衆議院

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第5号 平成26年4月16日(水曜日)

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平成二十六年四月十六日(水曜日)

    午前十時二分開議

 出席委員

   委員長 秋葉 賢也君

   理事 あかま二郎君 理事 橘 慶一郎君

   理事 寺田  稔君 理事 長島 忠美君

   理事 西村 明宏君 理事 黄川田 徹君

   理事 椎木  保君 理事 高木美智代君

      青山 周平君    石川 昭政君

      小田原 潔君    勝沼 栄明君

      門  博文君    菅家 一郎君

      菅野さちこ君    黄川田仁志君

      熊田 裕通君    小泉進次郎君

      小林 鷹之君    今野 智博君

      桜井  宏君    島田 佳和君

      鈴木 憲和君    瀬戸 隆一君

      高橋ひなこ君    津島  淳君

      冨樫 博之君    中川 俊直君

      橋本 英教君    藤原  崇君

      玄葉光一郎君    郡  和子君

      階   猛君    福田 昭夫君

      足立 康史君    小熊 慎司君

      三木 圭恵君    村岡 敏英君

      石田 祝稔君    樋口 尚也君

      中島 克仁君    林  宙紀君

      高橋千鶴子君    畑  浩治君

    …………………………………

   国務大臣

   (復興大臣)       根本  匠君

   復興大臣政務官      小泉進次郎君

   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     宮部  光君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十六日

 辞任         補欠選任

  大久保三代君     熊田 裕通君

  佐々木 紀君     青山 周平君

  中野 洋昌君     樋口 尚也君

同日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     佐々木 紀君

  熊田 裕通君     大久保三代君

  樋口 尚也君     中野 洋昌君

    ―――――――――――――

四月十六日

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(長島忠美君外七名提出、衆法第五号)

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(畑浩治君外四名提出、衆法第四号)

は委員会の許可を得て撤回された。

同月七日

 子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施に関する請願(田嶋要君紹介)(第五八九号)

 東日本大震災の被災者の生活再建、東電と原発関連業界による事故の全面賠償を急ぐこと等に関する請願(笠井亮君紹介)(第五九〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(長島忠美君外七名提出、衆法第五号)

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(畑浩治君外四名提出、衆法第四号)の撤回許可に関する件

 東日本大震災復興の総合的対策に関する件

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案起草の件

 東日本大震災の被災地における復興整備事業の用地取得の更なる迅速化に関する件


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     ――――◇―――――

秋葉委員長 これより会議を開きます。

 この際、お諮りいたします。

 長島忠美君外七名提出、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案及び畑浩治君外四名提出、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案について、それぞれ提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

秋葉委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

秋葉委員長 東日本大震災復興の総合的対策に関する件について調査を進めます。

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただいておりましたが、今般、意見の一致を見たことを受け、理事会等において協議した結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。

 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。

 復興事業の用地に関しては、所有者の所在が不明である事例や、相続登記が未了であり多数の相続人との交渉が必要な事例が多く存在するという課題がありますが、そのような事例は土地収用制度を活用して解決することが可能です。被災地の用地取得に関しては、政府において、用地取得手続を飛躍的に短縮する用地取得加速化プログラムを昨年十月に取りまとめるなどの措置を講じてきたところであり、その中で、土地収用制度についても、事業認定手続期間の短縮、緊急使用制度の活用促進などにより、土地収用手続の期間の大幅な短縮が図られてきたところであります。

 今後、復興事業において、土地収用制度をさらに活用し、用地取得の一層の迅速化や、復興事業の工事着工のさらなる早期化を図るためには、法制度の面からも、土地収用手続の期間短縮や緊急使用制度の活用促進のための手当てを行うことが必要な点があります。

 このような趣旨から、このたび、本起草案を取りまとめた次第であります。

 次に、本起草案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

 第一に、土地収用手続において事業の公益性を判断する事業認定手続の期間について、三月以内に事業認定をする努力義務が課せられているものを二月以内とすることとしております。これは、政府の用地取得加速化プログラムでの取り組みを法律上も明確化するものであります。

