公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 ぜん息等の疾病にかかり苦しんでいる多くの人々がいる現状にかんがみ、当該疾病の種々の原因の解明と効果的な予防・回復方法の早期確立・普及に政府が一丸となって取り組むこと。
二 各種次世代自動車の開発・普及の促進、エコドライブの推進、公共交通機関の利便性の一層の向上、交通流対策の促進等、自動車排出ガス総量削減に資する対策について、政府が一体となって取り組むこと。
三 被認定者の高齢化・重症化に配慮した適切な施策を着実に実施するとともに、治癒等により被認定者ではなくなった者についても、公害健康被害予防事業等によるフォローアップに十分努めること。
四 大気汚染の影響による健康被害を未然に防止するため、ぜん息患者の要望等を十分に踏まえながら、公害健康被害予防事業の充実に努めること。
五 環境保健サーベイランス調査の調査対象を広げる等各種調査を精力的に行い、そこで得られた科学的知見に基づき、必要な被害者救済のための方途を早急に検討すること。