衆議院

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第5号 平成28年5月26日(木曜日)

会議録本文へ
平成二十八年五月二十六日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 三原 朝彦君

   理事 岩田 和親君 理事 関  芳弘君

   理事 平  将明君 理事 中村 裕之君

   理事 宮澤 博行君 理事 阿部 知子君

   理事 田嶋  要君 理事 中野 洋昌君

      あかま二郎君    石川 昭政君

      うえの賢一郎君    江渡 聡徳君

      越智 隆雄君    大西 英男君

      勝沼 栄明君    神山 佐市君

      佐々木 紀君    助田 重義君

      瀬戸 隆一君    中川 郁子君

      額賀福志郎君    細田 健一君

      細田 博之君    御法川信英君

      宮路 拓馬君    宗清 皇一君

      村井 英樹君    簗  和生君

      吉野 正芳君    荒井  聰君

      逢坂 誠二君    柿沢 未途君

      菅  直人君    木内 孝胤君

      村岡 敏英君    鷲尾英一郎君

      樋口 尚也君    吉田 宣弘君

      塩川 鉄也君    藤野 保史君

      伊東 信久君

    …………………………………

   文部科学副大臣      冨岡  勉君

   経済産業副大臣      高木 陽介君

   政府特別補佐人

   (原子力規制委員会委員長)            田中 俊一君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 山本 哲也君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 中村 吉利君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           板倉周一郎君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官)  平井 裕秀君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           三木  健君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      多田 明弘君

   政府参考人

   (気象庁地震火山部長)  上垣内 修君

   政府参考人

   (原子力規制庁次長)   荻野  徹君

   政府参考人

   (原子力規制庁長官官房緊急事態対策監)      大村 哲臣君

   政府参考人

   (原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山  啓君

   政府参考人

   (原子力規制庁原子力規制部長)          櫻田 道夫君

   参考人

   (東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長)            廣瀬 直己君

   衆議院調査局原子力問題調査特別調査室長      関  武志君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十三日

 辞任         補欠選任

  塩川 鉄也君     清水 忠史君

同日

 辞任         補欠選任

  清水 忠史君     塩川 鉄也君

同月二十六日

 辞任         補欠選任

  斎藤 洋明君     瀬戸 隆一君

  助田 重義君     神山 佐市君

  細田 博之君     越智 隆雄君

  小熊 慎司君     村岡 敏英君

  太田 和美君     柿沢 未途君

  岡本 三成君     吉田 宣弘君

  足立 康史君     伊東 信久君

同日

 辞任         補欠選任

  越智 隆雄君     細田 博之君

  神山 佐市君     助田 重義君

  瀬戸 隆一君     斎藤 洋明君

  柿沢 未途君     太田 和美君

  村岡 敏英君     小熊 慎司君

  吉田 宣弘君     岡本 三成君

  伊東 信久君     足立 康史君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 原子力問題に関する件


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     ――――◇―――――

三原委員長 これより会議を開きます。

 原子力問題に関する件について調査を進めます。

 去る二十三日、原子力問題に関する実情調査のため、福井県に視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。

 まず、関西電力より、高浜発電所三、四号機の安全性向上への取り組み及び一、二号機の四十年を超える運転への取り組みの概要等について説明を聴取いたしました。

 続いて、三、四号機に係る設備を中心に、津波防護対策として設置された防潮堤及び防潮ゲート、竜巻防護対策が講じられた海水ポンプ室エリア、全交流動力電源喪失に備え高台に分散配置された空冷式非常用発電装置や電源車、冷却手段を確保するための可搬式代替低圧注水ポンプ及び火災対策としての消火水バックアップタンクや防火帯等を視察いたしました。

 また、実際に事故の発生を想定した訓練を行っている様子もうかがえました。

 その後、関西電力の関係者の方々と、事故時の対応能力の向上の状況、免震事務棟と緊急時対策所の関係性、高浜原発の地元の雇用に対する貢献度や再稼働に係る広報の状況等について意見交換を行いました。

 今回の視察により、原子力規制行政が適切に推進されるよう監視することを使命とする当委員会として、科学的視点に立って、福島第一原発事故後の規制がどのように行われ、生かされているか、実際に現場で目の当たりにすることができました。

 最後に、視察に当たり御協力いただきました皆様方に深く御礼申し上げ、視察の報告といたします。

    ―――――――――――――

三原委員長 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官山本哲也君、外務省大臣官房審議官中村吉利君、文部科学省大臣官房審議官板倉周一郎君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官平井裕秀君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘君、気象庁地震火山部長上垣内修君、原子力規制庁次長荻野徹君、原子力規制庁長官官房緊急事態対策監大村哲臣君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君及び原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

三原委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。逢坂誠二君。

逢坂委員 おはようございます。民進党の逢坂誠二でございます。

 先日の高浜原発の視察、三原委員長、本当にありがとうございました。貴重な機会を与えていただきまして、まさに百聞は一見にしかずということで、いろいろなことをまた学ぶことができました。貴重な視察の機会を与えていただきました委員長初め理事の皆様、そして関係者の皆様に心からお礼申し上げます。

 また、今回の視察を今後の国会のさまざまな活動に生かしてまいりたい、そのように思います。

 さて、きょうは、アメリカ由来の核燃料、ウラン、そして、それと日米の原子力協定、それと核燃料サイクル、こういったものの関係について少し質疑をしたいということで、よろしくお願いいたします。

 まず最初にでありますけれども、アメリカ由来の使用済み核燃料について日本は独自の判断で、日本の単独の判断で再処理できるのかという点について、まずその有無をお伺いします。

多田政府参考人 お答え申し上げます。

 お尋ねの米国由来の核物質が含まれる使用済み燃料の再処理でございますが、日米原子力協定上、両当事国政府、つまり日米の政府が合意する場合に再処理することができるとされておりまして、そのような合意のもと再処理を行うこととしているところでございます。

逢坂委員 それでは、その日米原子力協定に基づく合意がなければ、日本単独では使用済み核燃料の再処理はできないのだということでよろしいでしょうか。多田部長、うなずいていただければ。

 うなずいておりますので、そういうことでよろしいということであります。

 それでは次に、ちょっと外務省にお伺いしたいんですけれども、今、多田部長から説明のありました使用済み核燃料を日本が再処理できる根拠について、もう少し詳しく外務省の方で、日米原子力協定に基づいて説明いただけますでしょうか。

中村政府参考人 お答え申し上げます。

 日米の原子力協定、その第五条一項につきまして、この協定が適用される核物質については、両当事国政府が合意する場合には再処理することができると規定をしております。また、同じ協定の第十一条におきましては、この規定に基づく活動を容易にするため、両当事国政府は別個の取り決めを締結するとしております。

 これらの規定に基づきまして、日米両国政府は日米原子力協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取り決めを締結しておりまして、この中で、協定が適用される核物質を使用した使用済み燃料の我が国における再処理などについて合意をしているといったところが、我が国における使用済み燃料再処理の根拠ということでございます。

逢坂委員 御丁寧に説明、ありがとうございました。

 それでは、重ねてお伺いしますけれども、日本の独自の政策といいましょうか、使用済み核燃料を再処理するかどうかということは日本の独自の政策であるというふうには一般的には思われるわけですが、それであるにもかかわらず、他国とこういった合意がなければそれは再処理できないという規定、協定、これを結んでいる意味、理由、なぜこういうものを設けなければいけないのか、それについて説明いただけますでしょうか。

中村政府参考人 日米の協定につきましては、あくまでも平和利用ということで規定をされておりますが、再処理を行う際にはさまざまな軍事的利用などの懸念がございますので、再処理を行う際には両国の間の合意が必要であるというような規定を協定上設けているところでございます。

逢坂委員 今のところをもう少し詳しくお伺いしたいんですが、平和的利用である、それで、使用済み核燃料を再処理するというようなことになれば軍事的利用のおそれ、そういったものにも言及をされたわけでありますけれども、再処理をすることがなぜ軍事的利用のおそれ、あるいは平和利用に反するというようなおそれが生まれるのか、その点についてもうちょっと説明いただけますか。

中村政府参考人 繰り返しの御答弁になりますけれども、原子力協定といいますものは、原子力の平和的利用を確保するということ、あとは、核の不拡散を確保するというような二つの大きな柱から成り立っているというところでございます。

 このうちの、再処理を行うということに関しましては不拡散という要素が出てまいりますので、こうした再処理を行う際には両国の同意が必要であるというような規定になっているというところでございます。

逢坂委員 核の不拡散、それをある種防ぐというか、そういう意味合いでこの協定を結んで、再処理について合意を得た、そうでなければこれはできないということだということでありますけれども、今度逆に、日本が今回、仮に原子力発電をやめましょうとか、あるいは使用済み核燃料の再処理をやめましょうといったようなことは、この日米原子力協定の規定にかかわらず、独自の判断でやれるのかどうか。

 この間、さまざま核燃料サイクルについて議論をしておりますと、日米のさまざまな取り決めがあるから、例えば核燃料サイクルというのは簡単にやめることはできないのだというような話などがよく言われる場面がございます。しかしながら、原子力協定そのものを見ると、必ずしもそういうことは書いていないのではないかという気がするわけであります。

 日本が独自の判断で、日本の政策として、核燃料サイクルをやめましょうということは可能なのかどうか、この点についてお伺いをいたします。

中村政府参考人 日米の原子力協定第五条第一項におきましては、両当事国政府が合意する場合には再処理をすることができるというような規定になってございます。

 したがいまして、日本が独自の判断で再処理から撤退するということを、義務づけるような規定は協定上ないというところでございます。

逢坂委員 この点につきましては、経済産業省も同様の認識でよろしいでしょうか。

多田政府参考人 お答え申し上げます。

 これは何度も私ども御説明をさせていただいておりますが、再処理を含みます核燃料サイクルにつきましては、高レベル放射性廃棄物の量の減少、放射能レベルの低減、有害度の低減、そして資源の有効利用などの観点から、エネルギー基本計画で閣議決定したとおり、自治体あるいは国際社会の理解を得ながら推進するというのが国の方針でございます。

 したがいまして、今お尋ねの、使用済み燃料の再処理から撤退するとかしないとかという話につきましては、私どもとしては現在想定しておりませんので、コメントは差し控えたいと思っております。

逢坂委員 私は、核燃料サイクルから撤退するしないについてどう思うかということではなくて、日米原子力協定上、核燃料サイクルから撤退することについて何か妨げるものはあるのかどうか、その認識について、先ほど外務省が説明したのと同様の認識を持っているかということを尋ねただけであります。

多田政府参考人 お答え申し上げます。

 お尋ねの点、再処理について日米原子力協定との関係でどうかという点については、先ほど外務省さんの方からお答えがありましたように、日米原子力協定のもとで、合意があれば再処理をすることができると書いてありますが、再処理をしなければならないとは書いてない、こういう認識でございます。

逢坂委員 多分、言葉としてはおっしゃっておられませんけれども、外務省と同様の認識というふうに理解をさせていただきました。

 考えてみればそうなんですね。日米原子力協定を結んでいるアメリカ自身が実は核燃料サイクルから撤退をしているわけでありますから、そのことについて、日本は、同じ原子力協定を結ぶ立場として、アメリカに対して核燃料サイクルから撤退するのはだめだよということは言えるようには私も理解をしておりませんし、多分、過去にもそういう、日本がそのことについてああだこうだ言ったというような形跡はどうもないようでありますので、当たり前のことだろうというふうに思います。

 そういう観点でいいますと、私ども、いろいろなところでこの核燃料サイクルを議論するときに、いや、アメリカがイエスと言わないからこれはやれないんだといったような話をよく、所与の条件のようにしてみんながうなずいてしまうのでありますけれども、少なくとも日米原子力協定上は、日本が核燃料サイクルから撤退をするということを妨げる条項はないということをこの場で改めて確認させていただきたいと思います。

 なぜこうしたことを言うかといいますと、本当にいろいろな会議の場で、常に枕言葉のように米国との関係があるからというようなことが言われるわけでありますけれども、必ずしもそうではないんだということを改めて確認したいと思います。

 そこでなんですが、ちょっと多田部長には答えづらい問題なのかもしれませんけれども、日本が独自の政策判断として核燃料サイクルから撤退をする、そういうことは想定していないんだということで、お答えはできないというようなことを先ほどちょっとおっしゃっておられましたけれども、日本が独自の政策判断として核燃料の再処理から撤退をするということになれば、想定される課題、いや、こんな問題もあるし、こんな問題もあるし、こんな問題もある、そういうことについてお話を伺いたいんです。

 これまでは、逆に、なぜ核燃料サイクルを進めるんですかということについてはいろいろな説明がありました。だけれども、それでは、核燃料サイクルをもしやめるとするならばこんな障害があるんだ、こんなところで壁に当たるんだといったようなことについて、想定されていることがあればお知らせいただきたいと思います。

多田政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど申し上げましたとおり、我が国としては、核燃料サイクル、これを自治体や国際社会の理解を得つつ推進する方針であるということは申し上げているとおりでございます。

 したがいまして、今先生の方からお答えにくいというふうにおっしゃっていただきましたが、仮定の質問についてはお答えすることは差し控えたいと思っておりますけれども、仮に再処理から撤退するようなことがございますと、ウランやプルトニウムのような貴重な資源、これを単なる廃棄物として扱うということになろうかと思います。

 したがいまして、私ども、エネルギー政策の目標といたしまして、自給率の向上を含めた長期的なエネルギーの安定供給、これを確保することを目指しているわけでございますが、そのエネルギー政策の目標の達成に大きな影響を与えかねないと認識をしているところでございます。

逢坂委員 いつも説明しているメリットの裏返しを言っていただいた、そのメリットが得られなくなるんだという説明をしていただいたわけであります。

 もちろん、私は核燃料サイクルに極めて否定的な立場であります。コストの観点からも、あるいは環境への負荷の観点からも、あるいは核不拡散という意味からも、核燃料サイクルというのは本当にやっていいのかということについて私は非常に否定的な立場でありますけれども、その否定的な立場の人間であっても、この間、日本が核燃料サイクルを進めてきた、これは事実であります、そして現在もそれは進行形であります、それをとめるということになると、今、多田部長が説明したメリットの裏返しのデメリット、メリットが達成できないからそれが不都合なんだということ以外にもさまざまな、いろいろな課題が出てくるだろうというふうに思います。

 それについては私はきょうここではあえて言いませんけれども、しかしながら、そういう課題を乗り越えてでもなお、私は、核燃料サイクルから日本は撤退をすべきではないかと。足元だけを見ると、いろいろな課題があってそれはなかなか乗り越えにくいのかもしれませんけれども、遠い将来のことを考えると、私は、やはり核燃料サイクルから撤退をすべきではないかというふうに思っております。

 ただ、きょうはその問題をここで深く議論する予定はございませんので、これについてはまた次の機会にしたいと思います。

 そこで、もう一回日米原子力協定に戻りたいんですが、日米原子力協定の十六条の第三項、ここにおもしろい条文があるんです。「いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第一条、第二条4、第三条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。」と書いてあるわけであります。

 日米原子力協定というのは全文で十六カ条から成るものでありまして、十六カ条から成る協定が、この協定が終わっても、一条、二条、三条から九条、十一条、十二条、十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する、すなわち、協定が終わっても引き続き効力を有するんだと書いてある。

 それでは協定が終わる意味がないでしょう、だからこの協定というのは、ちょっと悪い言い方をすれば、これは私の言葉ではありませんけれども、文献や書籍などでは悪の協定みたいな、協定が終わってもまだこんなに効力を有するという協定なんだから、それはもう永遠に終われない協定なんだ、これはひどい協定だというような言い方をしている方がいるんですが、これは本当にそういう規定なんでしょうか。この点について、外務省から説明をお願いします。

中村政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の日米原子力協定第十六条第三項、この規定は、御指摘のとおり、この協定の終了後などにおきましても一部の規定が効力を有し続けるということを定めております。

 具体的に申し上げますと、協定に基づいて移転された核物質等について、いかなる軍事的目的にも使用しないこと、適切な防護措置をとること、保障措置を適用すること、再処理や第三国への移転等について、両国政府の事前の同意を要すること、こういったことに関する規定が該当いたします。

 一部の規定の効力をこのように維持し続けるこの十六条三項につきましては、協定の終了後におきましても、原子力の平和的利用の分野における協力につきましては、核物質などが実際に存在している限り軍事転用を防ぐ必要がある、こういった特殊な性格によって置かれているものであるというところでございます。

逢坂委員 今の説明で理解いたしましたが、この規定、十六条の三項というのは非常に悪い規定でとんでもないものだというふうに一般的に言われている場面もあるわけですが、そうではないんだ、核物質が存在している限り、それを安全に保有する、管理するためにこれは欠くことのできない規定であるという説明だったというふうに理解をいたします。

 次に、同じく十六条の二項なんですが、十六条の二項ではこの協定の終了についての言及があるわけです。

 今回の日米原子力協定は二〇一八年の夏には三十年の期間が満了することになっているわけですが、仮にこの十六条二項の規定によって協定を終了したとする場合に、日本は、使用済み核燃料の再処理というのはこの協定が終了すればできないということになるんでしょうか。

中村政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御答弁申し上げましたとおり、我が国は、日米原子力協定第五条第一項、第十一条及びその実施取り決めに基づきましてアメリカ由来の核物質を再処理することができるようになってございますけれども、この実施取り決め第三条第一項につきましては、取り決めの効力について、日米原子力協定の存続期間中効力を有するというように規定しているところでございます。