 第二に、収用しようとする土地の補償額等を決定する裁決手続について、裁決申請段階における記載事項や添付書類を簡素化し、早期の裁決申請を可能とするものであります。具体的には、損失補償額の見積もり等の記載や土地調書の添付を不要とし、所有者についても登記簿上の土地所有者を記載すればよいこととするものであります。

 第三に、裁決申請後収用裁決前に工事着手を可能とする土地収用法の緊急使用について、使用期間を六月から一年に延長することにより、その活用を促進し、早期の工事着工を図るものであります。

 あわせて、緊急使用に伴う損失補償の請求があった場合の供託に関し、その要件を緩和するとともに、収用裁決手続そのものの迅速化のために、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けることとしております。

 土地収用手続について、以上の新たな措置を組み合わせて活用することにより、現行よりも相当早期の工事着工が可能となります。

 第四に、小規模な防災集団移転促進事業において土地収用制度を活用することが可能となるよう、五戸以上五十戸未満の集団住宅等の整備事業を収用対象とすることとしております。

 第五に、将来の大規模災害の復興においても同様の措置を可能とするため、大規模災害からの復興に関する法律においても、東日本大震災復興特別区域法と同様の改正を行うこととしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。

    ―――――――――――――

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

秋葉委員長 お諮りいたします。

 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

秋葉委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

秋葉委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

秋葉委員長 この際、西村明宏君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党、結いの党、日本共産党及び生活の党の八派共同提案による東日本大震災の被災地における復興整備事業の用地取得の更なる迅速化に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。畑浩治君。

畑委員 ただいま議題となりました東日本大震災の被災地における復興整備事業の用地取得の更なる迅速化に関する件につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 趣旨の説明は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。

    東日本大震災の被災地における復興整備事業の用地取得の更なる迅速化に関する件(案)

  政府は、東日本大震災の被災地において、所有者不明、相続未処理、多数共有の土地等円滑に取得が進まない案件が多数存在し、その迅速な確保が喫緊の課題となっていることに鑑み、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律の施行に当たっては、以下の点に配慮するものとし、この旨を通達等により適切に関係者に周知、指導するとともに、その運用に遺漏なきを期すべきである。

 一 土地収用法による事業認定及び収用裁決申請においては、復興整備事業の円滑かつ迅速な推進の必要性に鑑み、任意交渉を行うことを必須の前提とする運用は行わず、周辺状況等も踏まえ、柔軟に運用すること。

 二 本法律により、収用の裁決申請時には、登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りることとなり、土地調書の添付が不要とされたことにより、このような記載がなされているのみで土地調書が添付されていない段階で、緊急使用の申立、緊急使用の許可に伴う土地所有者等への通知、土地所有者及び関係人に対する支払請求に基づく損失補償の支払がなされる場合が想定される。通知や損失補償支払に当たっての土地所有者等の調査義務については、登記簿、戸籍、住民票等の公簿で確認できる範囲で足りるとするなどの柔軟な運用を行うこと。

 三 緊急使用の期間一年が経過してもなお、収用裁決がなされず、緊急使用に係る事業の使用権限が失効してしまうことがないように、不明裁決を柔軟かつ積極的に活用することなどにより、最終的な収用裁決及び必要な場合の公示送達、多数権利者に係る土地や物件の明渡し等の対応に要する期間全体が一年以内に終了するように合理的な範囲内で最大限柔軟かつ効率的な調査、審理等の運用に努めること。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

 ありがとうございました。(拍手)

秋葉委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

秋葉委員長 起立総員。よって、本件は委員会の決議とすることに決しました。

 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。復興大臣根本匠君。

根本国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に踏まえつつ、復興を一層加速してまいる所存でございます。(拍手)

秋葉委員長 お諮りいたします。

 本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

秋葉委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時十三分散会


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