衆議院

メインへスキップ



   国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 特定法人による農地取得事業については、遅くとも構造改革特別区域計画の認定の申請期限である令和九年三月末までに、その活用状況を踏まえ、制度の存廃も含めて在り方を検討すること。

二 特定法人による農地所有を認めるに当たっては、法人が取得した農地等に係る営農型太陽光発電における農地等の収量基準を満たさない事例の発生をはじめ、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう、必要な措置を講ずること。

三 農林水産大臣が構造改革特別区域計画の認定に係る同意を行う際には、農業経営基盤強化促進法に基づく地域農業経営基盤強化促進計画との整合性など農地法制上の観点から適否を判断すること。

四 特定法人による農地取得事業に係る構造改革特別区域計画の認定に当たっては、役員等の国籍、農地の利用目的、資本構成等の事項について確認することとし、認定後においても、これらの事項を毎年確認するよう地方公共団体を指導すること。

五 特定法人による農地等の不適正利用を受けた買戻しには地方公共団体に財政面の負担等が生ずることから、地方公共団体が特定法人による農地取得事業の内容を十分に理解した上で導入を検討することができるよう、丁寧な情報の提供等に努めること。また、地方公共団体が買戻し等の適切かつ円滑な対応を行えるよう、適正に利用しているかどうかの判断基準を政府が示す等、必要な措置を講ずること。

六 農地等の不適正利用が発生しているにもかかわらず、地方公共団体が農地等の買戻しを行わない場合には、当該地方公共団体に対し、報告の徴収、措置の要求又は認定の取消し等、速やかに、構造改革特別区域法に基づき必要な措置を講ずること。

七 外国資本による農地所有に関しては、投資目的等の懸念があることから、その影響について、日本人の雇用の確保、食料安全保障等の観点から速やかに検討を行い、必要な措置を講ずること。

八 買戻しが必要となった場合において、原状回復が企業の責任において行われるよう、書面契約を締結するに当たっての留意点を国として示すこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.