 したがいまして、日米原子力協定が終了する場合には、アメリカ由来の核物質を再処理することはできなくなるというように考えているところでございます。

逢坂委員 先ほどの十六条の三項の規定によれば、日本が使用済み核燃料を再処理できる規定として第五条を引き合いに出されたわけであります。第五条を引き合いに出されて、十六条三項の規定によれば、原子力協定の期間が満了した後でも五条の規定は残ることになっているわけですから、一般的に、この条文だけ読むと、協定がなくても使用済み核燃料の再処理はできるのではないかというふうに読めるわけですが、そうではなくて、さらに十一条に基づいて合意をしている、協定が終われば合意そのものがなくなるから再処理はできないんだ、そういうロジックでよろしいでしょうか。

中村政府参考人 お答え申し上げます。

 日米原子力協定第五条第一項は、この協定が適用される核物質について、両当事国政府が合意をする場合には再処理することができるという規定でございます。

 このため、この協定自体が終了した場合には、この合意の根拠であります実施取り決め自体が失効することになりますので、再処理を行うことはできないというようなことになってまいります。

逢坂委員 了解いたしました。ありがとうございます。

 それでは次に、お手元にちょっと資料を用意させていただきました。A4一枚物の資料でありますけれども、新聞記事二本であります。

 一つは日本経済新聞の記事でありまして、これはことしの三月十八日であります。アメリカのカントリーマン国務次官補が、「日本や中国が進める核燃料再処理政策に対し「全ての国が再処理事業から撤退すれば非常に喜ばしい」と懸念を示した。」というようなことが言われているわけであります。それで、その最後の方には、「日本の再処理計画を容認した日米原子力協定は二〇一八年に失効するため、今後の改定交渉に影響しそうだ。」という新聞記事であります。

 それから、もう一枚、裏面の新聞記事でありますが、これはたまたま中国新聞になっておりますけれども、共同通信の配信の記事というふうに認識をしておりますが、先ごろ五月二十二日の記事であります。

 米ホワイトハウス国家安全保障会議のウルフソル上級部長は、

 日米原子力協定の効力延長について「大きな議論を呼ぶ問題になる可能性がある」と指摘、日本が核燃料サイクル政策を見直すなら「米国は支持する」と述べた。

 核物質プルトニウムを大量に生産する日本の再処理事業に対する米政府の懸念が改めて裏付けられた。

 日本政府は核燃料サイクル政策に「米政府の理解を得ている」と説明していた。

こんな記事があって、

  ウルフソル氏は日本の判断を尊重するとしながらも、日本の核燃料サイクルは「高額で、将来に困難をもたらす」と指摘した。

それから、さらに次、

  「使い道もなく、消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃サイクル」が、地域情勢などに与える影響を日本側と協議してきたと説明。

こういうようなことが書かれているわけです。

 原子力協定の三十年の満了期間が大分近づいてくるにつれて、米国からこうした情報が少しずつ何か漏れてくるわけでありますけれども、このことについて特に、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルというふうに日本の核燃料サイクルを指摘しているわけですが、このことに対して、外務省、経産省のそれぞれの認識、考え方をお示ししていただけますか。

中村政府参考人 お答え申し上げます。

 日米の両国政府は、これまでにもさまざまな機会を捉えまして、双方の原子力政策に関する意見交換を重ねてきているところでございます。その中には我が国の核燃料サイクルに関連する諸課題も当然含まれているところでございますが、外交上のやりとりの詳細については差し控えたいと考えております。

 しかしながら、現在我が国が推進する核燃料サイクル政策に対して、先ほど引用されましたウルフソル米NSC上級部長の発言につきましては、核燃料サイクル政策に対して懸念を表明したものではないというふうに認識をしているところでございます。

多田政府参考人 お答え申し上げます。

 私どもといたしましてはこの高官の御発言そのものについては承知をいたしておりませんけれども、この彼らが指摘されたという、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルという点についてどう考えるかという点でございますが、私どもといたしましては、今、外務省さんの方からもお答えがありましたけれども、我が国の核燃料サイクル政策の方針につきましては、これまでもアメリカ政府の理解を得ておりまして、アメリカ政府は核不拡散上の懸念はないとの認識であると考えております。

 利用目的のないプルトニウムは持たないというのが我が国の原則でございまして、これを遵守するために、私どもといたしましては、まず事業者がこの政府の方針を明確に認識した上で再処理等の事業やプルサーマルを実施する、これを指導してきておりますし、また、プルトニウムの平和利用に係る透明性の向上を使命といたします原子力委員会が、原子力事業者が策定をいたしますプルトニウム利用計画の妥当性を確認する、さらには、核不拡散条約に基づいて、IAEAとの協定を締結して、IAEAの厳格な監視の受け入れなどを行ってきている、こういう構えをとってきているわけでございます。

 さらに、こうした取り組みに加えまして、先般成立していただきました法案、再処理等拠出金法に基づきまして、経済産業大臣が、認可法人が策定いたします再処理等事業の実施計画を認可することとなるわけでございますが、ここで利用目的のないプルトニウムは保有しないという政府の方針に反する計画が策定されることを私どもとしては想定しがたいと考えておりますが、万が一そのような計画が策定された場合には、当然のことながら認可しないということを林大臣からも御答弁をさせていただいているところでございます。

 こういう枠組みをとっておりますので、私ども、アメリカとの関係でも、あるいはアメリカ以外の国際社会との関係でも、御指摘のような、使い道もなく消費のめども立たないプルトニウムを蓄積する核燃料サイクルといったようなことではなく、信頼性の高いプルトニウム管理を我が国は取り組んでいる、こういうふうに理解をされていると思っております。

逢坂委員 きのう、この記事を書いた共同通信の記者と電話で話をさせていただきました。たまたま取材の都合でベトナムにいらっしゃるということだったんですが、ベトナムへ電話をかけまして話を聞かせてもらったところ、この記事に書いてあることは確かにこの一人の、ウルフソル上級部長の発言ではあるけれども、その記者の認識によれば、これはアメリカ政府の中ではそれほど異質な考え方ではないのではないか、割とこういう考え方がアメリカの国会議員あるいは政府、関係者の中には広く共有されている認識ではないのかなという印象を持っているといったような話も聞かせてもらったわけであります。

 最後に外務省にお伺いしたいんですけれども、原子力協定、二〇一八年で期間の満了を迎えるわけでありますけれども、そこに向かって、外務省として、米国政府の認識、この新聞記事にあるような認識も含めて、米国政府は日本の核燃料サイクルにどんな認識を持っているかという見通し、そのあたりについての見解をお伺いできますでしょうか。これで終わりたいと思いますけれども、最後の質問にします。

中村政府参考人 お答え申し上げます。

 まず米国の認識の方からお答え申し上げますと、我が国は、先ほど経産省から御答弁申し上げましたとおり、さまざまな観点から核燃料サイクルについて推進することを基本方針としておりますけれども、この方針につきましては米国政府も理解をしていただいているものと考えております。

 一方、日米の原子力協定でございますけれども、この有効期間は三十年、すなわち二〇一八年の七月十六日までということになっております。その後につきましては、自動的に失効するというものではございませんで、日米いずれかが終了通告を行わない限り存続をするものでございます。

 日米の原子力協定につきましては、我が国の原子力活動の基盤の一つをなすものであり、極めて重要であると認識をしております。

 政府としては、今後の協定のあり方ですとか不拡散等の観点を含む日米原子力協力に関するさまざまな課題につきまして、米国との間で今後とも緊密に連携をしてまいりたいと考えているところでございます。

逢坂委員 きょうの質疑で、日本が原子力政策を変更する、あるいは核燃料サイクルから撤退をする、そういうことは日米原子力協定に左右されずに独自の判断で行うということが改めて確認をされたということだと思います。

 それから、アメリカの意向については、日本の核燃料サイクルについても理解が得られているというような話でございましたけれども、どうも巷間聞こえてくるのは、そうでもないというような声も少なくないようでありますので、その見通しを誤らないようにこれからも対処していただきたい、そのことをお願い申し上げまして、終わります。

 ありがとうございます。

三原委員長 次に、田嶋要君。

田嶋(要)委員 民進党の田嶋要でございます。

 私からも、まず、先日の委員会視察、委員長におかれては、取り計らいをいただきまして本当にありがとうございました。委員のメンバー全員が参加できなかったことは残念でございますけれども、本当に貴重な機会だったと思います。

 私も久しぶりに原発のサイトに行かせていただいたわけでございますけれども、私は、ああいう視察をすることも、この事故から教訓を得て、そして事故のことを風化させないために、特に国政に携わる者にとって大事だなということを改めて痛感いたしました。

 と同時に、いろいろな御説明を受けるわけでございますが、それで本当に安全対策が十分かどうかに関してはなかなか私たちには判断がつかないところがあるわけでございまして、一生懸命やっておられるということを感じ取ってきたというふうな思いでございます。

 きょうは少し、その高浜に行ってきたときに改めて感じた非常に基本的なところも含めて、御質問をさせていただきたいと思います。

 まず、高浜にも四つの原発が並んでございました。私も現地の本部長とかをやらせていただく中で、福島であれだけ事態が深刻になった一つは、一号機から四号機まで、ずらずらずらっと同じ場所に並んでいたということでございますし、チェルノブイリ初めいろいろなところを見させていただく中で、日本ほど地震が多いのにこんなに同じところに並べている国はないんだよ、こういう話も間々聞いた記憶がございます。

 そこで、お尋ねをいたしますが、これは、つくっちゃったものはそこにあるわけで、それは仕方がないかもしれませんけれども、今、この集中立地ということに関しまして、一基だけ存在する場合と比べて事故リスクを規制庁はどのようにごらんになっていらっしゃるのか。本当であれば日本ではこういうことは望ましくないというふうにお考えなのか。その辺に関しての御所見を田中委員長からいただきたいと思います。

田中政府特別補佐人 先生御指摘のように、現実にそこに、高浜の場合は四基、柏崎刈羽だと七基、そういったような状況にあります。

 そこで、それぞれ、福島の事故の経験を踏まえまして、そういった同時発災をした場合においてもきちっと各号機ごとに重大事故対策がとれるようにというのが、今回の規制の大きな考え方をとらせていただいております。

 具体的には、事故に対処するための要員とか資機材、原子炉棟ごとに配備してもらっています。安全上重要な設備については、安全性が向上する場合を除いて、原子炉施設間で共用するあるいは相互接続をしないといった独立性も保つよう求めております。

 また、隣接した原子炉からの影響を防止する観点から、原子炉建屋の水素防止対策や瓦れき撤去用の重機の配備なども求めているところであります。

 審査においては、地震、津波や、これらに伴う発電所構内の道路の損壊、瓦れきの散乱などの事態も念頭に置きながら、こうした事態においてもそれぞれの炉で独立して事故対応ができるよう厳格に確認させていただいております。それは人員についても同じであります。

 こういうことで、基本的には、複数号機についてもきちっと重大事故対策ができるようにというのが、今回の私どもが求めている要求でございます。

田嶋(要)委員 福島のときに、同じ場所にこんなにたくさん並んでいなければなと、私も本当に素人ながら思ったわけでございまして、まさかそのときと同レベルの安全対策しかとられていないとは当然思っておりません。今おっしゃったような、それぞれの基の独立性の確保とかそういうことはやっていただいているのであろうと思いますけれども、やはり、リスクを最小化する一つの要諦というのは、分散化をしていくということであります。

 きのう、聞くところによりますと、新潟の七基並んでいるというのが世界で最も一カ所に並んでいる例なようでございます。若狭湾には十五基あるという話も報道されておりますし、そういった状況をこの日本のような地震多発国で行っているということ自体は、私は余りよろしくないことではないかなというふうに考えております。そこは、申し上げたとおり、もう既にあるものに関してはどかすわけにはなかなかいかないかもしれませんが、やはり再稼働ということを考えたときには、判断の一要因にはなるのかなというふうに考えておるわけでございます。

 もう一点確認させていただきます。これも現地を見ると余り話題になりませんので、私が質問でさせていただきます。避難計画のことでございます。

 関電の方々に避難計画の質問をさせていただきましたところ、要は、自治体がやるのであれば協力させていただきますという御答弁でありまして、非常に受け身だなという印象を持ったわけでございます。事故が起きるとしたら、事故を起こすというか、事故が起きてしまったら当事者になるのが電力会社なわけでございますので、私は、ちょっと物足りない御説明ではなかったかなと。むしろ、やはり避難訓練を積極的にやらせてほしいということ、そういったことをやはり事業者側からも働きかけるべきではないのかなと私は思ったわけでございます。

 今、この避難計画の策定というのは、新規制基準の要件の中に入っているか、入っていなければなぜなのかということを委員長に御説明いただきたいと思います。

田中政府特別補佐人 御承知のことかと思いますけれども、防災、避難計画を策定するための基本となる指針については、考え方の基本は私どもでつくらせていただいています。

 それで、これは国によっていろいろ違うと思いますけれども、避難計画自体は、地域ごとの特殊性もありますので、そこに最も適切な避難計画を策定していただくということで、県あるいは当該自治体でつくっていただくという考え方を我が国ではとっております。

 それを策定するに当たっては、内閣防災の方、事務方の方ではそれを全面的に支援していくし、そのできたものについては、総理大臣を中心とした内閣府の中で、私もその中に入っておりますけれども、そこで一応、その計画の妥当性というのを見させていただいています。

 当然、今先生御指摘のように、地域におきまして、やはり事業者は、地域と一緒になって防災、避難計画について十分な訓練を含めてやっていくべきであるし、それについてはぜひ積極的にやるべきだと思いますので、機会がありましたら私の方からもそのことは強く申し上げておきたいと思いますけれども、形の上ではそういうことになっております。

田嶋(要)委員 今、形の上ではということで、本当に今そういう状況であるわけでございますけれども、やはり住民、国民の命と暮らしを守るのが最終的には大事なわけでございますので、私はオンサイトだけ見ていては不十分ではないかと。アメリカのNRCの関与の仕方を見ても、五層にわたる深層防護の考え方も含めて、それはやはり、住民が逃げるときのエバキュエーション、そのところまでがしっかりとそういった規制機関の所掌だということになっておるわけでございます。

 そういう意味では、私たちは前回の国会に、そうした住民避難計画をしっかりと国の責任のもとでつくると。当然、今も国が関与したり助言したりしているのは承知をいたしておりますが、最後の責任は、これはもう自治体任せという状況になってございます。

 だから私は、高浜に入る前の日は隣の県の自治体の方々と意見交換をさせていただいたわけでございますが、やはりそういったことに対しては懸念があるわけでございまして、やはりしっかりと国が責任を持つ、NRCに当たる規制委員会、規制庁がしっかり責任を持つという形を法的にも担保する必要があるという思いから、前回の国会で法案を提出させていただきまして、現在も継続審議をさせていただいております。

 やはり、国民の立場からすれば、オンサイトが安全だということだけではなくて、一たび事故が起きたときにしっかり逃げることができるということも確保していかなきゃいけないんだろうというふうに思っておりますので、機会があればそういう話もしていただくということでございますが、まずは、やはり事業者自身がそういうことに対して前向き、積極的な姿勢をとっていただけますように、委員長からもお取り計らいをいただきたいと思います。

 聞くところによりますと、一本しかない道、高浜から逃げる道が活断層の上にあるんだよねという話も、私は前の日に聞かされました。それが事実かどうかわかりませんけれども、そういううわさがやはり広がっていること自体、住民は不安なわけでありますね。

 火災の場合にも、いろいろなところでドリルといいますか訓練をするわけでありますので、確かに大がかりなお金も要するものでありますが、しかし、それを一回やることが、起きてはほしくない本番がやってきたときに社会的コストを大きく下げることになるし、実際にやってみたら全然逃げられないということが当然発覚するわけでありますから、私は、トータルで見た場合に非常に大事なことではないかなというふうに考えておりますので、ぜひ委員長におかれても、そこは銘記をしていただきたいというふうに考えております。

 それでは三点目でございますけれども、この高浜は、四号機に関しまして、再稼働した早々にトラブルが起きたということで、私は新聞、ニュースを見て大変驚いたわけでございますが、改めて、その事故はどうしてそういうことになったのかということを、簡単に御報告いただきたいと思います。

櫻田政府参考人 お答え申し上げます。

 高浜発電所四号機におきましては、本年二月二十九日に原子炉自動停止というトラブルが発生してございます。これは、事業者から報告された原因あるいは再発防止対策について、その内容を精査して、規制委員会としての評価を四月六日に取りまとめてございます。

 このトラブルは、原子炉施設の安全上の目的ではないんですけれども、送電系統の保護という目的でリレースイッチというのを設置しておりまして、この作動設定値が適切ではなかったということでこのトラブルが生じた、こういうものというふうに認識してございます。また、このトラブルについては、原子炉の安全性に影響がなかったということ、それから設備の健全性にも問題がないということを確認してございます。

 さらに、これから、関西電力は対策を講じる、あるいは根本原因分析を行うと言ってございますので、原子力規制委員会としても、保安検査等において、こういったことを事業者がしっかりやっていくということについて確認していくということにしてございます。

田嶋(要)委員 今のような説明は新聞記事にも書いてあるわけでありますが、それを聞いても何かぴんとこないんですよね。では、なぜそういう正しくない設定値になっていたことが事業者によってあるいは規制庁によって発見されなかったのか。

 いわゆる世界じゅうが注目している日本の原発の再稼働なわけでございまして、そういう意味では、原発再稼働ができれば電気料金を下げますとかそういうことも言いながら、本当に慎重な上にも慎重に、絶対にそういった、動かしたらいきなり事故で故障でとまるみたいなことは、世界に対しても本当に、また日本の不信感、安全だと言ってオーケーしたらまたいきなりとまっちゃう、こういうことは本当に起きてほしくないわけであります。

