衆議院

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第12号 平成23年12月5日(月曜日)

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平成二十三年十二月五日(月曜日)

    午後二時四分開議

 出席委員

   委員長 古賀 一成君

   理事 大島  敦君 理事 近藤 洋介君

   理事 田嶋  要君 理事 中川  治君

   理事 橋本 清仁君 理事 谷  公一君

   理事 額賀福志郎君 理事 石田 祝稔君

      相原 史乃君    石田 三示君

      石津 政雄君    磯谷香代子君

      市村浩一郎君    江端 貴子君

      沓掛 哲男君    小林 正枝君

      近藤 和也君    斉藤  進君

      斎藤やすのり君    階   猛君

      白石 洋一君    菅川  洋君

      辻元 清美君    中野渡詔子君

      長尾  敬君    畑  浩治君

      平山 泰朗君    三輪 信昭君

      水野 智彦君    森本 和義君

      谷田川 元君    柳田 和己君

      山口 和之君    若井 康彦君

      若泉 征三君    秋葉 賢也君

      井上 信治君    伊東 良孝君

      小里 泰弘君    加藤 勝信君

      梶山 弘志君    長島 忠美君

      吉野 正芳君    高木美智代君

      塩川 鉄也君    高橋千鶴子君

      吉泉 秀男君    柿澤 未途君

    …………………………………

   総務大臣         川端 達夫君

   文部科学大臣       中川 正春君

   経済産業大臣

   環境大臣臨時代理     枝野 幸男君

   国土交通大臣       前田 武志君

   国務大臣

   (内閣官房長官)     藤村  修君

   国務大臣

   (金融担当)       自見庄三郎君

   国務大臣

   (東日本大震災復興対策担当)

   (防災担当)       平野 達男君

   内閣府副大臣       後藤  斎君

   内閣府副大臣       中塚 一宏君

   環境副大臣        横光 克彦君

   内閣府大臣政務官     郡  和子君

   総務大臣政務官      福田 昭夫君

   厚生労働大臣政務官    津田弥太郎君

   経済産業大臣政務官    柳澤 光美君

   政府参考人

   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   伊藤 哲夫君

   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     関根 正博君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月五日

 辞任         補欠選任

  石原洋三郎君     江端 貴子君

  石山 敬貴君     水野 智彦君

  太田 和美君     磯谷香代子君

  菊池長右ェ門君    三輪 信昭君

  沓掛 哲男君     近藤 和也君

  若井 康彦君     石田 三示君

  小野寺五典君     伊東 良孝君

  高橋千鶴子君     塩川 鉄也君

同日

 辞任         補欠選任

  石田 三示君     若井 康彦君

  磯谷香代子君     相原 史乃君

  江端 貴子君     平山 泰朗君

  近藤 和也君     沓掛 哲男君

  三輪 信昭君     小林 正枝君

  水野 智彦君     石山 敬貴君

  伊東 良孝君     小野寺五典君

  塩川 鉄也君     高橋千鶴子君

同日

 辞任         補欠選任

  相原 史乃君     太田 和美君

  小林 正枝君     菊池長右ェ門君

  平山 泰朗君     石原洋三郎君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 復興庁設置法案(内閣提出第八号)


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     ――――◇―――――

古賀委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、復興庁設置法案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長伊藤哲夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

古賀委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤勝信君。

加藤(勝)委員 自由民主党の加藤勝信でございます。

 復興庁法案につきまして、議論をさせていただきたいと思います。

 本会議でもいろいろ私らの思いは申し上げさせていただきましたけれども、きょうは官房長官にお忙しい中おいでいただいております。私も、復興基本法案の与野党協議に入らせていただいて、かんかんがくがく、いろいろ議論させていただきました。

 そういう中で、藤村官房長官は民主党の当時筆頭理事でございました。私どもの額賀筆頭理事ともども、そして公明党の石田理事、三名がそれぞれの政党代表、我々はその随員みたいな形で議論をさせていただいたんですが、そういうお立場で、当時のあの雰囲気、議論の雰囲気、そういうものを十分に御認識されている官房長官でいらっしゃる。官房長官というか、そういう立場でいらっしゃる。同時に、今回の復興庁設置法案について、当然、閣議のメンバーとして署名もされている。

 こういうことだと思いますが、あのとき一緒に議論をされてきたいわば同志のお一人として、今回の復興庁設置法案、特に実施権限に関する部分については正直どういう感想をお持ちになられたのか、教えていただきたいと思います。

藤村国務大臣 加藤委員初め皆様方には、復興基本法をつくる際、さまざま議論の末、本当にいい形で成立をさせていただいたということを改めて感謝申し上げたいと思います。

 今回の復興庁法案というものについては、今、あのときの空気あるいは雰囲気というふうにおっしゃいました。できるだけ本当に権限を集中して、しっかりと仕事ができる官庁にしよう、こういう意気込み、私もそういう意気込みでございました。

 結果として、政府から提出したのは、そういうことをもちろん踏まえてということではございますが、勧告権あるいは各省の復興関係予算要求の調整権、調整権でいいのかというのは確かに議論があったところではございます、これを含むできるだけ総合的な強い権限を持つ官庁として、さらに実施事務としてあのときに加えられたわけで、道路、病院、学校建設あるいは漁港建設等の復興のために各省が行う補助を横断的に一括するという形での一括交付金ができたこと、これも大きな進展ではございました。

 そして、各省が担う規制、制度や税制等に切り込んでこの特例を実現する復興特区という制度、これも与野党で修正し、上げていただきました。などを担うことによって市町村の復興事業を総合的かつ強力に支援する、こういうことでの復興庁法案でございました。

 ただ、あのときの修正の本当に気持ちというか心というか意気込みというか、そういうものを今回、さらに民主党、自民党、公明党の三党の皆さんで、実務者によって、あのときの基本法をつくったような意気込みで修正協議をしていただいて、今、権限を大幅に拡充する方向ということで修正協議が進められていると承知しておりますので、政府としては、私自身はよかったと思っておりますが、政府の立場でもこの修正の結果を真摯に受けとめてまいりたいと考えております。

加藤(勝)委員 官房長官というお立場ですから、余りストレートに物はおっしゃれないということでありましょうが、何がしかの心にひっかかるものがあったような、そういう御答弁をいただいたのではないか、こういうふうに思います。

 今、お手元に、これは復興対策本部がおつくりになっていただいております、東日本大震災復興基本法と復興庁設置法案、またそれに基づく所掌事務の具体例と書いた紙を用意させていただきました。

 東日本復興基本法では、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策について、第一号として、その企画立案並びに総合調整に関する事務、そして次に、「実施に係る事務」、これは並行に置かれているわけであります。

 ところが、真ん中の復興庁設置法案になりますと、第一項には、るる、総合調整、調整、総合調整、こういうのが一号、二号、三号、全部ついていますね。二項で、「前項に定めるもののほか、」と。

 条文の書き方としてこういう書き方がないわけではありませんが、基本法案ではそれぞれ並立しているものが、設置法案では、前項のほか、その他付随。こういうイメージが出てくるというのはそもそも何なんだというのが、私が最初にイメージとして感じたところであります。

 さらに問題なのは、そこに、るる、一号、二号、三号と書いてあります。そして、右側に所掌事務というのが書いてありますが、この中で、まさに復興基本法で言っている「実施に係る事務」というのは、どれが該当するのか。大臣、お答えいただけますか。

平野国務大臣 実施事務としては、基本的には、復興特区の運用、復興交付金の配分計画等々の作成、それから配分の基本方針の策定、こういったことが実施事務だというふうに理解しております。

加藤(勝)委員 まさにおっしゃったように、端的に言って、復興特区絡みのそういった関係、それから、予算でいえば、復興交付金と復興調整費、多分このあたりが、復興庁、今でいえば対策本部でしょうが、その対象になるということで、それ以外のさまざまな各省庁でやられているものは、そもそもその対象になっていない。それに対しては、もちろん、総合調整、調整等々の役割は担うものの、実質的には、そういったものはそれぞれの関係各省において実施がされるということになっているわけであります。

 そこが、私どもの言っていた、主体的かつ一体的という解釈はいろいろあるのかもしれませんけれども、まさに、各市町村が決めるあるいはこれから決められる復興基本計画に書いてあるものは、大要は、復興庁あるいは復興局に行けば大体実施できますよ、そして、そのための相談も全部、窓口だけじゃなくて、答えもそこに行けば返ってきますよ、私どもはそういうもののイメージを強くしていたわけでありまして、そういったものからすると、随分かけ離れたものになってしまった、こういうふうに思うんです。

 そういう意味で、あのとき、ワンストップ、ワンストップという言葉をよく使わせていただきました。大臣もお使いになったのではないかと思います。ワンストップで被災地のニーズに対応できる。ワンストップという、そのとき大臣がお使いになられた意味は、どういう意味なのか。

 要するに、復興交付金等々がワンストップという、非常に限られた範囲でお使いになられたのか。もう少し、私は、もっと広範な意味でそのときお互い使っていたと思うんですが、大臣のおっしゃるワンストップで対応する、それはどういうことを意味しておられたのか、御答弁願えますか。

平野国務大臣 復興復旧に向けては、御案内のとおり、もう委員も御承知のように、各省も主体的な取り組みをしております。いろいろな制度を用意して取り組みをしているということであります。

 私が申し上げたワンストップということについては、もちろん、復興交付金、復興特区制度もありますけれども、そういった各省にまたがるさまざまな事業制度に関しての地元からの要求、要望、こういったものについては、復興庁ができましたらば、復興庁を窓口にして、自治体が各省とやるということ、これを全面的に禁止するとかそういうようなことは考えておりませんが、そういった手間がないように、できるだけ復興庁と各省が、各自治体の役割を復興庁が担って調整をして、それで自治体に伝えて、それに基づいた仕事を自治体にやっていただく、そういう意味でのワンストップということで申し上げたつもりであります。

加藤(勝)委員 大臣がそうおっしゃったようにはこの法案はなっていないのではないだろうか。

 例えば、復興特区関係以外のものについては、それぞれの地域の復興基本計画、復興計画というんでしょうか、そういうものを決めました。では、その実施を図っていこうとすれば、それは復興庁ないし復興局にも行くかもしれませんが、当然、これまでのルールからいえば、関係各省庁、国土交通省、農水省等々に行って、こういう関係の予算を獲得してくれと要望して、各省庁は、限られたいろいろな制約の中でそういったものの要求を財務省に行って、最終的に予算として確定して、そして確定したものをそれぞれに、では、公共事業の箇所づけ等でいえば、こういう事業、こういう事業、こういう事業、それ以外でいえば、何々県の何々町あるいは市、村にはこういう規模でこういうふうに配分をしていく。こういうふうになると思うんですけれども、その権限が全くないわけですね、復興交付金についてはありますけれども。

 ということになると、さっきおっしゃったようなことについて、ワンストップには全然ならない。要するに、ほかへ行った、いわばついでに復興庁に行く、こういうことになってしまう。私はかように思うんですけれども、その辺、いかがでしょうか。

平野国務大臣 復興局というものに、今これをつくることを想定しているわけでありますけれども、これから復興局の体制も、復興庁法案が認められれば、あるいは、認められればというか、復興本部の役割として、現地対策本部の役割を強化しなくてはならないというふうに考えております。今は、まだその準備段階だということでありまして、あわせて復興局の本部長にも、今まで以上にやはり制度、法律、こういったものは熟知していただかなくてはならない。

 そういう中で、各自治体からのさまざまな要望につきましては、できるだけ復興局が窓口になって、その中で自分たちでこたえるものはこたえていく。そして、各省については、つながなくてはならないのは、復興局が各省と話をして、それで自治体につないでいく、こういう流れというか体系をできるだけ早くつくっていきたいというふうに思っています。

 そうしませんと、おっしゃるように、これからさまざまな事業が一気に動き出します。それを、一つの事業について各省に各自治体が行っている時間的余裕も多分ないということは十分私どもも想定しなくてはならないというふうに思います。

 ですから、復興局の体制整備、その中で、スタッフについても各種事業制度、予算等々についてしっかり勉強していただきまして、それを熟知している人間をそこに配置することによって、先ほど答弁したことの繰り返しで恐縮でございますけれども、自治体の立場に立って、自治体の身がわりになって各省と協議をする、こういう体制をつくっていきたいというふうに考えております。

加藤(勝)委員 ですから、それは結果的に、後ろにいる関係省庁と復興庁が議論するということだけであって、復興庁に権限がない以上、おっしゃるような形も確かに一つの形かもしれませんが、しかしこれまでのやり方、そして、やはり人は、本当に権限があるところに行って要望するんですね。

 それを考えると、今の形では、大臣のおっしゃった形というのは絵にかいたもちに終わってしまって、逆に言えば、復興庁や復興局にも行かなきゃいけない、さらには関係省庁ないしその出先機関も行かなきゃいけないという、ワンストップどころか、かえって全体をストップさせてしまう、こういうことにもなりかねない。

 そこは相当、やはり各被災自治体はいろいろなことをしなければならない。それを単に窓口だけじゃなくて、極端なことを言えば、そこへ行けば答えが出る、そういう仕組みにしていかなければ、また、そういうことをするから初めていろいろな情報が復興局や復興庁に集まって、まさに全体を見た、視点に立った政策の推進ということに、あるいは総合調整そのものも進めていける。やはりそういうところは考えないと、うまい流れにならない、私はこういうふうに思うんです。

 そういう中で、もう一つ、特区法のとき議論をさせていただいたんですけれども、さっき、特区の関係も、一元的な実施とおっしゃったけれども、ただ、あのとき議論をさせていただいたように、認定に当たっては関係行政機関の長の同意が必要だ云々云々、相当いろいろな形で関係省庁の同意等々が絡んでおられて、大臣も何かその辺は、運用面でいろいろ考えるとおっしゃったんですが、今回、復興庁がこれから出ていく中で、その辺、どういうふうに運用しようと考えておられるのか、イメージをお話しいただければと思います。

平野国務大臣 委員御指摘にありますように、復興庁法案、例えば、策定しなければならない計画ということで、計画の策定を義務づけているものもありますし、それから、国と地方の協議の場で合意したものについても、最終的には所管官庁、所管大臣の同意が必要だというふうな、そういう規定もございます。

 運用に当たりましては、これも何回か答弁申し上げたつもりでございますけれども、計画の策定についても、できるだけ簡便化する。それから、三つの計画があるとすれば、それぞれ独立した形でつくるということではなくて、できるだけ一本化するとか、同意につきましては、国と地方の協議の中で、国と合意すれば、実質各省の同意は得られたものというふうにみなすことは私は可能だと思いますので、あとは手続の問題でありますから、こういった手続の問題については、各省と復興局あるいは復興庁が事務のやりとりをして、手続もできるだけ自治体に迷惑をかけないようにする、余計な負担をかけないようにする、そういったことをしっかり心がけると同時に、しっかり実施をしていきたいというふうに考えております。

加藤(勝)委員 特区法の方の運用はひとつよろしくお願いをしたいと思いますが、その前提になります復興庁そのもののあり方については、今申し上げたように、単に復興特区等々に限定するのではなくて、広く復興に関する事業、いわば復興債の対象事業、すべてとは言いませんけれども、そのほとんどが復興庁がしっかりグリップをして実施していける、そして、それに関しては各被災自治体が復興庁に行けば決まる、そこで決まる、こういう形にぜひしていかなければならないということで、今いろいろ議論もさせていただいていますけれども、そういう方向へ我々さらに進めていきたいと思っておりますので、大臣の方でもよろしく御対応をお願いしたいと思います。

 そういう中で、先ほどは同志の一人としてお伺いをしたんですが、官房長官という立場で、ちょっと物の進め方という中で、たしか、復興庁、基本法のときも、設置時期をどうするか等々、最後までいろいろ議論をしたような記憶もあるんですけれども、あのときにやはり私どもは、行政機関に係る話まで議員立法で個々に出すのは適切ではないし、我々がすべて網羅的に物事がわかっているわけじゃありませんから、そこに欠落があったり二重行政があったりしちゃならないな、こういうふうにも思ったわけであります。

 それから、あのときは年末ごろまでにという、たしかそんな話だったと思いますが、当然、実施関係に関しては、相当きめ細かく、これはどっちの役所でやるのかやらないかみたいな相当な議論があるだろうということも含めて、ああいう形で譲歩をして、最終的に基本法案ができた。にもかかわらず、それとかなり違うものが出てきて、結果的に今いろいろ議論をしておりますから、終わったものがどうなるかはこれからの話であるとしても、与野党三党の中で決まった基本方針から余り外れたものをお出しになられて、そして、いや、それから三党、やりましょうというやり方は、やはり私は信頼関係を損なってしまうのではないかというふうに思うわけでありまして、これは今の、例えば、直接担当ではございませんけれども、また子ども手当の話も何かそんな雰囲気が出てきたなと。

 基本的な三党合意をしたものであるならば、あるいは一緒に法案を出したものであるならば、基本的にそれに沿って次なる具体的な施策を出していく、これでなければ、やはり三党協議をしたり一緒に議論をするということ自体が意味がない、こういうことになってしまうと私は思うんですが、そういう観点から見て、今回の対応について、官房長官としての考え方をお示しいただきたいと思います。

藤村国務大臣 議論で、あのときは、役所と打ち合わせをすれば、来年四月からの発足だと。しかし、この委員会の議論は、とてもとてもそういうことではなかった、そのように思っております。

 被災地の一刻も早い復旧復興ということがだれにも共通の理解でありましたので、まずは復興庁における重要な実施事務である特区と、それから交付金について、被災地の御意見、要望を伺いながら検討を急いできたところではありました。それで、特区法を今回国会に提出したところであります。

