衆議院

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第11号 平成23年12月2日(金曜日)

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平成二十三年十二月二日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 古賀 一成君

   理事 大島  敦君 理事 近藤 洋介君

   理事 田嶋  要君 理事 中川  治君

   理事 橋本 清仁君 理事 谷  公一君

   理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君

      石田 三示君    石津 政雄君

      石山 敬貴君    今井 雅人君

      江端 貴子君    岡田 康裕君

      菊池長右ェ門君    沓掛 哲男君

      斉藤  進君   斎藤やすのり君

      階   猛君    白石 洋一君

      菅川  洋君    辻元 清美君

      中野渡詔子君    永江 孝子君

      畑  浩治君    森本 和義君

      谷田川 元君    柳田 和己君

      若井 康彦君    若泉 征三君

      秋葉 賢也君    井上 信治君

      小野寺五典君    加藤 勝信君

      徳田  毅君    長島 忠美君

      吉野 正芳君    高木美智代君

      赤嶺 政賢君    吉泉 秀男君

      柿澤 未途君    園田 博之君

    …………………………………

   国務大臣

   (東日本大震災復興対策担当)

   (防災担当)       平野 達男君

   内閣府副大臣       後藤  斎君

   文部科学副大臣      奥村 展三君

   内閣府大臣政務官     郡  和子君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           五嶋 賢二君

   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月三十日

 辞任         補欠選任

  長島 忠美君     石田 真敏君

同日

 辞任         補欠選任

  石田 真敏君     長島 忠美君

十二月一日

 辞任         補欠選任

  吉泉 秀男君     中島 隆利君

同日

 辞任         補欠選任

  中島 隆利君     吉泉 秀男君

同月二日

 辞任         補欠選任

  石原洋三郎君     石田 三示君

  市村浩一郎君     岡田 康裕君

  太田 和美君     永江 孝子君

  長尾  敬君     今井 雅人君

  山口 和之君     江端 貴子君

  小里 泰弘君     徳田  毅君

  高橋千鶴子君     赤嶺 政賢君

同日

 辞任         補欠選任

  石田 三示君     石原洋三郎君

  今井 雅人君     長尾  敬君

  江端 貴子君     山口 和之君

  岡田 康裕君     市村浩一郎君

  永江 孝子君     太田 和美君

  徳田  毅君     小里 泰弘君

  赤嶺 政賢君     高橋千鶴子君

    ―――――――――――――

十二月二日

 被災者本位、地域再生重視の大震災復興に関する請願(志位和夫君紹介)(第四五四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第四五五号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第四五六号)

 同(宮本岳志君紹介)(第四五七号)

 同(吉井英勝君紹介)(第四五八号)

 同(笠井亮君紹介)(第四八七号)

 東日本震災・津波被害からの復興、福島原発被害の完全補償に関する請願(笠井亮君紹介)(第五二二号)

 原発事故の収束と全面的補償を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第五四三号)

 福島原発事故の早期収束、被害の完全補償に関する請願(笠井亮君紹介)(第五四四号)

 福島原発事故の早期収束、被害の完全補償を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第五四五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 復興庁設置法案(内閣提出第八号)


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     ――――◇―――――

古賀委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、復興庁設置法案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。東日本大震災復興対策担当大臣平野達男君。

    ―――――――――――――

 復興庁設置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

平野国務大臣 復興庁設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、本年六月二十四日に施行されました東日本大震災復興基本法に基づき、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置し、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、提出するものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、復興庁の設置、任務、所掌事務について定めております。

 復興庁は、内閣に置き、復興に関する内閣の事務を助けること及び復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。

 また、復興庁は、その任務を達成するため、復興に関する施策の企画立案及び総合調整、復興に関する関係行政機関の経費の見積もりの方針の調整、関係地方公共団体に対する情報の提供、助言その他必要な協力、復興推進計画の認定に関すること、復興交付金の配分計画に関すること等を行うこととしております。

 第二に、復興庁の組織について定めております。

 復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。

 また、復興庁に、すべての国務大臣等をもって組織する復興推進会議、及び関係地方公共団体の長及びすぐれた識見を有する者をもって組織する復興推進委員会を置くこととしております。

 さらに、復興庁に、地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置くこととしております。

 第三に、復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日までに廃止するものとすること、その他所要の措置について定めております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官五嶋賢二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森本和義君。

森本(和)委員 民主党の森本和義です。

 本日は、このように質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。また、日ごろより、平野大臣初め関係省庁の皆様、大変な御尽力をいただいておりまして、ありがとうございます。

 きょうは復興庁の設置に関する法案につきまして質問させていただきたいと思います。私の方はトップバッターでございますので、概要を含めまして全体的なところから、私個人的に思うところを質問させていただきたいと思っております。

 まず、復興庁は、内閣に置かれて、内閣総理大臣を長とする、復興大臣に他省庁の長への勧告権を付与するなど、他の省庁よりも一段高く位置づけられていると、役所の方からいただいた資料等にはそのような表現がなされております。

