衆議院

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第3号 平成27年3月26日(木曜日)

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平成二十七年三月二十六日(木曜日)

    午前八時四十五分開議

 出席委員

   委員長 伊藤信太郎君

   理事 小田原 潔君 理事 亀岡 偉民君

   理事 坂井  学君 理事 島田 佳和君

   理事 冨樫 博之君 理事 金子 恵美君

   理事 高井 崇志君 理事 高木美智代君

      秋葉 賢也君    秋本 真利君

      石川 昭政君    岩田 和親君

      小野寺五典君    勝沼 栄明君

      門  博文君    神山 佐市君

      菅家 一郎君    木原  稔君

      黄川田仁志君    工藤 彰三君

      小泉進次郎君    小林 鷹之君

      國場幸之助君    佐々木 紀君

      鈴木 俊一君    瀬戸 隆一君

      橘 慶一郎君    谷  公一君

      土井  亨君    根本  匠君

      橋本 英教君    藤原  崇君

      堀内 詔子君    大西 健介君

      黄川田 徹君    郡  和子君

      階   猛君    本村賢太郎君

      落合 貴之君    升田世喜男君

      横山 博幸君    赤羽 一嘉君

      中野 洋昌君    真山 祐一君

      高橋千鶴子君    畠山 和也君

    …………………………………

   国務大臣

   (復興大臣)       竹下  亘君

   復興副大臣        長島 忠美君

   復興副大臣        浜田 昌良君

   内閣府大臣政務官

   兼復興大臣政務官     小泉進次郎君

   農林水産大臣政務官    中川 郁子君

   政府参考人

   (復興庁統括官)     熊谷  敬君

   政府参考人

   (総務省自治行政局公務員部長)          丸山 淑夫君

   政府参考人

   (文部科学省初等中等教育局長)          小松親次郎君

   政府参考人

   (文部科学省高等教育局長)            吉田 大輔君

   政府参考人

   (文部科学省スポーツ・青少年局長)        久保 公人君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           大西 康之君

   政府参考人

   (厚生労働省職業安定局雇用開発部長)       広畑 義久君

   政府参考人

   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       安藤よし子君

   政府参考人

   (林野庁林政部長)    牧元 幸司君

   政府参考人

   (水産庁長官)      本川 一善君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           若井 英二君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁廃炉・汚染水特別対策監)    糟谷 敏秀君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            木村 陽一君

   政府参考人

   (中小企業庁経営支援部長)            丸山  進君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房建設流通政策審議官)     吉田 光市君

   政府参考人

   (国土交通省道路局長)  深澤 淳志君

   政府参考人

   (国土交通省鉄道局次長) 篠原 康弘君

   政府参考人

   (観光庁次長)      山口 由美君

   政府参考人

   (環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君

   政府参考人

   (環境省大臣官房審議官) 高橋 康夫君

   政府参考人

   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       北島 智子君

   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     石上  智君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十六日

 辞任         補欠選任

  門山 宏哲君     岩田 和親君

  瀬戸 隆一君     工藤 彰三君

  松本 剛明君     大西 健介君

同日

 辞任         補欠選任

  岩田 和親君     神山 佐市君

  工藤 彰三君     瀬戸 隆一君

  大西 健介君     松本 剛明君

同日

 辞任         補欠選任

  神山 佐市君     國場幸之助君

同日

 辞任         補欠選任

  國場幸之助君     門山 宏哲君

    ―――――――――――――

三月二十五日

 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)

 東日本大震災復興の総合的対策に関する件


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     ――――◇―――――

伊藤委員長 これより会議を開きます。

 東日本大震災復興の総合的対策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として復興庁統括官熊谷敬君、総務省自治行政局公務員部長丸山淑夫君、文部科学省初等中等教育局長小松親次郎君、文部科学省高等教育局長吉田大輔君、文部科学省スポーツ・青少年局長久保公人君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、厚生労働省職業安定局雇用開発部長広畑義久君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長安藤よし子君、林野庁林政部長牧元幸司君、水産庁長官本川一善君、経済産業省大臣官房審議官若井英二君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、資源エネルギー庁廃炉・汚染水特別対策監糟谷敏秀君、中小企業庁経営支援部長丸山進君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官吉田光市君、国土交通省道路局長深澤淳志君、国土交通省鉄道局次長篠原康弘君、観光庁次長山口由美君、環境省大臣官房審議官早水輝好君、環境省大臣官房審議官高橋康夫君及び環境省総合環境政策局環境保健部長北島智子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

伊藤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。土井亨君。

土井委員 おはようございます。自由民主党の土井亨でございます。

 きょうは、時間が十分ということで、短い時間でありますけれども、大臣には、いろいろな御発言もあったように思いますし、真意をぜひお伺いいたしたいと思います。

 まず初めに、今、震災から四年がたちまして、被災地の心配事は、自治体がそうでありますけれども、集中復興期間五年後、財政フレーム、財源フレームがどうなるのか、今のままでしっかりと国の支援が受けられるのか、そういう心配事であります。

 でありますから、昨年の秋、また選挙後等々を含めて、被災自治体からは、現在の財源フレームをぜひ継続してくれ、こういう要望がたび重なって、要望活動が行われているということも承知をいたしております。

 そういう中で、大臣は、今月三日の報道各社の取材で、これまでの、全部を国費で負担し続けるのは難しい、そして、事業内容によっては被災自治体の負担が必要だという認識をお話しされております。そしてまた、全額国費負担は異例中の異例の措置であり、継続するかどうか迷っている、財政的に負担が可能な市町村と困難な市町村があると。分担のあり方につきましては、高台移転や復興の本体事業全部が国費になるだろうが、線引きは難しい、インフラ全て国負担というわけでもないというふうな考えを述べられました。

 この大臣の記者会見での発言で、地元の新聞社等々の見出しは、復興予算、全額国費見直し示唆、大臣発言に自治体怒り、震災復興予算、地元も負担を。また、宮城県知事は復興相発言に驚きと失望。一番近々では、二十三日、岩手県の知事さんが、復興財源、二点の誤解、岩手県知事、国費の継続訴え。いろいろな、被災地ではかなり心配事、また、大臣のお考えが被災地に本当に寄り添った御発言なのか、お考えなのかということで、今大変困惑をいたしております。

 私は、こういう大臣の三日の取材のインタビューに対して、地元負担もあり得るのではないか、あり得るというような発言をされた真意、これをぜひお伺いいたしたいというふうに思います。

 そのことがしっかり自治体に通じませんと、今、青森、岩手、宮城、福島四県、知事さん、議会、また被災自治体の皆さん方が、これは大変だということで要望活動の計画をいたしております。せっかく復興が前に進んで、宮城県の場合は全体計画のまだ四割でありますけれども、こういう中で、被災自治体の首長さん方に、わざわざ東京まで来てこういう要望活動をさせる、このことが国の姿勢としていいのか、そういうふうに私は思っているのであります。

 もし大臣としてそういうお考えがあるのであれば、私は、むしろ大臣が被災地に赴いて、国としての考え方、大臣の真意というものをしっかりと伝えていただいて、これから五年間の財源フレームのあり方、そういうものをやはりしっかり議論していただきたい。そしてまた、被災自治体とともに進んでいただけるような五年にしていただきたい。

 そのことがはっきりしませんと、被災自治体も、復興に対する意欲、また国に対する信頼というのを失わせることにつながると思いますので、十分しかありませんが、時間をかけて、自治体の皆さんに、私は大臣の真意というものをぜひお話しいただきたいというふうに思います。

竹下国務大臣 さまざまな場でさまざまな発言をさせていただいており、また、それが被災地の皆さん方にいろいろな反応を呼んでおるということ、私自身も承知をいたしております。

 丁寧に議論をしようというのが最終結論でございます。

 土井先生お話しになりましたように、今まで全額国費で対応してまいりました。しかも、これから後半の復興期間について、復興の基幹的な事業について地方負担を求める状況には全くない、こう思っております。それから、原発由来に関する復興についても、総理が、国が前面に立つ、こうおっしゃっておりますので、これも引き続き国費で対応する課題であると認識をいたしております。

 しかし、土井先生御承知のとおり、復興の局面が、ステージが大分変わってきてまいりまして、あらゆる事業が復興に関係はあるんです。例えば、ある町からある町へ、海岸口の町から山の中へ道路をつくる、この町にとっては復興に関係があることであります。関係ないとは言いません。だけれども、本体事業か。あるいは、パークゴルフ場をつくってくれ、それはその町の活性化には間違いなく必要であろうと私も思います。屋根つきのサッカー場をつくってくれ、そういう要求も出てきております。それも必要であろう、その町の活性化には。だけれども、それは全額国費でやるべきものかどうかというのは議論しようということを今呼びかけておるわけでありまして、ぜひ、しっかりした議論をやらなければならない。

 原資は国民の負担であり、税金であるということ、我々は、復興については二つの原則がありまして、徹底的に寄り添うということと、原資は税金である、この二つをしっかりと見詰めながらやり抜いていかなければならない。

 それから、被災地の皆さん方、あるいは市町村長、議会の皆さん方、私もこれまで、数は少ないですが、二十数回被災地を訪問させていただいて、さまざまな議論を積み重ねさせていただいておるところでございます。それはそうだよな、やはり自立の意思を持たなきゃ町は元気にならないよなと言う方はいらっしゃいます。だけれども、俺は反対するよ、自分は被災地の出身として賛成はできない、だけれども、そうだよなということを言っていただける、さまざまな人たちがいることも事実でございまして、これから徹底的に議論をする、しかも、丁寧に議論をしていくということを私はやらせていただきたい。

 期限はいつかという問題はありますが、総理の指示を受けまして、八月の概算要求まで、それに間に合う、十分前に五年間の枠組みを示しなさいというのが総理の指示でございますので、六月後半ぐらいまでには今後五年間の復興の枠組みあるいは財源フレームといったようなものを見えるような形にさせていただければ一番いいな。だけれども、これはこれから議論が始まるわけでありますので、時間的にどんなに遅くても八月の概算要求のときには出さなきゃならぬ、こう思っておりますが、まさにこれから丁寧に議論を積み重ねていく。

 それからもう一つは、これも土井先生がお話しになりましたように、財政的に余裕のある市町村と極めて厳しい市町村というものがございます。私も人口三千八百の小さな町の生まれ育ちであります。その町がどんなに苦労していろいろなことをやっておるかということを、これも骨身にしみてわかっておる一人でありますが、だから、そこに自立があるんだ、我々は自立を目指して、そういったことをしっかりと丁寧に議論していかなければならない課題だ。

 これからというか、今までも水面下でいろいろな議論をしてまいりましたが、これからさらに議論を深めていきたい、こう思っております。

土井委員 もう終わってしまいました。大変残念であります。

 ぜひ、大臣、私は、三日のああいう発言は一度白紙に戻していただいて、徹底的に議論をするということであれば、本当に白紙の状態で被災自治体とこの問題についてこれから丁寧にお話をしていただきたいというふうに思います。そうでなければ復興庁の意味がありませんし、復興集中期間五年という期間を定めた、何のために定めたのかと私はいまだに疑問でなりませんが、そういうものも含めて、やはり五年間安心して復興ができるような、そういう状況を国がつくっていく、これも私は寄り添うことにつながると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

 ありがとうございました。

伊藤委員長 次に、菅家一郎君。

菅家委員 自由民主党の菅家一郎でございます。

 質問の時間を頂戴いたしまして、心から御礼申し上げたいと存じます。

 まず、三・一一東日本大震災から四年がたって五年目を迎えるわけでありますが、やはり原発事故、これによっていまだに、例えば福島県内でも、環境放射線量も、そして農林水産物も安全基準をクリアしている地域もあるわけですが、残念ながら、四年たっても風評被害がまだ深刻なんですね。米も、全量検査してもなかなか売れないとか、値段も安くなったり、あるいは観光もそうですね。いまだに会津地域は修学旅行などは半分ぐらいです。戻ってはいるんですけれども、厳しいわけです。また、キノコとか山菜の時期なんですけれども、これは出荷制限されているというような、こういった状況にあります。

 四、五年たったからというんじゃなくて、まだまだ現状は厳しいというような状況を踏まえながら、やはり一日も早く対策を考えたり、また払拭、こういったものに取り組んで国民の生活を守る必要があると思いますが、この辺についての大臣のお考えをお示しいただきたいと思います。

竹下国務大臣 おっしゃるように、風評被害をどう克服していくかというのは、我々も抱えておる最大の悩みの一つでございます。

 特に福島の皆さん方は、農水産物、さらには観光について大きな影響をいまだに受け続けている、私どももそのことは十分認識をしておりまして、これをどう乗り越えていくか。

 正直言いまして、こうこうこうすれば乗り越えられますというきちっとした方程式があるわけではありませんので、日々本当にあらゆる努力をして乗り越えていかなければならない。

 お話しになりましたように、米は全部検査して全部大丈夫ですし、農水産物についても、マーケットに出しているのは、安全なものしか出していないんです。だけれども、それを安心していただけるかどうかということの間に残念ながら依然としてギャップがあるということは事実でございます。

 また、最近の動きでございますが、修学旅行について、バスの運賃の幾らかの部分を県が助成する、それは県につくりました基金を使って助成するということでございますので、そういった動きも出ております。

 まだまだ努力を積み重ねてまいります。

菅家委員 前向きに全力で、ひとつよろしくお願いしたいと存じます。

 さて、春になりますと、山菜が出たり、あるいはキノコとか、私は大好きなんですけれども、残念ながら野生のキノコとか山菜は出荷制限がかかっているわけであり、中山間地域では早く解除してほしいというような状況なんですね。数点の、モニタリングをして安全なんだけれども、まだ解除になっていない。

 市町村が、キノコというのは数が、たくさん種類があるんですが、そのキノコの中から品目ごとに、マツタケはマツタケとか、シイタケはシイタケと、品目ごとに、森林といいますか、野生の約六十体の検体、これを採取して、モニタリングの結果、大丈夫ならば解除する、こういうのが国の方針なんですが、六十体の検体を採取するというのが大きな課題なんですね。どうやって、誰が、どのようにして採取したらいいのかというのが。

 ですから、私は、一番最初の六十体の検体を採取するために、例えば、推進制度とか、誰々さんに委託してお願いする、人件費もかけたり、あるいはどのような形で採取したらいいのかというマニュアルとか、そういった支援をしっかり講じなければなかなか解除にはつながらないのではないかと思うんですが、この辺の国の支援策等あればお示しいただきたいと思います。

牧元政府参考人 お答えをいたします。

 野生キノコの出荷制限の解除に当たりましては、原子力災害対策本部が決定をいたしました「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」におきまして、検査結果が安定して基準値を下回ることが確認できるように検査をすることなどが解除の条件として示されているところでございます。

 これを踏まえまして、福島県におかれては、「野生のきのこ・山菜の出荷制限解除方針と申請手順について」を発出いたしまして、解除に向けた判断に必要な検体数として、御指摘がございました六十検体とする等の解除手続を示したと聞いているところでございます。

 検体の採取に当たりましては、野生種でございますことから採取範囲が広く、地元生産者が最もその土地の状況に精通しておりますことから、これらの方々の協力を得まして採取をすることが最も効率よい手法であると考えているところでございますが、検査を実施するに当たりまして、どのような支援が必要で、どのような対応が可能なのか、福島県ともよく情報交換等を行ってまいりたいと考えております。

菅家委員 ぜひひとつ連携を組んで対策を講じていただきたいと思います。

 例えばシイタケは六十なんですね。ではマツタケもやろうとなると百二十になり、ではマイタケをやりましょうとなると、百八十になる。これは一市町村ですから。福島県は五十九あるわけですから、それに山菜も入れると膨大な品目のモニタリング検査をしなくちゃならない。

