衆議院

メインへスキップ



   鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 危険鳥獣の銃猟の安全対策に万全を期するため、市町村を始めとする関係者に対して、現場での迅速かつ適切な判断が可能となるよう、本法の内容を関係法令との関係も含めて十分周知するとともに、関係省庁で連携して安全かつ効果的な出没対応に関するガイドライン等の作成や研修の実施等の支援を図ること。また、出没時の連絡体制及び対応方針の事前調整や実地訓練の定期的な実施について必要な支援を行うこと。

二 本法の円滑な運用とともに、危険鳥獣の捕獲等に当たっての担い手への必要な経費が確保されるよう、地方公共団体に対する財政支援の充実に努めること。

三 狩猟者の減少・高齢化等による鳥獣捕獲の担い手の減少などを踏まえ、捕獲体制を強化するため専門的技術を有する認定鳥獣捕獲等事業等に従事する者の更なる技術向上及び育成について、積極的な支援を行うこと。

四 クマ対策については、捕殺だけではなく、人の生活圏への出没を未然に防止することが重要であることから、生息状況把握のための適切なモニタリングの実施を始め、クマの生息環境の整備や保全、すみ分けて共存するための対策の再検討などの出没抑制対策に関係省庁で十分連携を図りつつ取り組むこと。

五 捕殺による被害対策の効果は限定的で、クマ等による人身被害の予防や野生動物との軋轢の根本的な解決には、被害防除や誘引物除去、犬を活用した追い払いの実施、すみ分けのための環境整備等がとりわけ有効であることから、地域が効果的に取り組めるように支援策を整備し、必要な予算を確保すること。

六 くくりわな又は箱わなによる錯誤捕獲は、意図せぬクマの捕殺や野生動物に不必要な苦痛を与えることにつながるおそれが大きいことから、錯誤捕獲の発生防止対策を検討すること。

七 捕獲等を行った野生鳥獣の有効利用について、より安全な提供による消費者の安心の確保を図りつつ、その円滑な流通を促進するための環境整備等必要な措置を講ずること。

八 令和十二年度までに鉛製銃弾に起因する鳥類での鉛中毒の発生をゼロとすることを目指して本年度から鉛製銃弾の段階的な使用規制が開始されることを踏まえ、その影響についての科学的知見も踏まえつつ、非鉛製銃弾の使用の促進を図る取組を進めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.