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   情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 行政手続に係る国民の利便性向上を図るため、他の法令に基づく許認可の申請時においても、データ連携により登記事項証明書の添付を不要とすることが可能となるよう、手続の簡素化の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

二 公的基礎情報データベース整備改善計画の作成及び同計画に基づくデータ連携の拡大に際しては、保有個人情報の利用が野放図に拡大していくことのないよう、個人情報保護委員会その他の第三者機関の関与の在り方について検討すること。

三 本法によってベース・レジストリの整備及び運用等をデジタル庁と連携して行うこととなる独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人情報処理推進機構に対しては、新たな業務を十分に実施できるよう、必要な支援を行うこと。

四 国の情報システムの運用に際しては、マイナンバーと個人情報のひも付け誤りを始めとする個人情報の漏えい事案を起こさないよう、作業時間を十分に確保するとともに、誤操作の発生を前提としてあらかじめ対策を講ずるといったフールプルーフやフェイルセーフの考え方を徹底するなど、万全を期すこと。

五 移動端末設備用電子証明書及びカード代替電磁的記録については、我が国で利用されているスマートフォンの機種に広く搭載できるよう、関係事業者との協議を加速化すること。また、将来的にマイナンバーカードを物理的なカードとして発行し続けることの必要性について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

六 移動端末設備用電子証明書又はカード代替電磁的記録が搭載されたスマートフォンの譲渡、機種変更、紛失等に際して、電子証明書等が悪用されることのないよう、これらについて迅速かつ確実な失効等がなされるよう措置を講ずること。

七 オンライン資格確認等システムを利用する医療機関等がスマートフォンに対応できるよう、必要な支援の在り方について検討を行うこと。

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