旅券法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の点に十分配慮するべきである。
一 旅券の発給申請手続き等の電子化に当たっては、国民の利便性向上及び行政の効率化に資するよう配慮を行うこと。
二 申請者が現に所有する一般旅券の査証欄に余白がなくなった場合、有効期間及び種類が同一である新たな一般旅券を発行することとなるところ、国民負担を可能な限り圧縮するため、配慮を行うこと。
右決議する。
旅券法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の点に十分配慮するべきである。
一 旅券の発給申請手続き等の電子化に当たっては、国民の利便性向上及び行政の効率化に資するよう配慮を行うこと。
二 申請者が現に所有する一般旅券の査証欄に余白がなくなった場合、有効期間及び種類が同一である新たな一般旅券を発行することとなるところ、国民負担を可能な限り圧縮するため、配慮を行うこと。
右決議する。