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   貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に当たっては、今後拡大する利用者ニーズに対応した質の高いサービスを提供するため、専門能力を有する人材の登用や能力開発など職員の一層の専門性の向上を図ること。また、役員等の選任にあたっては、適材適所を徹底し、「天下り」の批判を受けることのないよう、既往の閣議決定の方針に沿って監督を行うこと。

 

二 株式会社日本貿易保険による貿易保険事業の経理の一元化に当たり、事業の運営については、経営状況、財務状況、業務内容、調達情報等の情報公開について適切な措置を講じるとともに、政府による監督は「経営の自由度、効率性、機動性の向上」という特殊会社化の趣旨を踏まえ、同社の中長期的視点に基づいた経営を阻害することのないよう十分配慮すること。また、株式会社日本貿易保険が他の民間保険会社等と比して競争上著しく優位となり民業圧迫とならないよう、適切な対応を行うこと。

 

三 貿易保険及び貿易再保険の引受け基準の策定に当たっては、政策意図の反映等の国との一体性を確保しつつ、貿易保険事業が戦争やテロ等によって生じる通常の保険によって救済することのできない損失を塡補するリスクの高いものであることを踏まえ、中長期的に収支相償の原則が維持されるとともに、貿易保険が利用者の安定的な事業運営に資するものとなるよう十分に考慮し、大幅な剰余金が生じた場合には、利用者等に適切に還元すること。また、保険料率の設定については、貿易保険の利用者に配慮するとともに、履行担保制度に基づく財政上の措置が極力実施されることのないよう強固な財務基盤の構築に資するものとすること。

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