 今のような説明を聞いても、わかりましたというわけにはいかないわけでございますが、なぜそういうことが予防できなかったのかということが素人的にも非常に不思議な感じがするわけでございます。委員長、何か御説明できますでしょうか。

田中政府特別補佐人 あのトラブルが起きたとき私も申し上げたんですが、電力会社、関西電力たるものが、ああいった、自動車でいうとエンストを起こしたような感じのことなんですが、そういうようなことをこういった大事な時期に起こすとは何事であるかということはかなり厳しく申し上げました。

 ですから、そういう点で十分な緊張感に若干欠けるところがあったのではないかと思いますけれども、この時期ですから、どういったトラブルでも、できるだけ、もう可能な限りなくすんだという気構えをぜひ持つようにということは各社に申し伝えてあるところでございます。

田嶋(要)委員 その気構えも大事なんですけれども、私は、設定値が間違っていたというのがよくわからないんですよ。

 設定値なんというのは、もうそこらじゅう日本で今までも、定期検査の後、再稼働させているわけですので、そういったものというのはもう当然全てマニュアル化されて、そんなところでつまずくような、エンストを起こすようなことなんというのは考えられないんじゃないかなと思うんですが、そんな簡単な話じゃないんですか。

 それは、国民から見ていると、ある意味、もちろん原発再稼働に賛成な方も反対な方もいますよ、しかし、満を持して、しかも新生規制委員会、規制庁がお墨つきを与えて、今の政府の方針としてはそれは再稼働させるということでありますから、世界が固唾をのんでその再稼働が順調に滑り出すかというのを見ていると思うんですよね。そうしたら、三日後にいきなり壊れましたということでしょう。本当にずっこけますよ、これは。何をやっているんだという感じがするんですけれども。

 私は、設定値がどうとかそういう話というのは、何か、もう何回でもやっている、間違えようがないことなのかなと思っちゃうんですが、そこは委員長はどのように評価されていますか。

田中政府特別補佐人 細かいところはよく私も存じ上げていませんけれども、並列化というのを、私も実際、我が方にありますシミュレーターを使ってちょっとやらせてもらったんですが、その並列化をするときのタイミングというのが、かなり限られた時間でうまく並列化のスイッチを入れなきゃいけないわけですが、それが設定値からずれたようなところにあった。その設定値の設定が、実は、先ほど櫻田部長の方からありましたように、その以前に少し変えていたというところもありまして、余裕をもう少し持たせておくべきだったところがかなり狭かったということで、そういうことが起こったということであります。

 ただ、このこと自体が原子炉の安全とか何かにかかわることではありませんけれども、御指摘のように、こういったトラブルはいろいろな形でいろいろな、社会に不安をもたらしますし、原子力に対する信用を失うもとになりますので、これについては厳しく私の方から申し伝えてあるところでございます。

田嶋(要)委員 技術的な話に入っていくと、もう私もとてもわかりませんが、しかし、信頼をまた落としてしまったというふうには言わざるを得ないものですから、やはりそういった情報公開をできるだけ、田中委員長がそうやって厳しく事業者に対して物申したという話も記事には出ておりませんでしたけれども、そういうことも含めてしっかり情報公開して、やはりこういうことが本当に起きないようにしていただきたいと思います。

 それでは、IRRSについてお尋ねします。

 これは総合的規制評価サービスというふうに訳されておるわけでございますが、日本が、IAEAのこのサービスを受けることによりまして、日本の規制の行われ方が国際的なスタンダードに合致しているかどうかということを自己評価し、そして、ピアレビューといいますか、そういう評価をするという仕組みになったそうでございます、今世紀に入ってから。

 それで、二回日本は行ったというふうに承知しておりますけれども、それぞれで幾つの改善指摘を受けたのかということをまず御報告ください。

荻野政府参考人 お答え申し上げます。

 二〇〇七年のIRRSにおきましては、良好事例十七件、勧告十件、提言十八件の指摘を受けております。

 二〇一六年、本年のIRRSにおきましては、良好事例二件、勧告十三件、提言十三件の指摘を受けております。

田嶋(要)委員 十八件、十三件ということで、二回それぞれに改善をすべき点に関して指摘を受けたわけでございます。

 ところが、これは高浜の方でも規制庁の方から御報告を受けましたけれども、一回目の指摘、例えば検査体制の問題とかいろいろあったようでございますが、十分な対応をとらなかったということで、規制委員会になってからの自己評価のレポートをいただきましたけれども、そのようにお認めになっておるわけでございます。

 と同時に、第一回は二〇〇七年に行われたそうでございますが、要するに三・一一前ですね、そういういろいろなありがたい指摘を国際機関からいただいたにもかかわらず、当時の保安院を含め、フォローアップミッションというものも受け入れなかった。

 これは、言われた、指摘をされたことに関してその後自分たちで改善をして、そして、改善をしてもう一度フォローアップとして来ていただいて、ミッションを受け入れて、もう一度再評価していただく、そういうプロセスを大体二年の期間でやるそうでございます。現に、日本が一回目のこのミッション、IRRSを受け入れるよりも後に受け入れたスペインは、その二年後にそういったフォローアップミッションを受けていた。

 日本は、三・一一の三年半前にそういうものを受けながら、結局三・一一の前の日までそういうフォローアップミッションは受けなかった。つまり、何ら改善はなされていなかったということなんですね。ちなみに、最初のIRRSを受けたのは第一次安倍内閣のときであります。そのときの経産大臣は甘利大臣。

 こういうときに、せっかく一回目を受けながらその後放置されていたというようなこと、十分な対応をとらずというふうに報告されていますが、具体的にどういうことは対応できたのか、そして、なぜこういったフォローアップミッションを受けなかったのかということに関して、改めて御説明をください。

荻野政府参考人 御指摘の自己評価でございますけれども、本年、IRRSのミッションが一月に来日をして、二週間のレビューがあったわけでありますが、それに先立ちまして、昨年秋に、相当大部になりますけれども、評価を受ける側として自己評価をしたものをまとめて先方に提出をしているということでございます。その中で、二〇〇七年のIRRS報告書における指摘事項の全てについて、現行の規制機関のその後の対応の状況を整理したということでございます。

 その中で、やはり一番象徴的なことかと思いますけれども、二〇〇七年の勧告の一といたしまして、規制機関である原子力安全・保安院と原子力安全委員会の役割の明確化を図るべきであるという指摘がございました。また、助言の一として、原子力安全・保安院は実効的に資源エネルギー庁から独立しているけれども、このことは将来、より明確に法令に反映させることができるという指摘がございました。

 やや持って回った表現になっておりますけれども、実際に対応がなされたものは、実際に原子力安全規制組織の再編が行われましたのは、結果的に福島の事故の後ということでございます。したがいまして、これは裏を返して言いますと、それ以前においては、そういった、ここに言う勧告一あるいは助言一について適切に対応ができなかったということでございます。

 こういったことについて、自己評価をして、IAEAに報告をしたというものでございます。

田嶋(要)委員 お配りしております資料の一のところに、この資料は、黒川委員長のもとでやられました国会事故調のページからの抜粋でございますけれども、要するに、責任感を持って取り組んでいなかったということなんです、いろいろ書いてありますけれども。

 それで、非常に私が驚くのが、調査委員会は三つございました、政府事故調、国会事故調、民間事故調。それぞれに、IRRSを要するにサボった、取り組みをサボったことに関してどういう評価が書かれているかなというのを比較して読んでみたんですけれども、やはりすごく違うんですね。政府事故調は一切そういう反省的な言葉が出てこない。そして、国会事故調と民間事故調の当該ページでは厳しい指弾をしているわけであります。

 そういう意味でも、やはり書きぶりによって全然受けとめは違うわけでございまして、私は、こういった、なおざりにしてしまったことが結果的には三・一一にも大きな被害をもたらすことになった、やはりこれがもっともっと小さいことでおさまったんじゃないかなというふうに思うわけであります。

 田中委員長は新たに委員長になられているわけですから当時のことは直接は関与されておりませんけれども、国際社会から指摘を受けたことがこういった形で放置されて今日に至った、そして今回、二回目を受けられて、今度はフォローアップをしっかりやっていただくと思いますけれども、振り返って、やはりこういったことも事故の深刻さを増した一つの要因であったと思うんですが、委員長、どのようにお考えですか。

田中政府特別補佐人 先生の御指摘の点もうなずけないことはありませんけれども、若干仮定の話になりますので、今ここでどうなっていたろうかという想像でお話しするのは適当でないと思いますのでお答えは控えさせていただきますけれども、このIRRSというのは、非常に重要な指摘を二〇〇七年も今回もしていただいております。

 ですから、従来、二〇〇七年のときには十分なフォローアップができなかった。特にそのことについては、国会事故調の黒川先生は、私の部屋にもよく来て、とりこになっていたという言い方をよくされるんですが、そういったことについては、今回の規制委員会は発足時から十分に反省して、そういったことのないようにということで、独立性とか中立性とか透明性ということの確保に努めてまいりました。そのことについては、今回のIRRSのレビューでもある程度高く評価していただいております。

 ただし、幾つか、評価をしていただくことが目的ではなくて、改善点を指摘していただくことが非常に大事で、それをきちっとフォローしていくことが大事だということで、四月に報告書はいただきましたけれども、既に一月のレビューの後からすぐに私どもとしては取り組みを開始して、できるだけ二年ぐらいの間にきちっとその御指摘に沿った形の取り組みをした上で、さらにレビューを受けるところはレビューを受けるという考えで今取り組んでいます。

田嶋(要)委員 黒川委員長から新しい御著書が届きまして、今委員長御指摘の「規制の虜」ということで、本当に、日本の規制のあり方、そういったことに関する御批判というか反省というか、そういった込められた思いの詰まった御著書でございます。

 私もこういう立場でありますし、そして、荒井委員から最初の委員会のときにアドバイザリーボードのことも取り上げさせていただきましたけれども、やはり過去のことだからもういいじゃないかじゃだめで、今申し上げたように、調査委員会の報告も、政府の事故調の報告は批判的な言葉が全然見つからない。だから、それだけ中立じゃないんですよね。だから、私たちは、二度とこういうことを世界で起こさせないためにも、そして世界に対する我々の使命であり責任であろうと思いますので、そういったことを、終わったことではなくて、新しくなった規制庁、規制委員会も、一回目は何であんなことになってしまったのかということをやはり深く掘り下げる必要が今後もあろうかなと思います。

 最後に、この黒川さんが規制委員会に対する不安だということを何点か取り上げておりますので、少し質問を飛ばさせていただきまして、原子力規制委員会への懸念ということで指摘を受けている中から確認をさせていただきたいと思います。

 これは実は、私は最終処分の関係のNUMOに関する提言を経産大臣にせんだってさせていただきましたけれども、見事に同じようなことを重なっておっしゃっている。

 要は、日本の従来の組織のあり方というか、そういう根源的なところに対する懸念の提示の仕方でありまして、例えば、一言で言えば透明性が低いということです、日本は。いろいろなことについて透明性が低い。

 だから、ここで言っているのは、例えば電力会社と面談をする、そういったとき、安全審査のとき、議事録の要旨しか結局は今とっていない。議事録を全部残すべきだ、録音すべきだ、そういうことを、二度にわたって田中委員長のお部屋まで黒川さんが行かれて、そしてそのことを提言しているとここに書いてございます。それがまず一点ですね。それから、やはりそれを世界に対して英語で発信できる体制をつくらなきゃいけない。これは予算の制約とかあろうと思いますが、私たちがもっと応援しなきゃいけない立場なのかもしれませんが、そのことが一点。

 それから、地質調査などをするときに原発の先進国のエキスパートも常日ごろから同行させる。つまり、日本人だけのグループじゃなくて、世界じゅうの知見をかりてくる、これは最終処分でも私も同じことを言わせていただきました。

 そして三点目が、若手職員を中心とした中長期的な人事交流ですね。要するに、例えば、この中で出ているのは同調圧力、日本人は強過ぎる。同調圧力、異論を言えない、そういう空気をやはり変えていくためには、いろいろな違った人種がそこにいるようなことも大事。

 そういうことを御指摘受けているわけでございますが、今申し上げたようなことに関して、田中委員長、直接黒川委員長から聞かれていると思いますが、どういうような対応をされているのか。少しはそういったことを取り入れて今組織の改善を図っていただいているのか。最後にその点をお聞かせいただきたいと思います。

田中政府特別補佐人 黒川先生、先日もその本をわざわざ私の部屋にお持ちいただきましたので、早速私も読ませていただきました。黒川先生、非常に率直な物言いのされ方をされます。

 透明性のことについても、一応私どもが全てのいろいろな審議、いろいろな委員会を全て公開しているということについてはきちっと評価をしていただいております。

 ただ、打ち合わせのところは、事務的な打ち合わせのところまで全部それを克明に英語で発信するということになりますと、これはなかなか現実的に非常に難しいところがありますので、そういった点については、できるだけ議事メモとしてすぐに作成してそれは公表させていただくということです。

 それから、事業者との打ち合わせはどうしても必要なんですが、それについてはそこでは判断をしない、規制庁、規制委員会としての判断は絶対しないということを申し合わせています。

 それから、海外の知見を取り入れるということについては、できるだけそういうふうな方向で取り組んでいます。それで、今国際アドバイザー三人については年に二回ほど来ていただいていますし、機会があるたびに海外の規制機関の方たちが私どものところに来ていろいろ意見交換をさせていただいてます。

 それから、今回のIRRSの御指摘も踏まえて、検査制度の充実ということが言われていますので、早速それについては、検査制度については多分米国NRCが一番進んでおりますので、とりあえずそこに五人ほど長期に若い人を中心にして出して、それを学ばせて、その方たちが核になって我が国の検査制度の充実を図っていくということで、なかなか日本は海外に出るというのが非常にいろいろな意味で難しいところがありますが、できるだけそういう機会を捉えて、黒川先生の御指摘には応えるべく努力させていただいているところでございます。

田嶋(要)委員 透明性はまだ道半ばだと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 最後に、重要な一点。黒川委員長は、それでも田中委員長が大変頑張っておられるということを明確に御著書の中で御評価しているということも申し上げさせていただきまして、終わりとさせていただきます。

 どうもありがとうございました。

三原委員長 次に、柿沢未途君。

柿沢委員 柿沢未途でございます。

 まず、「もんじゅ」についてお伺いをいたしたいと思います。

 三・一一の後、一万件の機器の点検漏れが明らかになって、規制委員会が、事実上、運転凍結、運転禁止、こういうだめ出しをしたこの高速増殖炉「もんじゅ」でありますが、結果として一兆円の国費を投入して、二十年間以上ほとんど運転実績がない、こういう状況にあります。

 しかも、今回、あのナトリウム漏れ事故を起こしておきながら、そのナトリウム漏れの監視カメラの故障を放置していた、こんなことをやっているわけですから、安全意識の欠如も甚だしい、原子力研究開発機構にこれはもう任せられない、もう期待するのは無理だ、こういうふうに断じた原子力規制委員会の判断もむべなるかなというふうに言えると思います。

 規制委員会のこの勧告を受けて、原子力研究開発機構を所管する文部科学省は、新たな運営主体について話し合う検討会を設置して議論してきたわけでありますが、報告書らしきものは、案は先日示されたようでありますけれども、肝心な新たな運営主体というものの姿は杳として知れない状況に今もなっております。

 勧告において結論を出すべき時期という半年のめどは、もう過ぎている状況にあるわけです。いまだ新たな運営主体、姿が見えているとは言えない、一体どうなっているのかというふうに思うわけであります。

 まず、この「もんじゅ」の新たな運営主体についての文部科学省の検討会、また文部科学省の議論の状況はいかになっているのかということをお伺いしたいと思います。

冨岡副大臣 お答えいたします。

 文部科学省としては、「もんじゅ」について原子力規制委員会から勧告を発出される状況に至ったことを重く受けとめております。

 これまで、課題の総括、そして「もんじゅ」のあり方の検討、三番目に具体的な運営主体の検討という三段階で検討を進めることといたしました。

 馳文部科学大臣のもとに設けた「もんじゅ」の在り方に関する検討会では、委員に「もんじゅ」の現地を視察していただき、これまで八回にわたる会議で大変精力的に議論をいただいたところであります。

 今週二十七日に開催される第九回の検討会では、あした開く予定にしておりますけれども、「もんじゅ」に係るこれまでの課題と新たな運営主体が備えるべき要件についての取りまとめ案が議論されることとなっております。

 文部科学省としては、この検討会での取りまとめを踏まえ、速やかに課題が解決されるよう、前面に立って対応を進めてまいりたいと考えております。

柿沢委員 その取りまとめ案の中身なんですけれども、新たな運営主体を、原子力研究開発機構にかわるものを示せということを言われているわけです。それは、今回の報告書の案、取りまとめの案には含まれるんですか、含まれないんですか。もう一回お伺いします。

冨岡副大臣 まだ報告書をいただいておりませんけれども、検討会の取りまとめを踏まえて速やかに具体的な運営主体を示せるよう、課題の解決に向け、関係省庁そして関係機関と相談しながら対応を考えていきたいと考えております。

柿沢委員 ちょっとしつこい、食い下がるようですけれども、新たな運営主体については現時点ではその姿を確定的に示せていないということでいいですね。

冨岡副大臣 まだ検討会での報告をいただいておりませんので、この時点でいろいろ申し上げることはできないかと思いますけれども、仮にいろいろな案が出てきたとしまして、予算面だけではなく制度や組織上の課題等、多分、解決しなければならない課題が存在すると考えられますので、今後は、答申を待って、それらの、問題になる点があれば、解決に向かって検討をしていきたいと考えております。

柿沢委員 現実にはもう案らしきものは示されていて、そこには、原子力研究開発機構の運営そのものに外部の専門家を入れますとか、そういうことは書いてあったとしても、だめ出しを受けたこの原子力研究開発機構にかわる新たな運営主体の姿というものは、残念ながら示されていないわけです。

