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第2号 平成24年4月6日(金曜日)

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平成二十四年四月六日(金曜日)

    午前九時三十三分開議

 出席委員

   委員長 赤松 広隆君

   理事 石関 貴史君 理事 佐々木隆博君

   理事 田島 一成君 理事 武正 公一君

   理事 山花 郁夫君 理事 赤澤 亮正君

   理事 森山  裕君 理事 斉藤 鉄夫君

      今井 雅人君    緒方林太郎君

      大谷  啓君    奥野総一郎君

      加藤  学君    柿沼 正明君

      京野 公子君    小室 寿明君

      近藤 和也君    近藤 昭一君

      高井 崇志君    高橋 英行君

      高邑  勉君    野田 国義君

      橋本  勉君    花咲 宏基君

      福島 伸享君    藤田 大助君

      藤田 憲彦君    山尾志桜里君

      山岡 達丸君    石田 真敏君

      加藤 紘一君    川崎 二郎君

      佐藤  勉君    坂本 哲志君

      橘 慶一郎君    谷  公一君

      三ッ矢憲生君    西  博義君

      塩川 鉄也君    中後  淳君

      重野 安正君    山内 康一君

      田中 康夫君

    …………………………………

   議員           武正 公一君

   議員           田島 一成君

   議員           山花 郁夫君

   議員           森山  裕君

   議員           赤澤 亮正君

   議員           斉藤 鉄夫君

   総務大臣政務官      森田  高君

   衆議院調査局郵政改革に関する特別調査室長     阿部  進君

    ―――――――――――――

四月三日

 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案(武正公一君外五名提出、衆法第六号)

は本委員会に付託された。

三月三十日

 郵政改革法案(内閣提出、第百七十六回国会閣法第一号)

 日本郵政株式会社法案(内閣提出、第百七十六回国会閣法第二号)

 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第百七十六回国会閣法第三号)

は議院の承諾を得て撤回された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案(武正公一君外五名提出、衆法第六号)


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     ――――◇―――――

赤松委員長 これより会議を開きます。

 武正公一君外五名提出、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。武正公一君。

    ―――――――――――――

 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

武正議員 おはようございます。民主党の武正公一でございます。

 ただいま議題となりました法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、郵政民営化について、内外の社会経済情勢の変化等に鑑み、郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の再編成、郵政事業に係る基本的な役務の確保のための措置その他株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための措置を講じることにより、その見直しを図ろうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便局株式会社法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の改正であります。

 まず、郵政民営化の目的を、株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための改革とすることと改めることとしております。

 経営形態につきましては、現行の五社体制を四社体制に改め、郵便局株式会社を存続会社として、郵便事業株式会社を吸収合併し、その商号を「日本郵便株式会社」に変更することとしております。

 ユニバーサルサービスにつきましては、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に、郵便業務及び貯金・保険の基本的サービスを郵便局において一体的に提供する責務を課すこととしております。

 このため、1.日本郵便株式会社による郵便局のあまねく全国への設置義務及び銀行・保険窓口業務契約の内容の総務大臣への届け出、2.郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっての公益性及び地域性の十分な発揮、3.政府が郵政事業に係る基本的役務の確保のために必要な措置を講ずることを規定することとしております。

 日本郵政株式会社が保有する、郵便貯金銀行及び郵便保険会社、いわゆる金融二社の株式につきましては、その全てを処分することを目指し、両社の経営状況、郵政事業に係る基本的な役務の確保への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分することとしております。

 金融二社に対する新規業務規制につきましては、引き続き、内閣総理大臣及び総務大臣による認可制を基本といたしますが、両社の株式の二分の一以上を処分した後は届け出制とし、他の金融機関との間の適正な競争関係への配慮、郵政民営化委員会への通知を義務づけた上で、監督上の命令規定の対象とすることとしております。

 合併により新たに発足する日本郵便株式会社に対する任意業務規制につきましては、総務大臣への届け出制とし、金融二社と同様、同業他社への配慮義務、郵政民営化委員会への通知等を義務づけることとしております。

 その他、1.郵政民営化委員会による三年ごとの郵政民営化の進捗状況についての「総合的な見直し」を「総合的な検証」に改めるほか、2.日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に対する情報の公表義務の新設、3.社会・地域貢献基金に係る制度の廃止、4.日本郵政株式会社による旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の運営または管理の業務特例、5.郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取り扱い等について、関係規定の整備等を行うこととしております。

 第二に、1.郵便事業株式会社法及び2.日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律を廃止することとしております。

 第三に、「郵便窓口業務の委託等に関する法律」の題名を「簡易郵便局法」に改めるとともに、委託業務を行う施設を「簡易郵便局」とし、受託者は「簡易郵便局長」と称することができる旨を規定する等、二十九法律を改正するほか、所要の経過措置を設けることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する、ただし、1.郵政民営化法の目的の変更、2.日本郵政株式会社及び金融二社の株式処分の凍結解除等については、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

赤松委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

赤松委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

赤松委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る十日火曜日午前九時十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十九分散会


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