 さらに、その上に復興庁設置法を取りまとめて国会に提出したということでありますが、本法案が、とにかく本当に年内に発足せよぐらいのあのときの議論を何とか踏まえながらも、しかし、おっしゃるとおり、各省庁での調整というものは、相当、なかなか大変なところもあったと聞いております。そういう中で、何とか年内法案成立というところまでを視野に入れてお願いをし、そういう意味では、本当にこれは与野党での協議をいただいたことで何とかそういう方向性が出てきたということには感謝をさせていただきます。

 速やかに復興庁が発足できるよう、今後も準備を進めてまいりたいと思います。

加藤(勝)委員 今申し上げたように、この東日本大震災からの復旧復興は我々も全力で対応していきたい、こういうことを谷垣総裁初め申し上げているわけで、そういう意味であるからこそ、今回こういう協議を受けているんでありまして、もしそうでないような状況、そうでないような法案であれば、こういうやり方では到底協議もできない、そのことを申し上げておきたいと思います。

 続いて、復興大臣、副大臣、政務官の増員のことについてお伺いをしたいと思います。

 現在、現地対策本部には三人の政務官の方がたしかついておられると思います、途中でお帰りになったという方もいらっしゃるわけでありますが。具体的に、一体どういうことをおやりになっておられるのか、それから、どのぐらいの日数を現地に入っておられるのか、それをまずお伺いしたいと思います。

平野国務大臣 まず、滞在日数ということからちょっと御答弁をさせていただきたいと思います。

 今、岩手県、宮城県、福島に現地対策本部長がそれぞれおられますけれども、津川祥吾岩手現地対策本部長が六月二十七日の就任以降百三日間、それから、郡和子宮城現地対策本部長が九月七日の就任以降七十六日間、それから、吉田泉福島現地対策本部長が六月二十七日の就任以降百二十二日間でございます。

 現地対策本部長が行っている業務は、例えば、現地対策本部員である関係省庁の出先機関の長を集めて現地対策本部会合を開催し各種課題について調整を実施すること、それから、県知事、市町村長、県議会、経済団体、NPO等との意見交換や、被災地の視察を通じ明らかになった課題について関係省庁と調整を実施すること、それから、特区制度、交付金制度等国の復興に関する取り組みについて被災自治体等に逐次情報提供するとともに、被災地の意見を反映したものとなるよう意見交換等を行うことなどでございますけれども、今までは、もう専ら、自治体のさまざまな要望を聞く、聞いてそれを本部に伝える、あるいは各省に伝える、その任務でほとんどの時間が割かれていたというふうに理解をしております。

加藤(勝)委員 それぞれの政務官は一生懸命おやりになっていることだと思いますけれども、ただ、本当にそれが政務の立場の人間がやらなきゃいけないものなのかどうかというあたりも私は大変疑問を感じるわけでありますし、特に、今お出しになっておられる設置法案等々であれば、これではもう今の現地対策本部と新しくできる復興局というのは余り変わりがないんじゃないだろうかということであれば、今提案の中に入っております大臣、副大臣、政務官、こういった方の増員を本当にする必要があるのか、こういう厳しい状況であり、いろいろな意味で行政改革あるいは政治改革をしている中でそういう必要性が本当にあるのか、こういう思いがするんであります。

 例えば、大臣一名増員をするわけであります。これまで復興担当大臣というのは、例えば、鳩山内閣のときには前原当時の国土交通大臣が防災担当と沖縄及び北方を兼務されていました。そして、その後を受けた中井国家公安委員長は拉致問題担当と防災を担当されておりました。そして、菅内閣では、松本大臣は、瞬時でしたけれども、環境大臣と防災担当をされておられた。そして、震災後は、防災担当ということで平野担当大臣がいわば復興も含めておやりになっている、こういう姿になっているわけであります。

 ということになると、今度新しくできる復興庁を担当する大臣ということになると、今、平野大臣がおやりになっている復興に係る部分が、平野大臣が復興庁担当におなりになるかどうか、これは人事ですからあれですが、そこへ行くわけであります。そうすると、今の復興大臣がおやりになっているお仕事は、防災以外はなくなるわけであります。

 今申し上げたように、これまで防災担当大臣、担当だけを一人の大臣がされていたということはほとんどなくて、大体今申し上げた、国交大臣が、あるいは環境大臣が、国家公安委員長が兼務をされていたわけであります。

 そうやって考えると、ここに本当に大臣一人要るんだろうか、こういうふうに思えるのでありますけれども、これは官房長官にお伺いした方がいいんでしょうか。内閣全体としてのアロケーションでございますから、その辺はどう考えればよろしいんでしょうか。

藤村国務大臣 先般の紀伊半島における台風被害があったときに、私も、これは防災担当が中心的に行う、一方で、東日本の復旧復興というものは継続的に本当にたくさんの仕事を抱えてやっている、そのときにちょっとそういうことは思ったことがございますが、現行の復興対策本部の業務のほかに、今回、また新たに復興特区の認定やあるいは復興交付金の配分など実施事務が追加されることに加えて、さらに今回、修正を今協議していただいておりますが、より権限の多い官庁を一つつくるという意味では、ここはやはり専任で大臣が必要、そういう思いが強くしております。

 一方、内閣官房及び内閣府の所掌業務につきましては、御承知のとおりですが、省庁横断的な政策課題の増大等、非常にいろいろなことをそれぞれが分掌、分担しております。国家戦略あるいは行政刷新など近年増加している部分もあり、また東日本大震災への対応についても、一方では復興対策のほかに、原発事故の収束あるいは再発防止、あるいは原子力経済被害などへの取り組み等、新たな大きな仕事が幾つも今内閣官房ないし内閣府で所掌する、それぞれが二重に三重に所掌するようなことになっておりますので、できれば、内閣府特命担当大臣を中心に各大臣が多くの業務を分担している状況を少し緩和したいというのが本音のところでございます。

 これは、しかし、あくまで内閣全体の所掌等を見直すというのは総理大臣の権限でございますが、ここで復興については担当大臣を一人つくっていただきたいというのが切なる願いでもございました。

加藤(勝)委員 今官房長官のお話をお伺いしておりますと、我々も、ほぼ先端でやっていただかなきゃならない。ですから、今の復興庁ではもっと権限を集約して、まさに復興大臣、復興庁担当大臣が、どこにいるか、どこに本部を置くべきかというのはまた後の委員が質問させていただきますけれども、いずれにしても、現地を飛び回って、そして物事をどんどん決めていっていただくぐらいな力を発揮していただく。あるいは、時間的にいってもほとんど東京にはいることがないだろう、こういうことを想定するわけでありますから、そういう方が要る、必要だということは私どもも全く同意ができるわけであります。

 問題は、先ほど申し上げた、今の平野大臣からその部分が抜けた、残ったところ、残ったという言い方は失礼でありますが、そこの部分だけ、それで、結果的に今言った内閣の中の特に内閣官房等を所掌されている大臣のほかの事務を少しおやりになるということになると、では、この一人は、復興というよりは、逆に言えば今の内閣府のこういうもの以外の部分についての担当を少し広げていくというか、余裕を持たせる、こういうことになってしまうのではないかな、こういうふうに考えるわけでありまして、その辺についてやはりしっかりとした議論を整理していただかないと、我々なりにも、そうですねと。私どもは、担当する専任大臣は要る、こういうふうに私どもも思っております。

 しかし、反射的にそれが復興のためにつながっていくということであるからこそ一増を認めていくわけでありますから、そこのところの整理をやはりきちんとしていただかないと、何かこういうときにあわせて、どういう表現をしていいかわかりませんけれども、プラスアルファみたいな話が別途の形で進んだということには私はしてはならないということを申し上げておきたいと思います。

 それから、いわんや副大臣、特に政務官、先ほど申し上げましたけれども、現地にいる人間がどういう形のものがいいのか、どういう役割をするのか、その辺をよくわきまえないと、政務という形の人間がいいのか、あるいは事務でよく知っている、精通している人間が、やはりそこはそれの方がプラスになるのか、こういう議論は十分あると思います。その辺も含めて議論もさせていただかなきゃならないというふうに思っております。

 官房長官、お忙しいですから、もう一問だけお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、先日、新聞を読んでおりますと、復興債の、個人向け復興債を発行するというのが財務省から出ておりました。これは、復興債を発行するということには当然なっているんですが、その中で、購入者には安住財務相から感謝状を贈る、こういうコメントがあって、さらに何か安住大臣は、自分も復興債を百万円分購入すると。それはそれで結構なことだと思うんですが。

 ちょっとこの話を聞かせていただいて、財務大臣が単にやるというよりも、復興全体あるいは復旧全体というのは国としてかかわってきているわけでありますし、当然、そういう観点からすると、単にこの国債を買われた方だけではなくて、復旧復興には本当に多くの方々が、寄附をしていただいたり、現地で支援をしていただいたり、政府関係以外にも多くの方が本当に献身的な御努力をしていただいているわけであります。

 それから、復興債の中身を見ると、例えば金利がつかないとか、発行条件が非常に劣位なものであるならともかくとして、これはほとんど通常の国債、市場で、要するに通常の国債と一緒になっているわけでありますし、もっと言えば、もちろん、復興債を買ってくれる方に感謝すべきでないとは私は申し上げませんが、大事なことは、その後に償還をしてくださる多くの国民の方であり、税を負担する方々ではないかな、こういうふうに思うわけで、余りこういうパフォーマンスはなと、聞いた瞬間、思ったわけであります。

 しかし、考え方を変えると、やはりこれからずっと長い期間、復興していくわけであります。やはりそういうことに対する国民の気持ちというものを継続させていく、あるいは盛り上げていく、そういう意味では、直接的な復興に関する事業以外にも、やはりいろいろと、予算を使うのはいかがかと思いますけれども、気配りをしていく、これは非常に大事なことだと思うんですね。

 そういう観点から、内閣として、今回のが一つとすれば、これまでに、あるいはこれから、どういう形でそういう感謝の思い、ないし国民全体がまさに復興復旧に取り組んでいこうという機運を盛り上げていく、こういうことをお考えになっているのか、官房長官にお伺いしたいと思います。

藤村国務大臣 まず、復興国債を購入した方への感謝状ということで、これは基本法五条にありますが、「国民は、」云々で、「相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。」と。この趣旨を明確にする観点から、財務省の方で金融機関とさまざま御相談をされたということを聞いておりますが、今回、復興に協力したことを個人投資家に目に見える形でお示しした方がいいのではという意見を踏まえて、財務省において検討を行った結果、個人向け国債を購入した方に対しての大臣名感謝状ということが出てきたわけでございます。

 これは、地方債なんかでも、知事さんの感謝状を出すような、そういう例がございましたので、それも参考にさせていただいた。

 それから今、加藤委員の御提案というのは、むしろ、今後、そういう感謝をちゃんとあらわせ、こういうことの御提案もあったかと思います。本当にきょうまで、閣僚等が被災地訪問をし、その機会に感謝の意をお伝えするということが一つでありましたが、あるいは例えば物資の供給等を大口でいただいた団体や企業もございますが、それに対しては、復興対策担当大臣名でお礼状を送ってきたというふうなこともございました。

 今御提案は、今後、そういう感謝をちゃんと形にしろということで、ぜひそれは検討させていただきたいと思います。どれぐらいの範囲で、どういうふうにしていくか、なかなか、すごい広範囲になるのかどうかですが、ぜひ検討させていただきたいと思います。

加藤(勝)委員 今回の、財務大臣だけがということではなくて、やはり体系的にそういうのに対応していただきたいと思います。

 私どもも、復旧のときに、いろいろな企業の方にお世話になりました。そういう皆さんには、谷垣総裁名でお礼状も出させていただいて、ある意味では、またそれに対してお礼をいただいたということもございました。まさに、そういう心のつながりというのは大変大事なことだというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 官房長官、どうもありがとうございました。

 あと、残された時間で、まず復興局についてお伺いしたいのですけれども、この法案には、「復興局を置く。」と書いてありまして、復興局は、岩手県、宮城県、福島県三県、こう書いてあるんですね。

 私が本会議でこの辺をお伺いしましたら、大臣からは、その他の地域についても、被災自治体に対する支援などをしっかり行うことができるよう、被災自治体の御意見を伺いながら、必要な組織を検討してまいりたい、こういうふうにおっしゃっておられるんですが、例えば三県以外にも、支所というのでしょうか、支所をつくるということは可能なのか、また考え得ることなのか、その辺はいかがなんですか。

平野国務大臣 支所を置くことは、これは可能でございます。そういったことも含めまして、今、既に各県からもいろいろな御意見が寄せられておりますけれども、復興庁がもしできる、この法案が通ったということになりますと、そういったことも含めて、もう一度、各自治体、被災地域の自治体等々の意見を踏まえまして、全体の体制をどうするかということについては検討してまいりたいと考えております。

加藤(勝)委員 それからぜひ、支所をいろいろこれからおつくりになる際には、一つはやはり今回の被災状況とか、それから、私も現地に行って本当に、地理的条件が非常に、それぞれの県庁から行くにもえらい時間がかかったり、やはりいろいろな状況があると思いますから、単純な機械的な配置ではなくて、そういう状況を十分踏まえた設置にしていただき、また、そこの各市町村と本当にうまくコミュニケーションがとれるところをよく考えて設置、あるいは設置の数もお決めをいただきたい、こういうふうに思うわけであります。

 それから、復興局あるいは場合によっては復興支所においても、やはりそこに役所の職員がいるだけではなくて、そこで、例えば地方、それぞれの自治体の方、あるいは現地の関係自治体の方、あるいはさまざまに、場合によっては支援をしていただいている方、こういう方々がやはり一緒になってやっていける、やっていく、こういう仕組みづくりといいますか組織づくりというんでしょうか、そういうことにかなり配意をしてやっていくということが、基本法でもあります、一方で地元のまさにニーズに合う、他方で国は国としてしっかりリーダーシップを果たしていく、こういうことにつながると思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

平野国務大臣 まさに加藤委員のおっしゃいますように、まず一つは、場所の選定というのは、委員から御提案いただいたような趣旨を踏まえて考えていきたいというふうに思います。

 その上で、支所の役割というのは、やはり自治体はこれから大変な仕事をしていくことになります。そういった仕事をする中で、さまざまな問題、今までやったことのないことを自治体はやることになりますので、そういった問題を自治体の立場に立って考える。それから、そのことを踏まえた上で、国につなぐものはつないで、自治体の立場に立って、自治体の思いを伝えて、改正すべきものは改正するというような、そういう要望なり行動を起こしていく。そういう中で、自治体との信頼関係も築きながら、復旧復興が円滑に進むための一つの大きな役割を果たしていくというような機関にするよう、復興庁としてもしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。

加藤(勝)委員 最後に、復興庁の人員といいますか規模等のイメージでありますけれども、現在はたしか本部事務局が百人少々ですか、それから、それぞれ岩手、宮城、福島の各現地対策本部に十人程度の方がおられる、こういうことで、とてもこの数じゃ足らない、これを相当増員していかなきゃいけない、こういうふうに思うんですけれども、大体どのぐらいの規模をお考えになっておられるのか。

 それから、そのときに兼務の方も相当出てくると思います、それは実際問題。しかし、兼務の方ばかりだと、人数は多く見えても、実際行ってみたら、ドアをあけてみたらだれもいない、こういうことになっても、これはやはり機能的にその機能を十分果たし得るとは思えないんですが、規模と、実際の常駐と兼務の割合というんでしょうか、その辺のイメージをどう思っておられるのか、大臣のお考えをお示しいただきたいと思います。

平野国務大臣 これからの仕事を考えますと、復興本部としてはあるいは復興庁としては、制度、法律に詳しい、それから情熱を持った職員ということで、できれば本当にたくさん人を欲しいと思っております。今何名ぐらい欲しいかということについては、さまざまなことを想定しながら中でシミュレーションをしております。

 しかし、その一方で、各省庁も、今回の東日本大震災あるいは特に福島の原発等々の事故もありまして、通常の業務に比べてかなりの業務がふえているということもございまして、そういう中で、しかしやはり可能な限り専任の職員を出してもらうべく、復興庁、各省庁と官房の後押しもいただきながら、できるだけ人員を確保したいというふうに考えております。

加藤(勝)委員 また、そのときにはぜひお願いをしたいのは、復興庁そのものは十年ということであります。復興計画、五年だったり十年だったりすると思いますが、その間に一年とか二年ごとに担当者がごろごろかわるようでは、これはやはり地元の自治体からの信頼というのは得るわけにはいかないと思います。

 それは全員が全員というわけにはいかないかもしれませんが、やはり中核になる方は、行ったら少なくとも五年、できればそれ以上、まさにそこに骨を埋めるぐらいのつもり、また、その地域の方からそういう信頼を受けるぐらいの、やはりそういう人事の運用をぜひともこれはしていただきたい、そのことをお願いさせていただいて、質問を終わります。

古賀委員長 次に、秋葉賢也君。

秋葉委員 自由民主党の秋葉賢也です。

 きょうは、復興庁の設置法案について、またこれからの復興の具体的な対策の詳細について、関係大臣にお伺いをさせていただきたいと存じます。

 まず初めに、今回の復興庁の設置法案、提出がこの時期にずれ込んだことを大変残念に思っております。震災からもう約九カ月がたとうとしているわけでございまして、暦も師走に入っているわけでございます。

 その意味で、私は、通常国会のときから、平野大臣と、あるいは前任の大臣と、復興基本法ができた直後から早期設置を求めてまいりました。やはり、権限と財源を束ねて、しっかりしたスーパー官庁としての復興庁というイメージで私自身もおりましたから、各省庁の権限や財源をどう束ねるのか、これはやはり多少時間はかかるなということで、なかなか通常国会に間に合わなかったのもやむを得ないな、そういう認識もしないわけではございませんでした。