 これについて、田中規制委員長は若干のコメントをもう既にされておられるようですけれども、今、田中規制委員長、規制委員会の勧告を受けてのこの文部科学省の検討会、あるいは文部科学省における新たな運営主体をめぐる議論の状況について、いかが見ておられるか、伺いたいと思います。

田中政府特別補佐人 今、文部科学省の副大臣の方から御説明がありましたように、文部科学省では、有馬委員会、俗称有馬委員会においていろいろ検討されているということは承知しております。また、そのときの資料等も拝見させていただいております。

 私たちが求めているのは、繰り返しみたいですけれども、「もんじゅ」の出力運転を安全に行う能力を有すると認められる者を選定していただきたい、具体的に示していただきたいということを求めております。そういった者が恐らくそう簡単には見つからないだろうということも含めまして、そうであれば、現在の「もんじゅ」をより安全、安心できるような状況にしていただきたいというのがこの勧告の二番目の趣旨であります。

 ですから、いずれ文部科学省から何らかの対応があると思いますので、そういった観点から、文部科学省からの返答を待ちたい、その上で私どもとして検討していきたい、そのように考えています。

柿沢委員 既に田中委員長が出されたコメントというか、発出された言葉の中には、今の検討状況や報告書の案、取りまとめの案は規制委員会として行った勧告に十分沿っているものとは言えない、こういうふうに評するコメントがあったと思います。そのような認識をお持ちであるかどうか、確認させていただきたいと思います。

田中政府特別補佐人 文部科学省での検討の細部まで承知しておりませんので、どうかわかりませんけれども、今申し上げましたように、私どもとしては、「もんじゅ」の出力運転を安全に行う能力を有する者、そのことが最も大事なことですので、そのこと、「もんじゅ」の出力運転を安全に行うということはどういうことなのかということも含めて、ぜひ御検討いただければと思います。

柿沢委員 原子力研究開発機構に例えば第三者の組織というか運営委員会みたいなものを入れて、その上で説明責任というか外部に対する透明性みたいなものを高めていくというような中身になりつつあるように思いますけれども、これだと結局、めぐりめぐって、二十年間同じミスを何度も何度も繰り返してきた、もう期待するのは無理だというふうに断じたこの原子力研究開発機構に結局は運営主体をお任せする、こういう結論になる可能性があるわけです。だったら、あのときの厳しい勧告を出された規制委員会の勧告は何だったのか、こういうことになってしまうと思います。

 それに加えて、新たな運営主体が結局見つからないのであれば、「もんじゅ」プロジェクトそのものを見直す必要も出てくるだろうと、これは田中知委員が言われていたと思いますけれども、つまり、任せる先が結局ない、安全性を担保できるようなそうした運営主体がないということであれば、「もんじゅ」プロジェクトそのものの廃止ということ自体についても検討せざるを得ないだろうという、そんな考え方も規制委員会は議論の中で示されていたわけであります。

 そうしたことも含めて、勧告を出されたときに田中規制委員長並びに規制委員会が抱えていた問題意識というのは、変わっているのか、変わっていないのか、確認させていただきたいと思います。

田中政府特別補佐人 何度も繰り返して恐縮ですけれども、勧告は先ほど申し上げましたように二つのことです。その中では、必ずしも、リスクの減少を検討してくださいということは二番目の勧告文の中で触れていますけれども、それは廃炉にするかどうかということについてまで、それを申し上げているわけではありません。

 具体的に廃炉も含めてどういうふうな対応をするかということについては、文部科学省の判断を待ちたいと思います。

柿沢委員 そういう意味で、安全に運転できるかどうか、ここにもちろん規制委員会及び田中委員長は非常に問題意識を持っておられると思うんです。安全に運転できるかどうか、それを評価し判断する、そうした役割を負っている機関がまさに原子力規制委員会なわけです。

 ここの部分が、もし仮に、勧告の段階で極めて厳しい判断をされたように、これは担保できていないということになれば、「もんじゅ」は動かせないということになるわけです、これからも。そして、一兆円と二十数年という期間を経過して、立ちどまったままになっているこのプロジェクトそのものも前に進めないということになるわけです。

 つまりは、田中委員長は、「もんじゅ」や核燃サイクル事業が、今後続けるか続けないかは自分が判断する問題ではないというふうに、いわば少しほかの方の責任に委ねようとしているわけでありますけれども、安全に運転できる能力、資質を有しているかどうか、この田中委員長あるいは規制委員会の御判断が、「もんじゅ」並びに核燃サイクル事業の今後の継続可能性をある意味では握っている、左右する、そういうことになるわけです。

 そこの部分について、どれだけ厳しい判断を下されるのか、基本的なお立場、考え方をもう一度確認させていただきたいと思います。

    〔委員長退席、関委員長代理着席〕

田中政府特別補佐人 私どもの立場としては、まず安全に、出力運転をするとすると安全を担保できるかどうかということについてはいささかも譲るつもりはないし、そこがきちっと我々として確認できなければ運転許可は出ないということになります。

 もう一つ申し上げますと、まず、安全規制がどうのということですけれども、国際的に、安全の第一義的な責任は事業者にあります。だから、安全に運転できるという自信を、そういうエビデンスも含めてきちっと事業者がそれを示していただくということがまず大事だと思います。

 もちろん、私どもも独立に、安全規制の立場からきちっと安全については評価させていただきますけれども、そういった両面から安全の確保をしていくということが極めて重要なことですから、繰り返しですけれども、その安全確保に我々が確信を持てなければ許可は出ないということになります。

柿沢委員 では、原子力にかかわる安全文化に極めて大きな影響を与えるような、そうした事柄について、少し触れさせていただきたいと思います。

 昨年の秋以降、さまざまな調査や報道によって、例えば経産省あるいは原子力研究開発機構、そうしたまさに原子力に携わる公的機関、省庁から、三・一一以降自粛を求められていたいわゆる電力業界への天下り、こういうことが公然と復活をしているということが明らかになってまいりました。

 経産省は、電力会社への天下り、再就職は自粛するということを、二〇一一年の三・一一直後の四月に指示を出していると思いますけれども、電力会社そのものへの天下りは確かになくなったかもしれませんが、しかし、結果として、業界団体、電気保安協会とか日本電気協会とか、こういったところに経産省から十七人も天下りをしているということ、三・一一以降にこういうことが行われているということが明らかになっております。

 また、今問題になった、「もんじゅ」を運営している主体であります原子力研究開発機構に至っては、これは三・一一以降、まさに「もんじゅ」の請負先になっているようなそうした民間企業に経営者として再就職をしているケースが三十八人も確認をされている、こういうことになっています。

 特に「もんじゅ」は、その運転や運営に関していわゆるファミリー企業というものを抱えていて、例えば保守、分析を得意分野とする企業、こういうところに技術者が再就職をしているとか、あるいは、「もんじゅ」の関連事業だけで成り立っているような警備会社や検査会社に、社長、役員の役職で、「もんじゅ」の管理部門を担当していた原子力研究開発機構の職員の方がやはり再就職、天下りをしている、こういうことが行われていることが次々に明らかになってまいりました。

 これは、先ほどお話が出た、まさに業界団体あるいは業界そのものと規制をする側というのがある種規制のとりこの関係になっている。まさに黒川委員長が御指摘をされている、今回の三・一一の原発事故の最大の問題点と言ってもいい、そうした実態が復活をしてしまっていることになるのではないかと思います。

 規制のとりこというのを辞典で引いてみると、どう書いてあるか。規制のとりこ、レギュラトリーキャプチャー、政府の規制官庁が業界に取り込まれ、規制をつくっても骨抜きになったり業界の利益誘導の片棒を担いだりすること、退職後の人事の保証を伴うこともある。これはまさに、今の実態は規制のとりこそのものではありませんか。これを三・一一後にやっているということになると、私はこれは、恥ずかしいを通り越して、問題意識の低さに薄ら寒くなりますよ。

 田中委員長、こういう実態があるということについて、安全文化の側面で問題なしと言えるかどうか、田中委員長の意識をぜひ聞かせてください。

田中政府特別補佐人 他省庁あるいは日本原子力研究開発機構がどういうふうに、実態がどうなっているかはわかりませんけれども、規制のとりこということでいえば、私どもは、少なくとも、この新しい規制機関になってから、規制庁としては、規制のとりこになっているという実態はありません。実際に、電力業界に、私どもの方からそういった事業者の方に再就職したという事例もありませんし、そういうことについては十分に内部として戒めているところでございます。

 事業者の方、他省庁がどうしているかということについては、私はちょっと今、お答えしかねるところがございます。

柿沢委員 これはわかりませんで済む問題ですか。プラントの安全性を工学的観点から評価し判断を下すということだけが原子力規制委員会の職務かといえば、私はそうじゃないと思います。安全文化全体そのもの、職員の意識あるいは業界そのものの構造、そうしたところまでメスを入れて、そして、万が一にも三・一一のような過酷事故が二度と起きないように目を光らせていくことが田中委員長の職務そのものだと思います。

 私たちと関係ないから、関係ないというか、私たちそのものじゃないから知らない、私たち自身はちゃんとやっている、こんな答弁で許されるものではないと思いますよ。

 もう一度、本当にこうした実態があるのだとしたらいかが考えるかということについて、問題意識を明らかにしてください。

田中政府特別補佐人 規制のとりこという黒川先生がおっしゃっているところは、先ほど言ったようなところだと思います。

 それで、安全文化はまたもっと別の視点がありまして、事業者の安全文化というのをどういうふうに捉えるかというのは非常にいろいろ議論のあるところですが、これについては、私どもとしては、各社のトップに月に一度ぐらい来ていただいて、ずっと、今二回り目になっていますけれども、IAEAではやはりトップマネジメント、リーダーシップが安全文化の一番の肝であるということですので、そういったことでの考え方を全社に浸透させていただくようお願いしているところです。

 ですから、天下りをしているとか退職者がほかに就職しているという場合ですけれども、それは、その持っている会社とかその役所の性格とか、そういうことによって違うんだろうと私は思うので、私どもから何か申し上げることではないということで申し上げさせていただきました。

 安全文化は、非常に大事な、私たちの大きな役割だと思っています。

柿沢委員 大変心もとない御答弁なわけでありますが、三・一一以降、業界に対する再就職自粛を要請、指示した当の経産省、あるいは原子力研究開発機構を所管している文部科学省、こういう実態は問題ないと皆さん考えておられるんですか。両副大臣、お見えですから、御答弁いただきたいと思います。

高木副大臣 まず、安全文化の問題で、今委員がずっと御指摘をされてまいりました。

 これまでの経緯の中で、三・一一前までは、原子力関係に関して、経産省の中に保安院がありました。そこがある意味でいうと検査をするという形で、推進をする側とそれをチェックする側が一体であるということが問題であったと思います。

 そういった中で、これは国会で御議論をいただいて、原子力規制委員会という第三者委員会をつくってしっかりとその規制をしていこう、チェックをしていこうということでこの規制委員会ができたということで、逆に言うと、そこはしっかりと独立した形の規制、いわゆるチェックという機能が働いていると思います。

 一方で、天下りという言い方で御指摘をいただきましたけれども、これは、平成二十三年四月に、電力会社については、未曽有の原発事故が発生したことを踏まえて、あくまで国民の疑念を招かぬようにということで、経産省幹部職員の再就職の自粛措置を講じました。これは、現在においてもその方針は変わっておりません。

 特に、内容を申し上げますと、事務次官、経済産業審議官、官房長、総括審議官、または、資源エネルギー庁もしくはこれはもうなくなりましたけれども原子力安全・保安院の指定職、電力会社の役員への再就職は自粛、その他の指定職以上の地位の経験者は、電力会社の役員への再就職は離職後三年以内は自粛、資源エネルギー庁または原子力安全・保安院の課長以上の経験者、電力会社への再就職は離職後二年以内は自粛というふうに決めて、これは現在も続いております。

 一方で、国家公務員の再就職につきましては、平成十九年に改正された国家公務員法に基づいて、職員があっせんをして再就職させる再就職あっせんが禁止されておりますし、電力会社を含め、国家公務員の再就職については、公務の公正性や効率性を害する官民の癒着を根絶するため、本法をしっかりと遵守することが重要である、このように考えております。

関委員長代理 冨岡副大臣、短くお願いいたします。

冨岡副大臣 お答えします。

 文部科学省としても、今、田中委員長そして経産省の高木副大臣がお答えしたように、原則、原則というか、規制側とそれを推進する側が一体化にならないように、十分注意しながら人事を行っているところであります。

 したがいまして、原子力に係る研究開発を担当する我々文科省としても、元職員の電力業界への再就職については、再就職に関する規制等を遵守することを重要と考えております。

 具体的に申しますと、国家公務員OB全体の電力業界への再就職状況は把握していませんけれども、文部科学省OBについては、国家公務員法に基づく届け出により、例えば、風力及び太陽光発電の事業者に再就職した職員が一名いると把握しております。また、委員御心配の原子力機構については、独法通則法に基づく届け出により、日本原燃株式会社に再就職した職員が一名、原子力発電環境整備機構に再就職した職員が二名いると承知しております。

 以上でございます。

柿沢委員 時間が来てしまいまして、東電の廣瀬社長にもお見えをいただいて、サミット期間中の福島第一原発の作業の停止についてお伺いをする予定だったんですが、これはちょっと時間を要しますので、大変恐縮ながら、見送らせていただきます。

 しかし、今の答弁を聞いていると、問題意識があるとはとても思えない。本当に、三・一一後何が変わったのかということが問われかねないような状況であるというふうに私は思いました。

 とりわけ、原子力研究開発機構は、さっき「もんじゅ」の問題で、点検漏れやミスを乱発、連発しているような状況で、それを担っている民間企業に再就職、天下りということになれば、まさに運転管理の厳しさが甘くなるに違いありません。

 そういうことをもたらしていることがこの問題の根本にあるということを御指摘させていただいて、時間も参りましたので、質問は終わりにさせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

関委員長代理 次に、岩田和親君。

岩田委員 自民党の岩田和親でございます。

 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 まず、私も、今週頭の高浜原発の委員会の視察に同行をいたしました。大変意義深い視察となりまして、今後のこの委員会の議論にも大変大きな糧になるというふうに感じたところでございます。

 まず、私個人の所感を少し申し上げさせていただきたいというふうに思っておりますが、印象に残っておりますのは、やはり、幾つか具体的な取り組みを見させていただいた点でございます。

 全交流動力電源喪失を想定して何重にもバックアップの電源を準備している点、燃料冷却に関するポンプなどの機器を多重に準備した上に、想定していない形で使用不能になった場合のためのバックアップ機器までも準備をされている点、また、その具体的な説明の内容から、手順等を入念に想定されているというふうに感じられた点でございます。

 このような安全性の向上に関する取り組みについて現地で直接見聞きをすることができたことで、旧来の安全対策と比較をしても格段にそのレベルは上がったという認識を私も新たにしたところでありますし、私自身、安心感が得られた、そのように感じております。

 この新規制基準における安全性というものは、ハード的、ソフト的の両面において策定をされたものでありますし、厳格な審査がなされているというように理解をしております。しかし、その審査をクリアするだけではなく、その後の実効性のある訓練の徹底などたゆまない取り組みがあって初めて安全性が確保される、そのように考えます。

 事業者の安全対策の実効性の確保のための取り組みについて、規制委員会としてはどのような形でこれを担保されているのか、お伺いいたします。

櫻田政府参考人 お答えいたします。

 委員の御指摘のとおり、原子力発電所の安全を確保するためには、設備をきちんとすること、それからルールも改めてつくり直すというそれだけではなくて、それをいかに実効的に安全確保の活動につなげていくか、これが大変大事でございます。

 原子炉等規制法におきましても、事業者に対しまして、原子炉施設の運転管理、保守管理等について保安規定を定めて規定するということを求めております。原子力規制委員会としては、その遵守状況について、保安検査において確認するということをやってございます。

 御指摘の訓練などにつきましても、事業者に対して、重大事故等が発生した場合の要員に対する教育、あるいは毎年一回以上定期的に訓練をする、こういったことを求めております。原子力規制委員会としても、こういったことについて、保安検査によって実施状況を確認するということにしてございます。

 例えば、新規制基準への適合性に係る審査が終了した川内原発、高浜発電所、いずれにつきましても、事業者による体制の整備あるいは重大事故対策に関する訓練の実施について、保安検査において確認を行ったところでございます。

 今後も、引き続き継続的に、検査の中で取り組みの状況について確認をしていくこととしてございます。

岩田委員 御答弁ありがとうございます。

 もちろん、ちょうど視察のときにも、たまたま訓練がされている、そのような光景も見かけたところでございますが、このような訓練も、まさにそのような規制委員会のさまざまな形での担保、また検査等々でされるということでございますが、こういうふうな中でされるものだと思いますし、また、当然ではありますが、自治体とのこのような訓練の共有、こういったところも必要だろうというふうに思います。事業者のたゆまない努力というものを改めて私からも求めたいというように思っております。

 次に、緊急時対策所について質問を進めていきたいというように思います。

 この緊急時対策所についてでありますが、新規制基準においてどのように規定をされているのか、特に地震等災害に対する安全性についてどのような基準が求められているのかをまず確認したいと思います。

大村政府参考人 お答え申し上げます。

 新規制基準におきましては、緊急時対策所につきまして、重大事故等に対処するために必要な指示ができる、それから必要な数の要員を収容できるというようなことで、具体的には、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備の設置、原子炉施設内外の必要な場所と通信連絡を行うための設備の設置、電源設備の多重性または多様性の確保等の厳しい内容で要求をしてございます。