 例えば、福島県の例をとれば、福島県農業総合センター一カ所、これは、ゲルマニウム半導体検査器というのが十基あるんですけれども、本当にこれで間に合うのかどうか、今の体制を充実強化すべきじゃないかなと思うことと、例えば、各市町村が独自に、よし、うちの町は、ゲルマニウムの半導体機器を導入して、独自に調査をして、そして信憑性のあるデータを出せるような仕組みを講じながら、一カ所でやるのではなくて各市町村でもモニタリングを独自にやりながら、そのデータをもって国は解除できるような、そういうような取り組みもしていくべきかと思うんですが、この点についてお考えを示していただきたいと思います。

中川大臣政務官 菅家委員の質問にお答えをいたします。

 特用林産物の放射性物質濃度の検査体制につきましては、平成二十六年度から、放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策を措置しているところでございます。福島県を初め、本対策の対象となる十七都県からの検査の要請に基づきまして、国でも検査を行う体制を整備しているところでございます。

 また、国では、平成二十四年度から、特用林産施設体制整備復興事業を措置しているところでございまして、福島県や、今委員御指摘のとおり、関係市町村における放射性物質の検査機器の導入、今お話がございましたゲルマニウム検査機器等でございますけれども、支援することが可能となっているところでございます。

 いずれにいたしましても、今後とも、県や現場の皆さんとも十分に意見交換を行わせていただき、これら事業の活用を通じまして、野生キノコの出荷制限解除に向けた検査体制の充実を図ってまいりたいと存じます。

菅家委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 六十の検体を採取した、それをモニタリング調査して、NDだと。すると国に上がってくるわけですね。国は、農林水産省があり、厚生労働省があり、窓口がたくさんあるわけですから、地元はやはりすぐに解除してほしい。例えば、春だったら山菜、ある町が本気になって六十体を集めてきちっと出した、国に行った、国は早くやってくれとなるわけですね。

 ですから、やはり、一日も早く解除してほしいという地元の要望に応えるために、ちゃんと基準を持って六十体の検体を採取してNDだというのならば、農林水産省、経産省の解除するための連携をきちっと図って、戦略を持ってといいますか、そういう体制をとって取り組んでいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

中川大臣政務官 出荷制限解除の判断につきましては、原子力災害対策本部が決定をいたしました「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に示されているとおり、検査結果が安定して基準値を下回ることなどの解除条件を満たすことが実態となっているかどうか、最終的に原子力災害対策本部で判断をするということになっております。

 県から検査結果の提出がありましたら、関係省庁と連携をし、解除の適否の判断などを迅速に対応してまいりたいと存じます。

菅家委員 時間になりました。

 しかし、原発事故の汚染水漏えい問題、これがある限りは、やはり風評被害払拭にはつながらない。ぜひ一日も早い、原発の汚染水をとめる、早期収束に力を入れていただきながら、そして、今地元で苦しんでいる、出荷制限がかかっている、そういったところの実態を踏まえながらも、ぜひ早急なる解除に向けて努力をしていただきたいと要望して、終わります。

 ありがとうございました。

伊藤委員長 次に、真山祐一君。

真山委員 公明党の真山祐一と申します。

 昨年末の衆院選で初当選させていただきました。私、福島県在住ということもありまして、本委員会にて働かせていただく運びとなりまして、委員長並びに委員各位の皆様におかれましては、今後、御指導賜りたく、お願い申し上げる次第でございます。

 それでは、早速質問に入らせていただきます。

 現在、先ほど来お話ありました、集中復興期間の取り組み方針、また財源について議論がなされております。

 復興事業の地元負担によって、私が危惧するのは、やはり複数年にわたる計画で実施されるインフラ整備等に復興予算を集中せざるを得なくなりまして、これからいよいよ大事になります、避難生活が長引いております被災者の生活支援、心のケアといった、そういったソフトの事業に、これから手が、また財源が回りにくくなってしまうのではないかということを、大変危惧しておるところでございます。

 被災地が安心して必要な施策に取り組めるよう、国としてしっかり支えていただきたいということを要望させていただきたいと思います。

 そのような中で、竹下大臣が、原発事故に由来する復興事業については国の責任で取り組むべきとの御見解を示されました。全くそのとおりでありますが、一方、原発事故に由来する復興事業とは何を指すのかという不安が地元では生まれております。

 例えば、農業や観光等の風評被害は福島県全域で深刻でございます。また、避難指示区域以外でも多くの方々が避難生活を送られていらっしゃいまして、商業初め産業の復興、まちづくりのおくれにもつながっている状況でございます。こうした状況を鑑みて、この原発事故に由来する復興事業はなるべく幅広く捉えるべきというふうに考えております。

 また、この原発事故被害は福島県だけではございません。近県の宮城県や岩手県、例えば稲わらのような、広域に影響を与えておりまして、地理的なことについても心配されているところでございます。

 そこで、この原発事故に由来する復興事業の範囲について、現時点でどのようにお考えになられておりますでしょうか。復興大臣にお伺いいたします。

竹下国務大臣 お話にありましたように、原発事故に由来する復興事業については、これは安倍総理も国が前面に立つということをたびたびおっしゃっておりますので、これは引き続き全額国が負担する形でやっていかなければならない基幹事業だと思っております。

 ただ、その範囲について、正直言ってそれほど詰めた議論をしておるわけではありませんが、原発に関連することでしたら、無条件とまでは言いませんが、相当広い範囲で我々は受けとめなければならない。

 ただ、この問題は二つ側面がありまして、一つは、最終的に東電に求償する部分とそうではない部分とがありますので、そこの仕分けも含めまして、これもまだ詳細に議論が詰まっているわけではありませんが、御不安のないように対応していかなければならない、こう思っておるところでございます。

真山委員 ぜひとも、幅広い範囲で検討していただき、地元に寄り添っていただきたいということを申し添えたいというふうに思います。

 次に、この福島の復興にとって大変重要な原子力災害からの福島復興交付金についてお伺いをさせていただきます。

 この交付金は、原子力災害からの福島の復興と地域の自立を確かなものとすることを目的に、中間貯蔵施設の整備等による影響も含め、原発事故による影響を強く受けている福島復興の加速のための交付金でございます。

 さて、同じく復興の加速のための交付金として、福島再生加速化交付金がございます。これは、今国会において福島復興特措法の改正を行い、さらに使い勝手をよくする方向でございますけれども、まず基本的なこととして、この二つの交付金の関係性について、復興庁にお伺いいたします。

熊谷政府参考人 お答え申し上げます。

 福島再生加速化交付金は、長期避難者への支援から早期帰還者への対応までを一括して支援するものでありまして、今後とも福島復興の施策の柱として位置づけております。このため、福島復興再生特別措置法の改正案を今国会に提出いたしまして、本交付金の支援対象を拡充することといたしました。

 一方、原子力災害からの福島復興交付金は、原子力災害からの福島の復興を効果的に進めるための事業に広範に利用できるように創設したものでございまして、例えば、県全域における風評被害対策など、福島再生加速化交付金では十分な支援ができない事業を想定いたしております。

 復興庁といたしましては、これらの交付金を効果的に活用することによりまして、福島の復興を加速化していきたいと考えております。

真山委員 その上でお伺いさせていただきたいと思います。

 二十六年度補正予算で措置されました福島原子力災害復興交付金、一千億でございます。極めて自由度の高い、地元の実情に合わせた、使い勝手のいい交付金ということで今回措置されたわけでございます。

 地元の声を聞きますと、特に、先ほども答弁の中にも触れられておりましたけれども、国庫補助対象となりにくい事業に対して活用していきたい、こういう意向をお聞きしております。例えば、拠点研究施設、そういったものであるとか、また商業施設の運営費、公共施設の用地取得など、一般財源を持ち出して手当てしなければならない復興に要する経費に充てたいというようなお声も聞いておるところでございます。

 一方、先ほどの福島再生加速化交付金以外にも、これまで国庫補助対象で実施していた既存の復興事業がございます。そうした事業が新しい福島原子力災害復興交付金に振りかえられるのではないかという懸念がございます。

 例えば、風評被害対策は、農水省を初め各省庁においても、個別の復興事業として取り組んでいただいております。新たな交付金はこうした風評被害対策にも活用できますが、これによって既存の事業が打ち切られ、この交付金に振りかえられるのではないか、こういったことが懸念されるわけでございます。このような事業の振りかえが行われるようであれば、特別な迷惑施設であります中間貯蔵施設を受け入れた地元の心情をないがしろにする結果になってしまいます。

 風評被害対策を初め、国の既存事業は別途継続するべきであり、予算、事業の振りかえは当然行わないものと考えますが、この交付金の活用に関する基本的な考え方を復興庁にお伺いいたします。

熊谷政府参考人 お答え申し上げます。

 原子力災害からの福島復興交付金は、福島県の要望を踏まえまして、自由度の高い交付金として創設したものでありまして、先ほども申し上げましたとおり、既存制度では十分な支援ができない事業を対象といたしております。

 したがって、福島再生加速化交付金を初めとした国庫補助対象の既存事業を本交付金に振りかえることは考えておりません。

真山委員 ただいま、振りかえは全く考えていないということで明確に答弁いただきました。

 まさにこれから福島の復興を進めていくに当たりまして、大変重要な交付金でもございますので、ぜひ、地元の意向に沿う活用の仕方、後押ししていただきたいということをお願いさせていただきます。

 次に、住宅の再建、自立再建についてお伺いをさせていただきます。

 現在、津波被災地では、災害公営住宅の建設及び高台移転等の事業が進められており、被災者にとっては、一日も早い住宅の再建が望まれております。しかし、住宅をなくした被災者の皆様の状況はさまざまでございます。

 大臣におかれましても、所信の中で、依然として急がれるのは住宅の再建との認識を示されていらっしゃいますし、あの大震災から四年が経過してもなお、被災者の住宅再建はまだまだ道半ばでございます。

 私も、被災された方と懇談した折には、これから災害公営住宅ができて、災害公営住宅の入居もいいんだけれども、できることならば住宅を自立再建したいというお声をたくさんいただいてまいりました。

 さて、この津波被災された方の住宅再建でございますけれども、大きく分けて、防災集団移転事業及びがけ地近接等危険住宅移転事業、通称がけ近と呼ばれているものですけれども、この対象となる方、そしてその対象にならない方の二つに大きく分かれるかと思います。

 特に、対象とならない被災者におかれましては、支援の手が薄くなってしまい、住宅再建のハードルが大変高くなっているところでございます。

 例えば、こういう方もいらっしゃいます。津波被災をし、全壊また大規模半壊の認定を受けながら、住宅の修繕を目指したところ、修繕費用を被災者生活再建支援金などで賄うことができずにそのまま全壊の家に住み続けている、こういった方もいらっしゃるようです。その多くが高齢者でございまして、年金暮らし、つまり新たにローンを組むことも難しいような方でございます。そういった方が住宅修繕を諦めて、危険な住宅にそのまま住み続けている、こういったケースもあると認識しております。

 こうした実情を踏まえ、国が特別交付税措置をしまして、取り崩し型基金を財源に、各自治体が、防災集団移転やがけ近の対象とならない方々を主な対象者として、独自の住宅再建支援策を設けております。被災者にとって、国の支援策とあわせてこうした自治体の単独事業を活用して住宅再建を目指していらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。

 こうした特別交付税が措置されて、各自治体が独自に住宅再建支援策をつくっている、これ自体は評価すべきことでございます。しかし、各自治体で、財政力や被害の大きさ、状況はさまざまでありまして、各自治体によって、住宅再建の支援メニュー、金額、そういった内容も違ってきていると認識しております。

 そこで、お伺いさせていただきます。

 国としてもさまざまな住宅再建メニューを用意しておりますが、各自治体が独自支援策を展開している現実を考えますと、国としての支援策が十分とは言えないのではないでしょうか。また、自治体ごとに支援内容が異なっていることについて、どのような見解をお持ちになられているか、復興庁にお伺いいたします。

長島副大臣 私の方からお答えをさせていただきたいと思います。

 委員御指摘のとおり、住まいの再建は、我々にとっても急務だというふうに感じております。今後、高台移転等、宅地供給が本格化するにつれて、やはり被災者の住宅の自立再建に対する支援が必要だとも実は考えております。

 復興庁では、今、委員が御指摘いただいたように、被災者生活再建支援金の支給、あるいは住宅金融支援機構による低利融資、防災集団移転促進事業等による住宅建設の利子相当額の補助、あるいは高台移転事業で造成した宅地を借地として供給することによる負担の軽減、あるいは県、市町村による復興基金を活用した住宅建設等の助成、あるいは消費税率引き上げに伴う負担増を補填する住まいの復興給付金など、支援を行っております。

 被災者が住宅再建に当たるときに、当然、業者さんが足りないことを想定して、その業者さんに対する、いわゆる住宅を供給することによって負担の軽減も図っておるところでございますし、被災三県においては、安くて安全なモデルプランを提示することによって被災者の負担軽減を図っていただきたいという思いで仕事をしていただいております。

 東日本大震災の被災者は大変深刻であるわけでありますけれども、今までの大災害の例に沿っても遜色ないというか、充実した支援を多分行っていただいているところでありますし、委員御指摘のように、市町村によって、誰一人置いていくことのないように、個々に向き合いながら、場合場合によって想定をして、それがまさに市町村に置かれた基金の使い方の一助ではないかなというふうに考えているところでございます。

 復興基金については、これからも地方公共団体と連携をとりながら、きちんと被災者を救えるように対処してまいりたいと考えているところでございます。

真山委員 ただいま御答弁もいただきましたけれども、国による住宅再建のメニュー、確かにさまざまなメニューがございまして、被災者の一人一人にいろいろな形で適用されるものではございます。

 しかしながら、現実的には、この住宅の自立再建というのが大変大きなハードルになっているのが現状でございまして、そういった方々をどういうふうに支えていくのか、これから大きな議論の部分だというふうに私は認識しておりますし、住宅再建、自立再建ができる仕組みづくり、そういったことをこれからの中で議論させていただきたい、そのように思っているところでございます。

 そして、ただいま答弁の中にもございました、住まいの復興給付金に関しましてお伺いをさせていただきます。

 住宅再建の時期、これは区域指定や宅地造成など外的要因によって時期のずれが生じるわけでございますが、その際に消費税負担の不均衡が被災者に生じることを避けるために創設されました。

 しかし、この住まいの復興給付金の申請相談は、現状、宮城県の一カ所、コールセンターにおける電話相談しか受け付けておらず、必要書類点数も多くて、被災者の方々は、さまざま相談をしながら進めたい、申請をしたい、このように思っているわけでございますけれども、そのようなきめ細やかな体制には現状なっていないのが実情ではないかというふうに認識しております。

 ぜひこの相談体制の拡充をお願いしたいと思っておりますが、復興庁の御見解をお伺いいたします。

竹下国務大臣 御指摘いただきました住まいの復興給付金の申請相談につきましては、実は、あすの記者会見で、正直言って胸を張って発表しようかなと思っておったんですが、きょう質問をされましたので、一日早くお答えをさせていただきます。

 確かに、今まではコールセンターだけでございましたが、このところ申請件数がふえてきておるということもございまして、ことしの四月三日金曜日から、岩手県、宮城県、福島県において、週末を中心に各市町村を巡回しながら申請の相談会を実施し、相談体制の充実を図ることといたしておるところでございます。

 これまでは確かにコールセンターだけでございましたが、申請について対面で相談できる機会なので、ぜひ積極的に御相談をいただきたい。御指摘のことに対応しようと思っております。

真山委員 ありがとうございました。

 相談体制の拡充をしていただくことで、また被災者があすに向かって希望を持てる生活の再建に進めるように、また御尽力いただければというふうに思います。

 いずれにいたしましても、震災から四年がたちましたけれども、まだまだ、被災者の皆様の生活再建、住宅再建を含めて、これから大事な局面を迎えてまいります。そういったときに、私たち政治家がしっかりそのお声に耳を傾けながら取り組んでいかなければならないというふうに私自身も深く自覚しているところでございまして、そういった形でこれから私自身も取り組んでまいることを決意申し上げまして、時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。