 この一段高い位置づけというのは具体的にどういうことを意味するんでしょうか。内閣総理大臣と復興大臣に求められている具体的な職務や権限についてお聞かせいただきたいと思います。

平野国務大臣 今、森本委員から御指摘ありましたように、復興庁は他の省庁より一段高い機関として位置づけられております。

 具体的には、復興庁は、内閣総理大臣を長とする内閣直属の機関といたしまして、その下にさらに復興大臣を置くことにより、また、各省の事業実施や予算要求の調整権を担い、必要な場合には復興大臣が各省に対して勧告を行い、さらに、内閣総理大臣が内閣法に基づく各省の指揮監督を強力に行うことを可能な組織としている、こういったことから、一段高く位置づけられる機関としているというところでございます。

森本(和)委員 それでは、例えば予算案の編成に関して言えば、財務大臣に対して、この復興庁、復興大臣は強い権限を保有しているんでしょうか。

平野国務大臣 復興庁は、やはり地方公共団体のさまざまな要望をまず一括して受けます。その上で各省の復興関係予算要求の事前調整を行うこととしておりまして、また、その調整の考え方は財務大臣にもしっかり伝えることとしております。予算編成の基本方針を決める前には、特に財務大臣と復興大臣はきちっとした意見交換をするというようなこと、それから、地方のさまざまな要望等々については伝えるということになるのではないかというふうに思っています。

 こうしたことを通じまして、地方公共団体の要望を反映した要求が行われ、予算に的確に盛り込まれることを確保してまいりたいというふうに考えております。

森本(和)委員 また、復興基本法では、復興施策の企画立案から実施というところまで一元的に推進する組織として復興庁がイメージされていたと思います。

 しかし、本法律案では、復興庁の所掌事務というのは、主として、企画立案及び総合調整並びに復興施策の実施の推進、地方公共団体の窓口という中で、復興施策の実施の推進あるいは復興特区にかかわる事務とされておりまして、基本的にはこれまでどおり各省が復興事業実施の主体であり、復興庁による施策の実施は限定的なものになっているように思います。

 これは復興基本法の考え方と少しずれがあるのではないかなというふうに感じておりますが、いかがでしょうか。

平野国務大臣 復興の主体は、被災した地域の地域住民、それから市町村である、そして関係各県ということなんでありますけれども、復興庁の事務のあり方については、基本的に、政府としても、復興基本法に基づきまして市町村が復興事業を円滑かつ迅速に行えるように支援するという観点から、この法律の検討も行ってまいりました。

 具体的には、復興庁には、勧告権や各省の復興関係予算要求の調整権を含む強い総合調整権限のみならず、実施事務として、道路、病院、学校施設、漁港建設等の復興のために各省が行う補助を横断的に一括する復興交付金、それから、今参議院で審議いただいている復興特区制度などを担うことにしておりまして、市町村の復興事業を総合的にかつ強力に支援することとしております。

 そしてまた、各省が今主体的な取り組みをやっておりますので、その主体的な取り組みについても積極的に後押しをすると同時に、すき間ができないように調整をするということも大事な役割だというふうに思っております。

 ただ、この復興庁の事務のあり方につきましては、現在、民主党、自民党、公明党三党による協議が進められているというふうに承知しておりまして、その結果については真摯に受けとめなければならないと考えております。

森本(和)委員 それでは、例えば瓦れき処理についてお聞きしたいんですが、環境省が主管だと思いますけれども、さまざまな基準値の扱いや運搬にかかわる事項、処分場にかかわる事項など、他省庁あるいは地方自治体と権限が分散している場合があると思います。それらを一元化してスピードを速めることが復興庁には求められていると思いますけれども、本法案の趣旨においてはどのように復興庁は瓦れき処理にかかわっていくのでしょうか。また、それによってスピードアップが十分に図られるんでしょうか。お願いいたします。

平野国務大臣 まず、瓦れき処理について若干の経過を申し上げますと、被災者支援復興本部というのが三月の中旬にできまして、そのときの事務局長は私でございました。

 被災者支援復興本部がまずやったことは、被災者に対する支援とあわせまして、現地に私が三月十二日に入っておりますけれども、瓦れきの処理をまず急がなくちゃならないということで、被災者支援チームが主になりまして、環境省を中心としたチームを立ち上げました。

 その中で法務省に入っていただきまして、いわゆる移動した瓦れきについての法律的な位置づけについての見解をまとめていただきました。それから、余りにも瓦れきの量が多いということで当時の環境省も対応に戸惑っておりましたけれども、まずはとにかく環境省主体の体制をつくって瓦れきの処理を進めなくちゃならないということで、かなり、当初については被災者支援チームが主導でやったというふうに思っております。

 その流れは今の復興本部にも受け継がれたというふうに思っておりまして、先般、既存の制度では対応できなかった公共建築物の解体撤去に対する国の補助については、復興本部が関係各省に呼びかけまして、問題点を整理しまして、新たにその補助対象にしたという経過もございます。

