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   公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 補償給付の支給に当たっては、男女間の格差が存在する現状に鑑み、関係者の意見を踏まえつつ、その是正に向けた検討を行うこと。

 

二 遺族補償費の支給対象者及び支給期間については、労災保険制度等の現状や動向も参考にしながら必要な検討を行うこと。

 

三 被認定者の高齢化及び重症化に配慮した適切な施策を着実に実施するとともに、治癒等により被認定者でなくなった者についても、公害健康被害予防事業等による適切なフォローアップに努めること。

 

四 大気汚染の影響による健康被害への対策を推進するため、被認定者等の要望等を十分に踏まえながら、公害健康被害予防事業等の充実に努めること。

 

五 大気汚染と健康影響に関する調査を行い、そこで得られた科学的知見に基づき、必要な被害者救済のための方途を検討すること。

 

六 近年の社会情勢、労働環境及び健康被害者の置かれた状況の変化を踏まえつつ、公害健康被害補償・予防制度全体を適時適切に点検し、必要な措置を講ずること。

 

 

七 自動車排出ガスの総量の削減及び局地的な自動車排出ガスの滞留解消に向けて、各種次世代自動車の開発・普及の促進や交通流対策の推進等について、政府全体で取り組むこと。

 

八 光化学オキシダントや浮遊粒子状物質に係る大気汚染対策として、ゼロエミッション車の普及拡大及びエネルギーのグリーン化を更に進めるとともに、揮発性有機化合物等の排出抑制対策を強化すること。

 

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