行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一 マイナンバーの利用事務の拡大に当たっては、令和六年五月に国会及び内閣に提出された会計検査院からの「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」の報告及び同報告を受けて行われた調査の結果を踏まえて、情報連携の実施における地方公共団体の事務負担の更なる軽減に努めること。また、現時点において情報照会の利用が少ない事務についても、情報照会の実施により国民に対し添付書類の省略といったメリットがあることから、事務の実態等に合わせて適切な助言を行う等、実施の推進に必要な支援を行うこと。
二 国家資格等のオンライン・デジタル化に際しては、都道府県、士業団体その他の資格管理者等において、国家資格等情報連携・活用システムの利用に向けた各種対応が必要となることに鑑み、資格管理者等における負担軽減のための各種支援を国において講ずること。