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防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 今後、新たに物品役務相互提供協定が署名された際に、当該協定が自衛隊法第八十四条の五に規定する物品役務相互提供協定に含まれることが想定される場合には、防衛省は、遅滞なく本委員会に報告し、意見を求めること。

二 国会における審議の形骸化を防ぐため、複数の法改正を一本の法案として提出する形式は、内閣法制局の審査基準でも求められている「政策の統一性」、「条項の関連性」等が明らかに認められる場合に限ること。

三 本法による自衛官の処遇改善は、令和の時代に相応しい処遇確立の端緒に過ぎない。我が国防衛力の中核たる自衛官に見合った俸給表とするため抜本的に見直し、勤務環境を整え、勲章授与基準を拡充するなど、さらなる処遇改善に向け取り組むこと。

 

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