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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

 

一 GXの推進に当たっては、エネルギー資源の過度な海外依存からの脱却を実現するエネルギー供給構造の再構築を目指し、エネルギー安定供給、中長期的な国民負担の抑制を前提に、再生可能エネルギーの更なる導入拡大、蓄電システムの導入拡大をはじめとした電化促進等によるエネルギー全体の脱炭素化の推進に取り組むこと。その際、再生可能エネルギー発電促進賦課金の仕組みについて特定事業者負担金に関する制度との関係整理など、費用負担の在り方について検討すること。

 

二 我が国が国際的に約束した二〇五〇年カーボンニュートラル等の実現に向け、産官学の十分な連携の下、必要な技術開発や支援措置等にできるだけ早急に取り組むこと。

 

三 GXの推進に当たっては、気候危機への対応の緊急性に鑑み、各種分野及び技術の脱炭素効果を的確に評価把握し、投資対効果、実現可能性が高い分野及び技術への重点化を図ること。

 

四 GXの推進に当たっては、激化する世界の産業競争下にあって、日本企業が脱炭素分野で確実に市場シェアを獲得、成長できるように、技術開発から技術実装、製品等の量産化まで、産業全体にわたる支援を実現すること。

 

五 GXの推進に当たっては、持続可能な開発目標(SDGs)が掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現の重要性に鑑み、GX推進戦略等において「公正な移行」の重要性を明示するとともに、その具現化のため、円滑な労働移動や新たな雇用の創出等に対する十分な支援を行い、労働者や地域経済社会への悪影響を可能な限り軽減すること。

 

六 GXへの対応の遅れが懸念される中小企業が取り残されることがないよう、中小企業の自主的な取組や大企業のイニシアティブによるサプライチェーン全体での取組を促すなど、実効的な支援策を講ずること。

 

七 今後十年間における約二十兆円規模のGX経済移行債による政府支援については、GX実現に資するよう適切に対応する内容とするとともに、民間事業者の予見可能性を高め、民間のGX投資が確実に促進されるよう努めること。

 

八 GXの実現は、環境負荷の低減やエネルギー自給率の向上、産業の競争力の強化等を通じた国民生活の向上や国民経済の発展など、広く国民全体の便益に寄与するものであることに鑑み、成長志向型カーボンプライシングなどGXの実現に要する費用は、脱炭素成長型経済構造への移行に向けた人材・技術投資や行動変容を促進する観点を含め、国や地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下、円滑かつ適正な転嫁などを通じ、特定の事業者への負担に偏重せず、広く社会全体で公平・公正に負担するものとし、国は、国民や事業者に対し、負担に対する理解の醸成に積極的に取り組むこと。

 

九 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、地球温暖化対策、エネルギー需給、産業競争力、雇用など分野横断的課題であるとの観点から、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の案の作成に当たっては、学識経験者や有識者、産業界、労働界等から広く意見を聴くものとし、その意見を十分に斟酌するとともに、そのプロセスの透明性を図ること。

 

十 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を早期に実現するため、カーボンプライシングの在り方については、脱炭素への取組を加速化させるとともに、経済的インセンティブを社会全体に効果的に与えるものとなるよう、代替技術の有無、国際競争力への影響、カーボンリーケージの可能性等を勘案しつつ、その導入の時期、対象事業者の範囲等を含め、最適かつ実効性のある制度を検討すること。

 

十一 脱炭素成長型経済構造移行推進機構による事業活動への支援に係る基準の策定に当たっては、多様な関係者の意見を幅広く聴取するよう努めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構による金融支援について、脱炭素成長型経済構造移行に真に有益な支援案件を見出していく規律ある運営がなされ、支援内容について説明責任が果たされるよう、政府は責任を持って監督すること。

 

十二 脱炭素成長型経済構造への移行プロセスは長期に及び、将来の世界情勢や、国内の産業、エネルギーの供給環境などに不確実性があることを踏まえ、GX経済移行債による支援や化石燃料賦課金及び特定事業者負担金など新たに講じられる制度・施策の進捗状況や費用対効果等については定期的に評価及び分析を行うこととし、必要に応じて柔軟な見直しを行うものとすること。

 

十三 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度の実施に当たっては、国民負担の可能な限りの抑制や制度の明瞭性・簡素性の担保、他のGX推進策との整合等の観点から、高度化法やエネルギー関連税制、再生可能エネルギー発電促進賦課金など既存の規制・制度との適切な関係整理を図ること。

 

十四 脱炭素成長型経済構造を実現するに当たり、国内産業の育成及び経済成長を目指すのみにとどまらず、アジアをはじめとした世界において、我が国が脱炭素の取組のイニシアティブを取ることができるよう、戦略的に施策を推進すること。

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