 しかし、実際に今回出された法案を見ますと、結局、この復興庁が束ねる権限というのは、もちろん新設の交付金の配分の問題もありますが、実質的には復興特区の認定業務だけなんですね。肝心のところの予算要求や配分等々は各省にゆだねられたままで、実施権限がない。復興基本法には明確に、企画、調整、立案だけじゃなくて実施も持たせるんだと書き込んでいるんだけれども、その部分が、ゼロではないんだけれども極めて限定的だ。

 この程度のと言うと語弊がありますけれども、復興特区の認定だけを権限にするのであれば、通常国会は八月まで延長されたんですから、十分、八月に成案を得ることはできた、この内容の法案であれば、そう私は認識しておりますけれども、なぜ、この時期までこの程度のものがずれ込んでしまったのか。

 そして、来年の一月から四月までに設置だとしておりますけれども、仮に九日までの臨時国会で成案を得た場合には、具体的な設置の時期をどういう見通しでとらえているのか。通常国会で出せなかった反省の弁とともに、大臣の認識をまず、冒頭お伺いをしたいと思います。

平野国務大臣 ここに至るまでは、まず、復興特区法案、この中身をどうするか、それとあわせて復興庁の中身をどうするか、これは基本的には復興基本法の趣旨に即した形で私どもなりに検討してきたつもりでございます。

 時期が遅いということについての御指摘については真摯に受けとめなくちゃならないと考えておりますけれども、いずれ、復興庁とすれば、強力な調整権限を与えていただきまして、かつまた、特区制度それから復興交付金という二つの実施をまず担うということで、今回の法律を出させていただいたということであります。

 その一方で、今、三党の方では、この復興庁の役割についての議論がなされているというふうに聞いておりまして、その結果を受けまして、政府としてもしっかり対応していきたいというふうに思っています。

 もう一つ、復興庁の設置時期でございますけれども、これにつきましてはできるだけ早くやっていきたいというふうに思っています。

 あわせて、復興本部は、これだけはぜひ御理解をいただきたいんですけれども、かなりの調整権限ということについては、各省と予算の来年度の編成等々についての内容の打ち合わせ、それからあと、個別事業についてはこうやるべきだということについての各省への申し入れ、こういったことは既に行っているということはちょっと申し上げさせていただきたいというふうに思います。

秋葉委員 結局、私は、並走できたんじゃないかということを言いたいんですよ。

 もちろん、特区の概要に時間がかかるというのも大臣の答弁のとおりだとは思うんですけれども。そこはもう最初からここの担い手としての司令塔は復興庁にやらせるんだということを前提で進めて、このたてつけでも通せたんじゃないかと思うんですね。特区法案と余りにもセットということになり過ぎてこっちの設置がおくれたがために、年内にも設置できないままという形にならざるを得なかったのかなと。

 ただいま、できるだけ早くということでしたけれども、この臨時国会で通ったということを前提にした場合には、具体的には何月になるんですか。

平野国務大臣 現段階では、何月というところまで今はっきり申し上げる段階ではございません。

 しかし、いずれこれを早くつくって、復旧復興を強力に進めなくちゃならないという認識は強く持っておるということでございます。

秋葉委員 大臣が、一月から四月まで幅があるのに明確に答えられないということですけれども、では、最大だと四月までずれ込むこともあるという理解でよろしいんですか。

平野国務大臣 三月十一日が一周忌、一周年に当たります。三月十一日というのは非常に大きな意味を持つというふうに考えております。

秋葉委員 そうしますと、三月十一日までには間に合わせたいというふうに理解をさせていただきたいと思います。

 この法案には、具体的な設置場所については明確な記述がございません。既に政府案では、本部は東京に置いて被災三県に復興局を置く、また、その下に支所を設けるというたてつけになっておりますけれども、予定どおり本部は東京ということになるんでしょうか。

平野国務大臣 復興局が、現地の各自治体とのさまざまな意見交換あるいは要望を吸い上げる、それで判断できるものは判断していただく。しかし、判断できないものについては、復興庁を通じて各省といろいろ協議をする。その各省との協議、特にすき間ができないような形でさまざまな制度についての強化、検証を行うという仕事は、これからたくさん出てくるだろうというふうに思います。

 そういった観点で、復興庁はやはり東京に置いておくのが一番効率的じゃないかというふうに考えております。

秋葉委員 もちろん、各省との意見聴取や調整が入ることは理解できますけれども、しかし、肝心の基幹事業的なものについては、特区法案で認定をした四十事業などについては復興庁が主体でやっていくわけですから、そういう意味では、やはり現場に置いた方が早いと思うんですね。

 もう何年前だったでしょうか、インドネシアでも津波による大変な被害がございました。あのときは、首都ジャカルタではなくて、いわば復興庁のような国の直轄施設を被災現場に置いて対応したことによって、その後の評価では、かなり復興の期間が短縮された、こういう論文が出ているわけでありまして、本来であれば、被災地に置くということをやはり復興大臣としてはリードすべきではなかったのかな。

 現実に、役人が用意したペーパーを差し戻すぐらいの気構えを平野大臣には期待していたのでありますけれども、被災地には置けないのかということも含めてそういった検討が十分なされたとは言いがたい。最初から東京ありきという形にしか私には見えないのが残念なんです。

 なぜならば、野田総理御自身も、就任直後には被災地に置くと明言していたじゃありませんか。総理大臣の方針がなぜいとも簡単に変更になったのか、伺っておきたいと思います。

平野国務大臣 どうすれば復旧復興が効率的にというか迅速に進められるかということについて、さまざまな観点から検討した。その検討の結果として、今でもそうなんですけれども、地元からは、制度、予算制度、それから法律の事項について、さまざまな問い合わせ、要望がかなり上がってきます。

 こういったものを、本来であれば、一つの理想の姿とすれば、すべての実施も、例えば復興庁にあって、復興庁で判断をする、それがまた現地に機能も持っていけるということであれば、それはそれで一つの形になると思います。

 しかし、そういう組織をするということが非常に大変だということ、それから行政コストがかかるということ、逆に二重行政になって非効率になるということ等々の観点で検討した結果が今の法律の案になっているということでございます。

秋葉委員 今の説明では、なぜ総理大臣の指示が翻ったのかということで説得力のある答弁には私は聞こえませんでしたけれども、いずれにしても、現地、現場の思いをストレートに受けながら、やはりスピード感を持ってやっていくということは非常に大事であります。

 復興会議の議長を務めた五百旗頭さんもおっしゃっていますね、とにかく時間がかかり過ぎたというのが最大の反省だということでありまして、ぜひ、法案には書き込んでいないわけですから、これから十年間の運用の中でいろいろとやはり工夫もし、組織も見直していくことが必要になるんだろうと思います。

 今回の大震災を受けて、一九二三年の、大正時代の関東大震災がよく引き合いに出されるわけでございますけれども、あのときには、本当に今と当時とでは社会環境やいわゆる法律のたてつけも全然違いますけれども、九月一日の震災から四週間後、九月の二十七日ごろだったと思いますけれども、復興院をもう設置しているわけですね。そして、本格的な復興予算が国会で承認されたのは四カ月後でありました。

 当時のお金で積み上げで四十億ぐらい、今のお金に換算すれば二百兆円ぐらいだ、こう言われているわけでありますが、結果として国会で承認されたのはその十分の一の額でございましたけれども、そうした大正時代ですら四カ月後に対応していたのに、今この時代に九カ月もかかってしまっているということも大いに反省しなきゃいけない。

 正直言いまして、仙台市などでも八月の末にはいろいろな査定の作業もほぼ完了しておりましたから、やはり二次補正のときに本格的な予算編成があれば、もっと現場では事業が進んでいたということを大臣にもよくよく御認識をいただきたいと思うわけでございます。

 いずれにいたしましても、この復興庁の政府案の中には、とにかく復興庁そのものの、いわゆる全体の事業における予算の要求あるいは配分、こういったものについて明確な規定がないのが実態でありますから、復興特区の認定だけじゃなくて、幅広く、震災関連の事業については予算の措置の要求や配分等々も踏み込めるように、今後しっかりと権限の拡大を図っていかなければならないのではないかなと思っております。

 あわせて、大正時代も、復興院は大体十年間あのときも設置されたんですが、復興院そのものは一年で終了しているんですね。後は組織がだんだん縮小されて、結果として十年間というような形だったと思いますけれども。

 いずれにしても、私自身は地元に置いてほしいという意味は、政府の姿勢を、本気なんだ、そういう最大のメッセージになるわけですね、まずは。東京じゃなくて地元に置くということ自体が。そういうことが非常に大事だし、何かしら事務方からは、被災三県の中でもある知事さんが非常に慎重な意見だからこういう形になったという説明も出ているんですね。ですから、そういう慎重な意見を大臣としてやはり説き伏せて、現地、現場で指揮をとっていくという形が本当は望ましい姿だったと私は思う。そのことをしっかり申し上げておきたいと思うわけであります。

 さらに、前回の特区法案の中で復興交付金もしっかりと盛り込まれたわけでございます。大体一兆五千億円強、事業費ベースだと約二兆円になるわけであります。この中で、さきの委員会でも申し上げましたとおり、大体どこの自治体も基本計画の骨格はもう定まりつつありますけれども、これから整備計画をつくって、復興交付金の事業計画をつくっていかなければなりません。

 早い自治体だと、ここ数カ月の中で既に計画はできているわけですから、それに基づく算定の作業を始めればいいわけですので、もう来年早々にも対応できる自治体が出てくると思っておりますけれども、今、政府として、この復興交付金の配分の積算でありますとか、実際そうした配分の時期についてはどういう見通しをお立てになっているのか、確認しておきたいと思います。

平野国務大臣 復興交付金の交付を受けるためにはそれなりの計画をつくっていただかなくちゃなりませんが、大筋としてこういった方向での復興を進めたいという復興計画等々ができていれば、それをもとにした計画を提出していただければそれで基本的によしとするというような、できるだけ簡略な方法で考えております。したがいまして、自治体のそういった作業のスピードにもよりますけれども、できるだけ早い段階で交付をしていきたいというふうに考えています。

 ただ、これはもう秋葉委員も御案内のように、復興交付金の実施に当たりまして、特に、例えば高台移転ということについては、マスタープランとしての復興計画ができる、整備計画ができるといったとしても、今度は個別に、例えば一つの地区をどこに集落移転、高台移転していくかといったときには、その計画を策定するときに、まず個々の被災者の方々の意見等々が必要でございますし、それから出ていった後の土地をどうするか、そういったことについての計画づくりも必要で、かつ同意も必要であります。そこに若干これからもまだ時間がかかるというような地区が結構あるのではないかというふうに思います。

 交付はしますけれども、なかなか、実施というところまで行くとまだ若干の時間が出てくる場合も想定されるということはちょっと申し上げておかなければならないと思います。

秋葉委員 これも三次補正で初めて予算措置したばかりで、これからの話でございますから、まだ、まず一次配分の部分をしっかり見きわめなければいけませんけれども、国が想定している被害額、あるいは各都道府県が想定している被害額、自治体が想定している被害額、これは微妙に金額が異なっておりますし、それからやはり、時間がたてばたつほどその被害金額が拡大傾向にあるという状況がございます。

 ですから、今回の復興交付金も、これはある意味で本当に画期的な制度なわけでありますし、かつてない試みなわけでありますから、このこと自体は私は大変高く評価しているんですけれども、どちらかというと算定規模が上昇傾向にあるという実情を踏まえて、今回で終わりという形なのかどうか、今後必要ならこうした交付金の措置についてどのようにお考えになっているのか、確認しておきたいと思います。

平野国務大臣 復興交付金制度にかかわらず、十年間で二十三兆、集中期間の十九兆ということにつきましては、阪神大震災の例等々を踏まえまして、かつまた現地調査の大まかな調査を踏まえた上で積算した数字であります。

 その段階では、前にも申し上げたかもしれませんけれども、災害査定等々については一切終わっておりませんでした。ここに来て、現地の災害査定についてもほぼ、全体のスケジュールというか、いつまでに終わるということについての姿も見えてまいりましたし、大きな被災の、例えば海岸堤防等々については災害査定もおおむね終わっております。こういったものを積み上げていきますと、十九兆、二十三兆もどういう形になるかというのも、そんなにすぐではございませんが、いずれ見えてくるというふうに思います。

 その中で大事なことは、やはり復興復旧するに当たって、必要なものはつくっていかなければならない、必要なものは整備していかなければならない。そのための復興計画の策定でもございますので、その復興計画を効率的に、しかしまた、全額実質国庫負担だということも踏まえた上で、無駄なものということはないと思いますけれども、効率的にやれるような計画をつくっていただいて、できたものについては国として予算をしっかり確保していくということに努めていきたいというふうに思っております。

秋葉委員 今、いろいろな査定方式があって、金額のトータルが、国が見込んでいるのと一致しない部分がございますので、ぜひニーズに合わせた対応をしっかりしていかなければならないということを指摘しておきたいと思います。

 さて、整備計画なり復興交付金の事業計画、これは、県と共同して基礎自治体が基本的にはつくっていくという形になるわけです。震災以降、おかげさまで全国の自治体からたくさんの皆さんに応援に入っていただいて、本当に感謝の言葉もございませんし、改めて全国の自治体の皆さんに御礼と感謝を申し上げたいと思いますけれども、震災から約九カ月がたって、今地元では、そうした応援に来ていただいている方は、まだまだ大変たくさんの数いらっしゃいますし、ありがたいんですけれども、事務系の方以上に、技術系の、特に土木部関係の技術職のスタッフの人手が足りない、こういう御要請をいただいております。

 先般、公務員部長などにも直接申し入れをさせていただいておりますけれども、きょうは、総務大臣、川端さんにもおいでいただいております。総務省として、各自治体、全国の自治体の皆さんに対して、いわゆるマンパワーとしての応援要請というよりも、今後は、資格でありますとか、そうした専門職のスタッフの支援というものがないと、やはり計画の策定にもそごを来してしまう部分が出てまいります。現状と今後の見通しについて伺っておきたいと思います。

川端国務大臣 全国の地方自治体から被災自治体へ派遣された職員数は、総務省で行った調査によると、十月一日までの間に約七万四千名に上っておりますが、この調査では、派遣された職員の職種について実は調査ができておりませんでした。

 そういう意味では、この七万四千人の部分の技術職の職員数については把握ができていないんですけれども、平成二十三年十一月三十日までに、いわゆる総務省スキームという、各自治体から県を通じて総務省に要請をされて、総務省が全国の市町村にお願いをしてマッチングをして協力していただいた。そのスキームで行っていただいたのは千三百十四名、その中で主として中長期的な職員派遣は累計で百六十六名、このうち、一般事務職以外、いわゆる土木、建築等にかかわる人が九十九名。百六十六名の中長期のうち九十九名ですので、やはりこういう需要が中長期には非常に多いというのは如実にあらわれております。

 そういう意味では、これからの事業は特にそういうニーズが高まると思いますので、土木職、建築職、それから税務職、あるいは、いろいろな事業をやるときの発注業務とかいうのも膨大な数に上がるということも言われております。そういう専門のことを経験した人を含めて、中長期的な職員派遣の支援は必要と考えておりますので、引き続き、工夫を凝らしながらきめ細かく対応してまいりたいと思っております。

秋葉委員 本県もそうなのでありますが、今回被災した自治体の中には、区画整理事業など一度も手がけたことはないという自治体もございます。そういうところが集団移転でこれから迅速にやっていくためには、やはりそうした経験者の皆さんの助力というものが加速化のためには不可欠でございますので、何とぞよろしくお願いをしたいと思います。

 そしてもう一点、先般、特交の中から、九県を対象にだったですか、復興基金の二千億の割り振りをいただきまして、本県にも、六百六十億だったですか、ちょうだいをしたわけでございますけれども、これは、総務省の積み上げでは、基本的には基礎自治体の需要額を見込んで県を経由して配付をしているという性格が非常に強くて、県で自由に使える分というのは、実はそうそう見込まれているわけではありません。

 ですから、そういう意味で、やはり県の裁量で使える分というものも今後しっかり想定をしていただきたいと思っておりますし、何よりも、今回、少なくても津波被害を受けた基礎自治体に対しては別枠で、今後、来年度の概算を含めてしっかり確保していくべきではないかというふうに私は考えておりますが、総務大臣、いかがでしょうか。

川端国務大臣 この復興基金は、担当の九県に対して千九百六十億円、阪神・淡路大震災のいろいろな基金、これは果実型でありましたけれども、こういう部分でやった事業等々を勘案しながら、生活再建の支援とかいう仕組みは別途できましたのでということを含めて、手当てをさせていただきました。

 これで、県についてということでやらせていただいたんですが、市町村は百六十八団体、関連であります。今、津波のことをおっしゃいましたけれども、それぞれの事情によっていろいろなニーズがございます。そういう意味で、それぞれの個々にということではなくて県に対応するということで、県に対しては、きめ細かくぜひともに市町村等の意見を聞いて、十分配慮した運営をしていただきたいということをつけてお願いをいたしました。

 現在、十二月県議会で全部の県は、新たにこのお金を使った部分で、こういう基金に係る予算案あるいは条例案を提出する方向で今検討されているというふうに伺っておりますけれども、十二月分の特別交付税の算定においてもこの復興基金について措置するように、十二月に間に合うようにということでやっております。

 この中で、各県の御検討の中身を見ますと、例えば、基金の半分程度を市町村にも交付するという基金をつくられるという形等々、なべて見ますと、大体半分ぐらいは、県から渡して市町村でそれぞれお考えくださいという形で検討されているというふうなことも伺っておりますので、このことで、県、市町村あわせて活用していただけるようになるのではないかと思っております。