 一方で、今、御案内のとおり、瓦れきの処理につきましては当初予定していなかった放射能の問題が出てきまして、ちょっと答弁が長くなって恐縮でありますけれども、実は、四月、五月の段階で、各自治体から、瓦れきを引き受けてもいいという申し込みがたくさんありました。それが今回、放射能の問題で一たん消えてしまいまして、今、ここの問題につきましては細野大臣が先頭に立っていろいろさまざまな働きかけをしておりますけれども、復興本部についても、こういったことについては積極的に後押しをしまして、復興本部なりに各自治体にいろいろな働きかけをしていかなければならない、また、それも現に行いつつあるということでございます。

森本(和)委員 放射能に被曝している、そういったものの瓦れき処理については、本当に各現場でいろいろな事柄が起きておりまして、そういう意味で、慎重に、かつスピード感を持って取り組んでいただきたいというふうに思います。

 続きまして、復興大臣は、本法案の第八条第五項で、行政各部の施策の統一を図るための事務の遂行に当たっては、関係行政機関の長に対して勧告することができるというふうになっています。また六項では、それに対して報告を求め、さらに第七項では、内閣総理大臣に対して意見を具申できるというふうにされていますが、この勧告権について、どういう権限なのか、お尋ねします。

平野国務大臣 復興庁は、総合調整を行うだけではなくて、特に復興大臣がそういう権限を与えられているということでございまして、必要があれば勧告を行うこととされております。この勧告は、勧告を行ったこと自体を公表するのみならず、それに対する各府省の対応の報告を求め、公表するものとなっております。

 一般的には、これはできれば、抜かずの宝刀といいますか、そういうことをしないで、勧告権を背景とした強力な総合調整を行うことで縦割りの弊害が打破され、円滑な調整が進んでいくことを期待しておりますけれども、必要があればこれは使う場合もあるということだと思います。

森本(和)委員 先ほど大臣は、強い指揮監督権というような言葉も、聞き間違いでなければ、おっしゃったかなと思います。この勧告権は、そういう意味で、勧告したことを公表する、そしてまた、その対応について公表するということをもってして、かなり強い権限だというふうに解釈をしてよろしいんでしょうか。

平野国務大臣 かなり強い権限だというふうに思っています。特に、復興庁は、内閣総理大臣を長とする内閣直属の機関となっております。それから、予算要求の調整権を付与する、勧告した事項に対して、必要な場合には、内閣総理大臣に対して内閣法第六条に基づく指揮監督を求めることができる、こういった規定もございまして、かなり強い権限ではないかというふうに思っております。

森本(和)委員 ありがとうございます。

 ちょっと話がかわりまして、復興庁の現地機関として、復興局が岩手、宮城、福島県に、復興支所が被災市町村に設置されるというふうにありますけれども、被災地のきめ細かいニーズを受け入れることが大切である点、そしてまた、設置場所への遠近、距離で不公平が出ることを避ける必要のある点などから、ある程度多くの支所の設置が必要と考えられますが、現在どれくらいの規模を想定されていますでしょうか。

平野国務大臣 被災自治体の中には、復興局の所在地である県庁所在地から相当距離が離れている地域もございます。特に岩手県の三陸地域は離れているところが多いのでありますけれども、こうした被災自治体を適切に支援するために、やはり支所を置く必要があるというふうに考えております。

 ただ、支所につきましては、被災自治体の相談、要望を現地できめ細かく受け付けまして、被災自治体を適切に支援することができるようになると期待される一方、設置による行政組織の肥大化にも留意する必要があるというふうに考えております。

 支所の設置については、こうした観点を踏まえながら、現地の被害状況、地方公共団体のニーズを勘案しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

森本(和)委員 そういう意味で、固定した支所の設置というのはいろいろな意味で限界があるかと思うんですけれども、例えば地方巡回、出張支所というような、どういう形かはちょっとわかりませんが、車で移動したり、そういう形できめ細かく移動して対応していく、そういったことも考えられていますでしょうか。

 また、被災市町村の便宜を考えますと、支所の営業日あるいは営業時間、営業という言葉が適切ではないかもしれませんけれども、いわゆるしゃくし定規に九時から五時というようなことではなくて、融通のきく、利便性の高い工夫が必要かと思いますが、どのような対応を今想定されていますでしょうか。

平野国務大臣 復興局の職員あるいは支所の職員は、とにかくできるだけ現地を回って、巡回してさまざまな要望を聞く、それからあと、聞かれたことに対してはきちっと答える。それは多分、復興庁の本部の職員も、そういう役割が大いに求められているというふうに思っています。

 一方で、現地は土日もなく仕事をしている局面もございます。職員の健康状況には十分配慮しつつ、当番制でやるとか、さまざまなことを考えながら、自治体の要望、ニーズには弾力的に、柔軟に対応しなければならないと考えております。

森本(和)委員 ぜひ、被災地の皆さんのニーズに合わせる形で設置並びに実際の活動をやっていただきたいと思います。

 それでは、復興庁、復興局の人員構成ですけれども、各省庁などからの出向者で構成されるのかなと思うんですが、ただ、企画調整だけではなくて、被災地の現場では、土木、農業、瓦れき処理、さまざまな人のケア、医療など、多岐にわたる分野への対応が求められると思います。まさに専門分野。

