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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物及びPCB使用製品の掘り起こしに努めるとともに、PCB廃棄物及びPCB使用製品を保有する事業者による処理及び管理の徹底を図ること。

 

二 新たに高濃度PCB廃棄物の処理を担う民間処理事業者へ必要な技術的支援を行うとともに処理施設周辺環境への安全対策に万全を期すよう指導を行うこと。また、必要に応じて周辺住民等への情報の開示と説明を行うこと。

 

三 低濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB使用製品の処理及び管理にあたり、中小企業への技術的及び財政的な支援を行うこと。特に、封じ切り製品において、中小企業に過度な負担が生じることのないよう、調査手順の標準化と情報提供を進めるとともに、分析及び処理に係る補助制度の充実その他必要な支援措置を講ずること。

 

四 PCB廃棄物の放置事案に対する地方公共団体への技術的及び財政的な支援を行うこと。

 

五 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が特殊会社であることに鑑み、事業内容と組織の在り方について厳正な検討を行うこと。また、その常勤役員については、特殊法人等改革の趣旨に則り、内部登用及び民間人の積極的な起用に努めること。特に、監査役員については、関係省庁以外の者及び外部の者の登用に努めること。

 

六 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が行うPCB廃棄物の処理に係る施設の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去については、国の責任の下、適正な解体及び処理を行うとともに、跡地の原状回復を確実に実施すること。また、これまでの経緯を踏まえ、事業終了後におけるPCB処理事業所周辺地域の雇用の確保及び地域経済への影響について特段の配慮を行うこと。

 

七 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

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