衆議院

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第2号 平成26年3月13日(木曜日)

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平成二十六年三月十三日(木曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 山本 幸三君

   理事 泉原 保二君 理事 大塚 高司君

   理事 北村 誠吾君 理事 永岡 桂子君

   理事 原田 憲治君 理事 郡  和子君

   理事 重徳 和彦君 理事 古屋 範子君

      青山 周平君    穴見 陽一君

      小倉 將信君    鬼木  誠君

      金子 恵美君    小林 史明君

      國場幸之助君    田畑  毅君

      田畑 裕明君    武井 俊輔君

      比嘉奈津美君    藤丸  敏君

      藤原  崇君    堀井  学君

      堀内 詔子君    三ッ林裕巳君

      宮崎 謙介君    山田 美樹君

      大西 健介君    菊田真紀子君

      武正 公一君    中根 康浩君

      上西小百合君    河野 正美君

      清水鴻一郎君    國重  徹君

      浜地 雅一君    柏倉 祐司君

      井坂 信彦君    穀田 恵二君

      青木  愛君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            森 まさこ君

   内閣府副大臣       岡田  広君

   内閣府大臣政務官     福岡 資麿君

   衆議院調査局第三特別調査室長           清水  敦君

    ―――――――――――――

委員の異動

一月二十八日

 辞任         補欠選任

  杉本かずみ君     柏倉 祐司君

三月十三日

 辞任         補欠選任

  秋本 真利君     青山 周平君

  小島 敏文君     小林 史明君

  豊田真由子君     三ッ林裕巳君

  宮崎 政久君     國場幸之助君

  泉  健太君     菊田真紀子君

同日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     秋本 真利君

  小林 史明君     小島 敏文君

  國場幸之助君     宮崎 政久君

  三ッ林裕巳君     豊田真由子君

  菊田真紀子君     泉  健太君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件(消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告)


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     ――――◇―――――

山本委員長 これより会議を開きます。

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。

 森内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。森国務大臣。

森国務大臣 消費者担当大臣として所信の一端を申し述べます。

 商品、サービスに起因する身体への危害、高齢者等を狙い撃ちにした悪質商法、実物とはかけ離れた表示、広告など、消費者の安全、安心を揺るがす事案は、残念ながら後を絶ちません。

 消費者の安全を確保し、その不安を払拭することは、健全で活気と厚みのある消費市場を構築し、安倍内閣が目指す、消費の増加がさらなる景気回復につながる経済の好循環を実現するためにも不可欠です。

 このため、消費者被害の防止及び救済のための対策や消費市場、物価関連の対策から成る消費者安心戦略を全力で推進してまいります。

 まず、地方を初めとする消費者行政の体制を大幅に強化します。

 平成二十六年度予算案では、地方において消費者行政の体制強化が計画的かつ安定的に行えるよう、これまで補正予算中心に措置してきた地方消費者行政活性化基金を当初予算で大幅に増額しました。この基金を活用して、消費生活相談体制の空白地域の解消と質の向上、適格消費者団体の空白地域の解消から成る三つの目標を達成するため、地方消費者行政強化作戦を推進してまいります。

 高齢者等の消費者被害の深刻化に対しては、地域の消費者を見守るため、関係機関の間で、消費生活相談等により得られた情報を共有して利用できる仕組みを創設するとともに、消費生活相談員の職を法律に位置づけ、任用のための試験制度を整備します。

 食品の不当表示等の多発に対して、国及び都道府県の監視指導体制を強化するとともに、事業者には、表示等に係る適切な管理体制を整備するよう義務づけます。このため、景品表示法等の一部を改正する等の法律案を今国会に提出いたしました。

 同時に、不当表示規制の実効性をより一層確保するため、違反事業者から、いわゆるやり得を剥奪する課徴金制度を早急に実現すべく検討を進めてまいります。

 誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じてさまざまな場で消費者教育を受けることができる機会を提供します。被害に遭わない、合理的な意思決定ができる消費者、消費者市民社会の形成に積極的に寄与できる消費者を育成するため、消費者教育の推進に関する基本的な方針に基づき、地域の取り組みを積極的に支援します。

 事故情報やリコール情報を効果的に収集、発信するとともに、消費者安全調査委員会を十分に活用して原因究明を行い、事故の再発を防止し、消費者被害の拡大を食いとめます。消費者取引の適正化のため、所管法令を厳正に執行し、悪質商法等の市場からの排除を図ってまいります。

