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防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 自衛官の定数について、将来の人口動態に伴う厳しい制約を踏まえ、従来の任務遂行に必要な人員の積み上げを基本とする考え方と、自衛隊の任務遂行に必要な態勢の整備との両立を図りつつ、中長期的に防衛力を維持し得る適正な定数の在り方を検討すること。

二 航空宇宙自衛隊の発足に際し、航空及び宇宙領域において航空宇宙自衛隊が我が国の安全保障に寄与するための在り方、作戦の原則、組織運営や部隊運用において準拠すべき事項と考え方、隊員の任務遂行上の心構え等を定める指針を整備し、広く共有すること。また、時宜に応じて適切に改訂を加えること。

三 若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の措置の効果を検証するため、適切な指標を設け、一定の期間の中で検証を行うこと。その検証の結果に基づき適切な措置を講ずること。

四 若年定年制度の意義は継承しつつ、国家公務員法の改正により六十五歳までの雇用が原則となったことも踏まえ、自衛官についても六十五歳雇用の制度化を検討すること。

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