 本日は、まことにありがとうございました。

伊藤委員長 次に、郡和子君。

郡委員 民主党の郡和子です。

 久しぶりの質問になります。今通常国会初めてでありますので、よろしくお願いします。

 たくさん伺いたいことがございまして、項目を盛り込みました。的確に御答弁いただければというふうに思っております。

 先ほども議論がありましたけれども、集中復興期間が二十七年度で切れるということに対して、被災自治体は、これから先どうなるんだろうと不安でいる中に、あの大臣の御発言があったわけでございます。つまり、国費で全て見ることは難しい、地方も負担せよとの趣旨の御発言でございます。これは、復興のさなかにある自治体にとりましては、見捨てられるのかと愕然としたのが偽らざるところでございます。

 丁寧に議論をしていこうというふうな御答弁が先ほどございました。六月ぐらいまでには枠組みをつくりたいというふうなことでございましたけれども、幾つか伺わせていただきたいと思っています。

 被災者の生活や事業者の再建を始めて、被災地における復興まちづくり、これはまだまだ時間を要することは大臣も重々御承知のことと思います。二十八年度以降も国費による充実した支援と地方負担への手当て、復興特別交付税ですけれども、これらを含む復興財源の確保が必要だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

竹下国務大臣 先生御指摘のように、二十八年度以降の復興のあり方、その財源について、今、我々が総理から受けております指示は、先ほどもお話ししましたが、二十八年度の概算要求に十分間に合う範囲で、五年の枠組みをつくりなさいという指示を総理から受けております。我々も、その方向で今、各市町村や県とさまざまな話し合いをしながら、枠組みづくり、財源づくりに汗を流しておるさなかでございます。

 ですから、具体的には、できれば六月の後半ぐらいまでにそうした枠組みづくりができればいいな、こう思って議論を重ねておるところでございます。

 財源については今、もう一つは、今までに、集中復興期間に、本当にこの一年で、何が最終的にできて、まだ何が残っているか、そして、これからやらなければならない事業はどういうものがあるかというのをきっちりと総括し、精査をしなければならない。その作業を今やっておるところでございまして、その上で、積み上げることによって財源が見えてくる、どれだけ必要であるかということが見えてくる。

 そうしたら、それを次は財務省との交渉になりますが、きちっと財源の裏打ちをつくり上げるということが、被災地の皆さん方にとって、今後の五年間も引き続き安心をして復興に努めていただけるということにつながると思っておりますので、今、今日ただいまで、こうこうこういう財源がありますということが、残念ながら、まだ見えておる状況ではありませんけれども、必ず財源は確保しよう、こう思っております。

郡委員 宮城県でいいますと、震災から四年が経過した今でも、仮設住宅でおよそ七万人の方々が生活をされています。

 災害公営住宅の完成は、まだ二割弱であります。特に気仙沼では三・五%、女川町では二四・五%、南三陸町では一四・一%。特に三陸沿岸の市町は、新しく用地を造成するために、進捗おくれというんでしょうか、これが顕著であります。

 また、防災集団移転促進事業などの建設工事の着工率ですけれども、およそ二九%にとどまっています。

 土地区画整理事業の工事着工も、まだ七割程度であります。

 被災者や事業者の生活再建は、いまだ途上です。そうした中で地方負担を求めることについて、これは時期尚早だと私は思いますけれども、いかがでしょうか。

竹下国務大臣 今お話しになりました事業は、全て国費でやらせていただきます。

郡委員 ありがとうございます。

 この後も国費で全てやるということでよろしいんですね。

竹下国務大臣 先ほどからお答えをいたしておりますが、復興の基幹的な事業、先ほど郡委員がおっしゃいましたような事業は基幹的な事業でありますので、これは全て国費でやるということで御理解していただきたいと思います。

郡委員 中小企業の復興についてでありますけれども、グループ化補助金を皆さんに大変有効に活用していただいておりますが、地盤のかさ上げなどのおくれから、これがこれから本格化するというふうに私は思っております。

 このグループ化補助金について、継続すべきと考えますが、これはいかがでしょうか。

丸山(進)政府参考人 お答え申し上げます。

 中小企業等グループ補助金でございますけれども、これまでに累計で六百五のグループ、一万四百十六の事業者の方々に対しまして、これは国費と県費を合わせまして四千五百四十六億円の支援をさせていただいたところでございます。

 それから、震災から四年という月日もたつ中で、被災地の状況にはさまざまな変化もございます。こうした中で、幾つかの工夫も行ってきておりまして、例えば、やむを得ない事情によって期間内に復旧事業を完了できないという方もおられますけれども、こうした方々に対しては再交付という手続をさせていただいております。

 それから、資材の高騰の問題というのもございます。こうした高騰によりまして建屋の復旧工事契約ができないという事業者の方々に対しましては増額措置といったようなことも行ってきているところでございまして、そうした柔軟な対応というものに心がけているところでございます。

 それから、平成二十七年度におきましては、現在、当初予算といたしまして四百億円の計上というのをさせていただいております。この中でも、従前の施設等への復旧では事業再開がもはや困難であるという方もおられますので、そうした場合には、新たな分野における事業の開始というのも支援できるような制度に改善をするということを予定させていただいております。

 二十八年度以降につきましても、こうした被災地の実情というものを十分に踏まえまして、関係省庁とも連携して、しっかりと検討してまいります。

郡委員 ぜひ、継続の方向で御検討いただけるようにお願いをしたいと思います。

 また、その際に、雇用創出事業とのセットの支援というのが大変重要だというふうに私は考えておりまして、事業復興型の緊急雇用創出事業、これについて継続すべきと考えますが、いかがでしょうか。

広畑政府参考人 事業復興型雇用創出事業についてお答えを申し上げます。

 この事業は、東日本大震災復興特別会計に計上されておりまして、被災地で安定的な雇用を創出するため、先ほどの中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助、いわゆるグループ補助金などの産業政策と一体となりまして、被災した県が行う雇用対策を支援するものでございます。

 この事業は、平成二十三年度補正予算で九県でスタートしたところでございますけれども、被災各地の復興状況を踏まえまして、段階的に縮小しております。

 平成二十七年度予算につきましては、状況が依然として厳しい被災三県に限定して、基金の積み増しと実施期間の延長を予定しております。

 平成二十八年度以降のこの事業の取り扱いにつきましては、被災地の状況や復興財源の措置状況等を踏まえ、関係省庁とも連携の上、検討してまいります。

郡委員 どうぞよろしくお願いいたします。

 昨年の訪日外国人の数は千三百万人を突破したということでありましたけれども、東北地方は、残念ながら、回復傾向が少ないんですね。およそ七割であります。まだ七割しか戻っていないということです。それから、水産品の販路確保、これも大変厳しい状況が続いていまして、当事者の方々は大変苦労されております。

 何を申し上げたいかというと、宮城県においても、福島第一原発に伴う風評被害、これは震災から四年たった今でも強く残っているということだと思います。

 宮城県を含む東北全体に対する風評被害対策の支援、これをきちんと、しっかりと行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

竹下国務大臣 おっしゃるように、震災から四年たった今も、特に農水産物に対する風評被害あるいは観光に対する風評被害というのは残念ながら続いていると認識をいたしておるところでございます。特に、海外についてお話ししますと、いまだに九つの国が日本からの輸入を禁止している。かなり丁寧に説明をしてまいってきておりますが、まだ、なかなか御理解をいただけるところまでは来ていないという残念な状況もございます。

 そういう状況の中で、去年の六月に風評対策強化指針を策定いたしまして、関係省庁一丸となって、風評被害の払拭に懸命に努めているところでございます。

 だけれども、決め手がないんですね。私も被災地に行きまして、必ず被災地の食事というか、おいしいものを、果物なんか非常にうまいものですから、マスコミの皆さん方の前で食べるんですが、私が食べても全然影響力がない。やはり人気のある俳優さんとか歌手の皆さん方に食べてもらった方がいいのかなと思って、あちこち、多少声をかけたりもしておるのでありますが、人の気持ちで、安心であるという気持ちを持っていただくことが非常に大事でありますので、そこに向かって懸命に努力をいたしております。

 それから、経済団体の皆さん方も、この問題にはお手伝いをいただいております。社内マルシェですとか地域の特産物の販売会ですとか、あるいは社内食堂に東北の農水産物を使っていただくといったようなことも含めて、相当努力をしていただいておりますけれども、残念ながら依然として風評被害があるというのは事実でありまして、被災地の復興には風評被害の払拭が何よりも重要であると認識をしておりますので、引き続き、これも官民を挙げて、風評被害の払拭に全力を尽くしてまいりたい、こう思っております。

郡委員 津波被災者の住宅再建について、次にお尋ねしたいと思うんです。

 被災者生活再建支援金、基礎部分百万円と加算分二百万円に加えまして、被災市町では、復興特別交付税を原資に復興基金、取り崩し型の基金ですけれども、これを活用して、利子補給ですとか補助などを行っているわけです。

 最近、建設資材が物すごく高くなっている、それからまた労務単価も大変高くなっているというようなこともあってだと思うんですけれども、坪当たりの単価で十万、二十万、以前よりも高くなっているというふうに聞かせられました。本当に住宅再建が大変で、予定していたよりも多くお金がかかるというようなこともございまして、これからさらにその状況を見ていきますと、被災市町では、これらの支援額、利子補給ですとか補助ですとか、これらも増額していかなくちゃいけないんじゃないか、そういう必要性も出てくるんじゃないかとお考えのところもあるようなんです。

 住宅再建のための施策また予算、これを拡充していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

長島副大臣 私の方からお答えをさせていただきたいと思います。

 先ほども少しお答えをさせていただきましたけれども、今後、やはり高台移転等による宅地供給が本格化してまいりますので、住宅に対する、自立再建に対する支援が必要かつ重要になってくるというふうに認識をしております。

 委員御指摘のとおり、住宅建築費の動向については、住宅着工のデータでは、震災前に比べて十月―十二月の時点で二割程度上昇しているというふうに承知をしているところでございます。こうした中で、被災者の住宅再建の負担軽減のために、先ほども申し上げましたけれども、建設資金の低利融資や利子相当額の補給のほかに、被災者生活再建支援金、そして取り崩し型基金による助成によって、合計、市町村によっては最高七百万円ぐらいの助成がなされているところもあるというふうにお伺いをしております。

 また、高台移転事業では、被災者の意向に応じて、先ほど申し上げました、借地にすることによって、とりあえず被災者の負担を軽減するという方法をとっていただいているところもありますし、そして、工事費が極端に上がることを防ぐために、遠方からの職人さんの仮宿舎をつくるために、やはりそこにも助成をさせていただいて、できるだけ住宅の建設コストが上がらないように配慮していただいているところでございます。

 そしてまた、できるだけ安くて安全な住宅を多く提供することに、キャパによって安くできる方法がないかというモデルプランをつくっていただいて提供させていただいておりますので、ぜひ被災者の皆さんに利用していただいて、自分たちで、できるだけ負担を軽減する方法を、我々も提供していく、被災者の皆さんからもやはりそのことを相談していただいて選んでいただくということをこれからもやらせていただきたいと思います。

 そしてまた、関係省庁がいろいろな施策をとっておりますので、より連携をとらせていただいて、引き続き被災者に対する支援を進めてまいりたいと思います。

 復興基金、二十六年度末時点で多分一千億円以上残高があると思いますので、この辺を利用していただいて、具体的な財政需要があるのか、活用状況を十分に踏まえて、支援策を市町村とともに連携して考えてまいりたい、そんなふうに思うところでございますので、どうぞよろしくお願いします。

郡委員 残っているのが一千億ほどというふうなお話ありましたけれども、これは使われる予定のものだというふうに私自身は認識をしております。ですから、ぜひそこを拡充できるように、総務省とも連携をとって、リーダーシップを発揮していただきたいなというふうに思います。

 そういうさなかですけれども、三月に会計検査院から報告書が出されました。その後に大臣が会見で、見込み違いからほとんど使われなかった、あるいは今後も使われる予定のないものが幾つかわかっている、調査した上で返すべきものは返していかなければならないという発言をされております。

 この返すべきものという大臣の認識の詳細を伺わせていただきたいんです。今申し上げてきたようなものは返すというものには当たらないんだな、そういう安心できる御答弁をいただけたらというふうに思います。

竹下国務大臣 御存じのとおり復興の仕組みでございますが、事業が固まりますと、前渡しする基金という形で、できるだけ資金繰りに困られないように前渡しをするという形で復興を進めております。ですから、まだ使われていないものがこれだけあるじゃないかという指摘も確かに会計検査院から受けたことは事実でございますが、これはもう使い道が見えておるものでありますので、年度がたつにしたがって執行率は急激に上がっていくものである。ただ、その中で、先ほどお話にありましたように、返すべきものについてはしっかりと返していかなければならない。

 例えばどんなものがあるかといいますと、災害等廃棄物処理基金事業、これは、廃棄物の処理は終わりましたので、その手続が終わったという時点で余っているものは、それは返さなきゃいかぬというものでありますし、例えば被災生活保護受給者に対する生活再建サポート事業、これは、ある一定の大きな額を用意したんですが、実際要望があった額が非常に少なかったものですから、そこで余った分は、こういったものは返さなければならないということでお話をさせていただいたわけでございまして、既に所管の省庁において国庫返納の手続を開始されたものと認識をいたしております。

 引き続き、関係省庁と連絡をとりながら、予算の円滑な執行、そして適切な執行に努めてまいりたい、こう思っております。

郡委員 ありがとうございます。

 ちょっと話題をかえます。

 岩手では、JR山田線が復旧工事が始まりました。それから宮城では、JR石巻線四十四・七キロメートルの最後の一区間、浦宿と女川、この二・三キロが今月の二十一日、運行を再開いたしました。新築された女川駅も当日オープンをして、女川ではその日に、町開きと銘打って、観光施設となる温泉施設もオープンしたわけです。

 私は当日のセレモニーに伺えなかったんですけれども、大変感慨深く思いました。ようやくここまで来たんだな、そういう思いであります。また、JR仙石線の方も順次全線で運行を再開する予定で、鉄路も、それから道路も急ピッチで進んでいるなというのを改めて実感したところでございます。

 その中で、特に、津波だけでなく、原発事故という深刻な状況に置かれたJR常磐線についてです。

 安倍総理が、東日本大震災からちょうど四年になる日の前日、三月十日でしたけれども、地元の皆さんの強い期待に応え、浪江―富岡間も含めて、将来的に全線で運行を再開させる、その方針を決定したと意気軒昂に会見で述べられたわけです。住民の皆さんが帰還できずにいる東京電力福島第一原発周辺の地域にとっては、このニュースは一つの明るい光として受けとめられはしたと思うんです。しかし、原発事故の深刻さから、現実的な復興の糸口になるのかどうか疑問を持っている方も多いわけです。

 福島民報の記事ですけれども、ほとんど帰還困難区域の富岡―浪江間は除染や安全確保が完了した後とされ、具体的な復旧時期は未定、双葉、大熊両町には原発から五キロも離れていない駅もある、その総理の方針を受けて、楢葉町議会の青木議長は、正直、全線開通は無理と思っていた、帰還に向け大きな光になると歓迎したということですが、一方、富岡町からいわき市に避難している女性は、国は全線開通をアピールして福島の復興が進んでいると印象づけたいのでしょうが、原発事故の前から常磐線の利用者は少なかったと冷めて見ているというふうな記事でございました。

 常磐線のこの区間の震災前の利用者数の推移を教えてください。

篠原政府参考人 お答え申し上げます。

 JR常磐線不通区間、原ノ町―竜田間の震災前の御利用者の数でございますが、例えば原ノ町駅から乗車された方、平成十八年度は千九百六人いらっしゃいました。二十二年度は千六百七十九人となってございます。また、浪江駅では、同じ期間で八百三十九人が七百三十四人、竜田駅は二百六十三人が二百四十八人となってございます。

