地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 地方公共団体による温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を策定及び実施するための費用への財政措置に当たっては、地方公共団体ごとの地理的条件や気象条件等の特性に応じたきめ細かな支援を行うように努めること。また、地方環境事務所の体制を充実させるとともに、専門的な人材が不足している地方公共団体への支援を強化すること。
二 株式会社脱炭素化支援機構が我が国における脱炭素社会の実現に向けた公的な役割を担っていることに鑑み、外国資本の株式保有の比率が高いものとならないよう、政府は責任をもって監督すること。
三 株式会社脱炭素化支援機構の役員等の選任に当たっては、適材適所を徹底し、公務員の新たな天下りの手段との疑念を持たれないよう、その運用に万全を期すとともに、株式会社脱炭素化支援機構が投資対象に関する専門的知見を備えたものとなるよう、投資に関する豊富な経験や知見等を有する人材を確保すること、また、人材の育成に当たって必要な措置を講じること。
四 事業年度ごとの業務実績評価の公表に加えて、株式会社脱炭素化支援機構に対し、出融資決定時における適切な情報開示や、実行後における当該出融資の適切な評価、情報開示を継続的に行うことを求めることを通して国民に対する説明責任を果たすように努めること。
五 株式会社脱炭素化支援機構による資金供給が、民間資金の呼び水の役割を果たしつつ民業補完に徹するものとなるよう、脱炭素化に資する事業に係る資金の需要、資金供給の状況等の把握を的確に行うように努めるとともに、一部の官民ファンドが多額の累積損失を生じさせていることに鑑み、株式会社脱炭素化支援機構による出融資においては、全体として長期収益性を確保し、脱炭素化に有益な出資案件を見出していく規律ある運営がされるよう、政府は責任をもって監督すること。
六 株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業の選定が国産技術の活用促進等も視野に入れて戦略的に行われるように努めるとともに、営農型太陽光発電など再生可能エネルギーの導入拡大の切り札となる事業の形成が戦略的に進むよう、地域の理解を促進するための助言などソフト面の支援の充実強化に努めること。
七 支援対象事業の選定において、収益性や政策性のみならず、地域の環境への配慮という視点も重視し、支援対象事業が原因のトラブルを発生させることがないよう、株式会社脱炭素化支援機構に対し、地域との共生を確保することを求めること。また、全国の再生可能エネルギー事業等の地域における導入に当たっての課題を十分に把握すること。さらに、地域の金融機関と積極的に情報交換を図ること。
八 株式会社日本政策投資銀行のグリーン投資促進ファンド等が既に脱炭素分野への既存の資金供給を行っていることに鑑み、株式会社脱炭素化支援機構との相乗効果を発揮する連携が実現するように努めること。
九 附則第四条に定める施行後十年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の施行状況について検討を行
うとともに、検討の結果を踏まえ、適宜適切に見直しの措置を講ずること。
十 地球温暖化対策に関する環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めること。