 このような専門分野への適材適所の人材を各省庁へ要請する際には、これらの観点は反映されますでしょうか、また、どのような形で要請をされるんでしょうか。

平野国務大臣 復興庁、復興局の職員というのは、基本的には、まず各省の制度、復興施策、それから、できれば法律等々にも詳しい人材がいいなというふうに思っていますが、何よりも、仕事が仕事でありますから、熱意のある人材ということで各省にはお願いをしたいというふうに思っております。

 それから、基本的には各府省からの出向者が多くなると考えておりますけれども、自治体や民間などからも幅広く人材を確保したいというふうに考えております。

森本(和)委員 今、民間からというお話もありましたが、ぜひ、被災地での、今雇用という問題が大きく取り上げられておりますが、雇用を生み出すという観点から、復興局や復興支所での人員は地元の方々を積極的に採用してはどうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

平野国務大臣 復興局、支所においては、先ほど言いましたように、制度等々、法律等々に詳しい、それから熱意のある人材、あわせて、やはり地域の事情に詳しい人材も必要であるというふうに考えておりまして、民間からの人材も十分活用して、市町村をしっかりと支援する体制を整備してまいりたいというふうに考えております。

 いずれ、御指摘のような雇用対策となるような規模までの採用というのはなかなか難しいかとは思いますが、先ほど申し上げましたように、地域の実情に詳しい人材、こういった観点からの採用ということはやはり考えていかなければならないというふうに考えております。

森本(和)委員 以上で質問を終わります。

 どうもありがとうございました。

古賀委員長 次に、石津政雄君。

石津委員 おはようございます。民主党の石津政雄でございます。

 きょうは、このように貴重な時間、私の質問の時間を確保していただきました委員長、そしてまた理事各位に心から御礼を申し上げたいと思います。

 それでは、早速、復興庁設置法案について大臣に御質問をさせていただきたいと思います。

 まず、スキームの観点からでございますけれども、このスキームを見ますと、復興庁のもとに復興局が東北三県に置かれる、そして、そのもとにおおむね各基礎自治体に支所を置く、こういうような形になっております。

 しかしながら、例えば私の地元である茨城県、この県内の今回の……(発言する者あり)額賀筆頭も茨城県でございますので、ひとつ応援方をお願いしたいと思うんですが、まず、津波、液状化、原子力災害等々、データを見ますと、大変なる被害を受けております。

 別添、「茨城県の被災状況について」ということで、グラフそれから発災直後の写真等々をつけさせていただきました。この点で見ますと、もろもろデータがございますが、例えば、第一番目の、茨城県を含めた東北三県の被害額推計の比較表、それから地震保険の支払い額、住宅被害、特に、原子力災害に伴う損害賠償請求の状況、これなんかはトップを行っているわけでありますけれども、こういうような状況を考えたときに、東北三県に匹敵する被害を受けているというふうに私は認識いたしております。

 これは今までも平野大臣初め関係機関にも強く要請を申し上げてきまして、その点、この設置法案以前については相当温かく御対応いただいていることについては感謝をしておりますけれども、しかしながら、今度の法案では、ただいま申し上げたようなスキームになっている。

 そこで、お伺いしたいんですが、こういう状況の中でありながら、復興局を東北三県のみに設置して、茨城県あるいはまた千葉等々も被災をされているわけでありますけれども、この三県に限ったという理由がおありでしたら、ひとつお聞かせ願いたいと思います。

平野国務大臣 岩手、宮城、福島、いわゆる被災の規模が大きい三県という見方がされておりますけれども、今委員から御指摘のございましたように、茨城県あるいは隣県の千葉県等々においても、家屋を中心としたかなり大きな被害が出ておりますし、特に液状化の被害は甚大だというふうに理解をしております。

 その一方で、被災三県につきましては、津波の被害が非常に甚大だということでございまして、復興に当たりましては、町を大きくつくりかえなくちゃならない。その過程の中で、土地利用計画も今までの土地利用の形態とは大きく変えていかなければならないという、ほかの地域とは違う、権利調整等々を伴うやや困難な仕事があります。そういった部分につきましては特に国あるいは専門家の支援が必要だという観点から、復興局については、この三県に置くということで考えさせていただいているところであります。

 ただし、復興局が置かれる三県以外の被災地につきましても、被災自治体に対してさまざまな支援をしっかり行うということが復興庁、今の復興本部の大きな仕事であるというふうに考えておりまして、被災自治体の御意見を伺いながら、必要な体制等々については検討しなければならないと考えております。

石津委員 大臣の言われること、私も理解はいたします。

 そうしますと、東北三県以外の各県については、今までどおりのスキームで対応する、こういうふうな理解でよろしいんでしょうか。要するに、復興本部のやっていたことをそのままスライドさせるというような状況、すなわち、窓口は東京にある、こういう理解でいいんでしょうか。

