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産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議

 

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 我が国が国際的に遜色なくカーボンニュートラルの実現及びデジタルトランスフォーメーションを進めることができるよう、今回追加される支援措置の他にも様々な政策手段を総合的に活用し、官民の投資の一層の促進を通して目標達成を可能とする方策について、更に検討を進めること。

 

二 カーボンニュートラル及びデジタルトランスフォーメーション等の先進分野において我が国が国際競争力を失うことなく、コロナ後の事業再構築を迅速に進めることができるよう、今回措置される新たな計画認定制度の運用に当たっては、迅速かつ効率的な事業者支援に努めること。

 

三 新たな計画認定制度を含む多数の計画認定制度を通した事業者支援については、時代状況への適合性や利用者の利便性、その政策効果等の観点からその在り方を不断に検証し、我が国の産業競争力の強化のため真に実効性のある制度となるよう、引き続き整理統合等について検討を行うこと。

 

四 中小企業に関する制度改革に当たっては、中堅企業への成長を図る企業への支援だけでなく、中小企業にとどまらざるを得ない事業者や地域に根差した小規模事業者が切り捨てられることなく、また従業員の適切な賃金水準が確保されるよう、必要な予算措置も含め、引き続き十分な支援措置を講じること。

 

五 中小企業・小規模事業者であっても新たな計画認定制度を負担感なく利用することができるよう、認定支援機関による支援や周知の徹底、手数料の適正化等の必要な措置について検討すること。

 

六 我が国のイノベーション促進に向けて、産業革新投資機構の機能強化も含め、ベンチャー企業への投資拡大に目標を持って取り組むとともに、ベンチャー企業支援策の一層の充実を図ること。

 

七 相対的に立場の弱い中小企業・小規模事業者及びフリーランスの労働者等の権利が不当に侵害されること等がないよう、引き続き、その地位の向上、適切な労働環境及び公正な取引環境の整備に向けた検討を進めること。

 

八 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、自由かつ公正な取引機会が確保されるよう、認定事業者による取引の公平性や透明性の確保に努めること。

 

九 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、債権譲渡通知を受けた債務者による新旧両債権者に対する二重払いの危険を防止するとともに、詐欺等の犯罪行為の手段として利用されることにより善意の者に不測の損害を与えることのないよう、認定対象となる情報システムに係る厳格なセキュリティ要件等の設定、二重払いの事前防止措置及び過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策の検討、当該情報システムを利用する者全てに対する本制度の周知及び注意喚起の徹底を通じた悪用防止、運用状況の継続的な監視等による利用者保護のための有効かつ適切な措置を講じるとともに、その実効性について不断に検証し、適時適切に見直すものとすること。

 

十 本改正案の条文等に多数の誤りがあったことを深く反省し、再びこのようなことが起こらないよう再発防止策を徹底すること。

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