郡委員 年々少なくなっていたということだと思いますけれども、それでは、この区間の開通後の利用見込みはどうなんでしょうか。

篠原政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、御参考といたしまして、昨年六月に運転を再開いたしました竜田―広野間の御利用者数としては、竜田駅から乗車した方が一日当たり七十人から八十人というふうなことをJR東から聞いております。

 ただ、今後の原ノ町―竜田間の開通後の動きにつきましては、どのくらいの御利用者、またどんな方が御利用されるかということについては、現時点で見通すことは困難というふうに東日本から聞いているところでございます。

郡委員 そうなんでしょうね。除染や廃炉など、原発施設の労働者の方々が主な利用者と見込まれるのかどうか、その辺もいろいろあるんだろうと思います。

 昨年十一月末に、浜通りの復興に向けたJR常磐線復旧促進協議会が設置されていますね。安倍総理のこの会見までに、開催はたった一回だというふうに伺いました。十分な議論が行われていたんでしょうか。そうした中で、地元の皆さんから強い期待が寄せられており、浪江―富岡間を含む全線必ず開通を再開させると話されたわけです。地元住民の皆さんへの調査が行われた形跡もないというふうに私は思っております。

 富岡―浪江間の運転再開の時期は未定でして、これはいつごろを想定されているんでしょうか。

篠原政府参考人 お答え申し上げます。

 この区間につきましては、除染や異常時の利用者安全の確保策、これが完了した時点で開通するということにしております。また、大きな被害を受けた施設もございまして、その設計調査も進める必要がございます。そういった事情もございまして、現時点で具体的にいつということを申し上げられる状況にはございません。

 いずれにしましても、常磐線全線の早期開通に向けまして、関係者一体となって取り組んでまいりたいと考えております。

郡委員 今、除染などを進めつつというふうなことでしたけれども、JRの施設等の除染については、一体誰が費用負担するんでしょうか。

早水政府参考人 お答えいたします。

 常磐線の速やかな復旧のためには、復旧工事と除染との一体的施工を実施することが重要と認識をしております。

 常磐線の敷地内におきまして、のり面の除草など、放射性物質汚染対処特措法に基づき実施いたします除染につきましては、環境省が予算を措置して実施することとしております。

郡委員 線路や施設などは全て環境省、国が負担をするということを理解いたしました。

 一方、自由通行可能になった六号線を使って、竜田駅から原ノ町駅まで、一月の三十一日からバスでの代替運行が始まっております。

 自由通行可能とするために、国道六号の放射線量につきましては、原子力被災者生活支援チームが調査を行って、問題のないレベルだというふうなことになって自由通行ということになったわけです。

 発表資料を見ますと、時速四十キロで一回走行すると、胸部レントゲンの被曝線量のおよそ五十分の一という結果になるということでありました。しかし、これはあくまで時速四十キロで一回通り過ぎた場合ですね。とまらないで通過しなさいというのが現実的なのかどうかということもあると思います。

 自由通行可能になったこの区間ですけれども、常磐線の代替バスが今運行されているということを申し上げました。その利用者数を教えてください。

篠原政府参考人 お答え申し上げます。

 この区間は、一日二往復、四便のバスが運行されてございますが、一日の平均の利用者数は二十名程度というふうに聞いております。

郡委員 二十人ですか。採算がとれないレベルだなというふうに思いました。

 六号線の幾つかのポイントで、実は、JRの職員の有志の方々が独自に放射線量の調査を行ったんだそうです。測定器が振り切れてしまって観測不能地点もあったということでありました。

 バスの運行者というのは、何度も何度もその同じ道を運行して、時速も必ずしも四十キロとは限らないわけです。バス運行者の被曝管理についてはどのようになっていますか。

篠原政府参考人 お答え申し上げます。

 乗務員の被曝線量の管理につきましては、乗務員に線量計を携帯させまして線量管理を実施するとともに、健康診断を定期的、六カ月でございますが、しっかり実施をして管理しているところでございます。

郡委員 後ほどお話をしますけれども、常磐自動車道には設置されていますが、国道六号には、放射線量について調査を行って、そしてその結果を発表するというようなことがなされておりません。一般に通行する車の皆さんたちも知りたい情報だと思うんですよね。これを発表しませんか。

若井政府参考人 政府といたしましては、国道六号の帰還困難区域区間、富岡町から双葉町の間でございますけれども、ここを通行いたします車両等に対しまして、地震、津波それから原子力発電所に関する防災情報を迅速かつ的確に伝達するために、国道六号沿いの三地点に情報表示板を設置いたしました。

 先生お尋ねの放射線量の公表ということでございますけれども、現在、その表示板を活用いたしまして一般の通過者へ線量情報を提供することにつきまして、関係省庁とも連携をしながら調整を行っているところでございます。

 できるだけ早い時期に線量情報を提供できるように努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。

郡委員 ぜひよろしくお願いをします。

 次に、常磐自動車道について伺いたいと思います。

 国道六号よりも内側に入った常磐自動車道ですけれども、今月の一日、常磐富岡インターから浪江インター間が開通いたしまして、全線で通行可能となったわけです。

 新しく開通した区間の一日の交通量は七千七百台と発表されました。この全線開通というのが浜通りの人たちの悲願の一つであったということは間違いないというふうに思っております。

 しかし、その開通した富岡インターから浪江インター区間、今もお話があった高線量の帰還困難区域を走っているわけです。そのことへの不安はなかなか拭えていないようです。

 しかも、この区間内の大熊、双葉両町には、原発事故の除染で出た汚染土などを保管する中間貯蔵施設の建設が進むわけですよね。汚染土を積んだトラックの事故発生を懸念する声というのも出ているところです。

 河北新報で報じられたのは、東北道と磐越道を経由し、一日八往復する高速バスのいわき―仙台線。常磐道に乗れば四十キロほど距離を短縮できるのだが、利用を計画していない。利用客からは、近い方がいい、常磐道ルートを支持する声もある一方で、線量が高い場所があるので遠回りでもいいという不安の声が多く聞かれる。同路線をジェイアールバス東北と共同運行する新常磐交通は、輸送の安全確保を検討している段階だと説明している。当面、現行ルートで運行を続ける方針だ。旅行業界も、全線開通を歓迎しつつも、企画商品の販売に二の足を踏む。地元旅行会社の幹部は、現時点では常磐道を使う商品を販売しにくい、東北道を使うケースが多いだろうと話す。こういう記事でありました。

 すごく残念だなというふうに思います。東北の復興の起爆剤にしたいと総理も全線開通を急がせたわけですよね。

 きょう資料にお配りしました。ここまで質問が届くかどうか、ちょっと不安だったんですが、できてよかったと思っています。

 これは、開通区間三地点の線量の表示のものがこれであります。下のところ、広野―南相馬と書かれたところ、〇・二から二・八。これは、低いところと高いところをあわせて表示しているということでありました。

 また、インターネットのサイト、裏のページになりますけれども、こういうものをNEXCOが発表されているんですね。これは、毎時というか観測を終えてすぐに更新をされるということになっておりますけれども、きょうお配りしたのは三月二十五日付十七時十分現在の放射線量でありますけれども、やはり浪江―常磐富岡の間の、二百二十六・八キロのところですか、五・四三マイクロシーベルトということでありまして、私もずっとモニターしていましたけれども、大体五を超えているんですね。

 この九つの地点で、一番北と一番南が〇・一八、〇・一九ということですけれども、そのほかのところは〇・二三マイクロシーベルトというのを超えているわけです。今申し上げた〇・二三というのは、御承知のように、環境省の放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定、それからまた除染を計画する地域の要件になっているわけで、事故などが起きて長時間とどまらなければならないことへ不安を感じている方も少なくないと思うんですけれども、この点についてはどういうふうな対応がとられていますでしょうか。

深澤政府参考人 お答え申し上げます。

 常磐自動車道の線量の高い区間、委員おっしゃったように、今、七千台から九千台、車が走っております。この利用者への影響を最小限にするためにも、おっしゃったように、事故などによる通行の停滞を極力減らすこと、これは大変重要だと思っております。

 そのためには二つ考えなきゃいけないことがあると思います。一つは、交通事故を未然に防ぐということ、もう一つは、万が一事故が起きたときの備え、この二つだと思っております。

 最初の交通事故を未然に防ぐ対策としては、現在、暫定二車線の運用をしております。そこで、中央分離帯のところにラバーポールといって、ゴムのポールがあるわけですけれども、これを、直径を太くしたり、それから高さを高くしたりして視認性を向上させる、それから、車両が逸脱しないように、道路の端のところにいわゆるでこぼこの、凹凸のある舗装を施工しております。このような形をして、なるべく事故が起きないようにするということをしております。

 それと二点目ですけれども、万が一事故が起きたときの対応でございますけれども、一つとして、非常電話の設置間隔を短縮しております。二つ目は、路側カメラの監視で、早期に事故が発生したことがわかるようにモニターをしております。三つ目は、通常、事故を起こした場合はその人がレッカー車を呼ぶんですけれども、会社がレッカー車を手配して事故車両を迅速に移動できるようにする。それから、四点目としては、運転者、同乗者を移動していただくための車両を会社の方で用意しておく。このようなことをしております。事故の発生から処理までの時間をなるべく短くしようということでございます。

 これらの備えを講じますが、運用する中で適宜改善をしながら、よりよい対策としてまいりたいと考えております。

 以上です。

郡委員 質問時間が少なくなってきましたので、ちょっと先へ進ませていただきます。

 きょうもこの後、福島再生特措法の趣旨説明等々あるというふうに聞いておりますけれども、これが改正をされまして、大熊町に新たな住宅ゾーン、復興再生拠点整備事業が予定されているわけです。復興を加速するための社会基盤を整えてほしい、こういう地元、大熊町それから双葉町からの強い要望というのは承知をしているわけです。

 しかし、水を差すつもりは全然ないんですけれども、本当に現実的なのかどうなのかという、帰還をする意思が皆さんの中にあるのかどうかということ、復興庁でも帰還意思調査というのをやっておられると思いますけれども、それがどのように反映されているのかどうか、伺わせていただきたいと思います。

浜田副大臣 大熊町では、今月、第二次復興計画を策定しておりまして、御質問いただきました大川原復興拠点につきましては、住民意向調査の帰還意向等をもとに、帰還する住民約一千人、廃炉作業等の従業員や研究者を初めとする新たな住民約二千人を合わせた合計約三千人を見込み、目標としております。

 この大熊町の帰還意向につきましては、昨年九月から十月に実施した住民意向調査によりますと、戻りたいと考えておられる方が一三・三%、まだ判断がつかないと考えておられる方が二五・九%、戻らないと決めている方が五七・九%となっております。なお、大熊町の平成二十六年十月時点の人口は約一万八百八十人でございまして、単純計算しますと、この一万八百八十人に一三・三%を掛けますと一千四百五十人になるというわけでございますが、さらに、昨年度の意向調査と比較いたしますと、帰還を希望する世帯は、大川原復興拠点の期待を含め、約五%程度ふえております。さらに、帰還についていまだ判断がつかないと回答された方も約二五%いる状況でございます。

 いずれにいたしましても、現在、具体的な基本計画の策定作業を進めておりまして、このような帰還についていまだ判断がつかないと回答された世帯を含め、引き続き住民の意向を丁寧に把握することが必要と考えております。

 また、復興拠点の事業化に当たりましては、具体的ニーズに合わせまして、例えば、当初から全面整備を進めるのではなく、段階的に整備を進めていく発想も重要と考えております。

 復興庁といたしましては、こういう視点に立ち、引き続き各町の復興拠点や復興計画の検討をサポートしてまいりたいと考えております。

郡委員 町を以前のように戻したいという願いですとか、ふるさとに対する愛情というのを理解できるわけですけれども、震災から五年、避難した住民の皆さん、特に若い世代、もう既に別のところで生活基盤をつくり始めているわけですね。そういう方々が、もう安心なんだよ、戻ってきて大丈夫なんだよというふうに思っていただける、そういうふうな整備をできるのかどうか、丁寧に議論していただきたいと思います。

 ほかにいろいろと予定していた質問がございましたけれども、ちょっと時間が足りませんでした。別の機会にさせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

伊藤委員長 次に、本村賢太郎君。

本村(賢)委員 民主党の本村賢太郎でございます。大臣を初め、どうぞよろしくお願いいたします。

 平成二十三年度から始まっていました集中復興期間も、平成二十七年度、来年度が最終期間となっておりまして、まず、大臣に復興の進捗状況についてお伺いいたします。

竹下国務大臣 進捗状況でございますが、高台移転、それから復興公営住宅の着工がもう八割、九割というレベルになっておりまして、現実に、完成するのがこの三月いっぱいでほぼ一万戸、来年度いっぱいでさらに一万戸の復興公営住宅、公の住宅は完成をする。まさに建築はピークを迎えつつあるという認識をいたしております。

 そうはいいましても、まだまだ、例えば、水産加工施設がどうなっているか、あるいは農地の復旧はどうだ、こういう部分。農地は七割、水産加工施設については八割ぐらいが業務を再開いたしております。

 ただ一方で、原子力災害の被災地域でございますが、復旧は確かに進んでおります。一歩一歩ではございますが、復旧が進み、帰還に向けた動きも見え始めてきておりますけれども、残念ながら、まだ依然として二十三万人の方々が避難生活をしていらっしゃる、このうちほぼ八万人は仮設住宅であるという厳しい状況にあることは基本的な認識として持ちながら、復興はまだまだ道半ばであるという基本認識のもとに、一日も早く復興できるように努力していこうと思っております。

本村(賢)委員 今大臣、御答弁がありましたように、二十三万人の皆さんが御自身の家に住めないとか、そしてさらには、八万人の皆さんが仮設住宅にいらっしゃる、さらには除染問題、汚染水の問題、さまざまな問題がまだございまして、ぜひとも大臣には強いリーダーシップで復興を進めるリーダー役として頑張っていただきたいと願います。

 例えば、核廃棄物の中間貯蔵施設の用地買収については今どうなっているのか。登記簿上の地権者は二千三百六十五人ということで、そのうちの半数程度は連絡先等々を承知しているというお話も伺っておりますが、逆に言えば、半分の方は居どころがわからないということでございまして、今後、土地収用法の不明裁決制度が適用されていくのかどうか、お伺いいたします。

高橋政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、除去土壌等の中間貯蔵施設につきましては、約二千四百名の地権者がおられるということで、その中で連絡先を把握している皆様には全て連絡をとりまして、順次、戸別訪問等による丁寧な説明を進めているところでございます。また、建物などを所有されている方につきましては、御了解を得た上で物件調査も実施をしてございます。

 並行して、御指摘のあった連絡先が不明の地権者の方々につきましては、登記記録に記載されております戸籍簿などを調査することによりまして特定の作業を進めてございます。

 いずれにしても、地権者の皆様方、先祖伝来の土地を手放さなきゃいけないということでさまざまな思いがございますので、まずは皆様に親身に寄り添って丁寧な説明をしていくことが大変重要だと思っております。また、今後、用地の担当職員の増員も行う予定でございますので、これまで以上に精力的に説明していきたいと思っております。

 先ほど御指摘のございました、土地収用法上のいわゆる不明裁決制度の対象にはなり得るものでございますけれども、まずは、丁寧な御説明を尽くすことによりまして、御理解を得られるよう最大限の努力をしていきたいというふうに思っております。

