太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 太陽電池の廃棄量の抑制と廃棄の平準化を図るため、太陽電池の長期間の使用及び再使用を促進するための必要な措置を早急に講ずること。
二 太陽光発電設備の解体等及び太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に要する費用の負担の在り方について、太陽電池の大量廃棄に可能な限り先立ち検討を加え、所要の措置を講ずること。
三 太陽電池廃棄物の再資源化等が持続可能に実施される体制を速やかに確立するため、再資源化等による環境への影響の可視化及び資源の循環利用の促進を図る態勢の整備等について所要の措置を講ずること。
四 太陽光発電設備の設置、運用及び撤去に当たっては、放置対策も含め生態系など環境への影響を回避・軽減し、また地域経済へ資するものとなるよう、地域との共生を基本とした施策の実施に努めること。
五 第七条の規定に基づく判断基準は、設置済みの太陽電池の耐用年数の確認とその結果を踏まえた長期使用又は再使用を事業者に求めて廃棄量の抑制の徹底を図るものとするほか、太陽電池廃棄物の最大限のリサイクルを目指し、不断の見直しを行い、適切な時期に段階的に強化されるものとすること。
六 附則第四条の規定に基づく太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に係る制度の在り方の検討については、施行後三年を目途に行うこととし、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