平野国務大臣 被災三県以外の地域につきましては、現地の被災状況、それから自治体の御意見を踏まえながら、例えば支所を置くということもあり得るかなというふうに考えております。

 そのほか、もちろん、今、復興本部が現地に行ったり、各省のチームが茨城県も含めて現地にお邪魔させていただきながら、さまざまな意見交換なりあるいは要望なんかを受けながら活動しておりますけれども、そういった関係機関による合同支援チームの派遣につきましては、地方自治体の負担が大きくならないように配慮しながら、これからも続けていく必要があるというふうに考えております。

石津委員 ありがとうございます。せっかくこういうような法案をつくったわけでありますので、東北三県以外についても支障のないような運営をお願い申し上げたいと思います。

 それでは、次の質問に移ります。先ほどの森本委員の質問ともちょっと重複するかもわかりませんが、御了承願いたいと思います。

 まず、復興庁は、当初の理念では、復興に関する施策の企画立案から実施まで、これをワンストップで行うというような組織として位置づけられておりました。

 私自身も、地方自治体の長を務めていた経験からいいますと、霞が関の理屈の省庁の縦割りということで、事業等々を推進するのに大変苦労した経験がございます。日常的、いわゆる平時においてもそのような状況でありますから、非常時ですので、そういうような問題は今回は払拭できるというような期待感を持って、このワンストップを実現されようとしているということについて私は大歓迎でありますし、高く評価をしているところでございます。

 しかし、本法案を見ますと、復興庁は、先ほど申し上げたように、施策の企画立案、総合調整、それから特区の事務に関して他の省庁との調整を行う、これが主な所掌事務となっているというふうに理解をしております。

 私は、このスキームでは、いわゆる省庁間の垣根を越えて本当にワンストップで被災自治体の要望や手続等々に遺漏がないような形でしっかりと対応できるのかどうか、ちょっと心配しておるのでありますが……(発言する者あり)大分心配しておりますけれども、その点について大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

平野国務大臣 復興庁につきましては、被災自治体から寄せられるさまざまな要望、相談、申請等があった場合には、まず、それをワンストップで受けとめて、迅速かつ的確に実現することが求められているというふうに考えております。

 そのため、復興庁の出先機関である復興局が、市町村からの要望や申請を一括して受け付け、たらい回しにせず、みずから各省の出先機関等との調整を行い、可能な限り現地でワンストップの対応をすることとしております。また、現地限りで対応することが困難なものでも、復興局及び復興庁が責任を持って各省との、本省等との調整を行い、一括して対応することとしております。

 要は、復興庁、復興局の職員は、受けたものについて、被災地の立場に立って必要な調整を各省と行って、できるだけ自治体からの要望に沿うような施策の実現に努める、一丸となって取り組むということに尽きるのではないかというふうに思っております。

石津委員 ありがとうございます。

 今、大臣の申されたことは、いわゆる入り口の部分だと思います。

 このスキームを見ますと、復興局は、地方整備局や農政局など他の省庁の出先機関とは別々の組織になっているということで、いわゆる被災自治体の要望あるいは提言等々は支所なり局で受ける。それを、局が各省庁の出先ないしは本省に振り分ける。そうすると、そちらのつかさが今度は具体的に被災市町村に対してリアクションがあるんでしょうか、それとも、そのリアクションはもう一回復興局あるいは支所の方に来て、一本化して被災自治体の方に連絡調整等々があるのかどうか。その辺、ちょっとお聞かせ願いたいんですが。

平野国務大臣 基本的には、委員御指摘のように、地方に地方整備局や農政局がございます。今もそうなんですけれども、現地対策本部がございますが、この現地対策本部はこうした地方の出先と連携をとりながらやっております。これからは、復興庁というものができました場合には、復興局がやはりワンストップ、さまざまな要望等の窓口になりまして、出先機関の調整が必要である場合については復興局が出先機関の調整を行って、それを被災自治体に伝える、そういう流れになってくるというふうに思っております。

石津委員 ありがとうございます。

 私は、このスキームで一番大事なことは入り口と出口だと思うんです。特に、出口から出てくる内容等々について被災自治体が混乱を来したり、あるいはまた、同じ縦割り行政のような、マルチな窓口とのやりとりということになりますと、ワンストップというふうには言えない状況になってしまいますので、その辺については、運用上の問題かと思いますけれども、御配慮をよろしくお願い申し上げたいと思います。

 それでは、大分時間も迫ってきておりますが、もう一つ御質問させていただきます。

 先ほど、復興局ないし支所の陣容等々については、お聞きしようと思ったんですが、森本先生の方からありましたので、それは割愛いたします。

 一つ、これは私の提案というか提言なんですが、この復興局ないし支所等々については相当の陣容を要するだろう、こう考えております。そして、地元の事情に詳しい、民間等々も含めた方々の雇用を創出するというようなことで、適宜な対応をするために、そういう雇用方面も大事かと思います。加えて、私の地方自治体の経験からいいますと、この際、やはり全国の都道府県ないしは基礎自治体から職員を派遣していただいて、そして、今回の災害あるいは復旧等々に至る一連の工程に従事していただく、そしてマンパワーの効果を出していただく。