 特に、地震につきましては、基準地震動による地震動に対しまして緊急時対策所の機能を喪失しないようにということを要求しております。それから、基準津波というものにつきましても、その影響を受けないということで要求をしているところでございます。

岩田委員 このたび九州電力は、玄海原発におきまして、予定をされていた免震重要棟の建設から耐震構造へ設計を見直し、支援機能をさらに充実させた緊急時対策棟を新設する計画に変更するという発表がなされました。これは川内原発における緊急時対策所を含む施設の計画変更に続くものであり、同じ考え方に基づくものであるというように思われます。

 この玄海原発の計画変更についてどのように受けとめておられるのか。また今後の対応についてお伺いいたします。

櫻田政府参考人 お答えいたします。

 九州電力からは、平成二十五年七月十二日に、玄海原子力発電所の原子炉設置変更許可申請がございました。この中におきましては、緊急時対策所について、代替緊急時対策所または免震重要棟内に設置する緊急時対策所、このいずれかによって対応する、こういう内容になっていたところでございます。

 九州電力からは、今般、免震重要棟ではなくて耐震構造の建物に設計変更する方針であるということについて、事業者からヒアリングをしたときに聞いて承知してございます。

 この件につきましては、今後、審査会合において九州電力から変更理由等の説明を聴取して、申請内容が審査基準に適合しているかどうか、厳正に確認していくこととしてございます。

岩田委員 ここで改めて確認をしたいというように思いますが、この緊急時対策所について、耐震か免震かという点について要件として求めているのか、この点、お聞かせください。

大村政府参考人 お答えを申し上げます。

 新規制基準におきましては、緊急時対策所は、基準地震動に対して機能を失わないということを求めているということでございます。

 この要求を満たす手段につきましては、特に指定をしているということではございませんで、これは事業者の対策として、耐震構造にするか免震構造を採用するか、これは基準地震動に対して機能を失わないということがあればいいということでございますので、事業者の判断で選択をするというものだと思います。

岩田委員 私は、この免震というキーワードがややもすると注目をされ過ぎて、誤解のもとになっているように感じているところでございます。

 福島第一原発事故において、免震重要棟の被害が少なく、対応拠点に使われたということは事実なわけでありますが、先ほど確認をさせていただきましたように、新規制基準においては耐震か免震かということが直接問われているわけではない、あくまで災害等被害、地震においてこの機能が喪失をしないことが求められているというふうなことでございます。

 今回の高浜原発の視察においても、緊急時対策所と免震事務棟の二カ所の施設の設置を計画しているというような説明を受けたところでありますが、この免震というキーワードと、あと、建物が二つあるということで、それぞれがどのような役割を担うのか、このようなことがありまして、なかなか正直、私も不勉強だったのかもしれませんが、理解に時間がかかったというふうなことでございます。

 規制委員会としましては、専門的知識がない一般の国民にもわかりやすく、誤解が生じないように、この新規制基準が求めている安全性というものについて説明をし、理解をしていただく必要があるだろうというふうに考えております。この点、どのようにお考えか、お聞かせください。

田中政府特別補佐人 御指摘のように、私どもの新規制基準、それからその適用について、できるだけ丁寧に理解をしていただくということは非常に重要なことだと考えております。

 今までも、新規制基準策定後、できるだけわかりやすいという、なかなかこれは理解していただけないところもあるんですが、概要説明資料を作成したり、ホームページに掲載したりすると同時に、定例になっておりますけれども、毎週の記者会見において、私もできるだけマスコミの皆さんには少なくとも理解していただこうというような努力をしてきているところです。

 それから、川内あるいは高浜というような許可、認可をしたところにおいては、自治体等の求めに応じて、住民の説明に供するようなビデオをつくったり説明資料をつくったり、その説明に当方の規制庁の職員を派遣したりして、できるだけそういった、御理解いただけるように努力しているところです。

 なかなかこの問題は難しい問題で、ここで十分だということではないので、引き続き、よく御意見を伺いながら、我々として対応していきたいと思っております。

岩田委員 今、委員長がここで十分ではないというふうなお言葉がありましたけれども、まさにそういうふうなものであろうというふうに思っております。

 この原子力に係る技術的な説明、またはそれに出てくる文言というふうなものは、やはり専門的であるがゆえに、どうしても一般の人からするとなかなか理解がしづらい。場合によっては、そこに本来とは違う意味が乗っかってしまって、それが結果として、国民の中で不必要な、要らぬ心配が広がってしまうということも私はあっているような気がしておるところでございます。

 ぜひ、改めて、この点、わかりやすくというところに関しては難しい面もあるかとは思いますけれども、その努力を重ねていただくようにお願いをさせていただきます。

 もう一点、この点に関しまして申し上げたいことは、電力事業者における情報発信やコミュニケーションについてでございます。

 川内原発や玄海原発に関する計画変更で、地元自治体を初め関係各位の信頼性を損なうことになったということは否めないだろうと私は考えております。

 川内原発の場合は、規制委員会としても、変更の根拠が不明確というような不信感をあらわされたところでありました。また、玄海原発の場合、今回の計画変更の正式発表の前には、佐賀県知事の不信感をにおわせるコメントもあったところであります。そして、玄海原発の敷地内に乾式貯蔵施設の建設を検討しているという件に関しましても、説明、手続のまずさから、地元自治体の抗議へとつながっているということもございました。

 たとえ客観的、技術的に安全性が確保されたとしましても、そのことに関する説明や広報のあり方、関係各位とのコミュニケーションが不適切でありますと、安心を損ねるおそれがあります。これは、一事業所としての不信感につながるだけでなく、我が国の原子力行政への不信、原子力技術そのものへの不信につながっていく可能性があります。大変重要な問題ということでございますので、この点、規制委員会として、電力事業者の説明やコミュニケーションなどのあり方についてどう臨んでおられるのか、お聞かせください。

田中政府特別補佐人 事業者がみずから行うさまざまな取り組みについて、細部まで私の方でいろいろ指導しているわけではありませんけれども、基本的な考え方を申し上げますと、やはり、事業者は住民と日々接触を、顔の見える関係にありますので、地の利といいますか、できるだけそういった関係を大切にして、きちっと丁寧な説明をきめ細かくやっていただくということが、御指摘のように信頼を確保する上で最も大事なことだと思いますので、私どもとしては、事業者との話し合いの機会には、そういったことも改めて伝えていきたいというふうに思います。

岩田委員 これは、あくまで一般論というふうな形でのお答えしかできないのはわかっておるつもりでございますけれども、申し上げましたように、一事業所だけの問題でなくて、広くやはり原子力というふうなものにかかわる、大きな信頼にかかわる問題であるというふうに思いますので、やはりこの点は、きょう、事業者の方もおられたら御質問もしたいところでありましたけれども、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいということを重ねて申し上げさせていただきます。

 次に、グローバルな人材交流、教育、訓練についてお聞きをいたします。

 国会事故調の提言五の中には、「新しい規制組織の人材を世界でも通用するレベルにまで早期に育成し、また、そのような人材の採用、育成を実現すべく、原子力規制分野でのグローバルな人材交流、教育、訓練を実施する。」とあります。現状でもアメリカNRCとの相互の人材交流などを進められているとのことでありますが、この国会事故調の提言を踏まえれば、さらなる大規模な人材交流を進めるべきであると考えます。この提言が求めている水準はさらに高いところにあるのではないか、そのように思っておるところであります。

 世界レベルの原子力に関する知見や運用などを取り入れるとともに、福島第一事故による知見、経験を世界と共有する、その結果として、世界的な原子力の安全のグローバルスタンダードの構築に貢献するための人材交流が必要であります。今後の取り組みについてお聞きいたします。

田中政府特別補佐人 御指摘のとおり、国際的な交流を進め、国外の多様な意見を取り入れながら、我が国がしっかりと規制実務を実施できる人材を確保する、育成していくということは非常に重要なことだと認識しております。

 このため、規制を担う職員が国際社会においてさまざまな経験を積んでいくことが最も重要なことであります。こういう観点から、平成二十六年六月に、人材育成の基本方針の中で、国際的な人事交流や規制機関の活動に係る知識の習得などの重要性を明確にさせていただきました。

 具体的な取り組みとしましては、IAEAなどの国際機関や米国を初めとした海外規制機関との人材交流への職員の派遣などに加え、英語力向上のための研修の充実、若手職員の国際会議への参加などを通じて、グローバルに通用する専門的、技術的知見を有する職員の育成や、国際的コミュニケーションの面も含めて、国際的感覚を備えた人材の育成を積極的に行っているところでございます。

 もう一つ、つけ加えて申し上げると、先年来、NRCの方からも検査官に来ていただいて、当方に常駐していただいて、そのNRCの経験を広く私どもの職員に分けていただくというようなことも行っておりまして、できるだけ相互の交流も含めてグローバルな人材育成に取り組んでいきたいというふうに考えております。

岩田委員 やはり、安全というものを考えたときに、人材というものをどのように育成していくのか、欠かせない課題なわけでございます。今お答えいただいたようなNRCとの交流もそうでありましょうし、そしてまた海外の人材によりますアドバイザー制度、もしくはさまざまな形で、やはり国際というふうなキーワードのもとで人材育成を進めていくということは重要なわけでございます。

 一概に海外がレベルが高くて日本がそうではないというふうなことを申し上げるつもりではございませんけれども、当然ながら、原子力に係るさまざまな科学技術というふうなものは世界共通なものでありましょうし、また共通でなくてはならない、日本の特有な事情によってこういうふうなものが、運用がどうであるとか、そういうふうなものであってはならないというのも国会事故調からの提言の根底にあるのではないかと私は捉えているところでございます。

 人材に関しては、もちろん、この点に限らず、例えば年齢層が高くなってきている、そういうふうな課題なども、きょうは質問はいたしませんけれども、さまざまあるというふうなことであります。申し上げたとおり、やはり安全を確保するという意味において人材の教育は極めて基本的なものでありますので、しっかり取り組んでいただきたいというようにお願いをいたします。

 最後に一言申し上げさせていただきますけれども、また視察の話に戻るところでありますけれども、新規制基準が世界最高レベルの厳格な基準であるというようにされているわけでありますが、それが具体的にどういうものであるのかを具体的に見ることができた視察であって、大変私としても勉強になったわけであります。さまざまな想定を重ね、かつ、それら想定を超えた対策というものもなされているわけでありまして、安全性を感じることができたのも確かであります。

 しかし、これだけ対策を講じたのだから大丈夫だというように、新規制基準が新たな安心神話になってしまってはいけないという思いも改めて抱いたところであります。

 この安全追求の飽くなき姿勢を事業者に対して求めるものでもありますし、規制委員会も規制基準のあり方を検討していく、また、この原子力問題調査特別委員会を中心として国会としても厳しい目を向けていく、関係各位が不断の努力を続けていくということをお互いに誓い合いまして、質問を終わりたいと思います。

 ありがとうございます。

関委員長代理 次に、勝沼栄明君。

勝沼委員 おはようございます。自由民主党の勝沼でございます。

 本日は、質問の機会をお与えいただきまして、まことにありがとうございます。

 ただいま岩田委員からも、原子力に関する人材育成の質問がございました。私も非常に重要なことと考えております。申し合わせたわけではございませんが、私も人材育成に深くかかわる問題についてきょうは質問させていただきたいと思います。

 先々週の十一日、五月十一日に、原子力規制委員会が、京都大学の臨界実験装置、KUCAと、近畿大学の研究炉、UTR―KINKI、この二基の原子力研究炉に対して新規制基準の合格証に当たる審査書を発行した、そういったことをお聞きいたしました。

 今後、新しい設計の審査ですとか施設の検査を経て、京都大学はこの夏、そして近畿大学はこの秋ごろの再稼働とか運転再開を目指しているそうでございますが、今、日本国内において、現在、大学に設置されているという原子力研究炉に限らず、国内の研究炉及び臨界実験装置と呼ばれるもの、そういった研究用原子炉の稼働状況はどうなっていますでしょうか、教えてください。

板倉政府参考人 お答え申し上げます。

 福島第一原子力発電所の事故以降、京都大学、近畿大学及び日本原子力研究開発機構が所有する研究用原子炉につきましては、現在、原子力規制委員会における新規制基準の適合性審査を終了したものはなく、全てが停止中であると承知しております。

 先ほど委員からお話ありましたように、京都大学のKUCA及び近畿大学のUTR―KINKIにつきましては、五月十一日の原子力規制委員会におきまして原子炉設置変更が許可されたところでありまして、新規制基準が適用されて以来、研究炉としては初めての許可でございます。

 両大学としましては、今後、保安規定変更認可申請の審査や使用前検査などを経た上で、ことしの夏以降に運転を再開したいとの意向を持っていると承知しております。

 一方で、京都大学のKUR及び原子力機構が保有する複数の研究用原子炉につきましては、新規制基準の適合性審査が進められているところでございます。また、日本原子力研究開発機構の常陽につきましては、今年度には申請を行うべく、その準備をしていると承知しております。

 研究用原子炉につきましては、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉や運転中の発電炉の安全確保を支えるとともに、中性子を用いた科学研究や原子炉運転実習などの人材育成ができる貴重な機会を提供するものと考えておりまして、文部科学省としましては、これらの施設の早期運転再開に向けて、引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

勝沼委員 ありがとうございます。

 KURについては次の次の質問で聞こうと思ったんですけれども。

 新規制基準適用以来、今現在は稼働している原子力研究炉はゼロなわけでございます。夏から一つ、そして秋から二つ目になるわけでございますけれども、委員の先生方も御案内のとおり、商業用の原子炉と研究用の原子炉は、その規模、リスク、目的、そういったものにおいて、全然というか全く違うものでございます。

 まず、研究用原子炉は、中性子源つまり中性子を発生する装置なわけでございまして、エネルギー源である発電用の商業炉とは機能が全く異なります。また、例えば私の地元の女川原子力発電所の三号機、これの出力は八十二・五万キロワットでございますが、今回審査に適合した近畿大学のUTR―KINKI、これは一ワットでございます。

 潜在するリスクも根本的に違うものでございますし、また、研究用原子炉に求められるのは、原子力利用における人材育成、そして原子力利用並びに今の福島第一原子力発電所の廃炉技術の開発ですとか、また放射性廃棄物を減らして有害度を低減させる技術、またそういったことを研究する研究開発人材を供給して、そして研究開発に取り組んでいく場所、そういったものとして原子力研究炉というのは大変重要なものと考えております。それが、今現在一切稼働していない状況。

 確かに、発電を目的とした商業炉のように、とめたからといって直ちに我々の生活に支障が出るとかそういったものではないと思いますけれども、現在の原子力利用をめぐる各種課題、今お話ししました福島第一原子力発電所の廃炉の問題しかり、使用済み核燃料の問題しかり、長期にわたって絶え間ない努力を必要とされる、なおかつ必ず解決しなければならない課題が山積している状況で、長期的に見れば、原子力研究炉を今動かしていないというのは多大な影響を及ぼすものと言っても過言ではないと思っております。

 このように、規模もリスクも目的も商業炉とは一線を画す原子力研究炉を、確かに、原子炉施設ですから、東日本大震災の教訓を踏まえて安全性を確保することは最も大事です、それは当然なんですけれども、商業炉と同じように審査して、時間もかかっております。

 では、実際、新規制基準の実情及び研究用原子炉に対する審査状況、これを詳しくお聞きしたいと思います。

櫻田政府参考人 お答え申し上げます。

 新規制基準の実情それから審査の状況、この二つについてお尋ねをいただきました。

 まず、新規制基準でございますけれども、試験研究炉は施設の種類や構造も多種多様でございますし、今委員から御指摘のありましたような、異常時の影響といったリスクの観点から見てもさまざまであります。したがいまして、施設の型式や出力レベルといった特徴に応じて基準を策定しているという状況にございます。

 例えば、出力が比較的高いものにつきましては、従来の基準で想定していた事故よりも厳しい事故に対応するための措置を求めるといったことをやっている一方で、出力の低い試験研究用原子炉、今御指摘のありましたKUCAとか近畿大学の原子炉、こういったものにつきましては、この従来の基準で想定していた事故よりも厳しい事故に対応するものを求めるといったようなことは求めてはいないということでございます。

 現在、試験研究用原子炉につきましては、九つの施設から新規制基準への適合性審査の申請がなされております。こういった審査に当たりましては、審査を円滑に進めていくために、私ども、審査会合というのをやりますけれども、そのほかに、基準の解釈等について事業者から質問を受けて回答するといった、行政相談といいますけれども、こういった場を設けたり、規制委員会委員や規制庁の管理職の職員が現地に赴いて、現場確認を行うなどして、なるべく丁寧に指導するといったようなこともやってございます。

 先ほど御指摘ございましたように、本年の五月には、京都大学のKUCAそれから近畿大学の原子炉について、設置変更承認あるいは設置変更許可といったことまで行ったところでございます。次に、この原子炉を稼働するためには、法的な手続として設計及び工事の方法の認可といった手続が必要でございますが、これについてはまだ事業者から申請をいただいていないという状況でございます。規制委員会といたしましては、これらの申請を行われた場合には、厳正かつ迅速に審査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

勝沼委員 ありがとうございます。

 今お答えいただきましたように、実際、原子力研究炉は、その型式ですとか出力、また燃料仕様がそれぞれ違いますので、各炉の特徴に沿って審査しなければならないと思いますので、審査する側も非常に大変な労力でしょうし、また、審査される側も、例えば大学であれば、教育、研究、その合間にそういった審査を受けるための書類作成ですとかいろいろなことをやらなきゃいけませんので審査を早めるのは非常に大変な努力だと思います。また、それぞれが違うということは、ほかのものをまねできないわけでございますから。