本村(賢)委員 ぜひ丁寧な形で取り組んでいただきたい、そう願っております。

 次の質問は、今後の自治体負担について、これはたくさんの委員の皆さんが御質問されておりますが、先ほどの大臣のお話を聞いても、復興道半ばというお話もございました。

 今回、液状化の問題に取り組む千葉県の方からも話をお聞きしまして、本復旧もまだ済んでいない東北に優先して頑張っていただきたいという話も千葉の方からいただいたり、また、先ほど郡委員からも御質問ありましたが、宮城県の公営住宅の建設も二〇一五年度を待つという話でありましたが、これも二〇一七年度という形で先へ送られております。そして、大船渡市も、ようやく高台に数軒が建ったところでありまして、これからというところだというふうに聞いております。

 現地からも、住宅が完成しない形では復興が前へ進んでいるという実感がしないという声も聞いておりますので、仮設住まいの人数はお手元の資料のとおりでありまして、そういったことを踏まえて、まだまだこの被災地エリアの財政力指数は高くないこともございます。

 大臣は、平成二十八年度以降、地元負担に言及されておりますけれども、確かに自立は必要なことであり、自立イコール復興が前へ進んだということで私自身も認識をしておりますが、資料のとおり、人口が減少している被災地において、今、自治体負担を求めることは適切かどうか、とても被災地に寄り添っているとは思えませんが、大臣の所見をお伺いいたします。

竹下国務大臣 先ほどから何回かお答えをさせていただいておりますが、復興の基幹的な事業は全て国費でやらせていただきます。ですから、一切不安は持っていただかなくて結構です。ただし、さまざまな復興に関連をする事業というものがこれからたくさん出てくるんです。それは議論をさせてくださいということをお話をいたしております。

 さらに、もう一つは、そうはいいましても、被災をしたエリアで大都市といえば、百万都市の仙台市だけで、あとの市町村は概してそれほど大きくない市町村でありますので、どれだけ財政的に負担能力があるかということも、これは綿密に対応していかなければなりませんし、そうしたことを含めて議論をさせていただきたい。

 先ほど本村委員もお話しいただきましたように、やはり被災地自身の市町村も、俺たちは自立するんだという強い思いを持っていただきたい。ずうっとその支援をし続けるということはあり得ませんので、自立するんだという強い思いを持っていただくという意味で、議論をさせていただきたい、こうお話をしているところでございます。

本村(賢)委員 今後の大臣を中心とした議論に大いに期待をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしてまいりたいと思います。

 また、発災直後にわからなかった復旧箇所について、国の支援を受けづらいという実情の声もありますので、その辺も酌んでいただきたいと思います。

 次に、被災地の人口対策についてお伺いいたします。

 大臣のおっしゃる自立を促すためには、やはり被災地に人口が戻ってくる、いわゆる帰還が必要であるというふうに考えております。南相馬市の桜井市長も、今いる避難先より魅力的な町にしなければ人は戻ってこないと発言されておりまして、これはごもっともな発言であります。

 人口を戻すためにどういう施策を講じていくのか、大臣の所見をお伺いいたします。

竹下国務大臣 人口というか、被災をされた皆さん方がふるさとに帰っていただくというのは、基本的な復興の方向であると思っております。

 ただ、ちょっと原発のエリアのことは別といたしましても、津波の被災に遭った方々だけでも、帰りたいと強い意思をお持ちの方と、もう帰らなくて違うところで生活基盤をつくり始めているという方々が結構いらっしゃいますので、全ての方に戻っていただくことはなかなか難しいかな、こう思っておることは事実でありますが、私たちが目指しておりますのは、被災された皆さん方にしっかりと自立していただく、そのために、ふるさとに帰りたいという意思をお持ちの方には必ず温かい家庭と温かいふるさとを取り戻してもらう、復興の目的はそこにあるわけでありまして、そのことをしっかりとやり抜いていかなければならない、こう思っております。

本村(賢)委員 ぜひ、今、県外を初め、離れている皆さんがまた帰還できるような環境整備に取り組んでいただきたいと思っておりますし、地方創生という言葉がございます。東京一極集中を避けるためにも、東北三県を初め、やはりこういった被災した地域にまた逆に新しい人たちが住みたいというようなまちづくりをこれから皆さんと一緒に進めてまいりたいと思いますので、その辺も含めて、人口対策、ぜひとも注目していただきたいと思っております。

 次に、被災地の産業についてお伺いいたします。

 まず、被災地に人が戻ってくる条件としては、やはり雇用、そして教育、医療を初めとしていろいろな国策が必要だと思うんですが、まず、雇用に関して何点かお伺いいたします。

 三陸沖は、世界三大漁場と言われているお話もございまして、先ほど大臣お話あったように、漁獲高は八割まで戻ってきております。ただ、水産加工産業がまだ震災前の一九%でありまして、そういった意味では、漁獲高は上ってきたけれども水産加工がまだまだ追いついていないという状況でありまして、農林水産大臣も、かつては世界一を誇った水産日本を農業同様にまた取り戻していくんだというお話もございます。ぜひ、積極的な取り組みを期待していきたいと思っております。

 他方、販路の拡大や開拓、魅力的な商品開発、そして風評被害といった課題がございます。風評被害については、三陸沖に限らず、近隣県の茨城や千葉でもまだまだ諸外国からの輸入規制がかかっているという問題もございまして、政府がしっかりと支援をする必要があると考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

本川政府参考人 御指摘のとおり、被災地はやはり水産業が非常に重要な産業でございますので、私どもとして、その復興に向け最大の支援をしてきているところでございます。

 水産加工業につきましても、施設は大体戻ってきつつあるということでございますが、やはり震災のときに失われた販路がなかなか戻ってこないということでございまして、最近私どもが行ったアンケートでも、震災前の八割以上に回復した水産加工業、岩手県で五八%、宮城県で四〇%、福島県で二一%となっておりまして、この販路の回復というのが非常に重要な課題になっております。

 私どもとして、いろいろな事業でありますとか、あるいは復興水産販路回復アドバイザーグループを立ち上げたり、こういうことで支援してまいりましたが、今年度の新しい予算で九億五千万の新しい事業を立ち上げまして、そういうセミナーの開催でありますとか商談会の開催、あるいは新しい商品を開発するのに必要な機器の補助、こういったものを支援させていただこうと思っております。

 例えば、この事業によりまして、本年六月には、仙台地区で、東北地方の水産加工業者百業者を集めまして、バイヤーの方にも来ていただいて大規模な商談会を開催する、このようなことも予定しております。

 今後とも、力を入れて取り組んでまいりたいと思っております。

本村(賢)委員 この水産の関係でいいますと、先ほどからも御質問が出ていますが、二月二十四日の福島第一発電所のK排水路の汚染水問題がございました。

 政府は、平成二十五年九月三日に決定しました東京電力福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針によれば、汚染水問題に対して、東京電力に任せるのではなく、国が前面に出て必要な対策を実行していくというお話がございました。ぜひとも、福島、宮城、岩手、特に私はこの福島の海を心配しておりますが、これからも鋭意、国として前面に出て、汚染水対策、そして水産業の復活の御支援をお願いしてまいりたいと思います。

 次に、福島における再生可能エネルギーについて数点お伺いいたします。

 福島は、二〇四〇年、平成五十二年までに県内のエネルギーの一〇〇%を再生可能エネルギーとし、脱原発を実現させて、再生可能エネルギー先駆けの地となるための取り組みを今鋭意進めているというふうに伺っております。また、南相馬市、先ほどの桜井市長は、三月二十五日の市議会におきまして、世界初の脱原発都市宣言を行っていらっしゃいます。

 他方、自然再生可能エネルギーに目を向けますと、丸紅が行っているウィンドファーム事業や、そして、福島市の土湯温泉の地熱発電、会津の水力発電、メガソーラーなどさまざまな取り組みを福島が行っておりまして、平成二十六年十一月時点では六百六十四メガワットが導入されておりまして、県の計画だった六百六十一メガワットを、若干でありますが、上回っている実態もございます。

 こうした地元の意向がある中で、昨年四月に発表されました第四次エネルギー基本計画では、政府の皆さんは原発を重要なベースロード電源と位置づけておりまして、再生可能エネルギーの推進に対する実現意欲に疑問を持たざるを得ないというふうに感じております。

 改めて確認をしますが、福島における脱原発及び平成五十二年、二〇四〇年、再生可能エネルギー一〇〇%を支援する意向はあるのか、経済産業省の意向をお伺いいたします。

木村政府参考人 御指摘のとおり、福島県におきましては、再生可能エネルギー先駆けの地とすべく取り組みを進められておりまして、再生可能エネルギー推進ビジョンには、県内の一次エネルギー需要量に対します再生可能エネルギーの導入割合を一〇〇%にするという目標を掲げられているということはよく承知をしてございます。国といたしましても、こうした福島県の再生可能エネルギーにかける強い思いを重く受けとめておるところでございます。

 したがいまして、経済産業省といたしましても、福島県における再生可能エネルギーの導入拡大、これは当然、固定価格買い取り制度を初め、さまざまな導入支援を用いまして支援をしていくということに加えまして、世界初の本格的な事業化を目指しました浮体式洋上風力でございますとか、あるいは産総研の福島再生可能エネルギー研究所、これは郡山でございますけれども、それを開設いたしまして研究開発を実施するといったことで、最先端の再生可能エネルギー技術を福島県に集積しようということで鋭意取り組んでいるところでございます。

 導入拡大につきましては、固定価格買い取り制度に加えまして、再生可能エネルギーの発電設備、あるいは送電線等の整備に特別な支援のための予算を講じております。

 そういったことを通じまして、福島県の再生可能エネルギーに対する強い思いをしっかり受けとめて、私どもとしても取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。

本村(賢)委員 再生可能エネルギーは、産業として雇用も成立するわけでありますので、ぜひ、今の経産省の取り組みを前へ進めていただきたいと思います。

 そして、今の経産省の見解を受けて、大臣の所見について、この福島についてどう再生可能エネルギーを進めていくのか、その思いをお伺いいたします。

竹下国務大臣 福島の復興のためには再生可能エネルギーの導入を徹底的に進めていくことは非常に重要な課題であり、県も真っ正面からそのことを真剣に考えておることでもありますので、しっかりと後押しをしていかなければならない、こう思っております。

 実は、大臣に私就任しました直後に、福島県知事の方から、あのとき全国的にあの騒ぎが起きましたが、送電網がしっかりしていないので太陽光発電をつなげないといったような話がありまして、それは困るという思いもありましたので、あのときは経済産業省に、福島県については特別な扱いをしてくれ、あそこは本当に原発の被災地で、ほかとは違うんだということを申し入れ、資源エネルギー庁の方でしっかりと今日まで対応をし続けていただいておるということも伺っておるところでございます。

 引き続き、関係省庁としっかり連携をとりながら、再生のために必要な対応、特に再生可能エネルギーを軸にした再生のために必要な施策を進めていきたい、こう思っております。

本村(賢)委員 もう一度確認したいと思うんですが、福島が進める、平成五十二年、二〇四〇年までの再生可能エネルギー一〇〇%を支援する、一〇〇%支援するという方向でよろしいでしょうか。

竹下国務大臣 時期的にそこまでに全てできるかどうかという問題は残りますけれども、気持ちとしては、我々は福島は特別なんだという思い、やはり、原発の被災地、直接の被災地でありますので、その思いはしっかり受けとめて対応しなきゃならぬと思っております。

本村(賢)委員 次に、被災をした子供たちの心のケア、大臣も、健康と心のケアがこれからは大事だということを記者会見等々でお話をされておりまして、このことは私も非常に大事な場面だと思っておりますが、例えば、今、震災遺児や孤児のテレビを見ると私もよく涙をすることが多いんですけれども、現在、震災遺児及び孤児について、最新の人数がわかれば教えてほしいと思います。

安藤政府参考人 お答え申し上げます。

 震災孤児、遺児の一番新しい数は、平成二十六年九月一日現在のものになりまして、震災孤児は二百四十一人、震災遺児は千五百三十一人と把握しております。

本村(賢)委員 今、震災の孤児、遺児についてお話しいただきましたが、遺児の方が十五名、二十名近くですか、ふえている点がございました。

 この点も踏まえて、私も、平成二十三年七月の文部科学委員会で、震災の遺児、孤児に対して給付型の奨学金を導入すべきだということを質問させていただきまして、当時の笠政務官から、「多様で手厚い奨学金などの支援について適切に実施をしていきたい」という答弁もございました。

 その後、高等教育においては無利子型の奨学金が希望者全員に貸与されると承知していますけれども、利用実績についてお示しをいただきたいのと、また、この給付型の奨学金の導入を改めて検討すべきだと思いますが、文部科学省の見解をお伺いいたします。

吉田(大)政府参考人 お答えいたします。

 まず最初に、無利子奨学金の実態につきまして御報告申し上げたいと思います。

 日本学生支援機構が行っております無利子奨学金事業の関係では、東日本大震災復興特別会計におきまして、平成二十五年度の実績としましては、八千四百二十九人の学生、事業規模といたしまして五十七億円の貸与を行っております。また、平成二十六年度の三月一日現在の実績見込みでは、七千六百三十七人の学生等に対しまして、額といたしまして五十一億円という形になっておりまして、先ほど委員御指摘のように、無利子奨学金の貸与基準を満たす希望者全員に貸与が行われている、こういった実態にございます。

 それから、給付型の関係でございますけれども、まず一つ、高校段階におきます支援ということでございますけれども、被災三県におきましては、貸与型奨学金におきまして、卒業後の収入が一定の基準を下回る場合には返還を免除するという制度を設けております。また、平成二十六年度より、低所得者世帯を対象とした返済不要の高校生等奨学給付金、いわば給付型の奨学金、これを創設しておりまして、被災された世帯についても、収入要件に該当する場合には、この支援対象となっております。

 ちなみに、平成二十六年度の被災三県におきます受給対象者は、約八千五百人という形になっております。

 一方、高等教育段階におきましては、先ほど申し上げました、今の有利子から無利子へ、こういった流れを加速するということにしております。この関係では、平成二十七年度の予算の中では、被災学生等の関連では、事業費としまして四十八億円、また人数にいたしまして七千人分を確保しているところでございます。

 また、将来の奨学金の返還を懸念する余り、奨学金の貸与をちゅうちょしないように、返還月額が卒業後の所得に連動する、より柔軟な所得連動返還型奨学金制度、これを平成二十九年度の入学生より導入したいと考えておりまして、今現在、その詳細な制度設計を進めているところでございます。

 なお、給付型の奨学金ではございませんけれども、給付的な支援ということでは、いわゆる授業料減免という制度がございます。この関係では、国立、私立を合わせまして、平成二十七年度予算では経費を二十一億円計上しておりまして、各大学における授業料減免を支援することにしております。

 また、給付型の奨学金制度につきましては、今、将来的な導入を目指して検討を進めているところでございますが、まずは、先ほど申し上げました、有利子から無利子への流れを加速するなど、こういったものを通じまして、学生への経済的支援の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。

本村(賢)委員 今、高校生の奨学給付金が、東京都で七・五%、神奈川で九・四%に対して、岩手では一八・四%、宮城では一七・五%、福島では一四・一%と、全国的にも非常に高い給付を受けていることがありまして、こういったお子さんたちがまた大学へ進学したら、ぜひ給付型の奨学金が導入されるように、文科省にはこれからも引き続き頑張っていただきたいと思います。

 次に、被災地におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置についてお伺いいたします。

 阪神・淡路大震災の経験から、発災後三年が最もPTSDなど心理的ストレスが表面化しやすいというふうにわかっているわけでありますが、他方、この東日本大震災では、繰り返し流された津波の映像や福島の原発汚染問題などがあり、いつから三年かという始点を明確に定めにくいことから、四年目の今、心のケアを必要とする児童生徒が多いのではないかというふうに思っております。

 不登校の問題やいじめの問題が起きている現実も聞くところでありまして、先般川崎で起こったような痛ましい事案に発展しないためにも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用が必要と考えますが、被災地における配置状況についてお伺いいたします。