 と同時に、もう一つの効果は、これから防災、災害に対して基礎自治体は相当真剣に計画に取り組んでいかなきゃならないというような状況になっておりますので、そういう意味では、今回のを教訓にするというような意味で、先ほど申し上げたように、全国の自治体からできる限りの方々の応援、支援、そして、ある意味では訓練という言葉は差し控えなければならないかもわかりませんけれども、教訓にするために直接携わっていただくというようなことも考えてはどうなのかな、こういうふうに思うんですが、御所見を賜りたいと思います。

平野国務大臣 いい御指摘をいただいたと思っております。

 既に、市長会あるいは町村会等々の方にも働きかけをお願いしております。それは総務省からもお願いしていますし、私どももお願いしております。

 一方で、例えば土地利用調整の経験者、特に区画整理をやったことのある経験者等々につきましては、国交省が今度は窓口になりまして、各自治体にいろいろお願いをして、ここの自治体に行ってもらえないかというお願いもやっております。このお願い、働きかけは、今委員の御指摘もございましたので、より一層強くお願いをしていかなければならないというふうに考えております。

 結果として、派遣した自治体にとっても将来的には決してマイナスではない、さまざまな、これからの災害に強い市町村づくり、まちづくりを進める上でもかなりプラスになる点があると思いますので、そういった点も含めて、各自治体に引き続き強力にお願いをしていきたいというふうに思っております。

石津委員 ありがとうございます。ぜひ、そういう方面に力強く進めていただきたいと思います。

 それでは、はしょって最後の質問になりますけれども、これは今回の設置法からちょっと逸脱するかもわかりませんけれども、今、茨城県を初めとして、放射線被害についての悩みが、大分、お子さんをお持ちの御父兄、あるいは第一次産業に従事している方々の風評被害等々について、混乱を来しております。

 それは何かといいますと、やはり国の方で安全基準というものをしっかりと明示する、そしてまたその情報を徹底するということがどうも弱いのではないか、こういうようなことから不安が今増幅いたしております。

 努力目標とか、こういうことを目途として頑張るということ、それはわかったんですが、数字で安全基準というものを明確に出すということについてはなかなか困難かもわかりませんが、しかし、今の混乱からすれば、もうきっちりと明示してもいいんじゃないか、もう九カ月もたっておりますし。

 そういうような意味では、国際機関の安全基準あるいは国内の安全基準の設定等々について、どういうような手続上でやられているのか、御質問をさせていただきたいと思います。

平野国務大臣 今委員から御指摘をいただいたような一定の考え方、基準というものについて、放射線の安全レベルについて示すべきだという御意見は、さまざまいただいております。

 今、このことについては、細野大臣が中心になりまして、低放射線の人体に対する影響といったことについて、さまざまな専門家等々の方々から意見を聞いているというふうに承知しております。それをどのようにまとめるかまでは今私は承知しておりませんけれども、いずれ、そういった意見がある中で、原子力災害対策本部あるいは環境省の方の中で何らかの方向性は出すことで今検討しているというふうに承知をしております。

石津委員 ありがとうございます。

 それでは、時間が来ましたので質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

古賀委員長 次に、斎藤やすのり君。

斎藤(や)委員 衆議院議員の、被災地仙台、斎藤やすのりと申します。

 けさは相当冷え込んでおります。実は、石巻の方ではけさ氷点下まで下がりましたし、それから仙台ではきのう初雪を観測いたしました。

 先週、仮設住宅を見に行きましたら、断熱材の工事も進んでおりましたし、さらには暖房器具の設置も大分進んでおりまして、仮設住宅に入居された方は、間に合ったということで大分喜んでおられました。

 これから厳しい冬が始まります。例えばおふろの追いだき機能の追加、難しいということもあるんですけれども、それとか、仮設住宅の前が砂利道になっていますのでなかなか雪かきができないということもありますので、そのあたりの対策を、ぜひ自治体と連携しながらやっていただくとうれしく思います。

 震災から九カ月たちました。三次補正が成立いたしまして、これを待つ形で、選挙区仙台市でも一昨日、市の復興計画が議会で可決されました。五年間の総事業費が一兆五百億円ということでございます。

 仙台市は、津波で浸水した沿岸部の移転事業、それから、高度経済成長のときに仙台市というのは大分造成されまして、ここで盛り土、切り土の宅地被害が出ました。平野大臣には何度も何度も要望いたしまして、ようやく予算をつけていただきまして、これからその宅地被害の復興が始まるというところでございます。

 さらに、今回の被災地なんですけれども、伊達政宗が開いた農地、こういうところで津波が浸水してしまったということでございます。農業地帯です。つまり、高齢化が相当進んでおりまして、甚大な被害が出ました若林区の荒浜というところでは、六十五歳以上の高齢化率が三一%です。十人に三人が高齢者。私の住んでいる仙台市全体が一九%ですから、超高齢化地域ということになります。そこの方々が家や財産を失ったということで、これから住宅ローンを組むのは大変難しいというところで、復興住宅の早期の建設を皆さん非常に望まれています。

