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   民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに、時代に即した民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化を可能な限り早期に実現するため、本法の全面施行については、慎重かつ丁寧な審理の妨げとならないよう、また裁判所職員及び当事者等に対し過度な負担とならないよう配慮しつつも速やかに適切な時期の施行に向けた検討を進めるよう努めること。

二 民事関係手続等のみならず、刑事事件及び少年事件の手続においても、被告人等の人権保障に十分配慮した上で、情報通信技術の活用が迅速に実現されるよう、より一層の検討に努めること。

三 裁判所の電子情報処理組織を構築するに当たっては、サイバー攻撃などで事件記録が流出して事件関係者のプライバシー侵害が起こらないよう、適切なセキュリティ水準を確保するとともに、代理人等に委任しない者が電子情報処理組織による申立てを容易に利用できるよう、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等の意見を聞き、利便性を高めるよう努めること。

四 情報通信技術が進展する中、ウェブ会議におけるなりすましや第三者による不当な介入、デジタル証拠の漏洩や改ざん防止に向けて不断の検討及び対応に努めること。

五 代理人等に委任しない者が電子情報処理組織による申立て等を容易に利用できるよう、関係機関及び日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等と連携し、必要に応じて弁護士・司法書士等による支援を受けられる環境整備に努めること。

六 民事関係手続の電子化を速やかに実現させるため、裁判所の必要な人的体制の整備及び予算の確保に努めること。

七 民事関係手続を利用する障害者に対する手続上の配慮の在り方について、本法施行後の制度の運用状況及び障害者の意見も踏まえて、障害者のアクセスの向上に資する法整備の要否も含めて検討し、必要な措置を講じること。

八 第三百八十九条の規定による検討については、本法の施行状況、施行後の情報通信技術の進展やプライバシーに関する規範意識の動向等を踏まえて、適時に行うこと。

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