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   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 マイナンバーの利用範囲及び情報連携の拡大に当たっては、マイナンバー制度に対する国民の不安の払拭に努めるとともに、拡大の必要性について国民に対して丁寧に説明し、十分な理解を得ること。

二 法定事務に準ずる事務におけるマイナンバーの利用及び利用事務に係る情報連携については、本法によって法律改正が今後不要となることに鑑み、国民に広く公開するとともに、その監視・監督状況を定期的に国会に報告すること。

三 マイナンバーカードの取得が任意であることに鑑み、マイナンバーカードの取得を強制しないこと。また、マイナンバーカードを取得していない者に対する不当な差別的取扱いは行わないようにすること。

四 マイナンバーカードの利便性の向上を図るとともに、個人情報の漏えい、システム障害の防止及びセキュリティの向上に万全を期すこと。また、マイナンバーカードを取得する際の厳格な本人確認を徹底すること。

五 健康保険証の廃止に伴い、資格確認書の申請漏れ等により現物給付による保険診療を受けることができない者が生じないよう、保険者が資格確認書を速やかに交付するなど、全ての被保険者が確実に保険診療を受けることができるための措置を講ずること。

六 オンライン資格確認等システムの医療機関等における整備を速やかに完了させるため、必要な措置を講ずること。また、電子証明書の有効期限切れに伴って医療機関等での利用に支障が生じないよう、対応について速やかに検討を行い、必要な措置を講ずること。

七 マイナンバーカードの券面記載事項については、性別を削除するなど、性の多様性や人権に配慮するよう検討すること。

八 マイナンバーカードの交付日数の更なる短縮を図るため、必要な措置を講ずること。また、マイナンバーカードの紛失・盗難時における速やかな再発行が可能となるよう、発行体制の在り方について検討すること。

九 地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの交付の申請の受付等を開始するに当たっては、過疎地の郵便局における負担の軽減に努めるとともに、必要な支援を行うこと。

十 戸籍等の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するに当たっては、本法の趣旨や振り仮名の届出等に関して、届出等に係る国民や地方公共団体の負担の軽減を図るため、国民へ丁寧な説明を行うとともに、地方公共団体の業務の支援策を講ずること。また、高齢者や障害者等、届出等が困難な層に対しては、十分に配慮すること。

十一 戸籍等の記載事項へ氏名の振り仮名を追加するに当たっては、本人が現に使用している振り仮名とは異なる振り仮名が記載されることのないよう配慮するとともに、「戸籍法等の改正に関する要綱」において「幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえた運用とする」とされたことに鑑み、今後新しく生まれる名乗り訓の許容範囲を幅広く担保すること。

十二 公金受取口座の登録の通知に際しては、登録の趣旨等を国民に広く周知するとともに、通知から回答に要する十分な期間を確保すること。なお、本法に基づき登録された口座の利用目的の拡大や流用は厳に行わないこと。

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