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   独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について検討の上、適切な措置を講ずるべきである。

一 機構が行う開発途上地域の法人等に対する債務の保証がこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて我が国の健全な発展に資することについて、納税者である国民の理解の増進を図ること。

二 機構が開発途上地域の法人等に対する債務の保証を行うに当たっては、当該法人等の適格性について十分に配慮しつつ、厳正に審査するとともに、当該地域の借り手を守る法令を遵守することとなるよう努めること。

三 機構が開発途上地域の法人等に対する債務の保証を行うに当たっては、当該債務の保証における保証料の設定、保証債務の履行に伴う求償に係る金利の設定、債権回収の方法その他の債務の保証に係る条件設定等について、借り手の返済能力等を十分に踏まえて機構と当該法人等との間において合意の上で行うよう努めること。

四 開発途上地域における小規模なビジネスや貧困層の人々への少額な貸付け等の金融サービスを行う金融機関に対して機構が資金の貸付け、債務の保証又は社債等の取得を行う場合には、当該地域の国民感情に配慮し、我が国と当該地域との友好を損なうことのないようにすること。

 右決議する。

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