 一方で、大きく前進したのが三陸道の建設でございまして、未着手区間の事業化ということのニュース、これは大変被災地の皆様は喜んで、歓迎しております。この道路がもし通っていたら、気仙沼や陸前高田の方々の命はもっともっと救われたんじゃないかということで、私はこれは命の道路だと思うんですけれども、これが宮城、岩手、青森まで、このビッグプロジェクトを七年で進めるという話でございます。私は、大変これは夢のある話だと思います。私は、夢や希望というものを被災地の方に見せるのが政治の役割だと思いますので、この点は本当に皆さんに感謝を申し上げたいというふうに思います。

 こういった大きなプロジェクトを進めるのが復興庁だと思います。司令塔になるのが復興庁でございます。

 私は、宮城県連の一員として、春に菅総理大臣に、ぜひ復興庁は仙台に置いていただきたいというふうに要望活動をしておりました。(発言する者あり)福島という話もございますけれども。

 というのも、今回の復旧におきまして、政府の皆様には本当によく仕事をしていただいているんですけれども、その復旧の過程で、地元の空気感とか危機感とか焦りというものがなかなか伝わっていなかった。そういったことから、被災地の方々から、被災地で国会をやってくれ、それから霞が関ごと被災地にやってこいと言われるぐらい、実は被災地と東京の温度差があったということでございます。さらに、省庁の縦割り。それから、この仕事は県だとか、これは国の仕事だから関係ないといったこともあって、危機的な状況だったのにもかかわらず国の強力なリーダーシップが欠けていたということが、復旧の過程にありました。

 そういう意味でも、復興は、ぜひ被災地に復興庁を置いて、第二の政府というべき復興庁を被災地に置いてやっていただきたいというふうに要望をしていたわけでございます。

 恐らく今まで何度も質問があったかもしれませんけれども、なぜ復興庁を仙台に設置できないのか。それから、費用対効果は被災地に復興庁を置いた方が断然高いと思いますし、このままだと、被災地から陳情を受け、それを各省庁に回す陳情現地窓口官庁にすぎなくなるという危機を私は感じているわけなんですけれども、この三つをぜひ質問したいんですが、大臣、よろしくお願いします。

平野国務大臣 復興庁の設置場所につきましては、仙台あるいは福島等々、盛岡も要望があったような気がしますけれども、強い要望がございました。

 現地にというのは、さまざまな実務的な問題もさることながら、象徴的な意味もあるということで、私もその思いについては十分理解をいたします。しかし、その一方で、復興庁の本庁というのは、これだけさまざまな政策があって各省庁が主体的に取り組んでいるという中で、各省に対しての本省レベルでの総合調整を引き続き強力に行う必要があるということ、それから立法府への対応や予算要求の調整等を迅速に行う必要があるということで、やはり東京に置くことの方がいいのではないかというふうに思っています。

 あわせて、現地につきましては、制度に強い、あるいはさまざまな法律に強い、そういうスタッフを復興局と支所に置きながら、その復興局と支所で被災地域のさまざまな要望、質問にこたえる、そして、こたえ切れないものについては復興庁につないで、復興庁でそれを調整してすぐ復興局につなぐ、そういった流れで仕事をしていくことがいいのではないかというふうに考えておりまして、今のような法律の体系になっているということでございます。

斎藤(や)委員 どうもありがとうございます。

 私は、復旧もスピードが足りなかったんですが、やはり復興はもっとスピードを加速させなければいけないというふうに思います。ですから、現地で即断即決できる体制というものをつくらなければいけないと思いますし、何よりコスト、それから政策決定のスピード、どの点からも、やはり私は被災地に本部を置いた方がメリットがあるのではないかなというふうに思います。

 それから、何よりも、被災者の方が最近よく言います。報道が少なくなった、私たち、だんだん目が行ってくれていないんじゃないか、気が行っていないんじゃないかというふうによく言われます。被災地に復興庁を置けば、政府は被災地に目配りしてくれているんだな、寄り添ってくれているんだなというふうに感じると思いますし、これこそが私は最大の効果だと思っております。引き続き、被災地にぜひ復興庁を設置するということを検討していただければ幸いでございます。

 一昨日、こういうニュースがありました。民主、自民、公明三党が、先ほどもちょっと質問がありましたけれども、修正協議で、復興事業に関する予算要求や各省配分を復興庁に一元的に担わせることで合意したということでございます。

 私はこれに賛成です。復興庁の事務に施策の実施が入っていなかったので、これは私の私見なんですけれども、これでは今の復興対策本部と余り変わらないんじゃないか。私はやはり、先ほど石津先生からもありました、それから森本先生からもありましたけれども、ワンストップでの被災地での復興ということが必要だというふうに思いますので、ぜひ予算要求、各省配分というものの権限を私は復興庁に置くべきだというふうに考えておりますが、平野大臣、この考えについてどう思われますでしょうか。