 そして、今、阪神・淡路をベースにこの額を決めましたけれども、今まで、先ほど御議論がありました復興交付金、あるいは復興のための特別交付税措置を含めて、それから復興交付金もまた使い勝手がいいようにと今いろいろ議論がされているようでありますので、そういう部分も含めて、この額に関しては、まずこれの執行状況を見ながら対応を見守ってまいりたいと思いますし、いずれにしても、いろいろなきめ細かい施策が十分にできるようにということに関してはしっかり見てまいりたいと思っております。

秋葉委員 都道府県によってさまざまな配分の対応があるというのも承知していますけれども、総務省自体のスキームとしては、基礎自治体のニーズあるいは被災の実態を積み上げてできてきた数字であります。

 そもそも、今回、津波被害に遭って、ハードな基幹事業については国の方での復興交付金の措置がありましたから地元自治体も一安心しておりますけれども、効果促進事業も、我々も修正をした上でこの間通したわけですから、基幹事業に縛られないで、大臣の答弁にもありましたように、震災ということであれば幅広く使えるということでの対応となりました。

 やはりこの基金も、本当に自治体にとっては即応性の、使い勝手のいいものでございますから、今後、都道府県の分の恐らく新しい配分ということがあり得るんだと私は思っておりますので、その際には基礎自治体の分もあわせて御検討いただきたいということを申し上げておきたいと思います。

 総務大臣、結構でございます。

 それから、集団移転事業について、少しまたお伺いをさせていただきたいと思うわけでございます。

 週末、地元に戻りまして、このような方がおりました。自分は、政府が時価でしか買ってくれないものだから高くは売れないだろう、そうしたら、いわゆる移転対象者にはなる方なんですけれども、売らないで、仙台市が用意した移転先に移れないのかという御質問をいただきました。

 現行のこの補助金の要綱を読んだ限りでは、なかなか、売却しない方は対象にならないようなスキームとなっております。これまでも何度かこの補助金要綱も見直しをしてきたわけでありますけれども、防災集団移転促進事業費補助金交付要綱、初めて制定されたのが昭和四十八年の二月十五日、直近で改正されたのが平成十七年の四月一日なんですね。

 これはやはり被災規模の、エリアの広範囲さということを考慮したときに、それぞれの自治体で移転対象地区をこれから指定して、条例改正なども行って決まっていくようにはなるわけですけれども、仙台市が直近のアンケートをいたしました。八割を超える住民の方が移転をしたいというふうな希望を出しております、八六・四%。この中で、新築または新たに購入をしたいという方が五七・七%。とてもとても資金的な余力がないので復興公営住宅に入居したいという方が二〇・七%であります。やはり、八割の中でも五割を超える方は、新しく住宅を求めたい、こう回答しているわけであります。

 従来の補助金対象のスキームですと、流された家あるいは壊れた家を売却するという方が対象になるんですけれども、今回の復興特区法案も成立をいたしたわけでございまして、ぜひ幅広でこうした、売却しないけれども、いわゆる移転要件に合致すれば、そういう方を認めるということも必要ではないかと思っていますが、これは国交大臣になるのか平野大臣になるのかわかりませんが、政府としての考えを伺っておきたいと思います。

前田国務大臣 お答えします。

 今の御指摘なんですが、移転先については、その移転元を売却しなくとも行けるというふうに考えております。

秋葉委員 この要綱を読みますと、そういうふうには読めないんですが、大臣の今の答弁ですと、被災した自宅を売却しなくても行けるということでよろしいわけですね。非常にありがとうございます。大変皆さん安心されるんじゃないかなと思うんです。

 ある程度の期待値で買っていただければ、そういう方は問題ないんですけれども、時価での買い取りということになりますと、そういう方々がやはりたくさん出てまいりますので、集団移転そのものがスムーズに進まないという危惧がございましたので、早速皆さんにお伝えをさせていただきたい、こう思います。

 それからもう一つ、この要綱でもともと四百六万円だった利子補給も、特例での七百八万円にかさ上げしていただいたのは大変ありがたいんですけれども、これはよくよく読みますと、いわゆる戸建て住宅そのものを全部取得するという前提で利子補給を受ければ満額で受けられるわけであります。

 仙台市の場合には、おかげさまで、仙台市も今回交付金が創設されたことによって、いわゆる土地についても、販売じゃなくて貸し出ししましょう、最長で四十年間無償で貸しましょう、上限の金額は設けていますけれども、そういう制度を設けました。

 そうすると、被災者の中には、結局、土地はお金が大変だから借りて、上物だけ建てるために借金をする人というのが当然出てくるわけですね。そうしますと、この七百八万円の内訳なんですけれども、住宅を建てるのに四百四十四万円というスキームなんですね。そして、住宅用地の確保に支給される分が二百六万円、住宅用地の造成費で五十八万、そしてこの合算が七百八万、こういう考えなものですから、結局、土地は借りて建てる人は、宅地の造成をしないということになりますと、最大で四百四十四万円しか受けられないということになるわけですね。

 これは不公平感があってはなりませんし、いたし方のない部分もあるんですけれども、ただそれは、今回、震災前の価格で買い取ってもらえるとか、あるいは、時価なんだけれども、少し政府がそこに上乗せをして高く買い上げるということがあればいいんですが、具体的には、私も何度も取り上げてまいりましたように、このローンを組んだときの利子補給と引っ越し代しか出ないわけですね、具体策に、国としての支援策は。

 ですから、例えば、先ほど申し上げましたように、この要綱も、昭和四十八年につくられて平成十七年の四月に見直されてからまだ一度も見直されていないわけです。ですから、この数字も、今からもう六年も前の数字が規定されているわけですね。今回、その中で最大限の手当てをしてもらったというだけになっています。

 どうでしょうか、大臣、住宅ローンを組んだ人は、別々に支給するというんじゃなくて、満額で受けられるようなスキームというのは検討できないんでしょうか。

前田国務大臣 今、お地元の実情に即しての状況あるいは御提案だったと思います。

 私自身もまだ、このスキームについて、具体的にその内訳だとかいうことについて承知しているわけじゃないんですが、四百六万円が四百四十何万円ぐらいには、少なくとも、新しく土地をリースして、上物に対して組める。

 そしてまた、先生御指摘のように、いわばリースホールドというやり方でしょうか。このまちづくりのあり方というのは、本来、日本はもっと早くこちらの方向に行くべきであったと私は個人的に考えているんですね。欧米ではこのリースホールドというのが非常に活用されていて、価値のあるまちづくりというのが進んでいるやに聞いております。そういう意味では、特に仙台のような大きな、まちづくりに蓄積のある市においてやられるというのは非常に期待が持てるなというふうにお聞きをしておりました。

 ただし、具体の制度設計については、今の御意見を参考にさせていただいて、これからの検討課題だ、このように思います。

秋葉委員 改めて申し上げますけれども、時価での買い取りという現実がなければ、私はこんなことを申し上げないんですね。

 やはり、震災前に比べれば、かなり時価が低下をしております。そして、毎回申し上げておりますように、市街化調整区域も含まれているものですから、新しく家を再建するときの足しに十分なるような、まとまった資金が必ずしも得られる現状ではないんですね。

 ですから、八割を超える人が希望していて、そのうち半分の人はやはり一戸建てで再建したいというのはアンケート調査で出ているわけです。これらの希望する人たちがすべてこの要件がかなえられるようにするためには、もう政府は時価での買い取りを決めているわけですから、あとは、自治体での上乗せをするところも出てくるかもしれませんけれども、政府が取り組んできたこういった要綱も平成十七年以来一回も見直しがされていないわけですから、ぜひ大臣には、ちょっとここを書きかえていただいて、こういう詳細をなくして、満額での七百八万円の利子補給なんだというところを、一層踏み込んでいただくことをお願い申し上げておきたいと思うわけでございます。

 それと同様に、もう一つの支援策がいわゆる移転費用なわけであります。

 これも七十八万円を上限で支給いただくわけでございますけれども、私の事務所でもいろいろ調べてみました。何軒かの引っ越し会社に連絡をいたしまして、五人から六人家族で、四LDKあるいは五LDKの家に住んでいて、丸ごと、家財を含めて引っ越しをする場合にどれぐらいの費用がかかるんだと。

 業者によってまちまちでありますけれども、おおむね百キロ圏内は料金は同じなんですね。そして、十万から二十万ぐらいだ、高いところでも二十万ぐらいだという回答だったんですね。ですから、せっかく国の方では七十八万円出していただけるというんだけれども、実際には十万、二十万だ、こういう状況なんですね。

 ですから、これも、不公平感が出ては困りますけれども、何かしら知恵を絞って、引っ越し代に充当するのはもちろんですけれども、引っ越し代そのものプラスアルファも見て、これも満額での支給を極力することによって、いわゆる新しく土地建物を求めるときの支援策につなげていくべきじゃないのかというのが私の問題意識なんですが、国交大臣、いかがでしょうか。

前田国務大臣 お答えを申し上げます。

 御承知のように、国土交通省関係のまちづくりのスキーム等については、幅というものが、もともと、ある程度的を絞った事業になっているものですから、そういう面では御不満の点もあるかと思います。

 しかし、復興交付金であったり、その他いろいろな手当て、これは復興全体、これまた平野大臣の方でいろいろとお考えいただいているわけですが、そういうものも全部トータルで合わせて、なるべく負担を少なくするというのが今回の復興まちづくりの基本方針だと思います。

 加えまして、秋葉委員、前回からも言っておられるように、時価の買い取りというのが随分低くなるのではないかという御心配、その辺については前回からもお答えしているわけなんですが、あくまでも、地方自治体が移転元の土地利用計画というものを立てられて、その土地利用計画というものがかなり、トータルのその地域の復興の中で価値ある計画をつくっていただければ、その計画が実現したということを前提にして不動産鑑定士が厳密にきちっと評価をするわけであります。

 そういう意味で、やはり自治体の土地利用計画というものが非常に重要であるし、そういうことを前提にすれば、もちろん従前の価格そのものでというわけにはいきませんが、かなりの価格ということになり得るのではないかというふうに考えております。

秋葉委員 先ほど私は、地元の住民の被災者の皆さんのアンケート調査を皆さんにお聞きいただいたんですけれども、この数字というのは、現実的にこういう補助策があるよとなれば、もっとふえる数字なんですね。

 今、被災者の皆さんはどういう支援策を受けられるのか。もちろん中にはとどまりたいという方も一〇%ぐらいいらっしゃるわけですけれども、今申し上げましたように、八割の人は移転したいと思っていて、本音で言えば、やはり自宅を再建したいわけですね。でも、どういう支援策があるかわからないから、公営住宅でもしようがないという回答で答えている人も随分いるわけです。ですから、早くそういう具体の支援策を示してあげないと、なかなか安心して越年できない。

 こういうことで、仙台市も先般、一定の支援策は示したんですけれども、やはり国のこうした補助金の要綱も使い勝手のいいものに直していただかないと、従来のスキームを前提に組み立てていくとなりますと、せっかく、ああ、ここまで出るのかとみんな喜んでも、実際に行ったときには、ああ、満額じゃないんだなという形にならないように、少しでも被災者の皆さんの希望がかなうようなスキームにしていただきたいと改めて申し上げたいと思いますし、宮城県も国と同じ十年計画をつくりましたが、最終的には国営でのメモリアル施設をやはりつくりたいというふうに考えております。

 今回の三次補正ではたしか五千億ぐらいだったでしょうか、国の方でも、どんなスキームが考えられるのか、調査費が計上されているはずでございます。どういった調査を行って、どういった対応になるような見通しなのか。まず調査を行うのが先だと思いますが、どんな調査を行って、いつぐらいまでにそのスキームを発表されるのか、伺っておきたいと思います。

前田国務大臣 お答えいたします。

 被災地の自治体からは、防災教育に資するメモリアル公園等の整備を国において行うよう要望がなされているところであります。東日本大震災からの復興の基本方針においても、地元発意による鎮魂と復興の象徴となる森や丘や施設の整備を検討する、そういう方針も示されているわけです。

 このため、第三次補正予算において、その教訓を次世代に伝承するとともに、復興の象徴となるメモリアル公園等のあり方を検討するための調査費五千万円を要求し、そして国と地方の役割等について、被災地県等の意見を伺いながら、今、検討を進めているところでございます。

秋葉委員 国のかかわりというのもなかなか難しい面はあるんですけれども、やはり、千年に一度の大震災を教訓として、こうした施設が次世代への教育機能もあわせ持つような質の高いものにしていかなければなりませんので、ぜひ、国におきましても前向きに検討していただいて、地域の声にしっかり耳を傾けていただきたいと思います。

 時間も少なくなりました。

 きょうは自見大臣にもお越しをいただいております。先般も新ガイドラインの運用状況などを伺ったわけでございますが、残念ながら、仮設住宅などの皆さんにこのお話をしますと、やはり全然知らないという方がほとんどなんですよね。ちゃんと国が弁護士の費用も持って、自己破産しなくても、私有財産をある程度保全しながら対応できるんですよという話をしても、えっ、そんな制度があるんですか、こういうことをよく言われます。

 ぜひ、新ガイドラインでの運用の徹底を一層求めたいと思っておりますし、地元の銀行に対して、やはり復興ファンドのようなものも大いにつくってもらって、国もそこに利子補給するような制度もこれから考えていくことが大事だと思っているんです。先般の委員会では、四十三人が新ガイドラインで救済されたという御報告でしたが、その内訳なども伺っておりませんでしたので、現段階での最新の数字と、救済者の県別の数字をお示しいただけますでしょうか。

自見国務大臣 秋葉議員にお答えをいたします。

 私的整理ガイドラインの話でございますが、利用については、申し出済み、または弁護士の紹介を受けて申し出に向けて準備中のものが、十二月二日現在で二百八十六件というふうに承知をいたしております。この前の先生から御質問いただいたときより約百件ふえております。

 先生今お話がございましたように、十月二十六日、運営委員会におきまして、仮設住宅等に入居している個人債務者の復興を支援すべく、ガイドラインの運用の見直しを決定したところでございます。

 これは、先生、この前お話ししましたように、仮設住宅に入っている方は、今は住宅の家賃の負担、あるいは住宅の負担をしておりませんけれども、いずれ二年をめどに出ていかざるを得ない、そうなったときに当然家賃の負担をするわけでございますから、その状態を含めて、きちっとガイドラインの運用の見直しをさせていただいたわけでございます。

 今、きちっと広報が足らないというおしかりをいただいたわけでございますが、特に、仮設住宅に入ってきているけれども、最初のころ運営委員会に御相談になったけれども、仮設住宅に入っておられるからだめだと思って帰られた方に、今集中的に、こちらの方から電話をして、この前そういうふうなことでやったけれども、仮設住宅に入っておってもこの私的ガイドラインというのは利用できますよということを、丁寧に、一人一人こちらの方から接触をさせていただいているというようなことでございます。

 また、先生から今、積極的な広報がまだ足らないということでございました。しっかり、そういうことを踏まえつつ、まさに時宜に適して、弾力的に、強力に金融政策を推し進めていきたいというふうに思っております。(秋葉委員「復興ファンドはどうですか。復興ファンドの創設も」と呼ぶ)

 これは、先生、各都道府県に、実はこの復興に関する、これは企業が主でございますが、これにも当然国のお金、あるいは県のお金、民間の金融機関も加わらせていただいておるわけでございますから、いろいろ適時適切に、現実に沿ったように、やはり被災地も千年に一遍の津波でございまして、私も各被災県に行かせていただきました。これは本当に政治の大事な役割でございます。

 また、今、国土交通大臣から公的な話もございましたし、公的な金融機関もございます。私の扱かっているところは民間金融機関でございますが、やはりここもしっかり、民間金融機関は民間金融機関の、いずれはこのお預かりしているお金は利子をつけて預金者に返さねばならないお金でございますが、非常に強力なものでもございますから、そこら辺は適時適切に対処してまいりたいというふうに思っております。

秋葉委員 時間が参りました。瓦れきの広域処理の促進の課題についても、副大臣にきょうはおいでいただいていて伺いたかったんですが、時間が参りました。

 最後に、やはりこの復興庁の設置法案は、もう少し復興庁に実施権限を束ねるということ、そして、その設置場所についても、最後まで被災地での設置の方向での検討をいただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わりにさせていただきます。

古賀委員長 次に、石田祝稔君。

石田(祝)委員 公明党の石田祝稔です。

 それでは早速質問をさせていただきたいと思います。官房長官がお出になられるということですから、まず官房長官に集中的に何点かお伺いをいたしたいと思います。

 まず、そもそも論といいますか、何人かからもお話がありましたが、官房長官は、復興基本法、この復興庁設置法のもとになりました基本法のときに、与党の筆頭理事として、民主、自民、公明で、三党でつくり上げたわけでありますけれども、そのときに議論にも参加をされておりましたので、若干、先日の総理の答弁についてまずお伺いしたいと思います。

 私がまず、遅かったのではないか、こういう御質問をいたしましたら、いや、それは年内に成案を得るとしたものを早く出したんだと。むしろ早く出したと。私は、一種の開き直りのように聞こえました。

 当初、これは遅くなるということのお話を私も本会議で申し上げましたけれども、やはり、しっかりしたワンストップの省庁をつくる、そのためには大変時間がかかる、そういうことで、年内に成案を得て、こういうところまで私たちは譲歩したわけでありますけれども、どうも総理にはそのときのことがよく伝わっていなかったのか、私から、質問した側からすると、やや不本意な御答弁ではなかったか。

 このことをまず、官房長官、本当にこれは、この中身で、今の時間までかかって、それが早く出したと言えるのかどうか、ちょっと率直な御意見をお伺いしたいと思います。

藤村国務大臣 先ほど加藤委員からも御質問がありまして、今言っていただいたとおり、私もこの復興特委員会の筆頭理事として修正案に加わりまして、ここでは、復興庁の全体像について年内に成案を得て、速やかに設置法を国会に提出すべく最大限努力、こういうことであったかと思います。

