地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。
一 デジタル基盤改革支援基金の設置期限を五年間延長するに当たっては、国は、住民の利便性の向上や地方行政運営の効率化の観点を踏まえ、各地方公共団体の自主性を尊重しつつ、着実かつ早期に標準準拠システムに移行できるよう、必要に応じた地方公共団体へのデジタル庁による技術的支援及びシステム提供会社との調整を含め、必要な措置を講ずること。また、基金の設置期限までに移行が困難な場合、国の責任において必要な人的・財政的支援を行うこと。
二 国及び地方公共団体情報システム機構は、デジタル基盤改革支援基金の適切な管理に努め、積み増しを行う場合は、地方公共団体への悉皆調査を行い、必要額を措置すること。また、各地方公共団体の移行の進捗状況等に十分配慮した上で、残高が過剰となった場合には余剰分について速やかに国庫に返納すること。
三 標準準拠システムへの移行に当たっては、国は、地方公共団体及び事業者への過度な負担が生じないよう、地方公共団体等の実情を踏まえた上で調整を十分に行い、必要かつ適切な支援を行うこと。
四 公立大学法人による出資については、各公立大学法人の自主性・自律性を尊重するとともに、公立大学法人の財務基盤強化の意欲が削がれることがないよう留意すること。