 食品表示法の施行に向けて、食品表示基準の策定作業が本格化します。消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性とのバランスを図り、双方にとってわかりやすい表示基準を策定いたします。また、企業等の責任で、科学的根拠をもとに、いわゆる健康食品等の機能性表示を可能とする仕組みについて、その整備に向けた検討を行ってまいります。

 消費者裁判手続特例法の施行に向けては、裁判手続を担う特定適格消費者団体の認定、監督のための指針等の検討を進めるなど、円滑な施行に万全を尽くします。

 消費市場関連対策として、食品ロスの削減等、消費者と事業者との協働、連携が不可欠である分野においては、両者のつなぎ役として積極的な役割を果たします。

 福島県を初めとする被災地産品に対する風評被害に対応し、関係省庁や関係自治体と連携しながら、食品と放射能に対する効果的なリスクコミュニケーションを実践してまいります。

 物価関連対策としては、物価モニター体制を強化し、生活関連物資等に係る物価動向を調査、監視します。消費税率の引き上げに際しては、便乗値上げの防止を図るとともに、公共料金への適正な転嫁を確保します。なお、消費税の転嫁を阻害する表示については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき厳正に対処します。

 政府全体の消費者政策を計画的、一体的に推進するため、現行の消費者基本計画について、初年度である平成二十二年度からの全体的な検証、評価を行い、その結果を踏まえて、平成二十六年度中に次期消費者基本計画を策定します。

 国民生活センターについては、昨年末に中期目標管理型の独立行政法人とすることを決定しましたが、相模原研修施設の再開については、さらに検討を行い、本年夏までに結論を得ることとします。

 消費者行政が直面する諸課題に適切に対処するためには、消費者委員会が、さまざまな消費者問題について調査審議の上、積極的に建議等を行っていただくことが重要です。

 消費者担当大臣のもと、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターが緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮しながら消費者行政を一層推進してまいります。

 山本委員長を初め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願いします。

山本委員長 以上で大臣の所信表明は終わりました。

 次に、平成二十六年度消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について説明を聴取いたします。岡田内閣府副大臣。

岡田副大臣 平成二十六年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明いたします。

 まず、消費者庁の予算額については、一般会計に百十四億八千万円、復興庁一括計上分を含め、東日本大震災復興特別会計に七億二千万円、総額百二十二億円を計上しております。

 その内容は、成長戦略を踏まえ、健全で活気と厚みのある消費市場の構築のため、消費者の不安を払拭し、安全、安心を確保するための消費者安心戦略を積極的に推進するための事業を措置するものでございます。

 具体的には、まず、消費者安全・安心確保対策として、食品表示の適正化及び充実、トラブルに遭うリスクの高い消費者を見守る地域ネットワークなど積極的な消費者被害防止対策の展開、地域における身近な消費生活相談体制の強化など消費者被害回復の取り組みなどに関する経費を計上しております。

 次に、消費市場・物価関連対策として、消費者と事業者の協働、連携の支援や風評被害対策、生活関連物資等に係る物価動向を注視する体制の強化などに関する経費を計上しております。

 消費者委員会については、予算額は二億四千万円を計上しております。

 以上で、平成二十六年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。

山本委員長 以上で説明は終わりました。

    ―――――――――――――

山本委員長 次に、去る平成二十五年六月二十一日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。森国務大臣。

森国務大臣 消費者安全法第十三条第四項に基づき、平成二十五年六月に国会に提出いたしました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、御説明申し上げます。

 消費者安全法では、消費者の安全の確保に資するよう、消費者事故等に関する情報を消費者庁において一元的に集約、分析し、その結果を取りまとめることとされております。

 今回の報告は第七回目となり、平成二十四年十月から平成二十五年三月までに消費者庁に通知された情報等を取りまとめたものです。

 第一に、法第十二条第一項に基づいて通知された重大事故等は六百八十六件です。このうち、事故内容では火災事故が最も多く、五百二十九件であります。

 第二に、法第十二条第二項に基づいて通知された消費者事故等は五千五百二十四件であります。

 消費者庁においては、これらの通知された情報等をもとに、さまざまな措置を行っております。通知された重大事故等を定期的に公表するとともに、消費者安全法に基づく消費者への注意喚起を行っています。また、特定商取引法、景品表示法等に基づく行政処分、消費者事故等の防止に係る関係機関等に対しての対応の要求等を行っています。

 以上が第七回の本報告の概要でございますが、消費者庁としては、今後とも各機関との協力関係を一層強化し、より適切な注意喚起や着実な法執行を進めていくことで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に取り組んでまいる所存です。

山本委員長 以上で説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十分散会


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