 先般の、これは本会議での多分答弁だったのかと思いますが、そのことを繰り返したようにも思いますが、政府において、年内に復興庁の業務の全体像について成案を得て、これは、「その後速やかに」とあるのは多分通常会を想定しているような、前の答弁であったように私は思います。

 私は、この現場で修正に加わった一人として、あのときはもう、この委員会で、とにかく年内に設置せよぐらいの勢いで議論がされたということは十分承知をしておりますので、その点、総理の答弁がちょっと、一時期前の答弁を持ってきたように私も思います。

 被災地の一刻も早い復旧復興を目指して、これまでは、まずは復興庁における重要な実施事務である復興特区あるいは復興交付金について、被災地の御意見、要望を伺いながら検討を急ぎ、それを特区法案として取りまとめ、国会に出し、そしてこれは成立をさせていただきました。

 その上で、さらに復興庁設置法案を取りまとめ、国会に提出したところであります。本法案の成立に向けて、民主党、自民党、公明党、三党においては非常に真摯に協議を進めていただいて、御礼を申し上げたいと思います。今国会において法案を成立させていただければ、とにかく速やかに復興庁を発足できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。

石田(祝)委員 続きまして、私は、瓦れきの問題、災害廃棄物についてお伺いをいたしたいと思います。特にこの点の広域処理についてきょうはお伺いをいたしたいと思います。

 まず、災害廃棄物の処理について、これは順調に進んでいるという御認識なのか、どういう御認識であるのか、これをまず環境大臣にお伺いをいたしたいと思います。

枝野国務大臣 環境大臣の臨時代理としてお答えをさせていただきます。

 御承知のとおり、住民の皆さんの生活している近隣の災害廃棄物は仮置き場に搬入がおおむねできておりますが、その他については、実は解体を要する家屋が多々ございます。これに、所有者の意思確認に時間を要しているというのがございます。それから、浸水している農地においては重機を入れることが困難でありまして、堤防の整備、そして、それによって水を吐き出すということを先行させる必要がある等、さまざまな事情がございまして、率直に申し上げて、なかなかこういったところについては困難を来しております。

 今、こうした案件については、市町村の意向を踏まえ、個別に目標時期を定める、そして、その場合であっても、平成二十五年三月末までには搬送を完了させるとしております。

 それから、今後、二十六年三月末までにすべての災害廃棄物の処理を終えることを目標として、リサイクルや焼却等の処理を進めることとしておりますが、なかなか膨大な量でございまして、広域処理に向けて、既に東京都では受け入れを開始していただいておりますが、さらに他の地域でも引き受けていただけるよう、環境省においても全力で取り組んでおりますが、これは政府を挙げて進めてまいりたいと思っております。

石田(祝)委員 きょう、私どもは党で、災害廃棄物の広域処理推進チーム、こういうものを設置いたしまして、午前中に東京都の処理施設を視察してまいりました。宮古市の先行的に受け入れた一千トンについては、もう処理が終わったと。ですから、私たちは、処理の過程、どういうふうに受け入れた災害廃棄物が処理をされていくのか、こういうところを見せていただいたし、また、現実に何カ所かで放射線量もしっかりとはかっている、その結果はどうだったのか、こういうことも見せていただきました。

 きょうは官房長官に何点かお聞きしたいんですが、もうお出になられるということで、ちょっと質問の順が逆になるかもしれませんが、お伺いいたしたいのは、除染及び特定廃棄物処理に関する関係閣僚会議、こういうものがつくられて、官房長官が議長で、そして、構成員にはさまざまな大臣がおつきになっております。

 私、ぜひきょうは提案をしたいんですが、提案というかぜひやってほしいんですが、この広域処理について、もう政府を挙げてこれは取り組みをすべきではないのか。

 今、環境大臣が一生懸命やっていらっしゃる、これはよくわかります。しかし、残念ながら、環境省が小さい省というか、これは失礼なことになるかもしれませんけれども、現実的には予算も少ない、今までは人数も少ない、そういう中で今回のような震災の被害があって、災害の廃棄物を一手に引き受ける。ですから、これは政府を挙げてバックアップをしていかないと、環境省が頑張っているんだけれどもなかなか実際は進まないな、こういうことになりはしないかと思います。

 それは先日の復興対策本部でも、ある地域につきましては、やはり処理の後ろを一年延ばさざるを得ない、全部ではありませんけれども、個々の自治体によっては一年延ばさざるを得ない、そういうところが出てきている、こういう御報告もあったようであります。

 ですからこれは、除染及び特定廃棄物処理に関するそういう体制をつくっているのと同じように、この一般の災害廃棄物についても、政府が、例えば官房長官が議長になって、例えば国交省または農林水産省、いろいろなあらゆるところを入れて政府全体としてこれを取り組んでいく。実際は表には環境省が出るかもしれませんけれども、政府のバックアップ体制としてそういうものをぜひ私はつくるべきだと、このように思いますが、官房長官の御見解をお伺いします。

藤村国務大臣 今御指摘いただいたように、いわゆる除染に係る関係のことでは関係閣僚会議を設置いたしまして、私が議長で、実は、環境大臣、それから復興担当大臣、国家公安委員長、総務大臣、文科大臣、厚労大臣、農水大臣、経産大臣、国土交通大臣、防衛大臣をメンバーとして十一人の関係閣僚において、先般閣議決定された放射性物質汚染対処特措法に基づいての基本方針のもとで、これは、中心はもちろん環境省に置きますが、関係省庁が連携して政府が一丸となって取り組んでいくこと、こういうことを決めているわけでございます。

 今のお話は、先ほど枝野環境大臣臨時代理がお答えになった一般瓦れき等についてもやはりそういうことを考えなさい、こういう御提案であったかと思います。この件、今おっしゃるのはよくわかります。

 それで、除染のこういう関係閣僚会議、これは、単に除染を今、中心的にはこの特措法に基づいてスタートいたしますが、その他の瓦れき関係もここで十分に議論ができると思いますし、それから、各省に対して本当に応援をもらうということ、それから広域とおっしゃったのは、多分全国的にという意味かと思います。全国知事会などにも呼びかけ、各都道府県においても引き受けを頼む、こんなことを今後強力に連携をとって推進し、環境省を中心にやらせていきたいと思っております。

石田(祝)委員 官房長官、お忙しいようですから出ていただいて結構でございます、ちょっと時間が足りなかったのは残念でありますけれども。

 なぜ私がこういうことを申し上げるかといいますと、環境省も環境大臣を中心に全力でやっていただいていると私は思いますが、今回、特にこの災害廃棄物の広域処理の状況をいろいろと考えてみますと、例えば四月の段階では、五百七十二の市町村、四百八十八万トンの、ある意味では受け入れてもいい、こういうことを手を挙げていただいておった。しかし、時がたって十一月になると、五十四市町村が搬入可、こういうことにもう激減をしているわけです。

 そういう中で、瓦れきまたは災害廃棄物の量は当然これは変わらないわけですから、広域で処理をお願いするところが減るということは、ますますこれは、その被災自治体から災害廃棄物がなくなるのがおくれていく、こういうことになるわけであります。

 それで、例えば岩手県では約十一年分出ている、宮城県では十九年分出ている、そういう中で、相当な量を県外で広域処理してもらうという前提で復興のお考えをなさっているわけです。

 ここで現実に今はっきりわかっているのが、きょうも私、我が党の災害廃棄物の広域処理推進チームで行ってまいりましたけれども、東京都が今のところ大きなところで、先行的に、先ほど申し上げましたように岩手県の宮古市、これをまず一千トン受け入れて、処理が終わりました。そして、それぞれの処分場に持っていっている。これはまださらにこれから一万トンやりましょう。そして宮城県の女川町、ここは約十万トン、こういうものを受け入れをしましょう。そして、将来的には東京都で五十万トン、これは岩手と宮城の災害廃棄物でありますけれども、これを受け入れをしましょう。こういうところを私たちも、現場を見て、また、いろいろな御説明も聞いてまいりました。

 いろいろとお聞きをすると、現実には放射線量もしっかりはかっておりますが、通常受け入れているごみ、それと比べると、逆にやや下がっている。いわゆる混焼して、受け入れたごみと、当然今までの廃棄物も出るわけですから、東京都のも出るわけですから、それをまぜてやると、逆に下がっているところもある。

 ですから、そういう事実もオープンにして、都民の理解を得て進めている、こういうことでありますけれども、いかんせん、先ほど申し上げたように、四月の段階で五百七十二、十一月になったら五十四、こういうことですから、広域処理を前提としている、あるいは復興計画からすると、大きなこれはおくれにつながるのではないか。

 ですから、放射線の、いろいろな瓦れきの処理、官房長官が議長でやっているから、これについてはこの一般の災害廃棄物についてもやるべきではないのか。政府を挙げてやっているということにしないと、これは進まないと私は正直に思います。

 この点について、官房長官はもういなくなりましたので、環境大臣、また御意見がありましたらお伺いをいたしたいと思いますが。

    〔委員長退席、田嶋(要)委員長代理着席〕

枝野国務大臣 御指摘をいただきましたとおり、東京都で受け入れて処理していただいた、あるいは処理していただいていることによって、安全に処理ができているということがもう裏づけられております。その結果として、住民の皆さんなどから東京都に当初は多数の苦情があったと聞いておりますが、そうしたものが減少傾向にあると思っておりますし、そしてまた、こうした先行事例を紹介することで、より多くの一般の方にわかりやすく安全だということを説明していく。そのためのパンフレットの作成等も進めておりまして、広域処理の安全性について幅広く国民的な理解が一層進むよう、説明を尽くしているところでございます。

 そして、政府を挙げてということで先ほど官房長官からも若干お話がございましたが、十一月二十一日の全国都道府県知事会議においても、環境大臣から全国の知事に対し広域処理への協力を呼びかけるとともに、内閣総理大臣みずからも要請をいただいているところでございます。

 御指摘のとおり、これは環境省、環境大臣限りでなくて、総理以下政府を挙げて安全性を説明して、そして、受け入れの御理解をいただくことで初めて受け入れが進むと思っておりますし、また、そのことが被災地の復興にとって欠かせないことだというふうに思っておりますので、御指摘も踏まえながら、より政府を挙げてやっていくとともに、そのことを多くの皆さんに知っていただく努力を進めてまいりたいと思います。

石田(祝)委員 総理がおっしゃっていただいたり環境大臣が知事会等へ行ってお話しされるのは、私は非常に大事なことだと思います。

 しかし、これは、ある意味でいえば形が大事なんですよ。そういうものを政府として全面的にやるという形をつくらないと、見えないんですよ。今は、だから、そういうときにお話に行かれても、ああ、総理大臣として来られている、官房長官として来られている、では実際だれが指揮をとってやるんですか、環境大臣ですと。そうしたら、やはり政府を挙げてという印象にはどうしてもならないと私は思うんですね。

 それともう一つは、ある意味でいえば、明確に各大臣に指揮命令をしないと、環境大臣が例えば失礼ですが国土交通大臣に命令できないでしょう、命令と言ったら語弊があるかもしれませんけれども。だからなかなか、役所を挙げて、省を挙げて、省を挙げてというか国を挙げて、政府を挙げてやっているという印象にならないんですよ。

 総理が来てお願いされましたね、環境大臣も来ましたねと。しかし、やはり政府一体となって、総理を中心に、実務的には官房長官になるだろうと思って私は申し上げておりますけれども、この点はやはり形をつくるということも大事だということをもうちょっと考えないと、目に見えてきていないんですよ、処理のスキームというか、政府の対応策が。

 ここのところ、枝野さんは臨時代理ということでお答えしにくいこともあろうかと思いますけれども、その点はもう少しお考えをいただかないと、これは現実にはなかなか東京都以外は手を挙げていただくところは少ないのではないか、この心配を私は実はしております。

 我々は我々として努力をいたしますけれども、そういう点が、やはりもう少し政府が表に立って説明をしていく、協力を呼びかけていく、こういうことを具体的な目に見えるものをもってしていく必要があるだろうというふうに私は思います。

 それでもう一点、今、知事会でお話をされたということをお聞きしましたけれども、やはり考えなきゃいけないのは、地方六団体というのがありますよね。これは、県それから市町村それぞれに首長さんと議会があるわけですね。この六団体については正式に、総理なり官房長官また環境大臣、この広域処理についてしっかりとした協力要請はなさっているんでしょうか。

枝野国務大臣 先ほど申しましたとおり、都道府県に対しては、知事会で総理と環境大臣から各地に呼びかけたほか、各都道府県の担当部局に環境省からの協力依頼は直接行っているところでございます。

 ただ、市町村ということになりますと、これまでのところ、都道府県を通じて周知をお願いしているという状況でございまして、ここの重要性については、御指摘を踏まえて、さらなる努力をしなければいけないと思っております。

石田(祝)委員 きょうはリサイクル部長に来てもらっていますから、もうちょっと詳しく話をしてもらいたいと思います。

伊藤政府参考人 環境省におきましては、十月四日に広域処理推進会議を開催いたしました。この会議では、全国百十七の自治体、これは四十三都道府県、七十四市区町村、一部事務組合等でございます。こういった担当者の職員にお集まりいただき、環境大臣が直接、広域処理への協力を強く呼びかけたということでございます。

 また、先ほど来お話がございますが、十一月二十一日に開催された全国都道府県知事会議においても、環境大臣から全国の知事に対し広域処理の協力を呼びかけ、また総理大臣からも御要請いただいたところでございます。

 このほかにも、各地方公共団体に対しましてはさまざまな機会を通じて協力を要請しているところでございますが、御指摘のありました地方六団体についても、御指摘を踏まえて、今後きっちり要請をしていきたい、こういうふうに考えているところでございます。

石田(祝)委員 政府の、前に座っていらっしゃる方は御存じだろうと思いますけれども、廃棄物の処理というのは県はやっていないんですよ。これは市町村の固有の事務なんですよ。それを今回、遅くなるから、国に委託できる、委任できるような仕組みをつくったわけですから、これは県知事というよりも、知事も大事ですよ、やはり市町村長また市町村の議会にしっかりお願いをしないと、これははっきり言ってできないと私は思いますよ。

 県はなかなか、そういう処理のノウハウというのをお持ちになっているところは非常に少ない。これはやはり、市町村がどうするかという、市町村が清掃、廃棄物はやっていますからね、そこのところをよくわかっていただいて、重点的に、特に市町村の首長さん、議長さん、議会、こういうところにもっと丁寧に私はお願いをすべきだと思います。知事さんにお願いしたら終わり、これでは全く進まない、私はこのように思いますので、しっかりとお取り組みをしていただきたいというふうに思います。

 ですから、私たちが見ると、やはり大きな今後の復興の障害になる可能性もありますので、これはもう私たちもできるところはしっかりとお手伝いもしたいというふうに思っておりますが、ぜひ、これは環境大臣、お取り組みをお願いいたしたいというふうに思います。

 それでは、復興大臣にちょっとお伺いをいたしたいと思いますが、官房長官にお聞きするべきところですが、時間が合いませんでしたので復興担当大臣、大体もうすべて頭に入っていると思いますので若干お聞きをしたいんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。

 復興庁、復興局、支所についてお伺いをいたしたいと思いますけれども、復興局は、これはだれが監督することになりますか。

    〔田嶋(要)委員長代理退席、委員長着席〕

平野国務大臣 復興局につきましては、復興庁を統括する復興大臣の補佐官でもあります三人の大臣政務官が、復興大臣の命を受けてそれぞれの復興局を担当するということになっております。

石田(祝)委員 これは政務官が担当する、こういうことを総理も本会議で御答弁なさっていますね。

 そうすると、具体的には、例えば、復興局長というのは、これは政務官がやるということではない、ほかの人がやるんだけれども、その人の監督をするということでいいんですか。

平野国務大臣 そういう御理解でよろしいです。

石田(祝)委員 それで、復興局については、岩手と宮城と福島、それぞれ、今のところ県庁所在地に置く、こういうふうに内閣提出法案ではなっておりますが、実は、私も本会議で、支出権限、例えば、幾らまでは復興局で決裁できますよ、こういうことは考えていますかという御質問をしたんですが、残念ながら、それに対する明確な答弁はありませんでした。

 ですから、物事を行うときは、やはりお金の支出権限とそれから人事権、これがないとなかなかうまく進まないと私は思いますが、これは、平野大臣、例えば、何億までのものだったら復興局でオーケーすれば支出ができますよ、中央まで行かなくても結構ですよ、こういうことは何か考えられているんでしょうか。

平野国務大臣 復興局並びにその上の復興庁ということについては、予算に関しましては、基本的には予算の編成に関して、さまざまな自治体への影響を踏まえまして、各省に意見を申し上げる、財務大臣にも直接申し上げるということまで考えております。それから、基本的な配分についての考え方についても、でき得れば基本的な方向も示したいと思っております。

 一方で、支出行為につきましては、支出そのものについては、各事業をしている所管である各省庁が行うということが基本ではないかというふうに思っています。

 委員の御指摘のように、例えば復興局にも支出権限を預けるというのは一つの考え方でございますけれども、支出権限を預けるということは、その部分の部局の組織をそっくり各省から切り離して、復興庁もしくは復興局に持ってこなくちゃならないということになってまいります。そこまでやってしまいますと、逆に、行政コストの問題、二重行政の問題等々、そちらの方の問題も出てまいりますから、実質的に、予算の配分それから予算の編成、こういったことに復興庁、復興局が大きな役割を果たすということで、予算面については、自治体の意向に沿った予算の執行ができるような体制になるというふうにしたいと思っております。