平野国務大臣 今、斎藤委員からも御指摘、御紹介がございましたけれども、今、復興庁設置法案につきましては、自由民主党、公明党、民主党の三党による修正協議が鋭意行われているというふうに聞いておりまして、その中で、復興庁が予算の要求や配分を一括して行うこと、復興庁が箇所づけを行うこと、復興庁が各府省に執行を行わせること等について議論が行われているというふうに伺っております。

 この協議が調いまして、国会で法案を成立させていただいたという際には、このような協議における議論を十分に受けとめ、具体的な体制、取り組み方法等について検討を行いまして、できるだけ早期に復興庁を設置して仕事に取り組む体制をつくっていきたいというふうに考えております。

斎藤(や)委員 大臣、ありがとうございました。

 私は、この復興庁の設置というのは、組織をつくるのが目的ではなくて、やはり一刻も早く復興を進めるということが目的でございまして、一人でも多くの方に、大丈夫だな、これで将来生きていけるなということを感じさせてもらうのが復興庁の役割だと思います。ですから、タスクフォース型の省庁ということをぜひ志向していただきたい。人、物、金をだあっと一括で動かすことができる、そういう省庁をぜひつくっていただきたいというふうに思います。

 さて、ちょっと話はここでかわります。

 今、実は被災地で、特に農家の方、漁師の方が大変心配されているのがTPPということでございます。農家の方に聞きますと、斎藤さん、せっかく二重ローンを組んだのに、TPPで米価が下がったらモチベーションが下がっちゃうよ、本当にどうにかしてくれないかなということをよく言われます。

 今回私が一つ気にしているのが、復興特区法案でございます。これは、ぼろぼろになった被災地への投資を促すという意味で、私は一部分正しいと思っております。気になるのが土地利用のところでございまして、農地の転用とか、新規の企業立地には税制面の優遇と規制緩和がセットになっているとか、それから、ちょっと話は脱線するんですけれども、医療のところでも、革新的医療機器の創出を図る医療機器の製造販売に対する許可基準の緩和とか、そういうメニューが入っておりまして、外資が大変参入できやすいような法律に私は見えてしまいます。それはそれでいいといえばいいんですけれども、TPPのモデル地区、TPPの実験場というものをこの復興特区でつくってしまおう、そういう裏が隠れているんじゃないかというふうに私はうがった見方で見てしまっております。

 この復興特区とTPPの関係、復興特区のリスクに関して大臣にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

平野国務大臣 復興特区制度というのは、あくまでも、被災地域の復興をより進みやすくする、そういう観点からつくった特区制度であります。その中で、例えば農地転用等々についても特例措置等々を設けてございますし、今まで、例えば都市計画法と農振法、別々にやっている手続を一つの計画で手続を省略できるというようなことも用意してございます。

 しかし、大事なことは、その前に地域の中の方々の十分な話し合いが必要であります。この中で、残すべきものは残す、だけれども、ここはやはりここに建物が必要ですねというような合意ができた上でこの特区制度を活用するということでございまして、この特区制度をやったから何か物事が急に動くというようなものではなくて、その前段として、地域の復興をどのように進めるかというさまざまな話し合いがあるということが前提になっていまして、それが決まった段階で、この復興特区制度のさまざまな手続、特例を使って手続を迅速にするというのが趣旨であります。

 したがいまして、これは、何らかの手続の簡素化をしてより規制緩和を進めるというようなことを当初から念頭に置いておりません。ただ、結果として、例えば手続規定、今回使って実は非常によかったねというような話があれば、今後、国会等々で議論して全国に拡充するということはあるかと思いますけれども、あくまでも、繰り返しになってあれですけれども、地域の復旧復興を進みやすくするための観点からつくった特区制度であるということについては御理解をいただきたいと思います。委員も、そのことは重々御承知の上で、あえての御質問だったというふうに思っておりますけれども。

斎藤(や)委員 大臣、ありがとうございました。それを聞いてほっといたしました。

 というのも、大臣もよく、まあ釈迦に説法なんですけれども、東北の農業地帯とか漁業地帯というのは産業じゃないんですよね、農業、水産業というのは。やはり地域と共生している。農業が文化をつくり、伝統をつくり、社会をつくっているということでございますから、民間の投資と公共の維持というものを、バランスよく、さじかげんをうまくやっていかないと、民間の投資だけで復興を進めてしまうと地域が破壊されてしまうということですから、その点をぜひうまくバランスよく、考えてくださっておりますけれども、そこはぜひ重たく考えていただければというふうに思います。

 私も、被災地の議員として、これからもしっかりと復興に携わっていきたいというふうに思っておりますし、これからもさまざまな御協力をよろしくお願いします。ぜひ、被災地の方に夢と希望を見せる、そういう施策を次々と打っていただきたいというふうに思います。

 きょうは、時間をいただきまして、ありがとうございました。

古賀委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五十三分散会


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