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   中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

  

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 中心市街地活性化基本計画の実施に関しては、計画の実効性を確保するための定期的なフォローアップを十分行うとともに、評価指標についても検討し、必要に応じて基本計画の変更等を求めるなど、PDCAサイクルを確立すること。

 

二 少子高齢化社会が進展する中、真の中心市街地活性化を実現するために、子育て、介護等を含む幅広い施策の実施に注力していくこと。その際、それぞれ固有の課題を抱え、それに応じた対応策を必要とする全国の中心市街地に対し、各地の取組の実例等幅広い情報の提供に努めること。また、計画づくりや事業の実施等に時間を要することを勘案し、中長期的な制度継続と財源確保に万全を期すこと。

 

三 施策の実施に当たっては、関係各省が連携を密にして市町村の取組及び民間の事業を支援することとし、各省所管の施策を積極的かつ効果的に実施するとともに、各省の連携体制に関して市町村側のニーズを十分把握し、連携不足が指摘されるような場合には迅速な改善を行うこと。また、各省の連携に当たっては、中心市街地活性化本部が明確なビジョンを示し、施策の総合調整を行うとともに、実効性のあるワンストップサービスの構築等の具体的な対応を行うこと。特に、施策を推進する人材の育成・確保に向けた支援措置を検討すること。

 

四 中心市街地特例通訳案内士の制度運用に当たっては、通訳案内士を依頼する訪日外国人の満足度を低下させることのないように、中心市街地特例通訳案内士の語学能力や基本的な日本社会・文化に対する理解等の水準を十分に確保するとともに、地域における通訳案内士に対するニーズにも考慮しつつ国家試験に合格した通訳案内士の活用が図られるよう指導すること。また、中心市街地特例通訳案内士の名称については、国家試験に合格した通訳案内士と混同が起こらないよう十分に配慮し、両者の区別が明確になるような略称の使用に努めること。

 

五 空き地、空き家、空き店舗など、計画区域内の遊休資産の有効活用が重要であることに鑑み、流動性の向上や合意形成を促すため、税制措置を含む施策を早急に検討すること。

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