石田(祝)委員 これはもう一歩お聞きしたいんですけれども、そうすると、復興局または復興局長限りで決裁できるものというのは何かあるんですか。

平野国務大臣 調整費というのがございます。これは総額五十億という予算を三次補正予算で計上させていただいております。

石田(祝)委員 ちょっとわかりにくいんですけれども、調整費を支出する権限というのは、一体どういう具体的なことに対して権限を持たせてやっているのか。

 復興局というのを三つ置いてワンストップでやるんだよということはずっと言われてきているんですけれども、では、現実にその復興局にどういう支出権限があるのか、どういう決裁権限があるのか、これが明確にならないと、やはり、みんな霞が関へ出てきて、それぞれのもとの原局のところに行かざるを得ない、こんなことになりませんか。それがちょっと心配だということでお聞きをいたしております。

平野国務大臣 復興調整費につきましては、基本的には、これはソフト経費といいますか、さまざまなこれから復興基本方針、それから県の復興計画等を作成するわけでありますけれども、そういった復興計画を作成する上での必要な経費、これは復興庁が使う場合もございますし、県に補助金としてお渡しして県に使っていただくものもあります、こういったものを計上しているということであります。

 一方で、委員の御質問は、例えば海岸の復旧事業、あるいは道路の復旧事業、復興事業をやる場合に、具体のイメージとしては執行権限は復興局にどれだけあるのか、そういう御質問かと思います。

 これは、海岸事業については、もう御案内のとおり、今東北整備局なりあるいは国土交通省が中心になって実施をしておりますし、道路についてもそのとおりであります。こういった執行のものについては、現体制をそのまま維持といいますか、現体制のままで執行していただくということが私どもは一番効率的ではないかというふうに思います。

 その上で、先ほど申し上げたこととちょっと重複してしまいますけれども、では、それをどういうスケジュールでやっていくのか、それからあと、予算上の問題として今の予算制度で本当に十分かどうか、こういったものについては、現地の状況を踏まえながら、自治体の要望も聞きながら、復興局、復興庁が各省といろいろ話をしながら、必要であれば最終的には勧告権という権限もございますけれども、そういったものを使いながら復旧復興を進めていくという形にしたいというふうに思っております。

石田(祝)委員 そこのところはぜひ発足までに明確に整理をして、わかるようにしていただきたいと思います。

 支所についてお伺いをしたいんですが、これも今まで何度もお聞きをしてまいりました。巡回をさせるだとかいろいろなお話もあったりしましたが、これは明確に、支所についてはどうなりますか。

 岩手はどこに置く、何カ所置く。宮城はどうだ、福島はどうか。またそれから、それ以外の県で被害の特に大きかった茨城県、こういうものは支所をどういうふうに置くのか。そのほか、二百二十二の被災自治体と言われているところ、長野とか千葉もございますね、そういうところについて、復興局については三つということでありますけれども、具体的に支所、そういうものはお考えになっていますか。

平野国務大臣 支所につきましては、基本的には、これから復興計画をつくっていく中で特に大変だと思うものは、やはり土地利用計画、要するに津波の被災地域が一番大変だというふうに思っております。一方で、そういった津波で被災を受けたところ、こういったところについては、今回さまざまな制度等も用意いたしまして、そういった説明等々についても相当国も頑張らなくちゃいけないというふうに思っております。

 そういった観点から、支所の配置につきましては、被災の状況とか、それから地域のニーズ、そういったことを踏まえながら、どこに設置すべきかということについて内部で今検討をしているということでございます。

石田(祝)委員 それでは、先ほど復興担当大臣から勧告権についてお話がございましたけれども、復興庁の勧告権について私も本会議で質問をいたしました。いわゆる勧告権については今まで発動されたことがない、こういうことでございました。

 ですから、この勧告権については、今私たちも修正の話し合いの中で、十分に尊重する、こういうふうにぜひしよう、こういうことで話も進んでおりますけれども、十分に尊重するといっても、発動しなきゃ尊重のしようもないので。

 だけれども、めったやたらに勧告するものでもないとも思いますが、これは、これから復興担当大臣、お一人任命されるから、まあ多分平野復興担当大臣がなられるんじゃないかなと私は思っておりますけれども、そういうときに、勧告権をどういうふうにお考えになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。

平野国務大臣 復興庁は、今、法律の中では、各府省の総合調整を担いまして、必要があれば勧告を行うこととしております。この勧告は、勧告を行ったこと自体を公表するとともに、それに対する各府省の対応の報告を求めて公表するものであります。

 しかし、一般的には、これは多用するということがないように運用するのが基本だと思っております。どちらかといいますと、勧告権を背景とした強力な総合調整を行うことで、縦割りの弊害が打破され、円滑な調整が進んでいくことになると思っていますし、さらに言えば、勧告権を付与することで、復興庁というのが、一応、その立場上、一段高い位置にあってさまざまな調整ができるということの象徴的意味合いも非常に強いのではないかというふうに思っております。

石田(祝)委員 これは、大臣、別に象徴的意味合いで持たせているわけではありませんので。復興が進むように私たちはしてもらいたい、だから「十分に」というのをあえてつけておりますから、いま一度ちょっと答弁をしていただけますか。

平野国務大臣 象徴というところでちょっと飾り的な意味合いだというふうにとられたとすれば、そこはそういう意味ではございません。

 復興庁に対しては、そういう権限があって、一段高いところにあるんだよということに位置づけられているという意味において、復興庁はその立場をきちんと理解した上でやるべきことをやらなくちゃならない、そういう意味で申し上げたつもりでございます。

石田(祝)委員 では、続きまして、国土交通大臣、また総務大臣にもお伺いをいたしたいと思います。

 これは十一月二十四日付の新聞の記事でありますけれども、やはり、この記事を見られて随分問い合わせもございました。その記事は、「被災の土地、高く買い上げへ 復旧想定し算定、移転促す」こういう大きな字でタイトル的についておりますけれども、これについて、読んでいると時間がかかりますので、質問通告もいたしておりますが、前田大臣、この十一月二十四日付の朝日新聞の今私が申し上げたこと、端的に、これは記事のサマリーだと思いますけれども、いかがでしょうか。これはそのとおりですか。

前田国務大臣 たしか、この前、秋葉委員の質問にもこの記事が出てまいりまして、当時私はこの記事をまだ読んでいなかったんですが、その場で答えたのは、要するに、朝日新聞のこの記事は間違いである、何らかの措置をしているはずだ、こう答えさせていただいたんですが、確かめたところ、朝日新聞社の記者に対して、これはちょっと誤解だよという指摘をしたようであります。

 というのは、何も高い価格で買い取るだとかそういうことは一切考えているわけでありませんでして、きちんとした正当な価格、それは、不動産鑑定士等が公共事業に資する土地の買い上げについてのスキームにのっとって厳密に査定して価格を決めますよということであります。

 ただ、そのスキームというのは、あくまでも、復興計画の中に、買い上げた水つかりになった土地等、これについて将来どういうような土地利用をするか、その土地利用計画ででき上がったときに生むであろうその地域の価値、土地の価値、それを現在価値に引き戻して査定いたしますから、非常に立派な土地利用計画を立てていただければ、そう極端に価値が低落するものではないですよというような、そんな意味で申し上げました。

石田(祝)委員 今までも御答弁いただいていると思いますが、ちょっともう一度確認をします。

 例えば、津波を受けて土地も沈下をしている、そういうところは、今回、国税庁は評価を下げたわけですよね。その評価だけでいくと大変安いわけですけれども、今後の復旧復興の計画の中で、ここはこういうふうに土地計画で使おう、そのときには将来こういう例えば公園だとかになる、そのときには、ある一定の、全く現在の被災を受けたままの価格ではありませんよ、そういう復旧復興計画を前提としたものがかちっとできたときにはそれなりのそのときの価格になりますよ、こういう意味合いですか。

前田国務大臣 石田委員の御指摘のとおりでございまして、国税庁等が使う現在の路線価、被災を受けた直後の路線価というのはやはり、課税の関係で、現実に全く価値を生まなくなってしまっている土地に対して課税というものになったらこれはいかぬわけですから、そういう意味で、国税庁が今の状況に対して考えておられる課税対象の地価と、そしてまちづくりの中で買おうとしている被災元の土地の価格の査定のあり方というのは、もう全然違うわけです。

 要するに、土地利用計画というものを復興計画の中できちっと位置づけて、現実には、例えばよく出てくる奥尻島でしょうか、ああいった場合にも、いろいろな水産加工センターであったり、そういった計画が練られて、そういう意味で八割の価値になった、こういうふうに承知をしております。

石田(祝)委員 そうすると、この私が読んだ見出し、「復旧想定し算定、」というのはあながちうそではない、若干正確さに欠けるというところでしょうか。(前田国務大臣「そうです」と呼ぶ)

 そうしたら、ここで、これは総務省に確認をしていきたいと思うんですが、「各自治体の「復興基金」を活用し、価格を上乗せすることもできる。」という記事にもなっていますが、復興基金はそういうところに使えるんですか。

福田大臣政務官 お答えをいたします。

 先生御存じのとおり、復興基金については、地域のさまざまなニーズに単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつきめ細かに対処できる資金として、特定被災地方公共団体である岩手県、宮城県、福島県を初め九県が取り崩し型基金を設置することとなる場合について、第二次補正予算により増額された特別交付税の活用により財政措置を講じることとしたものであります。

 御指摘の津波被災の土地の買い上げを含め、基金を具体的にどのように使うかについては、交付税は使途に制限のない一般財源であることから、各団体の判断にゆだねられるものと考えております。

 なお、地方公共団体が行う補助については、公益上必要がある場合に認められるものであり、適切に判断されるものと考えております。

石田(祝)委員 これはあながち使えないというわけでもない、こういうことですね。

 最後になりますけれども、この復興庁設置法は、修正案がこれから出てくると思いますが、私も何点かその中でも申し上げてまいりましたが、一つは設置後の見直し、これはどうしてもやはりやっていかないと、我々も、今回、時間の関係もあって、政府案から私たちの思うところは十二分に修正もできなかったという気持ちもございます。

 見直しについてと、それからもう一点、復興の状況についてはやはり国会に報告をする、これがどうもどこにも、実は私たちも今までやってきたんですけれども、いろいろとお聞きもしまして、状況については確認をしたりもしますが、残念ながら、国会に報告してもらうということには今までしておりませんでした。

 この二点について、復興担当大臣の率直なお考えを最後にお聞きしたいと思います。

平野国務大臣 復興庁法案につきましては、こういう形で御審議いただくと同時に、三党間で今鋭意御協議いただいておりますこと、感謝を申し上げます。その協議の結果を踏まえまして、政府としてはしっかり対応してまいりたいというふうに思います。

 それからあと、今、復興の状況の国会報告の必要性というお話がございました。これにつきましても、今、先ほど申し上げた三党の協議の場でこの問題についても御協議されているということでございますので、これらの協議の結果を真摯に受けとめて対応してまいりたいというふうに思っております。

石田(祝)委員 ありがとうございました。終わります。

古賀委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 平野大臣、お疲れさまでございます。

 復興庁設置法案でありますが、復興基本法に設置が明記をされたものです。私たちはあのとき、東日本復興院をつくる、復興基本法の対案を提出しましたので、政府案はもちろん、民自公による修正案も不十分だというふうに考えてきましたが、今回の復興庁設置法案は、その民自公の修正案までも換骨奪胎しているものだと思います。

 本法案における復興庁の所掌事務は、「復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整」となっております。一方、成立した復興基本法の文言は、「復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務」、「復興に関する施策の実施に係る事務」、その他「復興に関し必要な事務」とされております。実施に関する事務がすっぽり抜け落ちてしまっているわけです。

 この点、これから提出されるという修正案ではある程度の修正が図られるようでありますけれども、政府の考えとして、どうしてこのように復興庁の所掌事務の文言を後退させたのか、お伺いをしたいと思います。

平野国務大臣 今回の災害からの復興につきましては、地域住民と市町村が主体となって行うことが基本であるということは何回も申し上げましたし、その基本的な考え方に立ちまして、復興庁の事務のあり方につきましては、復興基本法に基づきまして、市町村が復興事業を円滑かつ迅速に行えるよう支援する観点で検討を行ってまいりました。

 その結果として、政府案の中では、いわゆる一括交付金の制度、それから復興特区制度、こういったものを実施事務とするということを基本に、各省庁等の予算へのさまざまな調整、こういったものを基本としまして、復旧復興の円滑な推進に努力をする、そういう体系になっております。

 一方で、先ほど申し上げましたけれども、今、三党の間で協議が進められております。その協議の結果につきましては、真摯に受けとめて対応する必要があると考えております。

柿澤委員 今の御答弁を聞いておりますと、復興事業の主体となるのは地域の自治体であり住民だ、こういうことであるから、国が余り余計な手出しを実施においてしないように、こういうことで、この「実施に係る事務」というところを復興庁の設置法案から削除した、こういう理解もできるような答弁でありますけれども、それでよろしいんでしょうか。

平野国務大臣 いわゆる市町村、地域が、あるいは県が復旧復興事業に取り組むということにつきましては、一番大きな問題は予算の支出権限、先ほど石田委員との間でも議論が行われましたけれども、その予算の支出権限をどうするかということだというふうに思います。

 これは、私どもは、結論から先に申し上げれば、今各省が主体的に取り組んでいるその枠組みをやはりそのまま継承するのが一番いいのではないか、効率的ではないか、そういう判断に立っております。

 その上で、予算の編成、それから事業制度、こういったことについては、各自治体、地域からの声を吸い上げながら、そして自治体の立場に立って各省庁と調整して、できるだけ復旧復興の予算の編成も、地域の実態に沿った形での予算編成ができるように復興本部あるいは復興庁が中心となって調整をして、結果としてその復旧復興事業がより効率的に迅速に進むような形に持っていきたい、そういう考え方に立っているということであります。

柿澤委員 結果として復興庁は、被災地復興の権限を一手に握るスーパー官庁どころか、政府案では、陳情受付窓口と各省への取り次ぎだけの官庁になってしまった、こういうふうに思います。はっきり言って、復興庁の中身は非常にすかすかである、こういうふうに言っていいかと思います。

 中身の余り詰まっていない復興庁でありますけれども、権限の割には、随分クラスの高い幹部ポストを配置しているように思います。まず、この復興庁、局長級、審議官級、事務次官級のポストを幾つつくる予定なのか、お伺いしたいと思います。

平野国務大臣 まず、復興庁の内部組織につきましては、東日本大震災からの復興に取り組む国の司令塔として、各省への総合調整機能を十分に発揮できる体制を整備する必要があること、復興の進捗に応じて課題が変化し、課題ごとの事務量も変動することを踏まえまして、柔軟に組織の変更が可能となるようなスタッフ制とすることを考えております。

 その上で、事務次官につきましては一人、そのほかに、局長級、審議官級のポストを置くことにしております。

 具体的な数につきましては、行政組織の肥大化を招かないように留意しつつ、法案成立後に、与えられた所掌事務の内容に応じ、全体の体制の検討の中で考えてまいりたいと考えております。

柿澤委員 事務次官ポストを置いて、局長、審議官級のポストを別に設置する、これはまだ数は決めていないんだ、こういう話でした。

 事務次官ポストを置くというわけですけれども、そもそも、もとをただせば、事務次官会議を廃止して、天下り根絶をして、していませんが、政策は政治主導で決めるというわけですから、事務次官ポストは要らないでしょうということを私たちは何度もお話をしてきました。一時は、現政権の閣僚も、事務次官ポスト廃止に前向きな見解を示したこともあります。

 先ほど来申し上げているとおり、復興庁は、私たちの期待に反して、実施権限を伴わない、非常に中身のない官庁として立ち上がろうとしている。その一方で、事務次官といえば、年収二千万とか、こういうポストになるわけでありますので、復興のために増税しようというときに、なぜこういうポストの増員をするのかというふうに思いますけれども、事務次官級のポストが必要だ、こういう理由についてお伺いをしたいと思います。

平野国務大臣 まず、未途委員にもちょっと申し上げたいのは、今の復興本部の仕事というのは、大部分が各省庁間の調整ということであります。もちろん、今、こういった復興庁法案とか復興特区法案を国会で審議していただいておりますから、そういったことに対応する仕事も大分あります。

 しかし、実行の面、例えば災害復旧の面、復興の面、それからソフト経費のさまざまな分野、こういったものについて、ありとあらゆるものが復興本部に上がってまいります。

 こういったものを、現地の状況に応じて、現地のニーズに応じて、制度を用意する、あるいは制度を変更する。これは、各省単位でやっていますと、どうしてもどこかに穴が生じます。こういったことがないように、復興本部は、できるだけ各省の事務方を集めながら、調整をしながら、制度の見直しとか制度の設計を進めていただいているということでございます。

 そういう中で、事務次官でございますけれども、基本的には政務がしっかり調整を行うということでございますけれども、その下の中で、事務次官が、大きな事務的な取りまとめとして、各省の事務次官クラスとこれからもいろいろな調整をやってもらう局面も出てくるかと思います。そういった観点から、事務次官の配置はぜひお願いをしたいというふうに思っております。

柿澤委員 この事務次官ポストをどこの省庁がとるのかわかりませんけれども、これは焼け太りというふうに言われないようにお気をつけいただきたいと思いますし、私たちは事務次官ポストの設置ということについては反対でありますので、後ほど修正案を出させていただきたいというふうに思っております。

 私たちは、東日本復興院を被災地の仙台に置いて、そこに権限、財源、人間を集中して、現地主導の即断即決で復興事業を強力に進めていく、こういう案を提示しておりました。復興基本法案の修正案の質疑でも、これについては、自民党の修正案提出者から、仙台市に復興再生院の本拠を置くことも今後検討していく中での一つの選択肢となるものと考えております、こういう答弁をいただいておりました。

