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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 使用済金属・プラスチック物品の保管又は再生に係る許可制の新設に当たっては、制度運用の実務を担う都道府県等に対し、対象物品の該当性、許可の要否及び基準適合性の明確化などを含めた技術的及び財政的な支援を行うとともに、附則第二条の準備行為に関する規定の活用などにより、申請事務の平準化を図ること。また、先行条例を含む現行法制下で適正に運営している事業者に過大な負担が生ずることのないよう必要な配慮を行うこと。

 

二 使用済金属・プラスチック物品の保管又は再生に係る許可業者に義務付けられる帳簿の備付けについては、事業内容の透明性の向上及び事業者の負担軽減の観点から、帳簿のシステム化を検討すること。

 

三 環境汚染のおそれのある使用済金属・プラスチック物品の輸出の確認においては、確認の対象物品についてあらかじめ周知を徹底するとともに、違法輸出防止に向け、関係機関の連携強化を図り、輸出確認要件に係る審査を厳格に行うことにより、海外での環境汚染防止と国内の適正な再生能力の維持に努めること。

 

四 事業者による不適正な保管等に対しては、保管事業者等への責任追及を徹底して行い、必要に応じて措置命令等の行政処分を遅滞なく行うよう都道府県等に求めるとともに、生活環境の保全が実効的に確保されるものとなるよう技術的及び財政的な支援を行うこと。また、不適正な輸出が疑われる場合には、環境省自らが積極的に事業者等に報告徴収を求めるとともに事業場等への立入検査を行うこと。

 

五 災害廃棄物対策において、関係省庁と連携し、地方公共団体に重複した負担が生じることのないよう効率的かつ実効的な体制の構築に努めるとともに、災害廃棄物処理計画については、単なる形式的な策定にとどまることなく、実効性のある内容となるよう、その策定及び更新に対する地方公共団体への技術的及び財政的な支援を行うこと。

 

六 災害廃棄物の処理の再々委託及び非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例は、災害廃棄物の効率的な処理のために設けられる規制緩和措置であることに鑑み、特例が適用された場合においても生活環境の保全がなされるよう、その運用に当たっては適切な配慮を行うこと。

 

七 政府は、この法律の施行状況を不断に見直し、廃棄物と有価物の「隙間」による不適正処理により、生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

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