衆議院

メインへスキップ



   特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 職務発明制度の見直しについては、従業者と使用者の双方の発明のインセンティブの向上という本見直しの目的を含め、本改正内容について広く国民に対し周知徹底を図るとともに、特に中小企業における職務発明規程の整備に係る相談・支援体制の充実を図ること。

 

二 職務発明制度に係る相当の利益については、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利となるよう保障すべく、「指針」において企業による従業者等の研究開発に係るインセンティブを高めるための創意工夫が生かされるよう具体例等を例示すること。また、同指針の策定に当たっては、策定に係る検討メンバーに労使代表をはじめ幅広く関係者を参加させるとともに、職務発明制度に係る苦情処理のあり方等について明示するなど、企業の予見可能性と従業者等の処遇との均衡を図るよう適切な措置を講じること。さらに、今後の経済社会情勢の変化等を踏まえ、従業者等のインセンティブへの影響など本法の運用について、適宜調査・検証を行い、必要に応じ見直しを行うこと。

 

三 特許料等の引下げ及びPCT国際出願の料金体系の見直しについては、特許権等の取得・維持に係る中小・小規模企業等の負担軽減が我が国企業の国際競争力及び知財戦略の一層の支援強化を図る上での重要性に鑑み、附則の見直し期間にかかわらず施行状況を見つつ、適宜検討・見直しを行うこと。

 

四 特許特別会計において、収支バランスを適切に確保することが重要であることに鑑み、これまでの特別会計改革の議論や会計検査院の指摘を踏まえ、今後とも、可能な限り利用者の負担軽減に務めるとともに、特許料等のあり方について、適宜、柔軟な見直しを行うこと。

 

五 知的財産の裾野を拡大する観点から、中小企業の知的財産活動を支援するため、「知財総合支援窓口」の一層の強化拡充を図るとともに、海外展開を指向する中小企業の知的財産の権利化及び模倣品対策に係る支援策のさらなる強化を図ること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.