 ただ、やはり、先ほどからお話ししていますように非常に重要な施設でございますので、ぜひ、原子力規制委員会とあと研究用原子炉を持っているそういった各機関は、連携を深めていただいて、連絡をとり合っていただいて、何とか効率的な審査を行うような努力を行っていただきたいと思います。

 この研究用原子炉の問題をもう少し深掘りさせていただきたいんですけれども、先ほど、研究用原子炉は中性子を発生する装置であると私は申し上げました。中性子の医療への応用もこの原子力研究炉が担ってきた、そういった実情がございます。

 悪性腫瘍の放射線治療の一つに、硼素中性子捕捉療法というのがあります。余り聞きなれない言葉だと思いますが、BNCTと呼ばれております。

 今、放射線治療はいろいろなところでクローズアップされていて、どうしても重粒子線ですとか陽子線治療が有名なんでございますが、このBNCTというのは、まず、がん細胞、いわゆる増殖が非常に激しい細胞に取り込まれやすい硼素とアミノ酸の化合物をそのがん細胞に取り込ませて、そこに非常に低出力の中性子、人体に影響の出ない程度の中性子を照射します。そうすると、がん細胞内に取り組まれた硼素と中性子が核分裂反応を起こしまして、アルファ線を出してくれるんですね。そのアルファ線ががん細胞を殺します。

 しかも、そのアルファ線が殺すときには、アルファ線は飛ぶ範囲が非常に狭いので、がん細胞の中だけにとどまってくれる。なので、細胞レベルで見ると、がん細胞だけ殺して正常細胞は全く傷つけない、理論的にはそうなっているわけでございます。

 だから、そういった面でいいますと、陽子線ですとか重粒子線、確かに今非常にクローズアップされて、いろいろなところで行われていますけれども、どうしても、細胞レベルで見ると正常細胞にも多少なりとも侵襲がある。それに比べると、やはり細胞レベルで見るとBNCTの方がすぐれていますし、また、そういった重粒子線、陽子線の治療というのは、塊のがんにしか効かないんですね。しかし、このBNCTというのは、腫瘍細胞に取り込ませた上で中性子を放出するものですから、非常にびまん的に浸潤したがんにも効く。

 ただ、中性子は非常に弱いエネルギーですので、体表から七センチ、それぐらいしか効かないというデメリットはあるんですけれども、これからのがん治療において非常に注目されるものです。

 一九五〇年代にアメリカで始まった治療なんですが、そのトップを走っているのは実は日本なんですね。その日本において一番研究をやってきたのが日本原子力研究開発機構のJRR4であり、これは廃止予定なんですけれども、先ほど、審査に合格したKUCAを持つ京都大学がもう一つ持っていますKURという研究炉、ここが最先端を走ってまいりました。

 そこで、KURの審査状況を実際お聞きしたかったので、先ほどちょっとフライングですと言っちゃったんですけれども、教えてください。

櫻田政府参考人 お答えいたします。

 審査状況についてのお尋ねですので、規制庁の方からお答えさせていただきます。

 京都大学のKURにつきましては、平成二十六年九月三十日に原子炉設置変更承認の申請それから保安規定の変更承認の申請が提出されてございます。

 このKURは、先ほど御紹介したKUCAとか近畿大学の原子炉に比べると、少し出力が大きゅうございます。したがいまして、公開の審査会合で審査するということをやってございまして、これまで二十二回の会合をやりまして、地震による損傷の防止、竜巻等の自然現象による損傷の防止等の項目について審査を行ってきてございます。

 設置変更承認というレベルで申しますと、残された課題もかなり少なくなってきてございます。耐震設計方針など、まだやらなければいけないこともございますが、ほぼほぼ終了しつつあるという状況にございます。

 ただ、先ほども御紹介いたしましたが、原子炉設置変更承認を受けたとしても、その後に設計及び工事方法の認可といった手続が必要でございます。こちらについてはまだ申請がなされていないという状況でございますので、今後どのくらいで再稼働に至るかというところについては、現状、見通しを申し上げるのはなかなか難しいというところでございますが、事業者からの対応に応じて、なるべく迅速にかつ厳正に審査を行ってまいりたいと考えてございます。

勝沼委員 ありがとうございます。

 大変だと思いますけれども、ぜひ京都大学とも連携していただいて、いち早い審査書の発行をお願いしたいなと思います。

 日本がトップを走るBNCTですが、中性子の発生源はただいまお話ししたような原子力研究炉、原子炉であるため、実際、治療を行うためには病院から原子炉施設まで患者さんを運ばなきゃいけない。非常に不便さがありますので、こういった臨床研究の積み重ねには正直時間がかかってきたのは事実なんですが、地道な現場の方の頑張りで、効果は実証されてきております。

 また、新たな中性子発生源として小型の加速器の実用化が始まっておりまして、二〇〇九年から京都大学で住友重機械工業の加速器を使った動物実験が始まっておりますし、二〇一二年からは臨床実験も始まっております。また、今、福島の郡山市の総合南東北病院では、二〇一八年の治療開始を目指して着々と準備が進んでいると聞いています。

 ただ、それによりBNCTにおける研究用原子炉の役割は終わるわけでありませんし、これからも、よりがん細胞の集積しやすい硼素化合物の開発ですとか各種測定、また知見とか、まだまだ原子力研究炉が果たさなきゃいけない役割はあると思うんですね。なので、再度になりますけれども、可及的速やかな審査をお願いしたいなと思います。

 また、研究用原子炉は原子炉である以上、当然、使用済み核燃料があると思うんです。濃縮ウランであると思いますけれども、この研究用原子炉の使用済み燃料に対する措置はどうなっていますでしょうか。

板倉政府参考人 お答え申し上げます。

 日本原子力研究開発機構及び大学にある研究炉につきましては、これまで原子力機構の東海再処理工場において再処理を行うほか、米国での処理処分のための輸送などを順次実施してきたところでございます。

 例えば、二〇一四年三月に行われた核セキュリティーサミットの際の日米共同声明に基づきまして、原子力機構の高速炉臨界実験装置、FCAの高濃縮ウラン燃料及びプルトニウム燃料につきましては、FCAからの撤去を完了しております。

 今後、原子力機構が持つ材料試験炉、JMTRやJRR3、京都大学が持つ京都大学研究用原子炉、KURなどの各研究炉の使用済み燃料につきましては、二〇一四年三月の核セキュリティーサミットにおいて二〇一九年までの米国の引き取り期限を二〇二九年まで延長することを日米合意したということから、この合意に基づきまして、米国に順次引き渡しを実施していくことになります。

 また、そのほかの使用済み燃料の処理につきましても、各研究炉の廃止計画に基づき、引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。

 いずれにしましても、エネルギー基本計画に示されておりますとおり、原子力利用に伴い確実に発生する放射性廃棄物につきましては、将来世代に負担を先送りしないようその対策を確実に進めるため、文部科学省としても責任を持って取り組んでまいりたいと考えてございます。

勝沼委員 ありがとうございます。

 使用済み核燃料のうちアメリカが受け入れる分、二〇一九年までだったのが二〇二九年まで延長されたということですが、それ以降は不明なので、ぜひ、まだ時間があるということじゃなくて、文部科学省が中心となってしっかりと検討していただきたいと思います。

 さらに、現在我が国にある研究用原子炉のほとんどが設置許可から四十年から五十年たっております。非常に高経年化が進んでいる、マイナートラブルも散見されております。やはり、こういったメリットを今私さんざんお話ししてきましたけれども、何が何でも安全性が大事だと思います。

 そこで、お聞きしたいんですが、研究用原子炉の高経年対策、これについては何を行っていますでしょうか。お聞かせください。

櫻田政府参考人 試験研究炉に関する高経年化対策について、規制の立場でやっていることについてお話ししたいと思います。

 原子炉等規制法、福島第一原子力発電所の事故を踏まえて改正されましたが、これにおきましては、試験研究用の原子炉の設置者に対して、施設の性能が技術上の基準に適合するように施設を維持することについて義務が課せられたという形になってございます。

 その上で、原子炉設置者は、こういった施設の性能について、規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければならないという形になってございます。そして、技術上の基準を満たしていない場合、規制委員会は、施設の使用の停止等を含む必要な措置を命ずることができるという形になってございます。

 また、先ほどお尋ねのありました経年変化につきましては、事業者が経年変化に関する評価、それからこの評価に基づいて保全計画を策定するといったことを求めてございます。

 この高経年化対策、試験研究炉について、こういった規制の法令を使いまして、事業者の対応を確認して、必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えてございます。

勝沼委員 ありがとうございます。

 まだまだ聞きたいことはあるんですけれども、もうそろそろ時間になりますので終わりとさせていただきます。

 エネルギー基本計画においては、原子力はまだ、いまだベースロードでございます。しかしながら、福島第一原子力発電所事故以来、我々日本人が突きつけられた問題は喫緊であり、重大であり、深刻であります。それを克服するのは当然我々自身なのでありますけれども、やはりそれを牽引していただくのは、原子力にかかわる研究者、そして技術者の方々です。これからも真摯で優秀な原子力にかかわる人材を養成して現場に供給し、そして未来に向けての研究にも励んでいただかなければなりません。

 また、現在国内の原子炉を保守していただいている運転員の方や技術員の方、そういった方の力量とか士気、こういったものの維持も重要な問題でございます。

 そのためには、やはり、研究用原子炉、必要不可欠なことは言うまでもありませんし、また研究用原子炉自体が抱える問題、これも解決していかなければなりません。国もやはり原子力研究炉に対する方針をしっかり示していく必要があると思います。

 そんな中で、冒頭の研究炉二基の審査合格というのは一つの光明だと思うんですけれども、そういったことを踏まえて最後にお聞かせいただきたいんですが、この研究用原子炉の審査に関して、今後、原子力規制委員会、どのような態度で臨んでいっていただけるんでしょうか。最後、お答えいただきたいと思います。

関委員長代理 田中委員長、短くお願いいたします。

田中政府特別補佐人 先生御指摘のように、研究用原子炉の役割というのは非常に多様です。人材育成はもちろんそうですし、中性子利用、先ほどのBNCT等もそうですし、医療用アイソトープの製造とか、いろいろなことに使われています。

 ただ、そういったことで、既存のそういった施設については、先ほど部長の方からお答えさせていただきましたように、できるだけ速やかに、要するに、グレーデッドアプローチ、リスクの大きさに応じた審査を、体制をもう一回見直そうということで、最近その体制をつくり直したところですので、今後、速やかにその審査を進めたいと思います。

 その一方で、今御指摘にありましたように、皆四十年以上、五十年ぐらいたっています。この間、ほとんど申請もされていないというか、設置変更許可もほとんど出ていないというようなことで、今回、バックフィット規制とかいろいろなことがありまして出てきたということで、少し手間取っております。

 本来は、もう少し、今後の我が国の原子力の人材育成という立場、あるいは研究能力、研究インフラを高めるという意味からいっても、やはりその点についても国として御配慮いただくようお願いできればというふうに、私どもの立場からもお願いしたいと思います。

勝沼委員 ありがとうございました。

 終わります。

関委員長代理 次に、中野洋昌君。

中野委員 公明党の中野洋昌でございます。

 本委員会も今回が今国会で四回目ということでございます。本当に、貴重なさまざまな御質問、委員各位の皆様の御努力に心から敬意を表する次第でございます。

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

 私、本委員会、大変大事な役割というのは、原子力行政に関して、これは規制するという意味においてもなんですけれども、しっかり国民の信頼を取り戻していくということが大事だというふうに思っております。そういう意味では、本委員会の中でこの規制に関してさまざまな議論がなされていくということは非常に大事だというふうに思っております。

 そうした観点から、まず冒頭、今回の熊本地震の関連で幾つか、何度か議論になったテーマもあるんですけれども、少し確認の意味も込めまして質問をさせていただきたい、このように考えております。

 熊本地震の後、私のところにも、九州でもちろん川内原発が再稼働している、こういうこともございまして、御心配をされるような声ということも含めて、いろいろな御意見もいただいたところでございます。

 福島第一原発事故以来、原子力発電に関する安全性、これに対してさまざまな議論があったわけであります。そういう意味で、私どもは、新規制基準というものをつくってきた、これに適合するものについては再稼働する、こういうことで進めておるわけでございますけれども、なかなかこの御心配の声というのはまだ払拭するには至っていないな、こういう率直な感想もございます。

 新規制基準に適合しているものということでございますので、それはもちろん、地震に対しても大丈夫なんだ、対応ができる体制がとれている、そういうものだということは頭ではわかっていても、やはりそういう御心配の声というのが上がってくるなということを感じます。

 大事なことは事実関係ですね。ファクトというものをしっかりといろいろな場面場面で発信をして伝えていくということがやはり大事だな、こういうふうな思いも持ちましたし、我々、行政というか規制側に対して、そういうことで、国民の皆さんの信頼感というか、そういうものを醸成していく、こういうことを進めていかないと、なかなか一朝一夕にはこの安全性に対する不安の声というものは払拭がされないな、こういう思いを持っております。

 そういう意味でちょっと確認的に、今回、熊本地震があったわけでございますけれども、新規制基準においては、いざ地震があったときにどうする基準となっているのか。要は、運転がなぜとまらないのか、こういう質問もいろいろこの委員会でもあったわけでございます。今回、川内原発が熊本地震があっても継続をしている、こういう判断になった、この事実関係、経緯というものを、これは改めてになりますけれども、田中委員長の方から御説明をいただきたいというふうに思います。

田中政府特別補佐人 原子力発電所の審査において、基準地震動とか地震の状況については非常に厳しく見ています。

 まず、一般論として、活断層というか、そういったものが直下に、原子力施設の重要な施設の下にないということをまず確認するということが第一です。

 そのほか、周辺、想定されている、要するに推本とかなんかで評価されているような地震動、川内原発でいえば、今回、熊本地震は布田川断層帯と日奈久断層帯が連動して起こったような地震でございます。マグニチュードが七・三というのが観測された最大値です。私どもは、審査では、これについては全部連動して動くと九十二・七キロ一気に動く、大体マグニチュード八・一程度の地震動が起こるというふうに評価しておりまして、その場合に、川内の原発に与える影響はどの程度かというと、大体百ガル程度というふうに評価しております。

 実際に、川内原発の基準地震動は六百二十、岩盤のかたいところで六百二十ですが、これは、そのほかの想定しないような地震動を想定したときに最大値になりまして、それが六百二十です。

 それから、沖縄、東南海の方からの地震とか津波についても評価しておりまして、それよりは想定していない地震動の方が大きいということで、水平で六百二十になっております。それで、実際に、垂直と水平と両方あるんですが、鉛直加速度と言っておりますけれども、これは三百二十四です。

 原子炉は、機器が十分に安全を保った状態でとまるようにということで、自動停止の仕組みがありまして、これが、いわゆる補助建屋とかそういう地表、岩盤ではなくて補助建屋、これは少し地震動が大きくなる傾向にありますが、そういうところで、水平加速度が百六十、それから鉛直加速度が八十ガルのときに川内原発は自動停止をするということでございます。今回観測されましたのは最大で一号機の補助建屋で十二・六ガルでしたので、とまっておりません。

 ただし、こういった熊本の地震動というのは国民にいろいろな不安をもたらしているということもありますので、翌週の月曜日朝に臨時の規制委員会を開きまして、こういった事実関係を確認して、一応発信させていただいたところでございます。

 そういう意味で、もう一点申し上げておきたいのは、千五百八十ガルという地震動が観測されたではないかという、六百二十より大きいだろうと、これは、熊本地震の地表面での観測値なんですね。あそこは二百五十メートル下にも地震計がありまして、それから見ると大体十倍ぐらい大きい値になっております。

 ですから、実際に直下にそういった活断層があるようなところにはまずつくらないということですので、設置を認めないということですから、そういったことは起こることはないと思いますが、そういった値とよく比較して、六百二十、小さいではないかという誤解もありますので、そこだけちょっとつけ加えさせていただきます。

中野委員 非常にわかりやすい御答弁、ありがとうございます。

 いろいろな事実、ファクトが混同して伝わっていって不安が起きるというのはやはり避けないといけない。そういう正確な発信をぜひ今後とも行っていきたいと思います。

 先ほど委員長も少し触れられておりましたけれども、よく、今回の熊本地震が想定外の異例の大きさなんじゃないか、こういう御指摘もございます。もともとの想定で、先ほどマグニチュード八・一という数字がありましたけれども、これは再度確認で言うと、川内原発の適合性の審査においては、今回の活断層の動きというのは想定していたものの範囲におさまるものである、こういう理解でいいのかどうかだけ、規制委員会の方から答弁いただければと思います。

櫻田政府参考人 お答え申し上げます。

 委員今御指摘のとおり、布田川断層帯と日奈久断層帯について評価をして、そのときにはマグニチュード八・一、全体で九十二・七キロが一気に動く、こういう評価をしているわけでございます。

 今回の地震は、同じ断層帯の一部が動いたということでございますので、私どもの評価の中の想定におさまったものというふうに考えてございます。

中野委員 そういう意味では、こういう事実関係というものをやはりしっかりとわかっていただくということが大事かと思います。今回は、新規制基準によって、想定の範囲内である、しっかり安全が確保できている、こういうことだったんだということでございます。

 ただ、安全神話に陥ってはいけないというのも、やはりこれは福島第一原発の反省でもございますので、私どもも、本当に大丈夫なのかという日々問いかけを続けていく姿勢、これは安全確保のために非常に大事でございますので、こうした点も含めて、やはりこの委員会で今後ともしっかりいろいろな議論をしていきたいな、このように感じた次第でございます。

