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第2号 平成25年4月4日(木曜日)

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平成二十五年四月四日(木曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 吉川 貴盛君

   理事 泉原 保二君 理事 大塚 高司君

   理事 永岡 桂子君 理事 西川 京子君

   理事 原田 憲治君 理事 郡  和子君

   理事 重徳 和彦君 理事 古屋 範子君

      秋本 真利君    穴見 陽一君

      小倉 將信君    鬼木  誠君

      金子 恵美君    小島 敏文君

      田畑  毅君    田畑 裕明君

      豊田真由子君    比嘉奈津美君

      藤丸  敏君    藤原  崇君

      堀井  学君    堀内 詔子君

      宮崎 謙介君    宮崎 政久君

      務台 俊介君    生方 幸夫君

      大西 健介君    篠原  孝君

      若井 康彦君    岩永 裕貴君

      上西小百合君    浦野 靖人君

      東国原英夫君    伊佐 進一君

      三谷 英弘君    穀田 恵二君

      小宮山泰子君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            森 まさこ君

   内閣府副大臣       伊達 忠一君

   内閣府大臣政務官     亀岡 偉民君

   衆議院調査局第三特別調査室長           石川 晴雄君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件(消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告)


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     ――――◇―――――

吉川委員長 これより会議を開きます。

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。

 森内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。森国務大臣。

森国務大臣 消費者担当大臣として所信の一端を述べさせていただきます。

 消費者が安心して暮らせる社会を実現し、泣き寝入りをなくす、このため、国において、各省庁の縦割りを是正するとともに、地域において、消費者の苦情や相談に対応する身近な窓口を思い切って充実していく、これが初代の消費者担当大臣、野田聖子大臣がこの委員会で述べた、消費者庁創設に当たっての理念です。消費者庁が創設されてから三年半余りが経過をいたしましたが、まだまだ課題は山積しております。創設時の理念に立ち返り、消費者庁が司令塔としての機能を発揮して、真に消費者目線に立った行政を推進し、主体的に自立した消費者を育成するための各般の施策も実現してまいります。

 具体的には、まず、消費者行政における新たな仕組みづくりを推進するため、次の法案を今国会に提出すべく取り組みます。

 一つは、同種の被害が多発する消費者被害の実効的な回復を図るため、消費者被害の集団的な回復に係る訴訟制度を創設するための法案、もう一つは、食品の安全性及び食品選択の機会を確保するため、食品衛生法等の食品の表示に関する規定を統合した新たな食品表示制度を創設する法案です。

 次に、地方消費者行政のさらなる活性化を図ります。

 消費生活相談等を通じて消費者の直接的な窓口となっている地方消費者行政こそが、消費生活の現場を支えています。このため、地方消費者行政活性化基金の期限を延長し、上積みを行いました。その有効的な活用を推進いたします。さらに、国と地方との協働による先駆的プログラムの実施などにより、引き続き、地域の取り組みを積極的に支援してまいります。

 また、消費者は、消費者市民社会の一員として、公正で持続可能な社会の形成に参画し、その発展に寄与することが期待されています。消費者の育成を国と地方とが一体となって積極的に支援するため、昨年末に消費者教育の推進に関する法律が施行され、同法に基づき、消費者教育推進会議を設置いたしました。その議論を踏まえながら、消費者教育の推進に関する基本的な方針を策定します。そして、文部科学大臣と緊密な連携協力を図りつつ、消費者教育を総合的、一体的に推進してまいります。

 福島県を初めとする被災地産品に対する風評被害は、復興に向けた大きな障害となっています。このため、食品と放射能に関する消費者理解増進チームを消費者庁内に設置いたしました。同チームにおいて、食品と放射能に関するリスクコミュニケーションの強化を初めとする消費者理解増進のための効果的な施策を取りまとめ、関係省庁や関係自治体と連携しながら、風評被害の防止に努めてまいります。

 生命や身体、財産にかかわる消費者の被害は後を絶ちません。

 被害を未然に防止し、またはその拡大を防止するため、リコール情報を初めとする事故情報を一元的に収集します。昨年十月に設置された消費者安全調査委員会を十分に活用して原因究明を行い、消費者への注意喚起、事業者等への働きかけ、関係機関への対応要請等を迅速かつ的確に実施します。

 悪質商法や不当表示等を行う事業者に対しては、いわゆる押し買い規制を強化した特定商取引法や、すき間事案への行政措置を導入しました消費者安全法等、所管の法令を厳正に執行いたします。

 公共料金については、その決定、変更の際に消費者に与える影響が十分考慮され情報開示されるよう、適切に取り組んでまいります。

 以上のような施策の推進のため、現行の消費者基本計画を総括的に検証、評価し、平成二十六年度末までの重点施策を、一、消費者力向上の総合的支援、二、地域力の強化、三、消費者の信頼の確保の三つの観点から本年六月を目途に取りまとめ、今後の取り組みを推進します。

