衆議院

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第8号 平成25年11月7日(木曜日)

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平成二十五年十一月七日(木曜日)

    午後四時三十六分開議

 出席委員

   委員長 額賀福志郎君

   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君

   理事 城内  実君 理事 左藤  章君

   理事 中谷  元君 理事 大島  敦君

   理事 藤井 孝男君 理事 上田  勇君

      池田 道孝君    大塚  拓君

      大野敬太郎君    薗浦健太郎君

      高木 宏壽君    津島  淳君

      辻  清人君    寺田  稔君

      中谷 真一君    中山 泰秀君

      野中  厚君    橋本  岳君

      星野 剛士君    牧島かれん君

      町村 信孝君    武藤 貴也君

      山際大志郎君    後藤 祐一君

      近藤 昭一君    長島 昭久君

      渡辺  周君    今村 洋史君

      丸山 穂高君    山田  宏君

      大口 善徳君    遠山 清彦君

      井出 庸生君    赤嶺 政賢君

      玉城デニー君

    …………………………………

   議員           枝野 幸男君

   議員           後藤 祐一君

   国務大臣         森 まさこ君

   内閣府副大臣       岡田  広君

   内閣府大臣政務官     福岡 資麿君

   衆議院調査局国家安全保障に関する特別調査室長   室井 純子君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月七日

 辞任         補欠選任

  鈴木 馨祐君     武藤 貴也君

  松本 洋平君     高木 宏壽君

  後藤 祐一君     近藤 洋介君

  畠中 光成君     井出 庸生君

同日

 辞任         補欠選任

  高木 宏壽君     松本 洋平君

  武藤 貴也君     鈴木 馨祐君

    ―――――――――――――

十一月七日

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外二名提出、衆法第一号)

 特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出第九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出第九号)

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外二名提出、衆法第一号)


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     ――――◇―――――

額賀委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案及び枝野幸男君外二名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。国務大臣森まさこ君。

    ―――――――――――――

 特定秘密の保護に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

森国務大臣 ただいま議題となりました特定秘密の保護に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、国際情勢の複雑化に伴い、我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い、その漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で、収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとしております。

 第二に、特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該特定秘密を提供することができるものとしております。

 第三に、特定秘密の取り扱いの業務は、原則として、適性評価において特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないものとしております。

 第四に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないとしております。

 第五に、特定秘密の取り扱いの業務に従事する者であって、その業務により知得した特定秘密を漏らした者や、特定秘密を保有する者の管理を害する行為等により特定秘密を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。

 第六に、自衛隊法の防衛秘密に関する規定を削除するため自衛隊法の一部を改正するとともに、特定秘密の保護に関し、施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を内閣情報官に掌理させるため、内閣法の一部を改正するものとしております。

 以上のほか、所要の規定を整備するものとしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

額賀委員長 次に、提出者枝野幸男君。

    ―――――――――――――

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

枝野議員 ただいま議題となりました行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、平成十三年に施行された行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行状況を踏まえ、国の行政機関及び独立行政法人等に関する情報公開制度をさらに充実させ、国民の知る権利を保障することにより、オープンガバメントを実現し、民主主義の基盤を強化することを目的として提出するものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 まず、情報公開制度が、国民の知る権利を保障する観点から定められたものであることを法律に明記します。

 その上で、制度面では、第一に、不開示情報規定及び部分開示規定を見直し、より多くの情報を開示するようにいたします。具体的には、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものを不開示の対象から外すなど、開示情報を拡大するとともに、政府による積極的な情報提供制度を創設します。

 第二に、より簡易に情報公開制度を利用できるようにするため、開示請求手数料を原則として廃止します。

 第三に、より早く開示決定等がなされるよう、開示請求から開示決定等までの期限を、現行の三十日から、行政機関の休日を除き十四日に短縮します。また、期限内に開示決定等がされない場合には、開示請求者において不開示決定がされたものとみなすことができることにより、政府による開示決定等の引き延ばしを許さず、直ちに不服申し立てや情報公開訴訟を行うことを可能とします。

 第四に、開示請求された文書を不開示とする場合には、不開示決定の通知にその根拠条項及び理由をできる限り具体的に記載し、その理由を明確にしなければならないものとします。

 第五に、情報公開がより確実に行われるようにするための手続を整備します。不服申し立てについて、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問するまでの期間が九十日を超えた場合には、その理由を内閣総理大臣に報告し、公表するものとします。また、内閣総理大臣の勧告制度の導入など、内閣総理大臣の権限を強化するとともに、法律の所管を総務省から内閣府に移管します。

 さらに、情報公開訴訟を抜本的に強化します。訴訟を提起できる地方裁判所を、現在の八カ所から、全国五十カ所に拡大します。裁判所が、行政機関の長等に対し、不開示情報と不開示の理由をリストにして整理した書面の提出を求める手続と、裁判所が当事者を立ち会わせずに対象文書について証拠調べを行う、いわゆるインカメラ審理手続を導入します。

 インカメラ審理手続については、政府がこれを拒否する余地を残してはいますが、その要件は、裁判所に提出または提示することにより国の重大な利益を害する場合に限られ、不開示の要件等と比べて圧倒的に限定されるとともに、その立証責任は政府にあることから、十分な効果が期待されます。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 特定秘密の保護を特に徹底しなければならないとしたら、一方で、国民の知る権利の確保もさらに徹底されなければ、バランスを欠きます。また、特定秘密の指定が必要以上に広範になされることを防ぐためには、行政機関の内部にとどまらず、外部の機関である裁判所でのチェックを充実させることが不可欠です。

 このため、特定秘密保護法制を整備するに当たっては、これに先行して、少なくとも同時に、この行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正を行う必要があります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

額賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会をします。

    午後四時四十三分散会


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