小松政府参考人 お答えを申し上げます。

 被災したお子さんたちの心のケアの充実を図る観点から、国におきましては、緊急スクールカウンセラー等派遣事業によりまして、被災地の学校等にスクールカウンセラー等を派遣するために必要な経費を措置いたしております。

 この措置によりまして、平成二十六年度では、被災、これは岩手県、宮城県、福島県それぞれ見ますと、公立小中学校トータルといたしましては、スクールカウンセラー九百八名が派遣をされております。岩手県が二百九十六校、宮城県は四百九校、福島県は六百八十九校ということでございまして、それぞれ公立小中学校に占める割合が、岩手県は五八%、宮城県は九八%、福島県は一〇〇%となっております。

 国といたしましては、被災三県の御要望を踏まえまして、必要な措置は全て対応できるように講じておりまして、伺っておりますところでは、三県においても、さらに要請があればその全ての学校にスクールカウンセラーを派遣できる体制は整えているというふうに伺っております。

 それからもう一つ、あわせましてスクールソーシャルワーカーの派遣のことでございますが、これもこの事業で措置をいたしておりまして、平成二十六年度で申し上げますと、各学校の要望に応じまして、岩手県は十二名、宮城県は二十名、福島県は二十九名のスクールソーシャルワーカーを現場に派遣しているということでございます。

 国といたしましては、こちらにつきましても被災三県の御要望を踏まえまして、必要な措置は全て講じております。そして、三県においても、要請があれば全ての学校にスクールソーシャルワーカーを派遣できる体制は整えていると聞いております。

 しっかりと対応してまいりたいと考えます。

本村(賢)委員 ぜひ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、また被災地の要望に応じて御支援をお願いしてまいりたいと思います。

 次に、県外避難者に対する支援についてお伺いいたします。

 私は神奈川県でありまして、二月の時点で神奈川県には三千九百五十八人の県外避難者が来られておりますし、また、私、相模原市選出でありますが、相模原では三百八十五名の避難者を受け入れているというお話がございます。よく避難をされている皆さんからお話を聞きますが、数点そういった皆さんから疑問点をお聞きしてまいりましたので、お聞きしたいと思います。

 現在、借り上げ住宅が毎年更新となっているようでございまして、来年は転居しなきゃいけないかもしれないという不安を抱きながら、学校へ通わせたり幼稚園に通わせたり、そして仕事をしたりしているようでありますけれども、なかなか長期の仕事などつきづらいという話もございます。もちろん、そういった意味では、避難でありますから、いずれはまた東北三県に戻るということもよく前提にしておりますけれども、例えば、この借り上げ住宅に関して、一年より長い期間の見通しを示すことで、安心して生活の計画が立てやすくなるんじゃないかというふうに予想されますが、そのような検討をされてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

小泉大臣政務官 本村委員も私も神奈川県ということで、先ほど御指摘いただいたとおり、神奈川県には四千人を超える避難者の方々がいらっしゃいます。

 その中でも、仮設住宅に関しては、期間延長、これは、被災県において、災害公営住宅の整備状況など、復興の状況を総合的に勘案しながら判断をして、これを所管しているのが内閣府なものですから、内閣府ともしっかりと協議をして、これまでも必要に応じてこの延長というのを行ってまいりました。今後のこともさまざまな状況を含めて検討が必要だと思いますので、今後、内閣府とも引き続き協議をしていきたいと思っております。

本村(賢)委員 ぜひ、県外避難者の皆さんが安心して生活を送れるように、また御支援をお願いしてまいりたいと思います。

 次に、県外避難者への情報提供についてお伺いいたします。

 県外避難者について、例えば福島に戻ってきた、宮城に戻ってきた、そういうときの優遇策については積極的な通知があるということを伺っておりますけれども、他方、自治体によって違いはあるものの、医療費の助成や高速道路の無料化など、今の生活に必要な情報がなかなか届かないという声がよく聞かれます。

 政府として避難者への情報提供のあり方を考える必要があると思いますが、いかがでしょうか。

小泉大臣政務官 情報提供に関しましては、交流会や相談を行う相談員や復興支援員を確保できるようにしていまして、これとあわせて、避難元自治体が広報誌やホームページなどの支援を行っております。

 ちなみに、神奈川県に対しては、福島県の浪江町が復興支援員を配置しているなどしております。

 福島県から県外への自主避難者の方々に対しても、ニュースレターの提供や説明会の開催、困り事等に関する相談対応や専門機関等への橋渡しなどの支援事業を、避難者数の多い都道府県、これは全国で八カ所、北海道、山形、東京、新潟、京都、大阪、岡山、福岡でありますけれども、配置をしておるところでございます。

本村(賢)委員 県外避難者に対する支援については、例えば、身分証明の話なんかも、今、福島の大玉村から相模原に来ている方もいらっしゃるんですが、不便をこうむっていることがよくあるということであります。身分証明なんかも、住民票を移すほかの身分証明を講じる必要が今後あると思っておりますので、そういった点も含めて、県外避難者の声も吸い上げていただきたいと思います。

 これを最後の質問にさせていただきますが、被災地自治体職員のメンタルヘルスについてお伺いいたします。

 現場で旗を振って、復興の先頭に立っている被災地の自治体職員が多数いらっしゃいます。私どもの相模原も、岩手県大船渡市に職員を派遣しているわけでありますが、職員の二割がうつだという報道もございました。復興の加速という観点においても重要な問題であり、改善をしていかなければならないという考えがありますが、総務省では現状を把握しているのかどうか、まずこれが第一点。

 そして次に、今後どのような対応をとられていくのか。復興を進めていくには、例えばこうしたメンタルヘルスに対して適切な対応が必要だと考えておりまして、平成二十七年度予算に対して百四十団体が希望していることは、ニーズの高さをうかがわせるものであり、裏を返せば、メンタルヘルスの問題が非常に大きいものではないかと思っております。

 そういった点について、総務省にお伺いいたします。

丸山(淑)政府参考人 お答えいたします。

 被災地の復興、再生の取り組みを担う被災自治体の職員の方々は、みずから被災された方も多い中で、長期にわたって困難な業務を担当し、心身の大きな負担が懸念されているところでございます。このため、職員の健康管理や安全衛生対策にも十分配慮しながら、復旧復興業務に当たっていただくことが重要であると考えております。

 復旧復興業務に従事されている職員の健康状況につきまして、総務省から一般的な調査を行うことは、被災自治体の事務負担の現状に配慮して控えておりますが、総務省としては、被災自治体からの要望や職員からのアンケート結果などを踏まえつつ、被災地の状況や必要な対策を把握しております。

 その上で、地方公務員災害補償基金とともに、派遣職員も含めた被災自治体の地方公務員の方に対しまして、ストレスチェックや臨床心理士によるカウンセリング、専門家によるセミナーなど、メンタルヘルス対策として考えられる施策を網羅したメンタルヘルス総合対策事業を行っているところでございます。

 この総合対策事業は、平成二十四年度から事業内容の充実を図りつつ実施しておりますが、平成二十六年においては、百三十七団体、延べ十万人を超える参加者を見込んでいるところでございます。

 平成二十七年度におきましても、被災自治体の御要望も伺いながら、このメンタルヘルス対策に努め、引き続きしっかりと支援をしてまいります。

本村(賢)委員 現場で旗を振って先頭に立っている地方公務員の皆さんのメンタルヘルスについて、総務省としてもしっかり把握をしながら御支援をしていただきたいことをお願いして、質問を終わりにします。

 ありがとうございました。

伊藤委員長 次に、落合貴之君。

落合委員 昨年末の衆議院選挙で初当選をいたしました維新の党の落合貴之でございます。

 私の地元は東京の世田谷ですが、福島県の浜通りに近い親戚もおりまして、震災、原発の問題にこれまでも深い興味を持ってまいりました。そして、震災を機に、宮城や岩手、また福島の沿岸部にも赴きまして、物資を運んだりというボランティア活動も続けてまいりました。

 今回の質問の機会を与えていただいたことに当たりまして、先週末、福島、宮城、岩手の復興がどうなっているのか、改めて自分の目で見てまいりました。私は、この被災地と東京をつなげる一翼を担ってまいりたい、そのように考えてこの委員会を希望させていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 この委員会での私のスタンスですが、私の所属する維新の党は与党ではありませんが、被災地の復興には与野党はない、限られた予算と時間の中でいかに知恵と労力を出し合うか、これにかかっていると思います。本日も、そのスタンスから私も質問をさせていただきたいと考えております。

 では、まず、復興庁の設置法、これにより復興庁がつくられたわけですが、改めて復興庁の役割についてお伺いできればと思います。

竹下国務大臣 復興庁設置法にも書かれておりますように、東日本大震災の被災地を基本的に基本計画では十年で復興をしなさいと、そして復興庁という役所も十年という期限を持って設置をされておるところでございます。

 まずは被災地を復興するという、今までは災害のときの復旧というのは原状復旧が多かったんですが、特にリアス式の海岸で津波に洗われたエリアについては、そこは住めませんという決定をいたしまして、ですから、高台に山を切って住んでもらうという今までとは全く違う形の、復旧というよりも新たな復興という形で今作業を進めているところでございます。

 道半ばではございますが、これからさらにさまざまな、商店街も学校も病院もあるいは働く場も、一緒に町が立ち上がるような方向でさらに努力をしていかなければならない、こう思っております。

落合委員 復興庁設置法の第四条にも、総合調整官庁というふうな文字が使われております。今回の震災、今まで経験のなかったような範囲に及ぶ大きな災害で、各省庁も横断的にかかわる問題がたくさんある。そういった問題を総合的に調整しながら解決を図っていく、そして、復旧と復興のお話もいただきましたが、新しいものをつくっていく、そういった官庁であると私は捉えさせていただいております。

 ここで、具体的に質問に入らせていただきたいと考えております。

 いまだに二十三万人もの方々が自宅に戻れない、不自由な生活を余儀なくされているのが現状でございます。

 先ほど郡委員の質問にも少し出てきましたが、復興庁の調査、原子力被災自治体における住民意識調査、これが行われて、今月発表されました。全三十五ページの資料を私も読ませていただきました。浪江、双葉、大熊、富岡の福島第一原発周辺の四町で、もとの土地に帰還して生活したいという世帯が、この調査では一、二割しかいらっしゃいません。

 政府は、避難指示区域の中でも放射線量の低い地域、また除染の進んだ地域から帰還を進めようとしておりますが、こういった地域、もともと人口が少なく、過疎化、高齢化も進んでいる、こういった中でその中の一、二割の世帯しか帰りたいと思っていない。これについてどのような御見解をお持ちでしょうか。

竹下国務大臣 原発の事故に関連する被災地域に対しては、非常に厳しい状況にあるということは私自身も自覚をいたしております。

 そういう中で、先般行った調査では、一割から二割の方しか帰還したいという思いをお持ちでないということも、真っ正面からこれは受けとめなければならないことであります。

 我々復興庁がやらなければならないことは、帰りたいと思っていらっしゃる方には、帰ることができるような、そしてもう一度ふるさとを取り戻していただくことができるような対応を考えなければならない。いや、もう帰らないんだ、新しいところで生活基盤をつくり上げるんだ、こう決めていらっしゃる方には、新しい生活基盤を確立していただく、自立していただくための支援をしていかなければならない。

 難しいのは、迷っているんだという方が二、三割、どの市町村にもいらっしゃいまして、復興計画がだんだんしっかりしてくると、ああ、帰ろうかなという気になる方も、ちょっとここのところふえてきております。この人たちには、それぞれ家族構成も年齢も全く違います、それぞれお一人お一人違いますので、まさに寄り添って支援をしなければならない。お一人お一人の事情をしっかりと酌み取って支援をし続けていかなければならない、こういう課題だと思っております。

落合委員 帰りたいと思っている方には、できるだけ早く安全なところに帰れるようにする、また、帰りたくない方には、新しい土地で生活ができるようにする、そういった方針に私も賛成でございます。

 先ほどの質問にも少しありましたが、これから審議される予定でございます福島復興再生特別措置法改正案、これは、今居住制限区域である場所に住居や商業施設を集める、いわゆる復興拠点を建設する、そういう計画でございます。帰還したい方にできるだけ早く、そして安全な場所に帰っていただく、生活していただく、これは重要なことでございます。

 この大熊町、人口は今までも一万人ということですが、先ほどの質問にも少しありましたが、この復興拠点は三千人を想定しているということで、これは実現性がある計画なのか。過大な計画となるおそれもいろいろな方から指摘がされると思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。

浜田副大臣 委員御質問いただきました復興再生拠点でございますが、これにつきましては、大熊町では今月、第二次復興計画を策定しておりまして、この中で、大川原地区の復興再生拠点においては、第一に、帰還住民向けの住宅、除染、廃炉等の研究、産業の従事者向けの住宅の建設、また第二に、商業施設、金融機関等の利便施設、町役場の支所等の整備、第三には、除染、廃炉、ロボット産業の研究施設等の整備、こういうものを平成二十九年度末を目標として行う計画となっております。

 現在、大熊町は、独立行政法人都市再生機構と協定を締結いたしまして、大川原地区の復興再生拠点の計画の精査、具体化を進めているところでございまして、今後、この計画が具体化するのに合わせまして、国としても、復興再生拠点を支援する立場から、計画の規模や内容、さらには事業化へ向けた手順、手続等について町とよく協議していきたいと思っております。

落合委員 もともと住んでいた方が千人ぐらいで、町外からいらっしゃる方が二千人ぐらいということで、これは、ほかの復興予算もそうですが、思っていたよりも少なかったということは、かなり発生をしていますので、地元の要望ではありますけれども、これは復興庁としても、予算をつけるときに厳しくというか詳しく精査をしていかなければならない、こういった問題の一つであると考えております。

 全体的な論点ではあるんですが、こういった復興拠点、東北全体を新しい形につくっていくということにおいて、去年までいろいろな地区でスマートシティーの実証実験が行われたと思うんですが、この拠点だけにスマートシティーを導入しても大きな意義はないと思うんですが、東北全体を復興するに当たって、新しい東北をつくっていくに当たって、再エネ導入の観点、スマートシティーの観点、これは重要だと思うんですが、どのように考慮されていらっしゃいますでしょうか。

竹下国務大臣 先日、女川町というところで町開き、町開きといいましても、駅とほんの周辺がわずかに完成しただけでこれからなんですが。ほとんど全部流されていますので、スマートシティーあるいはコンパクトシティーという概念を一から入れられる、世界で例のない、こんな言葉を使ったら怒られますが、実験と言ってもいいぐらい、大胆にスマートシティー、コンパクトシティーを一からつくる、そういう町が幾つか見えてきております。

 その意味で、先生がお話しになりました、そうした環境適応型あるいは生活利便適応型のまちづくりというのは、これからの東北にとって一つの方向であるというふうには思いますが、全ての町にそれができるかということになりますと、それぞれ事情が違いますので、それぞれの町に合ったような形で対応していかなければならないと考えております。

落合委員 ありがとうございます。

 復興庁は、各省庁にわたる横断的な問題を扱う、そういう調整官庁である、大臣の所信にもありますが、我が国のモデルとなる新しい東北の創造に向けた取り組みを行いますということですので、こういった観点も重要なトピックだと思います。復興に当たり、ぜひ、重要な問題として捉えていただければと考えております。

 先ほどの、帰還したい世帯が一割から二割。あとの八割から九割が、迷っているか、もと住んでいた土地に帰りたくないという方がいらっしゃる。そういう方々のために、県外など別の土地で生活をする、こういったことを支援することも必要であると思います。

 それで、二年前ですが、二〇一三年に参議院に五党の共同提出で、その五党とは、みんなの党、生活の党、社民党、みどりの風、新党改革ですが、議員立法で、特定原子力被災地域の土地等の利用に関する施策及びこれに関連して必要となる地域住民等の生活再建等の促進に資する施策の国の取組による推進に関する法律案、いわゆる土地借り上げ買い取り法案が出されております。