 消費税率の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税の転嫁を阻害する表示を規制するための所要の法的措置を講じるとともに、便乗値上げ防止のための価格動向の調査、監視を行います。また、本年五月を目途に公共料金における消費税転嫁の基本的な考えを公表いたします。

 国民生活センターについては、平成二十五年度は、国へ移行せず、独立行政法人として活躍してもらうこととしました。平成二十六年度以降のあり方については、国民生活センターの機能をさらに充実させていくとの方針のもと、引き続き検討してまいります。

 また、消費者行政が直面する諸課題に適切に対処するためには、消費者委員会に、さまざまな消費者問題について調査審議の上、積極的に建議等を行っていただくことが重要であります。消費者庁と消費者委員会が連携協力し、それぞれの役割を最大限に発揮できるよう、しっかり取り組んでまいります。

 吉川委員長を初め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

吉川委員長 以上で大臣の所信表明は終わりました。

 次に、平成二十五年度消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について説明を聴取いたします。伊達内閣府副大臣。

伊達副大臣 消費者行政を担当いたします内閣府副大臣の伊達忠一でございます。

 森大臣を支え、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、消費者の利益の擁護及び増進に関し、総合的に施策を推進してまいります。

 吉川委員長を初め、理事、委員の皆さん方の御理解と御協力をお願い申し上げます。

 それでは、平成二十五年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明いたします。

 まず、消費者庁の予算額については、一般会計に八十五億円、復興庁一括計上分を含め、東日本大震災復興特別会計に七億五千万円、総額九十二億五千万円を計上しております。

 主要な項目については、一般会計において、地方消費者行政活性化基金の仕組みを活用し、先駆的なテーマに国と地方が連携して取り組む新たな形の事業に五億円を計上したほか、消費者教育の推進、消費者事故調査体制の確立、物価モニター制度の創設などに合計十三億二千万円を計上しております。また、独立行政法人国民生活センターの運営費交付金として二十六億九千万円を計上しております。さらに、東日本大震災復興特別会計において、風評被害の防止を図る食品と放射能に関するリスクコミュニケーションに関する経費を計上しております。加えて、財産分野のすき間事案に係る悪質事業者の調査、処分、消費者教育の推進に関する法律の施行等に伴う体制整備のため、定員十名の増に要する予算を計上しております。

 消費者委員会については、予算額は二億五千万円を計上しております。

 以上、平成二十五年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わらせていただきます。

 よろしくお願いいたします。

吉川委員長 以上で説明は終わりました。

 次に、亀岡内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。亀岡内閣府大臣政務官。

亀岡大臣政務官 消費者行政を担当する内閣府大臣政務官の亀岡偉民です。

 各般の消費者行政にしっかり当たるために大臣、副大臣を補佐してまいりますので、吉川委員長を初め、理事、委員の皆様方の御指導、御協力をよろしくお願いいたします。

    ―――――――――――――

吉川委員長 次に、去る平成二十四年二月十日、同年六月八日及び平成二十五年二月十五日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。森国務大臣。

森国務大臣 消費者安全法第十三条第四項に基づき、平成二十四年二月、六月、平成二十五年二月に国会に提出しました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告につきまして、御説明申し上げます。

 消費者安全法では、消費者の安全の確保に資するよう、消費者事故等に関する情報を消費者庁において一元的に集約、分析し、その結果を取りまとめることとされております。

 平成二十四年二月に提出したものは、平成二十三年四月から平成二十三年九月までに消費者庁に通知された情報等を、平成二十四年六月に提出したものは、平成二十三年十月から平成二十四年三月までに消費者庁に通知された情報等を、平成二十五年二月に提出したものは、平成二十四年四月から平成二十四年九月までに消費者庁に通知された情報等を取りまとめたものです。

 第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された重大事故等は、平成二十三年四月から九月では六百二十件、平成二十三年十月から二十四年三月では七百七十件、平成二十四年四月から九月では六百三十六件です。このうち、事故内容では火災事故が最も多く、それぞれ、四百九十二件、五百九十七件、五百九件であります。

 第二に、法第十二条第二項に基づいて通知された消費者事故等は、平成二十三年四月から九月では七千三百六十件、平成二十三年十月から二十四年三月では六千三百六十七件、平成二十四年四月から九月では五千八百八十三件であります。

 消費者庁では、これらの通知された情報等をもとに、さまざまな措置を行っております。通知された重大事故等を定期的に公表するとともに、消費者安全法に基づく消費者への注意喚起を行っています。また、特定商取引法、景品表示法等に基づく行政処分、消費者事故等の防止に係る関係機関等に対しての対応の要求等を行っています。

 以上が本報告の概要でございますが、消費者庁としては、今後とも各機関との協力関係を一層強化し、より適切な注意喚起や着実な法執行を進めていくことで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に取り組んでまいる所存です。

吉川委員長 以上で説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時十二分散会


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