前原誠司君外三名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案がそれぞれ提出されております。

 両修正案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。平岡秀夫君。

    ―――――――――――――

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案に対する修正案

 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

平岡委員 民主党・無所属クラブの平岡秀夫でございます。

 ただいま議題となりました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案及び武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表し、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 民主党は、昨年、当時の与党三党及び自由党と共同で、いわゆる武力攻撃事態対処法を成立させました。国民の生命、身体と財産に重大な影響を及ぼす有事法制の整備に当たっては、国会による民主的統制と基本的人権を確保しつつ、超法規的行為がとられないよう、関係法制を整備しておくことが重要であります。このような観点から、政府提出法案について、よりよい有事法制としていくため、今般、民主党として修正案を提出したところであります。

 修正案はお手元に配付したとおりであります。

 以下、その概要を申し上げます。

 第一に、いわゆる国民保護法案の中で、政府は緊急対処事態概念を創設して緊急事態に対処しようとしていますが、これを武力攻撃事態対処法の中に位置づけることとしております。これは、保護の観点に矮小化されている緊急対処事態を、保護だけにとどまらず、侵害排除も含めたものとするとともに、その事態認定について、閣議決定だけではなく、国会の承認とする必要があると考えるからであります。また、緊急対処事態への対処措置について、内閣総理大臣が実施の必要がなくなったと認めるときに終了させることができるだけでなく、国会がその実施の終了を議決したときも終了させることができることとしております。これは、緊急対処事態においても当然に、国会による民主的統制を確保する必要があるためであります。

 第二に、災害対策基本法などと同様、該当地域に、国の対策本部の事務の一部を行う現地対策本部を置くことができることとしております。これは、緊急事態においては、現地レベルでの迅速かつ機動的な対処体制の確立が求められるからであります。

 第三に、国民の保護のための措置についての訓練については、災害をも含めた幅広い事態に対応できるように、防災訓練との有機的連携に配慮するものとしています。また、国が負担すべき費用として、予防的措置である訓練等の負担も含めることとしております。

 第四に、指定公共機関等が作成する国民の保護に関する業務計画については、実際に業務の一翼を担うこととなるのはそこで働く人たちでありますから、その作成に当たり、その指定公共機関等の労働者の理解と協力を得るよう努めるものとしております。

 第五に、民主主義における報道の自由の重要性にかんがみ、放送事業者について、その放送の自律を保障することを明示することによって、報道の自由を最大限尊重する趣旨を明らかにすることとしております。

 第六に、国民の権利利益の迅速な救済を行うための救済制度や、自治体につくられる国民保護協議会と既存の防災会議との一体化について、速やかに検討を行い、所要の措置を講ずることとしております。

 最後に、いわゆる特定公共施設法案について、今まで述べた国民保護法案の修正に伴う所要の規定の整理を行うこととしております。

 以上が、これら修正案の概要であります。

 委員各位におかれましては、本修正案の趣旨につき十分に御理解を賜り、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

自見委員長 これにて両修正案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時四十六分散会


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