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防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

一 在外邦人等の輸送要件における輸送対象者となる外国人の範囲の拡大について、引き続き検討を行うこと。

二 使用航空機等へ同乗させることができる外国人については、人道的観点並びに我が国の国際社会における責任及び役割を果たす観点から、事前の情報収集を十分に行った上で、現場の状況判断が重視され、そのことが迅速かつ適切に外務大臣から防衛大臣への依頼につながるよう、必要な態勢を整えること。

 

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