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   特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

一 防衛大臣が特定防衛調達の対象となる装備品等を財務大臣と協議して定める際の基準については、当該調達の透明性等を確保する観点から、明確化するよう努めるとともに、できる限り国民に対して透明性を確保し得る仕組みを構築するよう努めること。

二 長期契約により縮減される経費の推計額を含め適正な調達価格算定能力の向上は、本法の適切な運用に当たり不可欠なものであることに鑑み、信頼性及び客観性を持った額を主体的に算定できるよう、体制や制度の整備に向けた取組を行うこと。

三 防衛大臣は、将来の安全保障環境や技術革新といった要素を十分に勘案し、長期契約によることがかえって効果的かつ効率的な装備品等の調達を損ねることにならないよう、特定防衛調達の対象となる装備品等を厳格に選定すること。

 

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