大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 水銀に関する水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、要排出抑制施設の設置者の自主的取組のみならず、実効的な水銀等の大気への排出抑制策となるよう、中央環境審議会等の評価を踏まえ必要に応じた措置を随時講ずること。
二 水銀等の大気への実効的な排出抑制を実現するため、事業活動に伴う水銀等の大気への排出の状況に大幅な変化が見込まれる場合には、臨機応変に排出規制・排出抑制措置が講じられるよう、制度の在り方について検討すること。
三 国が水銀等の大気中への排出状況を把握することは、水銀に関する水俣条約で規定される目録の作成においても必要不可欠なものであることに鑑み、事業者に水銀等の大気中への排出状況の報告を求めるための実効ある枠組みを構築すること。