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第2号 平成21年4月14日(火曜日)

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国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会は平成二十一年三月十九日(木曜日)議院において、設置目的を「海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等の諸問題を調査するため」とし、その名称を「海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会」とすることに決した。

平成二十一年四月十四日(火曜日)

    午後二時五十二分開議

 出席委員

   委員長 深谷 隆司君

   理事 小池百合子君 理事 後藤田正純君

   理事 新藤 義孝君 理事 中谷  元君

   理事 長島 昭久君 理事 鉢呂 吉雄君

   理事 佐藤 茂樹君

      あかま二郎君    秋葉 賢也君

      新井 悦二君    石原 宏高君

      大塚  拓君    木原  稔君

      北村 茂男君    杉田 元司君

      鈴木 馨祐君    冨岡  勉君

      中根 一幸君    中森ふくよ君

      橋本  岳君    松浪健四郎君

      松本 洋平君    三原 朝彦君

      矢野 隆司君   吉田六左エ門君

      大島  敦君    川内 博史君

      田嶋  要君    武正 公一君

      伴野  豊君    平岡 秀夫君

      松野 頼久君    三谷 光男君

      渡辺  周君    石井 啓一君

      冬柴 鐵三君    赤嶺 政賢君

      阿部 知子君    下地 幹郎君

    …………………………………

   国務大臣         金子 一義君

   国土交通副大臣      加納 時男君

   国土交通大臣政務官    岡田 直樹君

   衆議院調査局海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別調査室長           金澤 昭夫君

    ―――――――――――――

四月十四日

 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案(内閣提出第六一号)

一月二十六日

 新テロ特措法の廃止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇七号)

 同(笠井亮君紹介)(第一〇八号)

三月十八日

 海外派兵恒久法を制定せず、新テロ特措法を廃止することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一〇五号)

 同(石井郁子君紹介)(第一一〇六号)

 同(笠井亮君紹介)(第一一〇七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一一〇八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一一〇九号)

 同(志位和夫君紹介)(第一一一〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一一一一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一一二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一一一三号)

同月三十一日

 自衛隊の海外派兵恒久法に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三六一号)

 同(石井郁子君紹介)(第一三六二号)

 同(笠井亮君紹介)(第一三六三号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一三六四号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一三六五号)

 同(志位和夫君紹介)(第一三六六号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一三六七号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一三六八号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一三六九号)

 ソマリア海賊対策での自衛隊派兵に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三七〇号)

 同(石井郁子君紹介)(第一三七一号)

 同(笠井亮君紹介)(第一三七二号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一三七三号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一三七四号)

 同(志位和夫君紹介)(第一三七五号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一三七六号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一三七七号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一三七八号)

四月八日

 海外派兵恒久法を制定せず、新テロ特措法を廃止することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一六三五号)

 自衛隊の海外派兵恒久法に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一六三六号)

 ソマリア海賊対策での自衛隊派兵に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一六三七号)

は本委員会に付託された。

三月十九日

 ソマリア海賊対策での自衛隊派兵反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七五八号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇五九号)

 同(石井郁子君紹介)(第一〇六〇号)

 同(笠井亮君紹介)(第一〇六一号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一〇六二号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一〇六三号)

 同(志位和夫君紹介)(第一〇六四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇六五号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇六六号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一〇六七号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第一一三六号)

は去る三月三日及び三月十八日安全保障委員会に付託されたが、これを本委員会に付託替えされた。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案(内閣提出第六一号)


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     ――――◇―――――

深谷委員長 これより会議を開きます。

 この際、一言御報告申し上げます。

 本委員会は、去る三月十九日の本会議において、その設置目的が「海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等の諸問題を調査するため」となりました。

 また、本委員会の名称につきましても、海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会となりましたので、御報告申し上げます。

     ――――◇―――――

深谷委員長 本日付託になりました内閣提出、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。金子国務大臣。

    ―――――――――――――

 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

金子国務大臣 ただいま議題となりました海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。

 海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上を航行する船舶の安全の確保は極めて重要でありますが、近年発生している海賊行為は、海上における公共の安全と秩序の維持に対する重大な脅威となっております。

 公海等における海賊行為については、国連海洋法条約において、すべての国が最大限に可能な範囲でその抑止に協力するとされているとともに、関係者や関係船舶の国籍を問わず、いずれの国も管轄権を行使することが認められております。

 このような状況及び国連海洋法条約の趣旨にかんがみると、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処について法整備をすることが喫緊の課題であり、この法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、船舶に乗り組みまたは乗船した者が、私的目的で、公海または我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取、運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を、海賊行為と定義しております。

 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。

 第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとしております。

 第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないとするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないとしております。

 第五に、海賊対処行動を命ぜられた自衛官につき、海上保安庁法の所要の規定、武器の使用に関する警察官職務執行法第七条の規定、及び他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるための武器の使用に関するこの法律案の規定を準用することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願いいたします。

深谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十五日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時五十八分散会


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