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第18号 平成25年11月25日(月曜日)

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平成二十五年十一月二十五日(月曜日)

    午後六時二十一分開議

 出席委員

   委員長 額賀福志郎君

   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君

   理事 城内  実君 理事 左藤  章君

   理事 中谷  元君 理事 大島  敦君

   理事 藤井 孝男君 理事 上田  勇君

      池田 道孝君    大野敬太郎君

      小池百合子君    佐々木 紀君

      薗浦健太郎君    津島  淳君

      辻  清人君    寺田  稔君

      中谷 真一君    中山 泰秀君

      西銘恒三郎君    野中  厚君

      橋本  岳君    藤井比早之君

      星野 剛士君    牧島かれん君

      町村 信孝君    務台 俊介君

      山田 賢司君    後藤 祐一君

      近藤 昭一君    長島 昭久君

      渡辺  周君    桜内 文城君

      丸山 穂高君    山田  宏君

      大口 善徳君    遠山 清彦君

      畠中 光成君    赤嶺 政賢君

      玉城デニー君

    …………………………………

   議員           渡辺  周君

   議員           長島 昭久君

   議員           後藤 祐一君

   国務大臣         森 まさこ君

   内閣府副大臣       岡田  広君

   衆議院調査局国家安全保障に関する特別調査室長   室井 純子君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十五日

 辞任         補欠選任

  大塚  拓君     佐々木 紀君

  鈴木 馨祐君     務台 俊介君

  松本 洋平君     山田 賢司君

  山際大志郎君     藤井比早之君

  近藤 洋介君     後藤 祐一君

  今村 洋史君     桜内 文城君

同日

 辞任         補欠選任

  佐々木 紀君     大塚  拓君

  藤井比早之君     山際大志郎君

  務台 俊介君     鈴木 馨祐君

  山田 賢司君     松本 洋平君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出第九号)

 特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案(渡辺周君外二名提出、衆法第一一号)


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     ――――◇―――――

額賀委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案を議題といたします。

 この際、本案に対し、中谷元君外七名から、自由民主党、日本維新の会、公明党及びみんなの党の四派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。中谷元君。

    ―――――――――――――

 特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

中谷(元)委員 ただいま議題となりました特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 第一に、安全保障の定義及びこれによる特定秘密の範囲の限定についてであります。

 「安全保障」を「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障すること」と定義することにより、特定秘密の範囲を「安全保障」に関するものに限定することとしております。

 第二に、特定秘密を指定することができる行政機関の限定についてであります。

 内閣総理大臣が我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関する有識者の意見を聞いて政令で定める行政機関の長は、特定秘密の指定を行わないものとすることとしております。

 第三に、指定の有効期間の延長の上限についてであります。

 指定の有効期間は、指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければ、通じて三十年を超えることができないものとすることとしておりますが、指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる場合であっても、特に秘匿性の高い情報として限定列挙するものを除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができないものとすることといたしております。

 第四に、国立公文書館等への移管についてであります。

 行政機関の長は、指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することについての内閣の承認が得られなかったときは、その情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないものとすることとしております。

 第五に、特定秘密の提供の義務についてであります。

 公益上の必要による特定秘密の提供に関する規定について、「提供することができる」から「提供するものとする」とするとともに、国会に対して特定秘密を提供する場合には、国会において定める措置が講じられるものとすることとしております。

 第六に、特定秘密の指定等の運用基準の作成、運用状況の報告等についてであります。

 内閣総理大臣は、特定秘密の指定等の実施に関する基準を定め、または変更しようとするときは、有識者の意見を聞いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすることとしております。

 そして、内閣総理大臣は、毎年、特定秘密の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとすることとしております。

 また、内閣総理大臣は、特定秘密の指定等の実施が基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに改善すべき旨の指示をすることができるものとすることとしております。

 第七に、国会への報告等についてであります。

 政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定等の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとすることとしております。

 第八に、取得罪の目的犯化についてであります。

 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益もしくは自己の不正の利益を図り、または我が国の安全もしくは国民の生命もしくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。

 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。

 施行日から起算して五年を経過する日までの間、特定秘密を保有したことがない行政機関として政令で定めるものを、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関から除外することとしております。

 第十に、指定及び解除の適正の確保についてであります。

 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他特定秘密の指定及びその解除を適正に確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとすることとしております。

 第十一に、国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置のあり方についてであります。

 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。

 第十二に、別表に掲げる事項の明確化についてであります。

 別表に掲げる事項のうち安全保障、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関しそれぞれ収集した情報について、「その他の重要な情報」という文言を削り、より明確な表現に置きかえるものとしております。

 その他所要の規定を整理することとしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

額賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

     ――――◇―――――

額賀委員長 次に、渡辺周君外二名提出、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案を議題といたします。

 この際、渡辺周君外二名から、民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。後藤祐一君。

    ―――――――――――――

 特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

後藤(祐)委員 ただいま議題となりました特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 第十一条における公益上の必要による特別安全保障秘密の提供について、原案の「提供することができる」との規定を「提供するものとする」という義務規定にするとともに、「国会法第百四条若しくは第百四条の二又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条及び第五条の規定により各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に提供する場合」を、第十一条第一項に新たに加えるものです。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

額賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会します。

    午後六時三十分散会


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