 これは残念ながら参議院の委員会でも審議がされませんでしたが、内容は、福島第一原発の周辺で立ち入り制限が行われるほどの地域は、いつ帰還ができるかめどが立たない、先ほどのアンケートのように、帰りたくないという方もいらっしゃる、こういった現状を踏まえて、所有者の同意や要請に基づいて土地を国が借り上げ、または買い上げる、それにより住民の方もほかの土地で生活を始める、収入を得ることができる、そしてその借り上げたり買い上げたりした土地を使って国や地方自治体が連携をして自然エネルギー事業や除染の実験施設をつくっていく、こういった内容のものでした。

 新しい土地に移り住むということは決断が要ることです。生活の保証もありません。迷っている方々も、本当は新しい土地で生活をしたいんだけれども迷っているという、先ほど大臣がおっしゃった逆の意味で迷っている方もいらっしゃると思います。

 この法案、閣法で出すようなことも検討に値する内容であるとは思うんですが、いかがでしょうか。

浜田副大臣 今委員から御質問いただきました、いわゆる土地借り上げ買い取り法案でございますけれども、私の記憶では、当時、参議院のみんなの党におられました小熊慎司議員や、また小野次郎議員などが中心となってつくられた法案だと理解をしております。

 当時の状況はどういう状況かといいますと、事故後、東京電力の賠償が全く進みませんでした。すごい不満が高まっていました。私自身もそういう状況はよくないと思っておりましたので、いわゆる国が賠償の仮払いをする、また、賠償に当たるかどうかわからないものについては基金で手当てをするという仮払い・基金法というのを議員立法で、当時はみんなの党の皆さんにも御賛同いただきまして、参議院は野党だけで採決をして、衆議院段階では当時の与党の民主党の合意もいただきまして成立させたというような、そういう賠償の状況でした。

 しかし、四年たってかなり状況は変わってまいりまして、まず、第一原発の周辺につきましては、中間貯蔵施設が建設に合意いただきましたので、十数平方キロについては、今委員言われましたような買い取りまたは借り上げ、地上権でございますけれども、こういう形で進めさせていただいております。

 また、賠償自身も既に合計すれば約五兆円近くということになってきていまして、その中には、いわゆる土地、家屋の財物賠償であったりとか住宅の賠償が進んでおりますので、そういうもので対応していくのが基本ではないかと考えております。

 復興庁といたしましては、帰還される方々、また、戻らないと決められて新しい生活をされる方、それぞれについて適切に支援していきたいと思っております。

落合委員 だんだんと賠償も進んでいる、こういった、かつて出された法案の内容に準ずるようなこともどんどん進んでいるということでございました。

 今まだ避難生活を送っている方がたくさんいらっしゃいますので、こういった問題、私もいろいろと勉強させてもらいたいというふうに考えております。ぜひ、まだ新しい生活を始められていない方、もとの生活に戻れていない方、こういった方々に光が当てられるように検討をこれからもいただきたいと考えております。

 それでは、今月、常磐道、今まで通行禁止だった部分も開通をいたしました。先ほどの郡委員がちょうどNEXCO東日本の資料を出されておりますが、私は、先週、これを実際に通って見てまいりました。大臣、大臣御自身は、この数日間ですが、通られましたでしょうか。

竹下国務大臣 通りました。開通式のときも行かせていただきまして、第一号で通らせていただきまして、その後も通りました。

落合委員 私も、通ったときに、線量計が並んでいて、今までの常磐道とは違うな、四年前の常磐道と今の常磐道は違うなということを、やはり改めて実感しました。

 それで、また、道路の両脇から見える景色も、除染が終わった黒い袋に詰めた、あの袋が一面に置いてある、そういった状況でございます。やはり、原発事故の影響、そして、それを克服して復興するということの難しさ、これを私も改めて感じたわけでございます。

 そこで、除染についてぜひお伺いをしたいと考えております。

 東京電力福島第一原子力発電所の原発事故により放出された放射性物質による人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させる、これを目的に、放射性物質汚染対処特措法ができております。まず、これはどういった地域を除染する、その地域はいかがなんでしょうか。

早水政府参考人 除染についてお答えいたします。

 今、委員御指摘のとおり、除染につきましては、人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させるために、生活空間における放射性物質の除染等を行うということでございます。

 放射性物質汚染対処特措法におきましては、環境大臣による除染特別地域の指定がございます。これは国が直轄で行う地域でございますが、そこと、それからもう一つは、市町村が除染を行う汚染状況重点調査地域、この二つの地域を指定して除染をすることとしております。後者につきましては、環境大臣が、これも対象地域を指定して除染をするということになっております。

落合委員 その指定された地域の面積、これはどれぐらいなんでしょうか。どれぐらいというか、面積の数字はいかがでしょうか。

早水政府参考人 済みません。今、手元に数字がございません。申しわけございません。

落合委員 では、その面積に対して何%ぐらい除染が行われているのか、これはわかりますでしょうか。

早水政府参考人 お答えいたします。

 先ほど面積では申し上げられませんでしたけれども、市町村の数の方で申し上げますと、国が行う地域は十一市町村になります。これが除染特別地域の指定をされた地域でございます。

 それから、市町村が行います汚染状況重点調査地域ですが、これは、除染の計画をつくった市町村は九十四市町村でございます。

 それで、除染の進捗状況ということでよろしゅうございましょうか。(落合委員「はい」と呼ぶ)それですけれども、宅地とか農地とか森林とか道路とか、それぞれごとに数がございまして、全体のというのはなかなかすぐにお示ししがたいですが、例えばですが、国の行う十一市町村につきましては、四市町村及び常磐自動車道では既に終了しておりまして、三町村の宅地部分についても全部またはおおむね終了しておるという状況でございます。残りの市町村につきましても、復興の動きと連携して、除染の加速化のための施策を総動員してしっかり除染を実施していきたいと考えております。

 また、市町村を中心に行う地域でありますが、これは九十四、先ほど申し上げたように、除染実施計画を策定しております。

 このうち、県内の三十六市町村につきましては今まだ実施中ということでございまして、これは例えばですけれども、実施割合は、例えば、住宅では約六割、公共施設等では約八割などとなっております。

 それから、福島県外につきましては五十八市町村ございます。ここにつきましては、約八割の市町村において除染等の措置が完了またはおおむね完了しているということでございます。

落合委員 完了、おおむね完了、そして何割終了しているということですが、これまでも再除染の必要性というものも議論がされてきたと思います。

 この終了とかおおむね終了というのは、もうこれ以上除染しなくても大丈夫、住めるということなんでしょうか。もしくは、一回目の除染が終了したということなんでしょうか。

早水政府参考人 お答えいたします。

 除染につきましては、面的に除染を行う場合は線量に応じた適切な手法で行いますけれども、これを同じ手法でもう一度繰り返して実施してもさらなる効果は期待しがたいということでございます。

 このため、面的な除染を再度実施するということはいたしませんけれども、除染後にモニタリングの結果、仮に部分的に除染効果が維持されずに空間線量に影響を与えているような箇所があった場合には、モニタリングの結果や現場の状況に応じまして、合理性や実施可能性を判断して必要なフォローアップの除染を行うことが可能としております。

 先ほど申し上げた数値は、そういった意味では、一回目の除染を行ったというところでありますが、その中で、その後のモニタリングの結果、必要なところは、今申し上げましたように、モニタリングの結果や現場の状況に応じまして、合理性や実施可能性を判断して必要なフォローアップの除染を行うことは可能ということで対応しておるところでございます。

落合委員 二回目、三回目の除染、面的にはしないが部分的にはあり得る、フォローアップ可能であるということでございました。

 これは、実際にフォローアップした、二回目、三回目の除染をしたという実績はございますでしょうか。

早水政府参考人 お答えします。

 一部の市町村で実施していると聞いております。

落合委員 ありがとうございます。

 この問題も、除染というのは国の予算もかなり使っておりますので、この効果というのは国にとってもかなり重要な問題であると思います。私もこの部分も注視をさせていただきたいと考えております。

 また、改めて除染についての質問ですが、今までどれぐらいの事業費が使われたのでしょうか。

早水政府参考人 お答えいたします。

 除染に要する費用についてでございますけれども、環境省が平成二十六年度までに計上した予算の総額は約一兆四千八十一億円でございます。このうち、平成二十五年度末までに約七千百六十四億円が執行済みとなっております。

落合委員 これから、まだ残っている面的な除染、それからフォローアップする除染が出てくると思います。

 その試算なんですが、今後どれぐらいの期間で除染はフォローアップしなくてもいいようになるか、そして、今後どれぐらいの事業費を見込むべきか、試算がございましたら教えていただければと思います。

早水政府参考人 お答えいたします。

 各自治体の除染実施計画の完了予定時期につきましては、おおむね平成二十七年度末あるいは二十八年度末中に終了する、今計画があるところについてはですね、そういう予定で進めております。

 それで、今後の見通しでございますけれども、これまでに計上しましたものも含めた除染に要する費用の総額として、現在の除染方針や作業単価に基づきますと、約一兆八千九百円と見込んでおります。これは、これまでのものも含めた総額ということでございます。

落合委員 一兆八千九百円とおっしゃいましたが、八千九百億円。

早水政府参考人 失礼しました。

 訂正させていただきます。約一兆八千九百億円でございます。失礼いたしました。

落合委員 国民の方、それから元住民の方、彼らが思うのは、除染が平成二十七年、二十八年に終わったら帰れるのかどうか、住めるのかどうか。今、避難指示区域はそれなりの面積がありますが、これが解消されるのか。これが国民の関心事、平成二十八年には住めるようになるのかということだと思いますが、これについてはいかがでしょうか。

浜田副大臣 復興庁といたしましては、環境省と連携しながら、放射能の不安の問題というのは難しい問題だと思っております、いわゆるこれについては何ミリシーベルトで安全とかいうのを決めるというのはとらないというのがICRPという国際機関の考え方、線形非閾値モデルというらしいんですけれども。

 ということなので、ただ、着実に線量は下がっているのは事実でございまして、そういう意味では、リスクコミュニケーションをしっかりやりながら、安心して帰っていただけるように全力を尽くす決意でございます。

落合委員 ということは、帰れる可能性がそんなに高くはない。

浜田副大臣 線量は、福島の中でも高い地域もあれば低い地域もあるということでございまして、全部が高い地域であるわけではありません。それによって、今、避難指示区域自身も、解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域と分けて順次にやっていく。しかも、この帰還困難区域についても、今回の、先ほど御質問いただきました大川原地区の課題もありましたが、皆さんと話をさせていただいて、復興拠点をつくるという形で順次帰還をしていく、こういう形で一歩一歩そういうのを進めていきたいと思っております。

落合委員 ありがとうございます。

 最後に、復興予算のあり方について伺います。

 復興のための予算、これは必要なもの、有効なものはどんどんつけていくべきだとは思います。

 先ほどの郡委員の質問とも少し重なりますが、三月三日の朝刊、各新聞が、復興予算が使われないで余っているというような報道が各紙でされました。二〇一一年度から一三年度の復興予算、総額二十五兆のうち、一番大きい数字を出した新聞報道では、五兆円にプラスして、使われたとされるものの中にも支出先の自治体などで実際には使われていないものがあり、計九兆円近くが使われていないという報道もございました。

 三年間の二十五兆円のうち九兆円となりますと、かなりの割合で、これは大きな反響もあったと思いますが、再度質問ですが、これについていかがお考えでしょうか。

長島副大臣 私の方からお答えをさせていただきます。

 御指摘のとおり、会計検査院から、二十三年度から二十五年度まで、復興関連予算に関して繰り越し、不用が生じていることについて、我々としては、まちづくりあるいは除染の問題に、地元との調整等に時間を要したこと等により生じたものというふうに承知をしております。

 こうした状況を踏まえて、我々は、例えば住宅再建あるいは復興まちづくりについて、用地取得の迅速化、あるいは人材の円滑な確保への対応を行ってきたところでございます。

 また一方、基金事業につきましては、市町村が必要とする事業について、どの程度進捗するか見込んで、やはり事前配付のような形をとりますから、どうしても今評価のし切れていない部分が残ってまいります。ただし、これはこれからいろいろな意味で、工事が進捗するに従って必要度が増してくるものと思いますし、必要とされる基金だというふうに理解をしておりますので、関係省庁と連携をとりながらきちんと精査をして使っていきたいと思っております。

落合委員 ありがとうございます。

 予測のつかなかったこの災害ですので、初めから多目に予算をとる、それから見込みが違ってしまうということはあり得ると思います。ただ、民間企業もそうですが、予算を多目につけると、その分の利払いなどもありますし、ほかに回せるはずのお金が回せなかったということもあると思います。予算査定の精度を高める必要性はこれからもあると思いますので、ぜひ御検討をいただければと考えております。

 最後に小泉政務官、お伺いしたいんですが、これは、済みません、通告をしていないんですが、東北の復興というのは、復興予算が終わっても今後もずっと続いていく、長いスパンで考えていかなければならない問題だと思います。

 こういった中で、年齢の若い政治家としても、この新しい東北、新しい東北のグランドデザイン、これをどのように考えているか、御見解をいただければと思います。

小泉大臣政務官 最後はやはり人だと思います。被災地の将来を支えていくのはその土地に住む方々だと思いますので、その方々が遺憾なく、歴史上例を見ないこの災害を乗り越えた経験と、その中で培った力を最大限発揮できるようにしなければいけない、その思いで、私も、特に福島県の広野町に来月開校される予定のふたば未来学園等、福島県の教育、そして被災地の若者、こういった観点からさまざま現場を見てまいりました。

 これからも、委員おっしゃるとおり、五年という集中復興期間、そしてその後の十年、その先も描きながら、しっかりと復興を最後までやり遂げていきたい、そう思っております。

落合委員 ありがとうございます。

 私も、実は政務官と同世代でして、そういった長い目でこの復興の問題を捉えてまいりたいと考えております。これからもぜひよろしくお願いいたします。

 本日は、ありがとうございました。

伊藤委員長 次に、高橋千鶴子君。

高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 きょうも、朝から集中復興期間の問題について随分議論がされております。来年度末が期限となるということで、新しい枠組みについて十三日の予算委員会でも総理にお伺いしました。そこは繰り返さないで答弁をお願いしたいと思うんです。

 三月十日の復興推進会議で基本的な考え方が三点示され、そのうち、被災者の心に寄り添い、必要な支援は引き続きしっかり行う、このようにお話しされていると思います。

 そこで、きょうは特に除染の問題について大臣に伺いたいんですが、どのような問題があると認識しているか、当然、集中復興期間後も必要と思いますけれども、伺いたいと思います。

竹下国務大臣 除染につきましては、復興を進めるために、復興に乗り出す前の、前段階の処理といいますか作業として、必ず国がやり遂げなければならない。除染しなければそのエリアは復興に、次の段階に乗り出せないわけでありますので。そして、集中復興期間は二十七年度で終了いたしますが、除染につきましては平成二十八年度も続く見込みでございまして、これは着実に実施をしていく必要があると考えております。

 環境省を中心に実施をいたしておりますが、連絡をとり合いながら、これは環境省のことだから俺は知らないよとは私は言いませんので、きっちりと連絡をとり合いながらやっていこうと思っております。

高橋(千)委員 前段階であり、やはりこれが進まないと次に乗り出せないという大事な答弁をいただいたと思います。大臣が、所管じゃないよとおっしゃらなかったことが非常によかったなと思っております。ぜひ、お話しされたように、連絡をとり合って、最後は復興大臣として責任を果たしていただきたい、このように思います。

 それで、きょうは除染の作業にかかわる労働者の問題に絞って質問したいと思っているんですけれども、資料の一枚目を見ていただきたいと思います。

 ことしの三月五日、福島労働局の発表で、除染事業者に対する監督指導結果、これは昨年の七月から十二月までの半年分の結果であります。監督実施事業者八百三十九事業者のうち、違反があったのが五百八十八事業者、七〇・一%で、これは前の半年間と比べても、違反率は二・九ポイント上がっているわけです、残念なことに。

