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   資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 資源循環の促進のため、静脈産業と連携しつつ、製品のライフサイクル全体を通じた環境配慮の推進や再生部品及び再生資源の利用拡大に向けた措置を講ずるとともに、拡大生産者責任の趣旨に則って、動脈産業における資源循環と廃棄物の発生抑制に関する施策の充実強化を図ること。

二 高度再資源化事業計画等の認定を行う際は、地域住民や地方公共団体等の意見を踏まえ、地域の生活環境に悪影響を及ぼすことがないよう慎重に判断を行うこと。

三 認定高度再資源化事業者等が本法及び廃棄物処理法等に違反することがないよう国が責任を持って当該認定高度再資源化事業者等に対する十分な監視、監督に努めるとともに、当該認定高度再資源化事業者等による不適正な処理が行われ地方公共団体に新たな人的及び財政的負担が生じた場合には、国が必要な措置を講ずるよう努めること。

四 廃棄物処分業者が再資源化事業等の高度化を行うに当たっては財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。

五 質及び量の両面において資源循環を進めるため、両輪の関係にある動脈産業と静脈産業が情報の共有や連携を図ること、並びに静脈産業においては、現場作業に従事する者の労働環境の改善及び法令順守が確保されるよう、関係省庁は有機的な政策連携を図ること。

六 再資源化事業等の高度化に加え、社会全体での廃棄物の発生抑制及び製品の再使用等の取組の一層の推進を図ること。特に、プラスチック汚染に関する条約策定等を始めとする国際的な動向も踏まえ、プラスチック等の高度な資源循環等を推進すること。

七 制定後、相当な期間が経過している環境基本法及び循環型社会形成推進基本法について、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなどの国際的な環境政策並びに最近の廃棄物・リサイクル法制の展開を踏まえて、その見直しを含め必要な検討を行うこと。

 

 

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