 先日、委員会の方では高浜原発を視察されたということで、私は残念ながら日程が合わなくて参加できなかったんですけれども、昨年、実は高浜原発そのものには、ちょっと別の形で現場は見せていただいておりまして、そういう意味では、その経験も踏まえて少し質問をさせていただきたいんです。

 昨年行かせていただいたときに私が感じましたのは、やはり多重防護の考え方というのが非常に新しい規制基準の中で取り入れられているな、こういう思いをいたしました。

 例えば、地震だけではなくて、竜巻が起きたらどうするんだ、こういうこともしっかり対応がされている、あるいは電源の喪失というものに関しても非常用電源が、第一次の非常用電源がここにある、これがだめだったらこれがある、それがだめだったらこれがあるということで、やはり、さまざまなものに備えていくという考え方で新しい規制基準というのが成り立っている、こういうことを現場に行って実際に物を見させていただいて非常に感じたわけでございます。

 そこで少し気になりましたのが、避難計画の方でございます。

 今回の熊本地震でも、道路が寸断をされた、あるいは電車がとまった、いろいろなことが起きていくわけでございますので、高浜原発の場合も、いざ地震があったときに、恐らくいろいろな、道路がとまる状況もあるでしょうし、JRですとか高速道路ですとか、さまざまな交通機関というのはあるんですけれども、どうなるかというのはいろいろなケースが想定をされる、あるいは集落が孤立をしてしまう、地震によって道路が塞がってしまう、いろいろなことが考えられるのではないか、このように感じるわけでございます。

 こうした多重防護の考え方というか、避難計画というものがさまざまなことを想定してしっかりと成り立っているものなのかということにつきまして、再度政府の方から答弁をいただきたいというふうに思います。

山本政府参考人 お答え申し上げます。

 高浜地域の原子力災害におきます避難計画は、昨年の十二月に、私ども政府と自治体が一体となりましてその計画の確定をしているところでございます。

 委員御指摘のように、原子力災害におきましては、PAZ、五キロ圏の住民の方々が全面緊急事態の場合は一斉に避難をいただきますし、それから、五キロから三十キロ圏のUPZの住民の方々についても、放射線量に応じて避難をいただくということになります。

 したがいまして、避難計画においては、これらPAZ、UPZの方々が避難できる避難場所を確保し、そして、その避難場所に到達いただくための避難経路を確保するというのが基本の形になっております。

 その際に、御指摘のように、地震などの自然災害があった場合、経路が失われる可能性がございますので、したがって、計画段階におきましては、まず避難経路を複数路用意するというのが基本的な考え方でございます。それで、仮に地震などで不通になった場合は、まず、使える道路を実際に選定をいたしまして避難経路として避難をいただく、それから、もちろん、不通になったものについてはそのままではなくて、道路管理者などが道路の啓開という形で、道路をまた再度利用できるように、これは少し時間がかかるかもしれませんけれども、そういう対応をするということを計画上あらかじめ決めているところでございます。

 それで、避難におきましても、委員御指摘のとおり多重の対策というのは大変重要な点でございます。それらの関係自治体からも道路の整備などのいろいろな要請をいただいているところでございますので、私ども内閣府といたしましても、関係省庁と一体となりまして、この関係自治体のいろいろな要請に応えるように対応をしていきたいというふうに考えております。

 さらに、計画もつくったら終わりでありませんで、避難のための訓練を実施いたしまして、予定した経路が本当にちゃんと使える、実効性があるのかどうかということの確認もあわせて進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

中野委員 さまざまな点から答弁いただきましたけれども、訓練というのは非常に大事だと思います、ブラッシュアップをしていくという側面。そして、今ある経路で多重で用意するというのもあるんですけれども、ここの道路がもう少しボトルネックになるとか、恐らくインフラ、道路整備等も含めて自治体からはやはりお声も上がってくるかというふうに思いますので、そうしたことも含めてしっかりとこれからまた対応していただきたいな、これはお願いでございます。

 時間も少なくなってまいりましたので、ことし、また委員会でも福島第一原発を視察されるということを伺っておりますけれども、私はもう三月に既に行かせていただいておりますので、これについて二点お伺いをさせていただきます。

 一点目は、廃炉、汚染水対策でございます。

 汚染水問題、かなり進捗をしてきたな、こういう思いもございますけれども、ただ、タンクがやはりふえ続けている状況でございますので、汚染水の発生をどう減らせるかというものが非常に大きな課題の一つかなというふうには思っております。

 これについて、凍土壁、いわゆる陸側の遮水壁というものを今進められておるというふうに伺っております。これが、規制委員会からも、本当にうまくいくのかとか、地下水位が安定するかとか、いろいろな御指摘もありながら進んでいるというのは承知はしておるんですけれども、実際に、この工事あるいは運用の状況、今どういう状況になっているのかということについて、経済産業省の方から答弁いただきたいと思います。

平井政府参考人 お答え申し上げます。

 凍土方式の陸側遮水壁につきましては、原子力規制委員会の特定原子力施設監視・評価検討会におきまして、安全を最優先する観点から、建屋から汚染水を漏えいさせないように、遮水壁の海側を全面的に凍結する、これとともに山側を段階的に凍結していくという方針が確認されたところでございます。

 この方針に基づきまして、三月三十一日から、まずは海側の全面的な凍結と、山側総延長の約九五%の凍結を順次開始したところでございます。

 凍結開始以降、プラントは順調に稼働しているところでございまして、五月二十三日時点で、測定箇所の九割以上が零度以下になっているとの報告を受けているところでございます。

 一方、地下水の流れが速いといったような理由により凍結しにくいと想定される箇所につきましては、薬剤を流し込む補助工法の適用を検討するなどの対応を進めているところでもございます。

 なお、現時点においても既に凍土壁内外の水位差があらわれてくるなど、凍土壁の効果も出始めてきているところもあわせてお話し申し上げさせていただきます。

 今後、地下水位の状況等も評価いたしまして、再度、原子力規制委員会の認可を得た上で、陸側遮水壁の完全閉合、こちらを予定しているところでございます。

 最終的な建屋への地下水流入量は、降雨量等にもよるところがございますが、現在の日量約二百トンから日量百トン未満にまで低減できるというふうに考えているところでございますが、日々のデータをしっかりと収集、分析いたしまして、安全を最優先に着実に凍結作業を進め、陸側遮水壁の効果が早期に発揮されるよう、引き続き東京電力等を指導してまいりたいというところでございます。

中野委員 汚染水問題で最後にちょっと質問させていただきたいのは、恐らく廃炉も含めてかなり長期間の難易度の高い作業になってくるだろうということをやはり現場に行って痛感したわけでございまして、作業をしている皆様がしっかりと安全に作業ができる環境を整えるというのがすごく大事だな、それを長期間にわたって高い意識でやっていただく、こういうことかなと思っております。

 そのためにはもちろん労務環境そのものをよくするということも非常に大事で、それは、食堂ができたり、防護マスクをかぶらないといけないエリアがだんだん少なくなっていたり、かなり進捗をしているという感覚を持ったわけでございますけれども、経産省の方からも四月に、作業している方への表彰というのも行った、こういうことも実は伺っておりまして、私、これは非常に実は大事なんじゃないかと思っております。

 実際に作業されている皆様を、本当に国として感謝の思いを示していく、あるいはたたえていく、こういうことをやっていって、福島第一原発の廃炉という、非常に困難なことではありますけれども、これをしっかりと完遂していくという意味でも、私は非常に大事な取り組みだなというふうに思っております。

 これについて、最後に政府の答弁を求めたいというふうに思います。

平井政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、福島第一原子力発電所の廃炉、非常に長い期間、三十年、四十年かかると見込まれる前例のない困難な作業を完遂していくに当たりましては、廃炉、汚染水対策の現場において、作業員の方々に、安全であることというのは最低限でございますが、これのみならず、誇りを持って作業に当たっていただける、こんな環境をつくり上げることが非常に重要ではないかというふうに我々も考えているところでございます。

 こうした観点から、当省におきましては、作業員の方々に敬意を表すというところとともに、すぐれた功績の周知等といったことも目的といたしまして、困難な課題に果敢に挑戦し顕著な功績を上げた元請企業と協力企業から成る作業チーム、こちらに対しまして、内閣総理大臣、経済産業大臣及び原子力災害現地対策本部長としての経済産業副大臣名の感謝状を授与する制度を創設したところでございます。

 去る四月十日に開催いたしました福島第一廃炉国際フォーラム、こちらにおきまして感謝状授与式を行い、高木経済産業副大臣から四つの作業チームに対して各感謝状を授与したところでございますし、また、内閣総理大臣名の感謝状を授与された作業チームにおかれましては、四月の十四日、総理官邸を表敬訪問いたしまして、安倍総理から直接激励のお言葉をいただいたところでございます。

 経済産業省といたしましては、引き続き、福島第一原子力発電所におきまして、作業員の方々が安全で誇りを持って働くことのできる環境、こちらの整備に全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

中野委員 以上で終わります。ありがとうございました。

関委員長代理 次に、藤野保史君。

藤野委員 日本共産党の藤野保史です。

 先日、先ほど来お話ありますように、本委員会で高浜原発を視察しまして、私も参加をさせていただきました。私は北陸信越ブロックの選出ですので、福井県は地元の一つということでもあります。何度も高浜にも行ったわけですけれども、今回は原発のいろいろなところを見させていただいて、関電トップの方からもお話をお聞きしたということで、貴重な経験をさせていただいた。今ちょっといらっしゃいませんけれども、委員長を初め関係者の皆様に私からもお礼を申し上げたいと思っております。

 高浜原発といえば、四号機が、ことし二月二十日に、いわゆる放射能を含む水漏れ事故が原子炉補助建屋で起きましたし、二月二十九日には、先ほど指摘もありましたけれども、原子炉自動停止が起きた。個人的には、その原因と言われる機器などもできれば見たかったなというふうに思いましたけれども、今回はその機会はなかったということで、建屋の外からさまざまなものを見させてもらいましたので、きょうは、実際に見聞きしたことを中心に質問をさせていただきたいと思っております。

 まず、構内から見てみますと、やはり高浜原発というのは特殊といいますか、山合いの狭い土地に四つの原子炉がひしめいているというのを改めて実感しました。土砂崩れの防止のために山の斜面を削っているという説明も関電から受けましたけれども、そうしないといけないぐらい山が迫っていまして、一号、二号の裏にも、三、四号の裏にも山がある。対策はとっているという説明でしたが、別に山を平たくしたわけではなくて、熊本の南阿蘇の状況などを見ますと、これはやはり他の原発にはない大きな特徴だなというふうに感じました。

 もう一つ感じましたのは、その山の上にたくさんの送電鉄塔が建っているということであります。

 配付資料を配らせていただいておりますが、配付資料の一を見ていただきますと、これは当日関電の皆さんから現地でいただいた資料でありまして、案内ルートなんですけれども、この赤い線が私たちが見たルートでありまして、例えば2というのが左の真ん中ほどにあるんですが、ここではバスをおりまして実際にいろいろ説明を受けたんですが、その2の右側に特高開閉所というのがあって、線が下の方から延びていると思うんです。これがいわゆる送電線で、横になっている、黒く目玉のようになっているのがいわゆる鉄塔ということになります。

 私は、その場で見ますと、この鉄塔が見上げるような位置にありまして、非常に高い、しかも急な斜面に建っているなということを改めて実感しました。

 そこで、規制委員会にまず前提として確認させていただきたいんですが、これらの送電鉄塔の耐震クラスというのは何クラスでしょうか。

田中政府特別補佐人 一般の商用電源の鉄塔は、耐震クラスとしてはCクラスになっていると思います。

藤野委員 今御答弁あったように、鉄塔の耐震クラスというのはCなんですね。そういう、ある意味、SでもなくBでもなくということで、弱い位置づけがされている。

 私は、現地で感じました。もしここで大きな地震があって、あるいは、そんなに大きくなくても、事前に大雨が降っていて、いろいろな形で今問題になっている表層崩壊とかああいうことが起きますと、あの高いところにある鉄塔がだだだだだっと落ちてきて、これは配付資料を見ていただくとわかりますように、特開所に当たるとか、私たちが通った道路にかぶさっちゃうとか、あるいは建屋の方に来るかもしれない、いろいろなことが現地に立ってみますと考えられるわけですね。

 先ほど来、多重防護というお話があるんですが、もしここで例えば道路が塞がれちゃったら、この二番目のものが、この2というスペースには、いわゆる多重防護の例として挙げられた可搬式の代替低圧注水ポンプとか空冷式非常用発電装置とか、いろいろ置いてあるわけですが、ここにそもそも行けなくなってしまう可能性すらあるわけですね。ですから、一重の壁が壊れることによって、二重、三重目が機能しなくなる可能性もこれあるということになってくるということであります。

 実は、送電鉄塔が倒れるという事態は結構起きておりまして、原発に限らないんですけれども、結構起きております。

 これは経産省に確認したいんですが、二〇〇〇年、平成十二年から直近までの送電鉄塔の倒壊事故の件数と、あと、関電高浜原発の十キロ圏内に送電鉄塔が何基あるか、御答弁ください。

三木政府参考人 お答え申し上げます。

 平成十二年度以降、特別高圧の送電鉄塔の倒壊事故としまして電気事業法に基づき報告されたものは、合計八件ございます。具体的には、平成十二年度、十四年度、十六年度、十七年度、二十年度、二十四年度にそれぞれ一件、平成二十二年度に二件の報告を受けております。

 また、高浜原発からおおむね半径十キロ内の特別高圧の送電鉄塔のうち、五百キロボルトのものが約九十基、七十七キロボルトのものが約百十基設置されているものと聞いております。

藤野委員 ということは、やはり、平成十二年から二十七年ということで十五年間の間に八件起きている、大体二年に一件、送電鉄塔が倒れる事故が起きているということであります。そして、高浜だけで十キロ圏内に二百基の鉄塔があるということで、これはやはり本当に、こうした鉄塔の耐震性をどうやって高めていくのかというのは非常に重要な問題だというふうに私は認識をしております。

 配付資料の続きを見ていただきますと、例えば、今八件とおっしゃいましたけれども、配付資料の二は、皆さんよく御存じの福島第一原発の鉄塔の倒壊の状況であります。私も何度もこれを見てまいりましたけれども、地震による地すべりで倒壊した。

 これは見てわかりますように、五、六号機につながっているものであります。いわゆる外部電源喪失を起こした一―四号とは別系統ですけれども、別なんですが、これがもし生きていれば、少なくともここまでは来ていたわけですから、その後の進展にとっては大変大きな影響を与えたと専門家も指摘をしております。

 そして、配付資料の三は、これは北陸電力の資料なんですけれども、ちょっと写真がぼけているんですが、二〇〇五年の四月一日に石川県羽咋市で起きた地すべりで倒れちゃったという、これは石川にある志賀原発につながる五十万ボルトの鉄塔であります。これが倒れたことによって、前後の五基が損傷して、実際に志賀原発の冷却水の循環につながる必要な外部電源が一時とれなくなったというふうに報告を受けております。

 さらには、高浜のすぐ近くにありますおおい町、このおおいでも、二〇一一年五月三十日に、大飯原発からちょうど約十キロほど離れた場所で、これは大雨だけなんです、大雨だけで大飯原発三号につながる五十万ボルトの鉄塔の土台が崩れかけるという事故が起きまして、これは関西電力さんは急遽対策工事をやったと聞いております。私も、おおい町で実際に、工事後ですけれども、その鉄塔も見てまいりました。

 そういう点で、二年に一回こういうような事故が実際に起きているということでありますから、これはやはり何らかの対策が必要じゃないかというふうに思うんですね。まさに、送電鉄塔というのはいわゆる外部電源を支える鉄塔でありまして、大変重要だと思うんです。

 事前のレクでお聞きしましたら、規則がありまして、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の三十三条で、少なくとも二回線の電線路が求められているというふうに説明をいただきました。

 田中委員長にお聞きしたいんですけれども、量的に二回線とか三回線とかそういうのを確保することは大事だと思うんです。それは否定しません。ただ、やはり一つ一つの回線の強度を、強さを、質を高めていくことが必要じゃないかと思うんですけれども、委員長の御認識をお願いします。

田中政府特別補佐人 まず最初に、ちょっと訂正させていただきたいのは、先ほどCクラスと申し上げましたけれども、構内の、原子炉敷地内の開閉所はCクラスですが、それより外の方は炉規法の対象外ですので、いわゆる今先生御指摘の鉄塔とか何かについては、特に私の方でどういうふうになっているかと言うことではない。

 商用電源については、独立二系統をまず最初に電源確保のために求めております。商用の、いわゆる鉄塔というのは、落雷とか着雪とかいろいろなことでかなり不安定なことも起こりますので、それについては一応、独立二系統は求めておりますけれども、そういったものが失われた場合に、非常用電源として、水冷式とか空冷式とか、多重性と多様性を求めています。

 そのほか、大型電源車、今度の新しい規制基準ではそういったものも求めておりますし、可搬型の電源車を求める、あるいは機器のための電源として直流電源、バッテリー電源も備えるというようなことで、電源確保は非常に重要なことですので、そういう意味で多重な防護を求めております。

 実際に全国に張りめぐらせているそういった鉄塔をどうすべきかということについては、私の方から申し上げることではないので、お答えは控えさせていただきます。

    〔関委員長代理退席、委員長着席〕

藤野委員 私の質問は、別に多重性を否定しているわけじゃないんです。どんどんそれは多重にしていただいたらいいと思うんです。しかし、外部電源というのはまさに一番基礎になるものであって、その量だけじゃなく質を高めるべきじゃないかという質問なんですね。

 配付資料の四を見ていただきますと、これは高浜原発の仮処分決定の判決から抜き出させていただきました。

 「外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第一の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなる。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。」こういう指摘であります。