 それで、これまでも除染については、賃金の未払いや、いわゆるピンはね、不適切除染など、さまざまな角度で問題が指摘をされてまいりました。

 そこで、福島県労連の労働相談センターが、二月までに三百二十件以上、除染労働者からの具体の相談を受けております。参議院で市田議員が環境委員会でそれを紹介していることもありますし、また、県労連が間に入って解決した案件も少なくありません。しかし、共通する問題があるだろう、もっと全体として解決する道はないか、このことを考えていきたいと思います。

 そこで、労基法第十五条、労働条件の明示についてであります。

 雇用契約書あるいは雇い入れ通知書を渡さない、それ自体が違反なわけですね。だけれども、賃金不払いだとか、募集のチラシと違うじゃないかと訴えたときに、雇用契約書がないからわからない、それで請求できない、こう言われてしまう事例が多いわけですね。

 ですから、まず、就業条件の明示をどう徹底させるのか、また契約書がない場合であっても救済の道がないのか、お願いいたします。

大西政府参考人 委員御指摘のとおり、労働条件が不明確ということによる紛争を未然に防止するため、労働契約の締結時における労働条件の明示は大変重要だと考えておるところでございます。

 このため、使用者などに対しまして、労働条件の明示等を含む労働基準関係法令の周知に努めるとともに、また、法令違反の疑いのある事業所に対しましては監督指導を行って、違反が認められた場合にはその是正を指導しているところでございます。

 また、委員の御指摘がございました、労働条件通知書などの書面が存在しない場合でございますが、こうした場合にありましても、労働基準監督官が監督指導する際には、労働関係に関するその他の書類を確認しますとか、あるいは使用者、労働者から事情を聴取するということにより、契約の事実の関係の特定に努めているところでございます。

 こうした取り組みにより、除染等作業に従事する労働者の法定労働条件の確保に引き続き努めてまいりたいと考えております。

高橋(千)委員 ありがとうございます。

 入り口で先へ進まないということがないように徹底していただきたい、このように思います。

 そこで、次に、第二十六条の休業手当でありますけれども、事業主都合であれば、本来は賃金の六割まで補償されるということになっていると思うんですね。ただ、実際にこれがまた非常に払われていない。

 例えば、昨年一月から三月までの予定で現地に入った、一月十四日にスタートするよということで、九日から現地に入ったんだけれども、仕事が始まらない。待機させられているわけですね。だけれども、寮費だということで一日千五百円引かれるという事例とか、例えば、ハローワークで二万円の仕事だと言われて新潟から来た人、これは設計労務単価や特殊勤務手当をプラスすると二万円くらいと言われてもおかしくないわけですよね。そう言われて来たんだけれども、仕事がなく、待たされたあげくに、逆に前借りだみたいな扱いになって、会社から借金して、さらに寮費まで差し引かれている。こういう事例がたくさんあるわけです。

 私自身も直接相談を受けた事例もそうです。待機をされて、賃金が出ない。御自身は福島市民なのでまだ帰る家がある。でも、仙台とか県外から来ている人は、泊まるところもない人さえいる。ホームレス状態になっている状態もある。こういうことがるる指摘をされているわけですね。

 この待機手当について、やはり明確に指導すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

大西政府参考人 委員御指摘の、待機をさせられた場合の労働基準法第二十六条の休業手当でございます。

 法律に基づきますと、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、使用者は、労働基準法第二十六条の規定に基づき、休業期間中に平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならないというぐあいにされているところでございます。

 労働者より労働基準監督署に、休業手当の支払いがなされていない、こういった申告がなされた場合、あるいは定期監督でそういうような事案を発見した場合には、監督指導を行い、先ほど申し述べた、法令違反が認められた場合には的確に是正してまいりたい、そのように考えているところでございます。

高橋(千)委員 確認しますけれども、まず、今、対応できるし、的確に指導していきたいという答弁がありました。

 そのときに、その六割のもとになるものなんですけれども、当然、今、特殊勤務手当と賃金ということで雇用契約しているわけですよね。でも、待機している間、勤務していないんだから特殊勤務手当は要らないみたいな計算をして、例えば五千円とか六千円とかに六割を掛けるみたいなことも言われているんです。

 でも、それはもともと合わせて計算するべきものであるということで、一点確認。

大西政府参考人 委員御指摘の内容につきましては、一応、個別の事案でございますので、それぞれの事案に応じまして、何が賃金であるかということにつきましては、法律に基づきまして算定させていただきたいというぐあいに考えております。

高橋(千)委員 個別ではなくて、きのうちゃんと確認をしているんですよね。

 だって、そうでなかったら、勤務していないから危険手当は省きますよと言って、それがそもそも、もともとのところが低く抑えられていることが問題だというのは次に指摘をするんですけれども、そしてそれに六割掛けちゃうと、寮費の方が高くついたりとか、さっき言ったように、差し引かれて逆に借金が残っちゃうとか、そういう事態が起こっているわけですね。だから、そもそもの趣旨からいってもおかしいじゃないかということで、しっかりと見ていただきたいと思っております。

 それで、間に入った業者が極めて悪質な業者である、逃げられる案件も非常に多いわけですね。その中で、未払い賃金立てかえ払い制度の対象になる場合も当然あると思います。これが確認をしたいのと、また現実に除染労働に関して適用事例があるか、お答えください。

大西政府参考人 委員御指摘のこの未払い賃金立てかえ払い制度でございますけれども、この対象となる事業主でございますが、労働者災害補償保険の適用事業で当該事業を一年以上行っており、破産手続の開始の決定等法律上の倒産手続を行ったこと、または、中小企業事業主であって、労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定したことを要件としておるわけでございます。

 また、労働者につきましては、破産手続開始等の申し立てまたは事実上の倒産の認定申請の六カ月前の日から二年間に退職したことを要件としているわけでございますが、以上の要件を満たす場合に、除染作業に従事する労働者であっても、未払い賃金立てかえ払い制度の適用の対象となるわけでございます。

 また、実際に除染事業を行う事業主について未払い賃金の立てかえ払い事業を適用したことにつきましては、個別の事案でございますので詳細は省略させていただきますが、労働者に対して立てかえ払いを実施した事例はございます。

高橋(千)委員 個別の事案ではなくて、あるということを、しかも複数あるということを確認したかったのであります。

 いろいろなスキームで救済の制度があるんだということ、それをどこからも漏れないように、結果として労働者を救いたいという立場で質問させていただいております。やはり、今のように、除染の労働でも要件を満たせば可能であるということが確認をできたと思います。

 ちなみに、立てかえ払い制度全体の昨年度の実績は二千九百八十件で、一旦立てかえたんだけれども、それを企業に対して弁済させた件数は千二百七社。累積回収率は約二五%になっていると伺いました。

 ですから、悪質な業者の法抜けを許さないために、立てかえ払い後の、制度はもちろん利用して労働者を救済する、同時に求償していくということは極めて重要なことだと思っておりますので、この点でもしっかり対応していただきたい、このように思います。

 問題は、多重下請構造の中で、間に入った業者が潰れて下請代金が丸ごともらえない、そういう事案も出ているということであります。

 そこで、国交省に伺いますけれども、建設業法第二十二条では、一括下請、いわゆる丸投げの禁止や、第二十四条の三、下請代金未払いについての元請責任を問うことができると思います。

 これらの趣旨の徹底と、現状がどのように取り組まれているのか、また除染事業者の元請は大手のゼネコンがほとんどであります。ですから、除染作業に関しても、下請代金未払いなどの相談は国交省の方にも来ているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

吉田(光)政府参考人 お答え申し上げます。

 国土交通省では、建設工事の元請、下請間の請負契約上の法令違反等に関します相談窓口として、平成十九年度に各地方整備局に駆け込みホットラインを設置いたしまして、そこに寄せられた情報等に基づきまして、必要に応じて、建設業法第四十一条に基づきます指導等を実施してきているところでございます。

 また、元下間のトラブルには、工事代金の支払い等をめぐります民事上のものも含め、多様なものがございますことから、平成二十一年度からは、そうしたトラブルの相談窓口として、建設業取引適正化センターを設置したところでございます。ここでは、紛争解決やトラブル防止に向けたアドバイス、また、あっせん、調停等の希望者に対する紛争審査会の紹介、また、関係法令の所管部局であります行政機関の紹介等を行ってきているところでございます。

 建設業許可を受けている業者が除染事業の元請となる場合もございますことから、駆け込みホットラインですとか建設業取引適正化センターに除染作業に関する相談も寄せられることがあるというふうに聞いているところでございます。

高橋(千)委員 もう皆さんも本当に御承知だと思いますが、除染を元請している業者はほとんどが大手のゼネコン業者でありますから、当然こうした相談が寄せられると。やはり建設業法の趣旨が生かされるべきではないか、そういう点での連携もぜひお願いをしたいと思うんですね。

 資料の三枚目を見ていただきたいんです。これは、平成二十六年四月九日付で日建連宛てに環境省水・大気環境局長が「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」というお願いを出しているわけなんですけれども、やはりこれを見ますと、設計労務単価の決定、公表を受けて、三行目に書いているんですが、「例えば普通除染作業員においては三七%上昇となります。」、だからこれを考慮してくださいということを言っているわけですよね。ですから、いわゆる建設業、公共事業と同じように、設計労務単価を準用しているという意味だと思うのであります。

 そこで、環境省に伺いますが、ゼネコンが元請で、しかも、多重下請構造という点では共通しています。建設業法の趣旨に倣って元請責任をしっかりとらせるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

早水政府参考人 お答えいたします。

 除染等工事の共通仕様書におきまして、契約書に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第十八条に定めます建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならないということを受注者に義務づけております。

 また、もう一つ、契約書におきましても、「受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。」と規定しております。

 除染等工事につきましては、このような規定を踏まえまして、元請事業者が施工管理体制を確立した上で事業を行うという、受注者の責任施工が前提でございます。この責任のもと、工事の下請を行う場合も、元請事業者が事業を適切に行う責任を有していると考えております。

 環境省といたしましては、引き続き、元請事業者を適切に監督指導してまいりたいと思っております。

高橋(千)委員 元請責任、建設業法を遵守して、求めていきたいという明確な答弁ではなかったかなと思っております。

 実際に相談の現場に行きますと、例えば環境再生事務所ですとか労働局ですとか、いろいろな現場に行きますと、そうはいっても、除染は建設業ではないからとか、そんな区分けをされたりとか、さまざまあるわけなんですね。でも、今明確な答弁をいただいたので、そこを徹底していただきたいと思っております。

 資料の二枚目に、除染等工事共通仕様書の一部抜粋をして、手当等の支給について紹介をしております。ここのところでは、特殊勤務手当について、帰還困難区域、一日当たり一万円、居住制限区域、避難指示解除準備区域、一日当たり六千六百円ということで、ちょっと差がついたのが非常に残念なことではあるんですけれども、とにかく、こういう形で特殊勤務手当を義務づけているわけですよね。

 それで、今起こっている事態は、さっきちらっとお話をしましたように、特殊勤務手当といわゆる基本給と合わせて一万六千円とか、そういう形のようになって、全体として割り引かれてしまっている。

 片や手当があるからいいよとか、片や労務単価が上がったからいいじゃないのというふうな形で、せっかく設計労務単価が上がってきたことの趣旨が反映されていない。あるいは、特殊勤務手当を義務づけている趣旨が反映されていない。実質目減り。あるいは、基本給が割り引かれ、特殊勤務手当のない市町村除染よりも低い水準になっている、そういう事例さえあるわけなんですね。

 これを本当に義務づけてきた趣旨が相殺されてしまうことがないように、こういう事態をどう見るのか、どう対処するのか、伺います。

早水政府参考人 お答えいたします。

 除染作業員に支払われる賃金につきましては、労賃と、それから特殊勤務手当、それから残業手当あるいは通勤手当などの諸手当等というものから構成をされるものと思います。

 このうち、特殊勤務手当につきましては、除染等工事共通仕様書におきまして、事業者に対して適正な支払いを義務づけております。これによりまして、基本的には適切に支払われているものと認識をしております。

 他方、労賃、諸手当などにつきましては、雇用主と作業員の方の契約に基づき決定されるというものでございます。

 しかしながら、環境省では、適切な賃金水準の確保につきまして、先ほど委員御紹介のありました局長通知などによりまして業界に要請する等の取り組みを行っております。

 引き続き、作業員の方の処遇改善につながるよう取り組んでいきたいと考えております。

高橋(千)委員 ここも明確な答弁だったと思いますので、お願いをしたいと思います。

 時間と残りの問いとの関係が非常にうまくなくなってきたわけですが、被曝管理の問題で一点伺いたいと思います。

 不適切除染が指摘される事態の中で、一方では、除染労働者の被曝管理というのも非常に大きな問題があります。

 最初に紹介した福島労働局の監督指導結果でも、除染電離則違反が、線量の測定九十七件、事前調査百四十五件などと非常に多いわけですね。寄せられた相談でも、放射線管理手帳を見たことがない、あるいはやめるときに手帳を返してくれない、そういう相談も多いわけです。

 電離則の第五条によれば、二・五マイクロシーベルト以上の除染作業の場合は外部被曝による線量測定を義務づけているんだけれども、それ以下は厚労大臣が定める方法により行うことができるとしてあり、要するに代表測定でよいと聞いたんですね。

 これはどういう意味かというと、相談の中にあったのは、十人で作業していて、一人だけ線量計をつけていて、それをみんなで見ているという話だったんですね。それを、電離則でいうと、二・五マイクロシーベルト以下だったらいいというふうに言っている。

 でも、それだって、その記録は個人のものであって、個人の記録はきちんと引き継がれていかなきゃいけないはずですよね。そこは徹底されているのか、いかがですか。

大西政府参考人 今委員から御指摘がございました除染業務等に係る電離放射線障害防止規則におきまして、二・五マイクロシーベルト以下につきましては簡易な線量管理ということでございます。

 これにつきましては、代表者測定などで、個人線量計を使わなくても可とするというぐあいになっておるところでございますが、これにつきましても、それは測定方法が簡易であるということでございますが、線量については個人ごとに記録する必要があるというぐあいに考えております。

高橋(千)委員 簡易であっても個々人が記録するべきものであるという答弁だったと思います。そのことが本当に徹底されていかなければならないと思います。

 除染労働者の中には、原発で仕事をしていた方、あるいは行ったり来たりの方もいるわけですね。だから、その瞬間、はかったら大したことないというものではなくて、本当に長期に記録をして管理をしていく必要があると思うんです。健康管理が必要だ。だけれども、実際にはマスクさえしていないとか、そういう現場の実態がございますので、被曝管理の徹底は重要だと思っております。

 続きの質問、まだ除染の問題があったんですけれども、残念ながら時間が来ましたので、次の機会にしたいと思います。

 終わります。

     ――――◇―――――

伊藤委員長 次に、内閣提出、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。復興大臣竹下亘君。

    ―――――――――――――

 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

竹下国務大臣 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、福島の復興及び再生を一層推進する観点から、平成二十七年度予算案や税制改正大綱に盛り込まれた措置等の実施に必要な法律上の手当ても含め、避難指示の対象となった区域への住民の帰還を促進するため、提出するものでございます。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地を形成することが必要であると認められるものについて、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設を定めることができるものといたしております。

 第二に、土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業その他の住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業等の実施に要する経費に充てるために、帰還環境整備交付金を創設するものといたしております。

 第三に、一定の避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者または法人であって、避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設または設備の新設、増設、更新または修繕をするものは、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律で定めるところによりまして、課税の特例の適用を受けることができるものといたしております。

 その他所要の改正を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

伊藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時五十三分散会


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