 国会対応や各省との調整があるので、東京に復興庁の本庁がなければならない、こういう話がありますけれども、しかし、それならば、仙台に本庁を置いて東京に支所を置けばいいではありませんか。これは、被災地、現地で物事を把握し進めていくのと、東京で基本的な方向性を考えていくのとでは全く違うというふうに思います。なぜそのようにあくまで東京に本庁を置くことにこだわるのか、お伺いしたいと思います。

平野国務大臣 復興庁の設置場所につきましては、きょうもそうでございますけれども、また委員からも今御意見をいただいておりますけれども、さまざまな議論があります。そしてまた、被災地に寄り添うという観点から、復興庁の本庁を被災地に設置するとの御意見も、強い御意見があるというのも承知しております。

 しかし、本法案におきましては、これは繰り返しになって恐縮でございますけれども、地域のさまざまなニーズ、そういったものについては復興局が中心に吸い上げる、そして、復興局で判断できるものは判断して、それを被災地域に戻す、こういった役割を復興局に担っていただきますけれども、どうしても復興局で判断できないもの、例えば規制緩和の問題とか予算制度の問題が出てくるかと思います。こういった問題につきましては、やはり現地でやるというのにはなかなか限界がありまして、そういった意味で、これは、中央で復興庁が各省庁と調整をするということが一番効率的ではないかと私は思いますし、そうせざるを得ないのではないかというふうに思っています。

 そういった観点から、復興庁については東京ということで、確かに、委員がおっしゃるように、仙台に復興庁本部、東京に復興局という考え方もあろうかと思います。しかし、全体の総合調整をやるという意味において、そしてまた、総合調整の役割が、各省との調整という仕事の比率が高くなるという意味において、やはり復興庁の本庁は東京というのが一番効率的ではないかというふうに思っているところでございます。

柿澤委員 残念ながら、私が聞いていると、余り説得力のない御答弁のような気がします。

 私たちは、先ほど来申し上げているとおり、東日本復興院というのをつくって、東北地方の各省の出先機関の事務、権限を集約して、将来的にはそっくりそのままこれを道州制に移行して東北州になる、これが私たちの基本的なビジョンであります。復興庁の人員もそこに移管をする、こういう構想を持っております。つまり、中央省庁から復興院、まあ復興庁でもいいですけれども、復興庁に行く人材は、これは基本的に片道切符で、省庁のひもつきの出向を許さない、こういうことを考えております。

 一方、政府案のまま復興庁をつくっても、各省庁からの出向者で構成されますから、復興庁は省庁の、いわばひもつきの人材で満たされて、省庁間の群雄割拠と縄張り争いの舞台になることは目に見えているというふうに私は思います。

 現政権も出先機関の原則廃止を掲げているわけですから、人、物、金の地方移管は大きな課題のはずなんです。震災復興は、現地主導で復興事業を進める中で、東北地方における国の権限、財源、人間を大胆に地方移管していく大きな機会を与えてくれている、こういう面もあるのではないかと思います。

 政府にはそういう考え方はないんでしょうか、お伺いしたいと思います。

平野国務大臣 まず、未途委員から、大変失礼いたしました、柿澤委員からさまざまな御指摘をいただきましたけれども、今、復興本部の状況をちょっとお話しさせていただきますが、御指摘のように、各省から、どちらかというと弁当持ちの形で来ています。給料も各省庁からもらっている方が多いです。しかし、その中でも、延々と続く残業の時間の中でもしっかりやっています。かなりの不満も出ています。不満も出ていますけれども、仕事をやっている。

 それはなぜかといいますと、多分、やはり何とかせないかぬという使命感だろうというふうに思います。復興本部は、人事権もありません、何にもありません。私がこの人はいいと評価したとしても、例えば人事評価の中で評価できるわけではありません。それでも彼らは仕事をするという中で、そういう人材が集まっておりますし、復興庁になったとしてもそういう人材が来るというふうに私は思っております。

 その上で、権限の移譲の問題については、一般論としては、やはり地方にできるものは地方に移管するということについては、私も賛成でございます。しかし、今回の場合の復興の問題につきましては、地方単独ではなかなか対応できるものではありません。国と県と自治体それから専門家、これらがやはり一体となって対応すべきものだというふうに思っております。

柿澤委員 先ほどの答弁でも、私、未途委員と呼んでいただきまして、下の名前で呼ばれて、大変親近感のあらわれかなというふうに理解をいたしておりますが、質問のトーンとはちょっと違う状況になっておりますけれども。

 いずれにしても、復興本部の皆さんが寝食を忘れて本当に日夜頑張っておられることは、否定のできない、だれもが認める事実だと思います。しかし一方で、自分たちの出身官庁の権限を拡大する、こういう本能をある意味では省庁というのは持っている部分がありますので、ここをどういうふうに遮断して、本当に被災地のためになるということを考える体制をつくるか、これも極めて大事な論点だというふうに思います。

 官邸主導の政治ということをやっていく上でも、いろいろとこうした省庁ひもつきの人材の存在というのが論点になる場合があるわけですので、これからも留意をされてお取り組みを進められますように親近感を込めて申し上げさせていただいて、質問を終わりといたします。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、吉泉秀男君。

吉泉委員 社会民主党の吉泉秀男です。

 もう十二月に入り、町の中にはジングルベルの曲が流れております。七夕で、早くおうちに帰れるように、こう短冊に願いを込めた幼児、この幼児の気持ちを思うと心が痛みます。

 仮設住宅を訪問すると、家族ばらばら、そしてお年寄りだけが入居している、こういう世帯がふえているように思います。先般は、そのおばあちゃんから泣かれました。いつも一緒に仲よくしていたおばあちゃんが仮設住宅で他界をしてしまった、もう自分も八十を過ぎて何年生きられるかわからない、しかし、このままずっと仮設住宅で暮らさなきゃならないのかな、何でこんな目に遭うんだろうかと、涙ながら訴えられました。もらい泣きをせざるを得ない、こういう状況でした。

 こういう被災者の生活の状況、気持ちに接しているのは、ほとんどが自治体の職員だろうというふうに私は思っております。

 対策本部でそれぞれ、二十七名、三県でいけば九名が常駐をしながら、今の復興復旧に努力をしている、このことはわかります。しかし、今の、ワンストップで対応する、こういう状況の中でいった場合に、それぞれ多くの制度なり、さらには法案が出てまいりました。しかし、本気になって被災者に寄り添ってやっていく場合に、今回の設置法案で対応できるのかなと率直に私は思います。

 被災三県に復興局。しかし、今多くの議論があったわけでございますけれども、やはり被災地にはそれぞれ支所を配置し、そこに職員を配置しながら、それぞれ自治体の職員とそして被災者と一体となりながら、それぞれの状況というものについてつかみながら制度設計さらには政策の、変えていかなきゃならない部分は変えていかなきゃならない、こういう対応が私は求められるんだろうというふうに思っております。

 これからこの設置法案ができて、そしてこれからその一つの組織がどういうふうに対応していくのかということについては今後の議論または考え方、そういうものがあるというふうに思うのでありますけれども、今の現状の中において、それぞれ大臣は、やはり被災者に寄り添って、そして一日も早く復興を果たしていく、そういうための一つの任務分担なり組織、この部分について批判的な部分、さらにはこれまでの、ここまで来るうちにいろいろな思いもあったんだろうというふうに思っておりますけれども、この点について、まず冒頭、お伺いをさせていただきたい、そう思います。

平野国務大臣 まず冒頭、仮設住宅に住んでおられる方々の状況についての御紹介がございました。

 たまたま、この委員会に入ってくる前に地元からまた電話がございまして、登校拒否の子供がふえているんだと。それはなぜかといいますと、漁師さんで、漁に出られない、出られなくて酒浸りになっているというところもある、その姿を見て子供がだんだん学校にも行きたくなくなる、だから、早くとにかく漁業を再開してくれ、それから早く漁港を復活させてくれ、そういう要望も受けました。

 現地においては、仮設住宅に何とか今移っていただきましたけれども、これから冬を迎えますし、そういう中で、我々政府としても、とにかく寒さ対策等々を一生懸命やってきたつもりでございますが、基本は、早く復旧復興をやって新しい住宅に移っていただく、それから産業の復興もやって仕事もしっかりやっていただく、そういう日を一日も早く実現することだというふうに思っております。

 そのためのツールとして復興特区法、復興交付金、それからあと復興庁についても、体制整備ということで、今法案を提出させていただいております。こういったものを国会で成立させていただきまして、一日も早い復旧復興に全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに思っております。

吉泉委員 それぞれ各委員の方からも出ましたように、組織が復興局のところまでこの法案には載っているわけでございますけれども、被災地さらには被災者に寄り添ったそういう復興というものを考えていったときに、やはり被災地における支所、また支所というふうに言えばいいかわからないわけですけれども、その辺の機関はぜひ必要であります。

 そして、そのことについては、単に国の職員だけでなくて、やはりそこの各自治体の職員なり、そういうものが一緒になりながらやっていく、これが必ず絶対的な条件だろうというふうに思っておりますので、その点についてよろしくお願いを申し上げます。これは要望でございますので、よろしくお願いいたします。

 それから、基本法には、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国的に及ぼした、そしてまた被害を受けた施設を原形に復旧すること、こういう単なる復旧復興にはとどまらない、こういう一つの大きな理念がなされておるわけでございます。

 そして、あの三月、思い出しますと、とりわけ東北においては、太平洋地帯に多くのところが集中をしている。さらには、今の現状からいえば、例えば石油のコンビナートの問題なり、さらには牛、養豚なりの家畜の飼料なりそういうもの、さらには横断道が未整備、こういう問題なんかも多く、私たちは、東北全体で考えていった場合に、東北の一体というものを考えていく場合に、そういう課題が明らかになった、こういうふうに思っているところでございます。

 その中において、大きくグランドデザイン、どういうふうに復興のデザインをかいていくのか。それは、提言の中に多く出されているわけでございますけれども、そういう一つの、復興庁ができた場合に、企画立案、この部分が非常に大きな位置づけがあるんだろうというふうに思っております。それは、それぞれ、被災県、被災市町村の復興の基本的な考え方、さらには計画がやはりそういったマッチをしたものでなければならないんだろうというふうに思っております。

 しかし、今、被災地のところについては、例えば国土交通省や農林水産省などの出先機関もございます。そういう面で、一つ一つ事業、さらには企画をしていく際に、一つの任務分担、こういうものがどうしても必要になってくるわけですし、また明確にしておかなければならないんだろう、こういうふうにも思っております。

 そうした面について、単に連絡、さらには調整、こういうことだけではなくて、この部分については、ぜひ復興庁としての一つの大きなグランドデザインのもとに進めていかなければならないのではないかというふうにも思っております。そしてまた、そこに、それぞれ、各県や自治体の人方の、さらにはそこの任務、そういう部分も必要なんだろうというふうに思っているところでございます。

 そんな面の中で、なかなかこの法案だけでは見えにくい、そういう状況ではございますけれども、大臣としてのこの辺のすみ分け、さらには分担、こういった部分の考え方をどういうふうに持っているのか、お伺いさせていただきます。

平野国務大臣 災害復旧事業あるいは復興事業、さまざまな事業がございます。あるいはソフト事業等々がございます。こういった事業については、今、各省がまず主体的に取り組んでいるということでございまして、まずは、その主体的な取り組みを、復興本部、復興庁としてもそれを後押しするということが基本だと思います。

 しかし、その上で、先ほどの柿澤委員との議論の中でも申し上げましたけれども、どうしても各省のすき間に出てくるもの、それから各省の事業制度の中では現場にそぐわないものがたくさん出てまいります。そういったものについては、しっかり意見をお聞きして、地域の立場に立って、被災自治体の立場に立って調整をして、そして復旧復興をやりやすくするようにする、そういう環境づくりをする、制度の改善すべきは改善するよう各省に働きかけて改善してもらう、そういったことをしっかりやってまいりたいというふうに考えております。

吉泉委員 ぜひ、大臣の方からは、特に復興庁としての、単なる調整という部分ではなくて、リーダーシップを発揮してもらいながら強力に進めて、そして、すき間というふうな部分ではなくて、全体的に、復興に向けてのすべての部分について全力で頑張っていただきたい、こう思っているところでございます。

 そして、被災者が再出発をするについては、やはり、そこの地域の除染、そしてまた損害賠償の早期支払い、この部分は早期にやっていかなければ、解決しなければ、自分のふるさとに戻って再出発できるということにはなかなかならないだろうというふうにも思っているところでございます。

 そして、今お聞きをしているところについては、原子力損害賠償紛争解決センター、ここには十二月一日現在で二百八十一件の案件が持ち込まれている、こういうふうに伺っております。当然、この二百八十一件の案件には、原子力損害賠償審査会が示した指針から外れている、さらには漏れている、そういう案件が中にはあるんだろうというふうにも思っております。

 そうした面からいうと、これまで三回、それぞれ指針が出されているわけでございますけれども、今の解決センターに持ち込まれた案件を精査しながらもう一度新たな指針をつくる、こういう考え方はあるのかないのか、そのことについて文科省の方からお聞きをさせていただきます。

中川国務大臣 御指摘のとおり、このセンターに、今もうちょっとふえまして、二百九十件の申し立てが来ております。

 基本的には、原子力損害賠償紛争審査会がいろいろな形の類型化できるところを類型化して、そして一つの指針をつくってきたわけでありますが、そこから漏れたもの、あるいはなかなか相関関係ができないというようなものがこの解決センターへ持ち込まれてくる。これが滞積してきて、その中から類型化できるものというのは、御指摘のように、新しく類型化をして追記するなり、あるいは基準をつくっていくということで対応をしていくというふうに理解をしておりますので、そのように頑張っていきたいというふうに思います。

吉泉委員 ぜひ、なるべく早い段階で明らかにしていただきたい、こう思っております。

 そして、今、この中間指針の概要、そういうものを見ますと、それぞれ賠償についてのいわゆる相談窓口、それは各自治体なり農協さんなり、いろいろなところがあるようでございますけれども、しかし、これから、冒頭話しましたように、それぞれ、この法案が、設置をして、そして例えば支所というところまで出てきた場合、そういった被災地の一番末端のところ、こういう原子力の災害におけるいろいろな問題なり課題、この部分も復興庁の方に相当寄せられるのだろう、こういうふうに思っております。

 そうした面からいうと、それぞれ、これはすみ分けとなるんだろうというふうに思うんですけれども、その辺の定期的な連携なり、こういった部分についてはどういうふうに対応しようとしているのか、その辺、お伺いさせていただきます。

平野国務大臣 復興庁には、津波、地震の被災地域だけではなくて、原子力被災地域に対しての復旧復興の支援、こういう役割も与えられるという前提で今の法律案がつくられております。

 今後、福島の、特に原発の被災関連におきましては、特に二十キロ圏内、計画的避難区域の避難者に対する支援、それからあと福島全体の復興に対する支援、こういったものが多分復興庁の大きな役割になってくるのではないかというふうに思っております。

 その中で、原子力災害対策本部との連携、環境省との連携、それから文科省との連携、こういったことについては、復興庁ができれば主導的な役割を担うような形でやっていくのがいいのではないかなというふうに私は今考えております。

吉泉委員 どうもありがとうございました。時間がなくなりました。自分自身も東北出身でございます。そんな面では、自分自身も被災者の立場に立って相当時間をとって頑張りたい、そういうふうに思います。ぜひ、大臣を初め関係者の皆さんの方から、もうおくれているわけでございますから、早期に頑張っていただきたい、こういうふうに思っておりますので、そのことをお願いしながら質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

古賀委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 復興庁設置法案の質疑に当たりまして、復興事業に伴う人員体制の強化について質問をいたします。

 この間、全国の自治体から職員が派遣をされて、被災自治体の業務を支えてまいりました。被災自治体では、本格的な復旧復興に向けて、長期の職員応援派遣を求める声が切実となっております。仮設住宅に移った被災者の心のケアをロングスパンで対応する保健師が求められるとか、ハードの復旧復興事業に関係する土木職の人材が欲しいなど、専門職のニーズも高くなっております。そのために国の対応も改善すべきであります。

 自治体職員の中長期派遣の場合に、派遣元と派遣先の自治体間で派遣協定を結び、派遣先の被災自治体が負担をすることになっております。その負担の八割を特別交付税で措置し、二割が被災自治体の負担となる、このような仕組みであります。三次補正では地方負担はゼロにとうたっていたのに、これはおかしいということで、三次補正の予算委員会でも石巻市の事例を挙げて指摘をいたしました。

 そこで、平野復興担当大臣にお尋ねします。

 十一月二十日、宮城県で、長期派遣の人件費の交付税措置を現行の八割から引き上げることを検討する、総務省などと対応を詰めていきたいと述べたと報道されております。このような発言をされた理由及びその後の対応についてお答えください。

平野国務大臣 今回、三次補正を成立させていただきました。また、復興特区法案も今審議中でございますけれども、さまざまな復旧復興に向けた制度それから予算が今度は用意されております。

 これから被災自治体はそういったものを執行していかなければなりません。ある自治体では、年間予算八十億、しかし、その中で復旧復興事業の全体の額を積み上げたらやはり百億単位になってしまう、それを三年、四年の中で執行しなくちゃならない、とても今の人数では対応できない、そういうことをおっしゃっていた自治体もございます。いずれ、そういう中では、いろいろな形で各自治体からの応援、マンパワー、人的応援をしていただく必要があるかと思います。

 そのときに、長期派遣ということがこれからどうしても基本になってくるということで、現在のように八割、これでも八割というのは随分高い補てん制度だと思いますけれども、簡単に申し上げますと、いずれ今の制度ではなかなか自治体の負担が多くなるということで、その後、総務大臣にもお願いを申し上げまして、今総務省の方で検討いただいているというふうに理解をしております。