 また、「多重防護とは堅固な第一陣が突破されたとしてもなお第二陣、第三陣が控えているという備えの在り方を指すと解されるのであって、第一陣の備えが貧弱なため、いきなり背水の陣となるような備えの在り方は多重防護の意義からはずれるものと思われる。」こういう指摘なんですね。

 ですから、第一のとりでがやはりしっかりとしないといけないわけですし、先ほど配付資料一でも言いましたけれども、第一のとりでががらがらと崩れちゃったら、第二のとりでにアクセスすらできなくなる可能性もあるわけで、その意味からも、やはり第一のとりでであるこの、まさに今、Cクラス、訂正といいますか、むしろ後退というか、要するに、敷地の外のものは規制の対象外だ、こういうあれなんですね。しかし、その規制の対象外のものに外部電源を今依存しているという状況であって、実際、関西電力は、土台が崩れかけただけで緊急に飛んでいって工事するわけですよ。

 もう一つ紹介しますと、関西電力は、これはまずいということで、全社調査しまして、三つの要件、鉄塔周辺の最大斜度、角度が三十度以上かつ逆T字基礎かつ建設時に詳細な地質調査を実施していないもの、これを基準に自分のところのあれを選びまして、対象となる八百九十三基のうち四百九十七基がこれに該当すると。その四百九十七基のうち、さらにA、B、C、Dにランク分けして、A、一番危ないものについて対策を打つということまでやっているわけですね。

 ですから、事業者でさえそういうことをやっている。なぜなら、やはりこの外部電源は失うと大変なことになるわけで、これは何か他人事のように規制委員会が考えるような話ではない。

 代替電源とおっしゃいましたが、海外では、スウェーデンで二〇〇六年七月に、代替電源と言われる四系列全ての電源が失われたという事件も起きております。日本でも、冒頭紹介しました、高浜四号そのもので緊急自動停止が起きる、電気のショートでですね、そういうことも起きているわけで、ですから、多重といいますけれども、それぞれがやはり強固じゃないと本当の意味での多重にならないというふうに思いますので、これは人ごとではなく、本当に第一のとりでをしっかり堅固にすべきではないか。

 伺います。ちょっと時間の関係であれですけれども。規制外であるということはやはりおかしいんじゃないかということを規制委員会で議論したのか、こう聞きましたら、議論していない、こう言うわけですね。これもびっくりしました。やはり議論ぐらいすべきだと思うんですね。議論してどうなのか。実際、関電はそうやって動いているわけで、そうしたことを規制委員会もしっかり知見として踏まえて、やはり基準を設けていく、対策をとっていくということが必要だというふうに現地で強く感じました。

 そして、もう一つ、現地でちょっとお聞きしたことで、どうしてもお聞きしたいんです。これも時間の関係であれなんですけれども、ちょっとはしょりますが、関西電力の代表取締役副社長執行役の豊松秀己氏にさまざまな御説明をいただいて、そのときに、私、この委員会でも質問したんですが、要は、高浜三、四号の審査の際には、一、二号には燃料を装荷せずに、一、二号に三、四号の緊急時対策所を置く、そういう前提で審査をしてそれを通したということなんですね。

 私、何か不思議だと思っていまして、一、二号を動かさないという前提で三、四号の審査を通したのに、そのわずか一カ月後に一、二号を動かすという変更申請を関電さんは出された、何でだろうと思っていたもので、豊松副社長にお聞きしたんですね、いつ、なぜそういう判断をされたんですかと。そうしたら、副社長はこうおっしゃったんですね。いつとかなぜとか、そういう感じじゃなくて、当初から一、二号は動かそうと思っていた、こうおっしゃいました。

 これは他の委員の方もいらっしゃったのでお聞きになったと思うんですが、いつとかなぜとか、そういう感じじゃないんですね。もう当たり前だと言わんばかりで、当初から考えていましたよと、ぽんとおっしゃったので、私は、ある意味率直な御発言だな、本音をお話しになったんだなと感じました。やはり、こういう委員会に来てしゃべられるのと違って、関西電力の敷地で、いわばホームですから、そういう感じのする御発言だったとお聞きをしました。

 委員長にお聞きしたいのは、皆さんがなされた審査の前提というのは、一、二号は装荷しない、動かさない、だから、三、四号の緊急時対策所という重要な施設を一、二号の中に置く、こういう前提なんですね。ところが、副社長は当初から動かそうと思っていたと。これは率直に委員長はどのように感じられますか。

田中政府特別補佐人 三号機、四号機の審査は、設置変更許可の際には、一、二号機を動かさないということを前提として、一、二号機の中に緊急時対策所を設ける、それを利用するということで許可をしております。

 一、二号機の審査を今しているわけですけれども、仮にこれを動かすことになれば、その前に別途、今、一、二号機の緊急時対策所、一、二号機、使っていますけれども、それについては別途つくる、別に緊急時対策所をつくっていただくということが前提となりますので、特にそこに何か問題が、一、二号機が動く前には少なくとも別の緊急時対策所ができているということになります。

藤野委員 全く私の質問の趣旨がわかっていないと思うんですけれども。怒っていいんじゃないかと思うんですよ。

 要するに、私、前も言いましたけれども、変更申請がだめだとか、そういうことを言っているんじゃないんです。何らかのふぐあいがあったとか、あるいはより安全性が高まるとか、合理的な理由があるのならそれは申請を出されたらいいと思う。しかし、委員長、出されたのはわずか一カ月後ですよ、三、四号が通って。しかも、私がお聞きしたら、副社長は当初から動かすつもりだったと。

 こういうのは変更申請に当たるんですか。当初から動かすつもりだった、一カ月後に出してきた、こういうのは変更申請の名に値しないんじゃないですか。委員長、いかがですか。

田中政府特別補佐人 変更申請をどのタイミングで出すかということは事業者の判断でありますので、それを私どもとして妨げることはできません。ただし、そういった変更申請が出てくれば、それについては審査基準に基づいてきちっと厳格に審査していくというのが私どもの姿勢でございます。

藤野委員 もう最後で終わりますけれども、原発という重大な機器を動かすのは極めて重い判断です。変更申請も大変重い。にもかかわらず、今の御発言は本当に、いろいろおっしゃるけれども、到底容認できないと思いますよ。国民の信頼と委員長はよくおっしゃいますけれども、こんなのは変更申請の名にも値しない、こんなことを許していたら国民の信頼は全く得られないということを強く指摘して、質問を終わります。

三原委員長 次に、伊東信久君。

伊東(信)委員 おおさか維新の会の伊東信久です。よろしくお願いいたします。

 私は、外科の開業医なんですけれども、同時に、大阪大学の国際医工情報センターで招聘教授というのをやっておりまして、現在でも研究に携わっております。医療、医学と、いわゆるデバイスとかマシナリー、機械を開発する工学との橋渡しをやっておりまして、そういった立場から、本日は、科学的根拠というお話について、原子力問題について質問させていただきます。

 ことしの二月十九日の金曜日に、おおさか維新の会は高浜原発を視察いたしました。高浜原発の安全性向上に向けた取り組みについて説明を受け、二十六日に再稼働を予定した四号機についても、私なりにそしておおさか維新なりに安全性を確認し、再稼働を容認する立場でございましたけれども、直後に四号機の原子炉補助建屋での放射性物質を含む一次系の冷却水の漏れが発生したと報道がありました。

 改めて、どのような事案であったか、またその対応について、御説明をお願いいたします。

櫻田政府参考人 今御指摘のございました高浜四号機における水漏れのトラブル、これは二月の二十日に発生したものであると思います。

 関西電力から聴取したところによりますと、そのときの漏えい水の放射能の量が六・〇掛ける十の四乗ベクレル、こういうものでございました。

 一方、法令の報告が必要なレベルというのはもう少し大きくなってございまして、三・七掛ける十の六乗ベクレルということで、漏えいしたものの放射能量は法令報告が必要なレベルの二桁小さい、こういったものでございました。

 したがって、この件につきましては、法的な報告義務があるものではなかったんですけれども、事業者が当該弁を分解点検して、この弁を含む系統を適切に復旧したということについて規制庁の検査官が確認をしている、そういうものでございます。

伊東(信)委員 御説明ありがとうございます。御説明していた内容に事実関係としては間違いはないんですね。一・四掛ける十の四乗ベクレル、そういった放射線量でありました。

 今さらながらの話なんですけれども、ベクレルというのは、私は常々、大学の講義とかでもストーブに例えているわけですね。つまり、ベクレルというのは、ストーブでいうと、熱を出す、そういった熱の総量をあらわす単位で、人が実際にストーブだったら当たって、暖かいとか熱過ぎてやけどするぐらいの熱さだとかいろいろあると思うんですけれども、実際に人が受けるのがシーベルト、大ざっぱですけれども、そういった例えをしております。

 実際に人体への影響の度合いをあらわす単位がシーベルト、ベクレルに生体への影響を加味して係数を掛け合わせたものになると思うので、単位が違うので単純に比較できるものではありません。

 ただ、この一・四掛ける十の四乗ベクレル、これはシーベルトに置きかえるのもちょっと難しいぐらい小さな、人体に影響を与えるレベルでないというのは私は理解できます。ただ、だからといって、すぐにの報告義務を怠ってもいいという問題ではないんですね。科学的に大丈夫だからこそ、早期なる報告が欲しかったというわけです。

 実は、我々視察から帰ってきて、後になってその話を聞いたときに、ある議員の家族、お子さんが、お父さん大丈夫か、そのスーツ捨てなくていいのという話になったわけなんですよ。その議員は文系の方なんですけれども、やはりこの温度差というか認識の違いをちょっといま一度理解していただきたい。

 私は、しつこいようですけれども、水漏れがあっただけでは人体に影響はない、その水の中の放射性物質が、ましてや蒸発したとしても、蒸留水の理論でわかっていただけると思いますけれども、放射性物質が空を飛んでスーツにつくこともない、そういったこともちゃんと理解できるんですけれども、一般の皆さんとの温度差が生じないように、わかりやすい表現で情報発信を続けてほしいと思うんですけれども、そのあたり、委員長を含め、意気込みをお聞かせください。

田中政府特別補佐人 基本的には、安全上の重要度、影響等を鑑みて、情報発信はできるだけ幅広く行っておるところでございます。

 今回の水漏れについて申し上げますと、やはり非常に世間が注目している再稼働前のことでしたので、そういう意味では、できるだけ広く前向きに発信すべきというふうに思っておりますので、こういったことを鑑みて、今回、熊本地震でもそうですけれども、我々の内規的な基準からいうと発信するような状況ではありませんでしたけれども、今、毎日のようにその状況を発信させていただいていますので、そういう方向で取り組んでいきたいと思います。

伊東(信)委員 ありがとうございます。発信すべきと委員長がおっしゃっていただいたのは、非常に重い言葉だと受けとめております。

 今まで議論がこの委員会の中であったことを蒸し返すつもりもございませんし、原子力問題調査特別委員会の方に今期初めてお話しさせていただいているので、ちょっと整理の意味も含めてお話しさせていただきたいのは、一ミリシーベルト神話に関してなんです。

 国際放射線防護委員会、ICRPが設けている年間限度量一ミリシーベルトという数字は、私の、医療従事者の感覚からすると厳し目に感じるんですよ。これはあくまでも医療従事者の話、しかも外科医の話だと思ってください。このICRPの一ミリシーベルトの話について、誰を対象にしているのか、その根拠について、そして今後この数値を変更する予定があるのか、教えてください。

片山政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、国際放射線防護委員会、ICRPは、計画被曝状況における追加的な公衆被曝の実効線量限度を年間一ミリシーベルトと勧告しております。

 これはどういうことかといいますと、放射性物質などを管理された状態でちゃんと使うときに、一般公衆に被曝ということで御迷惑をかける限度としては一ミリシーベルト以下に抑えるようにしっかりと管理をしなさい、そういう趣旨での一ミリシーベルトという勧告だというふうに理解をしております。

 その根拠でございますが、ICRPは、自然放射線源からの年間の実効線量、これの世界の平均値が約二・四ミリシーベルトと言われております、そのうち、地理的条件で変動いたしますラドンによる被曝、これは日本は比較的少なくて、欧米などは比較的高いと言われておりますけれども、そういったものを引いた自然放射線源からの年実効線量が約一ミリシーベルトになるということを根拠としているというふうに承知をしております。

伊東(信)委員 今お話しいただいたことは、当たり前ですけれども、私は理解できるんですね。

 改めて、今、放射線源を有するとおっしゃいましたけれども、それは事業所でいうとどういった事業所が対象になっていますか。例えばでいいので幾つか教えてください。

片山政府参考人 お答え申し上げます。

 対象となる施設、典型的には原子力施設あるいは放射性同位元素を使用する施設、そういったものが対象になろうかというふうに思っております。そういう意味でいきますと、放射性同位元素は医療機関でも使用しておりますので、医療機関なども対象になるというふうに考えてございます。

伊東(信)委員 ありがとうございます。

 つまり、いわゆる原子力のエネルギーを持っている、燃料を持っているところ、もしくは同位体、医療用で使うわけですけれども、そういった持っている事業所、ある意味特殊な事業所ですね、そこに対してのICRP勧告があるわけですね。

 この話といわゆる除染の話と、やはり世間は混同している方がまだ残念ながらおられるんですよ。このことをまず認識していただきたいわけです。だから、毅然と、今のように自然の放射線量が幾らかということをもうちょっと、温度差をなくすように、世間にわかっていただく、そういった御努力をいただきたいと思うんですね。

 と申しますのは、配付資料を見ていただきたいんですけれども、これは完全なる個人情報でございまして、外部被曝線量、名前を伏せていますけれども、イ○ノブヒサ君なんですけれども、これの二月一日から二月二十九日の被曝線量で、まさしく私が高浜に行ったときの線量なんですね。見方は難しいと思うのでいいんですけれども、別にそこに行ったからといって全然ふえていないんですよね。水漏れしたからといってもふえていないんですね。

 だから、おっしゃるように、水漏れしたからといって人体に影響がない、これはわかります。だけれども、そのことを十分本当に皆さんにわかっていただきたい。

 これは二つバッジをつけていまして、Sの一、Sの三と書いていますけれども、Sの三というのは、私が実際に当たっているというか、そのシーベルトの量なんですけれども、合計〇・八ミリシーベルトとかと書いていますけれども、上にMと書いてあるのは、はかれなかったということです。なぜはかれなかったかというと、鉛のエプロンをつけて手術をするからなんですね。

 これは何のことかというと、レントゲンを浴びながら、透視下といいまして骨を映しながら手術をするから私自身被曝する、それを防ぐために鉛のエプロンを着ている、鉛のエプロンのおかげではかれないぐらいの放射線量だ、ただ、エプロンを着ていない部分もあるから、その部分以外のところをはかったのが〇・八ということなんですね。

 これが月で一ミリシーベルト以下、言ってみれば、五年の累計で四・八ミリシーベルトという形になっているわけなんです。ICRP勧告があるので、これはある程度ふえていくと、私、手術ができなくなってしまうんですよね。だから、こういった感じで、非常に、神経質じゃないんですけれども、毎月毎月こうやってはかっています。

 はかっていると、それは自分自身の体ですからわかるんですけれども、そうじゃない皆さんにとってはやはり不安があっても不思議ではないわけです。なぜかというと、放射線は目に見えるものではないからです。

 それで、五月十七日に、大島衆議院議長の御配慮で開催された日韓議会未来対話で話題に上ったんですけれども、日韓の国の関係について、慰安婦問題も含めていろいろ話をしたんですけれども、韓国では現在でも福島の海産物を購入してもらえないという経済的ダメージが続いているんですよ。ゼロにならなければいけないと。やはりこれは、科学的に言うと、自然の含有も含めて、非常に問題があることだと思うんですね。ほとんど含まれていない、ゼロに近い、もしくはゼロの海産物もあると思うんですけれども、それも全てシャットアウトされているというのはやはり問題だと思うし、そのことについては強く言うべきだということで、日韓議会未来対話で議題に上ったときは、一定の理解を韓国の議員の方にもしていただいたわけです。

 ただ、日本の国内でもその辺の、きちっと科学的に、大丈夫なものは大丈夫、そうでないものはそうでないという線引きをやはりやってほしいわけです。

 私たち医療従事者のように、日ごろから被曝量を測定しているわけではないので、多くの人たちの不安をあおってしまうような科学的根拠に関してはきっちりとやってほしい。特に、メディア自体の情報をうのみにしてしまう傾向もありますので、このような事態を早急に打破し、風評被害をなくすためにも、科学的に再検証というのをして、それを広報する時期だと思うんですけれども、そのあたりの見通しを最後にお聞かせください。

田中政府特別補佐人 先生御指摘のように、福島のいわゆる余り根拠のない風評被害というのは非常に深刻です。

 基準の決め方、今国際貿易の話もありましたけれども、これについてはコーデックス委員会というのがあって、一応そういった基準があるんですが、我が国の基準はそれよりもはるかに厳しい値をとっておりますが、なかなか全ての外国でそれが御理解いただけない。国内でもなかなか御理解いただけないと思います。

 本来ならば、こういったことについて、もう少し国際的な基準をベースにして我が国の基準も一回整理して見直すべきだろうというふうな考えがありますけれども、現段階では、私ども、まだそこまで余力がないのと、法的にもなかなか、いろいろな各省庁に分かれておることでありますので、全体的な話し合いをしながらそういった合理的な基準を決めて、こういった風評被害の克服に取り組んでいく必要があろうかなと思っております。

伊東(信)委員 ぜひとも、福島の皆さんのためにも、日本の国のためにも、委員長、勇気を持って頑張ってください。

 終わります。

三原委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十四分散会


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