塩川委員 そこで、川端総務大臣、結論としてどのようにされるのか、お答えください。

川端国務大臣 委員からは先般も別の機会に御要請で、実は、いろいろなところからそういう事情を、人的需要が大変ふえてきているし、これからもふえるということは客観的にそうだというふうに思っております。

 そういう中で、今の仕組みとしては八割ということでやらせていただいておりますが、現在、十二月に、全体の特別交付税をどう措置するか、特交の算定作業をしておりまして、今までの特交の特例交付の対象としていた経費以外にも、新たに風評被害対策等の原発事故関係の経費等々も出てきていますので、さまざまな財政需要に対してどういう算定方法で措置するかは今検討しております。

 その中で、これにあわせて職員派遣を受ける場合の経費についても、改めていろいろな今までの御要請を含めて、復興大臣からも御要請いただいているものも含めて、今、最後の詰めの段階の検討をしておりますので、もう少ししたら結論が出るというふうに思っています。こういういろいろな場での御意見も受けとめて、今検討をしているところでございます。

塩川委員 ぜひ、八割ということではなくて十割、そもそも震災復興特別交付税で措置するようなそういう中身として扱うべきだということを申し上げてまいりました。

 八割が高いということも平野大臣はおっしゃいましたけれども、例えば阪神・淡路大震災のときも、同様の長期応援派遣に対しての特交措置があったんですけれども、それは、要は実績ベースじゃないんですよね。結局八掛けをして出していたというのが阪神のときも同様であって、今回は、実績ベースではありますけれども、割合として八割という点では、趣旨とすると、実績ベースであっても阪神と同様の措置ということでもありますから、そこはさらに踏み込んだ対応をということで、重ねて申し上げておくものであります。

 そこで、次に、被災地における業務として、復旧復興事業が増大をしております。その点で、特にハローワークを初めとした雇用問題での対応のことについてお尋ねをいたします。

 被災地、被災者の雇用問題は深刻で、ハローワークなど雇用関係の業務がふえております。そこで、厚生労働省にお尋ねいたしますけれども、岩手、宮城、福島、この被災三県の労働局におけますハローワーク等への応援職員の派遣状況がどのようになっているのか、この点についてお答えください。

津田大臣政務官 塩川委員にお答えを申し上げます。

 被災地のハローワークでは、東日本大震災発生直後から、開庁可能な庁舎を順次開庁し、雇用保険や職業紹介、さらには雇用調整助成金の手続などを行ってまいりました。その後、雇用保険や各種助成金制度の要件緩和を次々と行いましたが、それに伴って、ハローワークを訪れる方がどんどんふえてまいりました。

 このため、被災地の方々にハローワークのサービスを的確にお届けするために、四月の十日から、被災三県に対して、被災三県と被害の大きい青森県及び茨城県を除く四十二の都道府県の労働局、それからハローワーク職員による応援派遣を行ってまいりました。応援派遣は現在も継続中でありまして、その実績は、十一月二十六日現在で延べ一万六千四十五人というふうになっております。

塩川委員 被災三県別にお答えいただけますか。

津田大臣政務官 岩手県では三千七百八十四人、宮城県では八千百二十五人、福島県では四千百三十六人となっております。

塩川委員 ありがとうございます。

 以上のような数字でありますけれども、全国の労働局から被災三県の労働局への応援派遣が行われております。被災地の失業の状況も深刻であります。ぜひ、こういった短期の派遣、応援派遣にとどまらず、被災現地で継続的に業務に当たる職員の配置が必要であります。

 そこで、三次補正では職員の増員要求にこたえる措置も行われておりましたけれども、三次補正におけるハローワークへの増員要求はどのようになったか、どこに何人措置したのか、この点について、確認でお答えいただきたいと思います。

津田大臣政務官 お答え申し上げます。

 平成二十三年度第三次補正予算では、東日本大震災からの復興の基本方針に基づき、被災地域におけるハローワーク等の機能、体制の強化を行ったわけでございます。これは、東日本大震災発生後、雇用保険や先ほど言いました雇用調整助成金の特例措置などの実施によりまして、被災地のハローワークの利用ニーズが急激に拡大し、訪れる方が大変ふえている。この一環として、昨今の厳しい財政事情を考慮の上、原発災害を伴い今なお多数の避難者がおられる福島県のハローワークに、常勤職員二十名の増員を行ったところでございます。

 なお、岩手県及び宮城県のハローワークについては、全国のハローワークからの応援職員の派遣により、引き続き体制の確保を図ってまいりたいと考えております。

塩川委員 今お答えがありましたけれども、三次補正でハローワークの職員の増員は二十人ということでありますが、原発災害などに対応してということで、福島県のみであります。なぜ福島だけなのか。

 先ほど見ていただきましたように、もちろん青森や茨城でも大変であります。特に岩手、宮城、福島で、甚大な被害もあり、雇用情勢が極めて悪化をしている。そういったとき、もちろん福島における原発事故対応での特別の取り組みが必要なことは言うまでもありません。しかし、震災の大きな被害という点でいえば、岩手そして宮城でも、当然のことながら増員を行うべきではありませんか。なぜ福島だけなんでしょうか。お答えください。

津田大臣政務官 お答えを申し上げます。

 今回の取り組みについては、極めて厳しい財政事情のもと、事前に総務省及び財務省との調整を経て、原発災害を伴い、今なお多数の避難者がおられる、これが他の二県以上に福島県内の特徴として考えられるわけでございますが、そういう意味で、福島労働局内のハローワークに職員二十人を増員するということになったわけでございます。

塩川委員 いやいや、そもそも、先ほどお答えいただきましたように、応援派遣の人数が、二十人三次補正で増員したという福島が四千人余りですけれども、岩手でも四千人近くでありますし、宮城では八千人を超えるということですから、福島の倍以上の人を派遣してこれまで対応してきたわけでしょう。それなのに、なぜ宮城などで措置を行わないのか。それに対して答えていませんよ。改めて答えてください。

津田大臣政務官 私どもとしては、今回の大変大きい被害にかんがみて、できるだけ定員増をお願いしてまいりました。今回につきましては、先ほど言いましたような事情によりまして福島県についてお認めをいただいたということで、全体の評価としてはまだいま少しかなという思いはあるわけですけれども、福島県だけでもお認めいただいたということで、何とか前進をさせていきたいと考えております。

塩川委員 全体として、今回の三次補正での増員の措置というのは原発対応のみなんですよ。文部科学省での賠償関係の要員とか、環境省における除染関係の要員なんです。

 もちろん、福島での原発事故対応で必要な人の配置は当たり前だ。しかし、大震災そのものの被害は福島のみならず他の県にも広く及んでいるわけで、これに伴っての雇用問題というのが一層措置をすべき仕事になっているんじゃありませんか。

 厳しい財政事情などという理由は通る話じゃありません。被災地の復興なしに日本の復興はあり得ないということで言ってきたのであれば、この被災地の復興を担う必要な要員を確保するのは当たり前のことじゃありませんか。

 川端総務大臣、総務省の方が値切ったみたいな話をしていますから、この点について、しっかりと三次補正でも原発事故に限らず大震災への対応での必要な要員を配置すべきだった、このことが問われているわけですけれども、総務大臣としてお答えください。

川端国務大臣 震災で被害を受けられた被災地で、雇用の問題を含めて大変な状況であることは事実であるし、いろいろな応援体制を含めて人手がたくさん要ることも事実であります。

 ということの中で、要するに、実務的にそういうものをこなしていくという体制をどうとるかというときに、一つは、やはり厚労省は全国組織ハローワークを持っていてそのプロがいるわけですから、そういう部分で全国の人が応援に来るという体制をとるというときに、定員をふやすということと必ずしも一義的に一対一であるわけではありません。

 そういう意味で、我々としては、国全体としては、国民の税金をいただいてという国家運営のときに、より効率的に、効果的にやるということでの定数削減目標というのを持っていますので、そういう部分でやる中で、震災に関して新たに今までやっていなかった仕事がふえてくるということに関しては、定員をそこに新たにふやして対応するということは当然としてやらなければならない。

 ですから、文科省の原子力のための損害賠償関係業務、あるいは原発災害の雇用対策、放射線の除染対策等々の今まで全く考えていなかった部分に関しては定員を新たにつけるということで対応しましたけれども、それ以外の日常業務に関しては応援体制を全国にとるということで今対応しているという考え方の整理をさせていただいたところでございます。

塩川委員 いやいや、原発事故は、それに対しての対応をするというのは当たり前なんですよ。

 しかし、日常業務じゃないでしょう。震災対応で、たくさんの失業者も生まれて、当然、その事業者に対しての一連の支援措置も行わなくちゃいけない、そのための必要な要員を確保しなくちゃいけないんですよ。応援派遣、これ自身も重要ですよ。全国からベテランに駆けつけてもらって任務に当たってもらう、こういうことをやりながらも、必要な人の配置を行うことが求められているわけであります。

 津田大臣政務官にも伺いますが、阪神・淡路のときには増員の措置というのはどういうふうになっていたんでしょうか。

津田大臣政務官 お答えを申し上げます。

 平成七年一月に発生をしました阪神・淡路大震災の際にも、雇用保険や雇用調整助成金の特例措置の実施に伴い、ハローワークの利用ニーズが急激に拡大をしたわけでございます。

 このため、全国各地の労働局、ハローワーク職員による応援派遣、これは全国で約三千五百人の応援派遣をいただいたわけでございますが、それとともに、平成七年度第一次補正予算におきまして、兵庫県のハローワークに二十四名の常勤職員の増員を行ったところでございます。

塩川委員 ですから、阪神・淡路大震災のときも全国からの応援派遣をやっているんですよ。加えて、大震災に対応しての増員を平成七年の第一次補正予算で二十四人という規模で行ったわけであります。

 大体、増員の時期ですけれども、平成七年の一月に発災をした阪神・淡路大震災で実際にその増員が措置をされたのが平成七年の七月ですから、半年後の増員措置でありました。今回の三次補正についても、原発事故対応のみでありますけれども、このままでいけば来年の一月に実施をすることになります。発災から十カ月後の措置ですよ。来年度でどうするという話も出ているそうですけれども、そんなことではもう一年以上もたつわけで、実際の現場の復興関係の業務は大きく拡大しているにもかかわらず福島のみの対応であって、宮城、岩手を措置しないというのは全く納得がいくものではありません。

 被災地の雇用問題というのは、原発事故関連だけじゃありません。被災地全体に共通する課題であり、本格的な復興を行うためには、一番大切なのは被災者の生活再建であり、なりわいの再建であります。その根幹の一つが雇用問題です。雇用問題への対応はマンパワーによって行われているわけであります。その要員の配置こそ求められている。

 平野大臣に伺いますが、三次補正で必要な要員を要求しない、配置しない、このことが被災地の復興をおくらせるものになっているんじゃありませんか。この点についてお答えください。

平野国務大臣 まずは、これから復旧復興を進めるに当たりましては、先ほどの答弁にもございましたけれども、各自治体の連携が不可欠だというふうに思っております。

 それから、国も、各省にこれからお願いしなくちゃなりませんけれども、復興庁、復興局初め人を出していただきまして、その出していただいた人員をフルに活用して復旧復興を進めていくということが大事だというふうに思っております。

 さらに、OBさんの活用とか、それから、さまざまな団体、例えばURとか鉄道機構さんとか、そういったものの活用をまずしていく。

 そういったことをまず基本としてこの復旧復興には臨むのが基本姿勢ではないかというふうに考えております。

塩川委員 宮城や岩手でハローワークの要員を配置しない、そのことについて、これが復興をおくらせるんじゃないかということに対しての直接のお答えがありませんでした。

 今、総務省の労働力調査を見ても、これ自身が被災地ではまだ完全な形でのサンプルがとれておりませんけれども、例えば、九月分の段階で宮城は五・五%ということで厳しい状況があった、十月分の労働力調査では七・五%とさらに深刻になっております。調査が行われていない沿岸部の就職状況はもっと悪いわけで、加えれば実態はより深刻なものがある。

 こういうときに必要な、こういった失業者あるいは雇用への支援、この取り組みを、何らの増員措置も三次補正で要求もしないような、措置をしないような政府の対応そのものが被災者の生活となりわいの再建をおくらせていると言わざるを得ません。

 このように、被災地で人手が必要なのにそういう要員を配置しないという背景にあるのが、民主党の国家公務員の総人件費二割削減の方針ではありませんか。

 厚労省にお尋ねしますが、この総人件費二割削減の具体化の一つとして、定員削減を図る定員合理化計画、平成二十二年度から五年間で一割超の削減をする定員合理化計画が行われておりますが、被災三県の労働局の定員削減数というのは何人になっているのか、この点についてお答えください。

津田大臣政務官 お答えを申し上げます。

 この定員合理化計画に基づいて毎年計画的に定員を合理化しているわけでございますが、一方で、その時々の行政課題に対応するため必要な増員要求を行い、体制の確保に努めてきたということも事実でございます。

 この結果、被災地の労働局の定員は、平成二十二年において、岩手県で三名、宮城県で二名、福島県で九人減でございます。平成二十三年当初においては、岩手局で二名、宮城局で一名、福島局で四名というふうになっておりますが、第三次補正予算により臨時増員二十二名が措置をされたため、二十二引く四ということで、福島局は十八人増というふうになっておるわけでございます。

塩川委員 ですから、宮城や岩手はマイナスのままなんですよ。マイナスですよ。大震災が起こった後でもマイナスにしたままなんですよ。こんなことでどうして支援ができるのか。

 私は、この点でもこういった定員合理化計画そのものを見直すべきだ、このことを強く求めるものですが、平野大臣、いかがですか。

平野国務大臣 まず、これは、委員はもう現地の状況を十分御存じでありますから、私からあえて改めて申し上げることでもないかもしれませんが、宮城、岩手の津波、地震の地域は、今、もとの職場にとにかく帰る、帰りたい、戻りたい、そういう方々がたくさんおられます。そこで必要なのは、まず、どうやって例えば水産業を復活させていくか、そして関連産業を復活させていくか、それから町並みを復活させていくか、まずこれが基本だろうというふうに思います。

 その上で、それがどうしても遅いということになった場合には、その間、例えば厚生労働省が中心となりまして、臨時雇用創出の基金、こういったものをつくって、用意して、自治体にこれを使って雇用を進めてくださいといったこともやっております。

 こういった基金を使う場合には、どうしても自治体が今度は雇用をするということになりますから、どういう形で雇用するか、こういった企画もつくらなくちゃならない。そういう意味では、その観点からも自治体のマンパワーの不足ということで、そちらの補てんが必要だということだと思います。

 もちろん、ハローワークという役割もございますけれども、まずは復旧復興を急ぐ、しかし、その中においてどうしても間に合わない場合には、どうしても時間的なタイムラグが生じる場合には、さまざまな基金制度、雇用制度を使いながら雇用を進めていく、これが基本だというふうに私は考えておりまして、その前提として、自治体の全体の組織あるいは出先の機関の拡充、充実、こういったものを徹底的にやっていきたい。この面からそういった雇用の部分についてはサポートすることも考えているということでございます。

塩川委員 雇用の機会をしっかりとふやしていくということも必要だ、中小企業の支援をしっかり行う、あるいはまちづくりを行っていく。では、そのための要員はどうなんですか。国土交通省も農水省も、三次補正では増員はゼロですよ。ゼロ回答ですよ。

 こういうことを政府の方針で決めているがために、現地における例えば国交省の復旧復興の事業だって、当初予算の二倍、三倍に膨れ上がっているんですよ。だけれども、同じ人数でやれと。全国からの応援はあるにしてみても、定員枠はふやすどころか減らしますというこの定員合理化計画のもとで行っているんですから、これでは被災地の復興がおくれにおくれることは明らかじゃありませんか。こういった定員合理化計画も撤回をするし、この大もとにある人件費二割削減方針もきっぱりと撤回をすべきだ。

 このことについて、では一言ずつ、平野大臣と川端大臣にお答えをいただきたい。

古賀委員長 時間が超過しております。

 それでは、平野国務大臣。

平野国務大臣 復旧復興というのはそんなに時間もかけていられません。できるだけ短期間に集中的にやるということが基本になります。その間、自治体初め国の職員にかなり負担をかけることになりますけれども、こういう災害のときというのは、こういう状況の危機を乗り切るという意味において、多くの職員の皆さん方は今の状況を理解していただいているというふうに思います。

 その中で、全体の組織の中で集中的に仕事が重なるようなところについては他の部局から人を回していただく、こういったことをやりくりしながら、今の体制の中でというよりも、復旧復興をしっかり進めていくような体制づくりにもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。

川端国務大臣 トータルとして国の行財政改革の中で、より効率よく少ない人数で行政機構を動かすべしというのは、国民の大きな期待といいますか思いであることも事実でありますから、そういう部分では、定員の削減、合理化、トータルの公務員の人件費の削減というものには引き続き取り組んでまいりたいと思いますが、復旧復興に関しては、その実務が支障なくしっかりとやり切れるようにということで、定員のお話を随分されましたが、定員以外の部分でも、応援も含めて、全国的な部分でしっかり支え合うということを含めて、実務的に支障がないように万全を期してまいりたいと思っております。

塩川委員 阪神・淡路のときには、応援派遣と同時に増員も図ったわけであります。三次補正で必要な要員を要求しないことが被災地の復興をおくらせることになりかねない、この点について厳しく指摘をし、その大もとにある定員合理化計画の撤回と人件費二割削減方針を撤回しろということを強く申し上げて、質問を終わります。

古賀委員長 次回は、明六日火曜日午前八時三十五分理事会、午前八時五十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時十七分散会


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